MOBILEIRON, INC.
MOBILEIRON, INC.
顧客契約
(2018 年 5 月 15 日版)
以下をよくお読みください。貴殿が会社またはその他の法的実体(以下「お客様」)を代表して本顧客契約(以下「本契約」)を受諾される場合には、貴殿は、モバイルアイアン・インク(MOBILEIRON, INC.、以下「モバイルアイアン」)に対し、貴殿がお客様を本契約に拘束する全権限を有することを、事実表明し保証することになります。お客様が MOBILEIRON ソリューション(下記に定義)の購入および利用に関する別の有効な契約を有しない限り、MOBILEIRON ソリューションに関するお客様の権利は本契約に準拠します。「受諾する」をクリックすることにより、お客様は本契約を受諾するものとし、本契約はモバイルアイアンとお客様との間の拘束力ある契約書とみなされます。お客様が本契約に記載されている全条件に合意しない、もしくは全条件を遵守できない場合、または貴殿がお客様を本契約に拘束する権限を有しない場合には、「受諾する」をクリックしないでください。この場合、お客様には MOBILEIRON ソリューションを使用する権限は付与されません。
本契約は、お客様が本契約を受諾する日付、発注書に記載される日付、もしくはお客様が MobileIron ソリューションのダウンロード、インストール、アクティベーション、もしくは使用を行う日付のいずれか最も早期の日付時点に、締結されます。
利用規約
1. 定 義 。
a. 「関係会社」とは、ある当事者を支配する、ある当事者により支配される、もしくはある当事者と共通支配下にある、あらゆる実体を意味します。この場合、「支配」とは、(i) パートナーシップにおけるジェネラルパートナーシップ持分、または (ii) 取締役に関する議決権を伴う発行済株式総数の過半数の実質的所有権を意味します。
b. 「ドキュメンテーション」とは、MobileIron がお客様に提供したまたは使用可能にした、MobileIron ソリューションに関する書面または電子的なリリースノート、実装ガイド、またその他の発行された技術文書を意味します。
c. 「モバイルアイアン競合会社」とは、Blackberry Limited の Good Technology 部門/子会社、VMware, Inc.の Airwatch 部門/子会社、IBM Corporation の Maas360 部門/子会社、Microsoft Corporation の Intune 部門/子会社、Citrix Systems, Inc.の XenMobile 部門/子会社、前述の部門/子会社の技術に基づく製品を含む承継部門/子会社を意味します。
d. 「MobileIron ソリューション」とは、SaaS 製品またはソフトウェアのいずれか、または SaaS 製品とソフトウェアの両方を意味します。
e. 「注文」とは、お客様とxx販売代理店の間の発注書、製品明細書、もしくは注文文書を意味し、またはモバイルアイアンからの直接購入の場合にはお客様とモバイルアイアンの間の MobileIron ソリューションおよび/またはライセンス供与もしくは販売されたサービスおよび該当するサブスクリプションまたはライセンシングのパラメータ(例:サブスクリプション数)を意味します。
f. 「SaaS 製品」とは、お客様がサブスクリプション(ドキュメンテーションを含めます)を購入した、モバイルアイアンにより、またはモバイルアイアンのためにホスティングされているソフトウェアへのアクセスまたは使用により利用可能とされるサービスを意味します。
g. 「ソフトウェア」とは、お客様がすべての SaaS 製品に接続して使用するためにダウンロードできるよう、MobileIron が使用を可能にした MobileIron 独自のコンピュータ・プログラムのオブジェクト・コードのバージョンを意味します。SaaS 製品にはすべてのドキュメントとアップデートが含まれます。
h. 「契約期間」とは、該当する注文書に特定されるとおり、モバイルアイアンが最初に該当する SaaS 製品またはソフトウェアのダウンロードのためのアクセスおよび使用の認証情報を利用可能にした時点に開始する、SaaS 製品のサブスクリプションまたはソフトウェアライセンスの期間を意味します。
i. 「アップデート」とは、モバイルアイアンによって行われた特定のソフトウェアへの修正、更新、アップグレード、パッチ、またその他の変更や追加を意味します。
2. 権利およびライセンス。
