5. 本規約は民法第 548 条の 2 が定める定型約款に該当します。当社は、本サービスの提供に必要な範囲において本規約を変更する場合があり、当社ウェブサイト (https://jp.vcube.com/terms)に変更後の規約とその効力発生日を掲載し周知いたします。
イベントサポートサービス利用規約
この規約(以下、「本規約」という)は、株式会社ブイキューブ(以下、「当社」という)が提供するイベントサポートサービス(以下、「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する者
(以下、「利用者」という)は本規約に同意するものとします。
第1条 本サービス
1.当社は、利用者の開催するイベント(以下、「開催イベント」という)において、企画、進行管理、撮影配信、各種手配、コンテンツ制作等のイベントサポート業務(以下、「本業務」という)の提供をいたします。
2.本サービスに関する当社と利用者間の業務委託契約は、本業務の提供を目的とする準委任契約に該当します。当社は、善良なる管理者の注意をもって本業務を誠実に実施するものとし、利用者は、本業務の円滑かつ効率的な遂行に協力するものとします。
3.本サービスにおいて提供する本業務の具体的な内容、契約期間、委託料等の詳細については、個別の注文書等(以下、「個別契約」という)で定めるものとします。
第2条 本規約
1.本規約は、当社と利用者間の個別契約に関わる一切に適用されます。利用者は、常に本規約の最新の内容が適用されることを了承し、その内容を遵守するものとします。
2.本規約と個別契約の取り決めが異なる場合には、個別契約の内容が優先して適用されます。
3.本業務にコンテンツ制作を含む場合は、【別紙】「コンテンツ制作提供条件」の内容が適用されます。
4. 当社のスタジオを利用する場合は、当社の「スタジオ利用規約」が適用されます。
5. 本規約は民法第 548 条の 2 が定める定型約款に該当します。当社は、本サービスの提供に必要な範囲において本規約を変更する場合があり、当社ウェブサイト(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxx)に変更後の規約とその効力発生日を掲載し周知いたします。
第3条 申込み
1.個別契約は、利用者が当社に所定の注文書を提出し、当社が所定の審査の上、当該申込みを承諾したときに成立します。
2.当社は、以下のいずれかに該当すると判断した場合には申込みを承諾しないことがあります。
(1) 虚偽の事実を申告したとき
(2) 本サービスの提供が困難であると判断したとき
(3) 本規約に違反があるときまたは違反のおそれがあるとき
(4) 過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(5) 信用状況に問題があると判断したとき
(6) その他当社が不適格と判断したとき
第4条 キャンセル
1.利用者は、当社の担当者に対し書面またはメールにより通知をすることで、個別契約の申込みをキャンセルすることができます。
2.利用者の責に帰すべき事由により申込みをキャンセルする場合、利用者は、以下の表に従いイベントの開催日(以下、「開催日」という)を基準としたキャンセル料を当社に支払うものとします。
通知日(18 時までの連絡) | キャンセル料 |
発注日~開催日の 31 日前 | 委託料合計の 50% |
開催日の 30 日~15 日前 | 委託料合計の 70% |
開催日の 14 日前~当日 | 委託料合計の 100% |
3.前項においてコンテンツ制作のみをキャンセルする場合、上記の表におけるキャンセル料は、コンテンツ制作にかかる委託料を基に算出するものとします。
4.申込みのキャンセルにより、当社が手配した外注に係るキャンセル料が発生した場合には、別途利用者がこれを負担するものとします。
第5条 費用
1.機材レンタルがある場合、レンタル費用は当社の見積書に基づき個別契約で定めるものとします。
2.本業務にて発生した交通費および宿泊費は、原則として利用者が実費相当額を負担するものとします。
3.利用者の都合により作業時間が早朝や深夜にかかる場合、当社規定の割増料金が発生いたします。
4.開催日の 10 日前から前日までの申込みの場合、最低 50,000 円(税別)の調整費が発生いたします。
5.申込み後に開催日を変更するときは、別途調整費および変更に係る費用が発生する場合があります。
6.本業務の内容によっては他の特定のサービスの申込みが必要となる場合があります。
第6条 配信システム
1.開催イベントにおいて、当社が提供するオンライン配信システム(以下、「配信システム」という)を利用する場合があります。
2.利用者は、配信システムの ID およびパスワード(以下、「ID 等」という)を付与された場合、自己の責任において配信システム上で必要な設定を行うものとします。
3.利用者は、ID 等を適切に管理するものとし、当社の事前の承諾がない限り、第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。
4.登録情報と一致して配信システムにログインされた場合には、利用者自身による利用があったものとみなし、ID 等の管理不備に伴い生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第7条 相互協力
1.当社および利用者は適宜打ち合わせを行い、本業務についての必要事項を互いに誠意をもって協議するものとします。
