中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施に関する契約書(サンプル)
中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施に関する契約書(サンプル)
1 支援事業の名称 XXXX
に係るニーズ確認調査/ビジネス化実証
2 対 象 国 名 XXX 国
3 契約期間 2023 年●月●日から
2025 年 3 月 31 日まで
4 JICA コンサルタント ●●株式会社
頭書支援事業の実施について、●●株式会社(以下「採択企業」という。)と独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)は、JICA の 2022 年度中小企業・SDGsビジネス支援事業の募集要項(以下「本募集要項」という。)に従って採択企業が JICAに対して応募したことに伴い、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、開発途上国(以下「途上国」という。)の課題の解決(開発インパクトへの貢献)・SDGs 達成と、本邦民間企業等の海外展開とを両立するビジネスの実現に向けた調査を行い、もって ODA(政府開発援助)を通じた二国間関係の強化や経済関係の一層の推進に資するという目的をふまえて、採択企業が提案するビジネスプラン策定に向けた調査・実証事業(以下「本調査」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めるものである。
(目的達成のアプローチ)
第2条 前条の頭書支援事業の目的を達成するための本調査のアプローチを以下の通り確認する。
(1)採択企業のビジネスの事業化
JICA は、採択企業が開発課題に貢献するビジネスの事業化プロセスを進めるにあたり、助言の提供及び本調査を通じ必要となる一定金額範囲内の現物を給付する方法によりこれを支援する。採択企業は、JICA の支援を活用しつつ、ビジネスのベースとなる情報収集・分析、ニーズ検証、ソリューション検証、受容性検証、収益性検証、ロードマップ作成を行い、ビジネスプランを具体化し、事業開始に向けた準備を行う。
(2)インパクト創出・課題解決への貢献
JICA は、採択企業のビジネスを通じた途上国における開発のインパクト創出に向け、本調査を通じロジックモデル(課題解決の筋書き)の構築支援を行い、採択企業と協働しベースラインの把握を行うとともに、インパクト発現状況のモニタリングの方法を検討する。採択企業は、ロジックモデル構築に取り組むとともに、本調査を通じビジネスの事業化に際して得られた知見、検証データを JICAに提供する。JICA は、採択企業から提供された知見、検証データの一部を公にし、もって公の財産として活用できるよう取り計らう。
(支援の内容)
第3条 採択企業は、中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施に関する契約約款(以下「契約約款」という。)に定めるところに従い、契約約款第 1 条第 3 項に定義する成果に関する報告書等(以下「成果品」という。)を JICA に提出することその他の各条件(以下「本支援条件」という。)を遵守し、これを条件として、JICA は、本募集要項第 3-4.に定める助言及び調査支援(以下総称して「本支援」という。)を採択企業に提供する。《(※必要な場合規定)なお、本契約において本募集要項と異なる定めは以下のとおりである。》
(調査期間)
第4条 本支援を通じた調査期間(以下「調査期間」という。)は、本募集要項第 4 に従って調査設計を確定した後、本調査の開始日から起算して 8 か月間(ニーズ確認調査)/16 か月間(ビジネス化実証事業)とする。調査期間の開始日は調査計画書にて別途定める。調査期間は、自動的には延長されず、採択企業及び JICA が双方合意した場合にのみ延長される。
(契約書の構成)
第5条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)契約約款
(2)附属書「仕様書」
(3)本募集要項
(監督職員)
第6条 契約約款第6条に定める監督職員は、以下の職位にあるものとする。監督職員 :民間連携事業部/●●センター●●課課長
本契約の証として、本書2通を作成し、JICA 及び採択企業は、記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20XX 年 X 月 XX 日
JICA XX 県 XX 市 XXXX 独立行政法人国際協力機構 XXX XXXX | 採択企業 XX 国 XX に係るニーズ確認調査/ビジネス化実証事業、事業共同企業体 代表者 XX 県 XX 市 XXXX XXXX 社 代表取締役 XXXX (共同企業体である場合の他の構成員) XX 県 XX 市 XXXX XXXX 社 代表取締役 XXXX |
中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施に関する契約約款
(x x)
第1条 JICA の 2022 年度中小企業・SDGs ビジネス支援事業(以下「本支援事業」という。)につき、JICA 及び採択企業は、2022 年 9 月 15 日付けの本支援事業の
「募集要項」(以下「本募集要項」という。)に定める採択企業による本支援事業の実施(以下「本調査」という。)に際し、採択企業が、JICA と採択企業との間で締結する中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施に関する契約書(以下「契約書本体」という。)及び本契約約款に定めるところに従い、本契約約款第 1 条第 3 項に定義する成果に関する報告書等(以下「成果品」という。)を JICA に提出すること及びその他の各条件(以下総称して「本支援条件」という。)を遵守することを条件として、JICA が本募集要項第 3-4.に定める助言及び調査支援(以下総称して「本支援」という。)を採択企業に提供することを合意する。なお、本契約約款第 2 条に定める調査計画書を同条第 1 項に定める時期までに採択企業が提出しなかった場合、JICA は、本支援を直ちに打ち切ることができる。
2 採択企業は、契約書本体及び本契約約款に定めるもののほか、附属書「仕様書」
(以下「仕様書」という。)及び本募集要項に従う。
3 第 1 項にいう成果品とは、仕様書において規定されている報告書等をいう。
4 採択企業は、本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、本調査を実施し、その成果報告をするために必要な方法、手段、手順については、採択企業の責任において判断し、定める。
5 本調査の実施に際し、採択企業から JICA に提出する書類は、第 6 条に定める監督職員を経由して提出する。
