Contract
業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | |||||||||||||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | からまで | |||||||
4 | 委 | 託 | 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | ||||||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、請負代金額に 105 分の 5 を乗じて得た額である。 | ||||||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | 納付 | ||||||||||||||
6 | 適用除外条項 |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外項目は、上記 6 のとおり。)によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 | 大 | 阪 | 府 |
受 注 者 | 代 所 | 表 在 | 者 地 |
㊞
商号又は名称代 表 者
(1)土木設計業務等委託契約約款
(x x)
第1 条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者( 以下「乙」という。) は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物( 以下「成果物」という。) を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を乙又は第1 0条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第8
9 号)及び商法(明治3 2年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第4 8条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 甲は、乙が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
( 以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第3 条 乙は、この契約締結後14 日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務工程表の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間または設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、委託金額の10 0分の5以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額による。
(3) 銀行又は甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第1 95号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。) をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は甲が確実と認める金融機関が引き受け、 又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は甲が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
(7) 公共工事前払金保証事業に関する法律(昭和2 7年法律第18 4号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定に係わらず次の各号のいずれかに該当するときは、 契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の
締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証契約の締結
3 第2項第1号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、契約保証金が変更後の委託金額の 100 分の 5に達するまで、甲は、契約保証金の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 著作権の譲渡等)
第6 条 乙は、成果物( 第37 条第1項の規定により準用される第3 1条の規定する指定部分に係る成果物及び第37 条第2項の規定により準用される第3 1条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。) が著作xx(昭和45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権( 著作xx第21条から第28 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第1 0条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース( 著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 一括再委託等の禁止)
第7 条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した部分を第三
者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
( 特許xxの使用)
第8 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第9 条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 甲が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
( 管理技術者)
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、委託金額の請求及び受領、第14 条第1項の請求の受理、同条第2 項の決定
及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
( 照査技術者)
第11条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
( 地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
( 土地への立入り)
第13条 乙が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第14条 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7 条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に乙に通知しなければならない。
( 履行報告)
第15条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第16条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第18条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
( これらの優先順位が定められている場合を除く。) (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後10 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要が
あると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第19条 甲は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第21 条において「設計図書等」という。) の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下本条及び第2 9条において「天災等」という。) であって、乙の責に帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第21条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託金額を変更しなければならない。
( 乙の請求による履行期間の延長)
第22x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
( 甲の請求による履行期間の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短
縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第24条 第1 7条から前条まで又は第39 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
1 4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日( 第2 2条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 委託金額の変更方法等)
第25条 第1 7条から第21条まで、第2 3条又は第39 条の規定により委託金額の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 第1 7条から第21 条まで、第23条、第26条、第33条、第39条、又は第4
3 条の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
( 臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
( 一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
( 次条第1項、第2 項若しくは第3 項又は第2 9条第1項に規定する損害を除く。) については、乙が必要な費用を負担する。ただし、その損害(第47 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第47条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第47 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下本条及び第46 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって
立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち委託金額の100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する委託金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の1 00 分の1 を超える額」とあるのは「委託金額の1 00 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 甲は、第8 条、第17 条から第2 1条まで、第2 3条、第2 6条、第2 7条、第29条、第33条又は第39 条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。だたし、甲が委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査の完了( 合格)によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして第1項から前項までの規定を準用する。
( 軽微なかxx修補)
第31条の2 甲は、前条第2項又は第5項の検査において業務の完了が確認できた場合でも、成果物に軽微なかしが認められるときは、乙に対して相当の期間を定めて第40 条に係わらず修補を請求することができる。この場合、乙は直ちに修補を行い、甲の確認を受けなければならない。なお、乙が修補を行わないときは、甲は修補に代え損害の賠償を請求することができる。
( 委託金額の支払)
第32条 乙は、第3 1条第2項(第31条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。) の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に委託金額を乙に支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により第3 1条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 引渡し前における成果物の使用)
第33条 甲は、第3 1条第3項若しくは第4項又は第37 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和2 7年法律第18 4号) 第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結したときは、その保証
証書を甲に寄託して、委託金額の前払い請求をすることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に金 円を前払金として乙に支払わなければならない。
