1 セントラル野球連盟及びその構成球団とパシフィック野球連盟及びその構成球団(以下、それぞれの連盟及び球団を、「連盟」及び「球団」という。)は、以下に記す協約 (以下「この協約」という。) を締結し、かつ一般社団法人日本野球機構(以下「機構」という。) の内部組織として日本プロフェッショナル野球組織(以下「この組織」という。英文では、Nippon Professional Baseball と表示する。)を構成する。
日本プロフェッショナル野球協約2018
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第1章 総則
第1条 (組織及び協約の当事者)
1 セントラル野球連盟及びその構成球団とパシフィック野球連盟及びその構成球団(以下、それぞれの連盟及び球団を、「連盟」及び「球団」という。)は、以下に記す協約(以下「この協約」という。) を締結し、かつ一般社団法人日本野球機構(以下「機構」という。) の内部組織として日本プロフェッショナル野球組織(以下「この組織」という。英文では、Nippon Professional Baseball と表示する。)を構成する。
2 セントラル野球連盟は、株式会社読売巨人軍、株式会社ヤクルト球団、株式会社横浜 DeNAベイスターズ、株式会社中日ドラゴンズ、株式会社阪神タイガース及び株式会社広島東洋カープの各球団を、パシフィック野球連盟は、株式会社北海道日本ハムファイターズ、株式会社楽天野球団、株式会社西武ライオンズ、株式会社千葉ロッテマリーンズ、オリックス野球クラブ株式会社及び福岡ソフトバンクホークス株式会社の各球団をもって構成する。
3 連盟は、それぞれ規約を設け、連盟の議決機関として構成球団を代表する理事をもって構成する理事会を設置するほか、連盟の組織及びその運営(各連盟に属する球団間の年度連盟選手権試合を実施するための要綱を含む。)等に関する事項を定める。
第2条 (協約の名称)
この協約を日本プロフェッショナル野球協約という。
第3条 (協約の目的)
この協約は、わが国の野球を不朽の国技として社会の文化的公共財とするよう努め、野球の権威及び技術に対する信頼を確保するとともに、わが国におけるプロフェッショナル野球を飛躍的に発展させ、もって世界選手権を争うことに資するべく、この組織の構成及び運営の細目を定めるものである。
第4条 (組織の機関)
この組織の合議・議決機関としてオーナー会議及び実行委員会を、執行機関としてコミッショナーを、諮問機関として調査委員会を置く。
第2章 コミッショナー
第5条 (選任)
1 コミッショナーは、原則として機構の会長がこれを務める。
2 機構の会長にコミッショナー兼務の支障がある場合は、オーナー会議は会長以外の者をコミ
ッショナーあるいはコミッショナー代行として選任することができる。
第6条 (身分及び任期)
1 コミッショナーは、正当な理由なく任期中に解任されない。
2 前条第2項により選任されたコミッショナーあるいはコミッショナー代行の任期は、選任時の会長の任期終了までとする。
第7条 (職務の代行)
コミッショナーが、病気その他の事故により、職務を行い得ないとき、又は死亡し若しくは退任し、その後任者が決定されないときは、オーナー会議が代行機関を設置する。
第8条 (職権及び職務)
1 コミッショナーは、日本プロフェッショナル野球組織を代表し、事務職員を指揮監督してオーナー会議、実行委員会及び両連盟の理事会において決定された事項を執行するほか、この協約及びこの協約に基づく内部規程に定める事務を処理する。
2 コミッショナーは、①球団、②機構と契約関係にある個人、及び③この組織に属する団体と契約関係にある個人(以下、「関係団体等」と総称する。)に、この協約又はこの協約に基づく規程に反する事実があるか又はそのおそれがあるとの心証を抱くときは、調査委員会に事実を示してその調査を委嘱し、その結果についての処分意見を得て、自らの名において関係者に制裁を科する。
3 コミッショナーが下す指令、裁定、裁決及び制裁は、最終決定であって、この組織に属するすべての団体及び関係する個人は、これに従う。
4 コミッショナーは、機構が主催する日本選手権シリーズ試合及びプロ野球 12 球団が主催するオールスター試合を管理する。
5 コミッショナーは、この組織の適正な運営に資するため、若干名の顧問及び補佐を置くことができる。
6 コミッショナーは、コミッショナーが選任する10名以内の有識者をもって構成する有識者会議を設け、野球に関する基本的な問題を審議させることができる。
第9条 (指令、裁定及び裁決)
1 指令
コミッショナーは、この組織全体の利益を確保するために、本項に基づき、関係団体等に対し指令を発することができる。
2 裁定
コミッショナーは、関係団体等の紛争につき、調査委員会をして事情を聴取させ、裁定する。
3 裁決及び制裁
コミッショナーは、関係団体等がこの協約に規定する制限又は禁止条項に違反した場合、調査委員会の調査結果に基づき、裁決し、制裁を科する。裁決によって科す制裁は、団体に関
しては参加資格、保護地域、選手契約の保有、若しくは試合参加に関する諸権利の剥奪若しくは停止又は制裁金とし、個人に関しては永久、期限を定めた又は無期限の失格処分、職務停止、野球活動停止、制裁金又は戒告処分とし、これらの制裁を併科することができる。なお、新人選手獲得に関するルールの違反行為については、「新人選手獲得に関するルール違反行為の類型の明確化とそれに対する制裁の明定について」と題する規程の定めるところによる。
コミッショナーが制裁を科す場合、あらかじめ実行委員会に諮問して参考意見を求めることができる。
調査委員会が事実の認定をするに際し、事件関係者に事件に関する弁明を陳述する機会を与えなければならない。
4 実行の責任
コミッショナーが下す指令、裁定、裁決及び制裁については、その対象が球団又は球団と契約関係にある者である場合には、関係球団実行委員会委員が実行の責任を負う。
第10条 (規定の解釈)
この協約又はこれに附随する諸規程、手続等に関し、当事者間に解釈上疑義が生じた場合、コミッショナーが最終判断する。
第3章 実行委員会
第11条 (実行委員会の構成等)
1 実行委員会は、この組織の合議・議決機関であり、機構の理事会及びオーナー会議の指示監督を受ける。
2 実行委員会は、実行委員会委員をもって構成する。
3 実行委員会委員とは、この委員会において球団を代表する者として各球団からコミッショナーに届け出られた当該球団役員1名をいう。ただし球団役員の資格を欠く者であっても当該球団が球団役員に準じる者としてコミッショナーに届け出た上、コミッショナーの承認を得た者は、委員となることができる。
第12条 (権限・審議事項)
1 実行委員会において審議すべき事項は下のとおりとする。
(1) この協約及びこの組織の内部規程の制定、改正及び廃止に関すること、並びに選手統一様式契約書の条項の改正に関すること。
(2) この組織の参加資格の取得、変更、譲渡、停止又は喪失に関すること。
(3) 両連盟の年度連盟選手権試合に用いられる諸規則に関する事項のうち、一方の連盟の決定又は変更が他連盟に影響を及ぼすもの。
(4) この組織が行う年度事業計画、予算及び既年度の事業、決算についての承認に関すること。
削除: 若しくは期限つき
(5) 球団に属する選手が参稼する日本代表チームに関する事項、及びこのチーム、球団のチーム又は複数球団からの選手選抜チームと外国チームとの野球試合の承認等に関すること。
(6) 日本選手権シリーズ試合及びオールスター試合又は慈善のために行われる野球試合に関すること。
(7) 両連盟の年度選手権試合に関する事項のうち、一方の連盟の決定又は変更が他連盟に影響を及ぼすもの。
(8) 野球その他の体育団体又は社会事業に対するこの組織の協力に関すること。
(9) オーナー会議から実行委員会に対して検討審議を指示されたこと。
(10) その他この組織に属する球団の運営等について共通の利害を有する事項であってコミッ ショナー又は実行委員会委員から実行委員会において審議することを申し出られたこと。
2 実行委員会は、必要に応じて専門委員会を設置し、各種事項を審議させることができる。専門委員会の委員は、実行委員会が委嘱する。
3
(1) 実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項については特別委員会の議決を経て、これを実行委員会に上程するものとする。
(2) 特別委員会は、実行委員会議長、両連盟理事長及び両連盟の球団代表委員各2名並びに両連盟の選手代表委員各2名の計11名をもって構成する。
(3) 特別委員会は、実行委員会議長が議長となり、議長が必要と認めたとき随時招集される。
(4) 特別委員会は、委員総数の4分の3をもって定足数とし、委員のうち球団代表委員及び選手代表委員の代理出席を認める。代理出席者は、球団代表委員の場合は所属する連盟の他の球団代表、選手代表委員の場合は所属する連盟の他の選手代表委員に限るものとする。
(5) 議案の可決は、出席委員数の4分の3以上の賛成を必要とし、議長は評決に加わらないものとする。
第13条 (議長)
1 実行委員会の議長は、コミッショナーが就任する。
2 議長に事故あるときは、実行委員会委員の中から選ばれた者が臨時に議長をつとめる。
第14条 (会議の招集)
1 実行委員会議長は、必要と認めたときに、実行委員会を随時招集することができるが、原則として、月に1度招集するものとする。なお、実行委員会は、緊急やむをえない場合を除き、会日の1週間前までに会議の目的たる事項を明示して招集しなければならない。
2 議長は、過半数の委員の要求があった場合、実行委員会を招集する。
第15条 (出席者等)
1 実行委員会委員以外の者であって委員を補佐する者として実行委員会に届け出られた者は、
実行委員会委員1名につき1名を限度として、委員会の会議に出席することができ、議長の許可を得て発言し、意見を述べることができる。ただし表決に参加できる者は、第16条第
2項の場合を除き、実行委員会委員に限る。
2 実行委員会の会議に出席できる者は、実行委員会委員及び前項に定めるその補佐のほかコミッショナー、コミッショナー顧問・補佐、コミッショナー事務局長及び同事務局に所属する職員とし、議長が審議等に必要と認めたときは、その他の者の出席を許可することができる。出席を許可された者は、会議において議長の許可を得て発言し、意見を述べることができる。
第16条 (定足数、議事及び議決)
1 実行委員会は委員総数の4分の3をもって定足数とする。
2 実行委員会委員が出席できない場合、委任状をもつその球団役員又は職員の代理出席を認める。ただし、この代理出席者数は、委員総数の4分の1を超えてはならない。
3 コミッショナー及び各実行委員会委員は議題を提案することができる。
4 議案の議決は出席委員(実行委員会委員及び本条第2項による代理出席者。以下同じ。)の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、第12条( 審議事項) における審議事項中第1号及び第2号に記載されている事項については、出席委員数の4分の3以上の賛成を必要とするものとする。
第17条 (オーナー会議への報告)
