i)学会等の場で行う口頭発表
独立行政法人日本芸術文化振興会基金部関係委託業務実施要領
令和 6年 1月16日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長裁定
(法令等の遵守)
第1条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号及び第六号(第一号の業務に付帯する業務に限る)に定める業務に係る委託業務のうち別に定める業務に関する事務は、会計に関する法令に定めるもののほか、この要領により適切に処理するものとする。
(委託契約書)
第2条 委託契約書(以下「契約書」という。)の様式は、様式第1とし、委託変更契約書の様式は、様式第2のとおりとする。
2 前項に定める契約書により難い場合は、必要に応じて委託者(以下「甲」という。)、受託者(以下「乙」という。)協議のうえ加除修正を行うことができる。
3 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の組織内において、乙の指定する者に行わせる場合には、その定めを明記した規程等を甲に提出するものとする。
(会計処理関係)
第3条 契約書に定める帳簿の様式は様式第3のとおりとする。ただし、様式第3に掲げられた事項が不足なく記載されていれば、乙において会計関係書類として定められ又は使用されているもので差し支えない。
第4条 契約書に定める支出を証する書類とは次に掲げるものをいう。
(1)人件費は、傭上決議書(時間給の決定事項を含む)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類
(2)その他の経費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、請書、契約書、納品書、検収書、請求書、領収書、実績を証する資料、出張命令書・復命書、航空券の半券等)及び会計伝票又はこれらに類する書類とする。
第5条 前条の書類は、第3条に定める帳簿に記載された順番に整理しておかなければならない。また、第3条の帳簿とともに業務終了後5年間保管し、甲の指示のあった場合直ちに提出できるようにしておかなければならない。なお、原本を別綴とすることが困難である場合は、その写しによることができる。
第6条 委託業務にかかわる経費の支払等の方法は、次によるものとする。
(1)委託業務の経費については、乙における会計諸規程等の定めるところにより第4条の書類を作成又は徴収し処理するものとする。
(2)人件費の単価については、乙において定められている日給、時間給の基準を基に適切に定めるものとする。又、これにより難い場合は、委託業務の遂行に支障を来さない限度において業務計画書の予算の範囲内で、別に時間給を定めて支給することができるが、この場合の単価は業務内容等を基に適切に定める。
(3)人件費の勤務時間については、乙において定められている基準内時間とする。ただし、委託業務の内容を勘案した上で、乙の労使規約等の範囲内で甲が必要と認めた場合、業務計画書において時間外勤務手当を計上することができる。
(4)人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務においても、やむを得ず時間外勤務を実施した場合には、その時間については委託業務の対象とすることができるが時間給単価は基準内時間の時間給単価とする。
(5)時間外勤務を実施した場合には、作業内容及び作業時間を詳細に記した書類を作成しなければならない。なお、この要件を満たすものであれば、乙において定められた又は使用しているもので差し支えない。
(6)本契約における従事者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、本契約以外の業務と重複がないよう、明らかにすること。
(7)乙が、自社、親会社又は子会社等(連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をいう。)(以下、「自社等」という。)から調達しようとするときは、製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならない。ただし、自社等以外の者(2者以上)の見積書と比較し、自社等の価格の方が安価である場合には、この限りではない。
(8)一般管理費の率は10%の範囲内で、乙の直近の決算により算定した一般管理費率と乙の受託規程による一般管理費率を比較し、より低い率で適切に算定する。
(再委託)
第7条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、この委託業務を実施するにあたり、必要により一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合は、再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額が記載された書類「様式第4(再委託承認申請書)」を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、委託業務を再委託する場合は、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(再々委託の履行体制の把握)
第8条 乙は、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託(以下「再々委託」という。)しようとする場合は、再々委託先の住所、氏名、再々委託を行う業務の範囲が記載された書類「様式第5(再々委託届出書)」を甲に提出するものとする。
(委託契約及び業務計画の変更等)
第9条 契約書に定める委託業務の内容又は経費の内訳の変更申請は、様式第6の「業務計画変更承認申請書」による。
2 契約書に定める委託経費に増減が生じる場合及びその他必要と認められる場合は様式第7の「委託契約変更承認申請書」を提出するものとし、委託変更契約書の取り交わしをもってその承認とする。
第10条 契約書に定める委託業務の中止又は廃止の申請は、様式第8の「委託業務中止
(廃止)承認申請書」による。
(完了(廃止)報告)
第11条 契約書に定める委託業務完了(廃止)報告は、様式第9の「委託業務完了(廃止)報告書」による。
第12条 甲が契約書に基づき「委託業務完了(廃止)報告書」の審査のための実地調査を実施する場合、乙は、第3条及び第4条に掲げる書類を提示しなければならない。
(委託経費の支払)
第13条 契約書に定める委託経費支払いの請求(概算払を除く)は、様式第10の「請求書(精算払)」によるものとする。
第14条 乙は、契約書に基づき、甲が必要と認めた場合に限り、概算払を受けることができる。なお、甲は概算払の必要性を確認するため、乙に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
2 乙は、前項により、概算払の必要性が認められ、概算払を希望するときは、様式第
11の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出するものとする。
第15条 甲が、前条第2項に基づき提出された「委託費支払計画書」の内容を妥当と認めた場合、乙は、様式第12の「請求書(概算払)」を甲に提出するものとする。xはこの請求に基づき、概算払を行うものとする。
第16条 委託経費の支払いについては、様式第13の「銀行振込依頼書」を甲の求めに応じて提出するものとする。
(過払金の返還)
第17条 契約書に定める過払金の返還は、甲より別途送付する請求書等により、指定の期日までに返還しなければならない。
2 前項の返還に際し、遅延が生じた場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
第11条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に準じて算定した金額を利息として付すことができる。
(成果報告)
第18条 契約書に定める成果報告書は、様式第14の「委託業務成果報告書」を添えて提出するものとする。なお、報告書の表紙裏に様式第15による「無断複製等禁止の標記について」を掲載すること。
(知的財産権)
第19条 産業技術力強化法第17条に基づき、委託業務上の成果に係る「知的財産権」を乙から甲に譲渡させることなく乙に帰属させる場合の契約書に基づく書面は様式第
16の「確認書(知的財産権)」とする。また、「産業財産権出願通知書」は様式第1
7、「産業財産権通知書」は様式第18、「著作物通知書」は様式第19、「産業財産権実施届出書」は様式第20、「移転承認申請書」は様式第21、「移転通知書」は様式第22、「専用実施xx設定承認申請書」は様式第23、「専用実施xx設定通知書」は様式第24とする。
(コンテンツに係る知的財産権)
第20条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条に基づき、委託業務で制作したコンテンツに係る「知的財産権」を乙から甲に譲渡させることなく、乙に帰属させるための契約書に基づく書面は様式第25の「確認書(コンテンツ)」とする。また、「産業財産権出願通知書」は様式第17、「産業財産権通知書」は様式第
18、「著作物通知書」は様式第19、「コンテンツ利用届出書」は様式第26、「移転承認申請書」は様式第21、「移転通知書」は様式第22、「専用実施xx設定承認申請書」は様式第23、「専用実施xx設定通知書」は様式第24とする。
(個人情報の取扱い)
第21条 乙は、預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面もしくは電磁的記録(電磁的方式
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、契約書に定める個人情報の第三者への提供、通知、使用、複製、改変の申請は、様式第27の「個人情報利用申請書」によるものとする。
(成果の利用等)
第22条 乙は、契約書に定める委託業務による成果の利用申請は、様式第28の「成果利用承認申請書」による。ただし、以下についてはこの限りではない。
(1)次に掲げる事項については、乙は、様式第29による「成果利用届」を甲に提出するものとする。
i)学会等の場で行う口頭発表
ii)学会誌等に発表する論文(投稿)
iii)受託業務の施策の普及を目的とした成果報告書(成果品)の複製品
また、甲が認めるときは、「成果利用届」は事後に提出することができるものとする。
(2)成果の利用に伴い収益が発生するとき、乙は様式第30の「独立行政法人日本芸術文化振興会著作刊行物の複製(引用)許可申請書」を甲に提出するものとする。
2 乙は、前項による成果の利用等に当たっては、甲からの受託業務の成果である旨を文中等の適当な箇所へ挿入するものとする。
(取引停止措置)
第23条 独立行政法人日本芸術文化振興会における契約に係る取引停止等の取扱基準に定める取引停止措置に該当する場合には、同取扱基準により取引停止措置を行う。
(変更届)
第24条 契約書に定める乙の代表者氏名又は住所の変更通知は、様式第31の「変更届」による。
(任意団体に関する事項)
第25条 契約書に定める任意団体に関する事項の申請書は、様式32の「任意団体に関する事項」による。
(その他)
第26条 様式は、日本産業規格に定めるA列4判とする。
第27条 委託事業に関する事務処理については、この要領に定めるほか、特に必要がある場合は、甲が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、令和 6年 1月16日から施行する。ただし、令和 6年 1月16日以前に契約締結又は契約手続きを開始したものは、なお従前の例による。
様式第1 ( 委託契約書)
※ 委託契約書の一例です。
※ 内閣 官 房行 政 改革 推 進本 部 事務 局により、会 計手 x xxオンライン化が推奨 されていることを受け、様式 第 1 ( 委 託 契 約 書 ) 中 における「 書 面 」 の文 言 について、必 ずしも書 面 による提 出 、報 告 を求 める必 要が少ないと判断 される手 続 きについては、契 約への影 xx を考 慮し、電 磁的 方 法等でも可 能 とする旨、委託契約書の表現を適宜、変更してください。
( 例1 ) 口頭でも可能な場 合 等> > 事前に「 書面」 により通知すること。⇒事前に通知すること。
( 例2 ) メールでも可能な場 合等> > 「 書面」 で届け出 ること。⇒文書やメール等、記録の残る方法により届け出ること。
委 託 契 約 書(例)
独立行政法人日本芸術文化振興会( 以下「 甲」という。) と《 受託者を記入》(以下「乙」という。)は、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託業務名等)
第1条 甲は、 乙に対し、 次の委託業務の実施を委託するものとする。
(1)委託業務名