a. お客様に付与される権利およびライセンス。本契約の条件に従い、契約期間中、お客様の通常業務における社内用としてのみ、該当するドキュメンテーションに従い、モバイルアイアンは、本契約により、お客様に、(i) SaaS 製品にアクセスし使用する限定権利、(ii) ソフトウェアをインストールし使用する限定的、非独占的、譲渡不可能、サブライセンス不能のライセンスおよび権利、および (iii) バックアップおよび回復の目的においてシステム上に妥当な数のソフトウェアのコピーを維持する限定権利を付与します。お客様は、お客様およびその関係会 社の従業員、請負業者、およびその他の個人ユーザーがお客様のために、お客様の社内業務目的において、本契約を遵守して、 MobileIron ソリューションにアクセスすること、またはそれを使用することを、正式に承認し、可能にすることができます。ただし、お客様は当該ユーザーによる本契約の条件のすべての違反行為に対して責任を負うこと、当該ユーザーによるいかなる違反もお客様の違反であること、当該ユーザーはモバイルアイアン競合会社の従業員または請負業者でないことを条件とします。お客様は、お客様の MobileIron ソリューションの 購入は、将来の機能または性能の受渡しを条件とするものでも、また将来の機能または性能に関するモバイルアイアンによる口頭または書 面での公の意見に依拠するものでもないことに、合意します。
b. トライアル。本契約は、以下の異なる条件または追加条件を除き、トライアルの MobileIron ソリューション(以下各々「トライアル」)に適用されます。(i) トライアルの期間は三十(30)日間で、モバイルアイアンの書面での同意により延長可能であり、(ii) トライアル期間は、ト
ライアルの対象である MobileIron ソリューションのコピーを受け渡した日付または当該 MobileIron ソリューションにアクセスする認証を提供した日付に開始するものとし、(iii) トライアルはいかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供され、モバイルアイアンはトライアルに関するすべての保証、補償、および他のすべての責任を否認し、(iv) お客様は、トライアルに関するサポートおよびメンテナンスサービスまたはアップデートを受ける権利を有さず、また (v) いずれの当事者も他方の当事者に五(5)日間の書面での通知を付与することにより、トライアルのサブスクリプションまたはライセンスを終了する k とができます。
c. 限定権利。MobileIron ソリューションに対するお客様の権利は、本契約において明示的に付与される権利に限定されます。モバイルアイアンは、本契約の下にお客様に明示的に付与されない MobileIron ソリューションのすべての権利およびライセンスを有します。
3. 使用制限、お客様の義務。セクション 2 において付与される権利およびライセンスの一条件として、お客様は以下を行わないものとし、またサードパーティに以下を行う権限または許可を与えないものとします。(a) MobileIron ソリューションのリバースエンジニアリング、デコンパイル、デコード、デクリプト、、ディスアセンブル、もしくは MobileIron ソリューションからソースコードを引き出す試み(前述の制約が適用法により禁止される場合のみを除きます)、(b) MobileIron ソリューションに基づく派生物の変更、応用、もしくは創造、(c) MobileIron ソリューションのサードパーティへの配信、販売、ライセンス供与、賃貸、リース、譲渡、もしくはそれ以外の提供(本契約に明示的に規定される場合を除きます)、(d) サードパーティへのサービスとしての MobileIron ソリューションの提供(サービスビューロー・ベース、SaaS ベース、タイムシェアリング・ベースのサービスを含むもののそれらに限定されません)、(e) MobileIron ソリューションのコンポーネントのアンバンドリング、または他のあらゆる目的において SaaS 製品を使用するために必要とされるソフトウェアの使用、(f) お客様の自社のイントラネット上のフレーミング、お客様の自社内の業務目的、もしくはそれ以外にドキュメンテーションにおいて許可される以外の、SaaS 製品の一部のフレーミングまたはミラーリング、(g) お客様による MobileIron ソリューションの正式に承認された仕様をサポートする以外の、ドキュメンテーションの使用、(h) 契約上の使用制限を回避する方法での、直接的または間接的な MobileIron ソリューションへのアクセスまたはその使用の許可、(i) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx に掲載されるモバイルアイアンの受諾可能な使用の方針の違反、(j) モバイルアイアンの書面での事前 同意なしの、MobileIron ソリューションまたはドキュメンテーションの使用もしくは閲覧のため、または MobileIron ソリューションに関する管理、ホスティング、サポート、もしくは同様のサービスの提供のためのモバイルアイアン競合会社の雇用または認可、(k) SaaS 製品の完全性または性能の干渉または妨害、または (l) SaaS 製品またはそれに関連するシステムまたはネットワークへの不正アクセスを得る試み。お客様は、任意の SaaS 製品への不正なアクセスまたは使用を防止し、そのような不正なアクセスや使用について、速やかにモバイルアイアンに通知するために商業上合理的な努力をしなければなりません。