2.利用者は、当社から本業務の遂行に合理的に必要な要請(情報開示、資料提供、機器設定等)があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
3.当社および利用者は、本業務の担当者およびその連絡先を変更する場合、相手方に遅滞なくその変更を通知するものとします。
第8条 禁止事項
利用者は、本サービス利用において以下の行為、またはその恐れがある行為をしてはなりません。
(1) 詐欺的、虚偽的な内容を含む情報等を発信する行為
(2) 当社および第三者の信用もしくは名誉を毀損する行為
(3) 当社および第三者の権利を侵害する行為
(4) 差別につながる行為
(5) 犯罪行為およびこれに関連する行為
(6) 法令または公序良俗に違反する行為
(7) 本規約または個別契約に違反する行為
(8) その他、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第9条 免責
1.当社は、本サービスにつき、イベントの集客、イベント後の契約数や売上の増加、特定目的への適合性等、いかなる保証もいたしません。
2. 開催イベントにおいて、下記のいずれかの事由に起因して生じたトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
(1) 利用者がご利用の機器(パソコン、ウェブカメラ、マイク等)の設定不備、不具合、故障
(2) 利用者がご利用の他社サービスの設定不備、不具合、障害
(3) 利用者の操作ミス(音声ミュート、映像オフ、資料の取り違え等)
(4) 利用者が用意した会場の環境不良(雑音、ハウリング、照明不足等)
(5) 利用者が用意したインターネット回線または Wi-Fi 環境の不安定、切断、障害
3.利用者が本規約または個別契約に定める義務を怠ったことにより生じた履行遅滞、不完全履行について、当社は一切の責任を負いません。
4.利用者は、イベント内容に関する苦情および紛争について、自己の責任および費用をもって対処し解決するものとします。
第10条 料金
1.利用者は、本業務の委託料およびその他費用を、個別契約に定める条件に従って当社に支払うものとします。なお、支払手数料は利用者の負担とします。
2.本業務の内容変更により、当初定めた委託料およびその他費用の変更が生じた場合には、変更後の内容に従うものとします。
3.委託料または他の債務について支払期日を経過しても支払いをしない場合、利用者は、未払金額について支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4.当社が受領した料金は、本規約または個別契約に明示的に定める場合を除いて返金いたしません。
第11条 再委託
1.当社は、本業務の一部を第三者に再委託できるものとします。利用者から要望があった場合、当社は再委託先の名称等の情報を利用者に提出するものとします。
2.再委託を行う場合、当社は、再委託先が本規約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託に係る一切の行為について責任を負うものとします。
第12条 データ利用
1.当社は、特定の個人が特定されないことを前提として、配信システム上でのイベント参加者の行動データ
(コメント、リアクション、ページアクセス変移等であり、以下、「行動データ」という)を取得し、当該行動データを用いたイベントの効果測定、統計情報の作成を行う場合があります。
2.前項の場合、当社は、イベント参加者に当社のプライバシーポリシーを周知し、行動データの取得についての同意を得るよう努めるものとします。
3.当社が収集した行動データに関する権利は当社に帰属するものとし、利用者は、行動データの著作権その他の知的財産権を含む一切の権利を当社に対し主張しないものとします。
4.当社は、イベントの品質や満足度の向上を図る目的または当社のサービスに関する営業活動等の目的のために行動データを活用し、個人が特定されない状態で第三者に開示できるものとします。
第13条 個人情報の取扱い
1.当社は、当社の定める「個人情報保護方針」(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxxxxx)および「情報セキュリティ基本方針」(xxxxx://xx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx)の規定に則り、利用者の情報を適切に取扱います。
2.当社は、個人情報保護に関する法令・ガイドライン等を遵守し、管理責任者の監督の下、個人情報の安全な管理保護体制を維持するものとします。
第14条 秘密保持
1.当社および利用者は、本業務に関連し知り得た相手方の業務上の一切の情報、相手方の顧客に関する情報、および個人情報(以下、総称して「秘密情報」という)を厳密に保持し、事前の相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。(以下、秘密情報の開示者を「開示者」、受領者を「受領者」という)
2.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとします。
(1) 開示時にすでに公知であった情報
(2) 開示時にすでに受領者が保有していた情報
(3) 開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報