3 乙は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が増額された場合において、増加額が増加額前の委託金額の1 00 分の2 0以上であるときは、乙は、その増額後の委託金額について前項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額を差し引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払時期については、前項の規定を準用する。
4 乙は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が減額された場合において、減額後の委託金額が減額前の委託金額の10 0分の75 以下となったときは、受領済みの前払金額から減額した委託金額について第2 項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額を差し引いた額を甲の請求に基づき、その請求のあった日から30 日以内に返還しなければならない。
5 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年
5 パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費( この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、交通通信費、修繕費、仮設費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分引渡し)
第37条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであると
きは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第3 1 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32 条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2 項において準用する第32 条第1 項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る委託金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託金額」及び第2号中「引渡部分に相応する委託金額」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2項において準用する第32 条第1項の規定による請求を受けた日から1 4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る委託金額
指定部分に相応する委託金額×( 1- 前払金の額/委託金額) (2) 第2項に規定する部分引渡しに係る委託金額
引渡部分に相応する委託金額×( 1- 前払金の額/委託金額)
( 第三者による代理受領)
第38条 乙は、甲の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条第2 項(第37 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第39条 乙は、甲が第3 4条又は第37条において準用する第3 2条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とした場合、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( かし担保)
第40条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第31 条第2 項( 第37 条第1項又は第2項において準用する場合を含む。) の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1 項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第3 1条第3項又は第4項
の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から成果物を利用して完成した工作物等の工事完成後1年以内に、また、第37 条第1 項又は第2 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡し日から当該部分を利用した工事の完成後1年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から1 0年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10 年間とする。
5 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1 項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又 は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅滞料等)
第41条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、遅滞料の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅滞料の額は、委託金額から第37 条の規定による部分引渡しに係る委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算して得た額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第32 条第2項( 第3 7条において準用する場合を含む。) の規定による委託金額の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
( 解除権の行使事由)
第42条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第3 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第1 9条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第2 0条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1 (履行期間の2分の1が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
第42条の2 甲は、この契約に関し、乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。以下「独占禁止法」という。) 第8 条の4 第1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7 条第1 項若しくは同条第2 項( 同法第8 条の2 第2 項及び同法第20条第2 項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第1 7条の2又は同法第2 0条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7 条の2 第1 項( 同条第2 項及び第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法( 明治4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の3 若しくは同法第1 9 8 条又は独占禁止法第3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法( 昭和2 3年法律第13
1 号)第24 7条の規定に基づく公訴を提起されたとき( 乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 。
(5) 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号) 第1 6 7 条の4 第2 項第2 号に該当すると認められたとき。
(6) 第7 条の規定に違反したとき。
第 42 条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要す
るために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 第7条第 2 項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約にあたり、その相手方が第1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として委託金額の 100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 解除の効果)
第43条 前3 条の規定により契約が解除された場合には、第1条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし第3 7条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前3 条の規定により契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分( 第37 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額(以下「既履行部分委託金額」という。) を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 第4 2条第1項の規定により契約が解除された場合において、乙は、委託金額の
1 00分の5 に相応する額を違約金(ただし、第41条に基づく遅滞料が発生したときは当該遅滞料を含む。)として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前項の場合において、甲は、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 第4 2条第2項及び第3項の規定により契約が解除された場合において、甲は、乙に及ぼした損害を賠償しなければならない。
( 賠償額の予定等)
第44条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約 を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の100 分の10に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第4 9条第7項の規定により確定(同法第52条第5 項の規定により確定したときを含む。) したとき。
(2) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50条第5 項の規定により確定( 同法第52 条第5 項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(3) 独占禁止法第6 5条から第67 条の規定による審決( 同法第66 条第3 項の規定により原処分を全部取消す審決又は第6 7条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して乙が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第7 7条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第4 2 条の2 第4 号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第4 2 条の2 第5 号又は第6 号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、この契約による委託金額の1 0 0 分の10に相当する額を超える場合には、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2 項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前
2 項の額を甲に支払わなければならない。
( 相殺)
第45条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
( 解除に伴う措置)
第46条 この契約が解除された場合において、第34 条の規定による前払金があったときは、乙は、第42 条第1項、第4 2条の2又は第4 2条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第3 7条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第4 2条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、第4 3条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第3 4条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金( 第3 7条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) を第4 3条第3項の規定により定められた既履行部分委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第42条第1項、第4 2 条の2 又は第4 2 条の3 の規定によ
る解除にあたっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年