6 前項の書類は、監督職員に提出された日に JICA に提出されたものとみなす。
7 採択企業が共同企業体である場合は、その全構成員は、それぞれ、JICA に対して、本支援条件を遵守するものとし、いずれかの構成員による本支援条件の不遵守は、共同企業体による不遵守とみなす。本支援条件の不遵守が生じた場合、当該不遵守が解消されるまでの期間、JICA は本支援を停止する。また、本支援条件の不遵守により本契約に基づく JICA に対する損害賠償金又は返金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
8 本契約の法的性質は、本支援を贈与、本支援条件を負担とする負担付贈与契約とする。
9 JICA は、契約書本体に定める本調査の期間(以下「調査期間」という。)内のみに限って本支援を行う。
(調査計画書)
第2条 採択企業は、JICA と業務委託契約を締結したコンサルタント(以下「JICAコンサルタント」という。)による調査設計支援を踏まえ、仕様書に基づいて調査計画書を作成し、JICA に対して、本契約の締結日から起算して 30 営業日(営業日とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及
び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に JICA に当該計画書を提出し、その承諾を得る。採択企業が当該計画書を当該期間内に提出しなかった場合、JICA は、本支援を直ちに打ち切
ることができる。
2 採択企業は、調査計画書の内容に沿って本調査を実施する。調査計画書の内容から乖離して本調査を実施した場合は、本支援条件の不遵守とみなす。
3 採択企業は、調査計画書の重要な内容を変更する場合は、その都度、JICA に変更調査計画書を提出する。本調査の内容、本調査の実施にあたり必須の前提条件又は本調査の目的、調査・実証項目、調査期間(調査支援開始日・終了日)、第6条第2項第5号に定める調査従事者の変更は重要な内容の変更に該当するとみなされ、その他調査工程等の変更は、本調査の調査期間に大幅な変更が生じない限り重要な内容の変更に該当しない。なお、重要な内容の変更があるにもかかわらず変更調査計画書の提出なく本調査を行った場合、本支援条件の不遵守とみなす。
(権利義務の譲渡等)
第3条 採択企業は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡せず、継承させない。ただし、あらかじめ書面による JICA の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託又は請負の原則禁止)
第4条 本支援は、JICA から採択企業のみに対して提供されるものである。したがって、JICA から第三者への本支援の提供とならないようにすべく、採択企業が本調査の全部又は一部の実施を第三者に委託又は請け負わせた部分については、本支援の対象とはならない。ただし、JICA が事前に承認する場合はこの限りではない。
2 第 1 項本文の規定は、採択企業が印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上その他本調査にかかる付帯的かつ軽微な業務を委託するときは、適用しない。
(知的財産xxの使用)
第5条 採択企業は、特許権、著作権その他の知的財産xxの第三者の権利の対象となっている調査方法、資機材等を使用するときは、適法かつ適切に使用し、その使用に関する一切の責任を負うとともに、その使用に要する費用を負担する。
(監督職員)
第6x XXXX は、本支援条件の遵守を確認し、確保するため、監督職員を定める。
2 監督職員は、本支援条件の遵守に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)契約書本体及びその他本契約に係る関係書類(以下「契約書等」という。)に基づく、採択企業又は採択企業の調査xx者に対する指示、承諾、協議及び確認
(3)仕様書及び調査計画書に規定されている調査進捗の確認
(4)仕様書及び調査計画書に規定されている調査内容の軽微な変更(あらかじめ
JICA から権限を与えられている範囲に限る。)の承諾及び確認
(5)調査従事者名簿に示す調査従事者(以下「調査従事者」という。)に係る承諾及び確認
3 JICA は、監督職員に対し本契約に基づく JICA の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該監督職員の有する権限の内容を書面により採択企業に通知する。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、原則としてこれを書面に記録する。
(調査xx者)
第7条 採択企業は、調査従事者名簿において、調査xx者を定める。調査xx者は、本調査の実施及び本支援条件の遵守についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく採択企業の権限(ただし、調査経費の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、調査期間の変更、並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
2 採択企業は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを調査xx者に委任せず代表取締役その他の者が行使しようとするときは、委任しない権限の内容及び当該権限を有する者をあらかじめ書面により JICA に通知する。
3 採択企業は、本調査の実施において必要と判断する場合は、あらかじめ書面により JICA の同意を得て、調査xx者を代理する者として副調査xx者を定めることができる。
(本調査内容の変更)
第8条 JICA 及び採択企業は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により本調査の内容又は本支援条件の変更(調査計画書の重要な内容の変更を含む)を求めることができる。
2 JICA は、必要があると認めるときは、採択企業に対して書面による通知により本調査の全部又は一部を一時中止することを指示することができる。採択企業が当該指示に従わない場合、本支援条件の不遵守とみなす。
3 第 1 項により本調査の内容又は本支援条件を変更する場合において、調査期間を変更する必要があると認められるときは、JICA 及び採択企業は、変更後の調査期間について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 調査計画書に定める経費支出計画の変更が必要となる場合は、採択企業があらかじめ JICA コンサルタントとの間で協議して作成した変更案につき、JICA と JICA コンサルタントとの間で、JICA による当該変更案の確認を経なければ、 JICA に対してその変更の効力は発生しない。
