Contract
xx市印刷製本等請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図面に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする印刷製本請負契約又は物品の製造請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷製本等(物品の製造を含む。以下同じ。)を納入期限内に納入し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、仕様書等に定める印刷製本等を完成させるための指示を、受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は当該指示に従わなければならない。
4 納入を完了するための一切の手段については、前項の指示、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事業がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(内訳書及び工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約書を提出する際、仕様書等に基づいて、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書(以下「内訳書」という。)及び仕様書等に基づいて作成した工程表を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(適正な履行期間の設定)
第5条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この印刷製本等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により印刷製本等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、印刷製本等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、印刷製本等が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷製本等の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該印刷製本等が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更すること
ができる。
3 受注者は、印刷製本等が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。
また、発注者は、印刷製本等が著作物に該当しない場合には、当該印刷製本等の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、印刷製本等が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷製本等を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該印刷製本等の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が印刷製本等に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第7条 受注者は、印刷製本等の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、印刷方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、印刷方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(材料の品質)
第9条 受注者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書等に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 10 条 発注者から受注者に支給する原稿その他業務に必要な材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等の定めるところによる。
2 発注者は、支給材料等を、受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料等の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは、省略することができる。
4 受注者は、支給材料等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 受注者は、印刷製本等の完成、仕様書等の変更、又は契約解除等によって不用となった支給材料等を、仕様書等に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により支給材料等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代金を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(請負代金に含むもの)
第 11 条 請負代金は、こん包、運送及びすえつけに要する費用を含むものとする。
(納入期限の延長)
第 12 条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。この場合、次条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(契約の変更)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、請負代金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、納入期限、納入場所その他契約書の内容の変更を受注者に通知して、契約書を変更することができる。
3 前2項の規定による契約書の内容の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約書に定める内容を変更し、受注者に通知するものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 14 条 特別な要因により、納入期限まで日本国内において賃金水準、物価水準又は主要な材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(納入)
第 15 条 受注者は、印刷製本等を納入しようとするときは、納品書を持参し、印刷製本等を一括して発注者に引渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるときは、又はやむを得ない理由があると認めるときは、印刷製本等を分割して発注者に引き渡すことができる。
3 受注者は、いったん発注者に引渡した印刷製本等を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(受領検査)
第 16 条 発注者は、前条の規定により印刷製本等の引渡しを受けたときは、その日から起算して
10 日以内に検査するものとする。
2 受注者は、発注者から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以下「受領検査」という。)の結果、不合格となった印刷製本等を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
3 発注者は、受領検査を実施する場合において、必要があると認めるときは、印刷製本等を分解し、破壊し、又は試験することができる。
4 受注者は、受領検査に立ち会わなければならない。
5 受注者は、正当な理由がなく受領検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
6 受領検査の実施の期日及び場所は、発注者と受注者とが協議して定める。
(再検査)
第 17 条 受注者は、受領検査の結果、印刷製本等が不合格となった場合は、発注者の指示するところに従い、当該印刷製本等について数量の追加、異状品の修補又は代品による補充を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
2 前項の検査については、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第 18 条 印刷製本等の所有権は、発注者が受領検査の結果、当該印刷製本等を合格と認めたときをもって発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の印刷製本等に対する損害の負担)
第 19 条 所有権移転前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(請負代金の支払)
第 20 条 請負代金は、印刷製本等の全部について、受領検査に合格した後、受注者の請求によって支払うものとする。
2 請負代金の支払期限は、適法な支払請求額を受領した日から起算して 30 日とする。
3 前2項の規定は、発注者が印刷製本等の分割納入を認め、当該分割分の請負代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
(発注者の任意解除権)
第 21 条 発注者は、印刷製本等が完了するまでの間は、次条又は第 23 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、印刷製本等に着手すべき期日を過ぎても印刷製本等に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に印刷製本等を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反してこの契約から生ずる権利義務を譲渡したとき。
(2) この契約の印刷製本等を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の印刷製本等の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の印刷製本等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。
(8) 第 25 条又は第 26 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 25 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 26 条 受注者は、第 13 条の契約の内容の変更により、請負代金額が3分の2以上増減したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条又は第 26 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 28 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に印刷製本等を完了することができないとき。
(2) 第 22 条又は第 23 条の規定により、印刷製本等の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の
10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 23 条の規定により、印刷製本等の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 印刷製本等の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パ
ーセントの割合で計算した額とする。ただし、損害金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 28 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の2に相当する額のほか、請負代金額の 100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 29 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 20 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注
者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円を満たないときは、発注者は、
これを支払うことを要しないものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 30 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約の効力)
第 31 条 この契約を電子契約にて締結する場合には、電子署名の措置を行った日にかかわらず、この契約書に定める年月日より効力を有するものとする。
(定めのない事項等)
第 32 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。