M♙NOM♙ レンタルWi-Fi プラン・M♙NOM♙ レンタルWi-Fi プラン(S)ご利用規約
M♙NOM♙ レンタルWi-Fi プラン・M♙NOM♙ レンタルWi-Fi プラン(S)ご利用規約
ご利用規約 3
料金表 19
別表 23
ご利用規約 3
第xx 総則 3
第1条(定義) 3
第2条(本サービス) 3
第3条(本規約) 4
第4条(本サービスの申込および利用開始) 4
第5条(本サービスの契約申込の承諾) 4
第二章 本サービス 4
第6条(本サービスの利用) 4
第7条(通信区域) 5
第8条(通信利用の制限) 5
第9条(通信時間等の制限) 6
第 10 条(通信時間の測定) 6
第 11 条(通信速度等) 7
第 12 条(契約者識別番号の付与) 7
第三章 端末機器および SIM カード 7
第 13 条(端末機器利用にかかる契約者の義務) 7
第 14 条(本SIM カード) 7
第 15 条(契約者識別番号の登録等) 8
第 16 条(ID 等の管理) 8
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除 9
第 17 条(提供の中断) 9
第 18 条(契約者からの請求による利用の一時中断) 9
第 19 条(利用停止) 9
第 20 条 (弊社による利用契約の解除) 10
第 21 条(期限の利益) 10
第 22 条(解約) 10
第五章 料金 10
第 23 条(料金) 11
第 24 条(基本使用料等の支払義務) 11
第 25 条(通信料の算定) 11
第 26 条(手続に関する料金の支払義務) 11
第 27 条(料金の計算等) 12
第 28 条(割増金) 12
第 29 条(延滞利息) 12
第 30 条(料金等の変更) 12
第六章 損害賠償 12
第 31 条(本サービスの利用不能による損害) 12
第 32 条(免責) 13
第 33 条(損害賠償額の上限) 13
第七章 保守 13
第 34 条(弊社の維持責任) 13
第 35 条(契約者の維持責任) 13
第 36 条(契約者の切分責任) 13
第 37 条(修理または復旧) 14
第 38 条(保証の限界) 14
第 39 条(サポート) 14
第八章 雑則 14
第 40 条(禁止事項) 14
第 41 条(位置情報の送出) 15
第 42 条(情報の収集) 15
第 43 条(契約者確認) 16
第 44 条(契約者情報の取り扱い) 16
第 45 条(他の電気通信事業者への情報の通知) 17
第 46 条(本サービスの廃止) 17
第 47 条(本サービスの技術仕様等の変更等) 17
第 48 条(債権譲渡) 17
第 49 条(譲渡禁止) 17
第 50 条(分離性) 17
第 51 条(協議) 17
第 52 条(合意管轄) 18
第 53 条(準拠法) 18
料金表 19
第1表 料金 20
第1 基本使用料 20
第2 通信料 20
第3 手続きに関する料金 21
第4 ユニバーサルサービス料 22
第5 SIM カード損害金 22
別表 23
別表1 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき
技術基準及び技術的条件 23
別表2 新聞社等の基準 23
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名 23
ご利用規約
ソニーネットワークコミュニケーションズライフスタイル株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社の提供する「M♙NOM♙ レンタルWi-Fiプラン」および「M♙NOM♙レンタルWi-Fiプラン(S)」と称するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)ご利用規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第xx 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。
(2)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社であり、お客様において指定又は選択することはできません。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(4)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
(5)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7)「自営端末機器」とは、本SIMカードを利用するために弊社が指定する端末機器をいいます。
(8)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(9)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、弊社が別途指定する携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.弊社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスの申込および利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの契約希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.本サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
第5条(本サービスの契約申込の承諾)
1.xx被後見人、被保佐人または被補助人である本サービスの契約希望者は、xx後見人、保佐人または補助人から事前に同意を得た上で、本サービスの利用を申込むものとします。
2.第4条(本サービスの申込および利用開始)に定める申込について、本サービスの契約希望者が以 下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)契約申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合。
(2)契約申込にあたり、本サービスの契約希望者が指定したクレジットカードまたは指定口座について、クレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等により利用停止処分等を受けている場合。
(3)過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合。
(4)過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をした場合。
(5)契約申込者が未xxである場合。
(6)契約申込者が、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らのxx後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合。
(7)不適切または不正な申込み等、本サービスまたは他者提供サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が合理的に判断した場合。
(8)その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合。
第二章 本サービス
第6条(本サービスの利用)
1.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.弊社は、本サービスについて、本条に定める条件を満たす場合、契約者の家族など契約者が特定する第三者について、契約者が認める場合に限り、本サービスを利用することを認めるものとします。この場合、契約者は、当該利用者に対して本規約および関連する規約において契約者が遵守すべき事項につき当該利用者に対して遵守させるとともに、その履行につき連帯して責を負うものとします。また、利用者が未xx者の場合、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」に基づき、当該未xx者が使用する端末等へフィルタリングサービスを導入しなければならないものとします。
第7条(通信区域)
携帯電話事業者 | 通信区域 |
株式会社NTTドコモ | FOM♙サービス契約約款およびXiサービス契約約款に定める通信サービスの提供xx ア |
ソフトバンク株式会社 | 3G通信サービス契約約款および4G通信サービス契約約款に定める通信サービスの提 供エリア。ただし、XGP、♙XGP、TD-LTE方式を利用した通信サービスは含まない |
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者毎に以下の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利用の制限)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3)その通信が、電子メールに係るものであって、弊社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
4.前3項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信
が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量または多数の通信があったと弊社が認めるとき、セッションの設定が⾧時間継続されたと弊社が認めるとき、または同一セッション内に大量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。なお、大量または多数の通信にはWindows Updateの利用およびアプリケーションのアップデートを含みますが、これらに限られません。
4.弊社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる特定のカテゴリーのアプリケーションにおける通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 10 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 11 条(通信速度等)
1.弊社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(契約者識別番号の付与)
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して
1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第三章 端末機器およびSIM カード
第 13 条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 14 条(本SIM カード)
1.本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者(第6条第3項に定める第三者を除きます)に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者(第6条第3項に定める第三者を除きます)に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに
従うものとします。
6.本 SIM カードを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の負担において本 SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7.契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIM カードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表第1表第5(SIM カード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、別紙料金表第1表第5(SIMカード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
12,本SIMカードは甲が指定する端末機器と組み合わせてのみ使用できるものとします。甲の指定した端末機器以外の機器に本SIMカードを挿入し使用した場合の動作について、弊社は一切保証しません。また、当該行為により契約者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 15 条(契約者識別番号の登録等)
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1)本SIMカードを貸与するとき。
(2)本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第 16 条(ID 等の管理)
1.契約者は、ID及びパスワード等、本SIMカードを利用するために必要な情報(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するも
のとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします
4.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、契約者の ID 等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により契約者の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第 17 条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第 18 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料および端末補償サービス等の月額料)は発生します。
第 19 条(利用停止)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)契約者について、第5条(本サービスの契約申込の承諾)第2項各号に該当したとき。
(2)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第43条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第40条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7)弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(8)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(9)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(10)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(11)契約者が死亡したとき。
(12)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料およびユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金はいたしません。
第 20 条 (弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第 21 条(期限の利益)
前2条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。
第 22 条(解約)
1.契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。
3.本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
第五章 料金
第 23 条(料金)
1.弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、定期契約型プランに係る解約金、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料等、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.弊社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードを弊社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
第 24 条(基本使用料等の支払義務)
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙料金表第1表第1(基本使用料)および第
4(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
事由 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスをx | xxことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかっ |
く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備に | た時間(24時間の倍数である部分に限ります)につい |
よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな | て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する |
い状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じ | 本サービスについての料金 |
た場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し | |
て、24時間以上その状態が連続したとき |
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
3.弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 25 条(通信料の算定)
区別 | |
1 ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
1.本サービスの契約者は、次の通信について、第10条(通信時間等の測定)の規定により測定した通信時間または情報量と料金表第1表第2(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料)の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第 26 条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料
金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第 27 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第 28 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 30 条(料金等の変更)
弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して8日以内に、契約者は本サービスの利用の終了を申し入れることができるものとします。
第六章 損害賠償
第 31 条(本サービスの利用不能による損害)
1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみ
なしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料およびユニバーサルサービス料等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第 32 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等のx x等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の 故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 33 条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 34 条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第 35 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 36 条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気 通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、
弊社に修理の請求をしていただきます。
第 37 条(修理または復旧)
1.弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2.前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、別表4に定める電気通信設備を優先して修理または復旧します。また、この場合において、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第 38 条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに契約不適合のないことを保証することはできません。
第 39 条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第 40 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20)不特定の第三者に本サービスを使用させる行為
(21)前各号に定める行為を助⾧する行為。
(22)前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。
(23)その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。
