のホームページ等に記載し、お知らせしております。トヨタファイナンス https://www.toyota-finance.co.jp/
―CABカード会員規約―第1条(CABカード)
1.本規約に定めるクレジットカードは、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が、法人・団体・個人事業者の事業上の支払を取引目的として発行するCABカードとします。
2.CABカード(以下「カード」という)とは、次条に定める会員が、当社又は当社と提携した法人等が提供するWEB請求及びカード決済システム(以下「CABサービス」という)を利用する法人等であって、会員の取引企業(以下「取引企業」という)に対して、第6条第1項に定める仕入代金等を支払う際の代金決済専用のカードをいいます。
3.当社は、当社所定の方法により前項に規定する決済の機能を具備する会員番号・有効期限等通知のみを行い、物理的なクレジットカードは発行しないものとします。
第2条(会員、管理責任者およびカード使用者)
1.会員とは、取引企業と取引を行っている法人・団体・個人事業者(以下「法人等」という)のうち本規約を承認の上、所定の方法により入会の申込を行われた法人等で、当社が適格と判断して入会を認めた法人等をいいます。
2.会員は、自らの役員または社員の中から、カードの管理責任者兼取引担当者(以下「管理責任者」という)を選出し、入会手続きと同時に当社に届け出るものとします。管理責任者は、会員から授権され、当社に対して会員を代理し、カードの発行申請、受領、廃止申請、追加申請など各種届出を行うものとします。
3.会員は、自らの役員または社員の中からカード使用者(以下「カード使用者」という)を選出します。カード使用者は、CABサービスにおけるカード決済にかかる実務業務を行うものとします。
4.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
第3条(カードの貸与と取扱)
1.当社は会員に対して、第1条第3項の方法によりカードを発行し、当該カードの使用を許諾します。
2.会員は、カードの使用権および第1条第3項に基づき通知された会員番号・有効期限等の事項を善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、会員がカードの利用を許諾しない者(以下「他人」という)にカードが使用されることがないよう管理し、他人に譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のために移転・通知等することはできないものとします。
3.前項の規定に違反し、カードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて会員が負担するものとします。
第4条(カード利用等にかかる責任)
1.会員は、カード使用者のカード利用に基づいて発生した債務その他カードに基づく当社に対する一切の債務について、履行の責任を負うものとします。なお、会員は管理責任者およびカード使用者が第26条第1項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第2項各号に該当する行為を行わないことを確約します。
2.連帯保証人は、会員が当社に対して負担する一切の債務について、会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
第5条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が指定するものとし、当社から通知される書面に記載された月の末日までとします。
2.当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、新たな有効期限が記載された書面を送付します。この場合、会員は、管理
責任者を通じて、CABサービスにかかるウェブサイト上で当社所定の登録内容の変更を行うものとします。
3.会員は、前項の書面の送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、従前のカードにかかる会員番号・有効期限等が記載された書面を切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4.カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第6条(カードの利用方法)
1.カード使用者は、CABサービスにかかるウェブサイト上で、取引企業からの会員に対する請求内容を確認のうえ、会員番号および有効期限等、当社所定の事項を入力することまたはその他当社が認める方法により、取引企業に対する仕入代金等(当該仕入れにかかる費用を含み、以下同じ)を決済するものとします。
2.会員は、取引企業に対する仕入代金等の決済以外でカードを使用しないものとします。
3.会員は、取引企業に対する仕入代金等を当社が会員に代わって取引企業に立替払することを当社に委託するものとします。 4.会員は、カードをCABサービス上以外で利用した場合、また
は取引企業に対する仕入代金等の決済以外の目的で利用した場合であっても、当社から請求されたときは、当該利用代金を当社に支払うものとします。
第7条(商品の所有権)
会員は、カード利用により決済した商品の所有権が、当社が取引企業に立替払したことにより取引企業から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第8条(カードの利用可能枠と利用制限)
1.会員のカード利用可能枠(カード利用代金の未決済残高)は、当社が定めるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、利用可能枠を増額または減額できるものとします。
2.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠を超過し、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第9条(支払の期日および方法)
1.会員のカード利用代金の当社に対する支払方法は1回払に限るものとし、予め会員が入会申込書等所定の書面において指定した支払日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日)に、会員が届け出た金融機関の預金口座等からの口座振替または当社の指定する金融機関の預金口座への振込のいずれかのうち会員が選択した方法で支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、本規約に定める支払日以降に支払う場合があるものとします。
2.当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
3.会員がCABサービスにおいて1回払い以外の支払方法を選択した場合でも、当社に対する支払は1回払になる旨、予め承諾するものとします。
4.会員が、振込の方法により支払う場合、振込に要する費用は会員において負担するものとします。
5.当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わな
いものとします。
第10条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第11条(支払額の通知および残高承認)
1.当社は、第9条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2.会員が前項の通知を受けた後、1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3.前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
第12条(カード利用に係る取引企業等との紛議)
カード使用(第6条4項の場合を含む)に係る取引企業その他カード利用店(以下「取引企業等」という)との紛議は、全て会員と取引企業等との間で解決を図るものとし、かかる紛議は、当社に対するカード利用代金の支払拒絶の理由とはなりません。
第13条(費用・公租公課等の負担)
1.当社に対するカード利用代金等の支払に要する費用は、会員において負担するものとします。
2.会員は、本規約に基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数1回につき220円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込み)を、当社に対し別に支払うものとします。
3.会員は、第9条第2項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数1回につき当社が都度提示するサービス利用料(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
4.会員は、本規約に基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込み)を別に支払うものとします。
5.会員は、本規約に基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6.会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第14条(カードの紛失・盗難等)
カードの紛失・盗難や会員が第3条に違反したことにより他人にカードを使用された場合であっても、その利用代金は会員において負担するものとします。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。また、会員は、紛失・盗難等の事実をすみやかに当社に届け出るものとします。
第15条(遅延損害金)
会員は、当社に対するカード利用代金の支払を遅滞した場合、支払日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで残金全額に対し、年14.60%(1年を365
日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第16条(再発行)
カードの紛失・盗難等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。また、会員は、管理責任者を通じて、CABサービスにかかるウェブサイト上で当社所定の登録内容の変更を行うものとします。
第17条(退会)
会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちに当社から送付された、会員の会員番号・有効期限等が記載された全ての通知書を破棄し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとします。
第18条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1.会員が次のいずれかに該当した場合(⑥については、会員の役員等、管理責任者、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいはカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥第26条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第
2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2.会員が前項各号に該当した場合(⑥については、会員の役員等、管理責任者、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項
①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3.会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、使用を許諾されたカードにかかる損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第19条(期限の利益喪失)
1.会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については、会員の役員等、管理責任者、カード使用者および連帯保証人が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を1回でも遅滞した場合。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受けまたは公租公課を滞納したとき。
