Contract
のサポート体制
ご契約から事故対応のアドバイスまで損保ジャパンがトータルにサポートします。
2022 年10 月版
太陽生命がお届けする
もしも保険金支払事由が発生したら
■保険金支払事由が生じた場合は、すみやかに損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■個人賠償責任特約、ゴルフ中賠償責任特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を♛担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。
事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払い
【受付時間】24時間365日
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T H E カラダの保険
事故サポートセンター ◆おかけ間違いにご注意ください。
できないことがあります。
また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
<示談交渉サービスについて>
(注)個人賠償責任特約、ゴルフ中賠償責任特約をセットした場合、日本国内において発生したお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の♛担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
69歳までの方は
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
個人用傷害所得総合保険
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
カスタマーセンター
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◆おかけ間違いにご注意ください。
<公式ウェブサイト>xxxxx://xxx
.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
【受付時間】平日:午前9時~午後8時
土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、担当の取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxx/
便利なサービスを •ご契約内容の照会
いつでも無料で
ご利用いただけます。 •代理店へのお問い合わせ など
•住所・電話番号の変更手続き
同じIDで利用可能!
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SOMPO Parkは無料でゲームやクイズを楽しめる会員サービスです。
お得なキャンペーンも実施中です!
(注)個人のお客さま専用のサービスです。また、マイページはご契約の内容や利用環境によってご利用いただける機能が異なります。
お客さま向けインターネットサービス
日常生活の様々なリスクに備えたい
T H E カラダの保険
70~89歳までの方は
●このパンフレットは「THE カラダの保険」(個人用傷害所得総合保険)の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のxxx」をご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
【引受保険会社】
お問い合わせ先【取扱代理店】
<募集文書作成>
損害保険ジャパン株式会社 営業企画部 事業推進グループ
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
シニアライフを安心して過ごしたい
(SJ22-03234 2022.06.24)
取扱代理店
は、
I N D E X
「THE カラダの保険」の特長 P①~④
傷害・所得プラン P⑤•⑥
まも~るプラン P⑦•⑧
ゴルファープラン P⑨•⑩
主な特約 P④~④
ご契約プラン例 P④~⑲
重要事項等説明書 P⑳~�
日常生活や仕事中のケガの 治療費など、身近なリスクに備えたい方 へ
充実したセカンドライフの実現に向けケガでの入院時のサポートも万全に備えたい方へ
ライフスタイルにあわ せて様々な補償を 組み合わせるオーダー メイドのプランです。
日常生活を取り巻く様々なリスクや、入院にともない必要となる本人と家族の
生活サポートに備えることができるプランです。
まも~るプラン
P⑦へ
自 動 継 続
で安心!
ゴルフを安心して楽しみたい方へ
ゴルフ中のケガや賠償責任、
一部のご契約を除き、安心更新サポート特約
(自動継続型)が自動でセットされ、毎年の更新のお手続きが不要となります。
そのため、毎年お手続きすることなく自動的に
契約が更新されるので安心です。
●詳細はP�「安心更新サポート特約(自動継続型)について」をご参照いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
傷害・所得プ ラン P⑤へ
ゴルフ用品の損害等に備えるプランです。
ゴルファープラン P⑨へ
お客さまのライフスタイルに合わ せたプランをご用意しています。
① ②
賠償責任の補償(オプション)
たとえばこんなとき… □子どもが自転車で他人にケガをさせてしまったとき…
□買い物中に商品を壊してしまったとき…
□飼い犬が他人にかみついてケガをさせてしまったとき…
□借りたカメラを壊したとき…
多発する自転車事故など賠償事故にも示談交渉サービス付で安心です!
自転車事故により、高額の賠償義務を負担する例も発生しています。
事故例
自転車と歩行者の衝突
賠償額 9,521万円
男子小学生が自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を♛い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所 2013年7月4日判決)
事故例 自転車同士の衝突
9,266
賠償額
万円
男子高校生が車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所 2008年6月5日判決)
ケガ(傷害)の補償
たとえばこんなとき… □スポーツ中や旅行中にケガをしたとき…
□地震などの災害で思わぬケガをしたとき…
(天災補償特約をセットした場合)
□熱中症が原因で緊急搬送されたとき・・・
(熱中症特約をセットした場合)
□交通事故にあいケガをしたとき…
自分は交通事故にあわない、ケガをしないと思っていませんか?
■令和2年1年間にケガで救急搬送された方は、日本国内で ■令和2年中の交通事故発生状況約140万人にのぼります。
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
952,128人
366,255人
交通事故
52,121人
労働災害
23,874人
運動競技
一般♛傷
発生件数 死者数 ♛傷者数 309,000件 2,839人 368,601人
約102秒に1件 約185分に1人 約86秒に1人約847件/日 約8人/日 約1,010人/日
令和3年版
消防白書「救急自動車による事故種別出動件数及び搬送人員」
警視庁資料
は、カラダを取り巻く様 々なリスクに備えることができます。
145,000円
お支払い保険金
(自己負担額5,000円)
20,000円
お支払い保険金
(自己負担額5,000円)
携行品の補償(オプション)
たとえばこんなとき… □買い物中に財布を盗まれてしまったとき…
□旅行先でカメラを落として壊してしまったとき…
□転んで服が破れてしまったとき…
保険金のお支払い例
*
旅行先でカメラを落として壊してしまった。
保険金のお支払い例
*
転倒し、着ていたコートが破れ、修理不能と言われた。
同じコートの購入費用 25,000円
カメラ修理費用 150,000円
495,000円
お支払い保険金
(自己負担額5,000円)
家財の補償(オプション)
たとえばこんなとき… □火災で家財が焼失したとき…
□集中豪雨により家財が水浸しになったとき…
□誤って家電製品を落として破損してしまったとき…
家財に生じた、さまざまな偶然な事故を補償します。
保険金のお支払い例
*
火災により家財が使えなくなった。
家具購入費用 500,000円
*保険金のお支払いとなる事故例であり、実際の事故によりお支払いの保険金の額は異なります。
③ (注)本ページは傷害・所得プラン、まも~るプランの補償の対象となる例をご案内しています。 ④
傷害・所得プラン
69歳まで加入できます。
24時間補償
傷害・所得プランとは
日常生活における様々な場面でのケガに備えるプランです。
■基本補償の内容
傷害(ケガ)
保険金種類
死亡
事故発生の日から180日以内
お支払いする保険金の額
死亡保険金額の全額
(注)同一事故により、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、その合計額を差し引いてお支払いします。
ケガの補償ってどんなときに役に立つの?