実行委員会で審議したこと及び議決したことは、その都度書面でオーナー会議議長に報告しなければならない。
第4章 オーナー会議
第18条 (オーナー会議の構成等)
1 オーナー会議は、この組織の最高の合議・議決機関である。
2 オーナー会議は、オーナーをもって構成する。
3 オーナーとは、この組織に属する球団を保有し、又は支配する事業者を代表する者であって球団の役員を兼ねる者をいう。球団は、オーナーの氏名をコミッショナーに届け出なければならない。
第19条 (権限・審議事項)
1 オーナー会議の権限ないし審議事項は、コミッショナー等この組織の人事の決定に関すること、この組織の運営に関すること、連盟及びその所属球団の共通の利害に関すること及び実行委員会において審議決定された事項とする。ただし実行委員会において審議された事項については、議長は、その都度実行委員会から報告を受け、その内容を各オーナーに通知し、再審議を要するものと認められる事項については、オーナー会議において審議し、又は実行委員会において再度審議させるものとする。
2 議長は、前項に記載されたもののほか、オーナー及びコミッショナーから審議を申し出られた事項についても会議に付する。
3 オーナー会議において実行委員会で審議することが適当と認めた事項については、実行委員会議長に指示して当該事項について審議させ、その結果につき報告を求めることができる。
第20条 (議長)
オーナー会議にオーナーの互選によって選出された議長を置く。議長の任期は、1年とし、この会議を代表し、コミッショナーと共同で会議の議事の整理に当たる。
第21条 (会議の招集)
1 オーナー会議議長は、必要と認めたときに、オーナー会議を随時招集することができるが、原則として、年2回以上招集するものとする。
2 オーナー会議は、緊急やむをえない場合を除き、会日の3週間前までに会議の目的たる事項を明示して招集する。
第22条 (出席者等)
1 各球団は、オーナーに事故がある場合に、その職務を代行すべき者(以下「オーナー代行」という。)を定めてあらかじめコミッショナー事務局に届け出ることができる。オーナー代行は、オーナー会議に関してはオーナーと同一の権限を有するものとする。
2 オーナー及びオーナー代行に事故があるときは、臨時に代理人を選任してオーナー会議に出席させることができる。臨時代理人は、その都度委任状を提出しなければならない。
3 オーナー会議の出席者は、オーナー、オーナー代行又はオーナー臨時代理人のほかコミッショナー、コミッショナー顧問・補佐、コミッショナー事務局長及び同事務局に所属する職員等とし、オーナー会議議長が審議等に必要と認めたときは、他の者の出席を許可することができる。出席を許可された者は、会議において議長の許可を得て発言し、意見を述べることができる。
4 実行委員会委員は、オーナー会議の会議員を兼ねることはできない。ただし、他のオーナー会議員の全員による事前の同意がある場合は、この限りでない。
第23条 (定足数、議事及び議決)
1 オーナー会議は、オーナー総数の4分の3をもって定足数とする。ただし臨時代理人による出席数がオーナー総数の4分の1を超えてはならない。
2 オーナー会議議長及びコミッショナーは、その議事を整理する。
3 オーナー会議の議決は、出席したオーナー、オーナー代行及びオーナー臨時代理人全員の4分の3以上の同意を必要とする。
4 オーナー会議は、あらかじめ通知された事項でなければ議決をすることができない。ただし緊急を要する事項であって、出席オーナー、オーナー代行又はオーナー臨時代理人全員の同意がある場合は、この限りでない。
第5章 コミッショナー事務局
第24条 (構成)
1 この組織に事務局長及び職員からなるコミッショナー事務局を置き、事務局長は、コミッショナーの命を受け、事務局職員を指揮監督する。
2 調査委員会を補佐しその調査等に従事するものとして同委員会から指名を受けた者は、その調査等に関しては、同委員会の指示のみに従って事務を行い、同委員会の監督のみを受ける。
3 事務局長は、実行委員会の同意を得てコミッショナーが任命する。
4 事務局の組織及びその分掌する事務は、別に定める規程によるものとする。
第5章の2 調査委員会
第25条 (構成)
1 調査委員会は、調査委員をもって構成する。
2 調査委員は、原則として3名とする。
3 コミッショナーは、調査委員を任免する。コミッショナーは、調査委員の中から調査委員長を指名する。
4 調査委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。調査委員は、正当な理由なく任期中に解任されない。なお、調査委員が辞任又は死亡した場合は、後任の調査委員の任期は、辞任又は死亡した調査委員の残りの任期と同じとする。
第26条 (権限)
1 調査委員会は、コミッショナーの委嘱があった場合、関係団体等について、この協約又はこの協約に基づく規程に反する事実があるかどうかを調査する。
2 調査委員会は、コミッショナー事務局職員及び第三者を、調査等に従事させることができる。ただし、第三者を調査等に従事させる場合は、コミッショナーの同意を得るものとする。
3 関係団体等は、調査委員会(前項の規定に従い調査に従事する者も含む。)の調査に全面的に協力する。調査委員会の調査に協力しない者は、その者に不利益な事実認定をされても争うことができない。
4 調査委員会は、調査結果及び違反が認められた場合の処分案をコミッショナーに報告する。
5 調査委員会は、第95条に定める参稼報酬調停委員会を構成するものとする。
第5章の3 有識者会議
第26条の2 (構成及び審議事項等)
1 有識者会議は、10名以内の野球その他の事項に関する識見を有する、いわゆる有識者をもって構成する。
2 有識者会議のメンバーは、コミッショナーが選任する。
3 有識者会議は、野球に関する基本的な問題について審議し、その結果である意見を、コミッショナーに提出する。コミッショナーは、その意見を、この組織の適正な運営のため、実行委員会又はオーナー会議の審議の参考に供するものとする。
第6章 参加資格
第27条 (発行済み資本の総額)
この組織に参加する球団は、発行済み資本総額1億円以上の、日本国の法律に基づく株式会社でなければならない。ただし、1980年1月1日現在の既存球団はこの資金に関する制限から除外される。
第28条 (株主構成の届出と日本人以外の持株)
1 この組織に所属する球団は、毎年4月1日までに、その年の2月1日現在の自球団の発行済み株式数、並びに株主すべての名称、住所及び所有株式の割合をコミッショナーに届けなければならない。株主に変更があった場合は、その都度届け出るものとする。ただし、球団役職員が自球団の株主の場合は所有割合にかかわらず届け出るものとする。
2 この協約により要求される発行済み資本の総額のうち、日本に国籍を有しないものの持株総計は資本総額の49パーセントを超えてはならない。
第29条 (専用球場)
この組織に参加する球団は、年度連盟選手権試合、日本選手権シリーズ試合、及びオールスター試合を行うための専用球場を保有しなければならない。
第30条 (球場使用)
コミッショナーは、前条による球場使用につき満足が得られない場合、実行委員会及びオーナー会議へ、その球団の参加資格の喪失の決定を要求することができる。
第31条 (新たな参加資格の取得、又は譲渡、球団保有者の変更)
1 新たにこの組織の参加資格を取得しようとする球団は、その球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行われる年の前年の11月30日までに実行委員会及びオーナー会議の承認を得なければならない。
2 すでにこの組織に参加している球団が以下の各号のいずれかに該当するときも同様とする。ただし特別の事情がある場合は、実行委員会はこの期限を延期することができる。
(1) 売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず、球団が有する参加資格を他に譲渡しようとするとき。
(2) 球団の株主又は新たに球団の株主となろうとする者が、逐次的に取得する場合及び間接的に取得する場合を含め、球団の発行済み株式総数の49パーセントを超えて株式を所
有しようとするとき。
(3) 球団の発行済み株式総数に対する所有比率に関わらず、球団の筆頭株主を変更しようとするとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、球団呼称の変更の有無及び株式所有名義の如何を問わず、その球団の実際上の保有者を変更しようとするとき。
第32条 (審査)
この組織に所属する球団は、その参加資格に変更が生じ、第31条(新たな参加資格の取得、又は譲渡、球団保有者の変更)に従い、実行委員会及びオーナー会議にその申請がされたときは、実行委員会及びオーナー会議は厳正に審議し、承認又は承認拒絶の決定をするものとする。この場合、実行委員会及びオーナー会議は申請を行ったものに対し、審議に必要な情報の提供、及び聴聞への出頭を求めることができる。
第33条 (合併)
この組織に参加する球団が他の球団と合併するときは、あらかじめ実行委員会及びオーナー会議の承認を得なければならない。この場合、合併される球団に属する選手に関しては、必要により第57条(連盟の応急措置)及び第57条の2(選手の救済措置)の条項が準用される。
第34条 (破産)
ある球団が裁判所によって破産手続開始決定を受けた場合、実行委員会の決定によらずしてただちにその球団は参加資格を喪失する。
第35条 (審査の手続き)
1 実行委員会及びオーナー会議は、球団から第31条による承認の申請のあった事項に関し、申請を受理した日から30日以内に申請事項に対する決定を球団に通達するように努める。
2 球団はこの通達を受けた後でなければその申請事項を行うことはできない。
第36条 (申請の怠慢)
球団が第31条(新たな参加資格の取得、又は譲渡、球団保有者の変更)、第32条(審査)、第33条(合併)の規定に違反しその申請を怠ったと判断されるとき、又はある球団がこの組織から脱退するおそれありと判断されるときは、実行委員会はその議決により参加資格その他球団の諸権利に関する処分または第57条( 連盟の応急措置)、第5 7条の2( 選手の救済措置)の発動をコミッショナーに申請することができる。
第36条の2 (機構による保有)
この組織に属する球団は、参加資格を喪失した場合、決定の通告が送達された日から、地域権並びに選手契約権及びその保留権を喪失する。なお、これらの権利は応急措置として機構が保有し、第57条( 機構による応急措置) 及び第57条の2(選手の救済措置)の条項を準用
する。
第36条の3 (資格喪失の異議)
実行委員会から参加資格喪失の決定を通告された球団は、この決定を送達された日から15日以内にコミッショナーへこの決定に対する異議の申立てを行うことができる。
第36条の4 (新参加球団)
新たにこの組織の参加資格を取得する球団は、野球協約及び既に存在する連盟の構成球団を一方の当事者とし、コミッショナーを他方の当事者として締結されたすべての約定事項を承認し、又は継承し、かつこれを遵守しなければならない。
第36条の5 (新参加球団よりの預り保証金)