4. 支払い、追加のライセンス、レポート。お客様は、適用される「発注」に記載されたモバイルアイアン製品やサービスに対する費用をお支払いいただきます。お客様が販売代理店を通して購入された場合、支払い条件はお客様と販売代理店により決定されます。お客様がモバイルアイアンから直接購入された場合、すべての料金は米ドルで支払われるものとし、支払期日は請求日の三十(30)日後とされます。お客様は、モバイルアイアンの純利益に対する税金を除き、該当するすべての手数料、保険料、税金を支払わなければなりません。かかる手 数料、保険料、税金が適用法の下に支払金額から控除されることが要求される場合には、お客様は、モバイルアイアンへの支払総額から当該控除額を差し引いた後の正味金額がさもなくば本契約の下にモバイルアイアンに支払われるべき支払金額と等しくする追加金額を、モバイルアイアンに支払うものとし、また、本契約において意図される取引に関連して支払われるべきと判断され得るかかる追加の手数料、保険料、もしくは税金に関して、モバイルアイアンを補償し、無害に保つものとします。お客様は、モバイルアイアンがお客様の信用が十分でないと随時判断しない限り、請求された金額を期日通り全額支払うものとします。信用が十分でないと判断された場合においては、支払条件は C.O.D.(代金引換渡し)または現金前払いとされるものとします。お客様は、期日に支払われなかったすべての金額について、年利十パーセント(10)または法律により許可される最高の利率のいずれかより低い方の利率で、利息を支払うものとします。If 登録されたデバイスまたはユーザー(該当するとおり)の実際の数がお客様によって該当する注文において購入されたサブスクリプションまたはライセンスの数を超過する場 合には、お客様は、(a) かかる超過の使用を即時に取り止めるか、(b) 超過の使用を補填する追加のサブスクリプションまたはライセンスを購 入するかの、いずれかを行うものとします。過剰使用分の料金は、モバイルアイアンのその時点での価格表または「発注」での指定に基づきます。お客様は、モバイルアイアンのデリバリーおよびサポートインフラストラクチャーによって、モバイルアイアンが MobileIron ソリューションのデバイ スまたはユーザー数を判断することができることを、認めます。モバイルアイアンにより書面で通知された時には、お客様は、 (1) SaaS 製品に 関しては、登録されたデバイスまたはユーザーの数および種類を書面にて証明するものとし、または (2) ソフトウェアに関しては、特定の場合にはお客様がソフトウェアを使用して作成され得る使用状況レポートを提供する、または数を確証する目的のみにおいて、モバイルアイアンにシステムアドミニストレーターのログまたはポータルへの妥当なアクセスを提供するものとします。
5. 守 秘 x x 。
a. 定義。「機密情報」とは、一方の当事者(「開示者」)によって他方の当事者(「受領者」)により提供された、秘密として指定されている、または合理的にそのようにみなされている非公開情報を意味します。ただし、以下、すなわち (i) 受領者の過失によらずに公開されているまたは公開されるようになった情報、(ii) 開示前に受領者に既知であった情報、(iii) 守秘義務の制限に違反することなくサードパーティによって受領者に開示されている情報、(iv) 開示者の情報へのアクセスまたは使用なしに受領者によって独立して開発された情報を、除きます。モバイルアイアンの機密情報には、すべての MobileIron ソリューション(およびあらゆる派生物、性能データ、ベンチマーク結果、セキュリティ評価、製品ロードマップ、および MobileIron ソリューションに関連する他のあらゆる技術情報)、ドキュメンテーションおよびその派生物、モバイル アイアンの価格設定が含まれますが、それらに限定されません。本契約の諸条件は、両当事者の機密情報となります。
b. 非開示および非使用。受領者は、(i) 受領者自らの権利を行使するため、および/または本契約を履行するためにのみ、開示者の機密情報を使用するものとし、(ii) 開示者の機密情報の不正使用および不正開示を防止するために、受領者自らの機密情報のために払う注意と同程度、ただしいかなる場合も合理的な注意を下回らない程度の注意を払うものとし、(iii) 受領者の従業員、請負業者、もしくは代理人に関しては、開示者の機密情報へのアクセスを、当該機密情報にアクセスする必要があり、かつ少なくともセクション 5 に特定される守秘義務と同程度に制約的な守秘義務に従う従業員、請負業者、もしくは代理人に限定するものとします。受領者は、法的に許される場合に、裁判所、政府機関、または法律や規制によって必要な範囲で、受領者が該当する開示の開示者に対して迅速に書面で通知しなければならないことを条件とし、開示者の機密情報を開示することができます。受領者は、開示者の書面による要求に応じて、開示者の選択で、開示者の機密情報を返却または破棄しなければなりません。
