Contract
〈18〉カーライフローン「xxx」[金銭消費貸借契約条項][保証委託契約に関する条項]
十八親和銀行
私はxx提携保証会社の保証にもとづき、下記記載の金銭消費貸借契約条項並びに保証委託契約条項を承認のうえ、下記のとおり金銭を借り受けました。なお当契約はxxが融資を実行したときをもって成立するものとし、又保証条件によって減額実行されても異議ありません。なお、本ローンの支払いが完了した時は、本証書はxxにおいてxxxxに焼却処分されても異議ありません。
〔金銭消費貸借契約条項〕第 1 条
借主は、株式会社十八親和銀行が提携した保証会社(以下保証提携先)の信用保証に基づき、株式会社十八親和銀行から契約条項を承認のうえ表記のとおり金銭を借り受けました。
第 2 条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.銀行は融資実行日に、借入にかかる契約書類の作成費用を第 2 項に準じて取扱うことができるものとします。
第 3 条(繰り上げ返済)
1.借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
第 4 条(利❹の変更)
1.金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は表記記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。
2.変動金利商品における利率については、別途差し入れた特約書に基づき変更されるものとします。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
➃住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①借主が債権の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主がこの契約条項に違反したとき。
③前各号のほかに債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.公務員xxxの場合は借主が退職したとき、もしくは解雇されたときは借入期間内であっても債務全額を直ちに返済するものとします。
第 6 条(銀行からの相殺)
1.この債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 7 条(借主からの相殺)
1.借主は、この債務と支払期にある借主の預金その他の債権とを、この債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は毎月の返済日として、金額および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 5日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権証券、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第 8 条(債務の返済等にあてる順序)
1.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行からの相殺をするときは、銀行は、どの債務の相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前 2 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 9 条(担保の提供)
この債務の保証提携先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第 10 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
銀行がこの取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主または借主の保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者(以下「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主および保証人は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、借主とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、借主および保証人はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.第 3 項の規定により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 13 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、借主は直ちに銀行に届出るものとします。
2.届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、借主または連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出るものとします。
2.借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、またはすでに任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出します。
3.借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、本条第 1 項および第 2 項の届出事項に取消し、または変更があった場合にも、同様に届出します。
4.前 3 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 15 条(団体信用生命保険付ローンの特例)
1.団体信用生命保険付ローンについては、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命
保険を銀行の負担においてxxし、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。
2.生命保険事故が発生した場合は、借主あるいは相続人は 1 ヵ月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。
3.借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払を受けられない場合または保険契約が解除もしくは無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
「お知らせ」
契約条項第 5 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には銀行は株式会社十八カード、または株式会社セディナに対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は株式会社十八カード、または株式会社セディナにこの債務全額を返済することになります。
以上
〔保証委託契約に関する条項〕第 1 条(保証委託の範囲)
1.保証委託者が貴社に保証委託する債務の範囲は銀行からの借入金の元金、利息、損害金とします。
2.貴社の保証を得て融資をうけるについては、保証委託者と貴社および保証委託者と銀行との間に締結している約定書(契約書、特約書、証書、差入書等のすべてを含む。)の各条項を承認し、遅滞なく債務を履行することを約束します。
3.融資契約についての保証委託の期間は融資契約の契約期間と同一としますが、融資契約等の契約期間が延長されたときは、保証委託期間も当然に延長されるものとします。
第 2 条(調査および通知)
1.保証委託者の財産、経営、業況等について貴社から請求があったときは遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.保証委託者の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、貴社に対して遅滞なく報告するものとします。
第 3 条(保証)
1.連帯保証人は保証委託者がこの契約によって負担する一切の債務について、保証委託者と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従うものとします。