(2)委託業務の内容及び経費 ( 別添) 業務計画書のとおり
(3)委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日
(委託業務の実施)
第2条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、委託実施要項等及び業務計画書に基づき、委託業務を実施しなければならない。当該計画が変更されたとき も同様とする。
(委託経費の額)
【契約の相手方が課税事業者の場合】
第3条 甲は、 委託業務に要する費用( 以下「 委託経費」 という。) として、
○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円( うち消費税額及び地方消費税額○ ○ , ○ ○ ○ 円) を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 前項の「 消費税額及び地方消費税額」は、消費税法( 昭和63年法律第10 8号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25 年法律第226号) 第72条の82及び第72条の83の規定に基づき 、委 託経費の限度額に110 分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託経費を( 別添)業務計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。
【契約の相手方が免税事業者の場合】
第3条 甲は、 委託業務に要する費用( 以下「 委託経費」 という。) として、
○,○○○,○○○ 円を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託経費を( 別添)業務計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 甲の会計規程第26 条に規定する契約保証金の納付は 、甲 の会計規程実施 細則第37 条第1 項第5号の規定により免除する。
(危険負担)
第5条 委託業務の実施に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
(第三者損害補償)
第6条 乙は 、委 託業務の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
( 再委託)
【委託実施要項等で再委託を認めていない場合( ※ この場合第8 条は不要) 】第7条 乙は、 この委託業務を第三者に委託してはならない。
【委託実施要項等で再委託を認めている場合】
第7条 乙は、 この委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、この委託業務の一部を第三者に委託( 以下「 再委託という。) しようとする場合は、再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額(以下「再委託に関する事項」 という。) が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 甲は、前項の書面の提出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
4 第2 項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された業務計画書等に、再委託に関する事項が記載されている場合は 、本契約の締結を もって第2 項に規定 する甲の承認があったものとする。
5 乙は、再委託の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第2 項の規定により再委託に関する事項が記載された書面を提出し 、甲の承 認を受けなければな らない。ただし、再委託の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は 、再 委託に関する事項を記載した書面の届出をもって代えるものとする。
6 乙は、再委託した業務に伴う再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
7 乙は 、甲 が契約の適正な履行の確保のため再委託の履行体制の把握に必要な報告等を求めた場合にはこれに応じなければならない。
【委託実施要項等で再々委託を認めていない場合( ※ この場合第8 条は不要) 】
8 再委託先は、再委託を受けた事業を第三者に委託(再々委託等)することはできない。
(再々委託の履行体制の把握)
第8条 乙は、前条の承認を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託(以下「再々委託」という。) が行われるときは、 あらかじめ再々委託先の住所、氏名、再々委託を行う業務の範囲(以下「履行体 制に関する事項」という。)が記載された書面を甲に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された業務計画書等に、履行体制に関する事項が記載されている場合は 、本契約の締結を もって前項に規定す る甲への提出があったものとする。
3 乙は、提出した履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合は、甲に対し遅延なく変更の届出を行わなければならない。
(業務の変更)
第9条 乙は、第44 条に規定する場合を除き 、別添の業 務計画書に記載された委託業務の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは 、業 務計画変更承認申請 書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。
ただし、経費の内訳の変更による費目間の流用で、その流用額が総額の2 0 %未満の場合はこの限りではない。
2 甲は、 前項の承認をするときは条件を附することができる。
(業務の廃止等)
第10条 乙は、委託業務を中止し又は廃止しようとするときは、その理由及びその後の措置を明らかにして甲に申請し、 その承認を受けるものとする。
2 甲は、 前項の承認をするときは条件を附することができる。
(委託業務完了(廃止)報告)
第11条 乙は 、委 託業務が完了又は前条第1 項の規定に基づき委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務完了(廃止)報告書を作成し、完了又は廃止の承 認の日から30日以内又は契約期間満了日のいずれか早い日までに 、甲に提出し なければならない。
(検査)
第12条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、業務の実施について検査するものとする。
(額の確定)
第13条 甲は、 前条の検査終了後、 委託業務に要した経費について調査を行い、委託経費の額を確定するものとする。
2 前項の確定額は 、委 託業務に要した実支出額に充当した委託経費の額と第3 条第1項に規定する委託経費の額のいずれか低い額とする。
3 甲は、 第1 項の額の確定後、 乙に対して通知するものとする。
(実地調査)
第14条 第1 2 条の検査又は前条第1 項の調査の実施にあたっては 、必 要に応じ
職員を派遣するものとする。
(委託経費の支払)
第15条 甲は、第1 3 条第1 項の規定による額の確定後、乙に委託経費を支払うものとする。
2 委託経費の支払いは、乙が請求書を甲に提出し、甲は乙の請求に基づき支払うものとする。
3 甲は 、第 1 項の規定に基づく前項の適法な請求書を受理した日から3 0 日以内にその支払を行うものとし 、同期間 内に支払を完了しない場合は 、政府契約 の支 払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256 号。以下、「 支払遅延防止法」という。)第8条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告 示(昭和24 年大蔵省告示第991 号 )に 準じて算定した金額を利息として支払うものとする。
4 甲は、乙の請求により、必要があると認めるときは、会計法第2 2 条及び予決令第58条第3号に基づく協議を行い、調った場合に限り、第1項の規定にかか わらず、委託経費の一部又は全部を概算払することができる。
(過払金の返還)
第16条 乙は、前条第4 項によって既に支払を受けた委託経費が、第1 3 条第1項により確定した額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従っ
て返還するものとする。
2 乙は、前項の返還に際し、甲が定めた期限内に返還をしなかったときは、期限の翌日から返還をする日までの日数に応じ 、支払遅延防止法 第11条及び政府契 約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に準じて算定した金額を利息として払わなければならない。
【成果報告書の提出を求める場合】
(成果報告)
第17x xは 、第 1 3 条第3 項の通知を受けたときは 、そ の日から起算して○
○ 日以内に又は委託業務の完了した日から○ ○ 日以内のいずれか早い日までに、委託業務成果報告書○○部を甲に提出するものとする。
【日本版バイドールに関する規定が必要な場合】
(知的財産権の範囲)
第18条 委託業務によって得た委託業務上の成果に係る「 知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。) 、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法( 昭和3 4 年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。) 、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法( 昭和34年法律
第1 2 5 号) に規定する意匠権( 以下「 意匠権」という。) 、意匠法に規定
する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和
60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3 条第1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第8
3 号) に規定する育成者権( 以下「 育成者権」という。) 、種苗法第3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
( 2 )著作xx( 昭和4 5 年法律第4 8 号)に規定する著作権( 著作xx第2 1条から第2 8 条に規定するすべての権利を含む) 並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「著作権」 という。)
( 3 ) 前2 号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上
、特に指定するもの(以下、「ノウハウ」という。)を使用する権利。
2 この契約書において 、「 発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、 育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利ついては案出をいう。
3 この契約書において、知的財産権の「 実施」とは、特許法第2 条第3 項に定める行為 、実 用新案法第2 条第3 項に定める行為 、意 xx第2 条第2 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2 条第3 項に定める行為、 種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規 定するすべての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第19条 甲は、 契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、 委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
( 1 )乙は、委託業務の成果に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、第2 1条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