6. 所有権。モバイルアイアンおよびそのサプライヤーは、MobileIron ソリューションおよびその派生物に関するすべての権利、権原、および(本契約で明示的にライセンス供与されているものを除く)利権、ならびにそれらの、もしくはそれらに関連するすべての知的財産権を、所有し保持します。本件ソフトウェアはすべて、ライセンス許諾されるもので、販売されるものではありません。お客様は、製品またはサービスに関する提案やフィードバック(「フィードバック」)をモバイルアイアンに提供する義務を負いません。お客様がモバイルアイアンにフィードバックを提供する場合には、お客様は、本契約により、かかるフィードバックの所有権(それらにおける、またはそれらに関連するすべての知的財産権を含みます)をモバイルアイアンに譲渡し、モバイルイアンは、かかるフィードバックをいかなる制約も支払いもなく使用し変更することができます。
7. 補 償 。
a. モ バイルアイアンによる補償。モバイルアイアンは、費用経費の自己負担にて、(i) 無関係のサードパーティがお客様による MobileIron ソリューションの使用が当該サードパーティの知的財産権を侵害または違反すると主張し、お客様ならびにその取締役、役員、および従業員(「お客様被補償者」)を相手取り提起した申立てに関して、防御または和解を行い、また、(ii) 当該申立ての和解、または当該申立ての結果として管轄権裁判所により当該サードパーティに終局的に裁定された損害賠償金に関して、それを支払い、かつお客様被補償者を補償し、無害に保ちます。
b. 賠 償。セクション 7.a の下で請求が発生した場合、またはモバイルアイアンの意見で請求が発生する合理的可能性がある場合、モバイルアイアンは自己費用負担および単独裁量で以下を行います。(i) お客様に該当する MobileIron ソリューションの継続的使用を許可する権利を調達すること、(ii) 該当する MobileIron ソリューションを非侵害とするために変更または交換すること、または (iii) セクション 7.b.i または 7.b.ii のいずれも商業的に実際的でない場合、MobileIron ソリューションの影響を受けた部分のお客様のサブスクリプションまたはライセンスを終了し、かかる MobileIron ソリューションに対応してお客様により支払われた前払済み・未使用のサブスクリプション料金またはライセンス料を返金すること。永続的ソフトウェアライセンスの場合、ライセンス料の未使用部分は、モバイルアイアンがソフトウェアをダウンロードのために最初に利用可能とした日付に開始する三(3)年間の比例配分ベースで決定されるものとします。
c. 免責。モバイルアイアンは、以下に基づく、または以下から生じた申立てに対しては、セクション 7 の下での義務を一切負わないものとします。(i) モバイルアイアンにより、またはモバイルアイアンの指示により行われたものでない該当する MobileIron ソリューションの変更、(ii) 該当する MobileIron ソリューションの、サードパーティの装置、製品、もしくはシステムとの組合せまたは使用(当該申立てがかかる組合せや使 用に基づく場合)、(iii) 侵害の申立てを通知された後の、お客様による被疑技術の継続的使用、(iv) お客様による、モバイルアイアンが提供したアップデートの使用不履行、(v) お客様による、該当するドキュメンテーションに従う MobileIron ソリューションの使用不履行、および/または (vi) MobileIron ソリューションの本契約に従わない使用(本契約の下に供与されたライセンスの範囲外の使用を含むがそれらに限定され ない)。 本セクション 7 は、サードパーティの知的財産権の侵害に関し、お客様の唯一かつ独占排他的な救済方法ならびにモバイルアイアンの全責任を成立するものとします。
d. お客様による補償。お客様は、費用経費の自己負担にて、(i) 無関係のサードパーティが、お客様により、またはお客様のためにモバイルアイアンに提供された顧客データが当該サードパーティの知的財産権を侵害または違反すると主張し、モバイルアイアンならびにその取締役、役員、および従業員(「モバイルアイアン被補償者」)を相手取り提起した申立てに関して、防御または和解を行い、また、(ii) 当該申立ての和解、または当該申立ての結果として管轄権裁判所により当該サードパーティに終局的に裁定された損害賠償金に関して、それを支払い、かつモバイルアイアン被補償者を補償し、無害に保ちます。
