(http://www.sonpo.or.jp/)をご覧ください。
くるまの保険
2013年10月改定版
ご契約のxxx
個人用自動車保険普通保険約款および特約
このご契約のしおりは、2013 年10月1日以降に保険期間を開始するご契約を対象にしています。
は じ め に
x x の ご 確 認 を
この「ご契約のxxx」は、「個人用自動車保険(ASAP)」についての大切なことがらが記載されておりますので、「普通保険約款・特約」とあわせてご一読のうえ内容をご確認ください。
保 管 は
ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いいたします。
ご質問、 ご要望などは
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、取扱代理店または弊社までご照会ください。
特にご注意いただきたいこと
1.対人・対物賠償責任保険および人身傷害保険の保険金額(ご契約金額)は、弊社が保険金をお支払いする最高限度額です。
2.ご契約者または被保険者が負担すべき損害賠償額は、被害者の損害額および過失割合にしたがって決まります。
3.保険料(分割払契約の場合は原則として初回保険料)は、口座振替方式およびクレジットカードによる弊社が別に定めるお支払い方法(詳細については29ページをご参照ください。)を除き、必ずご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。
(普通保険約款 基本条項第2条)
4.保険料をお支払いいただきますと、原則として弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。また、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
5.弊社では、新たに自動車保険をご契約される場合、またはご契約 のお車を入れ替えられる場合には、ご契約のお車を確認し、適正な 保険料および割引・割増の適用のため、資料として自動車検査証ま たは登録事項等証明書の(写)をご提出いただき、お車の用途車種、車名、登録番号、型式、車台番号、初度登録(検査)年月、排気量、所有者等を確認させていただいております。
この他の資料や、所有権留保条項付売買契約により取得された自動車およびリースカーの場合の資料等については、取扱代理店または弊社にご照会ください。
6.1台のお車に複数のご契約はできません。
7.保険金は、「普通保険約款・特約」によってお支払いします。必ずこの「ご契約のxxx」とあわせて「普通保険約款・特約」もお読みください。
個人情報のお取扱いについて
弊社は、お客様の個人情報のお取扱いに関し、下記のとおり定め、お預かりした個人情報を適切にお取扱いするとともに、その安全管理に努めます。
1.この保険契約に関するお客さまの情報を、適切な契約のお引き受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供の他、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客さまの情報を第三者に提供することがあります。
3.また次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客さまの情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意の上お申し込みください。
なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用
① この保険契約に関する事項について日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※ 詳細につきましては日本損害保険協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約のxxx
普通保険約款・特約一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1.自動車の保険について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2.個人用自動車保険(ASAP)の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3.保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4.個人用自動車保険(ASAP)の補償内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
5.ご契約時にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
6.保険料のお支払いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
7.ご契約後にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
8.ご提供している主なサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
9.事故が起こったときの手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
普通保険約款および特約
普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99
その他のご案内
保険期間中にお客さまが解約される場合における返還保険料の
計算方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191
○ ⇒以降は、略称および保険証券上の表示についてご説明しています。なお、特に説明がない場合は、略称が保険証券の「ご契約に適用される特約・その他」欄に表示されます。 |
○ 【自動セット】とあるのは、ご契約の内容により自動セットされる特約です。自動セットされる条件については、特約本文の「この特約の適用条件」の項目をご確認ください。 |
普通保険約款
約款番号
特約
特約の用語の定義 99
特約番号
■運転者の範囲に関する特約
2-1 | 運転者の年齢条件に関する特約(個人用) 100 | |
⇒ 「運 | 記名被保険者が個人のご契約に適用され、保険証券の転者年令条件特約」欄に適用される年令条件が表 示されます。 | |
2-2 | 運転者家族限定特約 100 | |
⇒ | 保険証券の「運転者に関する特約」欄に「運転者家族 限定特約」と表示されます。 | |
2-3 | 運転者本人・配偶者限定特約 101 | |
⇒ | 保険証券の「運転者に関する特約」欄に「運転者本人・ 配偶者限定特約」と表示されます。 |
■相手方への賠償に関する特約
3-1 | 対物賠償保険の超過修理費用補償特約 102 | |
⇒ | 対物超過修理費用補償特約 | |
3-2 | 危険物積載自動車の対物賠償保険の支払限度額に | |
関する特約 103 | ||
⇒【自 | 動セット】保険証券に表示されません。 |
■ご自身・同乗者の損害・傷害に関する特約
4-1 | 人身傷害保険の車外危険補償特約 104 | |
⇒ | 人身傷害車外危険補償特約 | |
4-2 | 人身傷害に関する死亡・重度後遺障害時の緊急支援 | |
費用補償特約 106 | ||
⇒【自 | 動セット】人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約 | |
4-3 | 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) 107 | |
⇒ | 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | |
4-4 | 搭乗者傷害保険の医療保険金倍額払に関する特約…… 110 | |
⇒ | 搭乗者傷害医療保険金倍額払特約 | |
4-5 | 自損事故傷害特約 110 | |
⇒【自 | 動セット】保険証券に表示されません。 |
4-6 | 無保険車傷害特約 114 |
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。 |
■ご契約のお車の損害に関する特約
5-1 | 車両価額協定保険特約 119 | |
⇒【自 | 動セット】自家用8車種の車両保険に自動セットされ、保険証券に表示されません。 | |
5-2 | 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約 | |
(相手自動車確認条件付) 121 | ||
⇒ (A | 保険証券の「車両保険」欄に、車両危険限定補償特約 )とあわせて適用され、「車対車+限定A」と表示 されます。 | |
5-3 | 車両危険限定補償特約(A) 122 | |
⇒ 「 | 保険証券の「車両保険」欄に、自動車相互間衝突危険車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)とあわせて適用され、「車対車+限定A」と表示されます。 | |
5-4 | 車両全損時臨時費用補償特約 123 | |
⇒【自 | 動セット】車両全損時臨時費用補償特約 | |
5-5 | 車両保険の免責金額に関する特約 124 | |
⇒ | 保険証券の「車両保険」欄に「車対車免責ゼロ」と表示されます。 | |
5-6 | 事故付随費用補償特約 125 | |
⇒ | 事故付随費用補償特約(保険証券の「事故付随費用」欄に「補償されます」と表示されます。) | |
5-7 | 事故時レンタカー費用補償特約 127 | |
⇒ | 事故時レンタカー費用補償特約(保険証券の「事故時レンタカー費用」欄に「補償されます」と表示されます。) | |
5-8 | 車両新車取得費用補償特約 130 | |
⇒ | 車両新車取得費用補償特約 | |
5-9 | 車両盗難補償対象外特約 133 | |
⇒ | 車両盗難補償対象外特約 | |
5-10 | 地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 134 | |
⇒ | 地震・噴火・津波危険車両損害補償特約 |
■その他の補償に関する特約
6-1 | 他車運転危険補償特約 134 | |
⇒【自 | 動セット】保険証券に表示されません。 | |
6-2 | ファミリーバイク特約(自損傷害) 136 | |
⇒ | ファミリーバイク特約(自損傷害) | |
6-3 | ファミリーバイク特約(人身傷害) 137 | |
⇒ | ファミリーバイク特約(人身傷害) | |
6-4 | 車内積載動産補償特約 139 | |
⇒ | 車内積載動産補償特約 | |
6-5 | 弁護士費用等補償特約 143 | |
⇒ | 弁護士費用等補償特約 | |
6-6 | 個人賠償責任補償特約(国内限定補償) 148 | |
⇒ | 個人賠償責任補償特約(国内限定補償) | |
6-7 | 賠償事故解決に関する特約 152 | |
⇒【自 | 動セット】保険証券に表示されません。 |
■保険料のお支払いに関する特約
7-1 | 保険料分割払特約 154 | |
⇒ | 保険証券の「払込方法」欄に「分割払(一般)」と表示されます。 |
7-2
保険料xx分割払特約 156
7-3
⇒保険証券の「払込方法」欄に「分割払(xx)」と表示されます。
初回保険料の口座振替に関する特約 158
7-4
⇒保険証券の「払込方法の特約」欄に「初回保険料口座振替」と表示されます。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 159
7-5
⇒保険証券の「払込方法の特約」欄に「クレジットカード払」と表示されます。
追加保険料の払込みに関する特約 160
7-6
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
追加返還保険料に関する特約 162
7-7 | 追加返還保険料の口座振替に関する特約 164 |
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。 |
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
■団体扱・集団扱に関する特約
8-1
団体扱に関する特約(一般A) 168
8-2
⇒保険証券の「払込方法」欄に「団体扱(一般)A」と表示されます。
団体扱に関する特約(一般B) 170
8-3
⇒保険証券の「払込方法」欄に「団体扱(一般)B」と表示されます。
団体扱に関する特約(一般C) 172
8-4
⇒保険証券の「払込方法」欄に「団体扱(一般)C」と表示されます。
団体扱に関する特約 175
8-5
⇒保険証券の「払込方法」欄に「団体扱特約」と表示されます。
団体扱に関する特約(口座振替方式) 177
8-6
⇒保険証券の「払込方法」欄に「団体扱(一般)」と表示されます。
団体扱における追加返還保険料に関する特約 179
8-7
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
集団扱に関する特約 181
8-8
⇒保険証券の「払込方法」欄に「集団扱」と表示されます。
集団扱における追加返還保険料に関する特約 183
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
■お手続きに関する特約
9-1
被保険自動車の入替における自動補償特約 185
9-2
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
運転者年齢条件外における削減払特約 186
9-3
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約… 187
9-4
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
継続契約の取扱いに関する特約 188
⇒【自動セット】保険証券に表示されません。
9-5 | 通信販売に関する特約 189 |
⇒通信販売特約 |
■共同保険に関する特約
10-1 | 共同保険に関する特約 190 | |
⇒ | 共同保険分担割合表が添付されます。 |
自動車の保険について
自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられた「強制保険」
(自動車損害賠償責任保険、以下「自賠責保険」といいます。)と任意にご加入いただく「任意保険」の大きく2種類に分かれています。弊社の取扱う「任意保険」には下図のとおり3種類あります。この「ご契約のxxx」では、「個人用自動車保険(ASAP)」についてご説明します。
自 動 車 の 保 険
強制保険
自賠責保険
「自賠責保険」は、自動車事故の被害者救済が目的の保険であり、補償される範囲は、対人事故の賠償損害のみになります。
補償額は、被害にあわれた方1人につき、それぞれ死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で 4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自動車保険(BAP-Basic Automobile Policy)
総合自動車保険(PAP-Package Automobile Policy)
個人用自動車保険(ASAP-Asahi Special Automobile Policy)
任 意 保 険
自動車保険
「自動車保険」は、対人事故の賠償損害につき、「自賠責保険」だけでは足りない部分を上乗せで補償します。対物事故の賠償損害や自動車を運転する人の傷害、お車自体の損害などは、「自賠責保険」では補償されず
「自動車保険」で補償されます。
個人用自動車保険(ASAP)の特長
1.個人用自動車保険(ASAP)の約款構成
「個人用自動車保険(ASAP)」の普通保険約款は次のとおり構成されています。
第1章 賠償責任条項 第2章 人身傷害条項 第3章 搭乗者傷害条項第4章 車両条項
第5章 基本条項
2.個人用自動車保険(ASAP)の内容
(1)「個人用自動車保険(ASAP)」は、
相手方への賠償 | |
ご自身・同乗者の補償 | |
お車の補償 |
= 対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
= 人身傷害保険、搭乗者傷害保険
= 車両保険から構成されています。
対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害保険は1つにセットされ、必ずご加入いただき、搭乗者傷害保険、車両保険は任意にセットしてご契約いただくことができます。
(2)示談交渉サービス
対人・対物事故の場合は、原則として被害者との示談交渉を含め、弊社が事故の解決までお手伝いします。なお、弊社による事故解決までのお手伝いは、被保険者および被害者の同意が得られる場合に限り、また、保険金額の範囲内でのお取扱いとなりますのでご注意ください。
(3)被害者からの直接請求について
対人・対物事故の場合は、被害者から弊社へ損害賠償額を直接請求することができます。
3.個人用自動車保険(ASAP)の対象となるご契約
対象となるご契約は、記名被保険者が個人であるノンフリート契約です。
4.個人用自動車保険(ASAP)の対象となる自動車
ご契約の対象となる自動車は、自家用8車種です。
保険用語のご説明
主な保険用語についてご説明します。
なお、普通保険約款・特約の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義を行っている場合があります。この場合は、普 通保険約款・特約の記載が優先されますのでご注意ください。
用語 | ご説明 | |
か | 解除 | 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいい ます。 | |
家族 | 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚のお子さまをいいます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券の「記名被保険者」欄に記載されている方をいいます。法人の場合はその法人、個人の場合はご契約のお車を主に使用される方が記名被保険者となります。なお、 「記名被保険者」欄が空欄の場合は、ご契約 者を記名被保険者とみなします。 |
急激かつ偶然な外来の事故 | 突発的な予知されない出来事であり、傷害等の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。ご契約のお車が他のお車や電柱に衝突した場合、がけから転落した場合等の通常の自動車事故による傷害はこれにあたります。 | |
競技、曲技もしくは試験のために使用すること 競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用すること | 「競技」とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのレースに出場するための練習も含まれます。「曲技」とは、サーカス、スタントカー等をいい、これらのための練習も含まれます。「試験」とは、自動車メーカー等が行う自動車の性能テスト等をいいます。また、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所(サーキットコース、テストコース等)での走行会等も含まれます。 | |
協定保険価額 | 弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式の自動車の市場販売価格相当額をもってお決めいただいた価額をいいます。 | |
け | 契約者 | ご契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 |
こ | 告知義務 | ご契約時に、保険契約上の危険に関する重要な事項を正しく弊社にお申し出いただかなければならないご契約者・記名被保険者の義務をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
し | 自家用8車種 | 次の用途車種のお車をいいます。 (1) 自家用普通乗用車 (2) 自家用小型乗用車 (3) 自家用軽四輪乗用車 (4) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) (5) 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) (6) 自家用小型貨物車 (7) 自家用軽四輪貨物車 (8) 特種用途自動車(キャンピング車) |
市場販売価格相当額 | ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式で同一損耗度のお車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録等に伴う費用等は市場販売価格には含まれません。ただし、消費税は市場販売価格に含まれます。 | |
始期日 | 保険期間の開始日をいいます。 | |
所有者(車両所有者) | ご契約のお車の所有権を有する方(原則として、自動車検査証等の「所有者」欄に記載されている方をいいます。従って、所有権留保条項付売買契約の場合は売主、リース契約の場合は貸主となります。)で、保険証券の「車両所有者」欄に記載される方をいいます。車両所有者は、車両保険金を受け取る方となります。なお、「車両所有者」欄が空欄の場合は、ご契約者を車両所有者とみなします。 | |
つ | 通知義務 | ご契約後や保険期間の中途で保険契約上の危険に関する重要な事項に変更が生じた場合、その事実・変更内容を弊社に遅滞なくご通知しなければならないご契約者・被保険者の義務をいいます。 |
と | 同居の親族 | 同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。なお、ここにいう「同居」とは、同一の家屋に居住していることをいい、同一生計や扶養関係は問いません。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | |
取消し | ご契約内容のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって取り消すことをいいます。 | |
の | ノンフリート契約 | 所有、使用されるお車のご契約台数が9台 以下のご契約をいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁関係も含みます。 |
払込期日 | 保険料を分割してお支払いいただく場合または保険料を口座振替によりお支払いいただく場合の保険料のお支払期日をいいます。なお、口座振替によりお支払いいただくご契約の場合は、金融機関の定める振替日が払込 期日となります。 | |
判決による遅延損害金 | 判決により被保険者に損害賠償責任があると認められた場合には、損害賠償責任額のほかに判決主文に定められた日から支払の日までの期間につき、利息に相当する遅延損害金の支払が命じられます。 | |
ひ | 被保険自動車 | ご契約いただいた保険の補償の対象となるお車をいいます。 |
被保険者 | ご契約いただいた保険の補償を受けられる 方をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
フリート契約 | 所有、使用されるお車のご契約台数が10台 以上のご契約をいいます。 | |
ほ | 法令により定められた運転資格を持たない場合 | たとえば、次のいずれかに該当する方がお車を運転されている場合をいいます。 (1) 道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない方 (2) 運転免許効力の一時停止処分を受けている方 (3) 運転免許によって運転できるお車の種類に違反している方 なお、免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中の方は、運転免許を持たない場合には該 当しません。 |
保険期間 | ご契約いただいた保険で弊社が補償する期間をいいます。 | |
保険金 | 事故が発生した場合に、弊社がお支払いす る補償額をいいます。 | |
保険金額 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合に弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。 | |
保険証券 | お申し込みいただいた後に送付するご契約内容を証明する書面をいいます。 | |
保険料 | ご契約いただいた保険の内容に応じて、ご契 約者にお支払いいただく掛け金をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の終了日をいいます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
む | 無効 | ご契約内容のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
め | 免責金額 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合のご契約者または 被保険者の自己負担額をいいます。 |
よ | 用途車種 | 「用途」とは、自家用・営業用(事業用)のお車の使用形態の区別をいいます。「車種」とは、普通乗用車、小型乗用車、普通貨物車、小型ダンプカー、バス等の自動車の種類の区別をいいます。なお、用途車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づいて弊社が定める区分によります。 |
個人用自動車保険(ASAP)の補償内容
1.基本的な補償内容について
基本的な補償内容について説明しています。次の各保険・特約の普通保険約款・特約の本文とともに、これらの各保険・特約に共通して適用される「基本条項」(普通保険約款 第5章)もあわせてお読みください。
(1) 相手方への賠償
対人賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) | |
お支払いする保険金 | ① 対人賠償保険金 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険で支払われる金額を除きます。 ② 対人臨時費用 保険金額と別枠で、被害者が死亡された場合に1名につき、 15万円をお支払いします。 |
保険金額 | 被害者1名についての保険金額は、1,000万円以上2億円以内で1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 |
対物賠償責任保険 (普通保険約款 第1章 賠償責任条項) | |
お支払いする保険金 | ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、免責金額が設定されている場合は、これを差し引いた額をお支払いします。 |
