【貸渡約款 新旧対比表】 旧(2017年10月31日まで) 新(2017年11月1日以降) 第1条(約款の適用)2項 第1条(約款の適用)2項 一部修正 2. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「貸渡規約等」という)を作成することができます。この約款と貸渡規約等との間に相違があると きは、この約款が優先して適用されるものとします。なお、当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場...
【貸渡約款 新旧対比表】 | |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第1条(約款の適用)2項 | 第1条(約款の適用)2項 一部修正 |
2.当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「貸渡規約等」という)を作成することができます。この約款と貸渡規約等との間に相違があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。なお、当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場 合、会員は貸渡規約等に従うものとし、この約款および貸渡規約等に定めのない事項については、 法令または一般の慣習に従うものとします。 | 2.当社は、xxxxxx、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「貸渡規約等」という)を作成することができます。この約款と貸渡規約等との間に相違があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。なお、当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場合、会員は貸渡規約等に従うものとし、この約款および貸渡規約等に定めのない事項については、法令ま たは一般の慣習に従うものとします。 |
第1条(約款の適用)4項 | 第1条(約款の適用)4項 一部修正 |
4.当社は、この約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定する場合には、事前に、下記ホームページまたは当社所定の方法により会員に周知するものとします。 記 【xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx/】 | 4.当社は、この約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定する場合には、事前に、下記ホームページまたは当社所定の方法により会員に周知するものとします。 記 【xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx/】 |
第2条(入会資格)1項 2項 | 第2条(入会資格)1項 2項 一部修正 |
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。 1. カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。 2. 未xxの個人について、親権者の同意が得られないとき。 | 会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。 1. 個人の場合は、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19 条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。 2. 個人の場合は、未xx者について、親権者の同意が得られないとき。 |
第2条(入会資格)4項 | 第2条(入会資格)4項 一部修正 |
4. 入申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない)、または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。 | 4. 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない)、または当社が承認したクレジットカードでないと き。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第3条(入会契約の締結等)1項 | 第3条(入会契約の締結等)1項 一部修正 |
1. カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人または個人は、当社に対して、当社所定の申込書を提出する方法または当社のカーシェアリング申込システム(以下「申込システムサイト」という)に所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行うものとします。 | 1. カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人または個人は、当社に対して、当社所定の申込書を提出する方法または当社のカーシェアリング申込システムやカーシェアリングシステムにおい て当社と提携する事業者(以下「提携事業者」という)が運営する入会契約や予約申込を行うことが可能なスマートフォンやタブレット端末用の専用アプリケーション等(以下「申込システムサイト」という)に所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行うものとします。 |
第3条(入会契約の締結等)2項 2. 入会契約は、カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人または個人による前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、承認した場合にカーシェアリング車両を使用するために必要となる第16条に定めるICカードを当該申込みを行った法人または個人に対して貸与したときに入会契約が成立するものとします。 | 第3条(入会契約の締結等)2項 一部修正 (1)(2)新規追記 2.入会契約は、カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人または個人による前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、承認した場合について、以下いずれかのタイミングで入 会契約が成立するものとします。 (1)カーシェアリング車両を使用するために必要となる会員番号(ログインID)を当該申込みを行っ た法人または個人に対して付与したとき。 (2)当社が承認の通知をしたとき。 |
第3条(入会契約の締結等)3項 | 第3条(入会契約の締結等)3項 一部修正 |
3. カーシェアリング車両を使用することができる者は、法人会員の役職員または個人会員もしくは個人会員の同居の親族に限定されるものとし、法人会員は、法人会員の役職員の中からカーシェア リング車両を使用する者を特定し、また、個人会員は個人会員または個人会員の同居の親族よりカーシェアリング車両を使用する者を特定し、これを当社に届け出ることにより登録するものとします。 (本項のカーシェアリング車両を使用する者を以下「登録運転者」という) | 3.カーシェアリング車両を使用することができる者は、法人会員の役職員または個人会員もしくは個人会員の同居の配偶者および親族(6親等内の♛族、3親等内の姻族)に限定されるものとし、法人会員は、法人会員の役職員の中からカーシェアリング車両を使用する者を特定し、また、個人会員は個人会員または個人会員の同居の親族よりカーシェアリング車両を使用する者を特定し、これを当社に届け出ることにより登録するものとします。(本項のカーシェアリング車両を使用する者を以下 「登録運転者」という) |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第4条(月額基本料等の支払い) | 第4条(料金等) 条文修正 |