e. 手続き。各保障者の賠償義務は、被補償者に対し以下のように条件が課されています。(i)該当する申立ての書面による通知を、保障者に速やかに渡すこと。(ii)被補償者が賠償責任を認めるか、被補償者の書面による事前の同意なしにお金を支払うことを課す方法での申し立ての和解で保障者が和解しない場合、その保障者に、自身の弁護または和解を独自に管理し、また指示する許可与えること。(iii)保障者の費用で、保障者の弁護またはそのような申立ての和解に関連したすべての合理的な支援を提供すること。
8. サポートサービスおよびメンテナンスサービス、ハードウェア、再販売製品。
a. サポート&メンテナンスサービス。サポートおよびメンテナンスサービスは、スケジュール B において特定されで指定されるサポートおよびメンテナンスの条件に応じて提供されるものとします。
b. ハードウェア。お客様は、モバイルアイアンからモバイルアイアンブランドのハードウェアを注文することができます。ハードウェアは、スケジュール C において特定されるハードウェアの規約の下に、販売され提供されるものとします。
c. 再販製品の条件。お客様の便宜のために、モバイルアイアンは、サードパーティが所有しているか、当該サードパーティによってモバイルアイアンにライセンスされている特定の製品(「再販製品」)を再販します。再販製品は、MobileIron ソリューションの一部として含まれず、
MobileIron ソリューションの使用に必ずしも必要とされるとは限りません。再販製品は、該当するサードパーティライセンサーに適用される別個の既定の対象とされる場合があります。当該規定は、xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx で入手可能とされているか、またはサードパーティライセンサーとお客様の間で別個に合意されます。特定の再販製品に対するサポートおよびメンテナンスが提供されていて、 お客様がモバイルアイアンから直接購入する場合には、モバイルアイアンは、該当する再販製品について、エラー修正、アップデート、アップグレード、およびその他サードパーティライセンサーからモバイルアイアンに提供されているリリースを配布します。サードパーティライセンサーが該当するサードパーティ製品に関連してパススルー顧客のための補償または保証をモバイルアイアンに提供する場合には、モバイルアイアンは、お客 様にかかる補償または保証を渡します。本セクション 8c に明示的に特定される保証を除き、再販製品は「現状のまま」提供され、モバイルアイアンは、当該製品に関連するいかなる種類の他の保証も一切提供しません。モバイルアイアンは、商品性、特定目的適合性、および非侵害性に関する保証を含む他のすべての保証、ならびに当該再販製品に起因する、逸失利益、ビジネス機会喪失、紛失データ、または特別損害賠償、付随的損害賠償、結果的損害賠償、もしくは懲罰的損害賠償を、放棄します。いかなる場合においても、何らかの再販製品との関連から生じるモバイルアイアンの責任は(責任の法理に基づき、契約、制定法、不法行為、もしくはその他を問わず)、(a)該当する責 任を発生させた事由以前の 12 カ月xxの当該再販製品、または (b) その時点の現行条件における関連サポートおよびメンテナンスサービスに対して、モバイルアイアンが受領した金額を超過しないものとします。
d. サードパーティサービス。MobileIron ソリューションは、サードパーティにより提供または利用可能とされるアプリケーションやサービスと相互作用すべく設計された性能(「サードパーティサービス」)を含んでいる場合があります。サードパーティサービスに関連する性能を使用するためには、お客様は、該当するサードパーティサービスのプロバイダーからのサブスクリプションまたやライセンスを入手しなければなりません。サードパーティサービスがもはや利用可能でなくなった場合、または該当するサードパーティプロバイダーがサードパーティサービスの MobileIron ソリューションとの相互作用をもはや許可しなくなった場合には、当該性能は MobileIron ソリューションにおいて利用可能でなくなり、もしくは機能しなくなり、お客様は、モバイルアイアンから返金、貸方勘定、もしくはその他の補償を受領する権利を有しません。モバイルアイアンと該当するサードパーティサービスのプロバイダーは、サードパーティサービスのあらゆる相互作用またはインテグレーションに関連するすべての保証、補償、義務、およびその他の責任を否認します。さらに、モバイルアイアンは、あらゆるサードパーティサービスに関連するすべての保証、補償、義務、およびその他の責任を否認します。
9. 保 証 。
