Contract
〈xxxん〉インターネットバンキングサービス利用規定
1.<xxxん>インターネットバンキングサービス
(1)<xxxん>インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が操作するインターネットに接続されたパーソナルコンピュータ等の端末(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期預金口座開設、定期預金預入、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
(2)本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間は当金庫が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
(3)本サービスを利用できる口座は、契約者がサービス利用口座として当金庫所定の方法でお届けいただいた、当金庫が定める預金種類の契約者本人口座とします。
(4)本サービスの申込みにあたっては、契約者がサービス利用口座の中から1つの口座を「代表口座」として届け出ていただきます。なお、代表口座が解約された場合は本サービスの契約はすべて解約 します。
(5)本サービス契約の際、当金庫は相当の注意をもって届出内容を照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、後記7に定める場合を除き、責任を負いません。
(6)本サービスの資金の引落しは、各種預金規定、各種カードローン約定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、<xxxん>キャッシュカードの提出は不要とし、本規定にしたがって取扱います。
(7)本サービスにおける「支払指定口座」「入金指定口座」の定義は以下のとおりです。
①支払指定口座…本サービス利用時に、振込・振替資金等の引落口座として契約者が指定したサービス利用口座で、後記3の本人確認手続きを行った口座。
②入金指定口座…本サービス利用時に、振込・振替資金等の入金口座として契約者が指定した口座。
2.取引限度額
(1)1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、契約者が当金庫あて届け出た金額の範囲内とします。ただし、その金額は当金庫所定の上限金額の範囲内とします。上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受け付ける義務を負いません。なお、当金庫所定の上限金額は、契約者に通知することなく変更する場合があります。
(2)支払指定口座から同一日に複数の引落し(本サービスによる引落しを含む)をする場合には、当金庫所定の順に引き落とすこととし、その総額が指定口座より引き落としすることのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能額」といいます)を超えるときは処理できません。
3.本人確認
本サービスのご利用についての本人確認は次の方法により行うものとします。
(1)初回ログインパスワードの届出
契約者は当金庫に対して、当金庫所定の方法で「初回ログインパスワード」を届け出るものとしま
す。
(2)お客様カードの送付
当金庫は、本申込受付後、契約者の「契約者ID(利用者番号)」および「確認用パスワード」を記載した「お客様カード」を契約者に貸与するものとし、当金庫へ届出の住所に郵送します。なお郵便不着等で契約者本人にお届けできない場合は、契約を解約することがあります。
(3)お客様カードの取扱い
お客様カードに記載した契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードは、他人(当金庫職員を含む)に教えたり、知られたりしないようにしてください。また、お客様カードは紛失・盗難にあわないよう、十分に注意して保管してください。
(4)ログインパスワードの変更
①契約者は、本サービスのご利用開始前に、端末から「ログインパスワード」を変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
a.初回ログインパスワード、お客様カードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末から契約者自身が入力します。
b.当金庫は、契約者が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
(5)本人確認手続き
①取引の本人確認および依頼内容の確認
すでにログインパスワードの変更が済んだ契約者の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
a.ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上で契約者自身が入力します。
b.当金庫は、契約者が入力した各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID
(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
ア.契約者の有効な意思による申込みであること。
イ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
②当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、後記7に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(6)パスワード等の管理
①各種パスワードは、契約者自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
②各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
③本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合
は、その時点で当金庫は本サービスの取扱いを停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
4.取引の依頼、撤回、変更
(1)契約者は、本人確認の手続き終了後、取引に必要な所定の事項を当金庫が指定する方法に従って指示することにより取引を依頼してください。
(2)当金庫が取引の依頼を受け付けた場合は、契約者に対して依頼内容の確認を当金庫が定める方法により行いますので、依頼内容が正しければ、当金庫が定める方法により確認した旨をお伝えください。依頼内容に不備があった場合、これによって生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
(3)この回答が各取引で必要な当金庫所定の時間内で行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。ただし、以下の場合を含め、処理ができなかった場合は当該依頼内容は撤回されたものとして取扱います。
①支払指定口座が解約されているとき。
②振替を行う取引において、入金指定口座が解約されているとき。
③振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関連して必要となる手数料の合計額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。
④利用者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(4)契約者が依頼内容を撤回、変更する場合は、当金庫所定の方法によるものとし、直ちに端末による操作または、依頼を行った口座開設店にご連絡ください。なお、連絡時期、取引内容により、依頼内容の撤回・変更ができない場合があります。
5.取引内容の確認
(1)本サービスで資金移動を伴う取引を行った場合は、当金庫の窓口またはATM等で預金通帳に記帳するか、端末により取引履歴照会を行い取引の内容を確認してください。振込・振替等当金庫所定のサービスについては、取引内容を通知するために、「資金移動取引のお知らせ」を送付しますので、内容を確認してください。万一、内容等に相違がある場合は、直ちにその旨を当金庫へ連絡してください。
(2)本サービスによる取引内容・残高等について、契約者と当金庫との間で疑義が生じた場合は、当金庫が一定期間保管する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
6.免責事項等
(1)免責事項
①当金庫が前記3.(5)項による本人確認手続きをして取引を実施したうえでは、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワード等につき不正使用、盗取その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害につい
ては当金庫は責任を負いません。ただし、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワード等の盗取等により不正に行われた資金移動等である場合、個人の契約者は、後記7の定めに従い補てんを請求できるものとします。
②次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
a.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
b.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピュータ等に障害が生じたとき。
c.当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(2)通信経路における安全対策
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3)端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境について、契約者の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(4)送付上の事故
当金庫が発行したお客様カードが送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、後記7に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
7.パスワードの盗取等による不正な資金移動等
(1)ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
②当金庫の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること。
③契約者が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(2)前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金 庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があ ることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った 期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、 当該資金移動等が行われたことについて、契約者に重大な過失または過失があるなどの場合には、
当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