(4) 開示を受けた後、受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5) 受領者が正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(6) 第 12 条に規定する行動データに該当する情報
3.受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理するものとし、本業務の遂行以外の目的で使用してはならないものとします。
4. 第 1 項にかかわらず、当社は本業務の再委託先または提携先に対して、業務上必要な範囲に限り秘密情報を開示できるものとします。その場合、当社は当該開示先に対し、本条に定める秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
5. 第 1 項にかかわらず、受領者は法令上開示が必要とされる場合、または秘密情報を知得することが合理的に必要である関連専門家(弁護士、公認会計士等、法令上秘密保持義務を負う者)に対し、秘密情報を開示できるものとします。
6. 受領者は、開示者から要求があったときまたは個別契約が終了したときは、開示者の指示に従って速やかに秘密情報を返還または安全確実な方法での破棄もしくはデータ消去をするものとします(法令上保存義務のある情報を除く)。また開示者から要求があった場合は、その事実を証明する書面を交付するものとします。
7. 受領者は、秘密情報に関する紛失、漏洩等の事故が発生したときは、直ちにその旨を開示者に報告し、開示者の指示に従って迅速に応急措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故および応急措置の報告ならびに事故再発防止策を書面により開示者に提出するものとします。
8. 本条の規定は、個別契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第15条 契約解除
1.当社または利用者は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告なく個別契約を解除できるものとし、解除された相手方は当然に期限の利益を失うものとします。
(1) 本規約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもその違反状態が解消されない場合
(2) 期限内に債務を履行せず、相当の期間を定めてその履行を催告しても履行がなされない場合
(3) 第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申し立てがなされた場合
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け、または自ら申し立てた場合
(5) 手形、小切手を不渡りにする等、支払停止状態に陥った場合
(6) 公租公課の滞納処分等を受けた場合
(7) 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があった場合
(8) 長期間連絡がとれないまたは所在不明になった場合
(9) 契約を継続し難い著しい信用不安または重大な背信行為が認められる場合
2.前項により個別契約を解除した場合、解除した当事者は相手方に生じた損害賠償の責任を負わず、また違約した相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。
第16条 権利義務の譲渡禁止
当社および利用者は、事前の書面による当社の承諾を得ることなく、個別契約に基づく地位、権利または義務を、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第17条 不可抗力
天災地変、火災、テロ、暴動、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症の蔓延などの不可抗力、その他当社の責めに帰し得ない事由により、本業務の全部または一部の履行遅滞、履行不能ないし不完全履行を生じた場合、当社はその責任を負いません。
第18条 損害賠償
当社および利用者は、本規約に違反しまたは自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に現実に発生した直接かつ通常の損害(特別損害および逸失利益を含まない)に限り、賠償する責を負うものとします。ただし、損害賠償の額は、当該損害が故意または重過失により生じた場合をのぞき、個別契約の委託料相当額を上限とします。
第19条 反社会的勢力の排除
1.当社および利用者は、自己またはその役員および実質上経営に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、現在および将来にわたって反社会的勢力との関係を一切持たないこと、また自らまたは第三者を利用し て、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫行為、業務妨害行為、その他これに準ずる行為を行わないことを確約します。
2.当社または利用者は、相手方が前項の表明保証に違反した場合、何らの通知または催告を要せず、個別契約の全部または一部について当然に期限の利益を失わせ、履行を停止しまたは解除できるものとします。