a. SaaS 製品。 モバイルアイアンは、SaaS 製品が、関連するドキュメントで指定された仕様に、物質的に準拠していることをお客様に表明し保証します。お客様は、保証製品の欠陥について、欠陥のある SaaS 製品の提供から 30 日以内にモバイルアイアンに通知しなければなりません。モバイルアイアンによる当該保証の違反に対するお客様の唯一かつ排他的な救済手段とモバイルアイアンの全責任は、モバイルアイアンがその選択裁量により、(i) 該当する SaaS 製品の修理を行うこと、または (ii) サブスクリプションを終了し、かかる終了したサブスクリプションの未使用期間に対してモバイルアイアンに支払われた前払済み・未使用のサブスクリプション料金を返金することに限られます。
b. ソフトウェア。適用される期間の開始から九十 (90)日間、モバイルアイアンは、ソフトウェアが該当するドキュメンテーションにおいて特定された仕様に実質的に準拠していることを、お客様に対して事実表明し、保証します。モバイルアイアンによる当該保証の違反に対するお客様の唯一かつ排他的な救済手段とモバイルアイアンの全責任は、モバイルアイアンがその選択裁量により、当該ソフトウェアの修復もしくは交換を行うこと、または当該非適合ソフトウェアに関して支払われたライセンスおよび関連サポートおよびメンテナンス手数料を返金すること(この場合、ライセンスは終了されるものとします)です。
c. プロフェッショナルサービス。お客様は、モバイルアイアンのプロフェッショナルサービスを、xx販売代理店から、またはモバイルアイアンから直接、注文することができます。このようなプロフェッショナルサービスは、本契約の諸条件と、相互に合意された作業明細書に従うものとします(もしあれば)。本契約の下でのモバイルアイアンからお客様へのプロフェッショナルサービスのデリバリー日から 90 日間にわたり、モバイルア イアンはお客様に対し、提供される当該サービスが専門的かつ熟練したものであり、類似するサービスについて一般的に認められる業界の標準および慣行に準拠する方法にて遂行されるものとすることを、表明し、保証します。お客様の唯一かつ排他的な救済手段と、この保証へのモバイルアイアンの違反に対するモバイルアイアンの全責任は、その自由裁量により、モバイルアイアンが不適合のサービスを再実行するか、またはそのような非準拠のプロフェッショナルサービスのために支払った手数料を返金することです。
d. ハードウェア。お客様がハードウェアを購入する場合、ハードウェアの保証は xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx に特定されます。
e. 免責。該当する MobileIron ソリューションまたはハードウェアが、(i) モバイルアイアンにより指示された場合を除き、変更されている場合、(ii) 本契約およびドキュメンテーションに従ってインストール、使用、メンテナンスされていない場合、(iii) 異常な物理的または電気的ストレス、誤用、過失、もしくは事故にさらされた場合、および/または (iv) ドキュメンテーションにおいて特定されていない装置、製品、もしくはシステムと併せてあ使用されている場合には、明示的保証は適用されません。さらに、これらの保証は、対象となる保証期間内に保証請求の通知がなされた場合にのみ適用されます。
f. 免責条項。適用法により許可される最大範囲で、セクション 9 において明示的に記述される保証を除き、MobileIron ソリューショ ン、ハードウェア、およびサービスは「現状のまま」で提供され、モバイルアイアンは、明示的、黙示的、制定法上、もしくはその他を問わず、あらゆる種類の他の表明および保証を一切提供せず、また、モバイルアイアンは、を含むもののそれらに限定されない、商品性、特定目的適合 性、もしくは非侵害性のあらゆる保証を含むもののそれらに限定されない、すべての黙秘的保証を特定的に否認します。
10. 期間および終了。 MobileIron ソリューションに関して本契約において付与されるライセンスおよび権利は、MobileIron ソリューションの期間が満了となるまで、または本契約が本セクション 10 に従い終了されるまでは、有効に留まるものとします。本契約は、本セクション 10
に従い終了されるまでは、有効に留まるものとします。モバイルアイアンが失効したサブスクリプションを回復することに合意する場合には、本契約の条件が適用されるものとします。いずれの当事者も、以下のとおり、すなわち、(a) 他方の当事者による重大な違反について三十(30) 日の書面での通知を付与することにより、またはセクション 4 の支払不履行の場合には支払期日から三(3)営業日後に(ただし、違反または支払不履行が通知期間中またあ猶予期間中に治癒されない限り)、または (b) 他方の当事者が事業を取り止める、支払不能に陥る、破産手続きもしくはそれに類似する手続きの下に保護を申請する場合には、即刻、本契約を終了することができます。また、両当事者は、相互の書面による合意により本契約を終了することができます。永続的なソフトウェアのライセンスのみに関して、セクション 2 におけるライセンス付与は、お客様による治癒されない重大違反によりモバイルアイアンが契約を終了しない限り、本契約の終了後も存続するものとします。その他のサブスクリプションおよびライセンスはすべて、本契約の終了時点に終了します。さらに、セクション 1 の 3~7 および 10~12、および本契約の終了に先立ち発生するすべての責任は、理由の如何を問わず、本契約の終了後も存続するものとします。