(3)前二項の定めは、第1項にかかる当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。
①不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
b.契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
(5)当金庫が不正な資金移動等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいいます)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該不正な資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当金庫が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、パスワード等の盗取等により不正な資金移動等を行った者その他第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8.サービス内容
(1)振込
①本サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定した日(以下「振込指定日」といいます)に、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、契約者が指定した当金庫本支店の預金口座、または当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座へ振込処理または振替処理をすることができます。
②振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む、以下同じ)を支払指定口座から引き落とします。
③入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
④振込依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、当金庫所定の時間内であっても、振込先金融機関が取扱時間外である場合や受取人の口座条件・口座の商品性によっては、依頼日当日の振込ができない場合があります。
この場合には「翌営業日扱い」とし、「入金指定口座」あてに入金処理を行います。
⑤本サービスで受け付けた振込・振替の依頼内容の振込指定日以降の取消、訂正、組戻しはできません。ただし、当金庫がやむを得ないと認めた場合については、契約者の代表口座のある支店において当金庫所定の手続きを行ったうえで、その手続きを行います。なお、組戻し手続きを行った場合には当金庫所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。
⑥組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。なお、組戻し手数料は、組戻しができなかった場合も返却しません。
⑦契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対し振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合、速やかに回答してください。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。
(2)定期預金口座開設・預入
①定期預金口座の開設
a. 本サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引き落としのうえ、契約者本人名義の定期預金口座を開設することができます。この場合、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、既存の定期預金の預入がなく本サービスで定期預金口座の開設を行う場合のお届け印は、代表口座のお届け印と共通とさせていただきます。なお、定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
b.既存の定期預金の預入がなく本サービスで定期預金口座の開設を行った定期預金口座の単独でのお届け印の変更はできません。なお、変更する場合については、必ず代表口座のお届け印とともに変更手続きをしてください。
②定期預金預入
本サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、指定依頼口座から契約者が指定した金額を引き落としのうえ、サービス利用口座として登録のある定期預金口座への預入の処理をすることができます。なお、定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
③本サービスで定期預金の口座開設または預入を行う場合には、取引成立時点の当金庫所定の利率を適用します。
(3)照会
本サービスでは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定する本サービス利用口座について、当金庫所定の期間に限り、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
(4)通知サービス
①契約者がサービス利用口座として登録された口座について、入出金取引等が発生した際に、契約者の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
②通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、契約者は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、そのために生じた損害については、前記7に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)税金・各種料金払込みサービス
①取引の内容
a.税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
b.料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量により契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
c.料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、前記8.(1)振込と同様の取扱いとします。
d.一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
e.当金庫は、契約者に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
f.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
g.料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
②利用の停止・取消し等
a.収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
b.収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
c.収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
(6)契約者による取引の中止
契約者は、本サービスの取扱時間内において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおりに取扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
①IB取引中止後は、契約者は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
②本サービスを再開する場合は、契約者は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
③IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
9.通知・照会の連絡先
(1)本サービスの依頼内容に関し、当金庫より契約者に通知・照会をする場合には、代表口座の届出住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2)前項において、お届出の住所、電話番号の不備または電話の不通等により通知・照会ができなくても、これにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
10.「お客様カード」の紛失、盗難
(1)お客様カードの紛失、盗難があった場合は、契約者は直ちに当金庫所定の書面により代表口座のある支店へ届け出てください。当金庫は、この届出を受け付けたときは、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、前記7に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2)本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当金庫所定の書面を提出するものとし、当金庫はお客様カードを再発行します。
(3)お客様カードを再発行する場合は、当金庫所定の手数料をいただきます。
11.届出事項の変更等
(1)本サービスの申込内容、届出事項等に変更がある場合には、直ちに当金庫所定の書面により代表口座のある支店に届け出てください。
(2)本サービスの届出印は、代表口座の届出印とし、改印により代表口座の届出印が変更となった場合、本サービスの届出印も変更されたものとします。
(3)当金庫所定の書面に押した印鑑の印影と該当の代表口座の届出印鑑の印影を、相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それら書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害(書面による届出から処理が完了するまでに生じた損害を含む)については、前記7に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
12.利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
13.解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面によるものとします。その際には、契約者に貸与しているお客様カードを当金庫へ返却してください。
(2)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
②本サービスに関する手数料の支払を遅延したとき。
③契約者が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
④お客様カードが郵便不着等で返却された場合。
⑤住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
⑥支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
⑦相続の開始があったとき。
⑧手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑨各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(3)サービス利用口座が解約された場合は、該当口座に対する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本サービスの契約は全て解約されたものとみなします。
