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第1節 一般事項
第 1 章 x x
1-1-1 適用
1.この大阪港港湾工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、大阪市の定める関係条例・規則等に基づき、大阪港湾局(以下「本市」という。)が工事請負契約書(以下「契約書」という。)により施工する大阪港に関する港湾工事その他各種の工事(製造・修繕等を含む)(以下「工事」という。)に適用する。
2.この共通仕様書の適用は、契約書に添付されている特記仕様書(現場説明書を含む。)の定めにより決定される。
3.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束する。
4.契約書に添付されている工事設計書(特記仕様書を含む。)及び図面に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
5.工事設計書(特記仕様書を含む。)及び図面の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
6.設計図書は、SI単位を使用する。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、大阪市をいう。
2.「受注者」とは、工事の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。
3.「監督職員」とは、契約書第10条第1項に基づき、発注者が定める本市の監督職員、補助監督職員、監督補助者(監督担当職員)を総称していう。
(1)監督職員とは、補助監督職員及び監督補助者(監督担当職員)の指揮監督並びに工事監督業務の掌理を行う者をいう。
(2)補助監督職員とは、監督補助者(監督担当職員)の指揮監督並びに工事監督業務の掌理を行う者をいう。
(3)監督補助者(監督担当職員)とは、工事監督業務の掌理を行う者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
5.「設計図書」とは、仕様書、工事設計書(図面及び工事内訳(各号明細書、各種数量計算書及び代価表を含む。)若しくは工事数量総括書などを含む。)及びこれらに対する質問回答書をいう。
6.「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事毎に規定される特記仕様書を総称していう。
7.「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
8.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細、または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
9.「質問・回答書」とは、工事の入札参加者からの契約条件等への質問に対して、発注者が回答する書面、または大阪市ホームページ(工事請負設計図書(仕様書)等に対する質問・回答)にて回答する情報をいう。 10.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更、又は追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した
図面を含むものとする。
11.「工事内訳若しくは工事数量総括表」とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
12.「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が、書面により同意することをいう。
14.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
15.「提出」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
16.「提示」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を示し、説明することをいう。
17.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について、書面をもって知らせることをいう。
18.「通知」とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
19.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名若しくは押印したもの、または公文書番号を有する発注者若しくは監督職員の書面を有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メ-ルにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
20.「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場または関係資料により、その内容について契約図書
との適合を確かめることをいう。
21.「立会」とは、契約図書に示された項目において、監督職員が現場に臨場し、内容を確認することをいう。
22.「受理」とは、契約図書に基づき、監督職員、受注者が相互に提出された書類を受け取り、内容を把握することをいう。
23.「了解」とは、受注者が監督職員の指示を理解して聞き入れることをいう。
24.「届出」とは、受注者が監督職員に対し、工事に関する事項について書面をもって届け出ることをいう。
25.「工事検査」とは、検査職員が契約書第32条、第39条、第40条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
26.「現場確認検査」とは、給付の完了の確認を行うことが困難等となる前に受注者の請求に基づき、検査職員が工事検査に先立って出来形及び管理状況の確認を行うことをいう。
27.「中間技術検査」とは、本市の定める大阪市土木工事等技術検査基準等に基づき、検査職員が工事の施工途中で出来形及び管理状況の確認を行うことをいう。ただし、工事請負代金の支払いを伴うものではない。
28.「検査職員」とは、契約書第32条第2項の規定に基づき、工事検査、現場確認検査及び中間技術検査を行うために発注者が定めた者をいう。
29.「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、または特記仕様書に指定がない場合は監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、若しくは監督職員の承諾した品質をいう。なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。
30.「現場納入」とは、監督職員が承諾、または設計図書で指定する工事現場の当該箇所に受注者が資器材及び機器類を納めることをいう。ただし、機器類にあっては、その作動が確認できなければならない。
31.「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた契約書に記載した着工期日から完成期限までの期間をいう。
32.「工事開始日」とは、前項に規定する着工期日、または設計図書において規定する着工期日をいう。
33.「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設、工事現場測量、または監督職員が承諾した行為を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。
34.「工事」とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
35.「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
36.「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要となるものをいう。
37.「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地、または水面の区域をいう。
38.「工事現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
39.「SI」とは、国際単位系をいう。
40.「現場発生品」とは、工事の施工により工事現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
41.「JIS規格」とは、日本産業規格をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図、又は複写した図面等(電子情報を含む。)を貸与することができる。ただし、共通仕様書等公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.受注者は、工事費見積りにあたって、設計図書を吟味するとともに工事現場を十分調査して工事内容を理解しておかなければならない。
3.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、工事現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明、または資料の追加の要求があった場合は、それに従わなければならない。
4.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 請負代金内訳書
1.受注者は、契約書第4条に規定する請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を設計図書に基づき作成し、発注者に提出しなければならない。また、契約の変更についても同様とする。ただし、内訳書は、この港湾工事共通仕様書「提出書類の様式」に掲載する所定の提出様式(以下「所定様式」という。)により作成するものとする。
2.監督職員又は発注者は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。
1-1-5 工程表
受注者は、契約書第4条に規定する工程表を所定様式により作成し、監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。ただし、工程は、契約書に明記した完成期限までに工事目的物を発注者に引渡すものでなければならない。
1-1-6 施工計画書
1.受注者は、工事着手する15日前までに工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、施工手順や工法等は、当該施設管理者との協議に適合したものとする。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合は、追記するものとする。ただし、受注者は緊急工事又は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画(詳細)工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶、機械
(6)主要資材
(7)施工方法
(8)施工管理計画
(9)緊急時の体制及び対応
(10)工事現場管理及び安全管理
(11)交通管理
(12)現場作業環境の整備(イメ-ジアップ等)
(13)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(14)環境対策(騒音・振動対策等)
(15)仮設構造物計画
(16)仮設備計画
(17)その他
2.受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等工事区域の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
3.受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、工事の施工方法・体制に影響しない工期や数量の変更、建設機械の変更など施工計画に大きく影響しない場合は、監督職員の承諾を得て提出を省略することができるものとする。
4.受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
5.受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。ただし、事前に施工計画書に工夫、改善点、効果等の提案内容を記載するとともに、関係資料等を監督職員 に提出しなければならない。
1-1-7 CORINSへの登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。
なお、この登録に係る発注機関名は大阪市大阪港湾局(発注者機関コード:40801012)とする。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
(「登録機関」とは、一般財団法人日本建設情報総合センタ-をいう。登録手続Webページは
「xxxx://xx.xxxxx.xx.xx/」による。)
1-1-8 監督職員