日常生活における様々なリスクに備えることができます!
ケガの補償
後遺障害
事故発生の日から180日以内
入院
事故発生の日から1,000日以内
手術
事故発生の日から1,000日以内
後遺障害保険金額
入院保険金日額
入院1日 から補償
入院保険金日額
後遺障害の程度に応じた割合
×
(4%~100%)
×
入院日数
(180日または1,000日限度)
×
10倍(入院時)
5倍(外来時)
(注)1事故につき、複数回支払い可能です。
通院
事故発生の日から1,000日以内
通院保険金日額
×
通院1日 から補償
通院日数
(30日限度)
交通事故に遭い、
自分が死亡したり後遺障害が残ってしまったら…
これから家族の生活が心配
仕事中や通勤途中のケガにより入院することに…入院や手術にかかる 費用が心配
スポーツ中のケガにより通院することに…
通院にかかる費用が心配
■保険金のお支払方法・保険金額の設定
ケガの補償
ケガの補償についてはご家族の補償を追加することも可能です!
(詳細はP⑪「被保険者の範囲変更特約
保険金のお支払方法
(例)入院保険金日額3,000円の被保険者が7日間入院した場合(入院中に手術あり)
(傷害条項用)」をご参照ください。)
お支払いする
3,000円(日額)×7日間=21,000円(入院) 3,000円(日額)×10倍=30,000円(手術)
国内・国外を問わず、日常生活における急激かつ偶然な
外来の事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします!
保険金
合計 21,000円 + 30,000円 = 51,000円
保険金種類
お支払いする保険金の額
傷害入院一時金特約
自動セット
まも~るプラン
x70歳から89歳まで加入できます。
24時間補償
まも~るプランとは
日常生活を取り巻く様々なリスクに対し備えるシニア向けのプランです。
入院にともなう本人と家族の生活サポート費用を補償する「まも~るプラン」専用の特約を用意しています。
動画でわかる!
家族の生活サポート費用を補償する傷害入院時サポート特約
■基本補償の内容
■特約のご案内
まも~るプラン限定
通院日数
(30日限度)
×
通院保険金日額
(通院1日目から補償)
(注)1事故につき、複数回支払い可能です。
10倍(入院時)
5倍(外来時)
×
入院保険金日額
入院日数
(30日限度)
入院保険金日額
(入院1日目から補償) ×
(注)後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)が自動でセットされます。
後遺障害の程度に応じた割合
(78%~100%)
×
後遺障害保険金額
死亡保険金額の全額
(注)同一事故により、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、その合計額を差し引いてお支払いします。
通院
事故発生の日から1,000日以内
手術
事故発生の日から1,000日以内
入院
事故発生の日から1,000日以内
ケガの補償
後遺障害
事故発生の日から180日以内
死亡
事故発生の日から180日以内
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合に、傷害入院一時金をお支払いする特約です。
(注)傷害入院一時金の対象となる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して傷害入院一時金をお支払いしません。
保険金額
(ご契約タイプの入院保険金日額×10=傷害入院一時金の額となります。)
(例)入院保険金日額が5,000円の場合 ・ 傷害入院一時金
50,000円
す
お す め!
傷害入院時サポート特約
入院中の家事をプロにお願いできます!
まも~るプラン限定
■付帯サービスのご案内
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして入院した場合に、以下の費用をお支払いする特約です。
SOMPO 健康・生活サポートサービス
健康・医療相談サービス
病気に関する相談や、医療についての悩みなど、様々な相談に経験豊富な看護師等専門医療スタッフが電話で応えます。
医療機関情報提供サービス
自宅や会社の近くの医療機関の案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などを提供します。
専門医相談サービス(予約制)
より専門的な相談を希望する場合は、医師と電話で相談できます。
サービスのご利用金額が傷害入院時サポート
注意点 特約の保険金額を超えた場合、その超過分は、お客さまの♛担となります。
保険金額 | 15万円(対象となる費用(1)~(3)を合計して、1回の事故につき、15万円を限度とします。) |
対象となる費用 | (1)家事代行サービス利用費用 お客さまやご家族の炊事・洗濯・日常掃除などの家事代行サービスの利用費用をお支払いします。 (2)配食サービス利用費用 お客さまやご家族が配食サービスを利用することによって、♛担した費用をお支払いします。 (3)退院時贈答品費用 退院後のお礼の贈答品費用をお支払いします。 |
補償期間 | 入院の原因となった事故日を含めて180日以内(入院中、退院後いずれも可) |
利用対象者 | 被保険者または家族(※) (※)家族とは、被保険者の配偶者・被保険者の子・被保険者の父母・被保険者の兄弟姉妹のいずれかに該当する方をいいます。 |
■「退院時贈答品費用」は、被保険者が5日間以上の入院をして退院した場合のみお支払いの対象となります。
■「家事代行サービス利用費用」「退院時贈答品費用」については、提携業者のサービス
をご利用になる場合、その費用を保険会社から提携業者へ直接支払うことが可能です
人間ドック等検診・検査 紹介・予約サービス
紹介 予約
人間ドック
全国の提携医療施設の中から希望にあった施設の紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
PET検診
紹介 予約
がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関する質問に応えます。また、全国の提携医療施設の紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
郵送検査
紹介
自宅にいながら検査ができるサービスを紹介します。
ので、お客さまがキャッシュレスでサービスをご利用いただけます。
介護関連相談サービス
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般に応えます。
法律・税務・年金相談サービス
予約制 30分間
法律・税務・年金の相談を専門家が電話で応えます。
メンタルヘルス相談サービス
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
(注)詳細については「ご契約のxxx」をご確認ください。
保険金種類
お支払いする保険金の額
ゴルフ中賠償責任特約
示談交渉サービス付
〈国内で発生した事故のみ〉
ゴルファープラン
年齢制限はありません。
ゴルフ中のみ補償
ゴルファープランとは
ゴルフ中の事故を補償するプランです。ゴルフ中の賠償責任やゴルフ用品
の損害など「ゴルファープラン」専用の特約を用意しています。
■基本補償の内容
■特約のご案内
ゴルファープラン限定
通院日数
(30日限度)
×
通院保険金日額
(通院1日目から補償)
(注)1事故につき、複数回支払い可能です。
入院日数
(180日限度)
10倍(入院時)
5倍(外来時)
後遺障害の程度に応じた割合
(4%~100%)
×
×
×
後遺障害保険金額
入院保険金日額
(入院1日目から補償)
入院保険金日額
死亡保険金額の全額
(注)同一事故により、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、その合計額を差し引いてお支払いします。
通院
事故発生の日から1,000日以内
手術
事故発生の日から1,000日以内
入院
事故発生の日から1,000日以内
ケガの補償(※)
後遺障害
事故発生の日から180日以内
死亡
事故発生の日から180日以内
下記(1)または(2)において発生した偶然な事故により、他人(xxxxを含みます。)にケガを♛わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を♛った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
(1)ゴルフの練習、競技または指導中
(2)ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる行為中(更衣、休憩、食事、入浴等)
(注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等は保険金のお支払いの対象となりません。
(注2)記名被保険者が未xx者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方
(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。
ゴルフ用品損害特約
(※)ゴルファープランでは、被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に被ったケガにかぎり、保険金がお支払いされるゴルフ中傷害特約が自動セットされます。
■特長
xxxxx自身のケガの補償
(例)●ゴルフ中に転んでケガをした。
●ゴルフ後、クラブハウスのシャワールームで滑って転んでケガをした。
ゴルフ場敷地内において、被保険者が所有するゴルフ用品について次の(1)または(2)の事由により生じた損害に対して、保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は保険期間を通じゴルフ用品損害特約の保険金額が限度となります。
(1)ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
(2)ゴルフクラブの破損または曲損
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
オプション(特約)をセットすることで、ゴルフ中の以下のリスクを補償します!