1. 法人会員は、前条第2項に基づき入会契約が成立したときは、当社に対して、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表(以下「料金表」という)に基づき、申込書等において定めたICカード発行手数料および第16条第5項に定めるICカード登録手数料を当社が発行する請求書に基づき、当該請求書上において定めた方法により、当該請求書の発行日の当月末日をもって支払うものとします。 2. 個人会員は、前条第2項に基づき入会契約が成立したときは、当社に対して、料金表に基づき、申込書等において定めたICカード発行手数料、第16条第5項に定めるICカード登録手数料、および入会契約締結日の属する月の月額基本料(もしあれば)を申込書等において定めたクレジットカード会社のクレジットカードにより、入会契約締結日の属する月の翌月末日をもって支払うものとしま す。なお、個人会員とクレジットカード会社または当該クレジットの支払口座のある銀行との間に おいて、貸渡料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。 3. 個人会員は、前項に基づき入会契約締結日の属する月の翌月以降の月額基本料(もしあれば)については、当該月額基本料の支払いの対象となる月の翌月末日をもって、前項と同様の方法により当社に対して支払うものとします。 4. 会員は、不可抗力、不可抗力に準じると当社が判断した事由、通信システムを含むシステムの不具合、故障等、その他理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両が利用できない期間があっても、月額基本料(もしあれば)の返還その他この約款に定める以外のいかなる請求も当社に対して行うことはできないものとします。 | 1. 料金とは、会員が前条第2項に基づき入会契約が成立したとき、当社が地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表(以下「料金表」という)に基づき、申込書等において定めたICカード発行手数料および第16条第5項に定めるICカード登録手数料、入会契約締結日の属する月以降の月額基本料金及び貸渡料金をいいます。 2.貸渡料金は料金表に基づき、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受時間をもって算出さ れる時間料金と借受期間中に走行した距離から算出される距離料金をいいます。 会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約にかかる貸渡料金およびその消費税 額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うのもとします。なお、当社 |
は、料金表を改定する場合、改定日の14日前までに下記ホームページで告知することにより、料金表 を改定することができるものとします。 記 【xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx/】 3.当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。 4.会員が借受期間中にカーシェアリング車両にて有料道路、時間貸駐車場を利用したときは、会 員はその使用にかかる利用料金等を負担するものとします。 5.会員は、不可抗力、不可抗力に準じると当社が判断した事由、通信システムを含むシステムの不具合、故障等、その他理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両が利用できない期間があっても、月額基本料(もしあれば)の返還その他この約款に定める以外のいかなる請求も当社に対して行うことはできないものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第5条(保証事項) | 第5条(保証事項) (4)(8)新規追記 (5)一部修正 |
会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。 (1)登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること。 (2)カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。 (3)登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (4)第12条にて定める予約手続きにおいて定めた登録運転者と カーシェアリング車両貸し渡し時の運転者が同一であること。 (5)過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第25条第7項および 第36条に掲げる事項に該当する行為がないこと。 (6)登録運転者が第2条第7項に該当しないこと。 | 会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。 (1)登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること。 (2)カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。 (3)登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 (4)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう 指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障が ないこと。 (5)第12条にて定める予約手続きにおいて定めた登録運転者が カーシェアリング車両を借り受けること。 (6)過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときから、現在に至るまで、登録運転者には、第25条第7項および第36条に掲げる事項に該当する行為がないこと。 (7)登録運転者が第2条第7項に該当しないこと。 (8)交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。 |
第6条の2 (プラン変更等)2項 | 第6条の2 (プラン変更等)2項一部修正 |
2.会員は、入会契約のプランの変更を希望する場合、プラン変更希望月の前月25日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定のプラン変更手続きが完了した場合には、翌月から変更後の入会契約のプランが適用されるも のとします。 | 2.会員は、入会契約のプランの変更を希望する場合、当社ホームページ掲載の期日までに当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定のプラン変更手続きが完了した場合には、翌月から変更後の入会契約のプランが適用されるものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第7条 (契約の解除) | 第7条(契約の解除) (3)一部修正 (12)(13)新規追記 |
(3)会員が、第4条に定める月額基本料等および第18条に定める貸渡料金等その他この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等のカーシェアリングシステムに係る契約に基づく金銭債務(以下「本債務」という)の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。 | (3)会員が、第4条に定める料金等および第18条に定める決済等その他この 約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等のカーシェアリングシステムに係る契約に基づく金銭債務 ( 以下「本債務」という) の支払いを1回でも延滞し、または当該支払を拒否したとき。 (12)会員及び会員のグループ会社とオリックスグループ会社との取引の 一つについてでも期限の利益を喪失し、またその約定に違反したとき。 (13)過去の貸渡しにおいて、約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかったことが判明したとき。 |
第8条 (不可抗力事由による契約の中途終了) | (不可抗力事由による契約の中途終了)2項 新規追記 |