1.発注者は、工事における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.受注者には、主として補助監督職員及び監督補助者(監督担当職員)が対応する。
3.当該工事における監督職員の権限は、契約書第10条第2項に規定した事項である。また、本市職員も同様の権限を有するものであり、受注者は、本市職員から指示等を受けた場合は、これに従わなければならない。
4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合及びその他の理由により監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。
口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-9 用地の使用
1.受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等について、必要な届出を行うとともに善良なる管理者の注意をもって維持・管理を行うものとし、目的外に使用してはならない。
2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地は、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠、又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地及び借地等をいう。
3.受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用、又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情、又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め、又は監督職員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について、受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除する。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-10 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める着工期日以降30日以内に着手しなければならない。
1-1-11 調査・試験に対する協力
1.受注者は、発注者が自ら、又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2.受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している工事現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請負契約(委託契約を含む。)を締結する場合には、その下請受注業者(二次以降全ての下請業者を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.受注者は、当該工事が発注者の実施する施工実態調査、諸経費動向調査、施工形態動向調査及び施工合理化調査等の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合は、具体的な内容を事前に監督職員に説明し、承諾を得なければならない。また、調査・試験等の成果を発表する場合は、事前に発注者に説明し、承諾を得 なければならない。
1-1-12 低入札価格調査工事
1.受注者は、発注者の定める低入札価格調査制度運用要領(以下「低入札調査要領」という。)第5条に規定する調査基準価格を下回る価格で工事を受注した場合、次の第2項から第5項までに掲げる措置をとらなければならない。ただし、これらの措置に要する費用は、受注者の負担とする。
2.受注者は、下請負契約の請負代金額に関わらず、1-2-3施工体制台帳に規定する施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出しなければならない。また、提出に際して、監督職員からその内容に聞取り等を求められたときは、これに応じなければならない。
3.受注者は、1-1-6施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容に聞取りを求められたときは、これに応じなければならない。
4.監督職員が、前2項の施工体制台帳及び施工体系図、施工計画書の内容について聞取りを行った結果、それらが低入札調査要領第10条に規定する低入札価格根拠資料、又は同要領第11条に規定する調査時の内容と異なる場合、受注者は、その理由等について明らかにするものとし、低入札価格根拠資料の変更について(理由)を所定様式により作成し、監督職員に提出のうえ、当該変更に係る承諾を得た後に施工を行わなければならない。
5.受注者は、監督職員が指示する事項について、施工管理計画を策定し、監督職員にその確認を受けて施工を行うものとし、適切に施工管理を行わなければならない。
1-1-13 設計図書の変更
1.設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
2. 受注者は、契約書第19条第1項に規定する確認を請求した結果、設計図書の訂正、または変更が必要となる場合は、所定様式により設計変更協議書に関係図面、数量計算書及び参考資料(参考資料「設計変更履歴一覧表 (所定様式による。)を含む。)を添付した書類(以下「設計変更協議書類」という。)を作成し 、設計変更協議書類及びその写しを監督職員に提出しなければならない。設計変更協議書類の写しの提出は、監督職員指示により省くことができる。
3. 監督職員は、契約書第19条第4項に規定する設計図書の訂正または変更、契約書第20条に規定する設計図書の変更、契約第31条第1項に規定する請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う必要がある場合は、設計変更実施指示書により受注者に通知を行うものとする。
4. 前項の設計変更実施指示書を受けた受注者は、設計変更承諾書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-14 工期変更
1.契約書第16条第7項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第22条及び第41条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で事前に確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。
ただし、監督職員から請求があった場合、受注者は事前協議に第2項に規定する変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料の当該写しを提出しなければならない。
2.受注者は、前項に規定する事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-15 支給材料及び貸与品
1.受注者は、支給材料及び貸与品材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受注者は、支給材料及び貸与品の使用及び保管の状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高数を明らかにしておかなければならない。
3.受注者は、工事完成日(完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点)までに、支給品精算書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
4.受注者は、契約書第16条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、
品質、規格、又は性能を記した支給品要求書を所定様式により作成し、その使用予定日の14日前までに監督職員に提出しなければならない。また、支給材料及び貸与品を受領する場合、支給品受領書を所定様式により作成のうえ、同様に提出しなければならない。
5.契約書第16条第1項に規定する支給品の引渡場所及び引渡時期については、設計図書の定め、又は監督職員の指示によるものとする。
6.受注者は、契約書第16条第9項に規定する不用となった支給材料及び貸与品の返還については、返還書を所定様式により作成のうえ監督職員に提出し、その指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで支給材料及び貸与品の損失(紛失、盗難、変質あるいは破損等をいう。)に対する責任を免れることはできない。
7.受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
8.受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
9.支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-16 工事現場発生品
1.受注者は、工事の施工に伴って発生する現場発生品及び撤去品等の処理については設計図書の定めによるものとし、現場発生品調書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
また、自由処分及びスクラップ処分と設計図書で指定されているものであっても処分先を明確にしなければならない。
2.受注者は、機器類の撤去品については、前項に規定する現場発生品調書に引き渡し先又は処分地先等の必要な事項を記載するものとする。
3.受注者は、上記1項以外のものが発生した場合、監督職員に通知し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を所定様式により作成し、監督職員の指示する場所で監督職員に引渡さなければならない。また、自由処分と監督職員が指示した場合であっても処分先を明確にしなければならない。
1-1-17 部分使用
1.発注者は、受注者の同意を得て工事目的物の全部、又は一部を部分使用できるものとする。
2.受注者は、発注者が契約書第34条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、1-5-5部分払検査等若しくは1-5-6現場確認検査、または監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む。)を受けるものとする。
1-1-18 履行報告
1.受注者は、契約書第12条の規定に基づき、履行状況を監督職員に報告しなければならない。
2.受注者は、契約書第12 条による履行報告について、予定工程と工事進捗予定(金額ベース)を記載した工事履行報告書を契約締結後21 日以内に提出すること (契約変更等により工期に変更を生じた場合も同様)。
また、工期が終了するまでの間、毎月15 日までに実施工程に進捗状況を記載したものを提出すること。
契約変更時に予定工程の変更が必要な場合は、工事履行報告書にある予定工程欄に変更前後の工程が分かるよう変更工程(金額ベースの変更含む)を[ ]を付けて記載し、提出すること。
工事履行報告書の提出に際して、本市が報告書の内容確認のために、数量や工事工程写真など工事進捗状況を確認するための書類の提示(提出含む)を求めた場合は、受注者は速やかに必要書類の提示を行わなければならない。
1-1-19 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.発注者若しくは監督職員は、xx技術者(または監理技術者)及び専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-20 後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、工事現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除くとともに、工事検査等に必要な足場、はしご、安全施設類等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去しなければならない。
1-1-21 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡及び通知するとともに、所定様式により事故報告書(当該添付書類を含む。)を作成し、指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、その後における工事の施工中の安全が確保されるための措置について、本市の承諾を得た後、工事の施工を再開しなければならない。
1-1-22 文化財の保護
1.受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、工事従事者(1-1-31第1項の規定による。)に文化財の重要性を十分認識させ、その保護に努めなければならない。工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を一時中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有する。