3.前項の規定により個別契約を解除した場合、解除した当事者は相手方に生じた損害の賠償責任を負わず、また違約した当事者に対して損害賠償を請求できるものとします
第20条 紛争解決
1.本規約に定めのない事項または解釈に疑義を生じた事項については、互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
2.本規約は日本法に準拠するものとし、本サービスに関する一切の紛争については、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024 年 10 月 1 日 最終改定
【別紙】
コンテンツ制作提供条件
当社は、本業務におけるコンテンツ制作の提供条件を以下に定めます。この提供条件は、当社にコンテンツ制作業務を委託する利用者(以下、「発注者」という)に適用されます。
第1条 成果物
1.当社は、開催イベントに関連し発注者から制作の委託を受けたコンテンツ(以下、映像、写真、ウェブページ、パンフレット等を総称し「成果物」という)を制作し、発注者に引渡すものとします。
2.成果物の具体的な内容、仕様、納品日等については、個別契約に定めるものとします。
3.当社が発注者に納品する成果物は、加工・編集が完了した最終的な完成品のみであり、加工・編集が可能なデータ(以下、撮影した映像の元データ、プロジェクトファイル等、成果物を制作するための中間生成物を意味し「編集データ」という)は含まれません。
4.編集データの買取りを希望の場合はあらかじめご相談いただくものとし、買取りには別途料金が発生いたします。
第2条 素材
1. 発注者は、成果物の制作に必要となるデータ、音源、構成案等の素材(以下、総称して「制作素材」という)を当社に提出するものとします。
2. 当社は、発注者の希望に基づき、当社が所有する制作素材を提供できるものとします。
3.当社および発注者は、自己が提供する制作素材について、第三者の著作権その他の知的財産権を含むいかなる権利も侵害しないことを保証するものとします。
4.当社または発注者は、自己が提供する制作素材について、第三者から著作権侵害等が主張された場合は、自己の費用と責任において問題を解決するものとします。
5.当社は、発注者が提供する制作素材に関し、第三者の知的財産権について調査または検証する義務を一切負いません。
第3条 修正
当社は、必要に応じて完成前の成果物の仕様、デザイン等を発注者に確認いたします。発注者の要望に基づく修正、変更(以下、「修正等」という)は原則2回まで、もしくは個別契約に別途定める回数までとし、それ以上の修正等を行う場合は別途追加料金が発生いたします。
第4条 納品
1.当社は、個別契約に定められた条件に従い、納品日までに成果物を発注者に納品するものとします。
2.成果物の仕様変更等により、納品日までに成果物を完成できない状況が生じた場合、当社はその理由を明示し、納品日の変更を請求できるものとします。
第5条 検収
1.発注者は、成果物の納品日から 10 営業日以内に、成果物が個別契約で定める要件(数量、品質、性能、仕様等)に適合しているかを検査するものとします。その結果、成果物が契約内容に適合していることを確認したときは、検査に合格した旨を書面またはメールで当社に通知するものとし、これをもって成果物の引渡しが完了いたします。
2.成果物が個別契約で定める要件に適合していない場合(以下、「契約不適合」という)、発注者は、納品日から 10 営業日以内にその旨を当社に通知するものとします。当該通知期間内に発注者より何らの通知もない場合は、当該通知期間の最終日の翌日付をもって、検査に合格し成果物の引渡しが完了したとみなし
ます。
第6条 契約不適合
1.前条の検収において成果物に契約不適合が発見されたときは、発注者は当社に対し、すみやかに具体的な内容を通知すべきものとします。当該契約不適合が当社の責に帰すべき事由による場合、当社は無償で成果物の修正等を行い、再度発注者の検査を受けるものとします。
2.成果物に直ちに発見することができない契約不適合がある場合、発注者は成果物の引渡し完了日から 3 か月以内に限り、当該契約不適合の修正等を求めることができます。
3.発注者は、個別契約に定めのない要件を理由として契約不適合を主張することはできません。
第7条 著作権
1.成果物の所有権および著作権(著作xx第 27 条、第 28 条の権利を含む、以下同じ)は、成果物の引渡しをもって、発注者に帰属します。当社は成果物に係る著作者人格権を行使しません。
2.前項にかかわらず、当社が従前から権利を有していたものに関しては、著作権は当社に留保されるとともに、発注者に利用および実施の許諾が当然になされたものとします。当社は、自己に留保された著作権を利用または実施するときは、発注者固有の情報を含まない態様で利用または実施するものとします。
3.第三者の出演する講演映像など、成果物の利用期間に制限がある場合、発注者は、個別契約に定める利用可能な期間に従い成果物を利用するものとします。
第8条 原版の保管
1.当社は、成果物の原版データ(以下、「原版」という)を、原則として引渡し完了日から 1 年間保管するものとします。当社は、当該期間経過後は原版を保管する義務を負わないものとし、当社の判断において破棄または適切な方法で消去できるものとします。
2.発注者が1年以上の原版の保管を希望する場合は、事前にご相談いただくものとし、その場合、保管期間に応じて別途保管費用が発生いたします。
3.発注者が原版の保管を希望しない場合、当社はすみやかに原版を破棄または適切な方法で消去するものとします。
以上