保険金額 | 1事故についての保険金額は、100万円以上1億円以内で100万円単位でお決めください。なお、1億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 ご契約のお車が、危険物積載自動車、空港構内使用自動車、国外使用自動車または競技・曲技等使用自動車の場合は、対物賠償責任保険の保険金額を「無制限」とすることはできません。 |
オプションの特約
次の特約をセットして、補償の補充・変更
をすることができます。
対物超過修理費用補償特約 | |
ご契約の条件 | 対物賠償責任保険にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | 対物賠償責任保険で保険金をお支払いできる事故で、相手方の自動車の修理費が法律上の損害賠償責任の額(時価額)を超える場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内に相手方の自動車が修理されるとき、修理費と時価額の差額(対物超過修理費)について、対物超過修理費に過失割合を乗じた額 (1事故につき、相手方の自動車1台あたり50万円を限度) を保険金としてお支払いします。 |
年令 | 扶養者 | 死亡された場合 | 重度後遺障害の場合 |
25 | あり | 6,000万円 | 1億3,000万円 |
なし | 5,000万円 | 1億3,000万円 | |
35 | あり | 8,000万円 | 1億5,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億5,000万円 | |
45 | あり | 8,000万円 | 1億4,000万円 |
なし | 6,000万円 | 1億4,000万円 | |
55 | あり | 6,000万円 | 1億1,000万円 |
なし | 5,000万円 | 1億1,000万円 |
(2) ご自身・同乗者の補償
人身傷害保険 (普通保険約款 第2章 人身傷害条項) | |
お支払いする保険金 | 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で死傷された場合に、被保険者(注)1名につき、保険金額を限度に約款に定められた人身傷害条項損害額算定基準(詳細については63ページをご参照ください。)に基づいて算定した治療費、休業損害、逸失利益、葬儀費等の損害額に対して保険金をお支払いします。 (注)ご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 |
保険金額 | 保険金額は、被保険者(注)となられる方の年令、収入額、家族構成等を考慮し、3,000万円以上2億円以内の1,000万円単位でお決めください。なお、2億円を超える保険金額は、「無制限」となります。 事故の際には、保険金額の範囲内で、損害額に応じて保険金をお支払いします。ただし、所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合には、保険金額が無制限のときを除き保険金額の2倍の金額を限度とします。 (注)ご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 〔総損害額の事例(年令別の平均的な損害額)〕 |
その他のご注意 | ① 人身傷害保険からお支払いする保険金の額が、無保険車傷害特約によりお支払いされる保険金の額を下回る場合は、無保険車傷害特約が優先して適用されます(重複してお支払いされません。)。 ② 人身傷害保険から保険金がお支払いされる場合は、自損事故傷害特約は適用されません。 人身傷害事故で労災制度から給付される額がある場合は、その金額を差し引いて保険金をお支払いします。また、人身傷害事故により傷害の治療を受けられる場合には、公的制度等をご利用いただくようお願いいたします。 |
搭乗者傷害保険 (普通保険約款 第3章 搭乗者傷害条項) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | ① 医療保険金(治療給付金) 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で傷害を被られ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、1日以上4日以内の入院もしくは通院された場合に、1万円を保 険金としてお支払いします。 |
② 医療保険金(入通院給付金) 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で傷害を被られ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、5日以上の入院もしくは通院された場合に、傷害を被った部位・症状により、医療保険金支払額基準(詳細については77ページをご参照ください。)に基づき、定額で保険金をお支払いします。 (注)ご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 |
人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
お支払いする保険金 | 人身傷害保険の被保険者(注)が、人身傷害保険から保険金をお支払いできる事故により死亡、または所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、一時的に必要となる生活費や育英費等を補償する緊急支援費用保険金として、次の被保険者に対して1名につき、100万円を定額でお支払いします。 ① 人身傷害保険の被保険者(注) ② 主として生計を維持している①が扶養する方で、①の同居の親族または別居の未婚のお子さまであり、かつ、次のいずれかに該当する方 ア.満22歳以下の未婚のお子さま イ.上記アのほか、身体または精神に障害があるために定職につくことができない方 (注)人身傷害車外危険補償特約がセットされている場合は、 人身傷害車外危険補償特約の被保険者を含みます。 |
自損事故傷害特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
お支払いする保険金 | 被保険者(注)が、自損事故(電柱に衝突したり、がけから転落した場合等)で死傷され、かつ、その傷害について自賠責保険から保険金が支払われない場合に、次の保険金をお支払いします。 ① 死亡保険金:1名につき、1,500万円 ② 後遺障害保険金:1名につき、50万円から2,000万円 ③ 医療保険金:自損事故により、入院もしくは通院された場合に、被保険者(注)の1日の生活の大半を占めている活動が全くできないか、できても相当程度制限される期間の治療日数(入院・通院日数)に応じて、入院1日6,000円、通院1日4,000円をお支払いします。ただし、1事故につき、 1名あたり100万円を限度とします。 ④ 介護費用保険金:所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合には、1名につき、200万円をお支払いします。 (注)ご契約のお車の保有者ならびに運転者、およびご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 ※人身傷害保険から保険金がお支払いされる場合は、自損 事故傷害特約は適用されません。 |
無保険車傷害特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
お支払いする保険金 | 被保険者(注)が、自動車との事故で死亡または後遺障害を被られた場合で、保険に加入していない等のために相手方に賠償金の支払能力がなく、十分な補償を受けられないときに保険金をお支払いします。なお、被保険者(注)1名についての保険金額は、対人賠償責任保険の保険金額と同額となります。ただし、対人賠償責任保険の保険金額が「無制限」の場合は、2億円となります。 (注)記名被保険者ならびにそのご家族の方、およびご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 ※人身傷害保険からお支払いする保険金の額が、無保険車傷害特約によりお支払いされる保険金の額を上回る場合 は、人身傷害保険が優先して適用されます。 |
オプションの特約
次の特約をセットして、補償の補充・変更をすることができます。
人身傷害車外危険補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットできます。 |
お支払いする保険金 | ご契約のお車以外の自動車に搭乗中やご契約のお車の車外での自動車事故で死傷された場合であっても、被保険者(注)については、人身傷害保険の保険金をお支払いします。 ※ご契約のお車以外の自動車には、以下を含みません。 ① 被保険者(注)の方が、所有または常時使用する自動車 ② 二輪自動車および原動機付自転車 車外での自動車事故に対する補償につきましては、被保険者 (注)がご契約された他の自動車保険の人身傷害車外危険補償特約から補償されるため、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 (注)記名被保険者およびそのご家族の方をいいます。 |
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | |
ご契約の条件 | 搭乗者傷害保険をセットしているご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | ① 死亡保険金 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、1名保険金額の全額をお支払いします。 ② 後遺障害保険金 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて1名保険金額の4%~ 100%をお支払いします。 (注)ご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 |
保険金額 | 死亡・後遺障害保険金額は、100万円以上3,000万円以内で 100万円単位でお決めください。 |
(3)お車の補償
車両保険 (普通保険約款 第4章 車両条項) | ||||||||
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 | |||||||
車両保険の種類 | 車両保険には2種類あり、その種類と補償範囲は下表のとおりとなります。 | |||||||
主な事故形態 保険種類 | 他人の車との接触 ・ 衝 突 | 火災・爆 じょう 発・騒擾 ・ 台 風 ・ 洪 水 ・ x x | 窓ガラスの破損・落 書・いたずら | 盗 難 (注2) | 単独事故 ・自動車以 外 の他物との事 故 | あて逃げ | ||
一般車両保険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車 対 車+ A | ○(注1) | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
車両保険なし | × | × | × | × | × | × | ||
○…補償されます ×…補償されません (注1)「車対車+A」では、相手自動車およびその運転者または所有者が確認された場合に限ります。 (注2)「車両盗難補償対象外特約」をセットされた場合は、盗 難による損害に対しては保険金をお支払いできません。 | ||||||||
お支払いする保険金 | ① 全損(お車の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。)の場合は、保険金額を限度に保険価額を保険金としてお支払いします。 ② 全損以外の場合は、保険金額を限度に損害額から免責金 額を差し引いた額を保険金としてお支払いします。 |
※ 「損害額」とは、修理費から修理に際し部分品を交換したためにご契約のお車全体として価額の増加を生じた場合はその増加額、修理費から修理に伴って生じた残存物がある場合はその価額等を差し引いた額をいいます。 | |
保険金額 | 保険金額は、弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式の自動車の市場販売価格相当額を協定保険価額としてお決めください。 |
車両全損時臨時費用補償特約 | |
ご契約の条件 | 車両保険をセットされたご契約に自動セットされます。 |
お支払いする保険金 | ご契約のお車が全損(お車の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。)となった場合は、車両保険金額の10%(ただし、 1事故につき、20万円を限度とします。)を車両全損時臨時費 用としてお支払いします。 |
オプションの特約
次の特約をセットして、補償の補充・変更
をすることができます。
事故時レンタカー費用補償特約 | |
ご契約の条件 | 車両保険をセットされたご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | ご契約のお車が車両保険から保険金をお支払いできる事故により必要となった、レンタカーのご利用にかかった費用について保険金をお支払いします。ただし、ご契約時にお決めいただいた1日あたりの支払限度日額を限度に、最大30日とします。 |
保険金額 | 下表の保険金額からご選択ください。 保険金額 3,000円 5,000円 7,000円 10,000円 15,000円 20,000円 (注)免責金額は、0円、5,000円、10,000円または20,000円のいずれかとします。 |
事故付随費用補償特約 | ||
ご契約の条件 | 車両保険をセットされたご契約にセットすることができます。 | |
お支払いする保険金 | ご契約のお車が車両保険から保険金をお支払いできる事故により自力走行できなくなった場合に生じた下表の費用について保険金をお支払いします。 | |
費用 | 内容 | |
臨時宿泊費用 | ホテル、旅館等に臨時に宿泊せざるを得ない場合の1泊分の宿泊費用を、1事故につき、1名あたり1万円を限度にお支払いします。 | |
臨時代替交通費用 | 事故発生地からご自宅または当面の目的地に移動するための費用を、1事故につき、1名あたり2万円を限度にお支払いします。 | |
搬送・引取費用 | お車を修理工場等まで運搬する費用および修理工場等にて修理を終えたお車を引き取る費用を、1事故につき、15万円を限度にお支払いします。 |
車両新車取得費用補償特約 | |
ご契約の条件 | 車両保険をセットされ、満期日が初度登録(検査)から37か月以内のご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | ご契約時に、弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」に掲載のご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式の新車の価額をもって、新車価格保険金額をお決めください。ご契約のお車が事故によって大きな損傷を受けた場合(ただし、盗難を除きます。)で、事故日の翌日から6か月以内に代わりとなるお車を取得されたか、またはご契約のお車を修理されたときに新車価格保険金額を限度に保険金をお支払いします。 (注)「大きな損傷」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① ご契約のお車の修理費が新車価格保険金額の50%以上となるとき。ただし、車体の内外装・外板部分を除いた本質的構造部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。 ② ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となるとき。 ③ ご契約のお車が修理できないとき。 |
(4) その他の補償
車内積載動産補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | 偶然な事故によりご契約のお車の車内・トランク内に収納、またはキャリアに固定された個人所有の日常動産に損害が生じた場合に、1事故につき、個人所有の日常動産の損害額から免責金額5,000円を差し引いた額を保険金としてお支払いします。ただし、保険金額30万円を限度とします。 |
弁護士費用等補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | 被保険者(注1)が、ご契約のお車に搭乗中の事故(人身事故・物損事故)により、法律上の損害賠償責任を負う方へ損害賠償請求をするために弁護士に委任・相談等をされた場合に生じる費用のうち、弊社の同意を得て支出された費用について以下の金額を限度に保険金をお支払いします。なお、ご契約のお車以外の自動車に搭乗中やご契約のお車の車外での自動車事故であっても、記名被保険者およびそのご家族の方については、上記の保険金をお支払いします。ただし、ご契約のお車以外の自動車には、記名被保険者またはそのご家族の方が所有または常時使用する自動車(注2)を含みません。 ① 弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解、調停等にかかった実費について、1事故につき、1名あたり300万円 ② 弁護士、司法書士、行政書士への法律相談にかかった実費について、1事故につき、1名あたり10万円 (注1)ご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 (注2)原動機付自転車を除きます。 |
ファミリーバイク特約(自損傷害)・ファミリーバイク特約(人身傷害) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | ① ファミリーバイク特約(自損傷害)では、被保険者(注)がファミリーバイクによる事故で他人を死傷させ、または他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合の対人・対物賠償事故、およびファミリーバイク搭乗中の自損事故傷害事故について保険金をお支払いします。 ② ファミリーバイク特約(人身傷害)では、被保険者(注)がファミリーバイクによる事故で他人を死傷させ、または他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合の対人・対物賠償事故、およびファミリーバイク搭乗 中の人身傷害事故について保険金をお支払いします。 |
被保険者(注)がご契約された他の自動車保険で、ファミリーバイク特約をセットされている場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 (注)記名被保険者およびそのご家族の方をいいます。 | |
保険金額 | 各補償種目の保険金額は、ご契約のお車の各補償種目の保険金額と同額となります。 |
個人賠償責任補償特約(国内限定補償) | |
ご契約の条件 | すべてのご契約にセットすることができます。 |
お支払いする保険金 | 日本国内において、被保険者(注)が、日常生活または居住する住宅に起因する偶然な事故により、他人を死傷させた場合や、他人の財物に損害を与えた場合等、法律上の損害賠償責任を負うときに、1事故につき、保険金額1億円を限度として保険金をお支払いします。 ※自動車の事故により法律上の賠償責任を負う場合は、対人・対物賠償責任保険でのお支払いとなります。 被保険者(注)がご契約された他の保険で、個人賠償責任補償特約(国内限定補償)をセットされている場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際に、今一度ご確認ください。 (注)記名被保険者およびそのご家族の方をいいます。 |
(5) 付随的にお支払いするその他の保険金
上記の他、実際に負担された損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用、運搬費用、盗難引取費用および共同海損分担費用についてもお支払いします。
お支払いする費用の種類および支払条件・限度額等は、各保険・特約によって異なりますので、詳細については普通保険約款・特約をご参照ください。
(6) 他人のお車を運転中に起こした事故の補償
他車運転危険補償特約 | |
ご契約の条件 | すべてのご契約に自動セットされます。 |
お支払いする保険金 | 被保険者(注1)が借用自動車(注2)を運転中に事故を起こされた場合に、借用自動車(注2)をご契約のお車とみなしてご契約のお車にセットされている対人・対物賠償責任保険および自損事故傷害特約について保険金をお支払いします。なお、借用自動車(注2)の車両損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされ、かつ、借用自動車(注2)の事故がご契約の車両保険において補償の対象となる事故である場合に、対物賠償責任保険から保険金をお支払いすることができます。 (注1)記名被保険者およびそのご家族の方をいいます。 (注2)臨時に借用した他人の所有する自動車をいいます。 |
その他のご注意 | 「借用自動車」(注1)とは、被保険者(注2)が所有または常時使用する自動車(別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車の場合は、自らが運転者として運転中の自動車をいいます。)を含まず、かつ、用途車種が自家用8車種である自動車をいいます。 (注1)臨時に借用した他人の所有する自動車をいいます。 (注2)記名被保険者およびそのご家族の方をいいます。 |
(7) 保険金をお支払いできない主な場合
下表のいずれかに該当する損害または傷害については、保険金を お支払いできませんのでご注意ください。詳細については普通保険 約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目をご確認ください。
補償項目 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
共 通 | 共 通 | ○ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等によって生じた損害・傷害 ○ 地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害・傷害 ○ お車を競技・曲技もしくは試験のために使用すること、または競技・曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。)することによって生じた損害・傷 害 |
相手方への賠償 | 対人賠償責任保険 ・ 対物賠償責任保険 | ○ ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 ○ 弊社以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害 ○ 台風、洪水、高潮によって生じた損害 対人賠償責任保険の場合 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)もしくは子 ・被保険者の父母、配偶者または子 ・被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人 (ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。) 対物賠償責任保険の場合 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被保険者が被った損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ・被保険者またはその父母、配偶者または子 ・被保険者の使用者(ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。) など |
ご自身・同乗者の補償 | 人 身 傷 害 保 険 ・ 搭乗者傷害保険 ・ 自損事故傷害特約 ・ 無保険車傷害特約 ・ 搭乗者傷害特約 (死亡・後遺障害) | ○ 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害・傷害 ○ 異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中に生じた損害・傷害 ○ 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害・傷害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害・傷害 ○ 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為により生じた損害・傷害 など |
補償項目 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
お車の補償 | 車 両 保 険 | ○ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ○ 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害 ○ 詐欺または横領によって生じた損害 ○ 故障損害 ○ 国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ○ ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗によって生じた損害 ○ タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難は除きます。) ○ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 など |
2.自動セットされる主な特約について
自動セットされる主な特約について説明しています。その他の自動セットされる特約および任意にセットできる特約については、普通保険約款・特約一覧表(4ページ)をご確認ください。特約の詳細については、普通保険約款・特約の特約本文をご確認ください。
また、特約に共通して適用される「基本条項」(普通保険約款第5章)もあわせてお読みください。
自動セットされる主な特約
特約名 | 自動セットの条件 | 特約の概要 |
車両価額協定保険特約 | 車両保険をセットされたご契約 | 車両保険の保険金額は、ご契約時に市場販売価格相当額でお決めいただき、お決めいただいた協定保険価額を限度に保険金をお支払いします。 |
継続契約の取扱いに関する特約 | このご契約における事故がないこと等、特約第3条に定める条件に合致するノンフリートのご契約 | ご契約満期後の次契約について、継続手続漏れによりご継続できなかった場合でも、ご契約の満期日の翌日から30日以内に継続のお手続きをいただければ、ご契約の満期日を次契約の始期日とすることができます。 |
共同保険に関する特約 | 共同保険によりお引受けするご契約 | 弊社と他の保険会社による共同保険によりお引き受けする場合、各引受保険会社はその引受割合に応じ、連帯することなく独立別個に引受責任を負担します。弊社は他の保険会社の代理・代行を行います。 |