1-1-23 諸法令等の遵守
1.受注者は、当該工事に関する諸法令等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令等の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令等は以下に示すとおりである。
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)
(3)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
(4)労働基準法(昭和22年法律第49号)
(5)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(6)作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
(7)じん肺法(昭和35年法律第30号)
(8)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
(9)出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)
(10)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)
(11)道路法(昭和27年法律第180号)
(12)道路交通法(昭和35年法律第105号)
(13)道路運送法(昭和26年法律第183号)
(14)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
(15)砂防法(明治30年法律第29号)
(16)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(17)xxx(昭和39年法律第167号)
(18)海岸法(昭和31年法律第101号)
(19)港湾法(昭和25年法律第218号)
(20)xx法(昭和23年法律第174号)
(21)水路業務法(昭和25年法律第102号)
(22)漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
(23)下水道法(昭和33年法律第79号)
(24)航空法(昭和27年法律第231号)
(25)公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
(26)軌道法(大正10年法律第76号)
(27)xxx(昭和26年法律第249号)
(28)環境基本法(平成5年法律第91号)
(29)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
(30)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(31)騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(32)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(33)湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)
(34)振動規制法(昭和51年法律第64号)
(35)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(36)資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
(37)文化財保護法(昭和25年法律第214号)
(38)砂利採取法(昭和43年法律第74号)
(39)電気事業法(昭和39年法律第170号)
(40)消防法(昭和23年法律第186号)
(41)測量法(昭和24年法律第188号)
(42)建築基準法(昭和25年法律第201号)
(43)海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
(44)海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)
(45)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
(46)船員法(昭和22年法律第100号)
(47)船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年第149号)
(48)船舶安全法(昭和8年法律第11号)
(49)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
(50)自然公園法(昭和32年法律第161号)
(51)雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(52)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(53)健康保健法(大正11年法律第70号)
(54)中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
(55)都市公園法(昭和31年法律第79号)
(56)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)
(57)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(58)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
(59)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(60)公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)
(61)航路標識法(昭和24年法律第99号)
(62)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成18年法律第62号)
(63)漁業法(昭和24年法律第267号)
(64)技術士法(昭和58年法律第25号)
(65)計量法(平成4年法律第51号)
(66)空港法(昭和31年法律第80号)
(67)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(68)最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(69)職業安定法(昭和22年法律第141号)
(70)所得税法(昭和40年法律第33号)
(71)水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
(72)船員保険法(昭和14年法律第73号)
(73)特許法(昭和34年法律第121号)
(74)電波法(昭和25年法律第131号)
(75)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第131号)
(76)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
(77)毒物及び劇物取扱法(昭和25年法律第303号)
(78)警備業法(昭和47年法律第117号)
(79)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
(80)高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
(81)都市計画法(昭和43年法律第100号)
(82)著作xx(昭和45年法律第48号)
(83)大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)
(84)大阪府公害防止条例(昭和46年大阪府条例第1号)
(85)大阪市条例及び規則
2.受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。
3.受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法の趣旨に基づき、資材運搬等に必要な車両の諸元について、当該法律を遵守しなければならない。
なお、道路法47条第1項に該当する車輌を通行させる際には、事前に道路管理者の許可を得るものとする。
4.受注者は、諸法令等を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
5.受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令等に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。
1-1-24 官公庁等への手続等
1.受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。ただし、関係官公庁及びその他の関係機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、随時監督職員に報告しなければならない。
2.受注者は、工事の施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例、又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した書面により事前に監督職員に報告しなければならない。
4.受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その写しを監督職員に提出しなければならない。
5.受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合、これを遵守しなければならない。ただし、xxxx内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
6.受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7.受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8.受注者は、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9.受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう書面(議事録等の作成を含む。)等で明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-25 電力、水道等
施工に必要な電力・用水・燃料その他の消耗品及びその引込みに必要な手続き諸費用については、特記にない限りすべて受注者の負担とする。
1-1-26 現場事務所
1.受注者は、現場事務所、休憩所及び仮設トイレ等の設置にあたり、それに係る営繕を適切に行わなければならない。
2.受注者は、現場事務所に原則として、当該工事用の電話を設置するものとする。
3.受注者は、仮設現場事務所を設置する場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守のうえ、自らの責任において設置しなければならない。ただし、監督職員から設置関係書類の提示を請求された場合は、これに従うものとする。
1-1-27 提出書類
1.受注者は、必要な関係書類を設計図書に定める様式(必要により監督職員に使用する様式を確認する。)に基づき作成し、指定期日までに監督職員に提出するものとし、これに定めのないものは監督職員の指示する様式によるものとする。また、これによらない場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。なお、提出書類の用紙サイズは、発注者交付用紙、又は監督職員が指示する場合を除き、日本標準規格紙(A判)の規格寸法によるものとする。
2.契約書第1条第5項の規定による書面は、契約図書の定め、発注者、又は監督職員の指示等がある場合を除き、所定様式の工事打合せ書によるものとする。
3.受注者は、工事の施工に必要な関係書類(工事打合せ書及びその他会議・打合せ等の議事録の速やかな作成を含む。)を常に整備し、監督職員の指示するものについてはその期日までに提出しなければならない。
4.受注者が、監督職員又は発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、監督職員又は発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
5.受注者は、書類の提出、又は提示を監督職員が請求した場合、これに従わなければならない。また、提出等書類(監督職員からの返還書類を含む。)は一括して保管しておくものとする。
6.受注者は、成果品を電子的手段により引き渡す場合には、次の各号に掲げる事項に基づき作成された成果品等(以下「電子納品」という。)としなければならない。なお、電子納品にあたっては監督職員の指示に従う
こと。
(1)電子媒体はCD-R又はDVD-Rを原則とし、必要な文字、数値等の内容が判読できる精度を確保するものとする。
