Contract
xxカントリークラブ 約款(定型約款)
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場(付帯施設および乗用カートの利用を含む)をご利用される方(会員・非会員を問わず)(以下「ご利用者」という。)は、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ規約、細則、営業のご案内等による定めのほか本約款の定めに従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
ご利用者は、次条記載の予約手続のほか当日フロントにおいて、本約款確認のうえで所定の受付用紙に署名してご利用のお申し込みをしてください。これにより、当ゴルフ場が署名者に対し、ロッカーキーをお渡ししたときに利用契約が成立します。
第3条(利用の申し込み、予約金、違約金等)
1. 当ゴルフ場をご利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、プレー日およびスタート時間を予約していただきます。
※ただし、次の場合には、予約申し込みの受付をお断りします。
(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2) 天災・天候その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3) 申込者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者を認められるとき、
その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
(4)偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
2.所定の人数に満たない場合は、当日においてもプレーのお申し込みをすることができます。
第4条(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
1. 当ゴルフ場は利用契約の成立後またはご利用開始後といえども、次の場合には当該申し込みの受理を取り消し、ご利用またはご利用の継続をお断りします。
(1) 前条第1項第(2)号乃至第(4)号に該当するとき。
(2) ご利用者がその情を知りながら暴力団員を同伴し、また暴力団員を紹介して利用させたとき。
(3) 当ゴルフ場ならびに当ゴルフ場従業員に対して好ましくない行為があったとき。
(4) 技術未熟およびマナーに欠け、他のご利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(5) その他の理由により当ゴルフ場をご利用されることが好ましくない事由があるとき。
(6) その他本約款に違反したとき。
2. 前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めて全額の料金をお支払いただきます。ただし、前条第1項第(2)号に該当する場合に限り別紙の定めによりお支払いただきます。
第5条(休業日・開場時間)
当ゴルフ場の核施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第6条(金銭その他高価品)
1. 金銭その他高価品については、必ず当ゴルフ場備え付けの貴重品ロッカーを貴重品ロッカー使用約款の定めによりご利用ください。
2. 前項の貴重品ロッカーをご利用されない場合は、必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。お預けいただけない場合、当ゴルフ場は責任を負いません。
3. 前項のお預かり品は、預り証のご持参の方に対して、預り証と引き換えにお返しいたします。この場合は、当ゴルフ場のお預り品に対する責任は免責されたことになります。
4. 第2項のお預り品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
5. 第3項の預り証を紛失した場合は、直ちに届けでてください。なお、届け出前に第三者がすでに預り証によりお預り品を引き換えた場合は、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第7条(携帯品・自動車)
ご利用者の携帯品や駐車場の自動車の盗難(車上盗難を含む)および事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
第8条
1. ロッカー内の諸物品の紛失、盗難等の事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
2. 当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご了承ください。
3. 当ゴルフ場のロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご承知ください。
(1) ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただきますので閉扉後施錠をご確認ください。
(2) ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りいたします。
(3) ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
4. ロッカー収容の物品についての地震・火災・風水害によるご利用者の損失は、当ゴルフ場の該当物品に関し適用される保険の範囲内に限り補償いたします。
第9条(乗用カートのご利用)
1. 当ゴルフ場のカートは、電磁誘導式のカートになっております。万が一、ゴルフ場の指示なく手動運転した場合において事故を起こされた場合には、損害費用の請求をさせていただきます。
2. 運転者は乗用カートに故障等のある場合、またはそのおそれがある場合、直ちに従業員にお申し出てください。
第10条(ご利用者の危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守)
1. ゴルフは時により自他共に危険を伴う場合がありますので、ご利用者はゴルフルール・エチケットおよびマナーを守り、キャディーのアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認したうえでプレーしていただきます。
2. 当ゴルフ場はキャディー等の認定がない場合には、ホールインワン等の証明はいたしません。
第11条(ティーングエリアにおける素振り)
当該打順のご利用者のクラブの素振りは、ティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないでください。次打順以下のご利用者は、みだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。
第12条(飛距離の確認)
後続組のご利用者はキャディーのアドバイス如何にかかわらず、事故の飛距離を自分で判断して安全確認のうえ、先行組に打ち込まないようプレーしてください。
第13条(フォアキャディーおよびシグナルによる合図)
フォアキャディーおよびシグナルによる合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても、ご利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。
第14条(ご利用者の前方に出ないこと)
同伴ご利用者は、プレー中のご利用者の前方には絶対に出ないでください。また、他のご利用者の打球にはよく注意して危険を避けてください。
第15条(隣接ホールへの打ち込み)
1. 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、打ち込むことのないようご利用者は自己の飛行方向について適切に判断し慎重にプレーしてください。
2. 隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのご利用者に合図をし、邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴ご利用者にも充分気をつけてプレーしてください。
第16条(退避)
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、後続組のご利用者全員が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
第17条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第18条(雷鳴があった場合)
雷警報があった場合もしくは雷鳴があった場合には、当ゴルフ場もしくは当ゴルフ場従業員の指示の有無にかかわらずに直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に退避してください。
第19条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
第20条(プレー終了後のクラブ等の確認)
1. ご利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
2. 前項のご確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第21条(施設に損害を与えた場合)
1. ご利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
2. 当ゴルフ場の施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
第22条(施設内への持込品)
当ゴルフ場内の施設に下記のものを持込むことをお断りいたします。
(1) 動物等ペット類。
(2) 著しく悪臭を放つもの。
(3) 銃砲・刀剣類。
(4) 発火・爆発のおそれがある危険物。
(5) その他前各号に準ずるものおよびゴルフ場施設の適正な利用を妨げるもの。
第23条(行為の禁止)
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断りいたします。
(1) とばく・その他風紀を乱す行為。
(2) 物品販売・宣伝広告等の行為。
(3) ご利用者様以外のコース内立入り。(特に許可する場合は除く。)
(4) 無断の写真撮影、録音等の行為。
(5) 高声・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持を乱す行為。
(6) 他の人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
(7) 施設の器具、備品等を持ち出す行為。
(8) 入墨者の浴室への入場。
(9) ロッカー室よりの無着衣の往来。
(10) 浴槽内での剃顔、xxxの持込等清潔の維持を妨げる行為。
(11) その他前各号に準ずる行為およびゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為。
第24条(宅配便等の取扱)
1. ご利用者のゴルフクラブ等運送(宅配便等)のお取り次ぎをいたします。
2. 当ゴルフ場は運送のためお預かりした物品の保管中過失によりこれらを減失、毀損等した場合以外は責任を負いません。
3. その他運送に関する一切の法律関係はご利用者と運送会社との契約または約款の定めによります。
第25条(再来場の拒絶)
非会員のご利用者で当ゴルフ場において下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に当該ご利用者の紹介会員または同伴会員は、運営委員会の審理のうえ、クラブより処分されることがあります。
(1) 非会員のご利用者が会員の名を詐称した場合。
(2) 非会員のご利用者が暴力団団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められた場合。
(3) 代金の支払いをしない場合。
(4) その他本約款に違反した場合。
第26条(違背の場合の責任)
ご利用者が第9条乃至第13条、第15条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合、第8条乃至第11条、第14条乃至第18条、第20条、第22条、第23条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第27条(管轄合意)
この契約により紛争が生じたときの裁判所は、岡山地方裁判所または簡易裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意してご利用いただきます。