( 2 )乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、 無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
( 3 ) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において 、甲が当該知的財産権 の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
( 4 )乙 は 、甲 以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権( 仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承 諾(以 下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転
する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、 あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社( 会社法第2 条第3 号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう 。)に当該知的財産権の 移転又は専用 実施xxの設定等をする場合
ロ 承認T L O ( 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法 律(平成10年法 律第52号 )第4条 第1項の承認 を受けた者( 同法第5 条第1 項の変更の承認を受けた者を含む))又は認定T L O( 同法第1 1 条第1項の認定を受けた者 )に当該知 的財産権の移 転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は 、乙 が前項で規定する書面を提出しない場合 、乙 から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、 第1 項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、 さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(成果の利用行為)
第20条 乙は 、前 条第1 項の規定にかかわらず 、委 託業務により納入された著作物に係る著作権について、 甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において 、甲 が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を 、甲 に許諾したものとする。
2 乙は 、甲 及び第三者による実施について 、著 作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外のものであるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、 委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産権の報告)
第21条 乙は、 委託業務の成果に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、 出願の日から6 0 日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行う場合は、 当該出願書類に国の委託に係る成果の出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、 第1 項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、 設定の登録等の日から6 0 日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、 委託業務の成果に係る産業財産権を自ら実施したとき及び第三者に
その実施を許諾したとき( ただし、第2 3 条第3 項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は委託業務の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、 甲の求めに応じて自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第22条 乙は、 委託業務の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第1 9 条、第2 0 条、第2 1 条、第2 3 条、第2 4 条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第1 9 条第1 項第4 号イからハまでに定める場合には、 この限りではない。
3 乙は 、第 1 項の移転を行ったときは 、移 転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第23条 乙は、 委託業務の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には 、第19条 、第20条 、第25 条及び本条の規定の適 用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は 、委 託業務の成果に係る知的財産権に関し 、甲 以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には 、当該設定 等を行う前に 、専用 実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし 、第19条 第
1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は 、前 項の専用実施xxの設定等を行ったときは 、専 用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第24条 乙は 、委 託業務の成果に係る知的財産権を放棄する場合は 、当 該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(ノウハウの指定)
第25条 甲及び乙は 、第 1 8 条第1 項第3 号に規定するノウハウについて 、速やかに指定するものとし 、ノウハウのx xに当たっては 、秘 匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は 、甲 、乙 協議の上 、決 定するものとし 、原則として、委託業務の完了の翌日から起算して5年間とする 。ただし 、指定後において 必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第26条 乙は 、第 1 9 条第2 項に該当する場合 、委 託業務の成果に係る発明等の次の各号に掲げる手続については、甲の名義により行うものとする。
( 1 )特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
( 2 )回 路配置利用権にあっては 、申 請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 甲は、 前項の場合において委託業務の成果に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたと き(ただし 、日本国 における登録が行われたとき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、 当該外国において権利が成立したときとする )に 、乙に対し 、乙が当 該産業財産権の出願又 は申請、 審査請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うものとする。
(職務発明規程の整備等)
第27条 乙は、従業員又は役員( 以下「 従業員等」という。 )が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり 、かつ 、その 発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、 この契約の締結後速やかにその発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業員等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業員等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業員等と既に締結し 、又 はその旨を規定する勤務規則等を定めており 、こ れらを委託業務に適用できる場合は、 この限りではない。
(知的財産権の使用)
第28条 乙は、 知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。
【コンテンツ版バイドールに関する規定が必要な場合】
(コンテンツに係る知的財産権)
第29条 この契約書において「 コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法 律(平成16 年法律第81号 )第 2 条第1項に規定す るものをいう。
(知的財産権の範囲)
第30条 この契約書において「 知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
( 1 ) 特許法( 昭和3 4 年法律第1 2 1 号) に規定する特許権( 以下「 特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法( 昭和3 4 年法律第123号) に規定する実用新案権(以下「実用新案権」 という。) 、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利 、意匠 法( 昭和34年法律
第1 2 5 号) に規定する意匠権( 以下「 意匠権」という。)、意匠法に規定
する意匠登録を受ける権利 、商標 法( 昭和34年法律第12 7号 )に規定す る商標権( 以下「 商標権」という。)、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律( 昭和6 0 年法律第4 3 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3 条第1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 、種苗 法(平 成10年法律第83号)に規定する育 成者権( 以下「 育成者権」という。)、種苗法第3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当するx x( 以 下「 産業財産権
」と総称する。)
( 2 )著作xx( 昭和4 5 年法律第4 8 号)に規定する著作物の著作権及び外国における上記の権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
( 3 ) 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知らされていないものであって 、甲 、乙協議の上 、特 に指定するもの
( 以下「 特定情報」という。)に関して不正競争防止法( 平成5 年法律第4
7号)上保護される利益に係る権利
2 この契約書において、「 発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象と なるものについては育成並びに特定情報ついては案出をいう。
3 この契約書において 、知 的財産権 の「 実施 」と は 、特 xx第2 条第3 項に 定める行為 、実 用新案法第2 条第3 項に定める行為 、意 xx第2 条第2 項に定め る行為 、商 標法第2 条第3 項に定める行為 、半 導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為 、種 苗法第2条第5項に定める行為 、著作x x第2条第1項第7 の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第1 5 号 、第
1 6 号 、第 1 7 号 、第 1 8 号及び第1 9 号に定める行為並びに特定情報の使用および開示をいう。
(知的財産権の帰属)
第31条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、委託業務において制作したコンテンツに係る知的 財産権を乙から譲り受けないものとする。