11. 責任の制限。適用法により許可される最大範囲で、セクション 3(使用制限、お客様の義務)、セクション 5(守秘義務)、または本契約の下での当事者の補償義務の違反またはそれから生じる責任、またはお客様の支払義務の違反またはそれから生じる責任を除き、いずれの当事者も、本契約または本契約の主題(責任の法理に基づき、契約 、 制定法、不法行為、もしくはその他を問わず)に関連して、以下に関して他方の当事者に対して責任を負わないものとします。(a) 当該当事者がかかる損害や損害の可能性について知らされていた場合、またはかかる損失や損害が合理的に予測可能であった場合でさえも、逸失利益、ビジネス機会喪失、紛失データ、または特別損害賠償、付随的損害賠償、結果的損害賠償、もしくは懲罰的損害賠償、(b) かかる責任を生じさせる事由が起きる前の 12 ヶ月間の該当する MobileIron ソリューション、ハードウェア、もしくはサービスに対してモバイルアイアンに支払われる合計手数料を超過する金額。これらの制限 は、本契約に記載された救済手段の本来の目的の不履行に関わらず適用されます。複数の請求は、本セクション 11 に定められる制限を 拡張しないものとします。
12. 一 般 条 項 。
a. 輸出および輸入。MobileIron ソリューションおよびドキュメンテーションは、米国および外国の輸出入管理法規制の対象とされる場合があります。お客様は、適用する輸入ライセンスの取得など、お客様に適用されるすべての規制を遵守することに同意するものとします。
b. 米国政府機関のエンドユーザー。MobileIron ソリューションおよびドキュメンテーションは、48 CFR 2.101 において定義される「商用 品目」であり、48 CFR 12.212 に用語が使用される「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書類」から構成されるものです。48 CFR 12.212 および 48 CFR227.7202-1 から 227.7202-4 までと首尾一貫して、MobileIron ソリューションおよびドキュメンテーションは、米国政府機関エンドユーザーに「商用品目」としてのみライセンス供与され、本契約の諸条件に従い他のすべてのエンドユーザーに付与されている権利のみを伴います。
c. ライセンスを受けたマテリアルおよびオープンソース。MobileIron ソリューションには、モバイルアイアンによって所有されず、サードパーティによってモバイルアイアンにライセンス供与され、MobileIron ソリューションの完全な運用に必要とされるソフトウェア、サービス、もしくはその他 の技術(「ライセンスを受けたマテリアル」)、またはオープンソースもしくはフリーソフトウェアライセンスの下に利用可能とされているソフトウェア、サービス、もしくはその他の技術を含む可能性、またはそれらと共に運用するものがあります。「ライセンスを受けたマテリアル」は、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx において特定されているとおり、またはそれ以外にお客様に入手可能とされているとおり、追加の諸条件の対象とされる場合があります。このような条件は、参照することにより本契約に組み込まれています。モバイルアイアンがソフトウェアにおいてオープンソースソフトウェアを利用する場合には、本契約の条件および制約は、お客様が、該当するオープンソースのライセンスに従い当該オープンソースソフトウェアの追加の権利または異なる権利を行使することを阻止も制約もしないものとします。
d. 準拠法および裁判権。スケジュール A(該当する場合)に別段の記載がある場合を除き、本契約および本契約から生じる当事者の権利と義務は、抵触法の原則を除き、米国カリフォルニア州の法律に基づき準拠、解釈、施行されるものとします。本契約の下に生じる 訴訟事件の唯一かつ独占排他的な裁判権および裁判地は、カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する州裁判所および連邦裁判所であるものとします。当事者は、当該裁判所の規則に準じた令状の送達に合意します。統一コンピュータ情報取引法(UCITA)および国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとします。