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.契約申込書のご確認について
契約申込書にご署名・ご捺印いただく前に、次の事項をぜひご確認ください。
(1) 告知義務について
(普通保険約款 基本条項第4条)ご契約者または記名被保険者には、保険契約の締結に際し、
弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項(契約申込書に★または☆が付された項目をいいます。以下「告知事項」といいます。)についてご回答いただく義務(「告知義務」といいます。)があります。告知事項について事実と異なることを記載された場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険❹をお支払いできないことがありますのでご注意ください。なお、告知事項は下表のとおりです。
〔告知事項〕
● 記名被保険者の氏名(名称)、住所、個人・法人区分
● 記名被保険者の生年月日
● 記名被保険者の免許証の色
● ご契約のお車の使用目的
● ご契約のお車の型式、登録番号、車台番号、用途車種、初度登録(検査)年月、(型式不明車・改造車等の場合のみ)排気量
● ご契約のお車が福祉車両かどうか(割引の対象となる用途車種のみ)
● ご契約のお車の所有者
● ノンフリート・フリート区分(ご契約者自ら所有し、かつ、使用されるお車の総ご契約台数)
● ご契約のお車が、レンタカー、または教習車かどうか
● ご契約のお車の主な使用地(沖縄料率を適用する場合のみ)
● 前契約の引受会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故有係数適用期間、事故の有無、事故の件数
● 他の現存契約の有無
● 追加告知事項(他保険会社からの解除・特別危険料率・空港内使用)
(2) 記名被保険者をご確認ください。
(普通保険約款 賠償責任条項第7条等)記名被保険者が誰であるかは、対人・対物賠償責任保険や各
特約の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。法人の場合は法人名、個人の場合はご契約のお車を主に使用される方(自動車検査証上の使用者等)1名をお選びいただき、契約申込書の記名被保険者欄にご記入ください。なお、ご契約者と同じ場合には記入は不要です。
(3) 車両所有者をご確認ください。
(普通保険約款 車両条項第6条)車両所有者が誰であるかは、車両保険の被保険者を決めるた
めの重要な事項です。ご契約のお車の自動車検査証上の所有者を契約申込書の車両所有者欄にご記入ください。なお、ご契約者と同じ場合には記入は不要です。
(4) 記名被保険者の免許証の色をご確認ください。
保険始期日において有効な記名被保険者の免許証がゴールド免許であれば「ゴールド免許割引」により保険料が割引となり
ます。
ゴ ー ル ド 免 許 | 帯の色が「ゴールド」の運転免許証をいいます。 |
ゴールド免許以外 | 帯の色が「ブルー」または「グリーン」の運転免許証をいいます。 |
(注)記名被保険者が運転免許証を保有していない場合は、「ゴールド免許以外」とします。
【免許証の色の確認について】
1.記名被保険者の「免許証」をご用意ください。
2.免許証の下図の部分で「免許証の色」、「免許有効期限」をご確認ください。
(注)始期日時点の免許証の色をご確認ください。ただし、次の要件をいずれも満たす場合は、「ゴールド免許」とすることができます。
① 始期日が免許証の更新手続きが可能な期間内(免許更新年における誕生日の前後1か月以内)にあること。
② 更新前または更新後の免許証のいずれかの色が「ゴールド」であること。なお、更新前後の免許証の色については、
「運転免許証更新連絡書(ハガキ)」、「更新前の免許証の(写)」によって確認します。
(5)ご契約のお車の使用目的をご確認ください。
ASAPではご契約のお車の使用目的により保険料が異なります。ご契約のお車の使用目的は、次の基準に従い、ご確認ください。また、保険期間の途中でご契約のお車の使用目的が変更となる場合は遅滞なくご連絡ください。
使用目的 | 基 準 |
① 業務使用 | 年間を通じて(注)月平均15日以上業務 (仕事)に使用する場合 |
② 通勤・通学使用 | 「①業務使用」に該当せず、年間を通じて月平均15 日以上通勤・通学(最寄駅等への送迎を含みません。)に使用する場合 |
③ 日常・レジャー使用 | 「①業務使用」および「②通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
(注)「年間を通じて」とは、保険始期日から1年間をいいます。保険期間の途中で使用目的を変更する場合は、その時点から1年間をいいます。
2.補償される運転者の範囲のご確認について
(1) 運転される方の年令条件をご確認ください。(運転者の年齢条件に関する特約)
個人用自動車保険(ASAP)では、ご契約のお車を運転される方の最も若い方の年令に応じて、運転者年令条件を下表の①~④の
いずれかから設定してください。なお、運転者年令条件を満たさない方の運転中の事故による損害または傷害に対しては保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。
ただし、次のいずれにも該当しない方が運転中の事故については、設定された運転者年令条件にかかわらず保険金をお支払いします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ ①~③の方の業務に従事中の使用人
運転者年令 年令条件 | 20才以下 | 21才~ 25才 | 26才~ 34才 | 35才以上 |
① 35才以上補償 | × | × | × | ○ |
② 26才以上補償 | × | × | ○ | ○ |
③ 21才以上補償 | × | ○ | ○ | ○ |
④ 年令を問わず補償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○…補償されます ×…補償されません
(2) 運転者家族限定特約または運転者本人・配偶者限定特約をセットされる場合
運転者家族限定特約をセットすると、お車の運転者が記名被保険者のご家族の方(下表の①~④に該当する方)に限定され、保険料を3%割り引くことができます。また、運転者本人・配偶者限定特約をセットすると、お車の運転者が記名被保険者およびその配偶者
(下表の①または②に該当する方)に限定され、保険料を7%割り引くことができます。ただし、限定された運転者以外の方が運転中の事故による損害または傷害に対しては保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。
特約 運転者 | 特約セットなし | 運転者家族限定特約をセット | 運転者本人・配偶者限定特約をセット |
① 記名被保険者 | ○ | ○ | ○ |
② ①の配偶者 | ○ | ○ | ○ |
③ ①または②の同居の親族 | ○ | ○ | × |
④ ①または②の別居の未婚の子 | ○ | ○ | × |
⑤ ①~④以外の方 | ○ | × | × |
○…補償されます ×…補償されません
3.記名被保険者年令別料率について
運転者年令条件に「26才以上補償」または「35才以上補償」を設定した場合は、保険始期時点の記名被保険者の年令に応じて「29才以下」「30才以上39才以下」「40才以上49才以下」「50才以上59才以下」「60才以上64才以下」「65才以上69才以下」「70才以上」に区分して保険料を算出します。
保険期間の途中で記名被保険者の変更を行う場合は、保険始期日時点での新記名被保険者の年令による料率区分を適用します。
保険期間が1年超の長期契約の場合は、各保険年度の保険始期応当日における記名被保険者の年令による料率区分を適用します。
運転者年令条件 | 記名被保険者年令料率区分 |
26才以上補償 | 29才以下 |
30才以上39才以下 | |
40才以上49才以下 | |
50才以上59才以下 | |
60才以上64才以下 | |
65才以上69才以下 | |
70才以上 | |
35才以上補償 | 29才以下 |
30才以上39才以下 | |
40才以上49才以下 | |
50才以上59才以下 | |
60才以上64才以下 | |
65才以上69才以下 | |
70才以上 |
4.免責金額のご確認について
1事故についての免責金額は下表のいずれかとなります。
(1) 対物賠償責任保険
免責金額(1事故につき) |
0万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 75万円 100万円 |
(2) 車両保険
免責金額(1事故につき) | ||
増額方式 | 1回目(注)の車両事故 | 2回目(注)以降の車両事故 |
0万円 | 10万円 | |
3万円 | 10万円 | |
5万円 | 10万円 | |
7万円 | 10万円 | |
定額方式 | 0万円 3万円 5万円 7万円 10万円 15万円 20万円 30万円 50万円 75万円 100万円 |
(注)事故の回目とは、弊社が保険金をお支払いする車両事故を発生時順に数えたものをいいます。
(3) 対物賠償責任保険・車両保険以外
特約名 | 免責金額(1事故につき) |
事故時レンタカー費用補償特約 | 0円 5,000円 10,000円 20,000円 |
車内積載動産補償特約 | 5,000円 |
5.主な保険料の割引について
主な保険料の割引は下表のとおりとなります。割引によっては対象となるお車の用途車種等が異なりますので、詳細については取扱代理店または弊社までご照会ください。
割引の種類 | 割引の適用条件 |
ゴールド免許割引 | 始期日において有効な記名被保険者の免許証がゴールド免許である場合 |
ハイブリッド自動車・電気自動車割引 | ご契約のお車(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車に限ります。)が「ハイブリッド自動車」または「電気自動車」であり、保険期間の初日が初度登録(検査)年月の翌月から起算して13か月以内の自動車であること。 |
福祉車両割引 | ご契約のお車が、消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する告示「身体障害者用物品およびその修理」に規定された消費税が非課税対象となる自動車の場合 |
新車割引 | ご契約のお車(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車に限ります。)のご契約の始期日の属する月が、ご契約のお車の初度登録 (検査)年月の翌月から数えて25か月以内にある場 合 |
長期優良契約割引 | 前契約の等級が20等級で、そのご契約の保険期間内に所定の保険事故がない場合 |
ノンフリート多数割引 | 2台以上のお車を1保険証券でまとめてご契約の場合 |
ASAP安心プラン割引 | ご契約の補償内容が所定の条件を満たしている場合 |
6.団体扱・集団扱について
団体扱特約または集団扱特約をセットしてご契約いただく場合は、ご契約者、記名被保険者およびご契約のお車の所有者が下表の条件に該当する方に限られます。
団体扱特約 | 集団扱特約 | |
ご契約者 | (1)団体に勤務し毎月給与の支払を受けている方 (2)退職者も対象とされている場合は、団体の退職 者 | (1)集団ご自身 (2)集団の役員および従業員の方 (3)集団の構成員 (4)集団の構成員の役員および 従業員の方 |
記名被保険者 | (1)ご契約者 (2)ご契約者の配偶者 (3)ご契約者またはその配偶者の同居の親族 (4)ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族(ご契約者ま たはその配偶者の別居の親族で扶養されていない方は対象外) | |
ご契約のお車の所有者 |
7.保険契約の無効・取消し
(1)ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で締結したご契約は、無効となります。
(2)締結時に、ご契約者または被保険者による詐欺または強迫の行為があったご契約は、弊社は取り消すことができます。
(普通保険約款 基本条項第9条・第10条)
8.共同保険契約について
弊社と他の保険会社による共同保険によりお引き受けする場合、各引受保険会社はその引受割合に応じ、連帯することなく独立別個に引受責任を負担します。弊社は他の保険会社の代理・代行を行います。
(共同保険に関する特約)
9.契約申込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約者が個人で、かつ、保険期間が1年を超えるご契約の場合には、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)クーリングオフのお申し出ができる期間
お客さまがご契約をお申込みいただいた日またはクーリングオフに関する説明書を最初に受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(2)クーリングオフのお申し出方法
クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社(お客様相談センター)宛に必ず郵便にてご通知ください。
(注)ご契約を申し込まれた代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)お払い込みいただいた保険料の取扱い
クーリングオフされた場合には、既にお払い込みになった保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、取扱代理店または弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、ご契約が解除となった場合には、ご契約の始期日
(ご契約の始期日以降に保険料が支払われたときは、弊社が保険料を受領した日)からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただく場合があります。
(4)クーリングオフのお申し出ができない場合
次のご契約は、クーリングオフができませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以内のご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・営業または事業のためのご契約
・質権設定されたご契約
・第三者の補償に供されているご契約
・通信販売特約により申し込まれたご契約
なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
クーリングオフを希望される場合は、書面に次の必要事項をご記入のうえ、郵送してください。
(5)通知いただく事項
① ご契約をクーリングオフする旨の内容
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名(捺印)、電話番号
③ ご契約を申し込まれた年月日
④ ご契約を申し込まれた保険の内容ア.保険種類
イ.保険期間
ウ.証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号
⑤ ご契約を申し込まれた取扱代理店名・仲立人名
〈記入例〉
宛 先 書 面
135 0047
xxxxx区xx二︲一︲九
NVxxビル
保険料のお支払いについて
1.保険料の分割払について
保険料は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払のほか、保険料を分割してお支払いいただく分割払があります。(保険料分 割払特約、保険料xx分割払特約)
(1)分割回数は、保険料分割払特約をセットされた場合には12回となります。また、保険料xx分割払特約をセットされた場合には、ご契約の条件に従い2回~ 12回のいずれかをお選びください。
(2)お支払方法は、ご契約者の保険料振替指定預金口座から自動的に引き落とす口座振替による方法となります。ただし、保険料xx分割払特約をセットされた場合には、口座振替のほか、直接集金による方法もあります。
(3)保険料分割払特約をセットされた場合に限り、保険料は一時払に比べて5%割増になります。
(4)第2回目以降の分割保険料は、保険証券に記載されている毎月の払込期日までにお支払いください。口座振替による場合は、金融機関所定の振替日が毎月の払込期日となります。
(5)第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日(口座振替の場合で、故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。
(6)第2回目以降の分割保険料の払込期日の属する月の翌月末日(口座振替の場合で、故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過しても分割保険料のお支払いがない場合、または2回連続して分割保険料の払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
2.ご契約時の保険料のお支払い方法について
保険料は原則として、ご契約と同時にお支払いいただきますが、ご契約時に現金等をご用意いただく必要のない、次のような便利なお支払い方法もございます。
(1)ご契約の初回保険料の口座振替(初回保険料の口座振替に関する特約)
次の条件をすべて満たす場合は、保険料(一時払の保険料ならびに保険料分割払特約および保険料xx分割払特約による初回保険料に限ります。)を、ご契約の始期日が属する月の翌月の払込期日(金融機関所定の振替日となります。)に、ご契約者の保険料振替指定預金口座から自動的に引き落とす方法をお選びいただくことができます(一部この制度の対象とならないご契約があります。)。
① ご契約時に初回保険料の口座振替に関する特約をセットすること。
② ご契約の手続き(口座振替のための所定の手続きを含みます。)をご契約の始期日の前日までの弊社が定める日までに完了いただくこと。
③ ご契約の保険期間が3か月以上であること。
この場合、ご契約手続時に保険料をお支払いいただかなくても、払込期日に保険料が引き落とされれば、始期日から保険は有効となります。ただし、払込期日の属する月の翌月末日(故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過してもその保険料のお支払いがない場合は、その保険始期日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。また、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(2)保険料のクレジットカードによるお支払い(クレジットカードによる保険料支払に関する特約)
ご契約時の保険料を、次の条件をすべて満たす場合にご契約者のご希望によりクレジットカードによってお支払いいただくことができます。
① ご契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約をセットすること。
② 取扱代理店または弊社がクレジットカード会社に、ご契約者がお持ちのカードの有効性等の確認(オーソリゼーション)をさせていただき、クレジットカード会社の承認番号取得後、ご契約者がクレジットカードの売上伝票にサインをされること(サインをされた時点を保険料の領収とみなします。)。
③ 弊社が直接ご契約者に対して保険料を請求した場合に、保険料をお支払いいただけないときは、保険契約を解除することがありますのでご注意ください。
④ クレジットカード会社から保険料相当額の入金がある前に異動・中途更改、車両入替または任意解約によって保険料の返還を請求される際には、クレジットカード会社からの入金を確認した後に保険料を返還いたしますのでご了承ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1.保険証券の内容をご確認ください
保険証券がお手元に届きましたら、保険証券の内容をご確認ください。ご契約内容等に誤りがありましたら、取扱代理店または弊社までご照会ください。
特に契約申込書に★または☆が付された項目は、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項
(以下「告知事項」といいます。)であり、告知事項は、正しくご回答いただく義務(「告知義務」といいます。)があります。告知事項について事実と異なることを記載された場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険❹をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第4条)
2.ご契約内容の変更について(通知義務等)
通知事項〕
● 記名被保険者の個人・法人区分の変更
● ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更
● ご契約のお車の使用目的の変更
● ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更
● ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
(1)ご契約者または被保険者には、ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部(契約申込書および保険証券に☆が付された項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合、または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険❹をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下表のとおりです。
〔
(普通保険約款 基本条項第5条)
(2)ご契約後に、(1)の通知事項のほか、次の事項について変更が生じた場合も遅滞なくご通知ください。
① ご契約者の住所が変更になる場合
② 改造や付属品(カーナビゲーションシステム等)の装着等によりご契約のお車の時価が著しく増加する場合(車両価額協定保険特約がセットされているご契約のみ)
(普通保険約款 基本条項第6条、車両価額協定保険特約第3条)
(3)ご契約後に、契約内容に次のいずれかに該当する通知事項以外の変更を行う場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社にご連絡ください。ご契約条件変更のお手続き前(追加保険料のお支払いが必要な場合はお支払い前)に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできないことやご契約条件変更前のご契約条件が適用されることがありますのでご注意ください。
① 記名被保険者の氏名(名称)、住所が変更になる場合
② ご契約金額の増額や特約の新規セット等、ご契約条件が変更になる場合
③ 運転者の年齢条件に関する特約により定めた運転者年令条件を満たさない方が運転される場合
④ 運転者家族限定特約または運転者本人・配偶者限定特約により運転者が限定されている場合は、限定される範囲外の方が運転される場合
⑤ 上記のほか、お車を譲渡する場合、または他の自動車と入れ替える場合も、ご通知いただく必要があります。お車の譲渡およびお車の入替については下記3.および4.をご参照ください。
(普通保険約款 基本条項第7条から第8条、
第15条(4)および(5)等)
(4)(1)にかかわらず、通知事項に、下表のような個人用自動車保険(ASAP)の引受範囲から外れる変更が生じた場合には、ご契約をご継続することができません。なお、引受範囲から外れた場合には、その変更が生じた時以降に発生した事故については、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。なお、この場合でも総合自動車保険(PAP)でお引受けができる場合がありますので、詳細については取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
〔個人用自動車保険(ASAP)の引受範囲から外れる場合〕
● ご契約のお車の用途車種が自家用8車種以外になった場合
● 記名被保険者が個人から法人になった場合
● ご契約のお車がレンタカーまたは教習車になった場合
(普通保険約款 基本条項第5条)
3.お車の譲渡
保険期間の中途で、ご契約のお車を譲渡された場合、この保険契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利・義務は譲受人には移転しません。
保険契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利・義務を譲渡されたい場合には、あらかじめ取扱代理店または弊社にご連絡ください。お手続をお取りになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第7条)
4.お車の入替
次の事由によりご契約のお車を同一の用途車種(98ページ別表2に掲げる同一の用途車種とみなしてご契約のお車の入替ができる用途車種を含みます。)の自動車に入替される場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社までご連絡ください。
(普通保険約款 基本条項第8条)
[事由]
(1) 新たに取得されたお車と入れ替える場合
(2) ご契約のお車の廃車・譲渡等に伴い、既に所有するお車と入れ替える場合
なお、入替後のお車の所有者は次のいずれかの方であることが必要です。
(1) 入替前のお車の所有者
(2) 記名被保険者
(3) 記名被保険者の配偶者
(4) 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
お手続きをお取りになるまでの間に「入替後の自動車」(車両入替をご予定されているお車をいいます。)に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約では保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、次の「被保険自動車の入替における自動補償特約」が適用される場合は補償の対象となります。
〔被保険自動車の入替における自動補償特約〕
ご契約のお車を廃車・譲渡等し、新たにお車を取得された場合で、次の条件をすべて満たすときはお車の入替手続きをお取りいただくまでの間は、新たに取得されたお車をご契約のお車とみなしてお取扱いします(上記[事由](2)の場合は対象となりません。)。
(1)新たに取得されたお車の用途車種が、自家用8車種であること。
(2)新たに取得されたお車の所有者が次のいずれかの方であること。
① 入替前のお車の所有者
② 記名被保険者
③ 記名被保険者の配偶者
④ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(3)実際にお車を取得された日(客観的資料で取得日を確認させていただいた場合に限ります。)または自動車検査証に所有者が記載された日の翌日から30日以内にお車の入替手続きをお取りいただくこと。
(4)入替前のお車が既に廃車・譲渡等されていること。