(2)数量計算書、報告文書等に用いる電子デ-タは、Word、Excelにより作成することを原則とし、かつ本市各電子デ-タ処理環境(以下「本市システム環境」という。)にて適正に動作確認ができなければならない。ただし、事前に作成する電子デ-タが本市システム環境に対応可能であることを監督職員に確認しなければならない。
(3)図面電子デ-タは、本市システム環境にて動作確認できる形式を原則とする。ただし、事前に、作成する電子デ-タが本市システム環境に対応可能であることを監督職員に確認しなければならない。
(4)受注者は、納品すべき成果品が完成した時点で、必ずウイルスチェックを実施し、コンピュータウイルスが存在していないことを確認しなければならない。なお、ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものであるとともに、最新のウイルスに対応出来るよう、常に更新されたものを利用すること。
(5)電子媒体には、「工事名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目/全体枚数」、
「ウイルスチェックに関する情報」を明記しなければならない。なお、電子媒体を収納するケ-スの背表紙には、「工事名称」、「作成年月」を明記する。「ウイルスチェックに関する情報」は、使用した「ウイルス対策ソフト名」、「ウイルス定義年月日」又は「パターンファイル名」、「チェック年月日」を明記するものとする。
(6)その他、電子納品の作成に係る詳細な要領及び仕様については、仕様書又は監督職員の指示による。
1-1-28 不可抗力による損害
1.受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督職員に連絡及び通知するものとする。
2.契約書第30条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも影響を及ぼしたと認められる場合とし、次の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
ア 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量を言う。)が80mm以上イ 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
ウ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上エ その他設計図書で定めた基準
(4)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも影響を及ぼしたと認めれれる場合
3.契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第27条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-29 施設等の管理責任
1.工事により完成した施設等は、検査によって工事の完成を確認した後であっても引渡しが完了するまで受注者の責任により管理するものとする。
2.同一の工事現場で2社以上の受注者が同時に施工する場合は、これらの受注者は相互に協力し、工事により完成した施設等を管理しなければならない。
3.受注者は、前2項に規定する管理範囲、又は工事の施工・作業占用範囲に発注者の供用等施設がある場合、発注者の当該管理行為を妨げないものとする。当該管理行為にかかる受注者への指示は、原則として監督職員が行うものとし、緊急を要する場合はこの限りでない。
1-1-30 特許xx
1.受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第9条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、業務の遂行により発明、又は考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
3.発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除、又は編集して利用することができる。
1-1-31 工事従事者の管理
1.受注者は、工事従事者(下請業者(1-2-2第2項の規定による。)、その代理人、又はその作業員他これに準ずる者を含む。以下同じ。)の雇用形態、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分把握し、適正な労働条件を確認しなければならない。
2.受注者は、工事従事者に対し、適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-32 保険のxx及び事故の補償
1.受注者は、残存爆発物があると予測される区域で、工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を加入・xxしなければならない。
なお、受注者は施工に先立ち保険証書の写しを監督職員に提出するものとする。
2.受注者は、作業船、ケ-ソン等を回航する場合、回航保険をxxしなければならない。
3.受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。また、工事従事者が、これらの該当する保険に加入していることを確認しておかなければならない。
4.受注者は、工事従事者の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
5.受注者は、労災保険加入証明書(所定様式による。)を契約締結後21日以内に、発注者に提出しなければならない。工期が延期の場合は、その契約変更後10日以内に同様に提出しなければならない。
6.受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、工事請負代金額2,000万円(建築工事 については、3,000万円)以上の工事について、共済証紙購入枚数説明書(掛金収納書(発注者用)を含む。)を所定様式により作成し、工事請負契約締結後1か月以内に、監督職員に提出しなければならない。契約変更時及びその他事後購入時についても、変更後10日以内に、監督職員に提出しなければならない。
共済証紙を購入しない場合についても、その理由を記入した共済証紙購入枚数説明書を監督職員に提出しなければならない。
7.受注者は、前項に規定する工事について、共済証紙の受け払い状況を明らかにした帳簿(前項に規定する共済制度に該当する下請業者(1-2-2第2項の規定による。)の同帳簿の写しを含む。)を備え付けるものとし、監督職員の請求がある場合、また工事検査時に当該帳簿(写し可)を提示しなければならない。
8.第6項に規定する受注者は、工事完成日までに、共済証紙購入・貼付枚数最終報告書及び建設業退職金共済制度加入調査表を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
9.受注者は、設計図書に定めのある場合、火災保険、自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、その他の損害保険等に加入・xxしなければならない。ただし、保険等に付すべき対象は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1)保険対象は、請負契約の対象となっている工事全体とする。
(2)被保険者は、発注者、受注者及び工事従事者とする。
(3)保険金額は、請負代金全額とし、支給材料及び貸与品及び貸与品がある場合はその金額を加えるものとする。
(4)保険期間は、工事着手のときから工事目的物の引渡しまでの期間とする。
(5)その他設計図書に定める事項
1-1-33 現地調査
受注者は、工事を安全かつ迅速に進めるために、工事着手に先立ち、必要な調査を実施し、その結果を工事に反映させなければならない。なお、監督職員の請求があった場合は、速やかに「調査結果報告書」を提出しなければならない。
1-1-34 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的、又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-35 暴力団等の排除
1.暴力団の排除について
(1)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2)受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めれられる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けた時は、当該下請負人に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4)受注者及び下請負人が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による。停止措置を行うことがある。
(5)受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6)発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2.誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りではない。
1-1-36 職員等のxxな職務の執行に関する条例の遵守
(条例の遵守)
1.受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
2.受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪港湾局総務部総務課)へ報告しなければならない。
(1)受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪港湾局総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
3.受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
4.受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
5.発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に不当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく調査に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
(不適正要求等の報告)
6.発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の大阪港湾局総務部総務課(連絡先 06-6615-77
28)に報告しなければならない。
1-1-37 建設工事の下請負人の社会保険等加入状況確認
1.社会保険等の加入状況の確認について。
(1)発注者と本契約を締結した受注者は、全ての次数の下請負人(建設事業者に限る。)の社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険をいう。以下同じ。)の加入状況を確認し、発注者に報告しなければならない。
(2)前項の報告において、やむを得ず、社会保険等の未加入の建設事業者を下請負人とする場合には、下請負人に対して、社会保険等に未加入である旨を大阪市に報告するとともに未加入である旨を大阪市が社会保険等担当機関に通報することを周知しなければならない。
(3)下請負人の社会保険等の加入状況の報告は、工事着手前に提出する「施工体制台帳」により報告すること。
なお、社会保険等の未加入建設事業者がある場合には、同時に「社会保険等未加入状況報告書」を所定様式により作成のうえ提出しなければならない。
第2節 施工体制
1-2-1 現場代理人及びxx技術者(または監理技術者)等
1.受注者は、工事着手通知書並びに契約書第11条の規定に基づく現場代理人、xx技術者(または監理技術者、監理技術者補佐)及び専門技術者(設計図書に定める有資格者を含む。以下同じ。)(これらを総称して以下
「現場代理人等」という。)について「現場代理人及びxx技術者 監理技術者 監理技術者補佐 専門技術者 通知書」を所定様式により作成し、請負契約締結後21日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人等を変更したときは、その理由を付し同様に提出(変更が生じた日から10日以内)しなければならない。
2.前項に規定する現場代理人については、受注者の直接的な雇用関係にある自社社員であるとともに、かつ工事現場の運営、取締りが行える知識と経験を有する者を受注者は選任し、他の工事(この場合において、建設業法に規定される建設工事を含む。)に従事させてはならない(関連工事における随意契約を除く)。また、営業所に置かれる経営業務の管理責任者、営業所に置く専任の技術者でないものとする。
(公的書類例)
・ 健康保険被保険者証(所属会社の判るもの)
・ 標準報酬決定通知書
・ 雇用保険における被保険者証
・ 雇用保険における被保険者通知書(事業主通知用)
・ 市町村発行特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