1 新たにこの組織の参加資格を取得した球団は、第31条に定める参加承認の日の翌日から3
0日以内に預り保証金として金25億円を機構に納入しなければならない。
2 前項の預り保証金が期日までに納入されなかった場合には、第31条の承認は取り消されるものとする。
3 第1項の預り保証金は、参加資格を取得した球団が10年(1年とは、「毎年2月1日から1
1月30日までの稼働期間」をいう。以下同じ。)間、参加資格を保有した場合には、機構の規定の定めるところにより納入した球団に返還し、10年未満で参加資格を失い若しくは他に売買、贈与、営業譲渡、合併その他形式を問わず他に譲渡し、又は、球団の株式の過半数を有する株主若しくは過半数に達していなくても事実上支配権を有するとみなされる株主が当該球団の経営権を他に譲り渡したときは、これを機構の規定の定めるところにより選手等救済基金勘定に振り替えて、第57条の連盟が保有する期間における当該球団の選手、監督、コーチ及びその他必要な職員の参稼報酬、手当及び給料等の支払等の救済(以下「選手等の救済」という。)に充当する。ただし、この場合において前記の選手等の救済に充当して残額が生じたとき又は選手等救済の必要の生じなかったときには、機構の規定の定めるところにより、その球団の保有年数、この間の貢献、資格喪失又は譲渡等の事情等を勘案してその一部を当該球団に返還することができる。
4 第1項の預り保証金を納入した球団は、その返還請求権を他に譲渡し、質入し、担保に供し、又は差押さえの目的とする等の一切の処分をしてはならない。
第36条の6 (既存球団の譲り受け又は実際上の球団保有者の変更に伴う預り保証金)
1 この組織に加盟している球団を売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず譲り受け、又は球団の株式の過半数を有する株主、若しくは過半数に達していなくても事実上支配権を有するとみなされる株主から経営権を譲り受けた法人若しくは個人は、第31条の承認を受けた日の翌日から30日以内に金25億円の預り保証金を機構に納入しなければならない。ただし、次の場合、納入を免除される。
(1) 三親等内での変更
(2) 法定相続人、遺言で指定された受取人への変更
2 前項の場合において、事実上経営権に変更がないと認められる場合その他これに準ずる特別な事情がある場合には、機構の規定の定めるところにより減額し又は免除することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、本条の預り保証金に準用する。
第36条の7 (野球振興協力金)
第31条により新たに参加資格取得を承認された球団及び同条により球団又はその経営権を継承した法人若しくは個人は、それぞれ同条の承認の日の翌日から30日以内に金4億円の野球振興協力金を機構に納入しなければならない。この場合において、第36条の6第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
第36条の8 (加入手数料)
第31条により新たに参加資格の取得が承認された球団及び同条により球団又はその経営権を承継した法人若しくは個人は、それぞれ同条の承認の日の翌日から30日以内に金1億円の加入手数料を機構に納入しなければならない。この場合において、第36条の6第1項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
第36条の9 (誓約書)
第31条により新たに参加資格取得を承認された球団及び同条により球団又はその経営権の承継が承認された法人若しくは個人は、野球協約の遵守及びこの組織の秩序維持等に関し所定の誓約書を提出しなければならない。
第7章 地域権
第37条 (野球上の利益保護)
この組織に属する球団は、この協約の定めによりそれぞれの地域において野球上のすべての利益を保護され、他の地域権を持つ球団により侵犯されることはない。
第38条 (保護地域)
この協約の地域権により保護される地域とそれぞれの連盟の構成球団を次の通りとする。セントラル野球連盟構成球団とその球団呼称、専用球場、保護地域
株式会社読売巨人軍 読売ジャイアンツ 東京ドーム 東京都
株式会社ヤクルト球団 東京ヤクルトスワローズ 神宮球場 東京都
株式会社横浜 DeNA ベイスターズ 横浜 DeNA ベイスターズ 横浜スタジアム 神奈川県株式会社中日ドラゴンズ 中日ドラゴンズ ナゴヤドーム 愛知県
株式会社阪神タイガース 阪神タイガース 阪神甲子園球場 兵庫県
株式会社広島東洋カープ 広島東洋カープ MAZDAzoom-zoom スタジアム広島 広島県パシフィック野球連盟構成球団とその球団呼称、専用球場、保護地域
株式会社北海道日本ハムファイターズ 北海道日本ハムファイターズ 札幌ドーム 北海
道
株式会社楽天野球団 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天生命パーク宮城 宮城県株式会社西武ライオンズ 埼玉西武ライオンズ メットライフドーム 埼玉県
株式会社千葉ロッテマリーンズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZO マリンスタジアム 千葉県
オリックス野球クラブ株式会社 オリックス・バファローズ 京セラドーム大阪 大阪府福岡ソフトバンクホークス株式会社 福岡ソフトバンクホークス 福岡ヤフオク!ドーム
福岡県
第39条 (他球団の保護地域使用)
ある球団が、この組織に属する他の球団の保護地域において試合を行い、又は野球に関係する行事を実施するときは、あらかじめその球団の書面による同意を得なければならない。
第40条 (侵犯の処分)
前条の規定に違反した球団に対し、球団又はこの組織に属する個人が行う提訴により、コミッショナーは制裁する。なお、前条に違反した球団は、被害球団の請求に基づき、コミッショナーが定める50万円以上の補償金を支払わなければならない。
第41条 (ホーム・ゲームの最低限)
球団はこの協約により定められる保護地域内の一個の専用球場において、年度連盟選手権試合のホーム・ゲームの50パーセント以上を実施しなければならない。ただし、実行委員会及びオーナー会議の承認を得てその数を変更することができる。
第42条 (保護地域の変更)
保護地域は、これを有する球団の意思に反して、これを変更し又は他の保護地域と合併されることはない。ただし、この協約に別に定められた場合はこの限りでない。
第43条 (地域変更の時期)
保護地域の変更は、それを実施する年度の前年10月末日までに実行委員会及びオーナー会議で承認を得なければならない。
第44条 (放送許可権)
球団は、それぞれ年度連盟選手権試合のホーム・ゲームにつき、ラジオ放送及びテレビジョン放送(再生放送及び放送網使用の放送を含む)、有線放送並びにインターネット及び携帯電話等を利用した自動公衆送信( いずれも、海外への、及び、海外での放送及び送信を含む。)を自由に許可する権利を有する。
第8章 選手契約
削除: Kobo
第45条 (統一契約書)
球団と選手との間に締結される選手契約条項は、統一様式契約書(以下「統一契約書」という。)による。ただし、球団と監督並びにコーチとの間の契約条項は、これらが選手を兼ねる場合を除き、統一契約書によらない。
第46条 (統一契約書の様式)
統一契約書の様式は実行委員会が定める。
第47条 (特約条項)
統一契約書の条項は、契約当事者の合意によっても変更することはできない。ただし、この協約の規定及び統一契約書の条項に反しない範囲内で、統一契約書に特約条項を記入することを妨げない。
第48条 (違反条項)
この協約の規定に違反する特約条項及び統一契約書に記入されていない特約条項は無効とする。
第49条 (契約更新)
球団はこの協約の保留条項にもとづいて契約を保留された選手と、その保留期間中に、次年度の選手契約を締結する交渉権をもつ。
第50条 (対面契約)
球団と選手が初めて選手契約を締結する場合、球団役員、又はスカウトとしてコミッショナー事務局に登録された球団職員と選手とが、対面して契約しなければならない。
また、選手が未成年者の場合、法定代理人の同意がなければならない。
第51条 (公式名称と氏名)
統一契約書に署名する場合、球団の名称及びこれを代表する役員並びに選手の氏名は、登記上ないし戸籍上記載された通りとする。
ただし、その呼称が慣用され、かつ周知のものについてはこの限りでない。
第52条 (支配下選手)
1 選手契約を締結した球団は、コミッショナーに統一契約書を提出し、その年度の選手契約の承認を申請しなければならない。
2 次年度の選手契約は、その年度の支配下選手についてはその年の12月1日から、またその他の選手についてはその年度の連盟選手権試合終了の翌日から、選手契約の承認を申請することができる。
3 コミッショナーが選手契約を承認したときは、契約承認番号を登録し、その選手がその球団の支配下選手になったことをただちに公示する。
第53条 (契約の効力)
支配下選手の公示手続きを完了した時、選手契約の効力が発生する。また、選手は年度連盟選手権試合及びその他の試合に出場することができる。
第54条 (支払い条項違反)
球団が統一契約書に記載された参稼報酬額あるいは公式に支払われるべき金額を間違え、あるいは履行を怠り、しかも選手がその履行の催告を発した日から15日を経過しても履行しない場合、選手は選手契約を解約通知書によって無条件解除することができる。
第55条 (試合不能)
球団が正当な理由なくして所属チームを年度連盟選手権試合に連続6試合以上出場させることができなかった場合、その球団所属選手は、選手契約を解約通知書によって無条件解除することができる。
第56条 (詐害行為)
前2条による事故が、その球団所属選手、又はこれと通謀する第三者の企図によって発生した旨を、証拠を添付して、球団からコミッショナーへ申し出た場合、コミッショナーは前2条の規定にかかわらずそれぞれの猶予期間を延長して事態を調査し、決定を下さなければならない。
第57条 (機構による応急措置)
1 ある球団の事情により、その球団の選手、監督、コーチの全員が、この協約の拘束力の外におかれるおそれがある場合、この組織の秩序維持のため、応急措置として機構がこれ等の選手、監督並びにコーチの全員を一時保有することができる。
2 このような事態が年度連盟選手権試合シーズン中に発生した場合には、シーズン終了の日から、またシーズン終了後に発生した場合には発生の日から30日間を超えて、前項の措置を継続してはならない。機構が保有する期間における選手、監督、コーチ並びにその他必要な範囲の職員の参稼報酬、手当及び給料は機構が負担する。
3 第1項の場合、コミッショナーは、前項の期間内に新しく球団保有者になろうとするものを探し、その球団保有予定者と前記選手、監督、コーチ並びに必要な範囲の職員との契約及び雇傭につき斡旋を行なわなければならない。
4 前項の斡旋が失敗した場合、コミッショナーは監督、コーチ並びに職員を契約解除し、選手については第115条(ウエイバーの公示) の規定を準用して、ウエイバーの対象としなければならない。なお、選手はこの措置に服従しなければならない。
第57条の2 (選手の救済措置)