ただし、この場合において、廃車・譲渡等されたご契約のお車について生じた事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いできません。
※ 被保険自動車の入替における自動補償特約のお取扱いは、入替前のご契約条件で補償します。ただし、車両保険がセットされている場合は、新たに取得されたお車の時価相当額を限度に補償します。
5.補償の対象となる運転者の年令条件の変更
運転者年令条件により運転者の年令を限定する条件でご契約の場合で、条件変更があった場合には、あらかじめ取扱代理店または弊社にご連絡ください。お手続きをお取りになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約では保険❹をお支払いできませんのでご注意ください。
万一、変更手続き前に事故が発生した場合には、所定の条件を満たす場合に限り次の特約が適用されます。
〔運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約〕
運転者年令条件により運転者の年令を限定する条件でご契約の場合で、記名被保険者またはご家族の方が、ご契約のお車を運転することができる運転免許を新たに取得し、その取得日の翌日から起算して30日以内に運転者年令条件の変更手続きをお取りになった場合には、免許取得日から弊社がこれを承認するまでの間は、対人・対物賠償責任保険に限り、変更後の運転者年令条件が適用されているものとみなしてお取扱いいたします。
〔運転者年齢条件外における削減払特約〕
運転者年令条件により運転者の年令を限定する条件でご契約の場合で、万一、運転者年令条件にあわない方がご契約のお車を運転しているときに事故が発生した際には、対人・対物賠償責任保険に限り、損害額の一部を削減してお支払いします。ただし、この特約で保険金をお支払いする場合には、示談交渉サービスや保険金の内払は行いません。
※1 この特約は、運転者年令条件を設定されたノンフリート契約に自動セットされます。
※2 記名被保険者が運転者年令条件を満たさない場合には、この特約は適用されません。
※3 この特約のお取扱いは保険期間中1回に限ります。
6.ノンフリート等級別料率制度
ご契約台数が9台以下のご契約では、1等級から20等級までの等級区分と0年から6年までの事故有係数適用期間(注1)により保険料が割増・割引されるノンフリート等級別料率制度が採用されています。ノンフリート等級別料率制度は、ご契約者間の保険料負担のxx化を図るため、前年のご契約の保険事故の有無、保険事故がある場合はその件数、事故有係数適用期間等を保険料に反映させています。
ノンフリート等級別料率制度を適正に運営するため、ご契約の損 害保険会社等を変更された場合やご契約を一時的に中断された場合 には、損害保険会社等の間では前契約の等級、事故有係数適用期間、保険事故の有無・件数等の確認(注2)を行っています。詳細につ いては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
また、事故の際には保険金のお支払いが速やかに、かつ、正しく確実に行えるように、損害保険会社等のあいだでは、同一事故に係るご契約の状況や保険金請求の状況等の確認(注3)を行っています。詳細については、取扱代理店または弊社までご照会ください。
(注1)事故有係数適用期間が0年のとき無事故係数(割増引率)、
1年から6年のとき事故有係数(割増引率)を適用します。
(注2)具体的には、保険契約者名・記名被保険者名・ご契約のお車の登録番号・前契約の適用等級・事故有係数適用期間ならびに保険事故の有無および件数等の項目について確認を行っています。なお、以下の場合は、ご契約の等級および事故有
係数適用期間を訂正し、差額保険料を請求または返還させていただきます。
・未払事故または未請求事故の保険金を支払わないことが確定した場合。
・継続前契約が解除された場合。
・継続契約締結後、前契約で保険事故があった場合。
(注3)具体的には、事故発生の場合にその事故に関係してご契約されている損害保険の種類・保険契約者名・被保険者名・受傷者名(被害者名)・ご契約のお車の登録番号・事故の相手自動車の登録番号・事故発生日・事故発生地・扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
(1)初めてご契約される場合の等級
初めてご契約される場合は、運転者年令条件に応じて6(A)~6
(C)等級または6(G)等級になり、下表の割増・割引を適用した保険料となります。
用途車種 | 全ての用途車種 | |||
運 転 者年令条件 | 年令問わず補 償 | 21才 以 上補 償 | 26才 以 上補 償 | 35才 以 上補 償 |
等 級 | 6(A) | 6(B) | 6(C) | 6(G) |
割増引(%) | +28% | +3% | -9% | -9% |
(2)2台目以降のお車に新たにご契約をされる場合の等級(複数所有新規の取扱い)
お車の用途車種が自家用8車種のお車を既にご契約されている場合で、そのお車のご契約の適用等級が11 ~ 20等級であり、かつ、記名被保険者が個人である等所定の条件を満たすときは、新たにご契約いただく2台目以降の自家用8車種のお車のご契約には、運転者年令条件に応じて7(A)~7(C)等級または7(G)等級が適用になり、下表の割増・割引を適用した保険料となります。
用途車種 | 全ての用途車種 | |||
運 転 者年令条件 | 年令問わず補 償 | 21才 以 上補 償 | 26才 以 上補 償 | 35才 以 上補 償 |
等 級 | 7(A) | 7(B) | 7(C) | 7(G) |
割増引(%) | +11% | -11% | -40% | -40% |
(3)ご契約を満期時にご継続される場合と等級および事故有係数適用期間
ご契約になってから1年間無事故で満期となった場合、翌年のご契約は等級が1等級上がります(原則として、前契約の満期日の翌日から起算して7日以内にご契約を継続された場合に限ります。)。その後も、無事故年数に応じて等級が上がり、最高20等級が適用されます。また、保険金をお支払する事故を起こされた場合は、翌年のご契約の等級が、3等級ダウン事故1件につき3等級、1等級ダウン事故1件につき1等級下がり、最低1等級が適用されます。
2013年(平成25年)10月1日以降を保険始期とする継続契約の事故有係数適用期間は、前契約の事故有係数適用期間から1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算します。ただし、事故有係数適用期間は「6年」を上限とします。
《例1》20等級で3等級ダウン事故があった場合の「事故有係数適用期間」と「等級別割増引率(等級係数)」
3等級
20等級
63%割引
0年
20等級
63%割引
0年
ダウン事故
等級
無事故の割引率
事故有係数適用期間
等級
事故有の割引率
事故有係数適用期間
17等級
38%割引
3年
(1年後)
18等級
40%割引
2年
(2年後)
19等級
42%割引
1年
(3年後) (4年後)
1事故×3年=3年間
3等級
ダウン事故
等級
無事故の割引率
事故有係数適用期間
等級
事故有の割引率
事故有係数適用期間
(1年後) (2年後) (3年後) (4年後) (5年後)
(
18等級
40%割引
1年
17等級
38%割引
2年
16等級
36%割引
3年
17等級
38%割引
3年
19等級
55%割引
0年
1等級
ダウン事故
20等級
63%割引
0年
1事故×3年=3年間
《例2》20等級で3等級ダウン事故があり、継続契約で1等級ダウン事故があった場合の「事故有係数適用期間」と「等級別割増引率(等級係数)」
3ー1)年間+1事故×1年=3年間 | |
1回目事故分 | 2回目事故分 |
割増 | 割引 | |||||||||||||||||||||
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (F) | 7 (F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
割増引率 %) | 無事故係数 | 始期日2013年10月1日 ~ 2014年9月30日 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 28 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 63 |
始期日2014年10月1日 ~ 2015年9月30日 | 29 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 63 | ||||||||
始期日2015年10月1日以降 | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 | ||||||||
事故有係数 | 始期日2013年10月1日以降 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2013年(平成25年)10月1日現在の等級別割増引率は下表のとおりです。保険始期日により適用される等級別割増引表が異なりますのでご注意ください。なお、この等級別割増引表は、今後変更される場合がありますので、ご了承ください。
(
等級の決定において、事故内容によりその取扱が異なります。
① ノーカウント事故(主な内容)
次の保険および特約に係る事故(これらの組み合わせの事故のみの場合を含みます。)をいいます。この場合は、事故件数として数えず翌年のご契約の等級は1つ上がります。
ア.人身傷害保険
イ.人身傷害車外危険補償特約
ウ.人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約エ.搭乗者傷害保険
オ.搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)カ.無保険車傷害特約
キ.ファミリーバイク特約(自損傷害)もしくはファミリーバイク特約(人身傷害)
ク.車内積載動産補償特約ケ.弁護士費用等補償特約
コ.個人賠償責任補償特約(国内限定補償)サ.対人臨時費用のみ請求の事故
② 1等級ダウン事故
車両保険(車両保険にセットされる特約を含みます。)に係わる事故のみ、またはこれらおよび上記①の保険ならびに特約の組
み合わせの事故のみで、次の原因によるものをいいます。この場合は、翌年のご契約の等級は現在のご契約から事故1件につき1を減じた等級を適用します。
ア.火災・爆発(飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。)
イ.盗難
ウ.デモ・ストライキ・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為エ.台風・竜巻・洪水・高潮
オ.落書・窓ガラス破損(飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触・転覆・墜落による窓ガラス破損を除きます。)
カ.いたずら(ご契約のお車の運行によるもの、他のお車との衝突・接触によるものを除きます。)
キ.飛来中・落下中の他物との衝突に起因する事故
ク.その他の偶然な事故(飛来中・落下中の物以外の他物との衝突・接触・転覆・墜落によるものを除きます。)
③ 3等級ダウン事故
上記の①および②以外の事故をいいます。この場合は、翌年のご契約は現在のご契約から事故1件につき3を減じた等級を適用します。
〔前契約の等級が1~5等級の場合の取扱い〕
前契約の等級が1~5等級(前契約で事故がある場合は3等級ダウン事故1件につき3、1等級ダウン事故1件につき1を減じた等級とします。)の場合、前契約の満期日、解約日または解除日から8日以後13か月以内の日を保険契約の初日とする新たなご契約の等級は、前契約と同一の等級となります。
〔前契約が事故有係数適用契約の取扱い〕
前契約が事故有係数適用契約の場合、前契約の満期日、解約日または解除日から8日以後13か月以内に契約される新たなご契約の事故有係数適用期間は、前契約の事故有係数適用期間を下限とし、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算したものとなります。ただし、事故有係数適用期間は、「6年」を上限とします。
(4)前契約が無事故・事故有別のノンフリート等級別料率制度を未採用の他の保険会社または共済のご契約の場合
原則として、前契約の事故有係数適用期間を「0年」とみなして
(3)に従いお取扱いいたします。ただし、新契約の始期日を含めて過去13か月以内に保険責任を有していた前々契約以前の契約に事故有係数適用期間の適用(「0年」を含みます。)がある場合は、その契約以降は無事故・事故有別のノンフリート等級別料率制度を導入している保険会社の保険契約とみなしてお取扱いいたします。
(5)継続契約のお手続きを忘れてしまった場合(ノンフリート等級継承期間の延長特則の取扱い)
ご契約の満期日に次契約のお手続きを忘れてしまった場合(前契約の満期日または解約日の翌日から数えて7日以内にお手続きをお取りいただかなかった場合)で、「継続契約の取扱いに関する特約」
(詳細は188ページをご参照ください。)が適用されないときであっても、所定の条件を満たす時に限り、前契約の満期日または解約日の翌日から数えて180日以内に継続契約のお手続きをおとりいただければ、前契約の等級を継承できることがあります。詳細については取扱代理店または弊社までご照会ください。
7.型式別料率クラス制度
ご契約者間の保険料負担のxx化を図るため、自家用普通乗用車および自家用小型乗用車の保険料体系については、補償種目ごとの
「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」を導入し、同一型式別の事故実績を保険料に反映させております。
「型式別料率クラス制度(1~9クラス)」のクラスは補償種目ごとに同一型式別の事故実績に基づき毎年1月1日に見直しが行われ、過去の損害率が一定より高いとクラスが1つ上がり、過去の損害率が一定より低いとクラスが1つ下がります。クラスが変更されたお車の保険料は、適用等級や保険金額等のご契約内容が変更とならない場合でも保険料が変更になります。
8.保険期間が始まるまでの事故等の取扱い
ご契約後、保険期間が始まるまでの間にノーカウント事故以外の事故を起こされた場合、または「複数所有新規の取扱い」における他の保険契約が解約された場合等は、ご契約内容および保険料を変更することがありますのでご了承ください。
9.ご契約を中断した場合の等級
ご契約のお車の廃車・譲渡等に伴い長期間お車を手放される場合、車検切れとなりしばらくお車を使用しない場合、ご契約のお車の廃車・譲渡等に伴い既に所有するお車と入替を行った場合、または記名被保険者が海外に長期滞在される場合で、その時点でのご契約に
7~ 20等級(保険金をお支払いする事故があった場合は、事故件数に応じて減じた等級で判断します。)が適用できるときは、「中断証明書」の発行をご要請いただくことにより、一時的にご契約を中断することができます。
ご契約の中断後、新たに所定の条件を満たすご契約をいただく場合には、中断証明書記載の等級および事故有係数適用期間を適用することができます。
なお、「中断証明書」の発行のご要請は、ご契約の満期日または解約日の翌日から13か月以内に、取扱代理店または弊社にお申し出ください。また、「中断証明書」の発行および中断後のご契約時には、
「自動車検査証」または「登録事項等証明書」の(写)をご提出いただきますので、あらかじめご了承ください。
10.保険契約の重大事由による解除
次の事由が該当するご契約は、弊社は解除することができます。
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が、弊社にこのご契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせた場合等
(2)被保険者または保険金を受け取る方が、このご契約に基づく保険金の請求について詐欺を行った場合等
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合等
(4)ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が、(1)~(3)と同程度に弊社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(普通保険約款 基本条項第13条)
1.保険契約の解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合には、書面をもって取扱代理店または弊
社にご通知ください。解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料をご請求させていただくことがあります。返還される保険料は、保険料の払込方法や解約事由の別により異なり、多くの場合でお支払いになられた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。なお、返還される保険料の計算方法につきましては、 191ページをご参照ください。
(普通保険約款 基本条項第12条(3)、第19条(2))
12.保険金請求権の時効
保険金請求権は、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第27条)
13.保険金お支払い後の保険金額(ご契約金額)
保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
14.ご契約者が死亡された場合のお取扱い
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利および義務が移転します。ただし、等級別料率制度に基づく等級は継承いただけない場合がありますのでご注意ください。
(普通保険約款 基本条項第30条)
15.被保険者の解除請求のお取扱い
記名被保険者が個人のご契約の場合で、記名被保険者およびそのご家族の方が希望されたときは、ご自身を人身傷害車外危険補償特約および無保険車傷害特約の被保険者から除外することができます。この請求をされる場合は、ご契約者またはご本人から、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、ご契約者以外の方からご連絡をいただいても、ご契約者の手続きが必要となります。
16.その他
(1)保険会社が破綻した場合等のお取扱いについて
引受保険会社が経営破綻した場合、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社が経営破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険❹、解約返れい❹等の80% (ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険❹は100%)までが補償されます。
(2)満期返れい❹・契約者配当❹について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご提供している主なサービス
1.カーライフサービス
(1)対象となるご契約
すべてのご契約者が対象となります。
(2)サービス内容
無料で提携業者への取り次ぎや紹介等を行います。各種サービスのご利用料❹はご利用者のご負担となりますので、ご注意ください。
① JAFロードサービスの取り次ぎ
② 緊急時の24時間営業ガソリンスタンド・宿泊設備のご案内、取り次ぎ
③ 緊急時のタクシー・レンタカー・整備工場のご紹介
④ チャイルドシートレンタル業者のご紹介
⑤ 代替交通手段のご案内
※ 「カーライフサービス」では、紹介先が営業時間外の時はご紹介できない場合があります。
24時間・365日ご提供! 「カーライフサービス」 は、
0120 - 25 - 8991
携帯電話・PHSからもご利用になれます。
2.ロードアシスタンスサービス
「ロードアシスタンスサービス」のご利用にあたっては、必ず事前にフリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。
お客さまにて独自にレッカー・修理業者を手配された場合の事後のお取扱いは一切できませんのでご注意ください。
(1)対象となるご契約
個人用自動車保険(ASAP)の場合、すべてのご契約のお車について、無料で「ロードアシスタンスサービス」をご利用いただけます。
※ ファミリーバイク特約における原動機付自転車はサービスの対象外です。
(2)サービス内容
① 故障時緊急修理サービス
ご契約のお車が故障・トラブルの場合、修理業者を手配し、現場にて30分程度の応急修理軽作業を行います。
《対象となる無料修理》
① キーの閉じ込み時の鍵開け(ヘルパー工具を使用して鍵開けできる場合に限ります。)
② バッテリーあがり時のジャンピング(ケーブルをつないでスタートさせることをいいます。)
③ パンク時のスペアタイヤ交換(チェーンの脱着は対象外です。)
④ 各種オイル漏れ時の補充
⑤ 冷却水補給
⑥ xx、ヒューズ類の取り替え
⑦ ボルトの締め付け
⑧ サイドブレーキの固着
⑨ ロープ使用程度による落輪引上げ作業(1m以内)
⑩ 高速道路上(サービスエリア内を除きます。)でガス欠となった場合、ガソリンまたは軽油を最大10リットルまで無料で現場へお届けします。
※1 ⑩における「高速道路」とは、高速自動車国道および自動車専用道路を指します。
※2 ⑩については同日内1回限りの利用とします。また、過去に複数回のサービス提供を受けられ、無料サービスが適切でないと判断される場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
※3 燃料代(高速道路上のガス欠時を除きます。)、オイル代、セキュリティ装置付車両の鍵開け、部品代等はご利用者のご負担となります。
※4 自宅駐車場における応急修理も無料サービスの対象となります。
※5 雪道、泥道、砂浜等で単にスリップする状態で走行できない場合は無料サービスの対象外です。
② 事故・故障時レッカー急行サービス
ご契約のお車が外出時に事故や故障により自力走行が不能の場合に、レッカー業者の手配と60kmを限度に現場からのレッカーけん引を無料で行います。
※1 自宅駐車場および同等と判断できる保管場所での事故や故障の場合、無料サービスの対象外となります。
※2 本サービスは事故や故障により自力走行が不能になった 最初の場所からのみ適用になります。事故や故障の現場か ら他の場所へ移動させた後のレッカー(二次レッカー)は、無料サービスの対象外です。
③ サービスご利用の際のご注意
1.「ロードアシスタンスサービス」の対象とならない場合
事故または故障の原因が次の場合は無料サービスの対象外です。
(1)故意または無免許、無資格、酒酔い、酒気帯び、麻薬等、道路交通法上禁止されている状態で運転していた場合
(2)地震、噴火、津波等天災に起因する場合
(3)戦争、暴動危険、原子力に起因する場合
(4)国または地方公共団体の公権力に起因する場合
(5)レース、ラリーまたはこれらの類似するモータースポーツ等使用方法が通常の自動車走行と異なる場合
(6)自動車メーカーがマニュアル等で定める使用方法を著しく逸脱して使用していた場合
(7)その他、無料サービスが適切でないと判断される場合
(8)借用自動車における事故または故障
2.その他の注意事項
(1)本サービスのご利用は、サービスご利用時に事前にサービス専用フリーダイヤルにご連絡いただくことが条件となります。
(2)現場で応急修理ができない故障や部品代等はご利用者のご負担となります。
(3)車両保険金のお支払い対象事故の場合でお支払いの対象となる費用は原則として車両保険金としてお支払いします。
(4)対人・対物賠償の事故で、相手方に過失がある場合、サービスのご提供にかかった費用を相手方や相手の保険会社等に請求する場合があります。
(5)契約条件の変更によりサービス条件から外れた場合は、異動日以降サービスのご利用ができなくなります。
(6)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜・河川敷等出動車両の運行が極めて困難な地域および自然保護、環境保全等の見地から、主管大臣等が通行禁止を指定した地域へのサービスのご提供はお断りすることがあります。
(7)一部離島については、サービスのご提供ができない場合があります。
(8)地域によっては、道路事情等によりレッカー・修理業者の現場到着に時間がかかることがあります。
(9)有料駐車場の駐車料、カーフェリーの往復乗船料等、救護に到着するのに別途費用が必要な場合、その費用はご利用者のご負担となります。
(10)故障の原因が、自動車メーカーの無償修理等の対象(リコール等)であった場合、サービスのご提供にかかった費用を自動車メーカー等に請求する場合があります。
(11)「ロードアシスタンスサービス」専用ダイヤルでは事故の受付はできません。別途朝日火災「事故受付ホットライン」または取扱代理店で承ります。
(12)サービスの内容は予告なく変更する場合があります。
24時間・365日ご提供! 「ロードアシスタンスサービス」 は、
0120 - 25 - 8991
携帯電話・PHSからもご利用になれます。
3.電話によるご契約内容変更
ご契約いただきました自動車保険のご契約内容に次のような変更が生じる場合、電話によるご変更内容を受付しております。
受付完了後は変更内容が有効になりますので、休日のお車の入替でも安心してお乗りいただけます。電話での受付後、後日必要な書類・手続き等を取扱代理店よりご案内させていただきますが、保険料の追加が生じ、弊社指定の期日までにお支払いをいただけない場合は、受付後に生じた事故による損害または傷害に対して保険金がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
なお、電話番号につきましては、保険証券添付のリーフレットにてご確認ください。
(1)対象となる変更の種類
① お車の入替
② 運転者年令条件の変更
③ 運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約の追加・削除
※1 変更内容によっては弊社が変更を承認できない場合がございますので、ご了承ください。
※2 お車の入替には新しいお車の「車検証」がない場合は受付ができませんのでご注意ください。
(2)受付時間
24時間・365日
事故が起こったときの手続き
1.まず、ご連絡を
(1)事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、もよりの警察署への届出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、取扱代理店または弊社にただちにご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察署への届出にあたり、人身 事故である旨正しく届出をしていただくようお願いいたします。
(2)その後、遅滞なく次の事項をお知らせください。
① 事故の状況
② 被害者の住所および氏名
③ 目撃者のある場合は、その住所および氏名
④ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
