「amue link 」モバイル通信サービス利用規約
「amue link 」モバイル通信サービス利用規約
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社が提供する見守りトラッキングサービスである「amue link」(以下「本サービス」といいます)専用のモバイル通信サービス(以下「モバイル通信サービス」といいます)として利用規約
(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これによりモバイル通信サービスをお客様に提供します。
第1条(定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。なお、本規約に特段の定義がない限り、用語の定義は「amue link」サービス利用規約の用語の定義によるものとします。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づきお客様に貸与される、お客様情報を記録した
ICカードをいいます。
(2)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモです。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
(5)「契約者回線」とは、モバイル通信サービスにかかる契約に基づいて、お客様が利用する電気通信回線をいいます。
(6)「本製品」とは、弊社が本サービスの利用に必要な「LM-01 for amue link」という通信端末をいいます。
(7)「協定事業者」とは、弊社又は携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
第2条(モバイル通信サービス)
モバイル通信サービスは、弊社が携帯電話事業者による卸通信電気役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。なお、モバイル通信サービスは本製品専用のサービスとなります。
第3条(本規約)
お客様は、本規約並びにその他弊社が規定するモバイル通信サービスに関する諸規定に従ってモバイル通信サービスを利用するものとします。
第4条(モバイル通信サービスの申込み及び利用開始)
1.モバイル通信サービスの利用に関する契約は、モバイル通信サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従いモバイル通信サービスへの申込みをなし、弊社が当該希望者をモバイル通信サービスのお客様として登録した時点をもっ
て成立するものとします。
2.モバイル通信サービスの利用開始日は、本サービスの利用開始日と同日とします。
第5条(モバイル通信サービスの申込みの承諾)
第4条(モバイル通信サービスの申込み及び利用開始)に定める申込みについて、モバイル通信サービスの利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込みを承諾しない場合があり、モバイル通信サービスの申込者は予めこれを了承するものとします
(1)申込みに当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は入力漏れがあった場合。
(2)申込みにあたり、指定カード会社より無効扱いの通知を受けた場合。
(3)過去に、モバイル通信サービス又は弊社のその他のサービスの利用資格の停止又は失効を受けた場合。
(4)申込者が未xxである場合。
(5)その他、業務の遂行上又は技術上、支障を来たすと、弊社が判断した場合。
第6条(モバイル通信サービスの利用)
1.お客様は、本規約にて明示的に定める場合を除き、モバイル通信サービスを通じて発信す る情報、及びモバイル通信サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他のお客様、第三者及び弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.モバイル通信サービスの利用に関連して、お客様が他のお客様、第三者又は弊社に対して損害を与えた場合、あるいはお客様と他のお客様又は第三者との間で紛争が生じた場合、当該お客様は自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.お客様がモバイル通信サービスをお客様以外の第三者に利用させる場合(以下、利用する者を「利用者」といいます)、当該利用者に対して本規約にてお客様が負う義務を遵守させるとともに、その履行につき連帯して責めを負うものとします。
第7条(通信区域)
1.モバイル通信サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。モバイル通信サービスは、本SIMカードが挿入された本製品が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、お客様は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはで きません。
第8条(通信利用の制限)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.お客様及び利用者が行う通信は、次の場合には、通信が成立しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
3.前各項の場合、お客様は弊社に対し、弊社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。
4.弊社は、お客様間の利用のxxを確保し、モバイル通信サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量 を制限することがあります。
5.前4項の場合、お客様は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第10条(通信時間の測定)
モバイル通信サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
1.弊社がモバイル通信サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、エリアやネットワーク環境などの理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、お客様は了承するものとします。
2.弊社は、モバイル通信サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.お客様は、電波状況等により、モバイル通信サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者識別番号の付与)
弊社は、モバイル通信サービスの提供を受けるお客様に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して1つを付与します。なお、モバイル通信サービスの提供を受けるお客様は、モバイル通信サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第13条(本製品利用にかかるお客様の義務)
1.お客様は、本製品が電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下総称して
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.お客様は、本製品の通信機能について次の事項を遵守するものとします。
(1)本製品の通信機能を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)本製品に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
第14条(本SIMカード)
1.モバイル通信サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、弊社がお客様に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.お客様は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.お客様は、本SIMカードを本製品以外の機器で使用したり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.お客様による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害はお客様が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負うお客様の負担とします。
5.お客様は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちにSNCにその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.本SIMカードをお客様が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限 り、弊社の負担において本SIMカードの修理若しくは交換をする義務を負います。なお、本SIMカードが端末に内蔵されておりお客様による取り外し等が行えない場合、当該端末の保証規定に基づき対応するものとします。
7.お客様は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
8.お客様は、本SIMカードに、弊社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変 更、毀損等をしないものとします。お客様の責めに帰すべき事由により本SIMカードが 故障した場合は、その修理若しくは交換の費用はお客様の負担とします。なお、この場合、
お客様は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表第1表第4(SIMカード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
9.お客様は、第6項及び前項に定める場合を除き、本SIMカードの返品又は交換ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
10.お客様は、本SIMカードの利用料金を、モバイル通信サービスの利用料金に含めて支払うものとします。
11.お客様が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、モバイル通信サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。お客様が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該お客様が賠償の責任を負うものとします。