(一般的損害)
第9条 本調査の実施において生じた損害については、採択企業が自ら負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 10 条 採択企業が、本調査の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、採択企業がその賠償額を負担する。
2 その他業務の実施に関し、第三者との間に本調査に係る紛争を生じたときは、
JICA 及び採択企業は、協力してその処理解決に当たる。
(安全対策措置等)
第 11 条 JICA 及び採択企業は、調査従事者名簿に記載された調査従事者の生命・身体等の安全優先を旨として、日本の在外公館、相手国政府と緊密に連携しつつ、次項以下に定めるところにより、協力して調査従事者の安全確保に努める。
2 採択企業は、契約書に定める対象国(以下「対象国」という。)への調査従事者の到着後、直ちに対象国を管轄する在外公館、JICA の在外事務所(支所を含む。在外事務所が設置されていない場合は、現地安全対策連絡員等 JICA が指定する者又は機関)及び相手国政府関係当局等と通常時における連絡体制及び緊急連絡網を作成し、監督職員が別に指示するその他の事項とともに、監督職員に対し書面で報告する。JICA 及び採択企業は、調査従事者及び JICA コンサルタントに対し、当該連絡体制及び緊急連絡網の周知徹底を図る。
3 採択企業は、自己の責任と負担において、対象国及びその周辺における治安、災害等に関する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、調査従事者等の安全対策を検討して、その安全の確保に努める。採択企業は、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合は、監督職員に対し直ちに口頭及び書面で報告する。
4 JICA は、採択企業の事業実施上重要と認められる安全対策情報を入手した場合は、採択企業に対し速やかに同情報を提供する。
5 採択企業は、調査従事者の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合は、監督職員との協議を経て安全対策措置を実施する。ただし、採択企業は、非常の場合又は危険切迫の場合等において、安全対策措置の速やかな実施について緊急の必要があり、JICA と協議を行う時間がないときは、協議を経ないで、安全対策措置を実施することができる。
6 採択企業は、前項ただし書の規定により協議を経ることなく安全対策措置を実施した場合は、事後速やかに監督職員に当該事情を口頭及び書面で報告する。
7 JICA は、採択企業の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合は、採択企業と共同で又は採択企業に代わって、監督職員を通じ、調査xx者に対し安全対策措置のための指示を行うことができる。
8 第 5 項及び前項の規定による安全対策措置の実施により、本調査の実施が遅延し又は妨げられる場合の取扱い、本募集要項に定めるもの以上の支援が必要となった場合の取扱い、その他安全対策措置の実施に関する取扱いについては、第 13条の規定を準用する。
(緊急時の移送費等)
第 12 条 調査従事者が対象国滞在中を含む契約書本体に定める契約期間(以下「本契約期間」という。)中に疾病又は負傷等の理由により、在外における緊急の治療又は移送等の対応が必要になった場合、JICA は、当該治療及び移送等の手配に関し合理的な範囲で便宜を図り、採択企業は、治療費及び緊急移送費その他関連する費用について負担する。
2 採択企業は、日本国外在住の調査従事者を除く調査従事者に対して、治療・救援費用が 5,000 万円以上補償される海外旅行保険に加入する。日本国外在住の調査従事者へのxx条件は採択企業の任意による。同保険費用は JICA 支援対象とする。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 13 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、対象国の政府による決定その他自然的又は人為的な事象であって、JICA、採択企業双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、JICAによる本支援の履行又は採択企業の本支援条件の遵守が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知する。また、JICA 及び採択企業は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務や条件の不履行又は契約違反とはみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、採択企業は、合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める本調査を続ける。
4 天災その他の不可抗力により採択企業が調査期間に本調査を完了することができないときは、JICA に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により調査期間の延長を求めることができ、JICA は誠実に協議に応じる。この協議の結果として調査期間の延長を行うことを両当事者が合意した場合における延長日数は、JICA 及び採択企業が協議して書面により定める。
5 天災その他の不可抗力に起因して、採択企業に追加的経費が発生した場合は、原則として採択企業の負担とするが、本募集要項が定めるもの以上の支援を採択企業が必要とした場合は、採択企業は、書面でその旨要望するものとし、当該要望を JICA が調査のうえ、JICA 及び採択企業が協議して、書面により定める。
6 第 1 項により、JICA が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、そのために本調査が実施できない日が 60 日以上継続した場合は、採択企業は、少なくとも 30 日前に書面により JICA に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
7 第 6 項の規定は、本契約の他の条項の規定により JICA 又は採択企業が本契約を解除することを妨げるものではない。
(成果品の検査及び引渡し)
第 14 条 採択企業は、仕様書第 11 条に示される成果品の作成にあたって、必要に応じて会議を開催し、JICA からのコメントを反映した成果品を提出する。