上記のご通知がないと、保険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合がありますのでくれぐれもご注意ください。
事故の受付は |
自動車事故の受付は、朝日火災事故受付ホットラインまたは 取扱代理店へ 0120 - 12 - 0555 事故受付ホットラインは、24時間・365日 受付しております。携帯・PHSからもご利用になれます。 |
2.示談・修理される前に必ずご相談を
次の場合は事前に弊社にご相談ください。
(1)事故にあったお車を修理される場合
修理に着手される前に必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認する前に修理に着手された場合、または部品(バンパー等)の損傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をされた場合には、保険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合があります。
(2)被害者と示談される場合
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず弊社の承認を得てください。弊社が承認しないうちにご契約者(被保険者)ご自身で被害者と示談をされた場合には、保険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合があります。
(3)損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
必ず弊社にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保 険金の一部または全部がお支払いできなくなる場合があります。
3.必要書類をご提出ください
事故のご連絡をいただいたのち、取扱代理店または弊社より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類等)に関してご案内いたします。次の普通保険約款・特約に定める書類または証拠等、弊社が求めるものをご提出く
ださい。また、ご家族の方がご契約されている他の自動車保険がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
(1)保険❹請求書
(2)交通事故証明書
原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただくことになります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がありませんと発行されませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすることが大切です。
(3)損害の額または傷害の程度を証明するために必要な書類
① 損害賠償事故または傷害事故に関するもの
修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、診断書(死亡診断書・死体検案書、後遺障害診断書を含みます。)、施術証明書、施術費明細書、職業証明書、診療報酬明細書、付添看護自認書・看護料領収書、通院交通費領収書
(タクシー等の領収書を含みます。)、休業損害証明書、源泉 徴収票、源泉徴収簿、確定申告書、所得証明書、給与明細書、年金額改定通知書等年金の確定支給額を確認する書類、レン トゲン・MRI等の検査画像、賃金台帳、出勤簿、雇用契約 書、内定通知書、葬儀費領収書・明細書
など
※1 医療機関等へ症状、治療内容等を照会するための同意書をご提出いただくこともございます。
※2 補償を受けられる方に賠償責任保険金をお支払いする場合は、被害者への賠償金のお支払いを証明する書類または被害者が承諾していることを証明する書類が必要となります。
② 車両事故に関するもの
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、修理見積書、事故車両の写真
など
③ 各事故共通のもの
刑事記録(供述調書、実況見分調書、写真撮影報告書等)、事故原因・事故状況の詳細を示す書類等その他損害を証明する書類
など
(4)保険❹の支払額を確定するために必要な書類
示談書、協定書(弊社所定のもの)、確認書(弊社所定のもの)
など
(5)保険❹請求者であることを確認するために必要な書類
戸籍謄本または除籍謄本、住民票、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代理人であることを示す書類(委任状、法定代理人の登記事項証明書等)
など
(6)盗難事故の際に車両保険❹の支払いをご請求する場合に必要となる書類
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、譲渡証明書、委任状等の盗難にあった被保険自動車の名義変更に関わる書類
など
(7)対人賠償事故等において自賠責保険との一括払を行う場合に必要となる書類
自賠責保険証明書
など
4.被害者には誠意をもって
対人事故(歩行者や他の自動車に搭乗中の人等を死傷させた場合)または対物事故(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞い、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できる限り被害者に対して誠意をつくすことが、円満に解決するためには何よりも必要です。
5.過失割合について
事故の損害を加害者と被害者がxxに分担するために、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失の程度に応じて、加害者の損害賠償額を減額することとなっております。これを過失相殺といいます。
保険金をお支払いできる事故であっても、事故発生の状況に応じて過去の判例等を参考に過失割合が適用されます。したがって、被害者の損害額の全額を、ご契約いただいた保険でお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
事故現場での当事者同士の示談・約束はおやめください。
なお、過失割合の詳細については取扱代理店または弊社までご照会ください。
6.保険金の支払時期
弊社は、保険金の請求が完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。ただし、詳細な事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険契約の有効性等の確認のために、特別な照会または調査が必要なケースでは、案件ごとに下表のとおり別途30日に変わる日数を設定する場合があります。その際は、30日を超過することをご通知いたします。
特別な照会または調査が必要なケース | 日数 |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 | 60日 |
日本国外における調査 | 180日 |
(普通保険約款 基本条項第24条)
7.自賠責保険との一括払制度
対人事故または人身傷害事故で保険金をお支払いできる場合で、被保険者からこの保険の保険金と自賠責保険金(自賠責共済を含み ます。以下同様とします。また、既に支払われた保険金を除きま す。)を同時に請求された場合には、弊社は一括してお支払いします。
この場合、自賠責保険が他の保険会社または共済に契約されているときでも、弊社はその自賠責保険金相当額を立替えて一括してお支払いします。
8.保険金の内払制度
対人事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立前でも被保険者が負担すべき被害者の治療費、看護料および休業損害(自賠責保険でお支払い済みの額を除きます。)について内払金をお支払いします。
ご注意ください〕
保険金または損害賠償額の請求については一定期間の時効が設けられておりますのでご注意ください。詳細については取扱代理店または弊社にご照会ください。
〔
なお、事故の際の保険金の請求については、別に「保険金請求手続についてのご案内」をご用意しておりますのでご参照ください。
9.代理請求人制度
被保険者が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいないときには、代理請求人制度を利用できます。被保険者と同居する配偶者の方等が、その事情を示す書類を用いて弊社に申請いただき、弊社の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
(普通保険約款 基本条項第23条(3))
10.賠償事故の解決のために弊社が行う手続および援助
対人・対物賠償事故または個人賠償事故の場合で、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合、弊社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります(対物事故の場合には、日本損害保険協会に登録されている物損事故調査員が弁護士を補助し、その指示に従って事故処理にあたることがあります。)。
ご注意ください〕
次の場合には、弊社は被害者との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、次の場合であっても、被害者との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
・弊社が保険金をお支払いできないことが明らかな場合(対人・対物・個人賠償)
・ご契約のお車に自賠責保険(自賠責共済を含みます。)が付いていない場合(対人)
・被保険者の負担する損害賠償責任額が、自賠責保険の支払額の範囲内におさまることが明らかな場合(対人)
・被保険者の負担する損害賠償責任額が、ご契約いただいた保険の保険金額を超えることが明らかな場合(対人・対物・個人賠償)
・被保険者の負担する損害賠償責任額が、保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合(対物)
・弊社と直接交渉することを被害者が了承されない場合(対人・対物・個人賠償)
〔
(普通保険約款 賠償責任条項第9条、第10条、第12条等)
1.示談・訴訟の場合の費用の取扱い
(1)対人・対物賠償事故または個人賠償事故の場合のご契約者ご自身が被害者と示談交渉を行うために要した費用(交通費等)
(2)対人・対物賠償事故または個人賠償事故を問わず、示談交渉がまとまらず調停に付された場合および裁判に持ち込まれた場合の訴訟費用
これらは、保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。
12.被害者からの直接請求制度
対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を弊社へ直接請求することもできます。
(普通保険約款 賠償責任条項第11条、第13条等)
13.保険金の先取特権
対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利
(「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます。
(普通保険約款 賠償責任条項第18条等)
14.自動車事故のご相談または苦情の受付
自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不審 な点またはご不満な点がある場合には、弊社のほか、そんぽADR センターが設置されており、無料でご相談等に応じておりますので、あわせてご利用ください。なお、そんぽADRセンターの設置場所 および連絡先については、小冊子を用意いたしておりますので、弊 社にご照会ください。
そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
ご連絡先 | 受付時間 |
ナビダイヤル:0570-022808 | 平日の 午前9時15分~午後5時 |
詳しくは、日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
また、上記のほか各都道府県の交通事故相談所、全日本交通安全協会の交通事故相談所等があります。
15.弊社自動車保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
弊社自動車保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、下記
「お客様相談センター」にご連絡ください。
ご連絡先 | 受付時間 |
フリーダイヤル:0120-11-5603 | 平日の 午前9時~午後5時 (年末年始を除く) |
16.中立の第三者機関による示談斡旋制度
弊社がお支払いする賠償責任保険金または損害賠償額について、万一にもご不満が生じたときには、中立でしかも独立した第三者機関をご利用いただくことができます。
1.財団法人 日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターの相談所が全国162か所(各弁護士会館内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています(下表をご参照ください)。
2.財団法人 交通事故紛争処理センター
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で、被害者の正当な利益を守るため、xxな立場から和解の斡旋を行っています(50ページをご参照ください)。
●財団法人 日弁連交通事故相談センター
(示談の斡旋をしている主な相談所)
相談所 | 所 在 地 | 電話番号 |
本 部 | xxx区霞が関1-1-3 | 00(0000)0000 |
xxxxx00x | ||
札 幌 | xxxxxxxxxx00xx | 000(251)7730 |
札幌弁護士会館2階 | ||
岩 手 | 盛岡市大通1-2-1サンビル2階 | 019(623)5005 |
岩手弁護士会館内 | ||
仙 台 | 仙台市青葉区一番町2-9-18 | 022(223)2383 |
仙台弁護士会館1階 | ||
山 形 | 山形市七日町2-7-10 | 023(635)3648 |
NANA-BEANS8階 | ||
水 戸 | 水戸市xx2-2-75 | 029(221)3501 |
茨城県弁護士会館内 | ||
栃 木 | xxx市xx2-7-13 | 028(622)2008 |
栃木県弁護士会館内 | ||
x x | xx市大手町3-6-6 | 027(234)9321 |
群馬弁護士会館内 | ||
埼 玉 | さいたま市浦和区xx4-2-1 | 048(710)5666 |
浦和xxパークハウス1階 | ||
埼玉弁護士会法律相談センター内 | ||
千 葉 | xx市中央区中央4-13-12 | 043(227)8530 |
xx県弁護士会館内 | ||
霞 ヶ 関 | xxx区霞が関1-1-3 | 03(3581)1782 |
弁護士会館3階 | ||
横 浜 | 横浜市中区日本大通9 | 045(211)7700 |
横浜弁護士会館x |
x 梨 新 潟 富 山 福 井 x x x x x 津 浜 松 名 古 屋三 重 滋 賀 x x x 阪 神 x x x 岡 山 広 島 x x x x 愛 媛 高 知 福 岡 北 九 州 佐 賀 熊 本 鹿 児 島那 覇 | 甲府市中央1-8-7 山梨県弁護士会館内 | 055(235)7202 |
xxxxxxxxxxxxx0 xxxxxxxxx | 025(222)5533 | |
富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館内 | 076(421)4811 | |
xx市宝永4-3-1 三井生命ビル7階 福井弁護士会館内 | 0776(23)5255 | |
xxxxxx00 xxxxxxxxx | 058(265)0020 | |
xxxxxxxx00-00 xxxxxxxxx | 054(252)0008 | |
xxxxxx00-1 静岡県弁護士会沼津支部内 | 055(931)1848 | |
浜松市中区中央1-9-1 静岡県弁護士会浜松支部内 | 053(455)3009 | |
名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル3階 名古屋法律相談センター内 | 052(252)0044 | |
津市中央3-23 三重弁護士会館内 | 059(228)2232 | |
xx市xx1-3-3 滋賀弁護士会館内 | 077(522)2013 | |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 075(231)2378 | |
xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx | 06(6364)8289 | |
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13階 兵庫県弁護士会分館内 | 078(341)1717 | |
xxxxxx00-1 奈良弁護士会館内 | 0742(26)3532 | |
xxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx | 086(234)5888 | |
広島市中区基町6-27広島そごう新館6階 xx町法律相談センター内 | 082(225)1600 | |
xx市黄金町2-15 xx県弁護士会館内 | 0570(064)490 | |
xxxxxx0-00 xxxxxxxxx | 087(822)3693 | |
xxxx番町4-8-8 愛媛弁護士会館内 | 089(941)6279 | |
高知市xx町1-5-7 高知弁護士会館内 | 088(822)4867 | |
福岡市中央区xxx5-14-12 南天神ビル2階 天神弁護士センター内 | 092(741)3208 | |
北九州市xx北区xx1-4-2 北九州法律相談センター内 | 093(561)0360 | |
佐賀市中の小路7-19 佐賀県弁護士会館内 | 0952(24)3411 | |
熊本市水道町1-23 xxビル3階 熊本法律相談センター内 | 096(325)0009 | |
鹿児島市易居町2-3 鹿児島県弁護士会館内 | 099(226)3765 | |
那覇市xx2-2-26-6 沖縄弁護士会館内 | 098(865)3737 |
●財団法人 交通事故紛争処理センター
相談所 | 所 在 地 | 電話番号 |
東 京 本 部 | 新宿区西新宿2-3-1 | 00(0000)0000 |
xxxxxxxx00x | ||
札 幌 支 部 | xxxxxxxxxx00xx | 000(281)3241 |
札幌弁護士会館4階 | ||
x x x 部 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 | 022(263)7231 |
仙台第一生命タワービルディング11階 | ||
名古屋支部 | 名古屋市xx区名駅南2-14-19 | 052(581)9491 |
住友生命名古屋ビル24階 | ||
x x x 部 | 大阪市中央区xx2-5-23 | 06(6227)0277 |
xxプラザビル4階南側 | ||
x x x 部 | 広島市中区立町1-20 | 082(249)5421 |
NREG広島立町ビル5階 | ||
x x x 部 | xx市丸の内2-22 | 087(822)5005 |
香川県弁護士会館3階 | ||
x x x 部 | 福岡市中央区天神1-9-17 | 092(721)0881 |
福岡天神フコク生命ビル10階 | ||
さいたま相談室 | さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 | 048(650)5271 |
xx生命xxxx町ビル2階 | ||
xx相談室 | xx市本町2-11-7 | 000(000)0000 |
xxxxxxxxxxx00x |
個人用自動車保険
普通保険約款・特約
1-1
第1章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の 生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の 財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額 をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険❹を支払う場合-対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担す ることによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険❹を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場
所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2 対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、(1)⑤の規定にかかわらず、記名被保険者がその使用者の業務
(注)に被保険自動車を使用している間に、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(注)家事を除きます。
(3)(2)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第6条(保険❹を支払わない場合-その3 対物賠償)
(1)当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
④ 被保険者の使用者。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、(1)④の規定にかかわらず、記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用している間に、同じ使用者の財物を滅失、破損または汚損することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(3)(2)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第8条(個別適用)
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
(2)(1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算−対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに第15条(2)②に定める臨時費用の限度額が増額されるものではありません。
第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(当会社による解決-対人賠償)
(1)被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当 会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を 受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度 において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超過する場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある
場合は、その全額を差し引いた額とします。
損害賠償額
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に
自賠責保険等によって
被保険者が損害賠償請求権
対して負担する − 支払われる − 者に対して既 =
法律上の損害賠償責任の額
金額(注)
に支払った損害賠償金の額
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第12条(当会社による解決-対物賠償)
(1)被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当 会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を 受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度 において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超過する場合
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して
(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | − | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | − | 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額 | = | 損害賠償額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超過すると認められる時以後、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第14条(費用-対人・対物賠償共通)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 偶然な事故によって被保険自動車に積載した動産(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用
⑤ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10条(当会社による解決−対人賠償)(2)または第12条(当会社による解決−対物賠償)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令で積載が禁止されている動産または法令で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
(2)被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が、対人事故の直接の結果として死亡したときは、(1)の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
第15条(支払保険❹の計算-対人賠償)
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって
算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
被保険者が損害賠償
前 条( 1)
自賠責保険
保険金の額
請求権者に対して負 + ①から③ま − 等によって =