(4)当金庫が解約の通知を本サービスの届出の住所にあてて発信した場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)本サービスの解約以前に受けた依頼については、取引成立以前に解約が行われたとしても、前記
4.(3)項の取引不成立の場合を除き、有効とします。
14.手数料等
本サービスにおいて、振込・振替等を行った場合は、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。振込手数料は、通帳および払戻請求書の提出なしで指定口座から自動的に引き落とします。なお、当金庫は振込手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
15.規定等の準用
この規定に定めない事項については、当金庫の各種預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、各種カードローン約定規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等により取扱います。
16.契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
17.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
18.サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
19.海外からのご利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合、各国の法律、制度、通信事情その他の事由により、本サービスの全部または一部をご利用頂けない場合があります。
20.譲渡・買入・貸与の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入・貸与等することができません。
21.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当金庫本店または代表口座のある支店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 (2020.04)
ワンタイムパスワードサービス利用追加規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、<xxxん>インターネットバンキングサービス・モバイルバンキングサービス(以下「個人IB」といいます。)の利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、個人IBをご契約のお客様に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。
(1)ハードウェアトークン
当金庫がお客様に交付する機器を利用する方式で、お客様は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2)ソフトウェアトークン
当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、お客様はアプリをスマートフォン(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始手続き
(1)ハードウェアトークン
お客様が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。
お客様からの申込後、当金庫よりお客様の届出住所宛にトークンを送付いたします。トークン到着後、お客様が当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者I D(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」、お客様カード記載の「確認用パスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワード、確認用パスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
(2)ソフトウェアトークン
本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」、お客様カード記載の「確認用パスワード」を入力し、これらが当金庫の
保有するシリアル番号およびワンタイムパスワード、確認用パスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
1.本サービスの利用開始後は、個人IBの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引について契約者I D(利用者番号)およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客様は契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者I D(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者 ID(利用者番号)、お客様が登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
2.前記1.にかかわらず、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワードおよびワンタイムパスワ ードに加えて確認用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前記1.の認証のほか、当金庫が確認用パスワードを確認し、当金庫が認識した確認用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトークンの電池切れによりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。なお、電池残量が一定量以下となると、ハードウェアトークンの液晶表示が薄くなってきますので、ハードウェアトークン交換の申込みを行ってください。
利用できなくなったハードウェアトークンは当金庫所定の手続きにより当金庫に返却、またはお客様の責任において破壊のうえ破棄してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、お客様は既存のハードウェアトークンでワンタイムパスワード認証を行った後、第3条の利用開始登録を行うものとします。
3.ソフトウェアトークンの ワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の 事由によりお客様が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークンは使用できなくなるものとします。この場合、お客様は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウ ェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
1.お客様は、トークンを失ったとき、トークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難、紛失等を含むものとします。)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。
2.前記1.の場合、お客様は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、お客様の届出住所宛に郵送します。当金庫がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場
合、お客様にアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
3.前記2.によりトークンの再発行を行った場合には、お客様は第3条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 手数料等
1.本サービスの利用にあたっては、本サービスにかかる基本手数料(以下「基本手数料」)は無料としますが、この基本手数料の金額、引落方法、引落日を事前に当金庫ホームページへの掲載、もしくは、お客様の届出住所地宛に書面で送付のうえ変更する場合があります。
なお、基本手数料をいただく場合には、各種規定、カードローン契約規定等にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、個人IB申込時に お届出の代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
但し、お届けの代表口座が貯蓄預金の場合には、当金庫所定の手続きにて、基本手数料振替口座を届出するものとします。
2. ハードウェアトークンの新規発行や、電池の寿命にかかる交換、もしくは、紛失・盗難・破損等によりハードウェアトークンを発行する場合には、契約者は当金庫所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、トークンの性能不良等に起因して故障し当金庫にそのトークンをご提出いただいた場合や、ワンタイムパスワードの利用開始登録前にトークンの性能不良等に起因する故障の届出を当金庫が受付けて当金庫が認めた場合は、無料で交換します。
第8条 免責事項等
1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェ アトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負い ません。
2.ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連 続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サ ービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。
5.お客様の届出住所が不正確であるため、または、お客様が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金 庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引
の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.第7条1.にかかる基本手数料をいただく場合で、お客様が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合には、前記2.にかかわらず当金庫は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
4.お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、本サービスの利用を停止することができるものとします。
5.前記1.から4.の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。
第10条 譲渡・質入の禁止
お客様は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
お客様はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。
ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
この規定に定めのない事項については、個人IB利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上 (2020.04)