・ その他、公的書類で雇用が確認できる書類
3.受注者は、発注者が前項に規定する雇用関係を確認するため、現場代理人について「経歴書」及び「受注者に所属することを証する書面」届出書(公的に雇用関係を証するものの写しを添付する。以下同じ。)を所定様式により作成し、請負契約締結後21日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から10日以内)しなければならない。
4.受注者は、第1項に規定するxx技術者及び専門技術者(以下「xx技術者等」という。)について、「経歴書」及び「受注者に所属することを証する書面」届出書を所定様式により作成し、請負契約締結後21日以内に監督職員に提出しなければならない。また、xx技術者等を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10日以内)しなければならない。
5.受注者は、第1項に規定する監理技術者について、経歴書及び「監理技術者資格者証」「監理技術者講習修了履歴」届出書を所定様式により作成し、請負契約締結後21日以内に監督職員に提出しなければならない。また、監理技術者を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から10日以内)しなければならない。
6. 元請の監理技術者に関し、これを補佐する者(これを監理技術者補佐という。)を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を容認する。
なお、兼任する監理技術者は「特例監理技術者」という。
7. 監理技術者補佐の要件は、一級施工管理技士補または一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者とする。
ただし、兼任できる工事件数の数は、2件とし、兼任できる工事の範囲は市内で施工を行う本市発注工事とする。
8.受注者は、契約書第11条第2項の規定に基づき、現場代理人を工事現場に常駐させてその運営、取締りを行わせ、工事現場の管理にあたらせなければならない。この場合において、工事現場に常駐とは、特別の理由がある場合を除き常に施工作業中の当該工事現場に滞在していることをいう。 ただし、契約書第11条第3項の規定による場合は、この限りでない。
9.発注者は、第3項から第5項に規定する現場代理人等の雇用関係が確認できない場合及び疑義がある場合は、契約解除、指名停止等の措置を行うものとする。
1-2-2 工事の下請負
1.受注者は、契約書第7条の規定及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)」の定めに基づき、工事を一括して、他人、又は建設業を営む者等の第三者(以下「下請業人」という。)に請け負わせてはならない。
2.受注者は、工事を下請負に付する場合には、契約書第8条の規定に基づき下請負契約通知書を所定様式により作成し、下請契約締結後10日以内に監督職員に提出しなければならない。また、下請負人(二次以降全ての下請負人を含む。以下同じ。)を変更したときは、その理由を付し同様に提出(変更が生じた日から10日以内)しなければならない。
3.受注者は、工事を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負人は、建設業法に違反する者であってはならない。
(3)下請負人が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止期間中でないこと。
(4)下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
(5)受注者は、下請負人が建設業法等の関係法令に違反しないよう指導を行うとともに、建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省最近改訂平成20年9月)に基づき、下請負人との対等な関係の構築及びxxかつ透明な取引の実現を図らなければならない。
4.受注者は、発注者又は監督職員及び官公庁等からの指示事項等を下請負人に周知しなければならない。
1-2-3 施工体制台帳
1.受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合は、建設業法の定めに基づき、施工体制台帳を所定様式により作成し、工事現場に備えるとともに、下請契約締結後10日以内に入札契約適正化法の定めに基づき監督職員に提出しなければならい。
2.受注者は、前項に規定する施工体制台帳に建設業法施行規則に定められる添付書類を添付しなければならない。
3.第1項の受注者は、建設業法の定めに基づき、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を所定様式により作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に従って、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを工事担当技術者台帳と合わせて下請契約締結後10日以内に監督職員に提出しなければならない。
4.第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度に監督職員に提出(変更が生じた日から10日以内)しなければならない。
1-2-4 工事担当技術者台帳
受注者は、下請負契約の有無及び請負代金額に関わらず、工事に配置する現場代理人、監理技術者、xx技術者(下請業者を含む。)及び専門技術者(これらを総称して以下「配置技術者等」という。)の氏名、所属会社名、担当工事内容を記載し、顔写真(カラ-印刷で顔の判別及び本人確認ができるもの。)を添付した工事担当技術者台帳を所定様式により作成し、下請負契約締結後10日以内に監督職員に提出しなければならない。 配置技術者等及び下請業者に変更が生じた場合は、その都度、同様に提出(変更が生じた日から10日以内)しなければならない。
1-2-5 施工体制の確認
受注者は、下請負契約の請負代金額に関わらず、配置技術者等の設置状況その他工事現場の施工体制が、施工体制台帳、施工体系図、工事担当技術者台帳及びその他の提出書類の記載に合致しているかどうかの確認を監督職員から求められたときは、これに応じなければならない。
1-2-6 受注者相互の協力
受注者は、契約書第3条の規定に基づき、隣接工事又は関連工事の受注業者(以下「受注業者」という。)と相互に協力し、工事を円滑、かつ安全に施工しなければならない。なお、受注業者との打合せ事項等は関係資料を添えて、監督職員に提出しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-2-7 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第21条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部、又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的、又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-34臨機の措置の規定により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)第三者、受注者、工事従事者及び監督職員の安全のため必要があると認める場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.前2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を作成のうえ、監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
第3節 施工管理
1-3-1 建設副産物
1.受注者は、工事により生じる建設副産物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第137号)」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」を遵守するほか、設計図書に基づき措置しなければならない。ただし、設計図書に明示がない場合は、監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は、建設副産物対策として、発生抑制を考慮した工法・資材の採用、処理方法に応じた分別の徹底、破砕・脱水・乾燥等による減量化に努めなければならない。
3.受注者は、産業廃棄物の適正処理を計画的かつ効率的に行うものとし、工事現場から発生する産業廃棄物の処理計画について、種類毎の発生量と分別・保管・運搬・中間処理・最終処分等の方法を施工計画書に記載しなければならない。
4.受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書の定めによるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得なければならない。
5.受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)、「大阪市建設リサイクルガイドライン」(平成30年5月)(本ガイドラインは、大阪市建設局ホームページ参照)の記載事項を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
6.受注者は、建設副産物の搬出にあたり、次の各号に掲げるところにより適宜確認し、適正に処理するものとする。
(1)夢洲基地に搬入指定の建設発生土について、設計図書の定めに基づき処理しなければならない。建設土砂搬入許可証等の運用を照合するとともに、毎月一回その運用実績を所定様式により作成し、発生土計量
伝票を添付の上、監督職員に提出しなければならない。
(2)再資源化施設等、最終処分場に搬入する建設発生土及び産業廃棄物を処理する前に、委託契約書(搬出事業者、収集・運搬業者、中間処理又は最終処分業者との契約書)の写し及び収集・運搬業者、中間処理、又は最終処分業者の許可証の写しを施工計画書に添付しなければならない。
(3)産業廃棄物について、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト又は電子マニフェスト)により、処理実績を照合確認するとともに、毎月一回、建設系廃棄物搬入集計表を所定様式により作成し、紙マニフェストの場合はその写し、電子マニフェストの場合はその一覧表を添付の上、監督職員に提出しなければならない。
(4)監督職員が確認後に返還した(1)に規定する発生土計量伝票及び(3)に規定する紙マニフェストの写しは、整理保管のうえ、工事検査時、現場確認検査時、又は監督職員の指示がある場合に提出しなければならない。
7.受注者は、請負代金額が一定額(100万円(税込))以上の場合、特定建設資材(加熱アスファルト混合物等)又は土砂、砕石等、その他の再生資材を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画書を所定様式により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
8.受注者は、請負代金額が一定額(100万円(税込))以上の場合、特定建設資材廃棄物(コンクリ-ト塊、アスファルト・コンクリ-ト塊など)、建設廃棄物(その他がれき類、建設発生木材、建設汚泥(泥水を含む。)、建設混合廃棄物、金属くず、廃塩化ビニル管、廃プラスチック、廃石膏ボ-ド、紙くず、アスベストなど)又は建設発生土を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画書を所定様式により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
9.再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)の作成にあたっては「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)にデータ登録すること。また国土交通省指定の建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)(EXCEL形式)にデータ入力を行うことで「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」登録に代えることができる。
10.受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、前2項の工事現場搬入及び工事現場搬出が完了した後、速やかに実施状況を記録した再資源化等報告書、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)を所定様式により作成し、印刷した帳票を監督職員に提出しなければならない。
1-3-2 数量の算出及び出来形図
1.受注者は、工事現場施工完了毎(複数工事現場が有る場合は、各工事現場の施工完了をいう。以下同じ。)又は監督職員の指示があった場合の範囲毎に出来高数量を算出するための出来形測量を速やかに実施しなければならない。