球団の合併、破産等もっぱら球団の事情によりその球団の支配下選手が一斉に契約を解除された場合、又は前条によるコミッショナーの斡旋が失敗し同様の事態となった場合、若しくは斡旋が不調に終るおそれが大きい場合は、実行委員会及びオーナー会議の議決により、他の球団の支配下選手の数は前記議決で定められた期間80名以内に拡大され、契約解除された選手を可能な限り救済するものとする。
第58条 (自由契約選手)
選手契約が無条件で解除され、又はこの協約の規定により解除されたと見做された選手あるいは保留期間中球団の保有権が喪失し又はこれを放棄された選手は、その選手、球団のいずれかの申請に基づいて、又は職権により、コミッショナーが自由契約選手として公示した後、いずれの球団とも自由に選手契約を締結することができる。
第59条 (任意引退選手)
1 選手が参稼期間中又は契約保留期間中、引退を希望する場合、所属球団に対し引退したい理由を記入した申請書を提出する。球団は、当該選手が提出した申請書に球団としての意見書を添付し、コミッショナーに提出する。その選手の引退が正当なものであるとコミッショナーが判断する場合、その選手の引退申請はこの協約の第78条第1項の復帰条件を付して受理され、コミッショナーによって任意引退選手として公示され、選手契約は解除される。
2 任意引退選手は、引退当時の所属球団の文書による申請により、コミッショナーが前項の公示を抹消したときには自由契約選手となる。
第60条 (処分選手と記載名簿)
選手がこの協約、あるいは統一契約書の条項に違反し、コミッショナーあるいは球団により、処分を受けた場合は、以下の4種類の名簿のいずれかに記載され、いかなる球団においてもプレーできない。
(1)出場停止選手と出場停止選手名簿(サスペンデッド・リスト)
球団、あるいはコミッショナー、又はその両者は、その球団の支配下選手に対し、不品行、野球規則及びセントラル野球連盟、パシフィック野球連盟それぞれのアグリーメント違反を理由として、適当な金額の罰金、又は適当な期間の出場停止、若しくはその双方を科すことができる。球団、あるいはコミッショナー、又はその両者によって出場停止処分を科された選手は、コミッショナーにより出場停止選手として公示され、出場停止選手名簿に記載される。出場停止選手は、出場停止期間の終了とともに復帰するものとする。
出場停止選手の参稼報酬については、1日につき参稼報酬の300分の1に相当する金額を減額することができる。なお、減額する場合は、上記の方法で算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって行う。
(2)制限選手と制限選手名簿(レストリクテッド・リスト)
選手がその個人的事由によって野球活動を休止する場合、球団はその選手を制限選手とす
る理由を記入した申請書をコミッショナーに提出する。コミッショナーが、その選手を制限選手とすることが正当であると判断する場合、その球団の申請は受理され、コミッショナーによりこの協約の第78条第1項の復帰条件を付し制限選手として公示され、制限選手名簿に記載される。制限選手の参稼報酬については、1日につき参稼報酬の300分の
1に相当する金額を減額することができる。なお、減額する場合は、上記の方法で算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって行う。
(3)資格停止選手と資格停止選手名簿(ディスクオリファイド・リスト)
この協約に別に定める場合のほか、統一契約書又はこの協約の第68条で規定する(保留の効力)に違反した選手はコミッショナーによりこの協約の第78条第1項の復帰条件を付し資格停止選手として公示され、資格停止選手名簿に記載される。
資格停止選手の参稼報酬については、1日につき参稼報酬の300分の1に相当する金額を減額する。なお、減額する場合は、上記の方法で算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって行う。
※第118条(選手の反対通告)
(4)失格選手と失格選手名簿(インエリジブル・リスト)
この協約の第177条に規定する行為をした選手は、コミッショナーにより永久失格選手として指名され、失格選手名簿に記載される。
未満の期間の範囲内で期限を定めた失格選手、、又は無期限の失格選手として指名され、
削除: 1年間
この協約の第180条に規定する行為をした選手は、コミッショナーにより1年以上5年
失格選手名簿に記載される。
※第10章復帰手続き、第177条(不正行為)、第180条(賭博行為)
第61条 (選手契約の異議)
ある球団が他球団の選手契約につき異議のある場合、その選手の支配下選手公示日より15日以内に、コミッショナーへ、異議の申し立てをすることができる。
第62条 (選手の活動制限)
選手契約に関し異議の申し立てを受理した場合、コミッショナーは、必要な範囲内でその選手の野球活動を制限することができる。もし異義が認められないときは、その選手又は被害を受けた球団の申請に基づき、コミッショナーは、損害の填補を指示し、また事情により適当な制裁を科すことができる。損害填補額及び支払い方法はその都度指示される。
第63条 (兼職選手)
球団はその国籍のいかんを問わず、他に常勤の義務を負う者と選手契約を締結することはできない。
第64条 (年度連盟選手権中の新規契約)
球団は毎年8月1日から年度連盟選手権試合終了の翌日までの期間は、新たな選手契約の承
認を得ることができない。復帰手続を経た選手に付いても同じ扱いとする。
第65条 (違反処分)
1 この協約に違反して締結された選手契約は無効とする。また、このような違反球団はコミッショナーにより50万円の制裁金が科され、かつ、その選手とそれ以後選手契約を締結することは禁止される。
2 前項の選手契約締結交渉に参与した球団役員は、善意を挙証しない限り、コミッショナーの裁決時より2年間その職務を停止される。
第9章 保留選手
第66条 (保留の手続)
1 球団は毎年11月30日以前に、コミッショナーへその年度の支配下選手のうち次年度選手契約締結の権利を保留する選手(以下、「契約保留選手」という。)、任意引退選手、制限選手、資格停止選手、失格選手を全保留選手とし、全保留選手名簿を提出するものとする。
2 契約保留選手の数は70名を超えてはならない。
3 すでに次年度支配下選手の公示のあった選手は契約保留選手の数に含まれる。ただし、第5
7条の2(選手救済措置)が適用されたときは、契約保留選手の数を80名までとする。
第67条 (全保留選手名簿の公示)
1 毎年12月1日以前に、コミッショナーは、提出された全保留選手名簿を点検の上、毎年1
2月2日にこれを公示する。
2 任意引退選手、制限選手、資格停止選手、失格選手名簿に記載された選手の全保留選手名簿への記載は、連続2回とし、それ以後は、総合任意引退、総合制限、総合資格停止、総合失格選手名簿にそれぞれ自動的に移記される。ただし、移記されたあともそれらの選手に対し保留球団は保留権を持つ。
3 前項の規定にかかわらず、任意引退選手について保留権を有していた球団は、当該選手が最初に全保留選手名簿へ記載された時点から3年を経過した時点で、その保留権を喪失し、当該選手は、総合任意引退選手名簿から削除され、以後自由契約選手と見做される。
第68条 (保留の効力)
1 保留球団は、全保留選手名簿に記載される契約保留選手、任意引退選手、制限選手、資格停止選手、失格選手に対し、保留権を有する。
2 全保留選手は、外国のいかなるプロフェッショナル野球組織の球団をも含め、他の球団と選手契約に関する交渉を行い、又は他の球団のために試合あるいは合同練習等、全ての野球活動をすることは禁止される。なお、保留球団の同意のある場合、その選手の費用負担によりその球団の合同練習に参加することができる。
3 失格選手は、外国のいかなるプロフェッショナル野球組織であろうとも、それに関与する仕
事に就くことができない。
4 制限選手、資格停止選手又は失格選手は、この協約の第78条第1項に基づき復帰するまでは、ウエイバーにかけ、又は選手契約を無条件で解除することができない。
第69条 (保留されない選手)
支配下選手が契約保留選手名簿に記載されないとき、その選手契約は無条件解除されたものと見做され、コミッショナーが12月2日に自由契約選手として公示する。
第70条 (球団の契約更新拒否)
契約保留選手が、全保留選手名簿公示の年度の翌年1月10日以後この協約の第92条( 参稼報酬の減額制限)に規定する参稼報酬減額制限額以上減額した参稼報酬を契約条件として選手契約の更新を申し入れ、球団がこれを拒否した場合、球団はその選手に対する保留権を喪失し、その選手はコミッショナーに自由契約選手指名を請求することができる。
第71条 (契約保留手当)
契約保留選手に対する保留が、翌年1月10日以後に及ぶときは、1月10日から第74条
(契約保留期間の終了)に規定する保留期間の終了、又は第94条(参稼報酬調停) による参稼報酬調停申請の日まで、その選手の前年度の参稼報酬の365分の1の25パーセントを1日分として、契約保留手当が経過日数につき日割計算で1か月ごとに支払われる。なお、選手契約が締結されたときは、既に支払われた契約保留手当を参稼報酬より差引くものとする。また支払に際しては、上記の方法で算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって行う。
第72条 (契約保留手当の不払)
契約保留選手が保留期間中前条により毎月9日以後1か月分の保留手当を球団に請求し、請求の日から15日を経過しても支払われない場合、球団はその選手に対する保留権を喪失し、選手はコミッショナーに自由契約選手指名の公示を請求することができる。
第73条 (保留を侵す球団)
1 全保留選手が、他の球団から契約に関する交渉を受け、又は契約を締結し、そのために保留球団との公式交渉を拒否する疑いのある場合、保留球団は他の球団及びその選手を相手とし、コミッショナーへ提訴することができる。
2 違反の事実が確認されたとき、コミッショナーは違反球団及び違反選手に対して制裁金を科し、かつ、その球団とその選手との契約を禁止し、その交渉に関係した球団の役職員に対して、その善意を挙証しない限り適当な期間その職務を停止させる。
第74条 (契約保留期間の終了)
1 契約保留が全保留選手名簿公示の年度の翌々年1月9日まで継続されたとき、その選手は資
削除: 、有期
削除: 無期の
格停止選手となる。
2 球団が契約保留選手の保留権を喪失し又は放棄した場合、契約保留期間は終了する。球団が保留権を放棄したときは、球団はその選手を全保留選手名簿から削除し、コミッショナーに自由契約選手指名の公示を申請するものとする。
第10章 復帰手続
第75条 (復帰手続)
任意引退選手、制限選手、資格停止選手又は失格選手がこの組織に復帰するには、復帰手続きによる。
第76条 (復帰の諾否)
条第2項により処分を解くとされた選手が、この組織に復帰を希望する場合、引退又は処分当
削除: 有期又は無期の失格選手
任意引退選手、制限選手、資格停止選手、期限を定めた失格選手、無期限の失格処分を受け たが第180条第2項により処分を解くとされた選手又は永久失格処分を受けたが第177
時の所属球団に対し復帰の理由を記入した復帰申請書の提出をもって復帰を申し出る。所属球