天災地変その他の不可抗力の事由により、カーシェアリング車両またはカーシェアリングシステムの全部または一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等および月額基本料(もしあれば)については支払うことを要しないものと します。 | 天災地変その他の不可抗力の事由により、カーシェアリング車両またはカーシェアリングシステムの全部または一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等および月額基本料(もしあれば)については支払うことを要しないものとします。 2.前項の本サービスの提供の中止または一時的な中断により、会員または登録運転者が被った損害 について当社は一切責任を負わないものとします。 |
第12条 (予約・使用手続き)1項 | 第12条 (予約・使用手続き)1項 一部修正 |
会員は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング車両の希望車 種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時および返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、当社所定のパソコンサイト、モバイルサイト、iPhoneのアプリケーションその他当社所定の方法により、個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるも のとします。なお、会員および登録運転者は、既にカーシェアリング車両が他の会員に予約される 等、会員の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。 | 会員は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング車両の希望車 種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時および返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、当社所定のパソコンサイト、モバイルサイト、ス マートフォン、タブレット端末等のアプリケーション、その他当社所定の方法により、個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約を申し込むものとし、当社は、他の予約状況等を勘案 し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。なお、会員および登録運転者は、既にカー シェアリング車両が他の会員に予約される等、会員の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第12条 (予約・使用手続き)2項 | 第12条 (予約・使用手続き)2項 一部修正および新規追記 |
2. 個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、速やかに、パソコンサイ ト、モバイルサイト、iPhoneのアプリケーション、その他当社所定の方法により当該変更手続を行うものとします。 | 2.個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、速やかに、パソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォン、タブレット端末等のアプリケーション、その他当社所定の方法により当該変更手続を行うものとします。 なお、当該変更手続きを30回以上行った場合、当社は予約を解約できるものとします。 |
第16条 (ICカード)5項 | 第16条 (ICカード)5項 新規追記 |
5.会員は、第3項により、当社が、登録運転者の所持するICカードの情報を当社所定のシステムに登録したときは、料金表に基づき、これに係るICカード登録手数料を当社に対して支払うものとします。 | 5.会員は、第3項により、当社が、登録運転者の所持するICカードの情報を当社所定のシステムに登録したときは、料金表に基づき、これに係るICカード登録手数料を当社に対して支払うものとします。また、会員は登録運転者用ICカードの再発行もしくは再登録に要する費用相当額として、 料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。 |
第16条 (ICカード)7項 | 第16条 (ICカード)7項 一部修正 |
7. 理由のいかんを問わず入会契約が効力を失ったとき、カーシェアリングシステムが終了または中止されたとき、または当社が求めたときはいつでも、会員は、当社から貸与を受けたICカードを直ちに当社に返却するものとします。また、登録運転者が第3項に定めるICカードを利用している場合には、当社は、速やかに当社所定のシステムに登録されている当該ICカードの情報を消去する ものとします。 | 7.理由のいかんを問わず入会契約が効力を失ったとき、カーシェアリングシステムが終了または中止されたときは、当社からの指示に従うものとします。また、登録運転者が第3項に定めるIC カードを利用している場合には、当社は、速やかに当社所定のシステムに登録されている当該ICカードの情報を消去するものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第18条 (貸渡料金等) | 第18条 (決済等) 条文修正 |
会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係る貸渡料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。なお、当社 は、料金表を改定する場合、改定日の14日前までに下記ホームページで告知することにより、料金表を改定することができるものとします。 記 【xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx/】 2.会員は、カーシェアリング車両の利用した月に係る貸渡料金等の合計額を、翌月末日までに、第4条に基づき会員が当社に対して支払う月額基本料(もしあれば)とともに当社に対して支払うものとします。 | 会員は、第4条に定める料金等その他当社に対する債務を、個人会員については、 当社に届け出たクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、あるいは当社指定の決済方法によるものとします。 2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による振込または現金持参にて支払いを求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による振込または現金持参にての支払いに応じることはできないものとします。 3. 会員とクレジットカード会社、当該クレジットカード会社の支払口座のある銀行と の間において、料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用 と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。 4. 第1項に定める決済方法のうち、クレジットカード決済または指定口座振替を行っ ている場合において、当社がクレジットカード会社または銀行に所定額を請求でき なかった際には、会員は当社からの請求に従い直ちに振込または現金持参にて不足 額を当社に支払うものとします。 5. 当社は、毎月末日をもって第4条に定める料金等その他会員が当社に支払うべき債 務を締切り、これを集計します。但し、第7条の定めにより会員契約の解除、登録 運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転者に対して利用が停止された場 合は、直ちに会員の当社に対する全ての債務を集計し、請求できるものとします。 |
旧約款記載なし | 第19条(相殺) 新規条文追記 |
当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務とい つでも相殺することができるものとします。 | |
第20条(定期点検整備) | 第21条(定期点検整備) 2項 新規追記 |
1.当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。 | 1.当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。 2.前項の点検の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は第12 条に基づき予約を解約することができます。なお、会員または登録運転者は、この予約の解除により 生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第21条(日常点検整備等)3項 | 第22条(日常点検整備等) 3項一部追記 |