2.保証委託者または第三者が差入れた抵当権その他一切の担保につき、保証委託者または担保提供者より申出のあるときは、連帯保証人の承諾を得ることなくして担保の返還、放棄、解除等、担保消滅に関する行為をされても、連帯保証人は何等異議を述べないものとします。
第 4 条(求償債権の担保)
1.担保価値の減少、保証委託者または連帯保証人の信用不安など保証委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、貴社が相当期間を定めて請求した場合には、保証委託者は貴社が適当と認める担保もしくは増担保を差し入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.保証委託者がこの契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、貴社は、担保について、法定の手続も含めて、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により貴社において処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、貴社において指定する債務の弁済に充当できるものとします。
取得金を保証委託者の債務の弁済に充当した後に、なお保証委託者の債務が残っているときは、私は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは貴社は権利者に返還するものとします。
3.保証委託者は、担保物件に対し、貴社の同意する保険会社と貴社の指定する、貴社の債権保全に必要な金額での損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利のうえに貴社のため質権を設定します。
第 5 条(代位弁済)
1.債務の履行を遅滞したときは、履行期前といえども、貴社は銀行に対し任意、かつ、私に対して何等の通知なく保証債務を履行されても、私は異議なく求償債務につき弁済を履行します。
2.私は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、保証委託者が銀行との間に締結した契約のほかに、なお本契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.連帯保証人が、被保証債務を履行した場合、代位によって取得した権利は、貴社の同意がなければこれを行使しません。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.保証委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第 5 条の代位弁済前といえども、保証委託者に対する貴社から通知・催告等なしに当然に求償権が発生し、保証委託者は直ちにその時点における貴社の保証に係る銀行に対する債務全額(以下「事前求償額」という。)を弁済するものとします。
(1)仮差押、仮処分、破産、強制執行、競売、公租公課、の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の破産処理手続開始の申立てをしたときまたは、申立てを受けたとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)前 2 項のほか、保証委託者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)保証委託者の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)保証委託者が住所変更の届出を怠るなど保証委託者の責めに帰すべき事由によって貴社に保証委託者の所在が不明となり、貴社が督促できなくなったとき。
2.保証委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴社の請求によって求償権が発生し、保証委託者は直ちに事前求償額を弁済するものとします。
(1)保証委託者がこの契約による債務の履行を遅滞したとき。
(2)銀行との取引において、他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3)担保の目的物について、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(4)第 4 条または第 10 条の規定に違反したとき。
(5)前号のほか貴社の保証委託条項あるいは銀行との約定に違反したとき、その他貴社の保証委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.保証委託者または連帯保証人が住所変更の届出を怠り、または貴社からの請求を受領しないなど保証委託者または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 7 条(遅延損害金)
保証委託者は次のとおりの遅延損害金を支払います。
(1)貴社が第 5 条の代位弁済をした場合は、貴社の代位弁済日の翌日から完済した日まで、代位弁済額に対し年 14.6%(年 365 日の日割計算。)の割合による金額。
第 8 条(xx証書の作成)
私は、貴社の請求があるときは直ちにこの約定に基づく債務について強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きを行うものとします。このために要した費用は、私が負担するものとします。
第 9 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、保証委託者が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)第 5 条および第 6 条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用。
第 10 条(免責条項)
私は、証書等の印影を、私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 11 条(保証料・事務取扱手数料)
1.保証委託者は、本契約による保証を受けるについて、貴社所定の保証料および事務取扱手数料を貴社所定の料率、方法により支払います。
第 12 条(xx後見人等の届出)
1.保証委託者は、保証委託者または連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
2.保証委託者は、保証委託者または連帯保証人がすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出します。
3.保証委託者は、本条第 1 項および第 2 項の届出事項に取消し、または変更があった場合にも、同様に届出します。
4.本条第 3 項の届出の前に生じた損害については、私が負担するものとします。
第 13 条(債権回収業務の委託・譲渡)
私は、xxが将来本契約による債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して、債権の管理および回収業務の委託、ならびに債権および抵当権その他の担保を譲渡されても異議を述べません。
第 14 条(準拠法、合意管轄)
1.この約定に基づく取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この約定に基づく取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、貴社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 15 条(住民票の取得・利用)
保証委託者および連帯保証人は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、保証委託者および連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意するものとします。なお、保証委託者および連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、保証委託者および連帯保証人との契約書の写し、保証会社の債権状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)