団は、選手が提出した復帰申請書に球団としての意見書を添付し、コミッショナーに提出する。その選手の復帰が正当なものであるとコミッショナーが判断する場合、その選手の復帰申請は受理される。
第77条 (復帰の申請期日)
1 任意引退選手の復帰申請は、その選手が引退した年度内には受理されず、かつ引退公示の日から60日を経過しなければ受理されない。任意引退選手が、その後自由契約選手となった場合といえども、任意引退選手の復帰に関する規定が適用される。本項での年度は、毎年2月1日から翌年の1月31日までとする。
2 第60条の規定による期限を定めた失格選手の復帰は期限満了の翌日から、無期限の失格選手の場合は後に第180条第2項により処分を解くとされた日の翌日から、永久失格選手の
削除: 有期の
削除: 期限と定められた
場合は第177条第2項により処分を解くとされた日の翌日から、申請することができる。
第78条 (復帰すべき球団及び引退中のプレー)
1 コミッショナーにより復帰申請が許可されるためには、任意引退選手、期限を定めた失格選 手、無期限の失格処分を受けたが第180条第2項により処分を解くとされた選手又は永久
削除: 有期又は無期の失格選手
失格処分を受けたが第177条第2項により処分を解くとされた選手は、引退又は処分当時
の所属球団に復帰しなければならない。ただし、復帰を許可される任意引退選手が引退期間
中、引退当時の所属球団又は同球団の影響下にある団体と雇用関係にあった場合は、引退当時の所属球団以外のすべての球団の承諾を得なければ引退当時の所属球団に復帰できない。承諾を求める手続きは、当該球団がコミッショナーあて事情を説明する文書を提出し、これを回覧し諾否を決定する。ただし、復帰時の参稼報酬の最低額は保証される。
2 任意引退選手が任意引退身分のまま、国際野球連盟( IBAF) 主催の国際試合、あるいは外国のアマチュア又はセミプロフェッショナルチームでの出場を希望する場合、その選手は引退当時の所属球団の文書による同意を取得しなければならない。そののち、その選手は、引退当時の所属球団による出場同意書に、参加したいチーム名、そのチームの所属リーグ、所在地、出場する大会名、出場期間を記した出場申請書を添え、コミッショナーに提出し、コミッショナーが出場の諾否を決定する。
第11章 選手数の制限
第79条 (選手の制限数)
球団は、同一年度中、70名を超える選手を支配下選手とすることはできない。契約保留選手は支配下選手の数に算入する。ただし、第57条の2(選手の救済措置)が適用されたときは、支配下選手の数を80名までとする。
*以下第80条、欠番。
第81条 (出場選手)
1 球団は、選手をセントラル野球連盟又はパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場させるためには、所定の手続きを経た上、出場選手として所属連盟に登録しなければならない。
2 出場選手として登録される選手数は、常時28名以内とする。
第82条 (外国人選手)
日本国籍を持たない者は、外国人選手とする。ただし、以下の各号の1に該当する者はこの限りではない(なお、( 4) 号に規定する者については、この章の規定の適用に関する場合に限り、外国人選手でないものとみなす。)。
(1) 選手契約締結以前に、日本の中学校、高等学校、日本高等学校野球連盟加盟に関する規定で加盟が認められている学校又は短大(専門学校を含む。)に通算3年以上在学した者。
(2) 選手契約締結以前に、日本の大学、全日本大学野球連盟の理事会において加盟が認められた団体に継続して4年以上在学あるいは在籍した者。
(3) 選手契約締結以前に、日本に5年以上居住し、かつ日本野球連盟に所属するチームに通算3年(シーズン)以上在籍した者。
(4) 選手契約締結以後、この組織が定めるフリーエージェント資格を取得した者。当該選手はコミッショナー公示のあった年の次の年度連盟選手権試合シーズンからこの適用を受ける。
(5) 新人選手選択会議を経由して選手契約を締結し、選手契約締結前に日本の中学校、高等学校、日本高等学校野球連盟加盟に関する規定で加盟が認められている学校又は短大に通算して3年以上在学していなかった者で、その在学年数と支配下選手として公示後の年数( シーズン数) の合計が5年となった後、新たな年度連盟選手権試合シーズンを迎えた者。
新人選手選択会議を経由して選手契約を締結し、選手契約締結前に日本の大学、全日本大学野球連盟の理事会において加盟が認められた団体に継続して4年以上在学あるいは在籍していなかった者で、その在学あるいは在籍年数と支配下選手として公示後の年数( シーズン数) の合計が5年となった後、新たな年度連盟選手権試合シーズンを迎えた者。
この条項の適用を受ける支配下選手の承認は実行委員会で行うものとする。
第82条の2 (外国人選手数)
球団は、任意の数の外国人選手を支配下選手として保有することができる。ただし、出場選手登録は4名以内に限られ、野手又は投手として同時に登録申請できるのは、それぞれ3名以内とする。
第83条 (不適格選手)
球団は、コミッショナーが野球の権威と利益を確保するため不適当と認めた者を支配下選手とすることはできない。
第84条 (出場選手の登録)
球団は選手をセントラル野球連盟及びパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合の当初か
ら試合に出場させるためには、同試合開始予定日の2日前までに、出場選手の登録を所属連盟
削除: 3
に申請しなければならない。年度同連盟選手権試合期間中に出場選手の登録を申請したときは、
その公示の日から試合に出場することができる。ただし、年度同連盟選手権試合開始予定日に、
削除: へ
出場選手登録の申請をすることはできない。
第85条 (出場選手の異動)
年度連盟選手権試合期間中、出場選手の登録を抹消された選手は、登録の抹消公示の日から試合に出場することが停止され、登録の抹消公示の日を含み10日を経過しなければ、再び出場選手の登録を申請することはできない。
第86条 (出場選手の自動抹消)
オールスター試合に選抜された選手が、オールスター試合出場を辞退したとき、その選手の出場選手登録は自動的に抹消され、所属球団のオールスター試合終了直後の年度連盟選手権試合が10試合を終了する翌日まで、再び出場選手登録を申請することはできない。オールスター試合前から出場登録を抹消されていた場合も同様の扱いとする。
第12章 参稼報酬の限界
第87条 (参稼期間と参稼報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
第88条 (歩合払いと請負払い)
球団は選手に対し参稼報酬の支払いに代えて、試合収入金の歩合、又は請負による支払いあるいはこれに類する支払いを約定してはならない。
第89条 (参稼報酬の最低保障)
支配下選手の参稼報酬の最低額は、年額420万円とする。
第89条の2 (出場選手追加参稼報酬)
1 球団は参稼報酬年額1430万円未満の選手がセントラル野球連盟及びパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場選手として登録された場合は、登録日数1日につき、143
0万円とその選手の参稼報酬年額との差額の150分の1に相当する金額を追加参稼報酬として支払う。
2 追加参稼報酬は、その選手の契約した参稼報酬年額と出場選手追加参稼報酬の合計額が14
30万円を超える場合は、その超過額は支払われない。
3 支払に際しては、追加参稼報酬に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって行う。
4 登録及び登録抹消の効力は公示の日から発生する。
第90条 (契約譲渡金の歩合所得)
選手は、選手契約が他の球団に譲渡される場合、譲り受け球団から支払われる契約譲渡金の全部又は一部を請求することはできない。
第91条 (参稼報酬の減額)
選手がコミッショナーの制裁、又は統一契約書に表示された野球試合、合同練習若しくは旅行に直接関連しない事由による傷病のため野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき統一契約書に約定された参稼報酬の300分の1に相当する金額を減額することができる。ただし、疾病又は障害による野球活動の休止が引き続き40日を超えない場合はこの限りでない。なお、減額する場合は、上記の方法で算出した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって行う。
削除: 傷害
第92条 (参稼報酬の減額制限)
次年度選手契約が締結される場合、選手のその年度の参稼報酬の金額から以下のパーセンテージを超えて減額されることはない。ただし、選手の同意があればこの限りではない。その年度の参稼報酬の金額とは統一契約書に明記された金額であって、出場選手追加参稼報酬又は試合分配金を含まない。
(1)選手のその年度の参稼報酬の金額が1億円を超えている場合、40パーセントまでとする。
(2)選手のその年度の参稼報酬の金額が1億円以下の場合、25パーセントまでとする。
第93条 (参稼報酬の不変更)
選手が参稼期間中、選手契約の譲渡により他の球団の支配下選手となった場合、参稼報酬額は変更されない。
第94条 (参稼報酬調停)
次年度の選手契約締結のため契約保留された選手、又はその選手を契約保留した球団は、次年度の契約条件のうち、参稼報酬の金額に関して合意に達しない場合、コミッショナーに対し参稼報酬調停を求める申請書を提出することができる。
第95条 (参稼報酬調停委員会の構成)
コミッショナーが前条による参稼報酬調停の申請を受理した場合、参稼報酬調停委員会を構成しなければならない。
第96条 (参稼報酬調停の方法と時期)
参稼報酬調停委員会は、選手本人、当該球団の役職員1名からそれぞれの希望参稼報酬額及びその根拠を聴取し、調停を行う。このとき、参稼報酬年額を記入する箇所のみを空白とし、当該選手と球団が署名した統一契約書を提出しなければならない。この時点で当該選手は参稼報酬のみ未定の選手契約を締結した選手とみなされる。参稼報酬調停委員会は、コミッショナーが調停の申請を受理した日から30日以内に調停を終結し、決定した参稼報酬額を委員長が統一契約書に記入後、所属連盟に提出することとする。
*以下第97条から第100条まで、欠番。
第101条 (ボーナス選手契約)
球団は、自由契約選手及びいまだかつていずれの球団とも選手契約を締結したことのない選手並びにこの協約又はこれに附随する諸規程に別に定められた選手に限り、ボーナス約款付き選手契約を締結することができる。ただし、自由契約選手が、かつて所属した球団と契約を締結する場合、2年を経過しなければボーナス約款付き契約を締結することはできない。
第102条 (ボーナスの形態)
球団が選手に支払うボーナスは一時金でなければならない。ただし、支払い方法は当事者双方の合意による。
第103条 (ボーナスと見做される支払い)
統一契約書に表示された参稼報酬以外に、球団が選手へ支給し又は贈与した金銭あるいは物品等は、すべてボーナスと見做される。ただし、実行委員会にて承認された出場選手追加参稼報酬又は特殊試合の収益の選手分配金、適当な額による慶弔に関する儀礼上の贈与、及び球団の負担すべき費用はこの限りでない。