第三者に対する賠償責任の補償
(例)●ゴルフ中にゴルフボールを他人に当ててしまい、ケガをさせた。
●同伴プレーヤーのゴルフ用品を誤って踏んで壊してしまった。
熱中症の補償
(例)●ゴルフ中に熱中症になり、救急搬送された。
ゴルフ用品の損害
(例)●ゴルフ場でお気に入りのゴルフ用品を盗まれてしまった。
●ゴルフ中に、クラブを折ってしまった。
ホールインワン・アルバトロス費用
(例)●ホールインワンを達成し、記念品を配布した。
●アルバトロスを達成した記念に、ゴルフ場に植樹した。
ホールインワン・アルバトロス費用特約については、 P④に記載がございます。
主な特約(オプション)
基本補償に加え、あなたの暮らしに合わせて、 様々な補償を特約で追加できます。
熱中症特約(傷害条項用)
傷害所得 まも~る ゴルファー
「ケガの補償」では補償の対象外となっている、日射または熱射による身体の障害に対しても、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いする特約です。
●この特約における被保険者の範囲は、ケガの補償の被保険者の範囲と同一です。
熱中症を原因とした緊急搬送や、死亡に至る事例も発生しています。
熱中症による緊急搬送状況(平成29年~令和3年)
0歳~17歳
12.7%
42,245人
熱中症による死亡者数(平成28年~令和2年)
0歳~19歳
0.6%
34件
20歳~64歳
17.3%
970件
5年合計
332,184人
5年合計
5,596件
65歳以上
52.2%
173,272人
出典:総務省消防庁
18歳~64歳
35.1%
116,667人
過去の全国における熱中症傷病者救急搬送に関わる報道発表一覧より作成
65歳以上
82.1%
4,592件
出典:厚生労働省 年齢(5歳階級)別にみた熱中症による死亡数の年次推移
(平成7年~令和2年)より作成
ご注意
●このページは、個人賠償責任特約、携行品損害特約、住宅内生活用動産特約、ホールインワン・アルバトロス費用特約等の、保険金のお支払いの対象となる場合、対象とならない場合の主なものを記載しています。
●保険金のお支払い方法および詳しい内容につきましては、P�・�に記載しておりますので必ずご覧ください。
●本ページに掲載されていない特約につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
個人賠償責任特約
日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを♛わせたこと、国内で受託した財物を壊したことや線路への立入りで電車等を運行不能にさせてしまったこと等によって、法律上の損害賠償責任を♛った場合に保険金をお支払いします。自己♛担額はありません。
(※)示談交渉サービスの詳しい内容につきましては、裏表紙の<示談交渉サービスについて>をご覧ください。
傷害所得 まも~る ゴルファー
示談交渉サービス付(※)
〈国内で発生した事故のみ〉
この特約における被保険者の範囲
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)記名被保険者が未xx者または責任無能力者の (6)(2)~(4)のいずれかに該当する者が責任無能
場合は、(2)~(4)のいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
力者である場合は、(2)~(4)のいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
例えばこのような場合に
お支払いの対象となります。
例えばこのような場合は
お支払いの対象となりません。
買い物中に
商品を壊してしまった。
誤って線路に立ち入ったことにより、電車を運行不能に
させてしまった。
職務遂行に起因 犯罪行為・闘争行為 置き忘れ・紛失
自転車で歩行者にぶつかり
ケガをさせてしまった。
知人に借りたカメラが
盗まれてしまった。
以下の受託した財物はお支払いの対象となりません。
携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、動物、植物、自転車、原動機付自転車、バイク、自動車、通貨、貴金属、宝石、クレジットカード、プリペイドカード、不動産、サーフボード、ドロー
ン、1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など
国内・国外補償
ただし、受託品は国内で受託した財物にかぎる
ご注意
住宅内生活用動産特約
傷害所得 まも~る ゴルファー
携行品損害特約
偶然な事故により、被保険者の居住する住宅外で被保険者が携行している
被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。自己♛担額は1事故につき5,000円です。
●お支払いする保険金の額は保険期間を通じ携行品損害特約の保険金額が限度となります。
●乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計5万円を損害額の限度とします。
●この特約における被保険者の範囲は、ケガの補償の被保険者の範囲と同一です。
傷害所得 まも~る ゴルファー
例えばこのような場合に
お支払いの対象となります。
例えばこのような場合は
お支払いの対象となりません。
買い物中に財布が盗まれた。
置き忘れ・紛失 レンタル品・会社の 地震、噴火または
備品の破損 これらによる津波
旅行先でカメラを落とし壊してしまった。
プレー中にテニスラケットが破損した。
以下の被保険者所有の身の回り品はお支払いの対象となりません。
携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、義歯、補聴器、動物、植物、自転車、原動機付自転車、バイク、自動車、ゴーカート、船舶、航空機、クレジットカード、プリペイドカード、サーフボード、
ドローン、漁具 など
ご注意
国内・国外補償
偶然な事故により、被保険者の居住する住宅内で被保険者が所有する生活用動産に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。自己♛担額は1事故につき5,000円です。
●お支払いする保険金の額は保険期間を通じ住宅用生活動産特約の保険金額が限度となります。
●生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合、合計して5万円を損害額の限度とします。
●貴金属等の場合は時価額とし、1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等の場合は30万円を損害額の限度とします。
この特約における被保険者の範囲
(1)記名被保険者 (2)記名被保険者の配偶者 (3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 (4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
例えばこのような場合に
お支払いの対象となります。
例えばこのような場合は
お支払いの対象となりません。
台風による洪水や土砂崩れにより床上浸水し、家財が損害を受けた。
地震もしくは噴火 またはこれらによる津波
以下のものは保険の対象となりません。
自然の消耗もしくは劣化
落雷により家電製品が壊れた。
液晶テレビをテレビ台から誤って落として壊してしまった。
自動車、船舶、航空機、通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、動物、植物等の生物、稿本、設計書、図案、証書、帳簿、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、サングラス、商品・製品等、業務用の什(じゅう)器・備品等、カード、ディスク等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ、その他これらに類する物、ドローンその他の無人航空機および模型航空機 など
(注)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。
主な特約(オプション)
基本補償に加え、あなたの暮らしに合わせて、 様々な補償を特約で追加できます。
