Contract
委託契約書(案)
委託業務名 建設業魅力発信業務
契約期間 契約締結の日から令和5年3月 31 日まで契約金額 金 円
契約保証金 (公示に定めるとおり)
佐賀県(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、建設業魅力発信業務を委託することについて、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書により、頭書の契約金額で、頭書の契約期間内に頭書の委託業務を完了するものとする。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、委託業務の処理について、他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託業務の処理の一部を、他に委託し、又は請け負わせることについて、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要に応じ、委託業務の処理状況について調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
2 甲は、委託期間が終了した後も、必要に応じ、乙に対して過去の委託業務の処理状況について調査し、報告を求めることができるものとする。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第5条 乙は、委託業務が仕様書に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。この場合において、そのために契約金額を増額し又は履行期限を延長することはできない。
(業務内容の変更)
第6条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(損害による必要経費の負担)
第7条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に係る必要経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第8条 甲は、乙の責に帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、その期限の翌日から遅延日数に応じ、未済部分に対応する金額に対し、年 2.5 パーセントの割合を乗じて計算した金額を損害金として徴収する。
(業務完了報告及び検査)
第9条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、完了報告書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、これを受理した日から 10 日以内に報告内容の検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格又は疑義を生じ、補正又は再調査の必要があるときは、乙は遅滞なく当該補正又は再調査を行い、甲に補正又は再調査完了の届けを提出して再び検査を受けるものとする。この場合、再検査の期日については前項の規定を準用するものとする。
(契約金額の請求及び支払い)
第 10 条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して 30 日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(秘密の保持)
第 11 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 甲及び乙は、この契約によって知り得た相手の情報を適正に管理し、本契約期間中及び本契約終了後も第三者に漏洩し、又は業務以外の目的で利用してはならない。ただし、事前に相手から承諾を得た場合はこの限りではない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、次の場合、この契約を解除することができるものとする。
(1) 乙の責めに帰する理由により、委託期間内に委託業務を完了することができないと認められるとき。
(2) 乙が、この契約に違反し、又は不完全な履行をしたとき。
2 甲は、前項に掲げるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第 13 条 甲は、乙又は乙の役員等が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2
条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(契約解除の違約金)
第 14 条 乙は、前2条の規定により、契約が解除された場合においては、契約金額に予定数量を乗じて算出した金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。この場合において、予定数量及び違約金の支払方法は甲乙協議して定める。
2 前項の違約金は、これを損害賠償金の予定と解してはならない。
3 甲は、乙が第1項に規定する違約金を支払期限までに納付しない場合は、当該違約金に対し、期限の終了した翌日から納付のあった日までの日数に応じて年 2.5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を請求することができる。
(契約解除による損害賠償)
第 15 条 甲は、第 12 条及び第 13 条の規定により、契約を解除した場合において損害が生じたときは、乙に対して、その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
2 乙は、第 12 条及び第 13 条の規定により、契約が解除された場合において損害が生じても、甲に対して損害賠償を請求できないものとする。
(個人情報の保護)
第 16 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」に従わなければならない。
2 前項の規定は、この契約が終了又は解除された後においても有効とする。
(協議)
第 17 条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年 月 日
甲 住所 佐賀市xxx丁目1番 59 号
氏名 佐賀県県土整備部建設・技術課長
乙 住所氏名
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(特定個人情報、メールアドレスその他の佐賀県個人情報保護条例(平成 13 年佐賀県条例第 37 号。以下「条例」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は条例上の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(注)
1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。
2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
個人情報の管理体制等報告書
年 月 日
委 託 者 名 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の 事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
個人情報の管理体制等変更報告書
年 月 日
委 託 者 名 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の 事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
個人情報管理責任者 | (所属・役職) ○○本部 課長 | (氏名) xx xx | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) ○○本部 xx | (氏名) xx xx |
部 署 名 | ○○事業部 ○○班 |
事 務 名 (事務担当者) | ○○○○に係る事務 |
【記 載 例】
個人情報の管理体制等報告書 年 月 日 委 託 者 名 様 住所又は所在地受託者名 氏名又は商号 代表者氏名 ○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項 2 事務取扱担当者に関する事項 ※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項 | |||
作 業 場 所 | ・○○(委託先名)内の△△(具体的な作業場所名) ※作業場所が県庁組織内の場合 ・佐賀県庁新館○階 △△課内 | ||
保管場所及び保管方法 | 【保管場所について】 具体的な個人情報が含まれる媒体の保管場所を記載すること。 【保管方法について】 施錠管理、パスワード設定等個人情報が容易に漏えいしないような管理方法を記載すること。 | ||
盗 難 、 紛 失 等 の 事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) ・作業場所には、委託事務の関係者以外の者は入室できないようにしている。 ・どの従事者がどのような作業を行ったかログで管理している。 ・使用する個人情報については、必要最小限の者しか使用できないようにアクセス制限を行っている。 ・万が一個人情報が漏えいした場合は、直ちに責任者に報告するように全従事者に指導した。 |
(注 1 個人情報管理責任者とは、この委託業務で知り得た個人情報の管理責任者のことを言います。
2 作業責任者とは、この委託業務を実際に行う現場の責任者のことを言います。
3 個人情報管理責任者と作業責任者は、同一10の者であっても構いません。