Contract
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
第1条 総則
本規約は、株式会社キャッチネットワーク(以下「当社」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます)を承諾し、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
3 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 用語
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第4条 本サービスの内容
本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1) 端末設備貸出サービス
当社からケーブルプラス電話の提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備を契約者
(第5条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
ケーブルプラス電話の提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス
第5条 契約の成立
本サービスの申込みをする者は、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当社所定の申し込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする契約が成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
1)電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
2)申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
3)ケーブルプラス電話接続回線の終端装置が離島(北海道・本州・四国・九州の 4 島を本土とし、本土に附属する島のことをいいます)の場合
4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第6条 端末設備貸出サービス
当社は、第5条の規定に従い契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第4条第1項で定める端末設備貸出サービスを契約者に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、契約者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第7条 工事サービス
当社は、第5条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「工事サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
2 施設の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5 契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
第8条 KDDI提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第9条 料金
適用条件(料金額)
第7条1項に定める設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」といいます)は契約者負担とし、その額は別に定める事とします。
また、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金はKDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるところによります。
2 決済条件
設置料金および前条に基づきKDDIが当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」といいます)の支払い方法は、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関、クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、本利用料金の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。
本利用料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。また、その請求については当社
指定締日で行うことといたします。
3 割増金
契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
4 延滞利息
契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
5 ご請求
本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。
第10条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社及びKDDIの設備の修理または対応(以下「サポート」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社またはK DDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第11条 契約者による契約の解除
契約者が、その契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
2 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第12条 当社による契約の解除
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。
1) 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3) 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5) 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
3 第 1 項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第13条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若し くは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請 求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この契約におい て別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第14条 個人情報
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。
(5)サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。
(6)契約者の解約日より1年間を限度として、前5号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(7)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの
(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
第15条 協議
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議
の上解決するものとします。
クレジットカード支払いに関する特約
①契約者は、契約者が支払うべき本利用料金を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③ 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
④当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
附則
本規約は平成 19 年 3 月 1 日から施行します。
附則
本改正規約は平成 21 年 1 月 1 日から施行します。
附則
本改正規約は平成 24 年 4 月 1 日から施行します。
附則
本改正規約は令和 1 年10月 1 日から施行します。
【別紙】
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(タイプ1(HFCサービス)では「EMTA」、タイプ2(光サービス)では「HGW:ホームゲートウェイ」と呼び、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
(2)契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は契約者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器
(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者に対し、別表「ホームゲートウェイ機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等
に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
【別表】
●第9条の1に定める料金額
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既 契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | 別に定める実 費相当額 | 別に定める実 費相当額 |
他サービス未 契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | 別に定める実 費相当額 | 別に定める実 費相当額 | |
本サービス の解約時 | ケーブルプラ ス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | 別に定める実 費相当額 | 別に定める実 費相当額 |
●第14条の7に定める個人情報開示手数料
個人情報開示手数料 | 会社所定料金 |
●ホームゲートウェイ機器購入代金相当額(1端末ごとに)
ホームゲートウェイ機器 購入代金相当額 | 税込額27,500円 |