内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
天災補償特約(傷害条項用)
傷害所得 まも~る ゴルファー
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金特約について、「地震、噴火またはこれらに
よる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含める特約です。
被保険者の範囲変更特約(傷害条項用)
ケガの補償(基本補償)における被保険者の範囲を、記名被保険者(本人)だけでなく、次に掲げる方も被保険者に含める特約です。
被害事故保険金特約
傷害所得 まも~る ゴルファー
被保険者が、加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等により死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額か ら、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引いた額を、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。
(1)自賠責保険等からの給付
(2)対人賠償保険等からの給付
(3)加害者等からの賠償金
(4)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など
(注1)ケガの補償における被保険者の範囲を変更する特約です。
(注2「)夫婦型「」家族型「」家族型(配偶者対象外)」を選択することが可能です。
(注3)親族とは6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注4)配偶者とは婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。
(※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
(※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
傷害所得 まも~る ゴルファー
(1)記名被保険者の配偶者
(2)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(3)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
ホールインワン・アルバトロス費用特約
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフの競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に慣習上♛担する次の費用をお支払いします。
●贈呈用記念品購入費用 ●祝賀会費用 ●ゴルフ場に対する記念植樹費用 ●同伴xxxxに対する祝儀
傷害所得 まも~る ゴルファー
など
●同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホール(ハーフ)またはパー35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドした場合にかぎります。
●キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。
●ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
例えばこのような場合に
お支払いの対象となります。
例えばこのような場合は
お支払いの対象となりません。
ホールインワンを達成し、記念品を配布した。
ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス
アルバトロスを達成した記念に、ゴルフ場に植樹した。
目撃者がいないホールインワンまたはアルバトロス
ホールインワンまたはアルバトロスを達成したら(保険金請求時に必要な書類)
ホールインワン•アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
(1)証明書
同伴競技者1名、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名およびゴルフ場責任者の署名•捺印をした損保ジャパン所定の証明書
(2)費用支払を証明する書類
(3)アテスト済のスコアカード(写)
各提出書類の詳細については「ご契約のxxx」をご確認ください。なお、その他必要書類については、損保 ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
ご注意
日本国内のみ補償
ご家族全員
被保険者ご本人
+
被保険者ご本人の
①同居のご親族(配偶者を除きます。)
②別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方)
被保険者ご本人
被保険者ご本人
ご契約プラン例 | プラン 家族型 | プラン 配偶者対象外型 | |||
ベーシック | スリム | ベーシック | スリム | ||
*1 *2 | 死亡保険金額*3後遺障害保険金額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
通院保険金日額 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 1,500円 | |
被害事故保険金額 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
個人賠償責任*4 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害*5 (自己♛担額 1事故5,000円) | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
住宅内生活用動産*4 (自己♛担額 1事故5,000円) | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
分割払保険料(円) | 6,960円 | 5,496円 | 5,448円 | 4,395円 | |
一括払保険料(円) | 79,344円 | 62,640円 | 62,112円 | 50,100円 |
ご契約プラン例 | プラン 夫婦型 | プラン 本人型 | |||
ベーシック | スリム | ベーシック | スリム | ||
*1 *2 | 死亡保険金額*3後遺障害保険金額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
通院保険金日額 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 1,500円 | |
被害事故保険金額 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
個人賠償責任*4 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害*5 (自己♛担額 1事故5,000円) | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
住宅内生活用動産*4 (自己♛担額 1事故5,000円) | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
分割払保険料(円) | 4,424円 | 3,572円 | 2,878円 | 2,437円 | |
一括払保険料(円) | 50,424円 | 40,704円 | 32,808円 | 27,780円 |
配偶者
一人ずつは大変だから家族まとめて補償を
受けられたらいいのに…
夫(妻)は会社で傷害保険に加入しているけれど、
残りの家族はどうしよう…
そんなあなたには…
そんなあなたには…
家族型
がオススメ!
配偶者対象外型
がオススメ!
補償の範囲
通院重視
通院重視
結婚して新生活がスタート!
でも備えは大丈夫か心配…
まずは自分の備えを
準備したい…
そんなあなたには…
そんなあなたには…
夫婦型
がオススメ!
本人型
がオススメ!
