Contract
令和6年度 小学校英語指導助手配置派遣業務仕様書
(総則)
第1条 横浜市(以下「甲」という。)及び労働者派遣を行う事業主(以下「乙」という。)とは、労働者派遣業務履行に際し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に定めるもののほか、この派遣業務仕様書等に従い、派遣業務履行に関する法令を遵守して行わなければならない。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和6年4月 1 日から令和7年3月 31 日までとする。
(派遣先)
第3条 派遣先は、次のとおりとする。
(1) 横浜市立小学校 336 校(以下「派遣先学校」という。)
(2) 教育委員会事務局教育課程推進室(以下「教育課程推進室」という。)
(3) 派遣先学校又は教育課程推進室が命じた場所
(派遣量)
第4条 派遣業務の実施量は最大 202 日間とする(原則として1日実働5時間 50 分)。
(業務内容)
第5x xは、乙の雇用する講師(以下「講師」という。)を派遣先に配置するとともに、講師に対し、学校長が編成した教育課程に基づく英語教育を実施させる。
また、業務を円滑に履行するため、乙は当該業務を主管する課長級職員(以下「主管室長」という。)、指導主事及び外国語指導主事助手と十分な連絡調整を行うこと。
2 講師は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 派遣先学校の担当教員の指示に基づく、ティーム・ティーチングの効果的な実施
(2) 英語教材作成
(3) 「横浜英語村」(子どもたちが英語だけで活動する場)における英語指導
(4) 英語教育に関する研究会及び研修会等における英語指導
(5) 効果的な授業実践に関する支援及び情報提供
(6) その他、主管室長が必要性を認め、乙が合意した業務
(指揮命令者)
第6条 派遣業務に従事する講師に対する指揮命令者は、原則として派遣先学校の校長とする。ただし、副校長又は学級担任等が代わって指揮する場合がある。
2 派遣先が教育課程推進室又は教育課程推進室が命じた場所の場合は、原則として主管室長を指揮命令者とする。ただし、主管室長が認めた者が代わって指揮する場合がある。
(講師の資格等)
第7条 講師は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 日本で英語教育を行うにあたり適切な就労査証(教育)を取得していること。ただし、就労制限のない査証(永住者、日本人の配偶者等)の取得者は、就労査証(教育)と同等(英語により 12 年以上の教育を受けている等)の要件を満たしていること。
(2) 大学卒業又はこれと同程度以上の能力を持つ者であること。
(3) 日本の教育制度を理解していること。
(4) 英語の発音、リズム、イントネ-ションにおいて優秀であり、かつ現代の標準的な英語力を備えていること。また、文法力が優れていること。
(5) 日本語による意志疎通が良好に図れること。
(6) 児童との人間関係を良好に図れること。
(7) 学校教育に携わるのに適した者であること。
(遵守事項)
第8条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 派遣契約の締結に際し、一般労働者派遣事業の許可を受けていること。
(2) 講師を派遣するに当たり、法令及び横浜市の定める条例、規則等に従うこと。
(3) 講師を派遣するに当たり、次項に掲げる事項を講師に遵守させること。
(4) 業務遂行に必要な研修を適宜実施する等、確実な業務の履行を図ること。
(5) 綿密な連絡体制を整備し、確実な業務の履行を図ること。
(6) 法令等に特別の定めがある場合を除くほか、業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(7) 法令に基づき、各種保険等へ講師を加入させること。
(8) 法令に基づき、講師の健康診断を行うこと。
(9) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者を派遣しないこと。
2 講師は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 法令及び横浜市の定める条例、規則等に従うこと。
(2) その職務を遂行するに当たり、指揮命令者の指揮命令に従うこと。
(3) 横浜市が管理する財産の保全と効率的使用に、十分な注意を払うこと。
(4) 秩序と品位の保持に努め業務を遂行すること。
(5) 甲の信用を傷つけ、または甲の不名誉となるような行為を行わないようにすること。
(6) 法令等に特別の定めがある場合を除くほか、業務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(7) 業務遂行上、営利活動、宗教活動又は政治活動を行わないこと。
3 本条第1項に定める事項を乙が遵守していないと甲が判断した場合、乙は、速やかに改善をはかるものとする。
4 乙による業務の履行に問題があると甲が判断した場合、乙は、速やかに改善をはか
るものとする。
(業務履行日及び業務履行時間)
第9条 業務履行日は、原則として、横浜市立学校の管理運営に関する規則(昭和 59 年教育委員会規則第4号)第4条で定める休業日を除く日とする。
2 業務履行は、原則として、前項の規定で定める業務履行日の午前8時 30 分から午後
4時 45 分までとし、これ以外の時間は業務履行時間と認めない。派遣先学校は年度の
初めに業務履行時間が6時間 50 分(休憩時間 60 分を含む)となるよう、固定の業務開始時間と終了時間を決定し、乙へ報告するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、乙と派遣先学校はあらかじめ協議の上、派遣業務履行時間を変更することができる。
(代理講師)
第 10 x xの都合により当日担当予定の講師が業務の履行をできず、派遣先学校の要請がある場合には、乙は代替の講師により業務を履行するよう努めるものとし、代替の講師を派遣できない場合、履行期間中の他の日に振替を実施する。また、講師に関わる全ての責任は、乙にあることとする。
(費用負担)
第 11 条 交通費等、業務の履行に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(報告)
第 12 x xは、本派遣業務履行月の翌月末日までに、業務の報告書を甲に提出する。
(実施確認・派遣代金)
第 13 条 本派遣業務の実施確認は、前条の報告書によって行う。また、契約金の支払いは、毎月の実施確認終了後、請求書に基づき支払う。
(苦情処理方法)
第 14 条 甲、乙及び派遣先学校は、派遣業務における講師からの苦情申出を受ける者をそれぞれ選任し、互いに連携しながら、誠意をもって適切かつ迅速に処理するものとする。
(安全衛生)
第 15 条 甲及び乙は、講師に対する労働安全環境の保持に努めること。
2 講師は派遣先学校において職員等が利用する机、更衣xxを使用することができる。
(その他)
第 16 条 派遣契約期間中、乙の提案内容に著しい虚偽が発見された場合、甲は速やかに契約を解除できるものとする。
2 職務上の災害または通勤による災害に対する補償については、乙の定めるところに
よるものとし、xは当該講師及び乙に対し賠償責任等は一切負わないものとする。ただし、その発生が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
3 乙は、講師の故意または過失により、児童、教職員等に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
4 その他、故意、過失にかかわらず、本派遣業務履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む)は乙の負担とする。ただし、その発生が甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
5 派遣開始にあたり、乙は講師に対する事前研修を必ず実施するとともに、子どもの人権に配慮すべき項目等についての啓発を行うこと。また、派遣期間中も必要に応じて指導や研修を行い、講師の技術向上に努めること。この経費については、乙が負担する。
6 この仕様書に定めのない事項が生じた場合は、労働者派遣法、横浜市契約規則及び委託契約約款の定めるところによるほか、必要に応じて甲及び乙が双方協議の上、これを定めるものとする。