第104条 (ボーナス条項違反)
コミッショナーは、球団のボーナス条項違反を確認した場合には、球団に適当な制裁を科する。
[出場選手追加参稼報酬の取り扱い規程]
[1995.11.21実行委員会決定]
1 追加参稼報酬の日数計算は、出場選手登録が有効となる日(試合出場可能日)からその登録が終了する日、又は失効する前日までの日数により計算され、登録公示の日付によっては計算しない。出場選手登録の期間は当日試合の有無にかかわらず連盟選手権試合開始の日からそれぞれの球団の最終試合の日までとする。従って各球団の登録期間は同一でない。
2 連盟選手権試合の同率球団の優勝決定試合は、出場選手登録の対象とするが、日本選手権シリーズ試合は出場選手登録の対象としない。
3 追加参稼報酬の支払日は、当該年度の11月末日とする。ただし、追加参稼報酬の対象となる選手が他の球団に譲渡された場合は、コミッショナーにより公示された後10日以内に精算することとする。
第13章 選手契約の譲渡
第105条 (選手契約の譲渡)
1 球団は、その保有する選手との現存する選手契約を参稼期間中、又は保留期間中に、他の球団に譲渡することができる。
2 選手契約が譲渡された場合、契約に関する球団の権利義務は譲り受け球団に譲渡される。
第106条 (事前の同意)
選手は、選手契約が参稼期間中又は契約保留期間中に、他の球団に譲渡されることを、統一契約書において、あらかじめ同意しなければならない。
第107条 (選手の貸与禁止)
球団は、他の球団に選手を貸与し、又は呼戻権を留保し、あるいは条件を付して、選手契約を譲渡することはできない。
第108条 (譲渡可能期間)
選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了の翌日から翌年7月3
1日までとする。ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない。
第109条 (譲渡の強要)
ある選手が、他の球団と通謀して、自己の所属する球団に対し、選手契約の譲渡を強要する場合、コミッショナーは、同選手に対し50万円、また通謀した球団に対し100万円の制裁金を科する。なお、このような選手とその球団との選手契約は、以後禁止される。また、通謀に参与した球団役職員は、善意を挙証しない限り3年間その職務を停止される。
第110条 (譲渡公示の手続)
1 選手契約の譲渡が有効に成立するためには、譲り受け球団は選手契約譲渡協定書と譲り渡し球団の統一契約書をコミッショナーに提出して、契約譲渡の承認を申請しなければならない。
2 前項の申請を受けたコミッショナーは、その選手の譲り渡し球団の支配下選手登録抹消手続きを完了した後、譲り受け球団の支配下選手として登録し、これを公示する。
3 譲渡対象選手が保留選手である場合、コミッショナーは、その選手を保留する球団の変更の公示をしなければならない。
第111条 (譲渡選手の野球活動)
選手契約を譲渡された選手は、コミッショナーが、同選手を譲り受け球団の支配下選手として公示をした日から、譲り受け球団のための試合及びすべての野球活動に従事することができる。
第112条 (譲渡選手の事故)
選手契約を譲渡された選手が、譲渡公示の手続き終了までに、死亡又は永久競技不能者となった場合、譲渡契約は無効となり、契約譲渡金を除き、譲渡協定に関するすべての費用は、両球団が等分に負担する。
第113条 (事故の通告)
1 選手契約を譲渡される選手が、譲渡協定書作成の以前に重傷を負い、又は重患に罹り、譲り受け球団のための試合に出場することが困難な場合、譲り渡し球団はこの旨を譲り受け球団にただちに通告しなければならない。この場合、譲り受け球団の要求により、譲渡契約を取り消すことができる。
2 取り消しが行なわれた場合、譲渡協定に関するすべての費用は譲り渡し球団の負担とする。
第114条 (移転費)
選手契約を譲渡された選手が転居した場合、譲り渡し球団と譲り受け球団は移転費として2
00万円を、等分に負担して、譲り渡し球団より選手に支払う。
第115条 (ウエイバーの公示)
球団が参稼期間中その支配下選手の契約を解除しようとする場合、球団はあらかじめコミッショナーへ、その選手との選手契約を放棄し、その選手の保有を希望する球団に選手契約を譲り渡したい旨のウエイバー公示手続きを申請しなければならない。コミッショナーはただちにウエイバーを公示し、この旨をすべての球団と同選手に通告し、また、同選手の所属球団以外の球団に対しては、公示の日から7日以内に同選手の契約譲渡を申し込むか否か回答を求めなければならない。
第116条 (妨害行為)
ウエイバーを申請した球団は、他のいかなる球団にも、直接間接を問わず、その選手の契約譲渡の申し込みを行なわないよう勧誘してはならない。このような勧誘又は勧誘に対する応諾は、コミッショナーにより適当な制裁が科される。
第117条 (ウエイバーの撤回)
球団はコミッショナーへ、ウエイバー公示手続きを申請した日から3日以内に、その選手の契約を引き続き保有する旨通告し、ウエイバーの申請を撤回することができる。
第118条 (選手の反対通告)
選手がウエイバー手続きによる移籍を拒否した場合は、資格停止選手となる。
第119条 (優先順位)
ウエイバーの公示により、数個の球団から契約譲渡の申し込みがあったときは、その選手の所属する連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。また同一連盟内においては、年度連盟選手権試合シーズン中は、申し込み猶予期間満了当日における選手権試合の勝率の逆順、また、年度連盟選手権試合シーズン中でない場合、前シーズンにおける選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする。
第120条 (ウエイバーの不請求)
コミッショナーからウエイバーが公示された日から7日以内に、いずれの球団からも契約譲渡の申し込みがなかった場合、コミッショナーはその選手を自由契約選手として指名する。この場合いずれの球団もその選手とその年度の選手契約を締結することはできない。
第121条 (ウエイバー譲渡金)
ウエイバーによる選手契約譲渡金は、390万円に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。
第122条 (ウエイバー選手の野球活動)
1 ウエイバーが公示された選手は、ウエイバー公示の日から所属球団のための試合及びその他のすべての野球活動を行なうことはできない。
2 前項のウエイバー手続きが完了した選手は、支配下選手の登録が公示された日から、ウエイバーによる譲り受け球団のための試合及びその他すべての野球活動を行うことができる。
3 ウエイバー手続きの終るまでの間、その選手はウエイバーの公示手続きを申請した球団の支配下選手として取り扱われる。
第123条 (再度のウエイバー)
他の球団からウエイバーにより選手契約を取得した球団は、その日から60日を経過しなければ、その選手との選手契約のウエイバー公示手続きの申請は許されない。
第124条 (譲渡条項の準用)
この協約における選手契約譲渡に関する各条項は、別段の定めがない限り、ウエイバーによる選手契約の譲渡に関するそれぞれの場合に準用する。
[トレード時の移転費に関する覚書]
1 日本プロフェッショナル野球協約(以下「野球協約」という) 第114条及び統一契約書第
24条に定める移転費(以下総称して「移転費」という)については、上記各条に規定されているとおり、「選手が転居した場合」にのみ球団から選手に支払われるものとする。なお、
「転居」とは、選手が住居を移転する場合のほか、譲り受け球団の本拠地周辺の宿泊施設での長期滞在を開始する場合を含むが、譲り受け球団の選手寮に入寮する場合は「転居」とみなさない。
2 野球協約第114条及び統一契約書第24条に定める、選手契約の譲渡に伴う選手の転居には、野球協約第196条及びフリーエージェント規約第10条に規定する選手の補償に基づく移籍に伴って選手が転居する場合も含まれるものとする。
3 移転費の金額は、移転地域及び妻帯者であるか否かを問わず、一律200万円に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。
4 選手契約を譲渡された選手が転居を必要とする場合、譲り受け球団は選手住居の斡旋に努力する。
5 選手契約を譲渡された選手が新たな住居を求めるため下見をするときは、選手及び家族の旅費(新幹線・グリーン又は航空券)を支払う。この場合、譲り受け球団が事前に了承したものについては、必要に応じ宿泊費を追加する。旅費は実費、宿泊費は日本野球機構が定める規程による。
6 選手契約を譲渡された選手が転居する場合、選手及び同居家族の旅費を支払う。この場合、
譲り受け球団が事前に了承したものについては、必要に応じ宿泊費を追加する。旅費、宿泊費の扱いは前項と同じとする。
7 選手契約を譲渡された選手が転居する場合、選手及び家族の家財運送費(自家用車の移送代も含む。)は実費を支払う。
8 本覚書の第5項乃至第7項の費用は、いずれも譲り受け球団より当該選手に支払う。
9 選手の球団に対する、移転費及び本覚書第5項乃至第7項に定める費用の請求は、原則として、選手が、選手契約が譲渡された日(譲り受け球団における支配下選手登録の公示日) から起算して1年以内に転居した場合にのみ行うことができるものとする。なお、選手契約が譲渡された日から1年経過後の転居について、事前に当該選手と譲り受け球団が合意した場合は、選手は球団に対して、移転費及び本覚書第5項乃至第7項に定める費用の請求を行うことができるものとする。
10 本覚書各項につき、取り扱い上、解釈上疑義が生じたときは、日本プロフェッショナル野球組織と日本プロ野球選手会が協議し、解決するものとする。
11 本覚書は、2009年度連盟選手権試合シーズン終了の翌日以降に行われた選手契約の譲渡から適用するものとする。
2010年12月10日
日本プロフェッショナル野球組織選手関係委員会委員長 清武 英利日本プロ野球選手会会長 新井 貴浩
第14章 選抜会議
第125条 (選抜会議)
1 選抜会議は、毎年新人選手選択会議終了後7日ないし10日の間にコミッショナーの指定する場所と日時において開催する。この日時と場所は会議の3週間前までにすべての球団に通知される。
2 球団は、球団役員が選抜会議において選手を選抜し、その選手契約を取得することができる。
第126条 (選抜の対象となる選手)
1 選抜の対象となる選手は、選抜会議の日の球団支配下選手数の5分の1に相当する数(1未満の端数は四捨五入するものとする)のその球団が選定した選手とする。
2 各球団は選抜会議の当日コミッショナーに、前項の選手の氏名及び資料を提出しなければならない。
第127条 (選抜の方法)
1 選抜会議は、コミッショナーが議長となる。球団は、選抜の対象選手の中から1回1名順次選抜し、選抜の対象選手がなくなるか、又はすべての球団がそれ以上選抜を希望しない旨表明するまで繰り返す。