2 本調査を調査計画書(変更がある場合は変更後の調査計画書)のとおり完了したときは、遅滞なく、JICA に対して成果品を提出する。
3 JICA は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該成果品について確認検査を行い、その結果を採択企業に通知する。
4 前項の検査の結果、成果品について JICA から補正を命ぜられたときは、採択 企業は遅滞なく当該補正を行い、JICA に補正完了の届を提出してその再検査を 受ける。この場合における再検査の期日については、前項の規定を準用する。採 択企業が合理的な理由なく補正に応じない場合は、本支援条件の不遵守とみなす。
5 採択企業は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を JICA に引き渡す。
(本調査の完了遅滞、本契約解除の場合における支援の返還)
第 15 条 採択企業の責に帰すべき理由により、本契約期間内に本調査を完成することができない場合は、本支援条件の不遵守が確定したとみなす。
2 JICA が本契約を解除した場合は、本支援条件の不遵守が確定したとみなす。
3 本支援条件の不遵守が確定した場合は、JICA は、採択企業の責に帰すべき度合いを考慮して、実施した本支援のうち、JICA コンサルタントが行った助言を除く部分の全部又は一部について、実費による返還を求めることができる。なお、 JICA による採択企業への本支援内容は本募集要項第 3-4.に定められたとおりである。
(JICA の解除権)
第 16 条 JICA は、採択企業が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)採択企業の責に帰すべき事由により、本支援条件を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。なお、本支援条件の不遵守が3か月以上継続して治癒されない場合、本号に該当するとみなす。
(2)採択企業が本契約に違反し、その違反により本支援条件を達成することができないと認められるとき。
(3)採択企業が、第 13 条第 6 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、又は本支援条件を遵守する意思を放棄したとき。
(4)第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき、又は第 19 条に定める調査・検査に応じないとき。
(5)採択企業に前号以外の不正な行為があったとき、又は JICA の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)採択企業に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)採択企業が、第 26 条第 4 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)採択企業が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(採択企業が個人である場合はその者を、採択企業が法人である場合はその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程
(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である採択企業又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の
利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である採択企業又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である採択企業又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である採択企業又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 採択企業が、委託、請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 採択企業が、イからトまでのいずれかに該当する者を委託、請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、JICA が採択企業に対して当該契約の解除を求め、採択企業がこれに従わなかったとき。
ヌ その他採択企業が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 17 条 採択企業が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、JICA の解除権行使及び採択企業の本調査の完了の有無にかかわらず、採択企業は、次条第 1 項に従って、違約金を JICA に納付する。
(1)次のいずれかの目的により、採択企業の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、採択企業が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本調査の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本調査の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払いを受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)採択企業又は採択企業の意を受けた関係者が、本調査の実施に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下
「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、
xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号
若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を
受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、採択企業又は採択企業の意を受けた関係者に対し、本調査の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を
命じない旨の通知を行ったとき。
(4)採択企業又は採択企業の意を受けた関係者(採択企業又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本調査の実施に関し、刑法第 96 条の 6