3.会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。 | 3.会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとし ます。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸渡しができなくなった場合において、他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両借受を会員が承認しないときは、個別契約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。 |
第23条(管理責任) | 第24条(管理責任)3項 新規追記 |
1.会員は、❹良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。 2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など) は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 3.前2項の管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。 | 1.会員は、❹良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。 2.法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 3. 会員または登録運転者は、前2項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、減失、毀損 した場合、直ちに当社へ報告しなければなりません。 4.前3項の管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。 |
第24条(禁止行為) | 第25条(禁止行為) (2)一部修正 (7)(8)(9)(10)新規追記 |
(2) カーシェアリング車両を登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、またはカーシェアリングシステムの障害となり、または侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。 | (2)カーシェアリング車両を転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、またはカーシェアリングシステムの障害となり、または侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。 (7)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。 (8)カーシェアリング車両に灯油を持ち込むこと。 (9)カーシェアリング車両の車内で喫煙、物品等放置すること。 (10)その他カーシェアリング車両の車内で異臭を発生させること、汚損するこ となどにより他の会員および登録運転者に迷惑を及ぼす行為をすること。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
旧約款記載なし | 第26条(借受時間内の運転者) 新条文追記 |
個別契約を締結した登録運転者は、借受時間内に当該カーシェアリング車両に同乗する他の登録運転者に当該カーシェアリング車両の運転をさせることができる。但し、他の登録運転者の運転による 交通事故等の責任の一切は、個別契約を締結した当該会員が負うものとします。 | |
旧約款記載なし | 第27条(ペナルティ料金) 新条文追記 |
保険の適用を受けない車両の現状回復や当社の緊急出動、車両移動につきましては、ルールブック、 ホームページに定めるペナルティ料金を申し受けるものとします。 | |
第27条(GPS機能) | 第30条(GPS機能) (4)新規追記 |
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1) 個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。 (2)第36条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 (3) 登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4)法令や政府機関等により開示が要求された場合。 | 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1)個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。 (2) 第41条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 (3)登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4)会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行デー タの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 (5)法令や政府機関等により開示が要求された場合。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
旧約款記載なし | 第31条(ドライブレコーダー) 新規条文追記 |
会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (2) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 (3) 会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 (4) 法令または政府機関等により開示が要求された場合。 | |
旧約款記載なし | 第32条(煙感知器) 新規条文追記 |
会員は、カーシェアリング車両に煙探知器が搭載されている場合があり、車内の空気汚染状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 本サービスの管理のため、車内の空気汚染状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (2) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 (3) 会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行デー タの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 | |
第29条(保険および補償)1項 | 第34条(保険および補償) 一部追記 |
会員が第26条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われま す。 (1)対人補償 1名限度額 無制限 (2)対物補償 1事故限度額 無制限 (3)車両補償 1事故限度額 時価額 (4)人身傷害補償 1名につき3000万円まで | 会員が第29条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われま す。 (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険含む) (2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責0円) (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責0円) (4) 人身傷害補償 1名につき3,000万円まで |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第30条(故障・汚損・臭気による処置等)2項 | 第35条(故障・汚損・臭気による処置等)2項 一部追記 |
