通帳レス口座利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「JA サービス ID 利用規定」に定める接続事業者として JA バンクが提供する「JA バンクアプリ」 (以下「本アプリ」といいます。)における「通帳レス口座サービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。
(令和 4 年 11 月 29 日実施)
通帳レス口座利用規定
通帳レス口座利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「JA サービス ID 利用規定」に定める接続事業者として JA バンクが提供する「JA バンクアプリ」(以下「本アプリ」といいます。)における「通帳レス口座サービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。
第1条(概要)
(1)本サービスは、通帳等の発行に代えて本アプリにより本規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービスをいいます。
(2)本サービスにおいては通帳等を発行しません。また本サービスをご利用になる貯金口座においてはキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く)の発行が必須となります。
(3)JA バンクとは、JA(農協)・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。以下の条文中の「JA バンク」とは、お客さまと直接お取引しており、かつお客さまに対し JA サービス ID を発行している法人である JA(農協)または JA 信農連を指します。
第2条(利用対象者)
本サービスをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く)をお持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用申込を行い、かつ JA バンクが当該申込を承諾した本邦居住の個人の方のみとします。また、本サービスは、本アプリのご利用を前提とします。
第3条(利用申込、継続)
(1)お客さまは、JA バンク所定の方法により本サービスの利用をお申込み・継続いただくことができます。ただし、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、お申込み・継続いただくことができません。
①本アプリをご利用いただかない場合。
②本サービスをご利用になる貯金口座においてキャッシュカードを発行していない場合。
③本サービスをご利用になる貯金口座において JA バンク所定の貯金商品・特約(「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」「結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約」「xx後見支援貯金に関する特約」等)・サービスをご利用の場合。
④その他 JA バンクが定める事項に該当する場合。
(2)本サービスをご利用になる場合、当該貯金口座の通帳等は本サービスに変更した時点でご使用いただけなくなりますので、ご注意ください。
(3)変更時点で通帳等に記帳されていない入出金の明細は通帳等に記帳いたしません。
第4条(対象取引、取引方法)
(1)本サービスによる対象取引は、JA バンク所定の取引とします。
(2)本サービスにおいては、CD(現金自動支払機)および ATM(現金自動預入払出兼用機)における入出金等のお取引はキャッシュカードによりご利用いただきます。店頭含め、通帳等を用いた各種お取引はご利用いただけず、また各種お取引において通帳等をご利用になることはできません。
(3)本サービスをご利用中の貯金口座における CD(現金自動支払機)、ATM(現金自動預入払出兼用機)および店頭等でのお取引は、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第5条(入出金明細)
(1)本サービスにおける「入出金明細照会」の照会期間は、JA バンク所定の期間とします。
(2)本サービスから有通帳口座への切替を行った場合、本アプリでの入出金明細照会の照会期間は、JA バンク所定の照会期間に戻ります。
第6条(貯金の受入れ)
本サービスをご利用中の貯金口座に現金等を店頭で受入れる際は、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第7条(貯金の払戻し)
本サービスをご利用中の貯金口座から貯金を店頭で払戻しする際は、顔写真付き公的書類を提示いただく等、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第8条(貯金の解約)
本サービスをご利用中の貯金口座を解約する際は、顔写真付き公的書類を提示いただく等、 JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第9条(有通帳口座への切替)
(1)本サービスから有通帳口座への切替を行う際は、店頭において JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
(2)JA バンク所定の貯金商品・特約・サービスによっては、当該口座解約および新規口座開設での対応となる場合があります。この際、口座番号が変更となる場合があります。
第 10 条(本規定の変更)
(1)JA バンクは、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の内容について、JA バンク所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 11 条(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、JA バンクとお客さまとの間で適用される各種規定(各種貯金規定、各種カード規定、各種商品に関する規定、各種サービスに関する規定、およびこれらに付随する特約等)により取り扱います。これらの規定と本規定との間に差異があるときには、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
(2)本サービスを利用する貯金口座については、各種規定等において定める事項のうち休眠預金等活用法に係る異動事由に関し、通帳等が必要となる取引(発行・記帳・繰越)を除くものとします。また、有通帳口座から本サービスへの切替が行われた場合は、休眠預金等活用法に係る異動事由として取り扱います。
以上