Contract
西地区公民館 飲料自動販売機設置業者募集要領
1.目的
この要領は,西地区公民館内において,主に施設利用者が利用する飲料自動販売機(以下,
「自動販売機」といいます。)の設置予定業者を公募型見積合わせにより選定するため,必要な手続きを定めるものです。自動販売機設置業者(以下,「設置業者」といいます。)の募集に参加される方は,この募集要領をよく読み,次の各事項を承知のうえ,お申込みください。
2.貸付物件
別添・仕様書のとおり
3.設置方法
自動販売機は,地方自治法第238条の4第2項第4号,新潟市公有財産規則等に基づき,賃貸借契約(以下,「貸付」といいます。)により設置するものです。
4.貸付(設置)場所
別添・仕様書のとおり
5.貸付期間
貸付期間は,令和5年7月1日から令和10年6月30日までとします。(5年間・更新なし)
6.応募資格要件
入札参加資格者名簿に「自販機設置(缶・ペット・紙パック飲料)」の登録があること。
7.応募方法(公募型見積合せの実施)
(1)提出書類
貸付料(貸付単価)見積書(以下「見積書」という。)に所定事項を記入,押印のうえ,見積書提出受付場所に直接ご提出ください。
郵送,ファクシミリ,電子メールによる受付は行いません。
なお,設置予定業者を選定した時点で,その業者に「暴力団等の排除に関する契約書兼同意書」の提出を求めます。
(2)見積書提出期限 令和5年6月6日(火)
(3)受付期間 公募の日から見積書提出期限の午前8時30分から午後5時30分まで
(土・日曜日及び祝日を除く)
(4)見積書提出受付場所
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新潟市生涯学習センタークロスパルにいがた(新潟市中央公民館)
(5)見積書提出にあたっての留意事項
①見積金額は,貸付単価(売上額100円に対する貸付料)を記載してください。貸付単価に1円未満の端数があるときは,切り捨てないでください。
②貸付料請求の際に別途消費税及び地方消費税を加算します。
③見積金額は,文字や金額が不明瞭で判読できない場合,金額を訂正したもの,記名・押印のないものについては無効とします。
④見積書の返却は行いません。
8.見積合せの注意事項
(1)業務履行が困難と判断できる高額の貸付料での落札の場合は,費用,履行体制などについて調査する場合があります。調査の結果,履行困難と判断した場合は,失格とする場合があります。
(2)見積書提出後に辞退する場合は,書面で届出するものとします。
(3)設置機械は,新品もしくは未使用品とします。既設置者が落札した場合であっても,既存の自動販売機は撤去していただきます。
9.設置予定業者の選定
(1)見積合せ日時
令和5年6月7日(水) 午前9時00分
なお,応募者の立会いを求めないものとします。
(2)見積合せを行い,最高金額をもって有効な見積を行った応募者を設置予定業者として選定します。設置予定業者は,公有財産貸付申請を行い,本市と賃貸契約を締結し,正式な設置業者となります。
(3)設置予定業者を選定したときは,直ちにその旨を設置予定業者に通知するとともに速やかに公表します。
(4)落札となるべき同価の見積をした者が2人以上あるときは,指定した日に,当該見積者にくじを引かせて設置予定業者を選定します。
10.設置予定業者の選定の取消し
次のいずれかに該当する場合は,設置予定業者としての選定を取り消します。
(1)指定する期日までに貸付申請の手続きを行わなかったとき
(2)提出書類に虚偽の記載があったとき
(3)設置予定業者が応募者の資格を失ったとき
(4)著しく社会的信用を損なう行為等により,設置業者としてふさわしくないと本市が判断したとき
11.設置業者が設置を辞退した場合
設置業者が自動販売機の設置を辞退し,新たな設置業者を決める公募手続きを行う時間がなく緊急を要するときは,当該設置業者の次に高い評価を得た者を設置予定業者とし,新たな設置業者を決めることができるものとします。また,貸付料は,次に高い評価を得た者が公募
手続きで提示した額とします。