12.お客様は、モバイル通信サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本 SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙料金表第1表第4(SIMカード損害金)に規定する損害金を支払うものとします。
第15条(本製品以外での利用禁止)
1.お客様は、モバイル通信サービスを本製品以外で利用しないものとします。
2.本製品以外の機器でモバイル通信サービスを利用していることが弊社にて検知された場合、通信の切断、利用の停止、又はモバイル通信サービスの強制解約等の対応が行われる場合があることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
3.弊社は、前項の場合において、お客様又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。また、本製品以外の機器でモバイル通信サービスを利用した結果、弊社に損害が発生した場合、当該損害について賠償する義務を負うものとします。
第16条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、モバイル通信サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)又は第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又はモバイル通信サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第17条(利用停止)
1.弊社は、モバイル通信サービスの仕様として定める場合の他、お客様が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、モバイル通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)モバイル通信サービスの料金その他本製品に係る債務等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)モバイル通信サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反するこ
とが判明したとき。
(3)お客様が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第15条(本製品以外での利用禁止)の規定に違反し、本SIMカードを本製品以外の機器で利用したとき。
(5)第34条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(6)第37条(お客様確認)に定めるお客様確認に応じないとき。
(7)弊社の業務又はモバイル通信サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(8)モバイル通信サービスが他のお客様に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(9)モバイル通信サービスが違法な態様で使用されたとき。
(10)お客様が死亡したとき。
(11)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づくモバイル通信サービスの提供の停止があっても、モバイル通信サービスの利用可能期間の延長は行いません。
3.弊社は、本条に基づくモバイル通信サービスの提供の停止について、損害賠償又はモバイル通信サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第18条(弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定によりモバイル通信サービスの提供を停止されたお客様が、なおその事実を解消しない場合には、その利用に関する契約を解除することがあります。
2.弊社は、お客様が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用に関する契約を解除することがあります。
第19条(期限の利益)
前二条の規定に基づき、モバイル通信サービスの提供が停止又はモバイル通信サービスの利用に関する契約が解除された場合、該当するお客様は、期限の利益を失うものとします。お客様にモバイル通信サービスに関連する弊社に対する債務がある場合、その全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第20条(解約)
1.本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもってモバイル通信サービスは解約されるものとします。
2.前項又は第18条の定めに基づき、お客様のモバイル通信サービスが解約された時点にお いて、利用可能期間が残余した場合であっても、残余期間に係る料金の返金は行いません。
第21条(料金)
1.弊社が提供するモバイル通信サービスの基本使用料及びユニバーサルサービス料は、パ
ッケージ代金に含まれるものとします。
2.弊社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本SIMカード を弊社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別紙料金表第1表第4に定める通りとし、お客様はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
第22条(契約期間の設定)
モバイル通信サービスの契約期間は、「amue link」サービス利用規約に定める契約期間とします。
第23条(手続に関する料金の支払義務)
お客様は、SIMカードに係る契約の申込み又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときに発生する手続に関する料金はパッケージ代金に含まれるものとします。
第24条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第25条(モバイル通信サービスの利用不能による損害)
弊社の責めに帰すべき理由によりモバイル通信サービスを提供しなかったことによる損害の賠償については、「amue link」サービス利用規約の定めによるものとします。
第26条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。弊社はこれにより損害を 与えた場合に、それが弊社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、 その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により本製品の設定変更等を要することとなる場合であっても、その設定変更等に要する費用については負担しません。
第27条(損害賠償額の上限)
弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該お客様に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損 害の発生までに当該お客様から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第28条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第29条(お客様の維持責任)
お客様は、本製品を、弊社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していた
だきます。
第30条(お客様の切分責任)
お客様は、本製品が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当該本製品に故障のないことを確認のうえ、別途弊社が指定する窓口へその旨ご連絡ください。
第31条(修理又は復旧)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
第32条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネット及びコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもってはモバイル通信サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第33条(サポート)
1.モバイル通信サービスの利用に関する技術サポート等については、別途弊社が指定する窓口にて対応いたします。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、お客様に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第34条(禁止事項)
お客様は、モバイル通信サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為。
(2)モバイル通信サービスを通じて又はモバイル通信サービスに関連する営利を目的とする行為、又はその準備を目的とする行為。
(3)モバイル通信サービス、又は第三者が管理するサーバー等の設備の運営を妨げる行為。
(4)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
(5)他のお客様になりすましてモバイル通信サービスを利用する行為。
(6)前各号に定める行為を助長する行為。
(7)前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。
(8)その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
第35条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、お客様があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、お客様は、あらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第36条(情報の収集)
弊社は、モバイル通信サービスに関し、お客様に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。お客様は、お客様から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第37条(お客様確認)
弊社は、お客様確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定めるお客様確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該お客様に対し、お客様確認を行うこと があります。この場合、お客様は、弊社の定める期日までにお客様確認に応じるものとしま す。
第38条(お客様情報の取り扱い)