担する法律上の損害賠償責任の額
での費用
支払われる金額(注)
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条(1)⑤および⑥の費用
② 前条(2)の臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命を害された者1名につき、15万円とします。
③ 第10条(当会社による解決−対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第16条(支払保険❹の計算-対物賠償)
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
被保険者が損害 賠償請求権者に 対して負担する +法律上の損害賠 償責任の額
第14条( 費用−対人・対物賠償共通)(1)①から④までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
−
保険証券に免責
− 金額の記載があ =
る場合は、その免責金額
保険金の額
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第14条(費用−対人・対物賠償共通)(1)⑤および⑥の費用
② 第12条(当会社による解決−対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第17条(仮払❹および供託❹の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1)第9条(当会社による援助−対人・対物賠償共通)、第10条(当会社による解決−対人賠償)(1)または第12条(当会社による解決−対物賠償)
(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険金額(注2)
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)(2)ただし書、第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)(2)ただし書、同条
(7)ただし書、第15条(支払保険金の計算−対人賠償)(1)ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)基本条項第23条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第18条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第14条(費用−対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害 賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)
③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第14条(費用−対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条(費用−対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
1-2
第2章 人身傷害条項
第1条(用語の定義)
この人身傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく 責任保険または責任共済をいいます。 |
人身傷害事故 | 日本国内において、被保険者が次のいずれかに該当する 急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注)を被る |
ことをいいます。 ① 被保険自動車の運行に起因する事故 ② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下 (注)ガス中毒を含み、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを 含みません。 | |
身体に傷害を被ること | 人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当することをいいます。 ① 傷害 ② 後遺障害 ③ 死亡 |
対人賠償保険等 | 人身傷害事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをい います。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 人身傷害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負 担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金を受け取るべき者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 ② 被保険者の父母、配偶者または子 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
労働者災害補償制 度 | 労働者災害補償保険法等法令によって定められた業務上 の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は第7条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場 所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態を
いいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間は、これらの者は被保険者に含みません。
(3)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第6条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額(以下「損害額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、損害額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3)(2)の「その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分」とは、
(1)に規定する損害額に対し、次の手続きに基づいて決定したその賠償義務者の過失割合を区分ごとの算定金額に乗じた額(注)の合計額とします。
① 当会社と保険金請求者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
(注)この額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわる場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(4)(2)の場合には、基本条項第29条(代位)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
第8条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第9条(支払保険❹の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払うべき保険金の額は、保険金額を限度とします。ただし、普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)の1もしくは別表1の2の第
1級もしくは第2級または別表1の2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要とすると認められる場合は、保険金額が無制限の場合を除き保険金額の2倍の金額を限度とします。
第7条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額 | + | 前条の費用 | − | 次の①から ⑦までの合 計額 | = | 保険金の額 |
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定し、または支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注1)
⑥ 第7条(1)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得した ものがある場合は、その取得した額
⑦ ①から⑥までのほか、第2条(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第7条(損害額の決 定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分 を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につき当会社の支 払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。なお、賠償義務 者がある場合において、賠償義務者との間で判決または裁判上の和解におい て損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、当会社は、その基準により算出された額を第7条(2)の規定により決定さ れる損害額とみなします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当 会社の支払うべき保険金の額は、保険金額を限度とします。ただし、別表1 の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または別表1の2の第3級
③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場 合は、保険金額が無制限の場合を除き保険金額の2倍の金額を限度とします。
第7条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害額 | + | 前条の費用 | − | 次の①から ④までの合 計額 | = | 保険金の額 |
① 第2条(保険金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注1)
③ 第7条(2)の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、
賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
④ ①から③までのほか、第2条(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害を被ったとき既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を決定してこれを支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(保険契約者、被保険者または保険❹請求権者の義務等)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険金等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)および(2)の規定に違反した場合または(1)および(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
(5)保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行うとき、または賠償義務者と合意するとき は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(6)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(7)当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第12条(保険❹請求の手続き)
保険金の請求は、被保険者ごとに保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、基本条項第29条(代位)(1)および
(2)の規定を適用します。この場合には、同条(1)および(2)中の
「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第14条(保険❹の支払による請求権の移転)
(1)当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していたときは、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2)保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
<別紙>人身傷害条項損害額算定基準
<用語の定義>
この人身傷害条項損害額算定基準において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
収入 | 専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをい います。 |
症状固定 | 治療による症状の改善が見られなくなった状態をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、 または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定するまでの間に被保険者の被った積極損害(注1)、休業損害、精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法付則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注1)救助捜索費、治療関係費、その他の費用をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
(1)救助捜索費
社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
(2)治療関係費
① 応急手当費
緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とします。
② 護送費
事故発生場所から医療機関までの護送するための必要かつ妥当な実費とします。
③ 診察料
必要かつ妥当な実費とします。
④ 入院料
原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 投薬料、手術料、処置料等
必要かつ妥当な実費とします。
⑥ 通院費、転院費、入・退院費
通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、
電車・バスなどの公共交通機関の料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。その他社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
⑦ 看護料
原則として医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記によります。ア.厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護をし
た場合
家政婦会の料金(注1)とします。イ.近親者等が看護した場合
(ア)入院看護をした場合は、1日につき4, 100円とします。
(イ)医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき2, 050円とします。
(ウ)被保険者が12歳以下の子供または歩行困難な者で、年齢・傷害の部位・程度などにより通院に付添が必要と認められる場合は、1日につき 2, 050円とします。
⑧ 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費または通信費等とし、入院1日につき1, 100円とします。
⑨ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 義肢等の費用
ア.医師が必要と認めた義肢、義歯、義眼、眼鏡(注2)、補聴器、xx 杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合に限り、必要かつ妥当な実費とします。
イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害にともないその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
⑪ 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とします。
(注1)食費を含みます。
(注2)コンタクトレンズを含みます。
(3)その他の費用
上記(1)および(2)以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により収入の減少が発生した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業などの損害は対象となりません。
(1)有職者の場合
下記の算定方法によります。ただし、収入額の立証が困難な場合および1日あたりの収入額が5, 700円を下回る場合は、1日あたり5, 700円とします。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
90日
事故直前3か月間の月例給与 × 休業損害の対象となる日数
ア.事故直前3か月間の月例給与などは雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月間相当分の額を限度とします。
イ.賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含めます。ウ.本給の一部が支給されている場合については、上記金額から休業損害
の対象となる日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引きます。
エ.役員報酬は、原則として対象としません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業者・農林漁業者等の事業所得者および家族従業者
365日
(事故前1か年間の収入額−必要経費)×寄与率 × 対象休業日数
ア.事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
イ.寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
ウ.代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えて当該代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
③ 自由業者
事故前1か年間の収入額−必要経費 (固定給を除く) | × | 休業損害の対象となる日数 |
365日 |
ア.自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営んでいる人で、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに類する職種の人をいいます。
イ.事故前1か年間の収入額、必要経費および代替労力については「② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従事者」に準じます。
④ アルバイト・パートタイマー
「① 給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
事故直前3か月間の就労日数 | × | 休業した期間の延べ日数 |
90日 |
(2)家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5, 700円とします。なお、休業損害の対象となる日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(3)無職者、金利生活者、xx、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない人の場合は支払の対象となりません。
3.精神的損害
(1)精神的損害は、各期間区分ごとに入院、通院の別に下記の算式で計算した総合計額とします。なお、被保険者の受傷の様態が重傷(注)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容等を勘案し、総合計額の25%の範囲内で割増した金額を支払います。
日額 × 対象日数
① 日額
対象日数 入院1日につき、8, 400円対象日数 通院1日につき、4, 200円
② 対象日数
対象日数は、各期間区分ごとに定める下記の割合を入院、通院それぞれの基準日数に乗じて決定します。
事故から3か月以内の期間 :100%事故から3か月超6か月以内の期間: 75%事故から6か月超9か月以内の期間: 45%事故から9か月超13か月以内の期間: 25%事故から13か月超の期間 : 15%なお、基準日数は次のとおりとします。
ア.入院基準日数
実際に入院治療を受けた日数とします。イ.通院基準日数
各期間区分ごとの総日数から入院基準日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数の2倍を上限として決定します。
(注)脳挫傷、胸腹部臓器破裂、開放骨折等をいいます。
(2)妊婦が胎児を死産または流産した場合は、上記(1)で求めた金額に以下に掲げる金額を加えます。
妊娠月数3か月以内 :30万円妊娠月数4か月以上6か月以内:50万円妊娠月数7か月以上 :80万円
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は普通保険約款別表1(以下「別表1」といいます。)、年齢別平均給与額は付表Ⅰによります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則として、下記の(1) および(2)に従い、次の算式で計算します。なお、年齢別平均給与額の年 相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金 額とします。
収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
(1)被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
ア.現実収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
イ.年齢別平均給与額 の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、18歳平均給与額の年相当額に替えて全年齢給与額の年相当額とします。
④ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
ア.18歳平均給与額 の年相当額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
イ.年齢別平均給与額 の年相当額の50% | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
(2)収入額、労働能力喪失率・喪失期間、ライプニッツ係数
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
① 収入額
ア.収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとします。
イ.年齢別平均給与額、18歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表
Ⅰによります。
② 労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入額見込等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅱに定める各等級に対応する喪失率を上限とします。
③ 労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入額見込等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅲに定める就労可能年数の範囲内とします。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳによります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とします。別表1の1の後遺障害
第1級 | 1, 900万円 |
第2級 | 1, 500万円 |
ただし、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1, 400万円、第2級1, 200万円とします。
別表1の2の後遺障害
第1級 | 1, 900万円 |
第2級 | 1, 500万円 |
第3級 | 1, 250万円 |
第4級 | 950万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1, 400万円、第2級1, 200万円、第3級 1, 000万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の(1)および(2)に従い次の算式により計算します。ただし、別表1の1の第1級に該当またはこれに準ずる後遺障害を被り、か つ、終日寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要 すると認められる被保険者から、定期金による介護料支払の請求があり、か つ、当会社がこれを承認したときは、6か月毎に常に介護を要する状態が継 続する限り、介護料を定期金として支払うものとします。
介護料および諸雑費 | × | 介護期間に対応するライプニッツ係数 |
ただし、定期金の支払開始後に後遺障害者が死亡した場合は、その死亡時の年齢をもとに次の算式で算出した額を一時金として支払うものとします。この場合、労働者喪失期間は症状固定日時点での状況等により決定します。
介護料および諸雑費 | × | 介護期間から介護期間開始日以降生存していた期間を控除した期間に対応するライプニッツ係数 |
(1)介護料および諸雑費
① 別表1の1の第1級に該当する後遺障害の場合
1か月につき13万円とします。
② 別表1の1の第2級、別表1の2の第1級、第2級または第3級③もしくは④に該当する後遺障害で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