( 1 )乙 は 、委 託業務に係るコンテンツに係る知的財産権については 、遅 滞なく、第33条の規定に基づいて、その種類その他の情報を甲に報告する。
( 2 )乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、 無償で当該コンテンツを利用する権利を甲に許諾す
( 3 )乙は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、 甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとして 、そ の理由を明らかにして求めるときは 、当 該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
( 4 )乙 は 、甲 以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権( 仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他
日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承 諾(以 下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、 あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社( 会社法第2 条第3 号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう 。)に当該知的財産権の 移転又は専用 実施xxの設定等をする場合
ロ 承認T L O ( 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法 律(平成10年法 律第52号 )第4条 第1項の承認 を受けた者( 同法第5 条第1 項の変更の承認を受けた者を含む))又は認定T L O( 同法第1 1 条第1項の認定を受けた者 )に当該知 的財産権の移 転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は 、乙 が前項で規定する書面を提出しない場合 、乙 から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、 第1 項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、 さらに満たしていないことについて正当な理由がないと 甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(国等による無償の実施)
第32条 甲又は甲が指定する第三者は 、前 条第1 項の規定にかかわらず 、本 契約の委託目的を達成するために必要な場合には、無償で委託業務に係るコン テンツに係る知的財産権を実施することができる。
(知的財産権の報告)
第33条 乙は、委託業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60 日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければな らない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、及び商標登録出願を行う場合は、当該出願書類に国の委託業務において制作した コンテンツに係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、 第1 項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から6 0 日以内に産業財産権通知書を甲に提出 しな ければならない。
4 乙は 、委 託業務に係る著作物が得られた場合には 、著 作物が完成した日から
60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、 委託業務に係るコンテンツを自ら利用したとき及び第三者にその実施を許諾したときは、コンテンツ利用届出書を遅滞なく甲に提出しなければ ならない。
(知的財産権の移転)
第34条 乙は、 委託業務に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第3 1 条、第3 2 条、第3 3 条、第3 5 条、第3 6 条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第31条第1項第4号イからハまでに定める場合には、こ の限りではない。
3 乙は 、第 1 項の移転を行ったときは 、移 転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第35条 乙は、 委託業務に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には 、第31条 、第32 条及び本条の規定の適用に支障を与えな いよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は 、委 託業務に係る知的財産権に関し 、甲 以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には 、専用実施xx 設定承認申請書を甲に提出し 、その承認 を受けなければならない 。ただし 、第3 1条第1項第4号イからハまでに定め る場合には、この限りではない。
3 乙は 、前 項の専用実施xxの設定等を行ったときは 、専 用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第36条 乙は 、委 託業務に係る知的財産権を放棄する場合は 、当 該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(特定情報の指定)
第37条 甲及び乙は 、協 議の上 、委 託業務に係るコンテンツに関する特定情報に該当するものについて、速やかに指定するものとする。
(知的財産権の管理)
第38条 第3 1 条第2 項に該当する場合 、乙 は 、委 託業務に係るコンテンツの制作について、次の各号に掲げる手続を甲の名義により行うものとする。
(1 )特 xx 、実 用新案権 、意 xx 、商 標権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
( 2 )回 路配置利用権にあっては 、申 請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
2 甲は、 前項の場合において委託業務に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国において行われたと き( ただし 、日本国にお ける登録が行われた とき権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国においてx xが成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申 請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を支払うも のとする。
(職務発明規程の整備等)
第39条 乙は、この契約の締結後速やかに従業員又は役員( 以下「 従業員等」という。 )が 行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり 、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業員等と締結 し、又は、その旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業員等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業員等と既に 締結し 、又 はその旨を規定する勤務規則等を定めており 、こ れらを委託業務に適用できる場合は、 この限りではない。
(知的財産権の使用)
第40条 乙は、 知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。
【個人情報を取り扱う場合】
(個人情報の取扱い)
第41 条 乙は、 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう 。) で作られる記録をいう 。) に記載され、 若しくは記録され、 又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう 。) により特定の個人を識別することができるも の(他の情報と 容易に照合することができ 、それに より特定の個人を識別することができることとなるものを含む 。) をいう。以下同じ 。) について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(1) 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者( 再委託する場合における再委託事業者を含む 。) に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について本契約の委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し 、複写 、複 製
、又は改変すること。
3 乙は、 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏えい 、滅 失 、毀 損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、甲所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、 乙に対し必要な
指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
5 乙は、 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を、委託業務完了後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする
。ただ
し、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生又はその発生 のおそれを認識したときは 、甲 に速やかに報告し 、そ の指示に従わなければならない。
7 第1 項及び第2 項の規定については、委託業務を完了し、廃止し、又は解除した後であっても、 なおその効力を有するものとする。
【個人情報の取り扱いを第三者に認める場合】
8 乙は 、本 委託業務の遂行上 、個 人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合( 当該第三者が委託先の子会社( 会社法( 平成1 7 年法律第8 6 号
) 第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう 。) である場合も含む。以下同じ 。) には、甲に対し、 当該第三者に委託する旨、 当該第三者の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得るものとする。
9 乙は 、個 人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合 、当 該第三
者に対して、 この条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、 必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(成果の利用等)
第42 条 乙は、委託業務によって得た成果( 第1 9 条第1 項及び第3 1 条第1 項に基づき、乙に帰属する知的財産権を除く。)を利用しようとするときは、成果利用承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、甲が特に 認めたものについては、この限りではない。
(委託業務の調査)
第43 条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の実施状況、委託経費の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は実地調査することができる。
(契約の解除等)
第44 条 甲は、乙が契約書に記載された条件に違反した場合、本契約の全部又は一部を解除し 、か つ既に支払った委託経費の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(不正行為等に対する措置)