2. カーシェアリング車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等)や異常または故障が、会員または登録運転者の故意または過失による場合、当社がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。 | 2.カーシェアリング車両の汚損・臭気(ペット、タバコ、石油類等)や異常または故障が、会員または登録運転者の故意または過失による場合、当社がそのカーシェアリング車両を利用できないこ とによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)による ものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き 取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。 |
第33条(カーシェアリング車両の返還手続き)3項 | 第38条(カーシェアリング車両の返還手続き)3項 一部追記 |
3. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェアリング車両内に登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。 | 3.会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェアリング車両内に登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。なお、遺留品の扱い については、第42条の定めに従うものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
旧約款記載なし | 第42条(遺留品の取扱い) 新条文追記 |
無人のカーステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡しおよび返還が行われるカーシェアリングシステムの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中の遺留品の回収およびその紛失について一切の責任を負わず、それにより会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 2. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留品の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、遺留品の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その 他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に遺留品 が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として貸渡規約等に定める金額を第18条に定める方法により支払うものとします。 3. 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、客観的に明らかに財産的価値がないものや継続的に保管することが困難な遺留品については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。 (1) 運転免許証、パスポート、クレジットカード、ETC カード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事項が記載された書類、その他財産的価値が高いと想定されるものについては、所有者の氏名や連絡 先が判明した場合または客観的状況より所有者が明らかな場合には当該所有者に引取りを催告しま す。催告に応じない場合、または所有者の情報が不明な場合は、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。 (2) 法律によって所持が禁じられているもの( 銃砲、刀剣類、薬物等) やその疑いがあるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 (3) 前項第(1) 号および第(2) 号のいずれにも該当しない遺留品については、発見した日から1ヶ月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ所轄の警察署に届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には廃棄するものとします。 (4) 当社は、本項の規定に従って遺留品を廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に 生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第37条(カーステーションの移転・閉鎖) | 第43条(カーステーションの移転・閉鎖) 一部修正 |
当社は、14日前までに下記ホームページで告知することにより、カーステーションを移転もしくは閉鎖することができるものとします。 会員が変更もしくは閉鎖の前日までに第9条第2項の入会契約の中途解約・終了の手続きをとらなかった場合、当該カーステーションの移転もしくは閉鎖について会員が承諾したものとみなしま す。 記 | 当社は、14日前までに下記ホームページで告知することにより、カーステーションを移転もしくは閉鎖することができるものとします。 会員が変更もしくは閉鎖の前日までに第9条第2項の入会契約の中途解約・終了の手続きをとらなかった場合、当該カーステーションの移転もしくは閉鎖について会員が承諾したものとみなします。 記 |
第38条(反社会的勢力の排除) | 第45条 反社会的勢力等の排除(反社会的勢力等の排除)1項(5)新規追記 2項(3)新規追記 |
会員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。 (2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 (3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 (4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。 (2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 (3)その他前各号に準ずる行為。 (4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 | 会員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。 (2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 (3) 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 (5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪 (以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。 2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。 (2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 (3) 犯罪に該当する罪に該当する行為。 (4)その他前各号に準ずる行為。 |
旧(2017年10月31日まで) | 新(2017年11月1日以降) |
第41条(邦文約款の優先適用) | 削除 |
邦文約款と英文約款の用語または文👉につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを 優先して適用します。 | |
旧約款記載なし | 第49条(法人会員の場合の個人情報第三者提供) 新規条文追記 |
法人会員の場合には、この約款の目的を達成するため、会員から当社に対する会員の役職員にかかる個人情報の提供を要する場合、会員は法令上必要な手続きを行ったうえで、当社に対し開示・提供する責任を負うものとします。 |