(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号
及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号、第 3 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったこと を採択企業(採択企業が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員の いずれか)が認めたとき。ただし、JICA は、採択企業が、当該違反行為につ いて自主的な申告を行い、かつ JICA に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額すること ができる。なお、採択企業が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主 的な申告を行い、かつ JICA に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防 止のため適切な措置を講じたときは、JICA は、当該構成員に対し、違約金を免 除又は減額することができる。
2 採択企業が前項各号に複数該当するときは、JICA は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
3 前二項の場合において、JICA の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、JICA は、採択企業に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 採択企業が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 7 項の規定にかかわらず、
JICA は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償
金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら JICA への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
5 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
6 前各項の規定は、本契約が終了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金・違約金の徴収)
第 18 条 採択企業は、本契約に基づいて違約金を支払う義務を負う場合、200 万円
(ニーズ確認調査の場合)/400 万円(ビジネス化実証事業の場合)を違約金として、JICA の指定する期間内に、JICA の指定する銀行口座に支払うことにより、 JICA に納付する。
2 採択企業が本契約に基づく賠償金又は違約金をJICA の指定する期間内に支払わないときは、JICA は、その支払わない額に JICA の指定する期間を経過した日から賠償金又は違約金支払済みの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率で計算した利息を付した額を徴収する。
(調査・検査・措置)
第 19 条 採択企業が、第 16 条各号又は第 17 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、JICA は、採択企業に対して、内部調査を指示し、その結果を JICA に書面により報告させることができる。
2 JICA は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断する。採択企業が前項の内部調査及び書面による報告の指示に応じない場合又は JICA が審査のために必要であると認める場合は、採択企業からの説明を求め、必要に応じ採択企業の事業所に赴き検査を行うことができる。採択企業が JICA の検査に応じない場合、本支援条件の不遵守とみなすとともに、採択企業は、前条第 1 項に従って、違約金を JICA に納付する。
3 JICA は、必要があると認められるときは、本調査の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。採択企業が JICA の検査に応じない場合、本支援条件の不遵守とみなすとともに、採択企業は、前条第 1 項に従って、違約金を JICA に納付する。
4 前項に定める「本契約期間中の検査」には、採択企業の支出に関する JICA による実地調査を含むものとする。
5 JICA は、第 16 条各号又は第 17 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
6 JICA は、前項の措置を講じた場合は、採択企業名及び不正の内容等を公表することができる。
7 本条各項の規定は、本契約が終了した後も引き続き効力を有し、JICA は、採択企業に対して、内部調査を指示し、その結果を書面により報告させ、説明を求め、検査を行うことができる。その場合、本条各項の「本契約期間中」は「本契約期間後」に読み替える。ただし、本条第2項に定める採択企業の事業所におけるJICAによる検査を行う期間は、検査対象とする文書の法定保存期間を限度とする。
(財務諸表及び納税証明書の提出、並びにその他の調査と採択企業による協力) 第20条 採択企業は、本契約期間中は会社法上作成が要求される財務諸表(写し)
を、毎事業年度後遅滞なくJICAに対して提出する。ただし、当該提出された資料は、本調査の適切かつ円滑な実施のために、採択企業の財務内容の確認に必要な範囲でのみ利用されるものとする。
2 採択企業は、本契約期間を含む事業年度に係る納税につき、JICA から請求があった場合には速やかにその納税証明書(発行日から 3 か月以内のもの)を JICAに対して提出する。
(成果品及び資料等の取扱い)
第 21 条 採択企業が作成した成果品である簡易製本報告書及び CD-ROM 等成果品のデータを保存する電子媒体の所有権は、第 14 条第 3 項に定める検査合格の通知の時に、採択企業から JICA に移転する。
2 成果品の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、仕様書にて別途定めるもの及び第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、引き続き採択企業が保有するとともに、採択企業は、JICA に対して、JICA が利用するために必要な許諾を与え、著作者人格権を行使しない。また、成果品のうち、第三者が従来から著作権を有する著作物については、採択企業は、責任をもって第