第45 条 甲は、乙が、本契約の締結にあたり不正の申立てをした場合もしくは委託業務の実施にあたり不正又は不当な行為(以下、「不正等」という。) を行っ
た疑いがあると思われる場合 、乙に 対して調査を求め 、その 結果を報告させるこ とができる。また、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。
2 甲は、前項の結果、この契約に関する不正等が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除し 、かつ既に支払 った委託経費の全部又は一部を返還させ ることができるものとする。
(利息)
第46 条 甲は、 不正等に伴う返還金に利息を付すことができるものとする。
2 前項の利息は 、返 還金にかかる委託経費を乙が受領した日の翌日から起算し返還金を納付した日までの日数に応じ、年利3 % の割合により計算した額とする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第47 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の
1 0 分の1 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54 号。以下「 独占禁止法」という 。) 第3条又は第19条の規定に違反し、 又は乙が構成員である事業者団体が同法第8 条第1 号の規定に違反したことによりxx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して 、同法 第
4 9 条に規定する排除措置命令又は同法第6 2 条第1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第1 9 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2 条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号) 第6 項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し 、その 証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4 第7 項又は第7条の
7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法( 明治4 0年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の1 0 分の1に相当する額のほか 、契約金額の1 00分の5に相当する額を違約金として 甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁 止法第7条の3 第2 項又は第3 項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第
3号に規定する刑に係る確定判決において 、乙が違反行為 の首謀者であること が明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者で あることが明らかになったとき。
3 乙は 、契 約の履行を理由として第1 項及び第2 項の違約金を免れることができ
ない。
4 第1 項及び第2 項の規定は 、甲 に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙はこの契約に関して 、第 1 項又は第2 項の各号の一に該当することとなった場合には 、速 やかに 、当 該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第48 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
( 1 )法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業 所(常時契約を 締結する事務所を いう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
( 2 )役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって 、暴力団又 は暴力団員を利用するなどしていると き
( 3 )役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
( 4 )役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( 5 )役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第49 条 甲は 、乙 が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第50 条 乙は、前2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2 条各号の一に該当する者( 以下「 解除対象者」という。) を下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。) 、受託者( 再委託以降のすべての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当
該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第51 条 乙は、 契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し 、又は下請負人等に 対し契約を解除させ るようにしなければならない。
2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき 、又 は正当な理由がないのに前項の規定に反 して当該下請負人等との契約を解除せず 、若しくは下請負人 等に対し契約を解除 させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第52 条 甲は、第48 条、第49 条及び前条第2 項により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第48 条、第49 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合においては 、契 約金額の10分の1 に相当する額を違約金として甲が指定す る期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 第2 項の規定は 、甲 に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき 、乙に 対し賠償を請求するこ とを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第53 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介 入(以 下「不 当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに 、速やかに不 当介入の事実を甲に報告するとともに 、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(相手方に対する通知発効の時期)
第54 条 文書による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては、受信の日からそれぞれの効力を生ずる。
(代表者変更等の届出)
第55 x xは、その代表者氏名又は住所を変更したときは、その旨を文書により甲に遅滞なく通知するものとする。
【乙が、任意団体である場合】
(実施体制の確保について)
第56 条 乙が法人格を有していない団体( 以下「 任意団体」という。)の場合は、履行体制の確保のため乙は、構成員、会計基準等の必要な事項( 以下「 任意団体に関する事項」という。)が記載された書面を提出し、甲の承認を受け なければならない。
2 前項の規定にかかわらず 、乙 からあらかじめ提出された業務計画書等に 、任意団体に関する事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に 規定する甲の承認があったものとする。
3 乙は 、任 意団体に関する事項の変更等を行おうとする場合は 、改 めて任意団体 に 関 す る 事 項 が 記 載 さ れ た 書 面 を 提 出 し 、 甲 の 承 認 を 受 け な け れ ばならない 。た だし、任意団体の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、任意団体に関する事項を記載した書面の届出をもって 代えるものとする。
4 乙において、会計基準等について特段の定めが無い場合は国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、xxかつ最小の費用で最大の効果をあげ得る ように経費の効率的使用に努めなければならない。
5 第1 項により提出された書面において債務責任者となっている者は、 委託業務に伴い発生した過払金の返還 、賠 償金 、損害金又は違 約金及び延滞金の支 払について、甲に対し、債務を負うものとし、債務責任者が複数あるときは、連帯して債務を負うものとする。
6 乙は委託業務が完了した日の属する年度終了後、 5 年以内に第1 項により提出した書面に変更がある場合は改めて書面による届出を行わなければなら ない。
【乙が特例民法法人である場合】
(委託費支出明細書の提出等)
第57 条 乙は 、公 益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計 画( 平成1
4年3月29日閣議決定 )に基づき 、額 の確定の通知後速やかに委託費支出明 細書を作成し 、乙 の事務所に備え付け公開することとし 、甲 に提出しなければならない。また、乙の主管官庁に対しても提出しなければならない。
(書類の保管等)
第58 条 乙は、委託業務の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に区分して記載するとともに、甲の請求があったときは 、いつでも 提出 できるよう、その支出を証する書類を整理し、委託業務を実施した翌年度から5年間保管しておくものとする。
(秘密の保持等)
第59 条 乙は 、こ の委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この委託業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。
(契約の細目)
第60 条 この契約に関して必要な細目は独立行政法人日本芸術文化振興会基金部関係委託業務実施要 領( 令和6 年1 月16 日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定) に定めるところによる。
(疑義の解決)
第61 条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
( 合 意 管 轄 )
第62条 本契約に関する訴訟については 、東 京地方裁判所第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の証として 、本契約書2通 を作成し 、双方記名 押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
( 甲) xxxxxxxxx0 x0x
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○ ○ ○ ○
(乙)住 所
名称及び代表者名
(別添)
業 務 計 画 書
Ⅰ 委託業務の内容
1.業務題目
※ 業務の趣旨・目的を明確かつ簡潔に記載
2.業務の目的
※ 業務の目的を具体的に記載
3.業務の期間
令和 年 月 日から令和 年 月 日
※ 原則、業務の開始予定年月日から終了予定年月日まで記載
4.当該年度における業務実施計画
※ 業務の趣旨・目的が達成されるために必要な課題を具体的に記載
5 . 業務実施体制
課 題 項 目 | 実 施 場 所 | 業務担当責任者 |
6 . 課題項目別実施期間
業務項目 | 実施期間( 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日) | |||||||||||
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |
7 . この業務に関連して補助金等を受けた実績
補助金等の名称 | 交 付 者 | 交 付 額 | 交付年度 | 業務項目 |
※ 本委託業務が継続課題の場合、前年度までの委託契約は過去の実績として記載しない。
8.知的財産権の帰属
※ 「知的財産権は乙に帰属する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
※ なお、乙に帰属することを希望する場合は、様式第16又は様式第25の確認書を別途提出すること。
9.再委託に関する事項
(1)再委託
再委託の相手方の住所及び氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額(単位:円) | |
円 |
(2)履行体制に関する事項
再々委託の相手方の住所及び氏名 | |
再々委託を行う業務の範囲 | |
※ 再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われたときに記載すること。
Ⅱ 委託業務経費( □課税事業者 □免税事業者 )
※いずれかに☑を入れること。
1.経費予定額
( 単位:円)
費 目 | 種 別 | 内 訳 | 経費予定額 |
人件費 | 賃金 | ||
小計 | |||
事業費 | 諸謝金 | ||
小計 | |||
旅費 | |||
小計 | |||
借損料 | |||
小計 | |||
消耗品費 (図書購入費) | |||
小計 | |||
会議費 | |||
小計 | |||
通信運搬費 | |||
小計 | |||
雑役務費 | |||
小計 | |||
上記以外の経費 (例) 光熱水料電話料 保険料 等 | |||
小計 | |||
消費税相当額 | |||
小計 | |||
一般管理費 | 一般管理費 | ||
再委託費 | 再委託x | ||
支出額合計( A ) | |||
収入額( B ) | |||
差引合計( A - B ) |
※種別については、委託実施要項と整合性をとること。
2.再委託x内訳
機関名:
( 単位: 円)
費 目 | 種 別 | 内 訳 | 経費予定額 |
人件費 | |||
小計 | |||
事業費 | |||
小計 | |||
合計 |
※種別については、委託実施要項と整合性をとること。
Ⅲ その他
1.経理担当者(責任者及び事務担当者)
氏 名 | 職 名 | 連絡先( TEL 番号, F A X 番号, メ ー ル ア ト ゙ レ ス ) |
(責任者) ( 事務担当者) |
※ 責任者については、本委託業務に係る経理責任者(必ず記入すること)事務担当者は、実際に窓口となる者(必ず記入すること)
様式第2(変更契約書)
委 託 変 更 契 約 書
令和○年○月○日付けをもって、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)と《受託者を記入》(以下「乙」という。)との間で締結した《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に関する委託契約書について下記のとおり変更する。
記
1.第3条第1項に規定する委託経費「○,○○○,○○○円」を「○,○○○,○○○円」に変更する。
2.業務計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
( 単位: 円)
費目及び種別 | 当初計画額 | 増 減 額 | 改計画額 | 備考 |
○○○費 ○○○費 | ||||
合 計 |
上記の契約の証として契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙各1通を保有するものとする。
令和○年○月○日 | ||
甲 | 東京都千代田区隼町4番1号 独立行政法人日本芸術文化振興会 理 事 長 ○○○○ | 印 |
乙 | 住 所 名称及び代表者名 | 印 |
(記載要領)
1.費目及び種別は、業務計画書の「Ⅱ 委託業務経費」の内訳に合わせる。
2.業務の方法等、別項目の変更がある場合はそれも明記する。
様式第3(帳簿様式)
1.決算総括表
区分 | 費 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 委託費の額(円) | 備 考 |
支 出 | 人件費 | ||||
事業費 | |||||
一般管理費 | |||||
再委託費 | |||||
合計 | |||||
収 入 | 委託費の額 | ||||
自己調達額 | |||||
その他 | |||||
合計 |
2.決算費目別内訳
(費目)人件費
氏 名 | 金額 (円) | 左の金額の対象期間 | 支払年月日 | 備 考 |
計 |
(費目)事業費( 費)
品 名 | 摘 要 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 備 考 |
計 |
(費目)事業費(旅費)
氏 名 | 摘 要 | 金額 (円) | 左の金額の対象期間 | 支 払 年 月 日 | 備 考 |
計 |
(費目)再委託費
再 委 託 業務課題 | 再委託先名 | 金額(円) | 支払年月日 | 備 考 |
計 |
(記載要領)
1.業務計画書の「Ⅱ.委託業務経費」の内訳に掲げる費目ごとに本様式による帳簿を設け、当該費目の種別毎にその経費の内容を表示すること。
2.「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払又は振替として処理した年月日を記載する。
様式第4(再委託承認申請書)
再委託承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)の業務計画のうち、下記によりその一部を再委託したいので、委託契約書第○条第○項の規定により承認願います。
記
1.再委託先(住所及び氏名)
2.再委託を必要とする理由
3.再委託を行う業務の範囲
4.所要経費
円
なお経費の内訳は別添のとおり
様式第4(再委託承認申請書)別添再委託内訳
機関名:
( 単位:円)
費 目 | 種 別 | 内 訳 | 経費予定額 |
人件費 | 賃金 | ||
小計 | |||
事業費 | 諸謝金 | ||
小計 | |||
旅費 | |||
小計 | |||
借損料 | |||
小計 | |||
消耗品費 | |||
小計 | |||
会議費 | |||
小計 | |||
通信運搬費 | |||
小計 | |||
雑役務費 | |||
小計 | |||
消費税相当額 | |||
小計 | |||
一般管理費 | 一般管理費 | ||
再委託費 | 再委託費 | ||
支出額合計( A ) | |||
収入額( B ) | |||
差引合計( A - B ) |
様式第5(再々委託届出書)
再々委託届出書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会 理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)の業務計画のうち、下記によりその一部を再々委託しますので、委託契約書第○条第○項の規定により届け出ます。
記
1.再委託先
2.再々委託先(住所及び氏名)
3.再々委託を行う業務の範囲
様式第6(業務計画変更承認申請書)
業務計画変更承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)の業務計画を、下記により変更したいので、委託契約書第○条第○項の規定により承認願います。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果
様式第7(委託契約変更承認申請書)
委託契約変更承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会 理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)の委託契約を、下記により変更したいので、委託契約書第○条第○項の規定により承認願います。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が事業計画に及ぼす影響及び効果
様式第8(委託業務中止(廃止)承認申請書)
委託業務中止(廃止)承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)の委託契約を、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第○条第○項の規定により承認願います。
記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)後の措置
様式第9(委託業務完了(廃止)報告書)
委託業務完了(廃止)報告書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)は、令和○年○月○日に完了(廃止)したので、委託契約書第○条第○項の規定により、下記の書類を添えて報告します。
なお、委託契約書第○条第○項に規定する知的財産権(又は著作権等)は、無償で譲渡します。
記
1.業務結果説明書(別紙イ)
2.業務収支決算書(別紙ロ)
別紙 イ
業務結果説明書
1.業務の実績
(1)業務の実施日程
業務項目 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実績の説明
別紙 ロ
業務収支決算書
1.決算総括表
区分 | 費 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 委託費の額(円) | 備 考 |
支 出 | 人件費 | ||||
事業費 | |||||
一般管理費 | |||||
再委託費 | |||||
合計 | |||||
収 入 | 委託費の額 | ||||
自己調達額 | |||||
その他 | |||||
合計 |
2.決算費目別内訳
(A)支出
(費目)人件費
氏 名 | 金額 (円) | 左の金額の対象期間 | 支払年月日 | 備 考 |
計 |
(費目)事業費( 費)
品 名 | 摘 要 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 備 考 |
計 |
(費目)事業費(旅費)
氏 名 | 摘 要 | 金額 (円) | 左の金額の対象期間 | 支 払 年 月 日 | 備 考 |
計 |
(費目)再委託費
再 委 託 業務課題 | 再委託先名 | 金額(円) | 支払年月日 | 備 考 |
計 |
(B)収入
種 別 | 摘 要 | 金 額 (円) | 備 考 |
委 託 費 の 額 | |||
自 己 調 達 額 | |||
そ の 他 | |||
計 |
3.再委託費決算再受託者名:
① 決算総括表
区分 | 費 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 委託費の額(円) | 備 考 |
支 出 | 人 件 費 | ||||
事 業 費 | |||||
一般管理費 | |||||
合 計 |
② 費目別内訳
(費目)人件費
氏 名 | 金額 (円) | 左の金額の対象期間 | 支払年月日 | 備 考 |
計 |
(費目)事業費( 費)
品 名 | 摘 要 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 備 考 |
計 |
(費目)事業費(旅費)
氏 名 | 摘 要 | 金額 (円) | 左の金額の対象期間 | 支 払 年 月 日 | 備 考 |
計 |
様式第10(請求書(精算払))
請 求 書 ( 精 算 払 )
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
(登録番号: )
請求額 金 円也
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》について、令和○年○月○日付け〇〇〇第○○○号により額の確定通知があったので、委託契約書の規定により委託費の精算払を請求します。
内 訳
受託金額 | 円 | |||||
受託期間 | 令和 | 年 | 月 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 |
確定金額 (a) | 円 | |||||
(うち10%消費税額 | 円) |
精 算
概算払済額 (b) | 円 |
(うち10%消費税額 円) | |
差引金額 (今回請求額) (a)-(b) | 円 |
(うち10%消費税額 円) |
取引銀行支 店 名預金種別口座番号
口座名義(カナ)(※)口座名義(漢字)
※(カナ)には(漢字)のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。
本件責任者:担 当 者:
連絡先1 :(代表連絡先) 連絡先2 :(担当者連絡先)
様式第11(委託費支払計画書)