補償の範囲
+
通院重視
通院重視
傷害・所得プラン ご契約プラン例
ケガの補償(基本補償)の被保険者でタイプを選択してください
+オプション
保険金額
保険金額
ホールインワン・アルバトロス費用*5
保険金額 | 30万円 | |
分割払保険料(円) | 990円 | 781円 |
一括払保険料(円) | 11,292円 | 8,904円 |
本プランには、下記の内容が含まれています
●天災補償特約 ●熱中症特約 ●入院保険金支払限度日数:1,000日
ホールインワン・アルバトロス費用*5
保険金額 | 30万円 | |
分割払保険料(円) | 625円 | 417円 |
一括払保険料(円) | 7,128円 | 4,752円 |
+オプション
*1 ケガ(傷害)の保険金額は、すべての被保険者について同じ額です。
*2 すべてのご契約タイプで「手術保険金」がお支払いの対象となります。お支払いする手術保険金の額につきましては、P�「保険金をお支払いする主な場合(手術保険金)」をご覧ください。
*3 下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者(保険の対象となる方)が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なる場合において、被保険者の同意(署名)がない場合
*4 個人賠償責任特約と住宅内生活用動産特約の被保険者の範囲は、ケガの補償の範囲とは異なります。詳細はP⑪、⑪をご覧ください。
*5 携行品損害特約、ホールインワン・アルバトロス費用特約の被保険者の範囲は、ケガの補償の範囲と同じです。
(注)xx生命では、THE カラダの保険における所得の補償は販売していません。
おすすめするご加入例
まも~るプラン ご契約プラン例
まも~るプランは本人型でのご加入となります。
本人型
ご加入例①
被保険者ご本人
補償重視
保険金額
ご契約プラン例 プラン | ベーシック① (TL01) | スリム① (TL02) | ベーシック② (TL03) | スリム② (TL04) | ||
*1 | 死亡保険金額 後遺障害保険金額 | 100万円 | ー | 200万円 | ー | |
入院保険金日額 | 6,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 5,000円 | ||
通院保険金日額 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | ||
傷害入院一時金 | 60,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 50,000円 | ||
被害事故保険金額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||
分割払保険料(円) | 年齢 | 70~74歳 | 2,078円 | 1,794円 | 1,434円 | 1,683円 |
75~79歳 | 2,232円 | 1,890円 | 1,536円 | 1,804円 | ||
80~84歳 | 2,477円 | 2,049円 | 1,690円 | 2,002円 | ||
85~89歳 | 2,638円 | 2,146円 | 1,807円 | 2,122円 | ||
一括払保険料(円) | 年齢 | 70~74歳 | 23,688円 | 20,448円 | 16,344円 | 19,188円 |
75~79歳 | 25,440円 | 21,540円 | 17,508円 | 20,568円 | ||
80~84歳 | 28,248円 | 23,352円 | 19,260円 | 22,824円 | ||
85~89歳 | 30,072円 | 24,468円 | 20,604円 | 24,192円 |
補償の範囲
(被保険者年齢70歳)
補償重視プラン【ベーシック①(TL01)】に
ベーシック①
(TL01)
※熱中症含む
個人賠償責任
携行品損害
住宅内 生活用動産
傷害入院時サポート
合計
2,089円
+165円
+186円
+595円
+535円
3,570円
23,820円
+1,884円
+2,124円
+6,780円
+6,096円 40,704円
分割払
+オプション
保険料
個人賠償責任、携行品損害、住宅内生活用動産、傷害入院時サポート、熱中症を付帯した場合。
ご加入例②
一括払
(被保険者年齢70歳)
【ベーシック②(TL03)】に
+オプション
個人賠償責任、携行品損害、住宅内生活用動産、傷害入院時サポート、熱中症を付帯した場合。
+オプション
分割払
個人賠償責任*2
保険金額 | 1億円 |
分割払保険料(円) | 165円 |
一括払保険料(円) | 1,884円 |
携行品損害(自己♛担額 1事故5,000円)
保険金額 | 30万円 |
分割払保険料(円) | 186円 |
一括払保険料(円) | 2,124円 |
住宅内生活用動産*2(自己♛担額 1事故5,000円)
保険金額 | 100万円 |
分割払保険料(円) | 595円 |
一括払保険料(円) | 6,780円 |
熱中症特約
傷害入院時サポート
保険金額 | 15万円 | ||
分割払保険料(円) | 年齢 | 70~74歳 | 535円 |
75~79歳 | 702円 | ||
80~84歳 | 938円 | ||
85~89歳 | 1,257円 | ||
一括払保険料(円) | 年齢 | 70~74歳 | 6,096円 |
75~79歳 | 8,004円 | ||
80~84歳 | 10,692円 | ||
85~89歳 | 14,328円 |
ベーシック②
(TL03)
※熱中症含む
個人賠償責任
携行品損害
住宅内 生活用動産
傷害入院時サポート
合計
1,441円
+165円
+186円
+595円
+535円
2,922円
16,428円
+1,884円
+2,124円
+6,780円
+6,096円 33,312円
一括払
保険料
保険金額 | 30万円 |
分割払保険料(円) | 417円 |
一括払保険料(円) | 4,752円 |
ホールインワン・アルバトロス費用
保険料は、代理店担当者にご確認ください。
本プランには、下記の内容が含まれています
●天災補償特約 ●後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)
*1「手術保険金」もお支払いの対象となります。お支払いする手術保険金の額につきましては、P�「保険金をお支払いする主な場合(手術保険金)」をご覧ください。
*2 個人賠償責任特約と住宅内生活用動産特約の被保険者の範囲は、ケガの補償の範囲とは異なります。詳細はP⑪、⑪をご覧ください。
ゴルファープラン ご契約プラン例
ゴルファープランは本人型でのご加入となります。
本人型
被保険者ご本人
補償重視
重要事項等説明書
(契約概要・注意喚起情報等)
保険金額
補償の範囲
ご契約プラン例 | プラン ワイド | ベーシック | スリム | |
*1 | 死亡保険金額 後遺障害保険金額 | 600万円 | 500万円 | 400万円 |
入院保険金日額 | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
通院保険金日額 | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 | |
ゴルフ中の賠償責任 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | |
分割払保険料(円) | 1,126円 | 731円 | 500円 | |
一括払保険料(円) | 12,840円 | 8,340円 | 5,712円 |
*1「手術保険金」もお支払いの対象となります。お支払いする手術保険金の額につきましては、P�「保険金をお支払いする主な場合(手術保険金)」をご覧ください。
本プランには、下記の内容が含まれています
●熱中症特約
⑲
⑳
2022年10月版
ご契約いただくお客さまへ
重要事項等説明書
この書面では、THE カラダの保険(個人用傷害所得総合保険)に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みいただきますようお願いします。なお、ご契約者と被保険者が異なる場合は、必ず被保険者となる方にもこの書面の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもこの書面の内容をお伝えください。
1. 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組みと被保険者の範囲 「THE カラダの保険について」「約款とは」「THE カラダの保険の補償内容」
①商品の仕組み 契約概要
基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。なお、傷害・所得プランについては、基本となる補償を「ケガ・所得の補償「」ケガの補償のみ「」所得の補償のみ」から選択できます。
基本となる補償
自動セット特約
安心更新サポート特約
(自動継続型)
家事従事者特約事業主費用特約
任意セット特約
被害事故保険金特約交通傷害限定特約就業中傷害特約 個人賠償責任特約携行品損害特約
熱中症特約
住宅内生活用動産特約天災補償特約
ホールインワン・アルバトロス費用特約
など
安心更新サポート特約
(自動継続型)
後遺障害等級限定特約
(第1級~第3級)傷害入院一時金特約
天災補償特約
被害事故保険金特約 傷害入院時サポート特約個人賠償責任特約
携行品損害特約
熱中症特約
住宅内生活用動産特約
ホールインワン・アルバトロス費用特約
など
安心更新サポート特約
(自動継続型)
ゴルフ中傷害特約
ゴルフ中賠償責任特約ゴルフ用品損害特約
ホールインワン・アルバトロス費用特約
熱中症特約
など
■ 死亡 ■ 後遺障害 ■ 入院・手術 ■ 通院
ケガの補償
■ 死亡 ■ 後遺障害 ■ 入院・手術 ■ 通院
ケガの補償
■ 所得補償(勤労所得)または
■ 所得補償(家事従事者)または
■ 事業主費用(給与等の費用または代行者雇入費用)
所得の補償
■ 死亡 ■ 後遺障害 ■ 入院・手術 ■ 通院
ケガの補償
傷害・所得プラン
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。 のマークに記載の項目は、「ご契約のxxx」に記載されています。必要に応じて損保ジャパン公式ウェブサイトをご参照いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでご請求ください。
【公式ウェブサイト】xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
まも〜るプラン
用語のご説明
「ご契約のxxx」にも「用語のご説明」が記載されていますので、ご確認ください。
治療、被害事故、目撃 など
ゴルファープラン
用語 | ご説明 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
け | 契約者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を♛うことになります。 |
し | 支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の期間(日数)をいい、この期間に対しては、保険金をお支払いしません。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、支払 対象外期間はありません。 |
支払対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、就業 不能が開始した日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 | |
就業不能 | 次の①または②のいずれかの事由により、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態をいいます。 ①身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていること。 ②骨髄採取手術を直接の目的として入院していること。 なお、被保険者が死亡された後もしくは身体障害が治ゆされた後は、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 | |
就業不能期間 (保険金を お支払いする期間) | 支払対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数)をいいます。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、支払対象期間内における被保険者の就業不能の期間(日数) に4日を加えた日数をいいます。 | |
所得 | 被保険者の職業にかかわる業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得にかかわる総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる 収入は除かれます。 | |
