Contract
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
xxx xxx園
様(以下「契約者」という。)と社会福祉法人xx福祉会福祉会 特別養護老人ホーム新xx園・特別養護老人ホームxx園(以下「事業者」という。)は、契約者が当事業所における居室及び 共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。本契約書は、xx園・新xx園共通とする。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り、
自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護福祉施設サ-ビスの内容(ケアプランを含む、以下「施設サービス計画」という。)は、別紙 『施設サービス計画』に定めるとおりとします。
但し、事業者は、施設サービス計画が作成されるまでの間、契約者の能力に応じて、適切な介護サービスを提供します。
3 契約者は、第 15 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(施設サービス計画の決定 ・変更)
1 事業者は、介護の提供に係る計画等の作成に関し介護支援専門員に、第 1 条第 2 項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
3 事業者は、12 ヶ月に 1 回、もしくは契約者の状況及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員等に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第3条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第4条 (介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 契約者が使用する以下の種別の居室の提供
①xx園 従来型個室・従来型多床室
②新xx園 従来型個室・ユニット型個室二 契約者の食事の提供 (治療食等を含む)
三 他別に定める所(重要事項説明書の記載)に定める事項
四 契約者様は個人に係わる電気代を徴収させていただきます。(新xx園のみ)
ユニット型養入所者については、他に重要事項説明書に定める所定の料金(ホテルコスト)を徴収させていただきます。
2 前項の他、事業者は、契約者の日常生活において通常必要となるもの(協力病院等の移送料等
は除く)に係るサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前 2 項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第5条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 事業者は、運営規程を遵守するものとします。第二章 料金
第6条 (サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護認定に応じて第3条に定めるサービスを受け、重要事項説明書別紙に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分 (自己負担額)を事業者に支払うものとします。
2 第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書別紙に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
3 前項の他、契約者は居住費と食費及び契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4 事業者は前3項に定めるサービス利用料金を1ヶ月ごとに計算し、翌月 10 日までに、契約者に請求書を送付いたします。また契約者は請求金額を翌月19日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
5 1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第7条(利用料金の変更)
1 前条第 1 項に定めるサービス利用料金について、事業者は介護給付費体系の変更等があった場合、当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う1ヶ月前までに説明した上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。第三章 事業者の義務など
第8条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調 ・健康状態に応じて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者及び職員に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、契約者の希望を受けて、要介護認定の更新申請の支援を行うものとします。
6 事業者は、契約者の請求に応じて、xx園情報開示規定に沿って施設サービスの提供についての記録を閲覧させ、複写物を交付するものとします。但し、この複写費用については、重要事項説明書記載コピー代を徴収します。
7 事業者は入所にあたり、手続き等が必要な場合は支援を行う事がxxxx。但し実費相当分の費用を徴収します。
第9条(守秘義務等)
1 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上必要がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第 19 条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、契約者に関する情報を提供する際には、契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第 10 条 (契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、居室及び共用施設等をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。
但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、ホームの施設、設備について故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第 11 条 (契約者の禁止行為)
契約者は、ホーム内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
1 決められた場所以外での喫煙・飲酒・飲食等
2 サービス従事者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動などを行うこと
3 入所規則その他において事業者が定めた以外の物の持ち込み第五章 損害賠償 (事業者の義務違反)
第 12 条 (損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 13 条 (損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
1 契約者(その家族、身元引受人等も含む)が、契約締結の際に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を知ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
2 契約者(その家族、身元引受人等も含む)が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する
聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
3 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
4 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
5 事業者は、天災・事変・その他不可抗力によって、契約者が受けた損害・災難等に関しては損害賠償責任をおわないものとします。
第 14 条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は、契約の有効期間中、地震 ・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、既に実施したサービスについては所定のサ-ビス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1 か月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第 6 条第 5 項の規定を準用します。
第六章 契約の終了
第 15 条 (契約の終了事由)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
1 契約者が死亡した場合
2 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判断された場合
3 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖・縮小した場合
4 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
5 ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
