Contract
(尼信保証付住宅ローン)
第1条(委託の範囲)
(1)私が尼信保証株式会社(以下保証会社という)に委託する保証の範囲は、尼崎信用金庫(以下金庫という)に別に差入れた金銭消費貸借契約証書にもとづき、私が金庫に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
(2)前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて金庫が融資を実行したときに成立するものとします。
(3)前項の被保証債務の内容は、私が金庫との間に締結している金銭消費貸借契約証書の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
(1)私が金庫との金銭消費貸借契約に違反したため、保証会社が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
(2)私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利行使するときは、この約款の各条項のほか、私が金庫との間に締結した金銭消費貸借契約証書の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権ならびに保証料債権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出損額。
②保証会社が弁済した翌日から年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
④保証会社に未払保証料がある場合その総額。
第4条(反社会的勢力の排除)
(1)私は、私またはその連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)私は、私またはその連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私は、第5条第2項第4号、第5号の規定の適用により、私またはその連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求はしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私またはその連帯保証人が、その責任を負うものとします。
第5条(求償権の事前行使)
(1)私(連帯債務者の場合は、申込人のいずれか一人。以下各号において同じ)について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第2条による代位弁済前といえども保証会社が通知催告を要せずして、事前求償権を直ちに行使されても異議を申し述べません。
①支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③私または、連帯保証人の預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全命令または差押の命令、通知が発送されたとき。
④住所変更の届出を怠るなど私が責任を負わなければならない事由によって、保証会社に私の所在が不明になったとき。
(2)次の各場合は、保証会社の請求によって前項と同様に事前求償権を行使されても異議を述べません。
①私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②担保の目的物について差押、または競売手続きの開始があったとき。
③私が保証会社との取引約定に違反したとき、あるいは第6条に基づく保証会社へ
の通知または保証会社へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
④私の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、私が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヶ月以内に生じた場合に限る)。
⑤次の1)から3)までの事由が一つでも生じ、保証会社において私との取引を継続することが不適切であるとき。なお、この場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が保証会社からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時とする。
1)私(連帯債務者の場合は、申出人のいずれか一人。2)および3)において同じ)が暴力団員等もしくは第4条第1項各号の一つにでも該当したとき。
2)私が第4条第2項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
3)私が第4条第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑥連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
⑦前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3)第2項第5号の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負うものとします。
第6条(通知義務)
(1)私または私の連帯保証人に、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じ、その他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
(2)私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿の閲覧ならびに担保物件等の調査に協力します。
(3)私または私の連帯保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは私または私の連帯保証人が保証会社からの通知または送付書類等を受領しないなど私または私の連帯保証人が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第7条(保証料・手数料)
(1)私は、被保証債務の元本額に対する保証会社の定める割合の保証料と、保証会社の定める手数料等を保証会社の定める方法により支払います。
(2)私が被保証債務を繰上げ返済した場合は、保証会社所定の利率・方法による戻保証料を月単位でお支払い下さい。
その場合、繰上げ償還事務取扱手数料および私宛の振込に要する手数料を差引いて下さい。
第8条(担保)
(1)私は、本件保証による求償債務ならびに保証料債務を担保するため、保証会社の認める不動産に保証会社を権利者とする(根)抵当権を設定します。
(2)私は保証会社の求めに応じて担保に対し貴社の指定する契約内容の長期火災保険を締結し、その保険金請求権に貴社の質権を設定します。
(3)担保価値の減少、私の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、保証会社からの請求により、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたてまたはこれを追加、変更するものとします。
(4)私は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社の承諾を得るものとします。
(5)担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、私は直ちに返済するものとします。
(6)私の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、保証会社は責任を負わないものとします。
第9条(連帯保証人)
(1)連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、私と連帯して債務履行の責任を負い、保証会社の都合によって、担保もしくは他の保証を変更または解除されても異議ありません。
(2)連帯保証人は、私の金庫に対する預金、定期積金その他の債権をもって相殺はしません。
(3)連帯保証人が金融機関に被保証債務を代位弁済しても、保証会社に対しては求償権を有しないものとします。
(4)連帯保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、債務者と保証会社との取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使いたしません。もし、保証会社の請求があればその権利または順位を保証会社に無償で譲渡いたします。
(5)連帯保証人が私と保証会社との取引についてほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
第10条(履行の請求の効力)
(1)保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
(2)私が連帯債務者の場合、保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行 の請求をしたときは、他の連帯債務者または連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第11条(連帯債務)
連帯債務の場合は、この約款の各条項のほか、次によるものとします。
(1)保証会社からの私に対する連絡、諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
(2)私は、他の申込人の金庫に対する預金、定期積金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。
(3)私は、他の申込人が提供した担保を、保証会社がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
(4)申込人のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、他の申込人と保証会社との取引継続中は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第12条(充当の指定)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに、他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第13条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第14条(xx証書の作成)
私は保証会社に求められたときは、直ちに求償債務に関し強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第15条(準拠法、合意管轄)
(1)この保証による取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
(2)この保証に関しての紛争が生じたときは、保証会社本社または保証会社営業所の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
第16条(免責条項)
私および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影を私の届出た印鑑と、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。
第17条(規定の変更)
(1)保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたとき、私および連帯保 証人の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更 の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なも のである場合は、私あるいは連帯保証人の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を行なう旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をインターネットその他の適当な方法により周知するものとします。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第18条(第三者弁済)
私は、第三者による弁済申し出があった場合、私が保証会社に書面にて第三者による弁済を禁止し、もしくは、弁済を制限することを届出た場合以外は、私の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
以 上