所得補償継続契約 | 所得補償保険契約の保険期間の終了時(※)を保険期間の開始時とする所得補償保険契約をいいます。 (※)その所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除さ れていた場合は、その解除時とします。 | |
所得補償 初年度契約 | 所得補償継続契約以外の所得補償保険契約をいい、所得補 償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 | |
所得補償保険契約 | THE カラダの保険普通保険約款所得補償条項に基づく保険契約をいい、損保ジャパンが承認したこの保険契約と支払 責任が同一である保険契約または特約を含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
身体障害 | ケガ(ケガの原因となった事故を含みます。)および病気をあわせて身体障害といいます。 (注)骨髄採取手術を含みます。 |
用語 | ご説明 | |
し | 身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ①ケガについては、xxの原因となった事故発生の時。 ②病気については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 (注)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、確認 検査を受けた時をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活 を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものをいいます。 |
へ | 平均月間所得額 | 就業不能が開始する直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業不能が開始する直前12か月において産前・産後休業、育児休業または介護休業のいずれかの休業等を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、所定の被保険者の所得がある期間における平均月間額とします。 (家事従事者特約をセットされた場合) 平均月間所得額は183千円とします。(2020年7月現在) |
ほ | 保険金額・保険金日額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
(注1)「ケガの補償」は、一部の補償を外してご契約いただける場合があります。
(注2)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がすべてのプランに自動的にセットされます。
②被保険者の範囲 契約概要 「被保険者の範囲」
●各プランにおける被保険者の範囲は、以下のとおりです。
○…補償の対象
ケガの補償 所得の補償 | |||||
契約プラン | 本人 | 本人の配偶者 | その他のご家族 | 本人のみ | |
傷害・所得プラン | 本人型 | 〇 | - | - | 〇 |
夫婦型(※) | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
家族型(※) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
家族型(配偶者対象外)(※) | 〇 | - | 〇 | 〇 | |
まも~るプラン | 〇 | - | - | - | |
ゴルファープラン | 〇 | - | - | - |
(※)被保険者の範囲変更特約がセットされます。
(注)傷害・所得プラン以外は、本人型のみの引受けとなります。
【所得の補償】
会社員や自営業者の方等、働いて収入(所得)を得ている方が被保険者となります。この収入(所得)には、利息収入や家賃収入、役員報酬のうち就業不能の発生にかかわらず得られる収入等は含みません。
(注)家事従事者特約をセットすることにより、家事従事者(主として、被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている方)を被保険者とすることができます。
【ホールインワン・アルバトロス費用特約】
アマチュアの方のみお引受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。
被保険者の要件
●以下の被保険者の要件を満たさない場合は、引受対象外となります。
① ②
(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。補償内容の詳細はご契約のxxxをご参照ください。
●ケガの補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いすることができない主な場合 |
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一事故によるケガに対して、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故 ■脳疾患、疾病または心神喪失(※6) ■妊娠、出産、早産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■誤嚥(xxx)(※7)によって生じた肺炎 ■入浴中の溺水 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■地震、噴火またはこれらによる津波(※8) ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ■自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合(※1)、その程度に応じて後遺障害保険金額の4%~100%(※2)をお支払いします。 | |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の入院日数に対し、保険証券記載の日数(※3)を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は1回の手術につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※4) ② 先進医療に該当する手術(※5) | |
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって も、重複しては通院保険金をお支払いしません。 |
(※1)まも~るプランは、後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)をセットしているため、「特約に定める重度の後遺障害が生じた場合」となります。
(※2)まも~るプランは、「後遺障害保険金額の78%~100%」をお支払いします。
(※3)入院保険金支払限度日数は、プラン毎に以下のいずれかからお選びいただけます。
入院保険金支払限度日数 | 傷害・所得プラン | まも~るプラン | ゴルファープラン |
1,000日 | 〇 | × | × |
180日 | 〇 | × | 〇 |
30日 | × | 〇 | × |
(※4)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※5)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
(※6)「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00~F03またはF05.1に該当する精神障害を除きます。
(※7)食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
(※8)天災補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。
●所得の補償
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いすることができない主な場合 |
所得補償条項 (基本補償) | 被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に次の ①または②のいずれかの事由に該当し、その直接の結果として就業不能になった場合、被保険者が被る損失に対して保険金をお支払いします。 | ■次の事由によって被った身体障害による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ④妊娠、出産、早産または流産 ⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など ■次の事由によって被ったxxによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 ②ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動 ③自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。) ④地震、噴火またはこれらによる津波(天災補償特約をセットしない場合) など ■次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。 ①精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能 ②妊娠または出産を原因とした就業不能 |
①身体障害を被ること ②骨髄採取手術を受けること |
<お支払いする保険金の主な内容>
⑴ 次の計算式によって算出した金額をお支払いします。
お支払いする保険金の額=保険金額(月額)(※1)×就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3)
就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)=就業ができない期間-支払対象外期間
⑵ 支払対象期間(1年または2年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。
⑶ 原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。
⑷ 所得補償初年度契約の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。
①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額
⑸ 支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって180日以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。
ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および支払対象期間を適用します。
⑹ 次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
①他の身体障害の影響等があった場合
②保険契約申込書等に記載された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合
③他の保険契約等がある場合 など
⑺ 所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※4)より前に発病(※5)した病気・発生した事故によるケガを原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご契約された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※4)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
⑻ 骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合は、就業不能となった時が、所得補償初年度契約の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。
(※1)保険証券記載の保険金額(月額)をいい、就業不能期間1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。
(※2)被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から支払対象期間(1年または2年)が始まり、その支払対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。