三者から JICA への利用許諾を得る。
3 前二項の規定は、第 13 条第 6 項、第 16 条各号の規定により本契約を解除した場合についても、❦れを準用する。
4 JICA は、成果品の作成過程の確認及び検査の実施に関して必要があると判断するときは、成果品の確認検査が終了するまでの間、採択企業に対して、採択企業が本調査の実施過程において収集、作成した資料等(以下「資料等」という。)の提示を求める❦とができる。採択企業は、JICA が資料等の提示を求めたときは、JICA に対し、速やかに当該資料等を提示するとともに、成果品の確認検査が終了するまでの JICA が必要と認める期間、JICA に❦れを使用させる。JICA は、当該資料等の使用が終了した後、当該資料等を速やかに採択企業に返却し又は破棄する。
(秘密の保持)
第 22 条 採択企業(第 4 条に従って採択企業が選任する委託先又は請負人を含む。本条において以下同じ。)は、JICA 及び JICA コンサルタントから提供された、 JICA が秘密情報と指定する本支援条件の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、❦れを第三者に開示しない。ただし、次の各号に定める情報については、❦の限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に採択企業が所有していたもの
(3)開示を受けた後に採択企業の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負う❦となく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、採択企業が独自に開発した❦とを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、JICA 又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 採択企業は、秘密情報について、本調査の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製せず、いかなる場合も改ざんしない。
3 採択企業は、調査従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持する❦とを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じる。
4 採択企業は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに JICA に報告し、JICA の指示に従う。
5 JICA は、必要があると認めるときは、採択企業の同意を得た上で、採択企業の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示する❦とができる。
6 前各項の規定は、本契約が終了した後も引き続き効力を有する。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 23 条 採択企業は、本契約の終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(採択企業が
作成した複製物を含む。)を JICA に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄する。ただし、 JICA から指示があるときはそれに従う。
(個人情報保護)
第 24 条 採択企業は、本契約において、JICA の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取扱う場合は、次の各号に定める義務を負う。
(1)調査従事者に次の各号に掲げる行為を遵守させる。ただし、あらかじめ JICA
の承認を得た場合は、❦の限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製しない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供せず、その内容を知らせない。
(2)調査従事者等が前号に違反したときは、採択企業に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得る❦とを、調査従事者等に周知する。
(3)保有個人情報の管理責任者を定める。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のた めに必要な措置を講じる。採択企業は、JICA が定める個人情報保護に関する 実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項 につき適切な措置を講じる。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、 JICA が認めるときを除き、❦れを行わない。
(5)JICA の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告する。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに JICA に報告し、その指示に従う。
(7)採択企業は、本契約の終了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(採択企業が作成した複製物を含む。)を JICA に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を JICA に提出する。ただし、JICA から指示があるときはそれに従う。
2 JICA は、必要があると認めるときは、採択企業の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示する❦とができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の終了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 25 条 採択企業は、JICA が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成
29 年規程(情)第 14 号)及び情報サイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年
細則(情)第 11 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じる。
(中立性、xx性の保持等)