2.受注者は、出来形測量に基づき、設計図書の定めに従って出来高数量の算出書類及び出来形図(出来形等資料を含む。以下同じ。)を作成し、これらの書類を監督職員に提出しなければならない。ただし、これらの提出書類に誤りや不足等が無いことを受注者は、十分に精査・点検しておかなければならない。
3.第1項に規定する出来形測量の実施及び前項に規定する出来高数量及び出来形図の提出について、監督職員
から指示がある場合は、特別な理由がない限り、受注者は当該指示を受けた日から7日以内に完了させなければならない。
4.受注者は、第2項に規定する出来高数量及び出来形図の提出の後に、監督職員による立会検査によって、工事目的物とこれらの書類の情報とに相違が無いことの確認を受けなければならない。ただし、この立会検査は、
1-5-1監督職員による検査(確認を含む。)及び立会第4項の規定を準用する。
5.前項に規定する立会検査の実施日について、監督職員は受注者に通知を行うものとする。
1-3-3 施工管理
1.受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書の定めに適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書の定めに示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合
3.受注者は、施工に先立ち工事現場、又はその周辺の一般通行人等公衆の見易い場所に、工事名、工事内容、工期、発注者名、受注者名を記載した標示板及び諸法令等に定める各標識(建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識を含む。)を設置し、工事現場施工完了毎、交通規制(工事に伴う道路占用をいう。)解除毎、又は監督職員の指示がある場合はその都度、速やかに標示板等を撤去しなければならない。ただし、標示板等の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。
4.受注者は、工事期間中、工事現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.受注者は、工事に使用する主要な船舶機械を搬入又は搬出する際は、監督職員に通知しなければならない。
6.受注者は、施工に際し施工現場周辺、他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。影響を及ぼす恐れのある場合は、施工中に既設構造物等の変動調査を実施し、影響が生じていないか確認をすること。なお、調査方法等については監督職員の承諾を得ること。
また、影響が生じた場合には直ちに監督職員へ通知し、その対応方法等に関して協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7.受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8.受注者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに監督職員及び関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする。
9.受注者は、別に定める「港湾工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は、
直ちに提示しなければならない。
なお、「港湾工事施工管理基準」が定められていない工種については、監督職員と協議のうえ、施工管理を行うものとする。
10.受注者は、前項の施工管理・測定(試験)状況について、写真記録にて整備を行わなければならない。
1-3-4 環境対策
1.受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日)(以下「騒音振動対策技術指針」という。)、関連法令及び仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、臭気、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.受注者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3.監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提示しなければならない。
4.受注者は、工事の施工にあたり次表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、又は「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年3月17日付け国土交通省告示第 348号)」若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、若しくはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・ バックホウ・トラクタショベル(車輪式) ・ ブルド-ザ・発動発電機(可搬式) ・ 空気圧縮機(可搬式) ・ 油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベ-スマシ-ンとは別に、独立したディ-ゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、ア-スオ-ガ、オ-ルケ-シング掘削機、リバ-スサ-キュレ-ションドリル、ア-スドリル、地下連続壁施工機、全回転型オ-ルケ-シング掘削機) ・ ロ-ドロ-ラ、タイヤロ-ラ、振動ロ-ラ ・ ホイ-ルクレ-ン ・ モ-タグレ-ダ | ディ-ゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
5.受注者は、前項の排出ガス対策型建設機械又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)の使用について、施工計画書に排出ガス対策型建設機械等の使用を記載し、監督職員の確認を受けるものとする。また、工事現場において使用する排出ガス対策型建設機械等、指定ラベル、工事現場状況がわかる様に写真撮影を行い、監督職員から写真を求められた場合、提示しなければならない。
排出ガス対策型建設機械 指定ラベル
第1次基準値適合機械
2次基準値適合機械
第3次基準値適合機械
(車両系建設機械)
第3次基準値適合機械
(可搬式建設機械)
法律に基づく技術基準を満たす車両
(平成18年10月以降 製作,販売)
一定台数以下の製作,輸入をする車両
(平成18年10月以降 製作,販売)
6.受注者は、騒音振動対策技術指針によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書の定めで使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年7月31日付け建設省告示第1536 号、最終改正平成13年4月9日付け国土交通省告示第487号)に基づき指定された建設機械を使用するものとし、前項の規定と同様に、施工計画書にその使用を記載し、記録写真を監督職員に提出しなければならない。ただし、施工時期・工事現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種、又は対策をもって協議することができるものとする。
7.受注者は、資材、工法、建設機械、又は目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年法律第100号)」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定められた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
ただし、大阪市グリ-ン調達方針(直近改訂版)に定める特定調達物品等の使用、又は構築することが設計図書に定められている場合は、これを調達のうえ施工しなければならない。
8.受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
受注者は、「作業船団の運航に伴う環境保全対策マニュアル(一社)日本海上起重技術協会」を参考に、工事施工中の環境保全に努めなければならない。
9.受注者は、海中に工事資材を落下しないよう措置を講ずるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
1-3-5 工事公害の防止
1.受注者は、工事公害の防止に努めなければならない。
2.受注者は、工事公害が予知され、又は発生した場合は、監督職員に報告し、その対策等について協議しなければならない。
1-3-6 車種規制非適合車の運行規制
受注者は、工事現場(発注者の提供用地を含む。)に出入りする関係車両について、「大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成29年)(以下「府環境条例」という。)」を遵守しなければならない。
1-3-7 施工時期及び施工時間の変更
1.受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2.受注者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した休日・夜間施工届出書を所定様式により作成のうえ、その作業を行う日の5日前までに監督職員に提出し、承諾を得て施工しなければならない。また、当日の作業実施状況についても、休日・夜間施工実施報告書を所定様式により作成し、速やかに監督職員に報告しなければならない。ただし、監督職員の指示がある場合は、この限りでない。
3.休日又は夜間に作業を行う場合の報告については、休日・夜間施工実施報告書に加え、当該施工日の施工状況が確認できる代表的な施工状況写真や出来形検測写真(施工場所での出来形管理を実施した場合)を提出すること。なお、監督職員が立会を行った場合は、省略することができる。
4.受注者は、夏期、年末年始及びゴ-ルデンウィ-ク等に長期の現場作業を休工する場合、工事現場の保安状況及び工事現場管理体制等を記入した休暇中の現場管理報告書を所定様式により作成し、監督職員が指示する期日までに報告しなければならない。
1-3-8 工事測量
1.官民境界等の境界明示(確定書類の貸与を含む。)は、発注者において行う。
2.受注者は、工事の施工に際して道路基準点が支障となるなど、基準点の保全に影響がある場合、監督職員に
報告しなければならない。
また、別に定める「港湾局境界杭等保全基準」に基づき、適切な措置を講ずること。
3.受注者は、工事契約後は速やかに必要な測量を実施するものとし、原則として測量標(仮BM)を設置して用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。また、測量標(仮BM)を設置するための基準点は、監督職員の指示を受けるものとする。また、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
4.前項に規定する受注者の測量結果が、設計図書に定められている数値とに差異を生じている場合は、速やかに監督職員と協議を行うものとする。
5.受注者は、測量標(仮BM)の設置にあたって、位置及び高さに変動のないようにしなければならない。
6.受注者は、測量又は明示により決定された各工事計画線に対し、控杭を設置しなければならない。
7.受注者は、工事の施工に必要な仮水準点、多角点、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合は、監督職員に報告し、直ちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
8.受注者は、用地幅杭、道路基準点、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を抜き取ったり、又は移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、関係土地所有者等の承諾及び監督職員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督職員に報告しその指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
9.受注者は、敷地境界付近の民間相互の境界杭等の有無についてよく調査し、移動させる必要のある場合、それぞれの管理者に立会を求め、その移動並びに見出し杭の設置について承諾を得なければならない。また、監督職員に対し、事前調査、控え点設置、復元の各段階において速やかに報告しなければならない。
10.受注者は、丁張、その他工事の施工に基準となる仮設標識を設置しなければならない。
11.受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭、又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
12.受注者が測量に使用する機器は十分な精度を有するものでなければならない。
1-3-9 仮設物等の管理