6 第 16 条から第 18 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第 16 条 (契約者からの中途解約等)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の 30 日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、第7条第 3 項の場合及び契約者が長期入院した場合には、本契約を解約することができます。
3 契約者が、第 1 項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者が契約者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
4 第 6 条第 5 項の規定は、本条に準用されます。
第 17 条 (契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
2 事業者もしくはサービス従事者が第 9 条に定める守秘義務に違反した場合
3 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物 ・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
4 他の利用者が契約者の身体 ・財物 ・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 18 条 (事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
1 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2 契約者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
3 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
4 契約者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、又は、契約者の重大な自傷行為があった場合など、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合
5 契約者が 3 ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合 、または医師が施設生活が困難と診断した場合。
6 著しい名誉棄損などの背信行為があった場合。
7 契約者が他施設等に入所した場合
第 19 条 (契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、契約者がホームを退所する場合には、契約者の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
第 20 条 (契約者の入院に係る取り扱い)
1 契約者が病院又は診療所に入院した場合、3 ヶ月以内に退院が見込まれかつ退院された場合には退院後も再びホームに入所できるものとします。
2 入院期間中、居室を確保する場合は、入院期間中も引き続き当該居室の居住費を事業者に支払うものとします。但し、特定入所者介護サービス費の給付対象で負担限度額の減免を受けている場合には、入院期間中に居住費を支払う期間は、法令が定める期間内に限定されます。
3 契約者が 3 ヶ月を超えて入院が見込まれる場合等において、事業者が契約を解除した場合であっても、退院されたときには、事業者は再びホームに入所できるよう努めるものとします。
4 契約者が病院又は診療所に入院したときは入院した翌日から当該月6日間 (当該入院が月をまたがる場合には最大で12日間)を限度に別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額)を事業者に支払うものとします。
(2項・4項は新xx園のみ適用)
第 21 条(居室の明渡し―精算―)
1 契約者は、第 15 条第二号から第六号により本契約が終了した場合において、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 10 条第 3 項 (原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明渡すものとします。
2 契約者は、契約終了日までに居室を明渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明渡された日までの期間に係る所定の料金 (重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3 契約者は、第 19 条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまでは居室を明渡す義務及び前項の料金支払義務を負いません。但し、事業者が援助を完了した時には、契約者は直ちに居室を明渡し、かつ、前項の所定の利用料金を直ちに支払う義務を負うこととします。なお、この場合には、実際の退所までの間に介護保険給付のあったときには、この給付金額を控除した残額を契約者が負担するものとします。
4 第 1 項の場合に、1 か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第 6 条第 5 項を準用します。
第 22 条 (身元引受人)
1身元引受人は、本契約に基づく契約者の事業者に対する利用料などの経済的な債務について、契約者と連帯してその履行の責任を負います。
2 身元引受人は、前項の責任のほか、次に定める責任を負います。
一 契約者が疾病等により医療機関に入院する場合に、入院申込、費用負担などその入院手続を円滑に遂行すること
二 本契約が終了した場合に事業者と協力して契約者の状態に応じた受入先を確保すること
三 契約者が死亡した場合、その他契約が終了した場合に速やかに遺体及び残置品 (居室内に残置する日用品や身の回り品等であり、高価品は除く)の引取りなど必要な処理を行うこと
3 事業者は、契約者が入院を必要とする場合並びに本契約が終了した場合、身元引受人にその旨連絡するものとします。
4 契約者は、社会通念上、身元引受人を立てることが出来ないと認められる相当な理由がある場合には、これを立てないことができます。
5 事業者は、契約者に身元引受人などがいない場合において、本契約終了後に残置品その他の処理を行う必要がある場合には、自己の費用で契約者の残置品を処分できるものとします。 その費用については、契約者からの預り金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭から差し引くことができるものとします。
6 契約者は、身元引受人が本契約存続中に死亡もしくは辞退等した場合には、新たに身元引受人を立てるようにすると共に、前身元引受人との利用料などの経済的な債務等につき、新身元引受人は契約者と連帯してその履行の責任を負うものとします。
7 契約者は、連帯保証人を立てる事とします。但し社会通念上、連帯保証人を立てることが出来ないと認められる相当な理由がある場合には、これを立てないことができます。
連帯保証人は、契約者・身元保証人と共に債務等の連帯保証にあたるものとします。
第 23 条 (一時外出・外泊)
1 外出、外泊をする場合は、可能な限り 7 日前まで (但し、緊急やむを得ない事情を除く)に届け出て下さい。また緊急連絡先などを知らせておくものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は居住費及び重要事項説明書に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分 (自己負担)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第 24 条 (代理人の指定)
契約者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、契約者の家族である下記の者を代理人と定め、本契約書における契約者の権利義務にかかわる事務処理などについて、これを委任することにあらかじめ同意します。
第 25 条 (苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者及び身元引受人からの苦情に対して、苦情を受け付ける受付担当者および苦情解決責任者等を選任して適切に対応するものとします。
第 26 条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は契約者もしくは身元引受人と誠意をもって協議するものとします。
平成 26 年 08 月 01 日 第 1 版
この契約を証するため、本書 2 通を作成し、事業者、身元引受人が署名又は記名捺印のうえ、
各 1 通を保有するものとします。
締結 年 月 日
【 】事 業 者 <施 設 名>介護老人福祉施設「新xx園」
<所 在 地>xxx西多摩郡日の出町大字xx 1417 番地 1
<代表者名>施設長 xx x 印
【 】事 業 者 <施 設 名>介護老人福祉施設「xx園」
<所 在 地>xxx西多摩郡日の出町大字xx 3062 番地
<代表者名>施設長 xx xx x
※上記【 】契約事業者欄いずれかに○を記載。
契 約 者
住 所
氏 名 印
契約者は、署名が出来ないため、契約者本人の意思を確認のうえ、私が契約者に代わって、その署名を代行いたします。
身元引受人
住 所
氏 名 印(契約者との続柄: )電話番号
FAX番号
署名代行者(身元引受人と同一の場合は同上と記載)
住 所
氏 名 印(契約者との関係: )電話番号
FAX番号
代 x x(身元引受人と同一の場合は同上と記載)
住 所
氏 名 印(契約者との続柄: )電話番号
FAX番号
連 帯 保 証 人
住 所
氏 名 印(契約者との続柄: )電話番号
FAX番号