第 26 条 採択企業は、本支援が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものである❦とを認識のうえ、誠意と自覚をもって本調査に専念するとともに、当該事業の実施に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持する。
2 採択企業は、本契約に基づき JICA から本支援を受ける場合又は JICA による事前承認を得る場合を除きいかなる者からも本調査の実施に関し、一切の金品を受領しない。
3 採択企業は、本調査を対象国において実施する場合は当該国の法規を遵守する。
4 採択企業は、前各項に規定するもののほか、JICA が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動する。
(契約の公表)
第 27 条 採択企業は、本契約の名称、採択企業の名称及び住所等が一般に公表される❦とに同意する。
2 採択企業が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表される❦とに同意する。
(1)JICA において役員を経験した者が採択企業に再就職している❦と、又は JICAにおいて課長相当職以上の職を経験した者が採択企業の役員等として再就職している❦と
(2)JICA との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めている❦と
3 採択企業が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、JICA における最終職名)
(2)採択企業の直近 3 ヵ年の財務諸表における JICA との間の取引高
(3)採択企業の総売上高又は事業収入に占める JICA との間の取引高の割合
4 採択企業が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人
等に該当する場合は、採択企業は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、
JICA の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表される❦とに同意する。
(ビジネスプラン発表)
第 28 条 採択企業は、JICA が主催する場で本調査を踏まえたビジネスプランを発表する。その発表内容や対象参加者その他実施方法は、JICA と採択企業で相談の上決定する。
(JICA コンサルタントへの評価)
第 29 条 JICA は、JICA コンサルタントによる採択企業への支援内容及び品質の妥当性を確認するため、採択企業に対して、JICA コンサルタントによる支援内容・品質にかかる評価の提出の依頼及び必要に応じたヒアリングを実施する。その実施頻度は、月次乃至隔月を限度とする。採択企業は、当該評価の提出及びヒアリングに協力する。
(免責事項)
第 30 条 JICA(JICA コンサルタントを含む。以下本条において同じ。)は、可能な限り正確な情報及び有用な助言を提供するよう努めるが、提供する情報の正確性、完全性、目的適合性、最新性及び助言の有用性の確認並びに提供する助言内容の採否は、採択企業がその責任と判断によって行うものとし、JICA は、提供する助言について一切責任を負わず、採択企業は、当該責任をあらかじめ免除する。
2 JICA は、本支援として提供する現物又はサービス(航空券、運送サービス)について一切の担保責任を負わず、採択企業は、当該責任をあらかじめ免除する。❦れらのサービスに関して生じた問題については、採択企業がサービス提供者との間で解決する。
3 本調査の応募から実施の過程で採択企業に生じた直接損害及び間接損害について、JICA は、本調査の支援期間の前後を問わず、一切責任を負わず、採択企業は、当該責任をあらかじめ免除する。
4 採択企業は、本調査に関して生じた権利の全部又は一部を、第三者に譲渡せず、担保に供しない。
(準拠法)
第 31 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
(契約外の事項)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて JICA 及び採択企業が協議して、❦れを定める。
(合意管轄)
第 33 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
仕 様 書
第1章 総則
(目的)
第1条 本仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)と株式会社●●(以下「採択企業」という。)との間の「中小企業・SDGs ビジネス支援事業の実施に関する契約書」(以下「本契約書本体」という。)に定める採択企業が実施する中小企業・SDGs ビジネス支援事業(以下「本調査」という。)の実施に係る仕様を示すものである。本仕様書は、本契約書本体に定める本契約(以下「本契約」という。)の契約約款(以下「契約約款」という。)その他本契約書本体第
5条に定める各文書と共に、本契約を構成し、本契約の一部としての効力を持つものとする。なお、本仕様書に別途定める場合を除き、本契約書本体に定義される定義語句は同じ意味で使用する。
(用語の定義)
第2条 指示、承諾、協議及び確認とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が採択企業又は採択企業の調査xx者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等(以下「所掌権限事項」という。)を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 採択企業又は採択企業の調査xx者が監督職員に所掌権限事項を報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 所掌権限事項について、監督職員と採択企業又は採択企業の調査xx者が合議し、結論を得ることをいう。
(4)確認 監督職員が、採択企業の裁量に属する事項について、その方向性を確かめること、又は JICA の判断を支援するため JICA の権限に属する事項についてあらかじめ確かめることをいう。本調査は基本的に採択企業が自己の責任と判断で行うものであり、確認は、JICA が何らかの責任を引き受けるものと解釈されてはならない。
(調査xx者と監督職員との連絡)
第3条 本調査を適切かつ円滑に実施するため、調査xx者と監督職員は常に密接な連絡を取り、本調査の方針及び条件等に疑義が生じた場合は、両者協議し、これを速やかに本契約書本体に記載する目的に沿ったものとする。また、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合にも、速やかに両者協議する。
(協議書の作成)