④法人会員に対して破産・民事再生・会社更生・整理・清算・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードの利用を他人に許諾し、カードを他人に譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のために移転・通知等をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき。
⑨会員が、届出済の所在地(住所)の変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑩第26条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間の他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該契約の重要な違反となるとき。
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。
第20条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名商号・代表者・所在地(住所)
・電話番号・事業内容・(犯罪による収益の移転防止に関する法律上の)実質的支配者・預金口座・管理責任者等の変更があった場合は、所定の方法により遅滞なく通知しなければならないものとします。
2.会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名商号宛に発送した通知書面その他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3.会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、受領を拒絶したものとみなします。
第21条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め書面その他の相当な方法によって当社が契約法人に通知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
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第22条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、支社、支店、もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第24条(会員情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する会員情報の取扱については、本規約とは別に定める「会員情報の収集・利用
・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第25条(取引時確認)
1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2.会員は、自らの実質的支配者が(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。会員が個人事業者であって自らが次のいずれかに該当する場合も、同様とします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第26条(確約事項)
1.会員および連帯保証人は、会員(会員の役員等を含む)および連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者 2.会員および連帯保証人は、自ら(会員の役員等を含む)
又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本規約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
― 会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―第1条(カード取引にかかる会員情報の取扱い)
1.トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、 CABカード(以下「カード」という)の入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者
(法人・団体・個人事業者、カード使用者、連帯保証申込者、カードの管理責任者。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)に関する情報を、カード取引
を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2.当社は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく会員情報を厳重に管理するものとします。
3.会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1.当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定のため、会員等に関する以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名(商号)、生年月日(設立年月日)、年齢、性別、住所(所在地)、電話番号、事業概要、家族構成、住居状況、年収状況等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用者、利用日、利用場所、利用金額等のカード利用に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等および取引担当者の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2.当社は、カードサービスを提供するため、属性情報、契約情報および取引情報を保護措置を講じた上で収集・利用します。
3.前二項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上で会員等の会員情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用)
当社は、以下の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付等の方法によりご案内すること、自動車とその関連商品・住宅・船舶および金融商品に関するアンケートの実施、ならびにトヨタ製品ユーザーへの各種サービスを実施するため。
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社
のホームページ等に記載し、お知らせしております。トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1.当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の会員情報が登録されている場合には、割賦販売法(昭和36年法律第159号)または貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該会員情報を利用します。
2.会員等の本契約に基づく会員情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力
・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0
xxxxxxxxxxx00x XXX(フリーダイヤル)0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4.当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXX 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号
住友不動産xxビル5号館 TEL(ナビダイヤル)0000-000-000
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。 5.当社が加盟する個人信用情報機関に登録する会員情報は、氏名、
生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6.個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(会員情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社および第4条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。
①当社に開示を求める場合には、第8条第1項記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
2.前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類
(印鑑登録証明、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担するものとします。
3.開示請求により、万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本規定に不同意の場合)
1.当社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第3条に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2.会員等が、第3条に同意しない場合、当社は第3条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3.前項に該当する場合、第3条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第7条(会員情報利用の中止の申出)
本規定第3条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用
・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第3条に基づく当社での利用を中止する措置をとります。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第8条(会員情報に関するお問い合わせ先および管理責任者)
宣伝印刷物の送付等の中止の請求、eメールの送信等の中止の請求について、その他会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者
(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[対応部署]お客様相談窓口
[住 所 等]〒400-0000
xxxxxxxxx0-0 x古屋ルーセントタワー
[東 京] TEL 00-0000-0000
[名古屋] TEL 000-000-0000
第9条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1.カード入会契約が不成立の場合は、第2条第1項及び第4条第
2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2.退会等により会員でなくなった場合、第2条第1項及び第4条第2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第10条(本規定の変更)
1.本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2.本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3.前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前に会員番号・有効期限等が記載された通知書面を切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2020年4月版
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