2 選抜の順番は次の優先順位により決定する。連盟の優先順位は毎年交代し、球団の優先順位はその年度の連盟選手権試合の勝率順位の逆順とする。優先順位をもつ連盟に属する勝率最下位の球団が第一順位、他の連盟の勝率最下位の球団が第二順位となり、以下連盟交互に第一回選抜の順番を定める。第二回の選抜の順番は第一回選抜の逆順、第三回選抜以下は奇数回の選抜は第一回の順番に、偶数回の選抜は第二回の順番による。同一連盟内に同じ勝率の球団があるときは、コミッショナーがその順位を決定する。なお、初年度の連盟の優先順位は抽せんにより決定する。
第128条 (選抜の拒否)
選抜の対象となる選手及びこれら選手を保有する球団は選抜を拒否してはならない。ただし、同一年度において3名を超える選抜に対しては、これを拒否することができる。
第129条 (選抜金)
選抜により選手契約を取得した球団は、選手契約完了後その選手が所属した球団へ、次の選抜金を支払わなければならない。
第1回選抜のとき その年度の参稼報酬額に200万円を加算した額に消費税及び地方消費税を加算した金額。
第2回選抜のとき その年度の参稼報酬額に100万円を加算した額に消費税及び地方消費税を加算した金額。
第3回選抜以下のとき その年度の参稼報酬額と同額に消費税及び地方消費税を加算した金額。
第130条 (選抜の撤回)
選抜会議において選抜した球団は、その選抜を撤回することはできない。
第131条 (選抜された選手の保留)
選抜により取得された選手は、第66条(保留の手続き)の規定にかかわらず取得した球団が保留する。
第132条 (譲渡条項の準用)
この協約における選手契約譲渡に関する条項は別段の定めがない限り、選抜による選手契約の譲渡に関するそれぞれの場合に準用される。
第15章 新人選手の採用
第133条 (新人選手の採用)
新人選手の採用に関しては、「新人選手選択会議規約」として別に定める。
※以下第134条から第142条まで、欠番
第16章 審判員と記録員
第143条 (審判員と記録員の選任)
コミッショナーは、各連盟ごとに、年度連盟選手権試合シーズン開始前、審判員、記録員及び統計員を選任しなければならない。記録員と統計員は併職することができる。
第144条 (審判員その他の管理)
選任された審判員、記録員及び統計員は、コミッショナーの管理統制に服し、かつ、その指示に従わなければならない。
第145条 (制服の制定)
コミッショナーは、審判員のために制服を制定する。審判員は審判活動をするとき、その制服を端正に着用しなければならない。
第146条 (公式記録)
記録員は各試合終了後24時間以内に、その試合に関する公式記録を、連盟所定の様式により、機構へ送付するとともに、BIS(ベースボール・インフォメーション・システム)に対し、入力作業を行わなければならない。
第147条 (公式統計)
記録員は送付された公式記録を統括し、連盟所属球団のチーム及び選手全員の成績を、すべての球団に提供する。
第147条の2 (BISデータの作成及び利用)
年度連盟選手権試合シーズンの公式記録のデータベースの作成、維持及びデータを利用した各種の販売活動などについては、機構が行う。
第148条 (審判員の怠慢)
審判員がコミッショナーから指示された試合の審判を行わず、また、所定の時間までに試合場に出場することを怠った場合、コミッショナーはその裁量により制裁金を科する。ただし、病気その他止むを得ない理由が承認されたときは、この限りでない。
第149条 (審判員の忌避)
球団、監督、コーチ、選手は、審判員を忌避し、あるいはその審判を拒否することはできない。
第150条 (審判の連続回数)
審判員は、同一組合せの試合については、連続9試合を超えて審判することはできない。この制限は球審、塁審たるを問わず、また、試合がそのチームのホーム・ゲーム、ロード・ゲームたるを問わない。
第151条 (審判員のスカウト行為)
審判員は球団のために、選手、監督又はコーチをスカウトし、あるいはこれらの選手契約又はこれに類する就職の斡旋あるいは幇助を行ってはならない。
第152条 (違反行為)
前条による審判員の違反行為に対しては、コミッショナーが適当な制裁を科する。
第153条 (審判員の転出)
審判員は球団と、選手、監督又はコーチとして契約し、あるいはその他の方法で球団と雇用関係を結ぶことはできない。ただし、実行委員会が承認した場合は、この限りでない。
第154条 (記録員、統計員に準用)
記録員及び統計員については、審判員に関する条項を準用する。関連条項に関して疑義の生じた場合、コミッショナーの解釈に従う。
第17章 試合
第155条 (年度連盟選手権試合シーズン)
セントラル野球連盟及びパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合は、毎年10月10日よりその年の10月20日までの期間内に終了するものとする。なお、その年度の最終試合日は、試合回数の決定とともに、毎年2月第2週までに実行委員会において決定される。
第156条 (試合日程の作成)
年度連盟選手権試合の日程の原則と大綱は、毎年2月第2週までに、実行委員会において議決されなければならない。なお、その具体的編成は、連盟ごとに行い、公示される。
第157条 (日程の重大な変更)
球団が公表された年度連盟選手権試合の日程につき、原則と大綱に影響ある重大な変更を加えることを申し出た場合、当該球団は、連盟理事会の過半数の賛成を得た上で、実行委員会の審議を求めなければならない。
第158条 (ホーム・ゲームとロード・ゲーム)
年度連盟選手権試合は、同数のホーム・ゲームとロード・ゲームによって編成されることを
原則とする。
第159条 (ホーム・ゲームの最低数)
球団が行う年度連盟選手権試合のホーム・ゲームの数は、60試合を最低数とする。
第160条 (日程確保の措置)
球団が公表された年度連盟選手権試合日程に基づく試合を、完全に実施し得ないおそれがある場合、コミッショナーは、同球団へ適当な警告を発することができる。また、この警告にもかかわらずこのような状況が緩和されないと判断した場合、同球団がホーム・ゲームとして実施する権利の一部又は全部を停止し、かつ、それらの試合の実施権を相手球団に、無条件で譲渡し、あるいは委託することができる。
第161条 (1日に行う試合の相手球団)
年度連盟選手権試合において、ある球団のチームが1日に行う試合の相手チームの数は、1球団に制限される。ただし、コミッショナーにより、特に認められた場合に限り、1日に2球団のチームを相手として試合をすることができる。
第162条 (異なる組合せ)
年度連盟選手権試合において、1日に昼夜を通じて、同一球場で、相異なる組合せの試合を行うことはできない。ただし、実行委員会の許可を得た場合、2個の試合までこれを行うことができる。
第163条 (試合管理人)
試合の実施に際しては、ホーム・ゲームを行うチームの球団役員が試合管理人となり、コミッショナーの試合管理に関するすべての職能を代行する。
第164条 (安全の保障)
年度連盟選手権試合のホーム・ゲームを行う球団は、審判員及び相手チームに対し、充分な安全を保障しなければならない。この措置を怠った球団に対し、コミッショナーは、50万円の制裁金を科するものとする。
第165条 (入場料の決定)
年度連盟選手権試合の入場料は、ホーム・ゲームを行う球団がこれを決定する。また、完全な無料試合を行うときは、あらかじめコミッショナーの承認を得なければならない。ただし、試合収入金の一部が相手球団によって取得される場合、入場料の決定は、相手球団と協定しなければならない。
第166条 (試合収益金の処分)
連盟理事会は、年度連盟選手権試合収益金の処分方法を毎年3月1日以前に議決しなければ ならない。ただし、いかなる場合でも、試合の勝敗による処分は禁止される。また、収益金の 全額又は過半額がホーム・ゲームを行う球団により取得される原則を遵守しなければならない。
第167条 (ユニホームの標識)
試合に着用するユニホームには、統制された背番号を用い、胸章及び腕章は、コミッショナーにより承認されたもの以外の文字又は標織を用いてはならない。
第168条 (出演)
選手、監督、コーチは、所属球団の事前の同意がなければ、映画、演劇又はラジオ、あるいはテレビジョンその他に、有償と否とを問わず、出演してはならない。
第169条 (シーズン中の非公式試合)
球団は、年度連盟選手権試合シーズン中、非公式試合を行うことはできない。ただし、コミッショナーによる指令又は許可あるときはこの限りでない。
第170条 (ジュニア・ペナント・レース)
1 年度連盟選手権試合中、球団は、試合に出場していない支配下選手及びコーチによってジュニア・チームを編成し、数個の球団と協定して、選手権試合を行うことができる。
2 この場合、前項の協定に参加する球団は、その選手権試合の管理統制の任にあたる個人又は団体を決定し、試合に関する協定事項とともに、コミッショナーへ届け出て承認を受けなければならない。
第171条 (シーズン前の非公式試合)
球団が行う年度連盟選手権試合シーズン開始前の非公式試合は、公表された年度連盟選手権試合日程に基づいてその球場で行われる最初の試合日から逆算して3日以上間隔をおかなければ、同野球場を使用することはできない。
第172条 (シーズン後の非公式試合)
球団の日本国内における非公式試合は、その年度の日本選手権シリーズ試合が終了しなければ行うことはできない。なお、日本選手権シリーズ試合の行われる都市、及びその都市の主要駅を中心とする半径百キロメートルに含まれる地域内では、その最終試合終了の日を含めて4日を経なければ、非公式試合を行うことはできない。ただし、コミッショナーの許可があったときはこの限りでない。
第173条 (ポスト・シーズン)
球団又は選手は、毎年12月1日から翌年1月31日までの期間においては、いかなる野球試合又は合同練習あるいは野球指導も行うことはできない。ただし、コミッショナーが特に許
可した場合はこの限りでない。なお、選手が球団の命令に基づかず自由意志によって基礎練習を行うことを妨げない。
第174条 (外来のノンプロチームとの試合)
審判員又は球団のチームあるいは選手が、日本国内において、米国プロフェッショナル野球機構に所属しない外国のチーム又は同機構に所属しない外国の選手を含むチームとの試合に参加する場合には、事前にコミッショナーの許可を得なければならない。団体又は個人がコミッショナーの許可を得ることなく、あるいは申請が拒否されたにもかかわらず、試合に参加したときは、コミッショナーは制裁を科する。
第175条 (外国旅行)
連盟又は球団の役職員あるいは選手、監督、コーチが、野球に関連して、単独又はチームを編成して外国旅行をするときは、コミッショナーに届け出なければならない。届け出ることなく外国旅行を行った者には、コミッショナーは適当な制裁を科する。
第176条 (外国旅行の帰還期限)
前条による外国旅行が、所属連盟又は球団の運営に支障のない場合を除き、すべての団体又は個人は、年度連盟選手権試合シーズン開始日から3日前までに、連盟所在地又は所属球団の専用球場のある都市に帰還しなければならない。帰還が遅延し、連盟又は球団の運営に支障を生じた場合、コミッショナーはその球団に適当な制裁を科し、かつ、他の者に損害をおよぼした場合、その賠償を命じるものとする。
第18章 有害行為