第4条 第 2 条に定める監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、その内容を協議書
(JICA 指定様式)に記録し、調査xx者と監督職員がそれぞれ一部ずつ保管する。
(調査計画書)
第5条 契約約款第 2 条に規定する調査計画書(以下「調査計画書」という。)には、次の各号の記述を含めるものとする。
(1)本調査の概要
(2)本調査の実施方針
①調査のゴール(案)
②調査・実証項目(案)
③調査期間(調査開始日・終了日)
④調査工程(案)
⑤調査経費(素案)
⑥工程別 JICA コンサルタントアドバイザリー(素案)
⑦安全対策
(3)調査従事者名簿
(調査開始前の提出書類)
第6条 本調査の開始前に、採択企業は、対象国受入れ確認のための資料(調査従事者名簿、現地での本調査の当初の実施日程等。)を作成し、JICA に提出する。
(資料等の貸与及び返還)
第7条 JICA は、必要に応じ、関連報告書、その他関係資料等を採択企業に貸与する。
2 採択企業は、貸与された資料等を使用後速やかに JICA に返却する。
(安全対策措置)
第8条 採択企業は、海外での本調査実施の安全確保を目的として、以下の安全対策を講じる。
(1)契約約款第 11 条第 2 項に規定する緊急連絡網に、契約約款第 12 条第 2 項の保険xx状況(緊急移送サービスのxx状況を含む。)を記載する。
(2)調査従事者のうち、3 ヵ月以上調査実施対象国・地域に滞在する者には、在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、調査従事者の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、JICA が JICA のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を調査従事者に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち JICA が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を調査従事者に周知し、同措置の順守を徹底する。また、JICA より、同措置の改定の連絡があった場合は、速やかに調査従事者に周知し、改定後の同措置の順守を徹底する。
2 前項の第 3 号及び第 4 号の規定は、日本国籍を持たない調査従事者には適用しない。
(相互の便宜供与)
第9条 採択企業は、本調査に関係して JICA が実施する視察、調査、情報収集、評価、広報活動、統計整理等を行うにあたり、実務的に可能な範囲内で、JICA 又は JICA が指定する関係者に対し、便宜を供与する。
2 JICA は、採択企業が実施する本調査に関連し、JICA が実施することが明らかに効率的である便宜等に関し、実務的に可能な範囲内で、採択企業の依頼を受け、採択企業に対し、かかる便宜を供与する。
第2章 本調査
(本調査の概要)第 10 条
<調査目的>
採択企業が開発途上国のビジネス展開に関する初期仮説に基づき、顧客ニーズの検証、顧客ニーズと製品/サービスとの適合性の検証を実施した上で、初期的な事業計画を策定する。(ニーズ確認調査の場合)
採択企業が開発途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの開始に向けて、製品/サービスに対する顧客の受容性を確認した上で、製品/サービスの提供体制構築及び収益性確保に目途を立たせ、事業計画の精度を高める。(ビジネス化実証事業の場合)
<提案製品・技術>
XXXX
<対象国>
●●国
<ビジネスを通じて解決を目指す課題と目指すインパクト>
(対象者が人の場合)●●(Who)の●●(What)の課題解決を目指す。製品・技術の普及の結果、●●(Who)に●●の便益をもたらすことを目指す。
<実施体制>
例:本調査の代表法人である●●社は、調査総括、●●技術・詳細設計に関する調査、ビジネス展開計画の策定を行う。共同企業体の●●社は、技術課題調査、現地における●●製造、原料調達に関する調査・検討を行う。
(調査計画書及び成果品)
第 11 条 本調査の各段階において採択企業が作成・提出する調査計画書及び成果品は、以下のとおりとする。成果品の具体的な提出日時は、別途調査設計後、協議書を通じて定める。
名称 | 提出時期 | 部 数 |
調査計画書 | 契約締結日から起算して 30 営業日以内 | 計画書一式(xx):電子データ(PDF ファイル ) |
調査完了報告書 公開版及び非公開版 (成果品) | 本調査の終了時 ※調査完了報告書(案)(xxのみ)については本調査の終了予定の約 2 か月前に提出することとする。 | 公開版及び非公開版それぞれ簡易製本報告書一式(xx):1 部 CD-ROM:3 枚 (各 CD- ROM に公開版及び非公開版を保存する) 非公開箇所を設定する場合は、別途非公開版の報告書 1 部(簡易製本)、CD- ROM1 枚を追加する。 |
(2)調査完了報告書の記載項目は以下のとおりとする。記載項目の変更に当たっては、JICA と採択企業は、協議、確認する。
ニーズ確認調査
報告書構成文書 | 記載項目 |
ビジネスプラン(事業計画書) | ターゲット顧客・ニーズ製品/サービス概要 競合動向・競争優位性 自社戦略における本ニーズ確認調査の位置付け フィージビリティ(技術/運営/規制等の実現可能性)市場規模・推移・想定ビジネス規模 将来的なビジネス展開、ロードマップ |
ロジックモデル | ビジネスを通じた開発途上国の課題解決の筋書き(ロ ジックモデル)(該当する SDGs 含む) |
上記各文書の公開版 | JICA が公開することを前提とした上記各文書の非公開箇所を削除した公開版(公開されるため営業秘密等は含まないよう留意すること)。公開版とは簡易版で はないことに留意する。 |
ビジネス化実証事業
報告書構成文書 | 記載項目 |
ビジネスプラン(事業計画書) | ターゲット顧客・ニーズ製品/サービス概要 競合動向・競争優位性 自社戦略における本ビジネス化実証事業の位置付け フィージビリティ(技術・運営・規制等の実現可能性)業界構造(サプライヤー・チャネル等)、ビジネスモデル(座組み・パートナーシップ・交換価値等) 市場規模・推移・想定ビジネス規模 販売・マーケティング計画・要員計画・収支計画、必要となる予算、撤退基準・リスク 将来的なビジネス展開、ロードマップ |
インパクト創出計画書 | ビジネスを通じた開発途上国の課題解決の筋書き(ロジックモデル)(該当する SDGs 含む)、 ループ図(社会課題が発生する構造的な要因や相互関係を表した循環図)、インパクト KPI(インパクトを計 測する成果指標) |
上記各文書の公開版 | JICA が公開することを前提として上記各文書から営業秘密等を除いた公開版公開版とは簡易版ではない ことに留意する。 |