本 約 款 は 、 生 活 産 業 研 究 所 株 式 会 社 ( 以 下 「 弊 社 」 と い い ま す ) が、 ADS-BTforVectorwor ks(以下「本ソフトウェア」といいます)についてご利用頂いているお客様に対して、「年間有償サポート契約」(以下「本契約」といいます)によって提供するサービスの 内容及び条件を定めるものです。
年間有償サポート契約定型約款
本 約 款 は 、 生 活 産 業 研 究 所 株 式 会 社 ( 以 下 「 弊 社 」 と い い ま す ) が、 ADS-BTforVectorworks(以下「本ソフトウェア」といいます)についてご利用頂いているお客様に対して、「年間有償サポート契約」(以下「本契約」といいます)によって提供するサービスの内容及び条件を定めるものです。
第 1 条(サポートサービス)
弊社が本契約に基づき、お客様にご提供するサポートサービスの内容は、「電話によるサポート」、「インターネット上での情報提供」とします。なお、ソフトウェアのバージョンアップその他以下各項のサポートサービス内容を超えた技術的サポートに相当すると弊社が判断した場合は、別途契約による対応とし、お客様は弊社の当該判断に従うことを事前に了承するものとします。また、その際、弊社は当該契約内容の説明及び見積りを行い、当該内容を許諾したお客様にのみ実施します。ただし、最終的な報酬額は、実際に要した対応時間等を基準に作業完了後に算出するものとします。なお、本ソフトウェアの推奨環境以外で動作可能とするような技術的なサポートは本ユーザーサポートに含まれません。
「電話によるサポート」の内容は、以下の各号に定めるものとします。
(1)「電話によるサポート」は、本ソフトウェアの使用についてお客様にご不明な点等が生じた場合、弊社のサポートセンターに電話をして単純かつ短時間の技術的サポートに関する助言を受けることができることを内容とします。お客様は、当該電話の際、「ADS-BT for Vectorworks の管理番号」を申し出ることとします。
(2)お客様が「電話によるサポート」を受けられる時間帯は祝祭日、振替休日、指定する日を除く月曜日から金曜日までの平日午前 10 時から午後 0 時ま
で及び午後 1 時から午後 5 時までとします。
(3)「電話によるサポート」へのお客様からの質問に対する弊社による回答は、即時回答を原則とします。ただし、やむを得ない場合には、弊社がいったん回答を保留したうえで、時間をおいてサポート対応を行うことを了承するものとします。
1.「インターネット上での情報提供」は、弊社がインターネット上において提供する本ソフトウェアの使用に関する情報を、インターネット上においてお客様が適宜確認することができることを内容とします。
第 2 条(年間有償サポート契約料)
1.年間有償サポート契約料は、別途「ADS-BT for Vectorworks 年間有償サポート契約申込書」にて定めるものとします。
2.年間有償サポート契約料は、お客様が本契約に申込んだ後、速やかに弊社が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
第 3 条(解除)
1.弊社は、以下の各号に定める事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)お客様が本約款に定める条項に違反した場合。
(2)弊社から送付された請求書記載の支払期限から 2 週間を経過しても当該費用等を支払わない場合。
(3)お客様が反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること又はあったことが判明した場合若しくは反社会的勢力と資本関係、取引関係、人的関係等のあること又はあったことが判明した場合。
1.前項による解除により本契約が終了した場合、すでに支払われた年間有償サポート契約料は返還しないものとします。
2.本条による解除後であっても、弊社はお客様に対して損害賠償を請求することは妨げられません。
第 4 条(契約期間等)
1.本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月 1 日から 1 年を経過した日又はソフトウェア著作権使用許諾契約が終了した日のうち、いずれか早い日までとします。
2.お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の
2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社に到達し、当該到達日から 2 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
3.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします。
4.お客様が、本契約を更新し本契約期間満了日を経過した後も、サポートサービスを受けるためには、更新後の契約開始月の 10 日(弊社から送付された請求書記載の支払期限がある場合はその支払期限日)までに、更新申込時の年間有償サポート契約料をその時点のライセンス数に応じて支払う必要があります。
第 5 条(個人情報に関する取扱)
本契約に関連して取得したお客様の個人情報の取扱いについては、別途「個人情報の取扱いに関して」と題する書面に定めるものとします。
第 6 条(ライセンス数の変更)
1.お客様が、本契約期間中、本ソフトウェアのライセンス数を減少させた場合でも、当該ライセンス数に応じてすでに支払われた年間有償サポート契約料は返還しないものとします。
2.お客様が、本契約期間中、本ソフトウェアのライセンス数を増加させた場合、お客様は当該増加分に応じて差額の年間有償サポート契約料を速やかに支払う必要があります。ただし、当該差額分の支払いをした場合であっても、その増加分も含め、本契約期間は、従前のとおりとします。
第 7 条(秘密保持)
1.弊社とお客様は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上及び営業上の秘密、相手方か
ら秘密である旨の指定を受けた情報並びに本契約の内容(以下併せて「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えいしてはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。
(1)相手方から知得する以前に既に保有していたもの。
(2)相手方から知得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となったもの。
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得したもの。 (4)法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求されたもの。
(5)秘密情報によることなく、独自で開発したものであることを証明できるもの。
2.弊社とお客様は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報の管理を行うものとします。
第 8 条(準拠法及び合意管轄)
本契約は、日本国内の法令を準拠法とし、弊社及びお客様は本契約に起因する紛争の解決については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 9 条(契約分離性)
本約款のいずれかの条項の全部又は一部が違法又は無効とされたとしても、当該違法又は無効と判断された条項以外の他の条項の適法性、有効性には何らの影響も及ぼさないものとします。
第 10 条(完全合意)
本約款及び本契約が引用する書面は、本契約に基づいたサポート契約サービスについて、お客様と弊社の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する従前の取り決めに優先するものです。
第 11 条(契約変更)
1.本契約の改訂及び変更は、当該改訂及び変更が書面によりなされ、かつ弊社が署名した場合を除き、拘束力を有しません。
2.前項に関わらず、弊社は以下の場合に、弊社の裁量により、本約款を変更することができるものとし、お客様は、当該内容について予め同意するものとします。本項による本約款の変更は、前項にかかわらず、変更後の約款の効力発生日の 2 週間前までに弊社が変更内容及びその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示する方法で公表することをもって効力を有するものとします。 (1)本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 12 条(本契約終了後の義務)
本契約終了後においても、本約款第 3 条、第 5 条、第 7 条、第 8 条、第 9、第
10 条、第 11 条は効力を有するものとします。
生活産業研究所株式会社代表取締役 xxx
A-1500-US-3