(※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。
(※4)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※5)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
(注)他の保険契約等をご契約の場合において、他の保険契約等からすでに保険金等が支払われたときは、それらの額の合計額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②主な特約の概要 契約概要
個人用傷害所得総合保険にセット可能な主な特約の概要は次のとおりです。詳細はご契約のxxxをご参照ください。下記特約の詳細および下記に記載のない特約については、普通保険約款・特約をご参照ください。
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
被害事故保険金特約 | 被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引いた額を、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 ④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など |
個人賠償責任特約 | 日本国内または国外において、被保険者が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を♛った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己♛担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者の日常生活(住宅以外の建物の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※1)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※2)を運行不能にさせた場合 (※1)次のものは「受託品」に含まれません。 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、義歯、義肢その他これらに準ずる物、動物、植物、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボー トおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品、通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物、不動産、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、データやプログラム等の無体物、漁具、1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※2)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 |
携行品損害特約 | 偶然な事故により携行品に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額を基準に算出した損害額から自己♛担額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)以下のものは保険の対象となりません。 船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、義歯、義肢、補聴器、動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、漁具 など |
天災補償特約 (傷害条項用) | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、介護保険金特約について「、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含める特約です。 |
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用(※3)、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀、その他慣習として♛担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)を♛担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ★ご注意ください! | |
ホールインワン・アルバトロス 費用特約 | キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし次の①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者※4が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※1)日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む 18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 (注)xxxxxxx・xxxxxxを達成した際の保険金請求に必要な書類は、「ご契約のxxx」をご確認ください。 |
熱中症特約 (傷害条項用) | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について「、日射または熱射による身体の障害」の場合もお支払いの対象に含める特約です。 |
住宅内生活用動産特約 | 日本国内に所在する被保険者の居住の用に供される保険証券記載の建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている、被保険者が所有する生活用動産(生活の用に供する家具、什器、衣服、その他生活に通常必要な動産をいいます。)に生じた損害に対して、損害保険金および費用保険金をお支払いする特約です。 (注1)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合、合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)貴金属等の場合は時価額とし、1個または1組の時価額が30万円を超える貴金属等の場合は30万円を損害額の限度とします。 (注3)以下のものは保険の対象となりません。 自動車、船舶、航空機、通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、動物、植物等の生物、稿本、設計書、図案、証書、帳簿、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、サングラス、商品・製品等、業務用の什(じゅう)器・備品等、カード、ディスク等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ、その他これらに類する物、ドローンその他の無人航空機および模型航空機 など |
(注)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等に盗難による損害が生じた場合は、これらを保険の対象として取り扱います。 (注4)費用保険金は、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞費用に対して保険金をお支払いします。 | |
傷害入院一時金特約 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合に、傷害入院一時金の全額をお支払いします。 ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 (注)傷害入院一時金の対象となる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては傷害入院一時金はお支払いしません。 |
【所得の補償】
ご契約いただく所得の補償の保険金額については、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。
また、他の保険契約等をご契約の場合は、ご契約いただける保険金額を制限することがあります。この場合において、他の保険契約等からすでに保険金等が支払われたときは、それらの額の合計額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(注)家事従事者特約をセットされた場合は、保険金額(月額)は15万円が限度となります。
被保険者が加入している公的医療保険制度 | ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合 |
国民健康保険(例.個人事業主) | 85%以下 |
健康保険(例.給与所得者) | 50%以下 (健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、40%以下) |
共済組合(例.公務員) | 40%以下 |
⑤保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
■保険期間 :1年間(基本となる補償に所得の補償が含まれない場合は、1年未満の短期契約も可能です。)
■補償の開始:保険期間の初日の午後4時(これと異なる時刻が保険契約申込書等に記載されている場合は、その時刻)
■補償の終了:保険期間の末日の午後4時
(注)実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、保険契約申込書等でご確認ください。
(3)保険料の決定の仕組みと支払方法等 「保険料の主な決定要素と支払方法」
①保険料の決定の仕組み 契約概要
■保険料は、保険金額、保険期間、補償範囲(プランや特約)等によって決定されます。実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては保険契約申込書等でご確認ください。
■最低保険料は1,000円です。
②保険料の支払方法・払込期日 契約概要 注意喚起情報
主な保険料の支払方法は次のとおりです。お客さまのご希望にそった支払方法をご選択ください。ただし、ご契約の内容によりご選択いただけない支払方法がありますので、詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
主な支払方法 | 払込期日 | 分割払 | 一括払 | |
口座振替 | 保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日(※1() 分割払の場合は、以降毎月の振替日) | ◯ | ◯ |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票(※2)を、ゆうちょ銀行(郵便局)、損保ジャパン所定のコンビニエンスストアまたはPay-easy (ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫などにお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末 | × | ◯ |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書(※2)で、銀行振込により保険料をお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末 (分割払の場合は、以降毎月の末日) | ◯ | ◯ |
(注1)被害事故保険金特約は、ゴルファープランにはセットできません。
(注2)個人賠償責任特約は、ゴルファープランにはセットできません。
(注3)携行品損害特約は、ゴルファープランにはセットできません。
(注4)天災補償特約は、ゴルファープランにはセットできません。
(注5)住宅内生活用動産特約は、ゴルファープランにはセットできません。
(注6)傷害入院一時金特約は、まも~るプランにのみ自動セットされます。
③補償の重複 注意喚起情報
次表の特約等のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(個人用傷害所得総合保険以外の保険契約にセットされる特約や損保ジャパン以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 |
個人用傷害所得総合保険の個人賠償責任特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
個人用傷害所得総合保険の携行品損害特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
