(ADR 代理業務)
業 務 委 託 契 約 書
(ADR 代理業務)
委託者 (以下「甲」という。)と、受託者 土地家屋調査士 xxxx(以下「乙」という。)とは、以下のとおり業務委託契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、業務委託内容の履行に関し、互いに遵守すべき事項を定める。
(委託業務の内容)
第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、末尾記載の委託書に掲げる事項とする。
(業務の処理要領)
第3条 乙は、本件業務の実施については委託の趣旨に従い、不動産登記法その他の関係法令、法務省通達等、栃木県土地家屋調査士会会則並びに日本土地家屋調査士会連合会発行の調査・測量実施要領に準拠して、的確、迅速に処理しなければならない。
2 乙は、本件業務を他の第三者に一括して行わせることはできないものとする。ただし、その作業内容が、乙の職能に基づく判断を要しない部分については、乙の自己責任において第三者に行わせることができるものとする。
3 隣接地権者等(官地対側地権者を含む)と占有界・所有権界についての紛争が発生している場合には、栃木県土地家屋調査士会主催の「境界問題解決センターとちぎ調停手続(AD R:裁判外境界紛争解決制度)」を利用するものとする。この場合、隣接所有者の同意を得るまでは境界標識を設置できない場合もありえることを確認した。
4 前項の「境界問題解決センターとちぎ調停手続」を利用するときは、乙は、甲が指定した弁護士又は甲の承諾のうえ乙が指定した弁護士と共同受任して業務を遂行しなければならない。この場合、乙は当該弁護士と十分協議の上業務を処理するものとする。
(業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、業務の内容を変更しまたは業務の全部もしくは一部を一時中止することができる。この場合において、委託期間または委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
2 前項において、乙が損害を受けた時は、甲はその損害を保証しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た時はこの限りではない。
2 委託業務の成果はすべて甲に帰属する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、正当な事由がある場合または書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(進捗報告)
第7条 甲は、必要に応じて乙に対して、委託業務の実施状況について報告を求めることができる。
2 乙は、契約履行の進捗状況について、逐次甲に報告するよう努めるものとする。ただし、委託業務の実施に際して事故が発生したときは、速やかに甲に報告し、甲及び乙は解決に向けて協議しなければならない。
3 報告の方法は、電話連絡・面談による口頭・書面の呈示・ファクシミリ・E メール・インター
ネット等適宜の方法によることができる。
(成果品の納入)
第8条 乙は、本件業務が完了した場合は速やかに、甲又は甲の指定する者へ委託書記載の成果品を納品し、甲の検収を受けなければならない。
(報酬額の支払い)
第9条 本契約に係わる業務報酬額は、xxxx土地家屋調査士事務所で定める報酬額表を基準に、甲・乙の合意により定め、末尾記載の委託書のとおりとする。ただし、その定額を予め算出することができない場合は、乙はその概算額を速やかに甲に告知しなければならない。
2 前項の報酬額は、末尾の委託書記載の方法により支払うものとする。
3 乙は、業務の履行途中に、事件の処理が当初の予想をxxxに上回って複雑・困難・長期となることが見込まれるに至るなど第1項で合意した報酬額の増額が見込まれることが判明した場合には、速やかに甲と協議し、着手金の追加について誠実に協議することとする。
4 甲が乙の承諾なしに事件を和解(示談)、取下げ等により終了させ、又は正当な理由なく本契約を解約したとき、若しくは甲の責任により事件の処理を不能にしたときでも、乙は甲に、第1項に定める報酬額を請求することができる。甲がこれを支払わないときは、乙はこれと甲からの預かり金とを相殺することができる。
(業務の処理期間)
第10条 業務の標準処理期間(契約期間)は、委託書の定めるところによる。ただし、調停手続の進行状況その他乙の責によらない事由がある場合は乙は甲に報告し延長することができる。この場合は、必要に応じて甲乙相互に連絡をとりあい協議するものとする。
(委託契約の解除等)
第11条 甲の都合により、又は、乙が第三者等の故意又は過失により、業務を継続することができない場合若しくは甲又は乙が著しい不信行為をした場合には、甲乙はそれぞれ、この委託契約を解除することが出来るものとする。この場合、甲は乙が既に実施した経過分の業務に関する報酬相当額及び乙に損害が生じた場合はその賠償金を、乙の請求に基づき支払わなければならないものとする。ただし、乙において、第3条の業務処理要領に違反し、又は著しい不信行為その他の債務不履行により、甲から解除された場合にはこの限りではない。
2 乙は、調停手続において相手方と合意に達する可能性が無いと判断した場合には、共同受任した弁護士と協議の上、調停手続を終了させ、受託した業務を終了することができる。この場合は契約履行の進捗状況に応じて報酬額を精算するものとする。