委 託 費 支 払 計 画 書
(第○○回)
令和○年○月○日提出令和○年○月○日現在
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 殿
(受託者)住 所名称及び代表者名
委託業務名
(単位:円)
費 目 名 | 当 初 契約額 | 変 更承認済契約額 | 支 払 実 | 績 又 は | 予 定 額 | 保留額 | 前回までの 概 算払 額 | 今概払 | 回算額 | 備 | 考 | |||||
第1・ 四半期 | 第2・ 四半期 | 第3・四 半 期 | 第4・ 四半期 | 計 | ||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 計 | |||||||||||||
合 | 計 |
(記載要領)
1.本表は、第3・四半期における概算払請求する場合の例示である。
2.概算払の請求は、四半期毎の所要見込額とする。ただし、四半期毎に請求を行わない場合には、既に経過した四半期について併せて請求する。
3.本表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。第4四半期の3月の欄には、翌月以降の支払予定額ものせること。
4.変更承認済予算額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記載する。
5.消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。
6.一般管理費は、毎月定率(定額ではない)又は最終月一括計上のいずれかとする。
7.右最上段には本表を作成した日(何日までは実績を計上したか)を記載する。
8.代表者印等の押印は不要とする。
9.保留額について概算払請求する場合は、事業の進捗状況が確認できる書類を添付する。
様式第12(請求書(概算払))
請 求 書 ( 概 算 払 )
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
請求額 金 円也
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に対する委託費の概算払を委託契約書の規定により請求します。
内 訳
受託金額 (a) | 円 |
概算払済額 (b) | 円 |
今回請求額 (c) | 円 |
差引残額 (a)- (b)- (c) | 円 |
取引銀行支 店 名預金種別口座番号
口座名義(カナ)(※)口座名義(漢字)
※(カナ)には(漢字)のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。
本件責任者:担 当 者:
連絡先1 :(代表連絡先) 連絡先2 :(担当者連絡先)
様式第13(銀行口座情報)
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 殿
(受託者)名称及び
代表者名
銀 行 振 込 依 頼 書
記
郵 便 番 号 〒
住 所
連絡先電話番号
口座名義(カナ)(※)
口座名義(漢字)
(銀行に登録した
口座名義を御記入ください。)
※(カナ)には(漢字)のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。
金 融 機 関 名 銀行 支店
信用金庫 出張所
金融機関コード 店舗コード
預 貯 金 種 別 普通預金 当座預金 別段預金 (登録口座の種別に○を付してください。)
口 座 番 号
(記載に当たっては、あらかじめ預金通帳等を御確認の上、御記入ください。)
様式第14(委託業務成果報告書)
委託業務成果報告書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託事業名》(契約書第1条で定めた委託事業の題目を記入すること)に関する成果の報告書を委託契約書第○条第○項の規定により、別添のとおり提出いたします。
様式第15(無断複製等禁止の標記)
無断複製等禁止の標記について
委託業務に係る成果報告書の無断複製等の禁止の標記については、次によるものとする。
本報告書は、独立行政法人日本芸術文化振興会の委託業務として、《受託者の名称》が実施した令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定 めた委託業務の題目)の成果を取りまとめたものです。
従って、本報告書の複製、転載、引用等には独立行政法人日本芸術文化振興会の承認手続きが必要です。
様式第16(確認書(知的財産権))
確 認 書( 知 的 財 産 権 )
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
○○○○(以下「乙」という。)は、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)に対し、令和○年○月○日付けで契約を締結した「○○○○委託業務」(以下「当該委託」という。)に関し下記の事項を約する。
記
1.乙は、当該委託に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2.乙は、甲が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該委託に係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3.乙は、当該知的財産権を相当期間(※明確な期間を指定する場合には、3年間と書き換える。)活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む))又は認定TLO(同法第11条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合
様式第17(産業財産権出願通知書)
産業財産権出願通知書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、委託契約書第○条第○項の規定により通知します。
記
1.出願に係る産業財産権の種類
2.発明等の名称
3.出願国
4.出願日
5.出願番号
6.出願人
7.代理人
8.優先権主張
添付書類 (1)特許等出願等明細書(写)1部
(2)受理書(写)1部
様式第18(産業財産権通知書)
産業財産権通知書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る産業財産権の登録等の状況について委託契約書第○条第○項の規定により下記のとおり通知します。
記
1.出願に係る産業財産権の種類
2.発明等の名称
3.出願日
4.出願番号
5.出願人
6.代理人
7.登録日
8.登録番号
添付書類 特許証等(写)1部
様式第19(著作物通知書)
著作物通知書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る著作物について委託契約書第○条第○項の規定により下記のとおり通知します。
記
1.著作物の種類
2.著作物の題号
3.著作者の氏名(名称)
4.著作物の内容
様式第20(産業財産権実施届出書)
産業財産権実施届出書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る産業財産権について、下記のとおり実施しましたので、契約書第○条第○項の規定に基づき届け出ます。
記
1 . 実施した知的財産権
産業財産権の種類( ※ 1 ) 及 び 番 号 ( ※ 2 ) | 産 業 財 産 権 の 名 称(※3) |
2.実施(第三者は実施許諾した場合) 自 己 ・ 第三者( ※ 4 )
(記載要領)
※1.種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。
※2.番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号を記載する。
※3.該当する(1)~(3)の事項を記入する。
(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
※4.自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
様式第21(移転承認申請書)
移転承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る知的財産権について、下記のとおり移転したいので、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1 . 移転しようとする知的財産権
知的財産権の種類( ※ 1 ) 及び番号(※2) | 知的財産権の名称(※3) |
2.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.承認を受ける理由(※4)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
(記載要領)
(※1)特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、商標権、育成者権、著作権、ノウハウ、特定情報のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(※2)当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号(管理番号を付してない場合)を記載する。
(※3)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商用権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
(※4)具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①理由が(1)の場合)
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる場合は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績または具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績等
②理由が(2)の場合
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績または具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績等
さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み等
③理由が(3)の場合
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
様式第22(移転通知書)
移転通知書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)の成果に係る知的財産権について、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 . 移転した知的財産権
知的財産権の種類( ※ 1 ) 及び番号(※2) | 知的財産権の名称(※3) |
2.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.通知の理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第○条第○項の規定に基づき、独立行政法人日本芸術文化振興会の承認を受けたため
(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
4.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約第○条から第○条までの規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
(記載要領)
(※1)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ又は特定情報のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(※2)当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号(管理番号を付してない場合)を記載する。
(※3)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号をし、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
様式第23(専用実施権等設定承認申請書)
専用実施権等設定承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したいので、契約書第○条第