1か月につき6万5千円とします。
(2)介護期間、ライプニッツ係数
① 介護期間
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴに定める平均余命の範囲内で決定します。
② ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅳによります。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表
Ⅰの金額を12倍した金額とします。
(収入額−生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
(1)被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
ア.(収入額−生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
イ.(年齢別平均給与額の年相当額−生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額の年相当額−生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
(全年齢平均給与額の年相当額−生活費) | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
④ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除きます。)
①の「収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。
⑤ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
ライプニッツ係数
ア.(18歳平均給与額の年相当額−生活費)× 就労可能年数に対応する
イ. | 年齢別平均給与額 −生活費 の年相当額の50% | × | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
(2)年金等の受給者
被保険者が年金等の受給者(注)である場合には、(1)の額に加えて以下の額を加えるものとします。
(年金等の額−生活費) | × | 死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数 | − | 死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数 |
(注)各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
(3)収入額、生活費、就労可能年数、ライプニッツ係数
上記(1)および(2)の算式における収入額、生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
① 収入額
ア.収入額は、事故前1年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。なお、定年退職等の理由で将来の収入が現実収入を下回ると認められる場合には、収入減少後の年収についてはその時点の年齢別平均給与額または全年齢平均給与額のうちいずれか低い額によるものとします。
イ.年齢別平均給与額、18歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表
Ⅰによります。
② 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
ア.被扶養者がいない場合 50%
イ.被扶養者が1人の場合 40%
ウ.被扶養者が2人の場合 35%エ.被扶養者が3人以上の場合 30%
③ 就労可能年数
就労可能年数は付表Ⅲによります。
④ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
3.精神的損害
被保険者区分別に下記の金額とします。
(1)被保険者が一家の支柱である場合 2, 000万円
(2)被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1, 600万円
(3)被保険者が高齢者である場合 1, 500万円
(4)被保険者が上記以外である場合 1, 600万円
4.その他の損害
上記1.から3.以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | 415, 400 | 275, 100 | 43 | 478, 300 | 301, 000 |
18 | 187, 400 | 169, 600 | 44 | 482, 000 | 298, 800 |
19 | 199, 800 | 175, 800 | 45 | 485, 600 | 296, 500 |
20 | 219, 800 | 193, 800 | 46 | 489, 300 | 294, 300 |
21 | 239, 800 | 211, 900 | 47 | 492, 900 | 292, 000 |
22 | 259, 800 | 230, 000 | 48 | 495, 500 | 291, 800 |
23 | 272, 800 | 238, 700 | 49 | 498, 100 | 291, 700 |
24 | 285, 900 | 247, 400 | 50 | 500, 700 | 291, 600 |
25 | 298, 900 | 256, 000 | 51 | 503, 300 | 291, 400 |
26 | 312, 000 | 264, 700 | 52 | 505, 800 | 291, 300 |
27 | 325, 000 | 273, 400 | 53 | 500, 700 | 288, 500 |
28 | 337, 300 | 278, 800 | 54 | 495, 500 | 285, 600 |
29 | 349, 600 | 284, 100 | 55 | 490, 300 | 282, 800 |
30 | 361, 800 | 289, 400 | 56 | 485, 200 | 280, 000 |
31 | 374, 100 | 294, 700 | 57 | 480, 000 | 277, 200 |
32 | 386, 400 | 300, 100 | 58 | 455, 400 | 269, 000 |
33 | 398, 000 | 301, 900 | 59 | 430, 900 | 260, 900 |
34 | 409, 600 | 303, 700 | 60 | 406, 300 | 252, 700 |
35 | 421, 300 | 305, 500 | 61 | 381, 700 | 244, 500 |
36 | 432, 900 | 307, 300 | 62 | 357, 200 | 236, 400 |
37 | 444, 500 | 309, 100 | 63 | 350, 100 | 236, 400 |
38 | 450, 500 | 307, 900 | 64 | 343, 000 | 236, 400 |
39 | 456, 600 | 306, 800 | 65 | 336, 000 | 236, 500 |
40 | 462, 600 | 305, 600 | 66 | 328, 900 | 236, 500 |
41 | 468, 600 | 304, 500 | 67 | 321, 800 | 236, 500 |
42 | 474, 700 | 303, 300 | 68 | 314, 800 | 236, 600 |
〜 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100 / 100 |
第2級 | 100 / 100 |
第3級 | 100 / 100 |
第4級 | 92 / 100 |
第5級 | 79 / 100 |
第6級 | 67 / 100 |
第7級 | 56 / 100 |
第8級 | 45 / 100 |
第9級 | 35 / 100 |
第10級 | 27 / 100 |
第11級 | 20 / 100 |
第12級 | 14 / 100 |
第13級 | 9 / 100 |
第14級 | 5 / 100 |
付表Ⅲ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
〔1〕18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と 能力を有する者 | 有 職 者 | ||
勤労可能 年 数 | ライプニッツ係数 | 勤労可能 年 数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | ||||
0 | 49 | 7. 549 | 67 | 19. 236 |
1 | 49 | 7. 927 | 66 | 19. 201 |
2 | 49 | 8. 323 | 65 | 19. 161 |
3 | 49 | 8. 739 | 64 | 19. 119 |
4 | 49 | 9. 176 | 63 | 19. 075 |
5 | 49 | 9. 635 | 62 | 19. 029 |
6 | 49 | 10. 117 | 61 | 18. 980 |
7 | 49 | 10. 623 | 60 | 18. 929 |
8 | 49 | 11. 154 | 59 | 18. 876 |
9 | 49 | 11. 712 | 58 | 18. 820 |
10 | 49 | 12. 297 | 57 | 18. 761 |
11 | 49 | 12. 912 | 56 | 18. 699 |
12 | 49 | 13. 558 | 55 | 18. 633 |
13 | 49 | 14. 236 | 54 | 18. 565 |
14 | 49 | 14. 947 | 53 | 18. 493 |
15 | 49 | 15. 695 | 52 | 18. 418 |
16 | 49 | 16. 480 | 51 | 18. 339 |
17 | 49 | 17. 304 | 50 | 18. 256 |
(注)幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例)3歳の幼児の場合
(1)就労の終期(67歳)までの年数64年(67年−3年)に対応する係数 19. 119
(2)就労の始期(18歳)までの年数15年(18年−3年)に対応する係数 10. 380
(3)就労可能年数 49年(64年−15年)
(4)適用する係数 8. 739(19. 119−10. 380)
〔2〕18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能 年 数 | ライプニッツ 係 数 | 年齢 | 就労可能 年 数 | ライプニッツ 係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 18. 169 | 58 | 12 | 8. 863 |
19 | 48 | 18. 077 | 59 | 12 | 8. 863 |
20 | 47 | 17. 981 | 60 | 12 | 8. 863 |
21 | 46 | 17. 880 | 61 | 11 | 8. 306 |
22 | 45 | 17. 774 | 62 | 11 | 8. 306 |
23 | 44 | 17. 663 | 63 | 10 | 7. 722 |
24 | 43 | 17. 546 | 64 | 10 | 7. 722 |
25 | 42 | 17. 423 | 65 | 10 | 7. 722 |
26 | 41 | 17. 294 | 66 | 9 | 7. 108 |
27 | 40 | 17. 159 | 67 | 9 | 7. 108 |
28 | 39 | 17. 017 | 68 | 8 | 6. 463 |
29 | 38 | 16. 868 | 69 | 8 | 6. 463 |
30 | 37 | 16. 711 | 70 | 8 | 6. 463 |
31 | 36 | 16. 547 | 71 | 7 | 5. 786 |
32 | 35 | 16. 374 | 72 | 7 | 5. 786 |
33 | 34 | 16. 193 | 73 | 7 | 5. 786 |
34 | 33 | 16. 003 | 74 | 6 | 5. 076 |
35 | 32 | 15. 803 | 75 | 6 | 5. 076 |
36 | 31 | 15. 593 | 76 | 6 | 5. 076 |
37 | 30 | 15. 372 | 77 | 5 | 4. 329 |
38 | 29 | 15. 141 | 78 | 5 | 4. 329 |
39 | 28 | 14. 898 | 79 | 5 | 4. 329 |
40 | 27 | 14. 643 | 80 | 5 | 4. 329 |
41 | 26 | 14. 375 | 81 | 4 | 3. 546 |
42 | 25 | 14. 094 | 82 | 4 | 3. 546 |
43 | 24 | 13. 799 | 83 | 4 | 3. 546 |
44 | 23 | 13. 489 | 84 | 4 | 3. 546 |
45 | 22 | 13. 163 | 85 | 3 | 2. 723 |
46 | 21 | 12. 821 | 86 | 3 | 2. 723 |
47 | 20 | 12. 462 | 87 | 3 | 2. 723 |
48 | 19 | 12. 085 | 88 | 3 | 2. 723 |
49 | 18 | 11. 690 | 89 | 3 | 2. 723 |
50 | 17 | 11. 274 | 90 | 3 | 2. 723 |
51 | 16 | 10. 838 | 91 | 2 | 1. 859 |
52 | 15 | 10. 380 | 92 | 2 | 1. 859 |
53 | 14 | 9. 899 | 93 | 2 | 1. 859 |
54 | 14 | 9. 899 | 94 | 2 | 1. 859 |
55 | 14 | 9. 899 | 95 | 2 | 1. 859 |
56 | 13 | 9. 394 | 96 | 2 | 1. 859 |
57 | 13 | 9. 394 | 97 | 2 | 1. 859 |
98 | 2 | 1. 859 | |||
99 | 2 | 1. 859 | |||
100 | 2 | 1. 859 | |||
〜 | 1 | 0. 952 |
付表Ⅳ ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0. 9523 | 35 | 16. 3741 |
2 | 1. 8594 | 36 | 16. 5468 |
3 | 2. 7232 | 37 | 16. 7112 |
4 | 3. 5459 | 38 | 16. 8678 |
5 | 4. 3294 | 39 | 17. 0170 |
6 | 5. 0756 | 40 | 17. 1590 |
7 | 5. 7863 | 41 | 17. 2943 |
8 | 6. 4632 | 42 | 17. 4323 |
9 | 7. 1078 | 43 | 17. 5459 |
10 | 7. 7217 | 44 | 17. 6627 |
11 | 8. 3064 | 45 | 17. 7740 |
12 | 8. 8632 | 46 | 17. 8800 |
13 | 9. 3935 | 47 | 17. 9810 |
14 | 9. 8986 | 48 | 18. 0771 |
15 | 10. 3796 | 49 | 18. 1687 |
16 | 10. 8377 | 50 | 18. 2559 |
17 | 11. 2740 | 51 | 18. 3389 |
18 | 11. 6895 | 52 | 18. 4180 |
19 | 12. 0853 | 53 | 18. 4934 |
20 | 12. 4622 | 54 | 18. 5651 |
21 | 12. 8211 | 55 | 18. 6334 |
22 | 13. 1630 | 56 | 18. 6985 |
23 | 13. 4885 | 57 | 18. 7605 |
24 | 13. 7986 | 58 | 18. 8195 |
25 | 14. 0939 | 59 | 18. 8757 |
26 | 14. 3751 | 60 | 18. 9292 |
27 | 14. 6430 | 61 | 18. 9802 |
28 | 14. 8981 | 62 | 19. 0288 |
29 | 15. 1410 | 63 | 19. 0750 |
30 | 15. 3724 | 64 | 19. 1191 |
31 | 15. 5928 | 65 | 19. 1610 |
32 | 15. 8026 | 66 | 19. 2010 |
33 | 16. 0025 | 67 | 19. 2390 |
34 | 16. 1929 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合
12. 4622(20年の係数)−6. 4632(8年の係数)=5. 999
付表Ⅴ 第20回生命表による平均余命
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 | 78. 56 | 77. 79 | 76. 83 | 75. 85 | 74. 87 | 73. 88 | 72. 89 | 71. 90 | 70. 91 | 69. 92 |
女 | 85. 52 | 84. 73 | 83. 76 | 82. 78 | 81. 80 | 80. 81 | 79. 81 | 78. 82 | 77. 83 | 76. 84 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 | 68. 93 | 67. 93 | 66. 94 | 65. 95 | 64. 96 | 63. 97 | 62. 98 | 62. 00 | 61. 02 | 60. 05 |
女 | 75. 84 | 74. 85 | 73. 85 | 72. 86 | 71. 86 | 70. 87 | 69. 88 | 68. 89 | 67. 90 | 66. 91 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 | 59. 08 | 58. 11 | 57. 14 | 56. 18 | 55. 22 | 54. 25 | 53. 29 | 52. 32 | 51. 36 | 50. 39 |
女 | 65. 93 | 64. 95 | 63. 96 | 62. 98 | 62. 00 | 61. 02 | 60. 04 | 59. 06 | 58. 08 | 57. 10 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 | 49. 43 | 48. 47 | 47. 50 | 46. 54 | 45. 58 | 44. 62 | 43. 67 | 42. 71 | 41. 76 | 40. 81 |
女 | 56. 12 | 55. 14 | 54. 16 | 53. 18 | 52. 21 | 51. 23 | 50. 26 | 49. 29 | 48. 32 | 47. 35 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 | 39. 86 | 38. 92 | 37. 98 | 37. 04 | 36. 11 | 35. 18 | 34. 26 | 33. 35 | 32. 44 | 31. 53 |
女 | 46. 38 | 45. 42 | 44. 45 | 43. 49 | 42. 53 | 41. 57 | 40. 62 | 39. 67 | 38. 72 | 37. 78 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 | 30. 63 | 29. 74 | 28. 86 | 27. 98 | 27. 11 | 26. 25 | 25. 40 | 24. 56 | 23. 73 | 22. 91 |
女 | 36. 84 | 35. 90 | 34. 97 | 34. 04 | 33. 12 | 32. 20 | 31. 28 | 30. 37 | 29. 46 | 28. 56 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 | 22. 09 | 21. 28 | 20. 48 | 19. 69 | 18. 91 | 18. 13 | 17. 36 | 16. 59 | 15. 84 | 15. 11 |
女 | 27. 66 | 26. 75 | 25. 86 | 24. 97 | 24. 08 | 23. 19 | 22. 32 | 21. 45 | 20. 58 | 19. 73 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 | 14. 39 | 13. 69 | 13. 01 | 12. 35 | 11. 70 | 11. 07 | 10. 46 | 9. 87 | 9. 30 | 8. 75 |
女 | 18. 88 | 18. 05 | 17. 22 | 16. 41 | 15. 62 | 14. 83 | 14. 06 | 13. 30 | 12. 56 | 11. 84 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 | 8. 22 | 7. 71 | 7. 22 | 6. 76 | 6. 31 | 5. 89 | 5. 50 | 5. 12 | 4. 78 | 4. 45 |
女 | 11. 13 | 10. 45 | 9. 79 | 9. 16 | 8. 56 | 7. 99 | 7. 44 | 6. 92 | 6. 43 | 5. 97 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 | 4. 15 | 3. 87 | 3. 61 | 3. 37 | 3. 14 | 2. 93 | 2. 74 | 2. 56 | 2. 39 | 2. 23 |
女 | 5. 53 | 5. 13 | 4. 75 | 4. 39 | 4. 07 | 3. 77 | 3. 49 | 3. 22 | 2. 98 | 2. 75 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 | 2. 08 | 1. 95 | 1. 82 | 1. 70 | 1. 59 | 1. 49 | 1. 39 | 1. 30 | 1. 22 | 1. 14 |
女 | 2. 54 | 2. 34 | 2. 16 | 2. 00 | 1. 84 | 1. 70 | 1. 56 | 1. 44 | 1. 33 | 1. 22 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男 | 1. 07 | 1. 00 | − | − | − | |||||
女 | 1. 12 | 1. 04 | 0. 96 | 0. 88 | 0. 82 |
1-3
第3章 搭乗者傷害条項
第1条(用語の定義)
この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等によ り認められる異常所見をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、 または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 医療保険金をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物
(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場 所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第5条(被保険者の範囲)
(1)この搭乗者傷害条項における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第6条(個別適用)
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(保険❹の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたしたため、医師の治療を要し、入院または通院した場合には、別紙に規定する額を保険金として被保険者に支払います。
(2)別紙の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
(3)同一事故により被った傷害の部位および症状が、別紙の複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払われる金額のうち、最も高い金額を保険金として支払います。
(4)被保険者が保険金の支払を受けられる傷害を被り、別紙に規定する治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合、当会社は、(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を保険金として支払います。ただし、別紙に定める治療給付金については、それぞれの傷害に対して支払います。
(5)別紙に規定する治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(6)別紙に規定する治療日数には、被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により次のいずれかに該当するギプス等(注1)を常時装着したときには、その処置日数を含み
ます。 せき
① 長管骨(注2)骨折および脊柱の骨折におけるギプス等(注1)
② 長管骨(注2)に接続する三大間接部分の骨折で長管骨(注2)部分も含めたギプス等(注1)
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
とう けい ひ
(注2)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第9条(当会社の責任限度額等)
当会社は、1回の事故につき、第7条(保険金の支払)および前条の規定による保険金を支払います。
第10条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
<別紙>医療保険❹支払額基準
1 治療給付金
医師による治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が1日以上、かつ、5日未満(注)となった場合に、1万円を支払います。