(瑕疵担保及び損害賠償責任)
第12条 委託業務の処理内容に関する瑕疵担保責任及び損害賠償責任の問題が生じた場合には、甲及び乙は、乙の責任の存続期間を業務の完了の時から1年とすることに合意した。新たに設置した境界標識の管理責任は、現地引渡しの時をもって甲に帰属し、乙は免責されるものとする。
(疑義の解決)
第13条 本契約の内容又は本契約に定めのない事項で甲乙間に疑義が生じた場合には、双方、xxxxの原則に基づき協議し解決すべきものとする。また、甲と乙の合意により、xxな第三者に参考意見を求めることが出来るものとする。
(合意管轄)
第14条 この契約に関し訴を提起するときは、乙の事務所を管轄するxxx地方裁判所をもって第xx裁判所とする。
(特約条項)
第15条 本契約につき、甲及び乙は次のとおりの特約に合意した。
(1)
(2)
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
委 託 書
委託業務の内容 | 境界問題解決センターとちぎに対する調停申立代理業務(現況測量業務含む) 【委任事項】 1 申立人がする一切の行為を代理する権限 2 調停申立の取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾 3 上記各号に付帯する一切の権限 ※甲が和解の内容を特定して委任する場合には,和解条項(案)を添付し,委託書と契印すること。 | |
委託の趣旨 | 下記の甲所有地とこれに接する下記相手方●●所有地との境界(所有権界)について、それぞれの主張が衝突し争いがあり、直ちに合意を得ることが困難であるため、現地を測量した後、境界問題解決センターとちぎに対して調停申立を行い、所有権界の合意を図る。なお、xが提携の弁護士と共同受任することについて甲は承諾した。 | |
物件の表示 | 委託物件及び相手方所有地の表示 | <甲所有地・委託物件>所 在:栃木県xxx市地 番: 番 地 目: 地 積: <相手方所有地> 所 在:栃木県xxx市地 番: 番 地 目: 地 積:所有者: |
物件の概要 | 委託物件は、北・西・南側がxxx市道と接し、東側が相手方●●所有の土地(同土地上には相手方が居住する居宅が建築されている)と接する平坦な地勢の土地である。 東側隣地との境界付近には生け垣が存在するのみで境界標の存在を認めない。 なお、委託物件の近傍(100m以内)にxxx市が管理する都市再生街区基準点が3点存在する。 | |
想定する事件処理の方針 | 1.境界確認を行うために諸処の資料調査・収集・分析を行う。 2.現地の事前調査を行う。 3.xxx市xxに設置されている都市再生街区基準点を基点に多角測量を実施し、委託地近傍にトラバース基準点を設置する。 4.委託物件及び隣接地等の現況測量を実施し、その結果を分析する。 5.甲所有地及び相手方所有地との占有界について、境界標識・地形地物・構造物等の経年変化を調査する。 6.甲所有地及び相手方所有地との筆界について鑑定を行う。 7.相手方が主張する所有権界を確認する(可能な場合)。 8.共同受任弁護士と、測量結果・委託者主張内容・相手方主張内容を分析し、調停手続の見通しについて協議を行い、調停申立書・主張図面等の作成 ・申立準備を行う。 |
9.境界問題解決センターとちぎに対して調停申立を行う。 10.境界問題解決センターとちぎでの期日調停に出席し、相手方と調停を行う。なお、出席する際には弁護士と同席または事前の協議を行う(甲の出席を妨げるものではない)。 11.和解契約書に調印する。 12.和解契約書での合意事項(履行内容)を確認し、委託者に履行を促す(相手方の履行を確認又は履行を求める)。 | |||||
甲が指定する弁護士 | 住氏電 | 所:名:話: | 法律事務所 弁護士 | ||
予定成果品 | □ 調停申立書・添付書面一式 □ 調査資料一式 □ 弁護士との協議経過報告書 □ 期日調停出席報告書 □ 和解契約書 □ 測量成果図面 □ 境界点・基準点座標値データ(CD 格納) □ 境界標識写真 □ その他補足書類 | ||||
報酬額等 | 積 | 算 | 額 | 金 円(作業完了後出来高数量を積算し確定する) ※内訳明細は別紙計算書の通り。 | |
支払い方法 | 甲は、乙に対して、 着手金:金 円を、平成 年 月 日までに中間金:金 円を、調停申立受理日から5日以内に精算金:残額(精算額)を、業務完了・成果品納品時に 乙が指定する方法で支払うものとします。 | ||||
振込先口座 | 足利銀行 支店 ・ 普通預金名義人 ハシモト シンジ | ||||
処理期間 | 着手(予定)年月日 平成 年 月 日完了(予定)年月日 平成 年 月 日 ※上記完了予定日が遅延する恐れがある場合、乙は速やかに甲に報告し、甲の了承を得るよう努めるものとします。 | ||||
委託者(甲) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり委託しました。 平成 年 月 日住 所 氏 名 印 | ||||
受託者(乙) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり受託しました。 平成 年 月 日 住 所 xxxxxxxxxxx000xx3 氏 名 ADR認定土地家屋調査士 xx xx 職印 |