1.モバイル通信サービスの利用希望者は、第4条(モバイル通信サービスの申込み及び利用 開始)の諸手続きにおいて、弊社からのお客様情報(氏名、住所、生年月日及び契約者 識別番号等の、お客様を認識若しくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同 様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく 取得することはありません。
2.お客様が既に弊社に届出ているお客様情報に変更が生じた場合、お客様は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、お客様情報及び履歴情報(弊社に記録されるお客様によるモバイル通信サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.お客様は、弊社がお客様情報及び履歴情報の取り扱いを、弊社の委託先に業務委託する場合があることに同意するものとします。
5.お客様は、弊社がお客様情報及び履歴情報を、モバイル通信サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
6.お客様は、弊社がお客様情報及び履歴情報を、モバイル通信サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合におい
ては利用又は第3号乃至第6号に定める場合においては利用又は第三者に提供することがあることに同意するものとします
(1)弊社がお客様に対し、モバイル通信サービスの追加又は変更のご案内、又は緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合。
(2)弊社又は弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、電子メール若しくは郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合、若しくはお客様がアクセスした弊社のホームページ上その他お客様の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)弊社が、モバイル通信サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用又は提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)お客様から事前に同意を得た場合。
7.前項第2号の規定にもかかわらず、お客様は、お客様情報及び履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかるお客様の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、お客様に対するモバイル通信サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
8.お客様は、お客様情報を照会又は変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会又は変更を請求できるものとします。
第39条(他の電気通信事業者への情報の通知)
お客様は、料金その他の債務の支払いをしない場合、又は前条に定めるお客様確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(お客様を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第40条(モバイル通信サービスの廃止)
1.弊社は、モバイル通信サービスの全部又は一部を変更、追加及び廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定によりモバイル通信サービスを廃止するときは、相当な期間前にお客様に告知します。
第41条(モバイル通信サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、モバイル通信サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、お客様が使用する本SIMカードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第42条(反社会的勢力との関係排除)
お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力 的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明し
た場合には、弊社はかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及びモバイル通信サービスの利用に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。
第43条(譲渡禁止)
お客様は、お客様たる地位並びに本規約上お客様が有する権利及び義務を第三者に譲渡してはならないものとします。
第44条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第45条(協議)
弊社及びお客様は、モバイル通信サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第46条(合意管轄)
お客様と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第47条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠するものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1.弊社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めます。本料金表以外で定められる額における消費税の取り扱いについては、記載の表の定めによるものとします。
(注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)は消費税法第63条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
(端数処理)
2.弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
3.料金等の支払方法については、「amue link」サービス利用規約の定めによるものとします。
附則:この規約は 20201年2 ⽉17⽇から実施します。
2022年4月1日 改訂
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |
(1)料金プラン | ア 料金プランには、次の種別があります。 ■ 「amue link」モバイル通信サービス イ 利用開始日は、お客様がモバイル通信サービスを契約後、別途弊社が定める日となります。 ウ 「amue link」モバイル通信サービスは本製品で使用するクラウドサービスとのセット申込みのみとなり、モバイル通信サービス単体での契約は行えないものとします。 |
2 料金額
本サービスの利用料金に含まれます。
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1)手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次の通りとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
SIMカード有償交換手数料 | 本SIMカードを再発行する際に支払いを要する料金 | |||
(2)SIM カード有 償交換手数料の適用除外 | 本SIMカードを再発行する場合において、本SIMカードの初期不良、及び お客様の責によらない不良による再発行の際には、SIMカード有償交換手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |||
(3)手続きに関する料金の減免 | 弊社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
次の税抜額 | ||
SIMカード有償交換手数料 | 1枚ごとに | 3,000円 |
第3 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア契約者識別番号が090、080又は070から始まる番号の場合、お客様は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。契約者識別番号が 020から始まる番号の場合、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 イお客様が支払うユニバーサルサービス料については、基本使用料の料金額に含まれるものとします。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
ユニバーサルサービス 料 | 基本額 | 1契約ごと に | 一般社団法人電気通信事業者協会が算定する額 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第4 SIMカード損害金
1 適用
SIMカード損害金の適用 | 本SIMカードを弊社に返還すべき場合において、弊社が定める期日までに、弊社が貸与した本SIMカードを弊社に返還しない 場合、SIMカード損害金の支払いを要します。 |
2 料金額
1枚ごとに税抜額3,000円
別表1 モバイル通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
モバイル通信サービスの契約者回線に接続され る場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
別表2 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビ ジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 |
国又は地方公共団体の機関
別表4 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内容 |
1固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電 気通信サービスを提供する協定事業者 |
3携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電 気通信サービスを提供する協定事業者 |
4国際電気通信事業者 等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
(注)弊社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、弊社が指定するモバイル通信サービス取扱所において閲覧に供します。