(注)入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
2 入通院給付金
病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)
となった場合に、1回の事故につき10万円を支払います。ただし、被保険者が次のいずれかに該当する部位および症状を被った場合は、次の表の区分に従い定められた額を支払います。
(注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合に限ります。
部位および症状 | 支払保険金の額 |
せき 骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、 上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 | 30万円 |
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 |
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄 せき 損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
1-4
第4章 車両条項
第1条(用語の定義)
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを 契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 第7条(損害額の決定)(1)による損害額または第8条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備え つけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使 用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます。 |
分損 | 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額 をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた 損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支 払います。
(2)(1)の被保険自動車には、付属品を含みます。 ふん
(3)(2)の規定に関わらず、被保険自動車がタンク車、糞尿車等の場合は、被保険自動車に付属するホースは、付属品に含めません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場 所において使用(注6)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(注4)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を
除きます。
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注4)チューブを含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
次条に定 める修理 −費
修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
− 修理に伴って生じた残存物 =
がある場合は、その価額
損害額
第8条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事 故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被 保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは 当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用
⑤ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第10条(支払保険❹の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額を限度とします。
② 分損の場合は、第7条(損害額の決定)の損害額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、次の算式によって算出した額とします。
第7条の −
損害額
保険証券記載の免責金額(注)
保険価額
× 保険金額 = 保険金の額
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。
(3)第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注
1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注
2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)損害額および費用の合計額から(1)および(2)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
第11条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第12条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第13条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
1-5
第5章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出さ れる保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をい います。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を 執行するその他の機関を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)普通保険約款別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを 契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有自動車 | 第8条(被保険自動車の入替)(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が所有(注1)する被保険自動車および新規取得自動車を除く被保険自動車と同一の用途車種 (注2)の自動車をいいます。 (注1)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)普通保険約款別表2に掲げる用途車種をいいます。 |
新規取得自動車 | 新たに取得(注)しまたは借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師で ある場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含ます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
被保険自動車の廃 車等 | 被保険自動車が廃車、譲渡または返還されることをいい ます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項、車両条項またはこの普通保険約款に付帯される特約の保険金をい います。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第4条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合 または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または記名被保険者(注2)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)車両条項においては、被保険者とします。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合 であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること ができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注
2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人(注
2)に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後(注2)に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)(1)ただし書の書面を受領した後を除きます。第8条(被保険自動車の入替)
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合ア.被保険自動車の所有者
イ.記名被保険者(注)
ウ.記名被保険者(注)の配偶者
エ.記名被保険者(注)またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車の廃車等を行った場合。ただし、所有自動車がある場合に限ります。
(注)賠償責任条項の適用がない場合は、被保険自動車の所有者とします。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)当会社は、自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後
(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)(1)の書面を受領した後を除きます。第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を 締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これ
を承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2)当会社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(1)①または②の追加保険料の支払を怠った場合
(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、また便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を 支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注2)に生じた損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注1)賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被保険 者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注2)人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被保険者に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後に なされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの 事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時まで に発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払 いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注)賠償責任条項第14条(費用−対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(5)車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合、または(2)の規定による
解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)①および②の損害(注)
② 人身傷害条項または搭乗者傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注)賠償責任条項第14条(費用−対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)当会社は、次に定める保険料を返還または請求します。
① 第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合に おいて、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料 と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 第5条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または同条(1)により危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかにより計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
危険の減少が生じた時以前の期間(注1)に対応する別表3に掲げる短期料率
変更前の保険料と変更
後の保険料との差に基 × 1−づき計算した保険料
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
変更後の保険料と変更 危険増加が生じた時以降の
前の保険料との差に基 × 期間(注2)に対応する別
づき計算した保険料 表3に掲げる短期料率
③ 第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかにより計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
既経過期間に対応する別3に掲げる短期料率
変更前の保険料と変更
後の保険料との差に基 × 1−づき計算した保険料
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
変更後の保険料と変更 未経過期間に対
前の保険料との差に基 × 応する別表3に
づき計算した保険料 掲げる短期料率
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(2)(1)①および②の規定により追加保険料を請求する場合において、第
12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(3)(1)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次に定めるとおり計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
変更前の保険料と変更
後保険料との差に基づ × 1−き計算した保険料
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
変更後の保険料と変更 未経過期間に対
前の保険料との差に基 × 応する別表3に
づき計算した保険料 掲げる短期料率
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料
×
未経過日数
365
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第11条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
既経過間に対応する別表3に掲げる短期料率
減額前の保険金額に対応する保険料
と減額後の保険金額に対応する保険 × 1−料との差に基づき計算した保険料
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、第13条(重大事由による解除)
(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります
保険料 | × | 未経過日数 |
365 |
(2)第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料 | × | 1 | − | 既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率 |
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当 または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②から⑤までまたは⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類
もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項(注1)に関しては、損害の額
② 人身傷害条項に関しては、損害の額(注2)
③ 車両条項に関しては、損害の額(注2)
④ 賠償責任条項第14条(費用−対人・対物賠償共通)(2)の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(注1)賠償責任条項第14条(2)の臨時費用を除きます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(3)(2)①および②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が発生した場合には、その後遺障害が生じた時 ウ.被保険者に傷害が発生した場合には、被保険者が医師の治療および施
術を要しなくなった時
③ 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
事故発生の日からその日を含めて180日以内の医師の治療が終了した時または医師の治療を要した日数が5日となった時のいずれか早い時
④ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外 の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることが あります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)賠償責任条項第14条(費用−対人・対物賠償共通)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社 が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用
(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。 第26条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申 し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害 賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、
(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査
への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権
−対物賠償)(2)①から④までまたは(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(x x)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)および 同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定による請 求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消
滅した場合
第29条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社 は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
第30条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第31条(保険契約者または保険❹を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保 険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後遺障害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力(視力の測定は万国式試視力表 によるものとします。以下同様とします。)が0. 02以下になったもの きょう ② 両眼の 矯 正視力が0. 02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0. 06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったも のをいいます。以下同様とします。) |
第4級 | きょう ① 両眼の 矯 正視力が0. 06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0. 1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その 全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第6級 | きょう ① 両眼の 矯 正視力が0. 1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の 距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0. 6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の 4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の 矯 正視力が0. 02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の 3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3以上の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | きょう ① 両眼の 矯 正視力が0. 6以下になったもの きょう ② 1眼の 矯 正視力が0. 06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | きょう ① 1眼の 矯 正視力が0. 1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支 障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | きょう ① 1眼の 矯 正視力が0. 6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することがで きない程度になったもの |
④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定します。
2.手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(注)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注)おや指にあっては、xx間関節をいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃止したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(注)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注)第一の足指にあっては、xx間関節をいいます。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
7.身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級によります。しかし下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰上げます。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する等級を1級繰上げます。
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する等級を2級繰上げます。
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する等級を3級繰上げます。
8.既に身体障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差し引いて算出します。
(注)関節などの説明図
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
被保険自動車
基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン以下)自家用小型貨物車
特種用途自動車
(キャンピング車)
自家用小型乗用車 自家用軽四輪乗用車自家用軽四輪貨物車自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン超2トン以下)自家用普通貨物車
(最大積載量0. 5トン以下)自家用小型貨物車
特種用途自動車
(キャンピング車)
注.特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
既経過期間
・
未経過期間
別表3 短期料率表
か月まで
か月まで
か月まで
9か月まで
10 11 12
短期料率
4か月まで
3か月まで
2か月まで
1か月まで
1 2 3 4
12 12 12 12
7か月まで
6か月まで
5か月まで
5 6 7
12 12 12
8か月まで
8 9
12 12
10 11 12
12 12 12
注 1か月に満たない期間は1か月とします。