ライフサポートローン(Web 完結型)規約規定
ライフサポートローン(Web 完結型)規約規定
第 1 条(適用範囲等)
本規定は株式会社東北銀行(以下「銀行」という)の株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)が保証するライフサポートローン(Web 完結型)(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第 2 条(借入要項)
1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規程の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
2. 本契約および第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・E メールアドレスを連絡先とします。なお、電話や E メールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
第 3 条(資金使途・融資方法)
1. 本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
2. 本契約に基づく融資方法は、借主が銀行ウェブサイトで指定した銀行における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金の方法によるものとします。
3. 前項の規定にかかわらす、購入等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
4. 本条2項及び 3 項の入金、振込に要した手数料等の費用については借主の負担とします。
第 4 条(取引時確認)
本契約の締結その他銀行所定の手続きを行うときは、借主は、銀行の求めに応じて、銀行所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移動防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第 5 条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込を、銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きを行った後、銀行が当該ローンを実行し、当該資金が指定口座に入金となった時点で借主と銀行との間で成立するものとします。
第 6 条(書面不交付)
本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。
第 7 条(振込規定)
1. 購入等資金等にかかる代金支払いに伴う払込については、借主が別途指定する振込先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第 13 条を準用します。
2. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。また、この場合借主は、借主の責任において再度正当な口座に振込みます。
3. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第 8 条(借入利率)
1. 本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
2. 銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第 9 条(借入利率の変動)
借主は、本契約に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短プラが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
第 10 条(借入利率の変動幅)
借入利率変更の引上げ幅または引下げ幅は、短プラの変動幅と同一とします。
第 11 条(借入利率の変動による元利金返済額の見直し)
1. 借入利率変更の効力は、短プラが変動した日以降(当日を含む)最初に到来する利息支払日の翌日(以下「変更日」という)から生じるものとします。
2. 借入利率の変更があったときは、返済回数を変更することなく、変更日以降(当日を含む)の毎回の元利金返済額を増減することとします。
第 12 条(元利金の返済方法)
1. 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1) 毎月返済部分の利息および半年ごと増額返済部分の利息は銀行の定める方法により計算します。
(2) 毎月返済部分・半年ごと増額返済部分のいずれの場合も、借入日から毎月返済部分の第1回目返済日(据置期間
中は第 1 回利息支払日まで)の期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1 年を
365 日とし、日割りで計算します。
(3) 最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
(4) 据置期間中の利息は、1 年を 365 日とした日割で計算し各利息支払日に経過分を後払いするものとします。
2. 半年ごとの増額返済日には、増額元利金返済額を毎月元利金返済額に加えて返済するものとします。
3. 据置期間は、借入日より第 1 回目返済日の 1 ケ月前までの期間とします。
4. 元利金の返済は、指定口座から自動支払の方法によります。ただし、第 15 条によって繰り上げ返済をする場合、および第 17 条によってこの債務全額を返済しなければならない場合を除きます。
第 13 条(元利金返済等の自動支払)
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金返済にあてます。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害額の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 14 条(遅延損害額)
借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 15.0%(1 年を 365 日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
第 15 条(繰り上げ返済・条件変更)
1. 借主が、この契約による債務の期限前の繰り上げ返済または返済条件の変更をすることができる日は、毎月の返済日とし、この場合にはあらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2. 繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息ならびに半年ごとの増額返済部分の未払利息を支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済または返済条件の変更をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項および下記条件によるほか銀行所定の方法で取扱います。
(1) 当初契約の融資期間を延長しないものとします。
(2) 措置期間を設けないものとします。
(3) 繰り上げ返済後の半年ごと増額返済部分の元金の割合は、当該借入金残高の 50%以下とします。
(4) 繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。
第 16 条(担保)
借主は、借主の信用不安等の債務保全を必要とする相当の事由が生じたときは、請求によって直ちに銀行が承認する担保もしくは増担保を差し入れます。
第 17 条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理手続の着手、申立等があったとき。
(2) 手形交換所若しくは電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。
(5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
(3) 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
(4) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 18 条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利用については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算できます。
第 19 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 15 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第 20 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対し異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるか指定することができます。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 第 3 項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5. 借主は、前 4 項の規定が、この契約に基づく借入のほか、銀行との間に他の契約に基づく既存の借入れが存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前 4 項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前 4 項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第 22 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 23 条(印鑑照合)
銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 24 条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し、借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第 25 条(xx後見人等の届出)
1. 借主は、家庭裁判所の審判により、後見・xx・補助が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
2. 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3. 借主は、すでに後見・xx・補助開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前 2 項と同様に届け出るものとします。
4. 借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
5. 前 4 項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第 26 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後の届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
第 27 条(報告及び調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 28 条(債権譲渡)
1. 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関に譲渡(以下本文においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2. 前項より債権が譲渡された場合、銀行は譲渡された債権に対し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は、銀行に対して、従来どおり借入事項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 29 条(個人情報の取扱に関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 30 条(契約規定の変更)
1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2. 前項による本既定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第 31 条(準拠法、合意管轄)
1. この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。
2. この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行本店または表記銀行取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 32 条(その他特約事項)
借主は銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認し、これによって生じた損害金等を負担します。
以上