1.受注者は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、契約書第1条第3項の規定により、仮設、施工方法、その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、その責任において定めるものとする。ただし、必要な一切の手段は、設計図書による定め、1-1-6施工計画書、1-1-23諸法令等の遵守、1-4-1工事中の安全確保及び1-4-7交通安全管理による各規定に適合するものでなければならない。
2.受注者は、前項の規定により、自己の責任において定めた、仮設、施工方法等の施工管理及び監視・巡視等を行い、安全を確保しなければならない。また、その記録を整理しておかなければならない。
第4節 安全管理
1-4-1 工事中の安全確保
1.受注者は、工事に係る事故を未然に防止するための有効、かつ適切な対策を講じなければならない。
2.受注者は、「港湾工事安全施工指針(一社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(一社)日本潜水協会」、「作業船団安全運航指針(一社)日本海上起重技術協会」土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成13年3月29日)及び、建設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画課発、平成17年3月31日)を参考にして、常に工事の安全に留意し工事現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
3.受注者は、工事の施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
4.受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達、平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。また、次の各号に掲げる事項を遵守し、工事の安全を確保しなければならない。
(1)労働安全衛生法、同規則
(2)xx、道路管理者、河川管理者、鉄道・軌道事業者及び警察署長等による工事許可条件・施工条件
(3)埋設物管理者等による施工条件等
(4)ガス爆発事故の防止に関する通達
(5)酸素欠乏症等防止規則
(6)高気圧作業安全衛生規則
(7)その他必要な事項
5.受注者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書の定めにより建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
6.受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
7.受注者は、災害防止のため、作業員の手配、資材及び機器の準備等について、監督職員の指示がある場合はこれに従わなければならない。また、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
8.受注者は、仮締切施設等の巡視及び点検を行わなければならない。なお、降雨等により付近に浸水のおそれが生じた場合は、監督職員との協議に基づき、その撤去等の措置を講じるものとする。
9.受注者は、工事現場、材料置場及び作業場等に、工事関係者以外の者が、立入ることのないよう措置するものとし、フェンス、ロ-プ、保安施設等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合は、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
10.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を点検・確保しなければならない。
11.受注者は、工事現場のイメ-ジアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所、又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケ-ション及び工事現場周辺の美装化に努めるものとする。
12.受注者は、海上保安庁、所轄警察署、道路管理者、鉄道・軌道事業者、河川管理者、道路占用物管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
13.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じて
おかなければならない。
14.受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡及び通知しなければならない。
15.受注者は、工事の施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
16.受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
17.受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡及び通知するとともに、当該損害を補償しなければならない。
18.受注者は、工事の実施に先立ち、監督職員及び埋設物管理者と工事の各段階における工事の実施方法、埋設物の防護方法等について、十分に協議しなければならない。
なお、工事の実施方法、埋設物の防護方法等について、工事現場関係者全員(工事従事者を含む。)に周知徹底を図り、事故防止に努めなければならない。
19.受注者は、工事現場において杭、xxxを打設し、又は穿孔等行う必要がある場合、埋設物がないことがあらかじめ明確である場合を除き、埋設物の予想される位置を深さ2メ-トル程度まで試験掘り(設計図書に定めがある場合は当該規定による。)を行い、それ以上深い所については確実な方法で探査しなければならない。
埋設物の存在が確認されたときは、布掘り又はつぼ掘りを行ってこれを露出させなければならない。
20.受注者は、埋設物に近接して掘削を行う場合、周囲の地盤のゆるみ、沈下等に注意するとともに、必要に応じて監督職員及び埋設物管理者と協議し、埋設物の保安上必要な措置を講じなければならない。
21.受注者は、可燃性物質輸送xxの埋設物付近において、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用してはならない。ただし、やむを得ない場合は、事前に監督職員及びその埋設物管理者と協議の上、施工確認を受けるとともに、保安上必要な措置を講じなければならない。
22.受注者は、埋設物に関する緊急時の連絡先等を把握しておかなければならない。
23.受注者は、地下埋設物等に異常を発見した場合は、応急措置を講じ、直ちに埋設物管理者に連絡し、その指示を受けるとともに監督職員に状況を報告しなければならない。
24.受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見又は拾得した場合は、監督職員及び関係官庁へただちに通知し、指示を受けるものとする。
25.受注者は、足場の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省 平成21年4月)」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二段手すり及びxxの機能を有するものでなければならない。
26.受注者は、工事に先立ち、施工現場とその周辺及び工事に使用する船舶の回航・曳航経路上に、送電線・海底ケ-ブル等の工作物又は埋設物の有無等必要な事項を、一般電気事業者等工作物の設置に確認し、関係法令に基づき、安全対策を講じなければならない。
27.起重装置が装備された作業船の曳航及び同作業船による施工にあたっては、架空送電線接触事故を防止する
ため、「作業船による架空送電線接触事故防止対策指針((一社)日本海上起重技術協会 平成19年1月)等を遵守し、安全対策に万全を期さなければならない。
また、工事の施工に先立ち、電気事業者(関西電力(株))に対し工事説明を行わなければならない。
1-4-2 安全管理組織
1.受注者は、安全管理組織を設置し、安全施工の確保を図らなければならない。
2.受注者は、安全管理者を1名以上定め、工事現場の安全施工体制を確立しなければならない。なお、安全管理者は、工事関係者へ安全管理に関する事項の周知徹底を図らなければならない。
3.受注者は、工事現場が隣接し、又は同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
4.工事現場が同一場所において2社以上の工事がある場合、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第
1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、監督職員から指名を受けた受注者は、これに従うものとし、安全衛生管理体制図を監督職員に提出しなければならない。
1-4-3 安全教育
1.受注者は、就業前及び作業開始前には、工事関係者に対し、作業に関する安全教育及び指導を行わなければならない。また、建設機械の配置、作業場所及び作業方法等に変更が生じた場合も同様とする。
2.受注者は、工事着手後、当該月の施工作業を対象とする作業員全員の参加により毎月1回当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等のxxxx
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
3.受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。
4.受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等、又は安全訓練実施報告書を所定様式により作成し、実xxの翌月の5日までに監督職員に提出しなければならない。
1-4-4 酸素欠乏症等防止対策
1.受注者は、酸素欠乏症等防止規則に基づき、必要な防止措置を講じなければならない。
2.受注者は、酸素欠乏症等(前項に規定する規則による。)のおそれがある工事現場において、酸素欠乏症等危険作業計画書(所定様式による。)を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は、酸素欠乏症等防止規則の定めにより次の書類を作成し、監督職員に提出しなければならない。た
だし、監督職員の承諾を得て提出書類の一部を省略することができる。
(1)酸素欠乏等危険作業xx者並びに調査員届
(2)酸素濃度及び硫化水素測定事前調査報告
(3)酸素欠乏防止に伴う土質調査報告
(4)酸素及び硫化水素濃度測定記録(写し)
1-4-5 緊急時の体制
1.受注者は、緊急時における連絡体制を確立しなければならない。
2.受注者は、緊急時連絡体制表を作成するとともに工事関係者に周知しなければならない。
3.受注者は、緊急時に備えて、次の各号に掲げる必要な機器材を常備しなければならない。
(1)安全ロ-プ
(2)保安柵
(3)立看板(立入禁止、火気使用禁止等)
(4)携帯拡声機又はメガフォン
(5)赤旗、注意灯、照明灯、強力ライト
(6)救急薬品
(7)消火器
(8)その他必要な機器材
1-4-6 火災及び爆発の防止
受注者は、火気の使用については、次の規定によらなければならない。
(1)火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)指定場所以外での火気の使用を禁止する等、措置を講じなければならない。
(3)ガソリン、油類、可燃性ガス及び塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めるものとし、その保管及び取扱いについては諸法令等の定めるところに従い、火災等の防止の措置を講じなければならない。
(4)伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を処理する場合は、諸法令等を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
1-4-7 交通安全管理
1.受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第29条によって処置するものとする。
2.受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標
識安全施設等の設置場所、その他交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督職員に提出するものとし、災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は、供用中の公衆道路における工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員と打合せを行うとともに、道路管理者及び所轄警察署の許可条件若しくは施工条件のほか、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)、工事現場における保安施設等の設置基準(大阪市告示第356号、平成19年3月30日)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.受注者は、設計図書の定めにおいて指定された工事用道路を使用する場合は、その定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.受注者は、設計図書に他の受注業者(他事業者が施工する関連工事を含む。)と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注業者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