○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1 . 専用実施権等(※1) を設定しようとする知的財産権について
知的財産権の種類( ※ 2 ) 、 番号( ※ 3 ) 及び名称( ※ 4 ) | 専用実施権等の範囲 ( 地域・期間・内容) |
2.専用実施権等の設定を受ける者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.承認を受ける理由(※5)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1)専用実施権等の設定を受ける者(専用実施権者から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)専用実施権等の設定を受ける者が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
(記載要領)
(※1)特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、商標法第30条に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
特定情報については、特定情報の保有者が第三者には開示しないこと及び特定情報の保有者自らが他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを条件に、特定情報の保有者から他者に開示された特定情報に関する財産上の権利をいう。
(※2)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ、特定情報のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(※3)当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
ノウハウ又は特定情報については、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(※4)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特定情報の名称を記載する。
(※5)具体的な理由を、様式第21の記載要領(※4)に従って記載すること。
様式第24(専用実施権等設定通知書)
専用実施権等設定通知書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したので、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 . 専用実施権等(※1) を設定した知的財産権について
知的財産権の種類( ※ 2 ) 、 番号( ※ 3 ) 及び名称( ※ 4 ) | 専用実施権等の範囲 ( 地域・期間・内容) |
2.専用実施権等の設定を受けた者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
3.通知の理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第○条第○項の規定に基づき、独立行政法人日本芸術文化振興会の承認を受けたため
(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
4.誓約事項
当該専用実施権等設定を行うにあたり、契約書第○条から第○条までの規定の適用に支障を与えないよう設定先に約させました。
様式第25(確認書(コンテンツ))
確 認 書( コ ン テ ン ツ )
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
○○○○(以下「乙」という。)は、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)に対し、令和○年○月○日付けで契約を締結した「○○○○委託業務」において制作したコンテンツ(以下「当該コンテンツ」という。)に関し下記の事項を約する。
記
1.乙は、当該コンテンツに係る知的財産権は遅延なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その種類その他情報を甲に報告する。
2.乙は、甲が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツに係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3.乙は、当該コンテンツを相当期間(※明確な期間を指定する場合には、3年間と書き換える。)活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)
又は親会社(同条第4号に規定する親会社という。)に移転又は専用実施権等の設定をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定をする場合
様式第26(コンテンツ利用届出書)
コンテンツ利用届出書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係るコンテンツの利用について、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.利用内容
2. 利用したコンテンツ
知的財産権の種類(※1) 及 び 番 号 (※2) | 知 的 財 産 権 の 名 称(※3) |
3.実施(第三者は実施許諾した場合)自 己 ・ 第三者(※4)
(記載要領)
※1.種類については、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
※2.番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、著作物の登録番号又は管理番号、特定情報の管理番号を記載する。
※3.該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案、意匠については、それらに係る物品の名称、商標については、その名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作物については、その題号、特定情報については、その名称
※4.自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
様式第27(個人情報利用申請書)
個人情報利用申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)に係る個人情報について、下記のとおり利用したいので、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1. 利用しようとする個人情報
2. 利用方法
3 . 利用しようとする機関
4. 利用しようとする期間
利用承認の日から令和 年 月 日まで
5. 利用を必要とする理由
6 . 管理体制・方法等
様式第28(成果利用承認申請書)
成果利用承認申請書
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託事業名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)について得られた成果を、このたび下記のとおり利用したいので委託契約書第○条の規程により申請いたします。
記
1.利用しようとする成果
2.利用の方法
3.成果を利用しようとする時期
4.利用を必要とする理由
様式第29(成果利用届)
成 果 利 用 届
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会
理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託事業名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)について得られた成果を、このたび下記のとおり利用いたしますので委託契約書第○条の規定により届け出ます。
記
1.利用する成果
2.利用の方法
3.成果を利用する時期
4.利用を必要とする理由
様式第30(複製(引用)許可申請書)
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)郵便番号
団体所在地団体名
代表者名電話番号
独立行政法人日本芸術文化振興会著作刊行物の複製(引用)許可申請書
1.複製(引用)する著作物:
※ 独立行政法人日本芸術文化振興会刊行物名を記入する。
2.使用目的:
※ どのような目的で使用するのか、その理由を簡潔に記入する。
3.掲載ページ:
全○○ページ中、○○ページ
※ 製作する刊行物のうち、独立行政法人日本芸術文化振興会著作物が何ページを占めるのかを記入する。
また引用の場合は独立行政法人日本芸術文化振興会著作物をどのように使用するのか著作物ごとに記入する。
4.発行部数:
定価をつけて発行される部数
5.販売価格:
○○○円(本体価格○○○円 、 税○○円) ※ 総額表示にすること
6.販売分野:
※ どのような団体・個人を対象に販売するかを記入する。
7.発行予定年月日:
令和○年○月○日
様式第31(変更届)
変 更 届
令和○年○月○日
独立行政法人日本芸術文化振興会理 事 長 ○○○○ 殿
(受託者)住 所名称及び代表者名
令和○年○月○日付け令和○年度《委託事業名》(契約書第1条で定めた委託業務の題目を記入すること)について、下記の事項を変更したので委託契約書第○条の規定により、通知します。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更が生じた日付 令和 年 月 日
3.変更の理由
様式第32(任意団体に関する事項)
任意団体に関する事項
代表者 ○○ ○○
1.団体名
2.団体の目的
3.団体の構成員及び役割等
役割等 | 構成員氏名 | 住 所 | 連絡先 |
4.団体の主たる事務所の所在地
5.委託業務における債務責任者(複数人可)債務責任者 ○○ ○○
6.責任者に事故等があった場合の措置
上記5における債務責任者が、本委託業務に係る債務の履行が不可能となった場合には、本委託業務に係る一切の債務を保証するものとする。
債務責任継承者 ○○ ○○
7.会計事務処理の基準(旅費支給、謝金単価基準等)
8.業務終了後(解散後)の債務継承(証拠書類等の保存義務等)
9.その他必要な事項
(記載要領)
1 「団体名」については、任意団体の団体名を記載すること。
2 「団体の目的」については、任意団体の設立趣旨、実施目的等について具体的かつ簡潔に記載すること。
3 「団体の構成員及び役割等」については、
①役割等・・構成員の任意団体内における、位置づけ、担当業務等を記載すること。(代表責任者、出納管理者、事務、アドバイザー等)
②構成員氏名・・任意団体を構成する人員(企業、法人等の団体そのものが構成員の場合は、当該団体名)を記載すること。
③住所、連絡先・・原則記載することとするが、構成員全員の住所及び連絡先を記載することが困難な場合は、代表責任者の住所及び連絡先のみを記載すること。
4 「団体の主たる事務所の所在地」については、任意団体が本事業実施において事務所等として使用している場所の住所について記載すること。
5 「委託業務における債務責任者(複数人可)」については、本事業実施における任意団体内での債務責任者について記載の上、該当責任者は自筆で署名を行うこと。(債務責任者が代表者と同一である場合は署名する必要はない。)
6 「責任者に事故等があった場合の措置」については、5.に記載した債務責任者が、事故、辞任等で変更された場合において、本事業における債務責任継承する者が自筆で署名を行うこと。(5において既に複数人の債務責任者を記載している場合は記載する必要はない。)
7 「会計事務処理の基準(旅費支給、謝金単価基準等)」については、任意団体において定めている会計事務処理基準等(経費の支出基準について定めているもののみで可)を添付すること。(母体となる団体の会計事務処理基準に準じる場合は母体となる団体の会計事務処理基準を添付すること。)例)委託業務における会計処理については添付の会計事務処理基準によるものとし、会計処理基準に
定めがない場合には国の会計規程に基づいて処理する。等
8 「業務終了後(解散後)の債務継承(証拠書類等の保存義務等)」については、本事業終了後及び団体の解散後も、引き続き必要となる債務についてどのように継承するのか具体的に記載すること。例)証拠書類については債務責任者○○が事業終了後5年間保存し、金銭債務については債務責任者
○○及び○○が連帯して負う。等
9 「その他必要な事項」については、各事業担当課において任意団体に事業を委託するにあたって上記の外に必要となる事項について適宜記載させること。