個人用傷害所得総合保険のホールインワン・アルバトロス費用特約 | ゴルファー保険等のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
④保険金額の設定 契約概要 「保険金額の設定」
【ケガの補償】
ご契約いただく傷害条項の保険金額については、次のア.イ.にご注意ください。
ア. お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
イ. 各保険金額・日額には、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年齢・年収・職業(※)などに照らして適正な金額でご契約ください。なお、次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名)がない場合
(※)特定の職業または職種に該当する場合は、ご契約いただける保険金額を制限することがあります。
(※1)原則26日(一部の金融機関は27日となる場合があります。)となります。なお、払込期日が金融機関の休業日に該当し、保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(※2)払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
(注1)一括払の保険料は、分割払に比べて約5%割引となっています。
(注2)それぞれの支払方法の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
③保険料の不払い時の取扱い 注意喚起情報
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した保険金支払事由(初回保険料の場合は、保険期間の初日以降に発生した保険金支払事由)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(4)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2. 契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務(保険契約申込書等の記載上の注意事項) 注意喚起情報 「告知義務と告知事項」
ご契約者または被保険者には、告知事項について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項については、保険契約申込書等において★印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。口頭での告知または資料の提示だけでは、告知していただいたことにはなりません。
ご契約時に告知していただいた内容により、ご契約をお断りする場合があります。また、お申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
告知事項 |
他の保険契約等の加入状況 |
被保険者ご本人の職業または職種(※1) |
被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態(※2) |
(※1)ゴルファープランの場合は、告知事項ではないため、告知いただく必要はありません。
①告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合は告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、告知してください。
②所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、所得補償初年度契約の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合は、その補償を拡大した時をいいます。
③告知していただいた内容により、特定の疾病群について補償対象外とする特定疾病等対象外特約をセットする場合や、ご契約をお断りする場合があります。
④所得補償継続契約で、継続の際に保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。この場合も、お手続き時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、補償を拡大した部分について解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(※2)傷害・所得プランで所得の補償を含むご契約の場合にのみ告知してください。
3. 契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等 注意喚起情報 「通知義務と通知事項」「通知事項以外の変更を行う場合」「お引受けができる保険の範囲(引受範囲)」
ご契約者または被保険者には、通知事項に該当する変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。
通知事項の変更について遅滞なくご連絡いただいた場合は、その変更の事実が発生した日からご契約内容を変更します(※)。
遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続きいただけない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご通知いただいた内容により、この保険のお引受けの対象外となる場合は、ご契約を解除させていただきますので、あらかじめご了承ください。
(※)ご契約の変更により、保険料が返還になる可能性があります。
・被保険者がこの保険契約の引受対象外職業(※1)に就かれた場合
・所得補償条項において、職業に就いていた被保険者がその職業をやめられた場合(※2)
(※1)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、オートテスター(テストライダー)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業をいいます。
(※2)家事従事者特約をセットされたご契約については、被保険者が家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている専業主婦(夫)や配偶者控除の対象となる方ではなくなった場合を含みます。
通知事項
(注)ゴルファープランの場合は、通知事項ではないため、通知いただく必要はありません。
また、ご契約後、次の事実が発生した場合は、ご契約内容の変更などが必要となりますので取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
・ご契約者または被保険者の住所、氏名の変更
・保険金額の増額や特約をセットするなど、お客さまのご希望によるご契約内容の変更(※)
・平均月間所得額の減少(所得の補償をご契約した場合)
など
(※)変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約を解約し、ご希望の内容で再度ご契約いただく場合があります。
(2)クーリングオフ 注意喚起情報
この保険は保険期間が1年以下であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回等)ができません。
(3)死亡保険金受取人 注意喚起情報 「死亡保険金受取人の指定について」
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
(2)安心更新サポート特約(自動継続型)について 契約概要 「安心更新サポート」
一部のご契約を除き、安心更新サポート特約(自動継続型)が必ずセットされます。この特約では、保険期間が満了する日(満期日)の属する月の前月19日までに、お客さまから更新しない旨のお申し出がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容(※)で毎年自動的に保険契約を更新します。自動継続された保険契約の初日は継続前契約の満期日となります。ただし、次の場合には自動継続が中止となります。
・保険金請求が多発した場合
・【傷害・所得プラン】満期時の被保険者本人の年齢が満70歳以上となる場合(所得の補償を含むご契約は満55歳以上となります。)
・【まも~るプラン】満期時の被保険者の年齢が満80歳以上となる場合
・【ゴルファープラン】満期時の被保険者の年齢が満80歳以上となる場合
など
なお、保険契約継続証等は満期日の属する月の前月20日以降にxx送付しますが、契約内容を変更されたい場合(継続停止を含みます。)は、満期日までに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご契約者がお申し出を行い損保ジャパンがこれを承認した場合は、お申し出いただいた内容で更新します。
(※)普通保険約款・特約の改定(新設または廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。)、保険引受に関する制度(保険金額等)、保険料および払込方法などの改定があった場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
(3)解約返れい金 契約概要 注意喚起情報 「ご契約を解約される場合」
ご契約を解約する場合、取扱代理店または損保ジャパンまで速やかにご通知ください。普通保険約款・特約の規定にしたがい、保険料を返還するか、または未払込分をご請求することがあります。
なお、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の合計金額以下になりますのでご注意ください。
分割払契約の場合で、お支払いいただくべき保険料の未払込分があるときは、解約日以降に保険料を請求することがあります。この保険料をお支払いいただけない場合は、解約日以前に遡及してご契約を解除することがあります。
(4)被保険者による解除請求 注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の条件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解除を求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、保険契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
(5)重大事由による解除 「そのほかにご注意いただきたいこと」
次に該当する場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせた場合
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 など
(6)他の身体障害または疾病の影響について
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いする身体障害の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4. その他ご留意いただきたいこと
(1)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻した場合等には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金などは、補償内容ごとに下記のとおりとなります。(2020年7月現在)
補償内容 | 経営破綻した場合等のお取り扱い |
ケガの補償 | 8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)まで補償されます。 |
所得の補償 | 9割まで補償されます。 |
(2)個人情報の取扱いに関する事項 注意喚起情報
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(3)取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
(4)保険金支払事由が生じた場合
保険金の請求を行うときには、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか所定の書類をご提出いただく場合があります。詳細はご契約のxxxに記載の書類等をご確認ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関〉
■損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
(土・日・祝日・年末年始は休業)
0570-022808〈通話料有料〉
◆おかけ間違いにご注意ください。
この書面に記載のない次の項目については「ご契約のxxx」をご確認ください。
「共同保険」「始期前の発病や事故による無責の取扱い」「特定疾病等対象外特約について」「保険金支払事由が生じた場合」