Contract
施設介護サービス利用契約書
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人xxx(以下「事業者」という。)は、契約者が介護老人福祉施設xxx園(以下「園」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービスについて、次のとおり契約を締結します。
第1条(契約の目的)
1 事業者は、契約者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第2条及び第3条に定める介護福祉施設サービスを提供する。
2 契約者は、第14条に定める契約事項の終了がない限り、契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとする。
第2条(介護保険給付対象サービス)
1 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、園において、契約者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を提供するものとする。
2 事業者が契約者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別に定める介護サービス計画書のとおりとする。
第3条(介護保険給付対象外サービス)
1 事業者は、契約者との合意に基づき、次のサービスを提供するものとする。一 契約者に対する食事の提供
二 契約者に対する居室の提供
三 契約者に対する理美容サービス
四 別に定めるところに従って行う契約者からの預り金の管理
五 事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事
2 前項の他、事業者は介護保険給付対象外サービスを提供するものとする。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとする。
4 事業者は、第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとする。
第4条(施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、介護支援専門員に第2条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画の原案について、契約者に対して説明し、同意を得たうえで決定する。
3 事業者は、契約者及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及び身元引受人等と協議して、施設サービス計画を変更するものとする。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対してその内容を報告し、同意を得るものとする。
第5条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は、要介護度に応じて第2条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとする。
2 第3条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとする。
3 前項の他、契約者は食事代、居住費代と契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとする。
4 前3項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月15日以降に事業者が指定する方法でその月の末日までに支払うものとする。
第6条(利用料金の変更)
1 前条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとする。
2 前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して事前の説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができる。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、契約を解約することができる。
第7条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとする。
2 契約における運営規程については、契約に付随するものとして、事業者、契約者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対して事前に説明するものとする。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、契約を解約することができる。
第8条(施設、設備の使用上の注意)
1 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとする。
2 事業者及びサービス従事者は、契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとする。但し、その場合、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとする。
3 契約者は、園の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとする。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及び身元引受人等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとする。
第9条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、生活環境等の安全・確保に配慮するものとする。
2 事業者は、契約者の体調・健康状態等の必要な事項について医師、看護職員と連携及び契約者から聴取・確認したうえでサービスを実施するものとする。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備える ため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとする。
5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとする。
6 事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその身元引受人の請求に応じてこれを閲覧できるものとする。
第10条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た契約者または身元引受人等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しないものとする。また、この守秘義務は、契約が終了した後も継続する。
2 事業者は、契約者の緊急の医療上の必要性がある場合には、医療機関等に契約者の心身等に関する情報を提供できるものとする。
3 事業者は、第14条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合には、居宅サービス事業者や他の介護保険施設、保険医療サービス・福祉サービス提供者に対
し、契約者の心身等に関する情報を提供できるものとする。
第11条(損害賠償責任)
事業者は、契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負うものとする。但し、契約者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとする。
第12条(事業者の責に帰すべからざる事由)
契約の有効期間中に契約者に生じた損害であっても、次の各号に該当する場合は、事業者の責に帰すべからざる事由とする。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第13条(天災等不可抗力)
1 契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他事業者の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、その後、事業者は契約者に対してさらに当該サービスを提供すべき義務を負わないこととする。
2 前項の場合に、契約者は事業者に対して、既に実施したサービスについて所定のサービス利用料金の支払義務を負うものとする。
第14条(契約期間)
契約者は、次の各号に基づく契約事項の終了がない限り、契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとする。
一 契約者が死亡した場合
二 事業者が解散した場合又はやむを得ない事由により園を閉鎖した場合
三 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 但し、契約者が平成12年4月1日以前から園に入所している場合、本号は、当面は適用されない。
四 第15条から第17条に基づき契約が解約又は解除された場合
第15条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、第6条第3項、第7条第3項により契約を解約する場合、又は契約者が入院した場合、もしくは身体又は精神的疾患等により園での生活が困難になった場合には、契約を解約することができる。
2 契約者は、前項の事由がなくとも、契約の有効期間中であっても、契約を解約することができる。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の15日前までに事業者に通知するものとする。
第16条(事業者の債務不履行を事由とする契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が次の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
三 事業者が破産した場合
第17条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が次の事項に該当する場合には、契約を解除することができる。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故
意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第5条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者が、連続して90日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 契約者の身体又は精神的疾患等にかかる必要な治療等に対し、園でのサービス提供が十分にできないと判断した場合
六 契約者が、介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入所した場合
第18条(契約の終了に伴う援助)
1 第6条第3項、第7条第3項、第13条第1項、第14条第二号、第16条及び第17条第四号から六号により契約が終了し、契約者が園を退所する場合には、契約者の
希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な次の援助を契約者に対して速やかに行うものとする。
一 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介二 居宅介護支援事業者の紹介
三 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 事業者は、第13条第1項、第14条第三号及び第17条により契約が終了し、契約者が園を退所する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行うよう努めるものとする。
第19条(契約者の入院に係る取り扱い)
1 契約者が、病院又は診療所を90日以内に退院し、第17条第5号に該当しない場合であれば、退院後も再び園に入所できるものとする。
2 第17条第四号による事業者からの契約の解除があった場合であっても、契約者が退院する場合もしくは退院すると見込まれる場合であれば、退院後も再び園に優先的に入所できるよう努めるものとする。又、園が満室の場合でも、短期入所生活介護等を優先的に利用できるよう努めるものとする。
3 入院期間中において、契約者は重要事項に定める料金体系に基づいた所定のサービス料金を事業者に支払うものとする。
第20条(一時外泊)
1 契約者は、事業者の同意を得たうえで、概ね1週間以内の期間で、園外で宿泊することができるものとする。この場合、契約者は宿泊開始日の3日前までに事業者に届け出るものとする。
2 前項に定める宿泊期間中において、契約者は重要事項に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとする。
第21条(居室の明け渡し)
第14条第二号から第四号により契約が終了する場合において、契約者は、すでに 実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第8条第3項(原状回復義務)その他の条項に基づく義務を履行したうえで、居室を明け渡すものとする。
第22条(身元引受人)
1 契約者は、契約時に1名以上の身元引受人を選任しなければならないものとする。
2 身元引受人は、契約者にかかる債務履行があったときは、契約から生ずる一切の債務について連帯して履行の義務を負うものとする。
3 身元引取人は、契約者の身柄及び所有物を引き受ける義務を負うものとする。
4 事業者は、契約が終了した後、契約者の所有物等がある場合には、契約者又は身元引受人にその旨を連絡するものとする。
5 身元引受人の住所又は氏名等を変更した場合及び身元引受人が死亡等で変更する場合は、その旨を事業者に対して速やかに通知しなければならないものとする。
第23条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者からの苦情に対し、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとする。
第24条(協議事項)
契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業者及び契約者、身元引受人は誠意をもって協議するものとする。
第25条(契約の履行)
契約の当事者は、xx・誠実をもって契約を履行するものとする。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、身元引受人、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(事業者) 住 所 xxxxxxxxxxxxx0000事業者名 社会福祉法人 x x x
介護老人福祉施設xxx園
代表者氏名 施設長 印
(契約者) | 住 | 所 | |
本 人 | 氏 | 名 | 印 |
(契約者) | 住 | 所 | |
身元引受人 | 氏 | 名 | 印 |
(続柄)