第177条 (不正行為)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
(1)所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。
(2)前号の敗退行為を他の者と通謀すること。
(3)試合に勝つために果たした役割、又は果たしたと見做される役割に対する報酬として、他の球団の選手、監督、コーチに金品等を与えること、及び金品等を与えることを申し込むこと。
(4)試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたと見做される者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。
(5)作為的に試合の勝敗を左右する行動をした審判員、又は行動をしたと見做される審判員に対し、その報酬として金品等を与えること、又はこのような申し入れをすること。
(6)所属球団が直接関与する試合について賭をすること。
2 前項の規定により永久失格処分を受けた者であっても処分後15年を経過した者でその間善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
第178条 (審判員の不正行為)
審判員が次の行為をした場合、コミッショナーは以後の職務を停止する。
(1)作為的に試合の勝敗を左右するためにした行為、又は、したと見做される行為。
(2)前号の行為の報酬として金品等を受け取ったり、又は、このような報酬を強要したりすること。
(3)出場する試合について賭をすること。
第179条 (報告の義務)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人は、第17
7条の不正行為について勧誘を受けた場合、ただちにすべての情報をコミッショナーに報告しなければならない。
2 また、審判員が前条の不正行為の勧誘を受けた場合、コミッショナーに情報を報告しなければならない。
3 前2項の報告を怠った場合、コミッショナーは適当な制裁を科する。
第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年以上5年未満の期間の範囲内で期限を定めた失格処分、又は無期限の失格処分とする。
(1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。
(2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。
(3)暴力団、あるいは暴力団と関係が認められる団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団員等」という。)と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受又は供与し、要求又は申込み、約束すること。
2 前項の規定により無期限の失格処分を受けた者であっても処分後5年を経過した者でその間において善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
3 2016年12月31日までに、無期の失格処分を受けた者に係る、期限を定める手続及び復帰手続は、同処分時の本協約の関係条項による。
削除: <#>前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第76条所定の手続によらなければならず、かつ、第
78条第1項の規定に従うものとする。
削除: 1年間の
削除: (後に期限が定められた者を除く。)
削除: 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第177条第
3項の規定を準用する。
第180条の2 (球団による暴力団員等の球場への入場禁止措置)
球団は、暴力団員等が当該球団の専用球場及びホーム・ゲームを行う地方球場( 以下、本章において「球場」という。)に立入ることを禁止するよう最大限努力する。
第180条の3 (球団による球場に対する協力要請)
1 球団は、球場を所有し又は管理する者に対し、球場の役職員、あるいはその他球場の運営に関わる組織に属する個人が、第180条各号の行為をすることのないよう監督することを求めるものとする。
2 球団は、球場を所有し又は管理する者に対し、前条の措置を実行するために必要な協力を求めるものとする。
第180条の4 (反社会的勢力等の選手等への接触に対する措置)
1 球団は、反社会的勢力と疑われる者の選手、監督、コーチ、又は球団若しくはこの組織に属 する個人(以下「選手等」という。)への接触(接触しようとする働きかけ行為を含む。以下、この条において同じ。)を知った場合、自球団所属の選手等への接触か否かを問わず、直ちにコミッショナー及びその所属球団に報告する。
2 反社会的勢力と疑われる者が接触した選手等が所属する球団は、その接触の経緯,球団内の 他の選手等への接触の有無及び範囲等について、すみやかに調査し、その結果をコミッショナーに報告する。
3 コミッショナーは、球団からの報告等により反社会的勢力に該当する者又は試合観戦契約約 款第3条1号ないし4号の一に該当する者の選手等への接触の事実を確認した場合は、その者に対して、選手等への接触禁止及び球場等への立ち入り禁止などを通知するとともに、これを全球団及びコミッショナー事務局長に連絡して注意を喚起する。
4 各球団及びコミッショナー事務局長は前項の連絡を受けた場合、直ちにこれを所属選手等に 周知させるとともに、球場からの排除など必要な措置を行う。
5 球団は、野球賭博常習者と疑われる者の選手等への接触を知った場合、自球団所属の選手等 への接触か否かを問わず、直ちにコミッショナー及びその所属球団に報告する。
6 野球賭博常習者と疑われる者が接触した選手等が所属する球団は,その接触の経緯,球団内 の他の選手等への接触の有無及び範囲等について,すみやかに調査し, その結果をコミッショナーに報告する。
7 コミッショナーは、球団からの報告等を受けて、必要に応じ、当該報告内容を全球団及びコ ミッショナー事務局長に連絡して注意を喚起する。
8 各球団及びコミッショナー事務局長は、所属選手等に接触してきた者が反社会的勢力又は野 球賭博常習者であるかどうかについて、所属選手等が各球団及びコミッショナー事務局に照会する際の窓口を設けることとする。
第181条 (有害行為の告発)
第177条(不正行為)から第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止) までの有害行為に関し、その事実を知り、あるいはその行為が有害行為であると信じるこの組織
に属する団体又は個人は、コミッショナーに告発しなければならない。
第19章 公正な試合確保のための利害関係の禁止
第182条 (兼職の禁止)
資格職名のいかんを問わずこの組織に属する者は、2個以上の球団に役職員又は監督、コーチ、選手として兼職することはできない。
第183条 (他球団の株式所有)
球団、オーナー、球団の株式の過半数を有する株主、又は過半数に達していなくても、事実上支配権を有するとみなされる株主、球団の役職員及び監督、コーチ、選手は、直接間接を問わず他の球団の株式、又は他の球団の支配権を有するとみなされる会社の株式を所有することはできない。ただし、オーナー、球団の株式の過半数を有する株主、又は過半数に達していなくても、事実上支配権を有するとみなされる株主による他の球団の間接所有については、他の球団との利害関係が客観的に認められないと実行委員会及びオーナー会議が判断した場合は、この限りでない。また、コミッショナー事務局及び両連盟の役職員は、いずれの球団の株式も所有することはできない。
第184条 (金銭貸借の禁止)
球団又はこの組織に属する個人は、この組織に属する他の団体又は他の団体に属する個人と直接間接を問わず金銭貸借あるいは貸借の保証人となることは禁止される。
第185条 (勤務球団の変更)
球団の役職員及び監督、コーチ、選手は、その勤務する球団の株式を所有し、又はその球団と金銭上の利害関係をもつことは妨げないが、選手契約の譲渡その他の事由により所属球団が変更されたときは、変更のあった日から60日以内に株式の処分又は金銭上の利害関係を消滅し、その旨をコミッショナーに文書で届けなければならない。ただし、期限内に届け出られない場合は実行委員会の承認を得なければならない。なお、監督、コーチ、選手は、前項の株式譲渡又は金銭上の利害関係の消滅を履行するまでは、年度連盟選手権試合及び日本選手権シリーズ試合に出場することはできない。
第186条 (違反又は不履行)
株式所有又は金銭上の利害関係の禁止条項に違反したときは、コミッショナーにより違反事実の解消を指令され、かつ情状により適当な制裁が科される。監督、コーチ、選手はコミッショナーの裁決を履行するまで、すべての野球活動が停止される。
第20章 提訴
※以下第187条、欠番。
第188条 (紛争)
関係団体等は、コミッショナーに、あらゆる紛争につき裁定を求める提訴をすることができる。
第189条 (提訴期限)
前条による提訴の期限は別段の定めのない限り、提訴の原因が発生した日から30日以内とする。
第190条 (提訴手続き)
提訴は、提訴をする者が署名捺印した書面に提訴の理由及び要求する解決方法を記述し、その事実を証拠を挙げて証明しなければならない。
第191条 (提訴の処理)
コミッショナーは、前条の書面を受理したとき、提訴の相手方である団体又は個人にその書面の写本を送達して、指定する期限までに答弁書及びその証拠を提出するよう指令しなければならない。
※以下第192条及び第193条、欠番。
第21章 註補
第194条 (制裁の範囲)
コミッショナーは、野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的を阻害するすべての行為については、この協約に明文上の定めがない場合であっても、これを制裁し、あるいは適当な強制措置をとることができる。
※以下第195条、欠番。
第22章 フリーエージェント
第196条 (フリーエージェント)
この組織にフリーエージェント制度を設け、その詳細は「フリーエージェント規約」として別に定める。
※以下第197条から第207条まで、欠番。
第23章 構造改革の特例
第208条 (構造改革の特例)
この組織の構造改革に関する件については、この協約の抜本的な改正が行われるまでの間は、この協約の各本条にはよらず暫定的に次の各号に定めるところによる。
(1) 育成選手制度及び研修生制度を新たに設ける。これらの選手については、この協約の各本条の規定を適用せず、別に定める「日本プロ野球育成選手に関する規約」、「日本プロ野球研修生に関する規約」による。
第24章 日本シリーズ出場球団決定試合
第209条
セントラル野球連盟及びパシフィック野球連盟はそれぞれ日本シリーズ出場球団決定試合を行うことができる。日本シリーズ出場球団決定試合は、この協約及びこれに付随する諸規程等における年度連盟選手権試合であり、その細則は各連盟が別に定めるところによる。
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