第 41 条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.弊社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 42 条(情報の収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 43 条(契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 44 条(契約者情報の取り扱い)
1.本サービスの契約希望者は、第4条(本サービスの申込および利用開始)の諸手続きにおいて、弊社からの契約者情報(氏名、住所、生年月日および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該契約希望者個人を識別できる情報を、当該契約希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、契約者情報および履歴情報(弊社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員⾧の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします
(1)弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3)弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5)第23条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
(6)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、
弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、契約者が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
第 45 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 46 条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 47 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造 または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 48 条(債権譲渡)
弊社は、契約者に対して有する本サービスの料金その他の債権をソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に譲渡することができるものとし、契約者は、これをあらかじめ承諾するものとします。
第 49 条(譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 50 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 51 条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 52 条(合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 53 条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含む額(以下「税込額」といいます)で料金を定めます。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第 63 条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、弊社が定める方法により計算するものとします。
3 弊社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
4 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金等の支払い)
6 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
7 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第1表 料金
第1 基本使用料
プラン名称 | 概要 |
M♙NOM♙ レンタル Wi- Fi プラン | 携帯電話事業者:ソフトバンク株式会社または NTT ドコモ株式会社 (お客様にて選択する事は出来ません) |
1 適用
基本使用料の適用 | ||||
(1) 料金プラン | ア 料金プランには、次の種別があります。 (ア)ワイヤレスデータ通信の提供を受けるもの (a)M♙NOM♙ レンタル Wi-Fi プラン (b)M♙NOM♙ レンタル Wi-Fi(S)プラン | |||
プラン名称 | 概要 | |||
M♙NOM♙ レンタル Wi- Fi プラン(S) | 携帯電話事業者:ソフトバンク株式会社または NTT ドコモ株式会社 (お客様にて選択する事は出来ません) |
2 料金額
(a)M♙NOM♙ レンタルWi-Fi プラン 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税込額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | M♙NOM♙ レンタル Wi-Fi プラン | 2022 年 5 月 31 日以前の申込み:4,378 円 2022 年 6 月 1 日以降の申込み:5,148 円 |
(b)M♙NOM♙ レンタルWi-Fi(S)プラン 1契約ごとに
プラン | 基本使用料(月額) | |
次の税込額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | M♙NOM♙ レンタル Wi-Fi プラン(S) | 2,178 円 |
第2 通信料
1 適用
通信料の適用 | ||||
(1) 通信の条件 | ア ワイヤレスデータ通信プランの契約者は、ワイヤレスデータ通信をご利用いただけます。ただし、通信の相手方の状況により、利用できない場合があります。 x xのプランについては、以下に定める条件に該当したことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 (a)M♙NOM♙ レンタル Wi-Fi プラン | |||
プラン名 | 条件 | |||
M♙NOM♙ レ ン タ ル Wi-Fi プラン | 3日間における累計の通信データ量が 10GB を超過した場合 |
(b)M♙NOM♙ レンタル Wi-Fi プラン(S) | |
(2) 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い | 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する弊社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の 通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(3) 通信料の減免等 | 次の通信については、その料金の支払いを要しません。 (ア) 災害が発生した場合に弊社が指定する端末設備からり災者が行う通信 |
プラン名 | 条件 |
M♙NOM♙ レ ン タル Wi-Fi プラン(S) | 3日間における累計の通信データ量が 3GB を超過した場合または 月間利用可能通信容量:12GB を超過した場合 |
第3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | 内容 | |||
ア 初期費用 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要す る料金 | |||
イ SIM カード有償交換手 数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 | |||
ウ SIM カード準備料 | 本サービスで使用する SIM カードについて、初回の SIM カード発行時に支払いを要する料金 | |||
(2) 初期費用の適 用除外 | 販売店等にて本 SIM カードが組み込まれた商品パッケージを購入した場合には、(1)欄およ び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 | |||
(3)SIM カードx | x SIM カードを再発行する場合において、本 SIM カードの初期不良、およびユーザーの責 |
償交換手数料 の適用除外 | によらない不良による再発行の際には、SIM カード有償交換手数料は、(1)欄および2(料 金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
(4) 手続きに関す る料金の減免 | 弊社は、(1)欄および2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定め るところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
次の税込額 | ||
(1) 初期費用 | 1 契約ごとに | 0 円 |
(2) SIM カード有償交換手数料 | 1 枚ごとに | 3,300 円 |
(3) SIM カード準備料 | 1 契約ごとに | 0 円 |
第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
イ アの定めにかかわらず、料金プランがワイヤレスデータ通信のみの提供を受けるプランで、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、ユニバーサルサービス料の支払いを要しないもの
とします。
ユニバーサルサービス料の適用
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 (月額) |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約ごとに | 税込額 2 円 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第5 SIM カード損害金
1 適用
本 SIM カードを弊社に返還すべき場合において、弊社が定める期日までに、弊
社が貸与した本 SIM カードを弊社に返還しない場合、SIM カード損害金の支払いを要します。
SIM カード損害金の適用
2 料金額
1枚ごとに税込額 3,300 円
別表
別表1 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表2 新聞社等の基準
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放 送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、 又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
附則:この規約は2021年1月6日から実施します。 2022年2月18日一部改定
2022年4月1日一部改定
2022年6月1日一部改訂
2022年8月9日一部改訂