5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第4 2条第2項又は第3 項の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第3 7条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第2項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第4 2条第1項、第4 2条の2又は第42条の3 によるときは乙が負担し、第42条第2 項又は第3 項によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等乙が負担する。
6 第4 項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1 号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第42条第1 項、第42 条の2 又は第42 条の3によるときは甲が定め、第42 条第
2 項又は第3 項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3 項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保 険)
第47条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
( 紛争の解決)
第48条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第1 4条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法平成8年法律第10 9号)に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和26年法律第2
2 2号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 疑義等の決定)
第49条 この約款に定めのない事項又はこの約款に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定める。
(2)現場業務委託契約約款
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、金額を記載しない設計書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第10条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第39条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる甲が認めた有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託金額の100分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の100分の5に達する
まで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5x xは、成果物が著作xx(昭和45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8x xは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 甲が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(管理技術者等)
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、委託金額の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 甲は、乙に対して、乙が業務を処理するために使用している者(管理技術者を除く。以下
「現場技術員」という。)につき、その氏名その他必要な事項の通知を請求することができる。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 乙が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13条 甲は、管理技術者若しくは現場技術員又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第16条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した
ときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託金額の変更方法等)
第19条 この契約書の規定により、委託金額の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第20条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第21条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、乙が必要な費用を負担する。ただし、その損害(第38条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第38条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを 通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第23条 甲は、この契約書の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならな
い。だたし、甲が委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第24条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならい。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第25条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託金額を乙に支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第26条 乙は、業務の完了前に業務の既済部分に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 1 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に部分払金を乙に支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の委託金額相当額は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、甲が第3項の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の委託金額相当額×9/10
6 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「委託金額相当額」とあるのは「委託金額相当額から既に部分払の対象 となった委託金額相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第27条 乙は、甲の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
25条第2項の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払金等の不払に対する乙の業務中止)
第28条 乙は、甲が第26条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求 したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなけれ ばならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とした場合、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における遅滞料等)
第29条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、遅滞料の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅滞料の額は、委託金額から第26条の規定による部分払に係る委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第25条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第30条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第32条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除された場合においては、乙は、委託金額の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、甲は、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第30条の2 甲は、この契約に関し、乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する
場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき。(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第6条の規定に違反したとき。
第31条 甲は、業務が完了するまでの間は、第30条第1項並びに前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第32条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第16条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第33条 前4条の規定により契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし第26条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前4条の規定により契約が解除された場合において、乙が既に業務の一部を履行した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額
(以下「既履行部分委託金額」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(賠償額の予定等)
第34条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の100分の10に相当する額を甲の指定す
る期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第4
9条第7項の規定により確定(同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(2) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50条第5項の規定により確定(同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)した
とき。
(3) 独占禁止法第65条から第67条の規定による審決(同法第 66 条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して乙が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第7
7条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第30条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第30条の2第5号又は第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、この契約による委託金額の100分の
10に相当する額を超える場合には、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第35条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第36条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第30条第1項又は第30条の2によるときは甲が定め、第31条又は第32条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保 険)
第37条 乙は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第38条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合に は、甲及び乙は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は現場技術員の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第2項の規定により乙が決定を行った後若
しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同 条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(疑義等の決定)
この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定める。