7.受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料、又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、所轄警察署の許可条件若しくは施工条件に基づく常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなければならない。
8.工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
9.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行、又はえい航する場合は、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
10.受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合は、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、監督職員及び関係官公庁に連絡及び通知しなければならない。
11.受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに監督職員及び関係官公庁に連絡及び通知しなければならない。
12.受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可(ただし、臨港道路においては、大阪市港湾施設条例第11条第3項に基づく許可)を得ていることを確認しなければならない。
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の 防止上支障がないと認めて指定した道路の通行は4.1m) |
重量 総重量 | 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、 軸距・長さに応じ最大25.0t) |
軸 重 | 10.0t |
隣接軸重の合計 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重 が9.5t以下の場合は19t)、1.8m以上の場合は20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
13.受注者は、工事現場の状況、作業状況及び所轄警察署の許可条件・施工条件に応じて、次に掲げるところにより交通誘導員を配置し、交通の安全を確保しなければならない。
(1)設計図書に定めがある場合。
14.受注者は、xx申請が必要な水域で工事を施工する場合、設計図書の定めに従って警戒船を配置するものとし、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1)工事作業時には、警戒船を配置し、付近の航行船舶等に注意を喚起し、事故防止に努めなければならない。
(2)警戒船の乗務員については、船長及び専従警戒要員を乗船させるとともに、専従警戒要員は、一定の経験を有し、かつ警戒業務に必要な技術を修得するための各種講習を受けている者とする。
(3)警戒船について、施工計画書に使用隻数、配置図、船名、船舶規格、乗務員数及び乗務員氏名(船長、専従警戒要員)を記載すること。
(4)警戒船配置にあたり、以下に示す写真を撮影し、工事写真帳に整備するものとする。ア 配置隻数及び配置状況(可能な限り工事現場全景)がわかる写真
イ 船名のわかる写真
ウ 乗務員数(船長、専従警戒要員)がわかる写真
エ 工事現場において、専従警戒要員が受講証を携帯していることがわかる写真
第5節 検査等、立会及び工事請負代金等の請求
1-5-1 監督職員による検査(確認を含む。)及び立会
1.主要な工事段階の区切り等で設計図書に定める箇所及び監督職員が指示する箇所は、監督職員の検査(確認を含む。)及び立会を受けなければ次の作業を進めてはならない。
2.受注者は、設計図書の定めに従って、工事の施工について監督職員の検査及び立会を求める場合は、設計図書に定めがある場合を除き、当該予定日の前日までに監督職員と調整しなければならない。ただし、前日等に調整する場合は、監督職員が応じられないときがあることに留意しておかなければならない。
3.監督職員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、または資料の提出を請求できるものとする。
また、受注者はこれに協力しなければならない。
4.受注者は、監督職員による検査(確認を含む。)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供(受注者負担とする。)を行うものとし、工事記録写真その他資料を整備のうえ、提出しなければならない。
なお、監督職員が製作工場において立会及び監督職員による検査(確認を含む。)を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供(受注者負担とする。)しなければならない。
5.監督職員による検査(確認を含む。)及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、各種条件等により、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。
6.受注者は、第1項から第3項に規定する監督職員による検査(確認を含む。)及び立会において現場処置指示を受けた場合は、速やかにこれを処置し、その完了が確認できる記録写真を添付のうえ、監督職員に報告しなければならない。処置完了写真は、監督職員の指示により省くことができる。
7.受注者は、契約書第10条第2項第3号、第14条第2項、または第15条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査(確認を含む。)に合格した場合にあっても、契約書第18条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
1-5-2 工事検査に係る共通事項
1.発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
2.受注者は、工事検査に1-2-1現場代理人及びxx技術者(又は監理技術者)等に規定する現場代理人、xx技術者(又は監理技術者)及び専門技術者を臨場させなければならない。
3.受注者は、工事検査に必要な準備、用具類、機器類、安全施設類、交通誘導員等の人員などを提供するものとし、これらに伴う費用を負担する。
4.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
1-5-3 工事完成検査
1.受注者は、契約書第32条の規定に基づき、工事を完成したときは、工事完成通知書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。ただし、完成は監督職員の現場処置指示を受けた場合、その処置の完了を含む。
(2)契約書第18条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた資料(工事記録写真、出来形管理資料、強度確認試験、工事関係図及び工事報告書等)の整備がすべて完了していること。ただし、整備完了は監督職員の確認を受けていることをいう。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質、性能及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.1-5-2工事検査に係る共通事項第5項に規定する修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書第32条第2項に規定する期間に含めないものとする。
5.受注者は、第3項に規定する検査を受けた後、工事目的物に係る引渡し書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、1-5-2工事検査に係る共通事項第4項に規定する指示事項及び同第5項に規定する修補がある場合は、当該処置の完了確認を受けて提出しなければならない。
6.工事完成検査は、1-5-5部分払検査の既に検査を実施した範囲についても対象とする。
7.受注者は、当該工事完成検査については、1-5-1の第4項の規定を準用する。
1-5-4 指定部分の工事に係る完成検査
1.受注者は、契約書第40条第1項の規定に基づき、当該指定部分の工事が完了したときは、工事部分完成通知書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、工事部分完成通知書を監督職員に提出する際には、当該指定部分の工事について、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完了していること。ただし、完了は監督職員の現場処置指示を受けた場合、その処置の完了を含む。
(2) 契約書第18条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた資料(工事記録写真、出来形管理資料、強度確認試験、工事関係図及び工事報告書等)の整備がすべて完了していること。ただし、整備完了は監督職員の確認を受けていることをいう。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、当該最終変更契約を発注者と締結していること。
3.当該指定部分の工事に係る完成検査は、1-5-3工事完成検査第3項及び第4項の各規定を準用する。
4.受注者は、前項に規定する検査を受けた後、工事目的物に係る部分引渡し書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、その提出要件は、1-5-3工事完成検査第5項の規定を準用する。
1-5-5 部分払検査
1.受注者は、契約書第39条第2項の部分払の確認の請求を行うときは部分払検査願を所定様式により作成のうえ監督職員に提出し、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.受注者は、契約書第39条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1)工事の出来高に関する資料(出来高内訳書及び監督職員が指示する書類を含む。)を作成し、監督職員に提出しなければならない。
(2)出来高の対象となった製品のうち、現場納入がされていない製品については、大阪市長を受取人として、出来高査定相当額の銀行保証書、損害保険証等を監督職員に提出しなければならない。
3.契約書第39条に基づく部分払いに伴う出来高は、設計図書の定めに基づいて査定するものとする。
4.受注者は、第1項に規定する既済部分について、設計図書に定める工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の関係書類の整備を完了させ、同項に規定する検査に提出しなければならない。ただし、整備完了は監督職員の確認を受けていることをいう。
5.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質、性能及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
1-5-6 現場確認検査
1.受注者は、現場確認検査の対象であるか否かを事前に監督職員に確認するものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.受注者は、現場確認検査の請求を行うときは現場確認検査願を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.検査職員は、前項に規定する請求を受けた日から14日以内に現場確認検査を行う。
4.現場確認検査は、1-5-2工事検査に係る共通事項、1-5-5部分払検査第2項(1) 、第4項及び第5項の各規定を準用する。
1-5-7 中間技術検査
中間技術検査は、特記仕様書で指定された対象工事に対して行うものとし、1-5-2工事検査に係る共通事項第1 項、第2 項、第3 項及び第5 項の各規定を準用する。
1-5-8 工事請負代金等の請求
1.受注者は、契約書第35条に規定する前払金の支払を請求するときは、工事前払金申請書を作成し、本市に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書第33条第1項、第39条第5項、第40条第1項の当該請負代金の支払いを請求するときは、請負代金請求内訳書(または中間金請求内訳書)及び請求書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。