e. 譲渡。いずれの当事者も、他方の当事者の書面での事前同意なしには、本契約を譲渡してはなりません。ただし、いずれの当事 者も、本契約が関連する自らの事業および/または資産の全部または実質的に全部の合併、買収、もしくは売却に従う利益承継人に対 しては、然るべく譲渡することができます。本契約のセクション 12.e に違反する譲渡は無効となります。上述に従い、本契約の下での両当事者のすべての権利および義務は、承継人および許可対象譲受人を拘束し、承継人および許可対象譲受人の利益となり、承継人および許可対象譲受人により、もしくはそれらに対して強制執行可能とされるものとします。
f. データ処理。トライアルの MobileIron ソリューションに関するものを除き、モバイルアイアンが、本契約の下での自らの義務の履行において、モバイルアイアンにより取得される、またはお客様によりモバイルアイアンに伝達される情報の回収、アクセス、使用、保管、防護、怪
異、および移転を行う場合、xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx に掲載されている「データ保護に関する付則」スケジュールの条件が適用されるものとし、両当事者は当該条件を遵守することに合意します。
g. xx法上の救済方法。両当事者は、モバイルアイアンまたはそのサプライヤーの MobileIron ソリューションにおける知的財産権、またはいずれかの当事者の守秘義務対象情報に悪影響を及ぼす本契約の重大違反は当該当事者に回復不可能な侵害を引き起こし得ること、当該侵害に対しては金銭的損害賠償は適切な救済方法とならないこと、また非違反側当事者は、本契約の下または法律により有し得るあらゆる救済方法に加えてxx法上の救済を(保証金の入金要件なしに)受ける権利を有するものとすることに、合意します。
h. 宣伝。モバイルアイアンは、モバイルアイアンのお客様リストやその他の宣伝用資料を含め、お客様がモバイルアイアンの顧客であり
MobileIron ソリューションのライセンシーであることを公に開示することがあります。
i. 独立請負業者。両当事者は独立した請負業者です。本契約は、両当事者の間にパートナーシップ、合弁事業、雇用、フランチャイズ、もしくは代理店のいかなる関係も確立しないものとします。
j. お客様の関係会社。お客様の関係会社は、(i) モバイルアイアンとの間に参加契約(それに従い、「お客様に適用される」本契約の条件に拘束されることに合意します)を締結すること、かつ (ii) モバイルアイアンによる信用審査に合格すること(その後に、モバイルアイアンと 直接、またはモバイルアイアンのxx販売代理店との間で発注を行うことが可能になります)ことにより、本契約の下にモバイルアイアンの製品および/またはサービスを購入することができます。当該発注の目的において、当該発注および本契約において用いられる「お客様」は、当 該発注を行うお客様の関係会社に言及するとみなされるものとします。
k. 権利放棄と分離可能性、修正。いずれかの当事者による本契約のいずれかの条項への違反が、その他の規定またはそれ以降の違反の放棄を構成するものではありません。本契約のいずれかの条項が、違法、無効または履行不能であると判断された場合、その条項 は、当事者の意図を達成するために、最大限に許容される範囲で執行され、本契約の残りの条項は有効に存続します。 本契約の改訂、または本契約のいずれかの条件の放棄は、両当事者の書面による合意によってのみ、行うことができます。
l. 通知。本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様へのすべての法的通知は、該当する発注に記載されているお客様の住所に書面で届けられます。モバイルアイアンへのすべての法的通知は書面にて、以下にお送りください。MobileIron, Inc., 401 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, U.S.A., Attention: Legal(ファクシミリ番号:000-000-0000) かかる通知は、(a)個人的に手渡しにて配達された時点、(b)認められている国際宅配便または翌日宅配便で発送された場合、報告された配達日、もしくは (c)書留郵便または配達証明付郵便で郵送された場合、投函から 5 営業日後(国際便の場合は 10 日後)に、有効となります。明確にするために述べると、発 注書、請求書、および注文処理や支払いに関連する他の文書は法的通知ではなく、これらはモバイルアイアンとお客様の標準的注文手続きに従い、電子的な受渡しが可能とします。
m. 完全合意。本契約は、上記の条件、添付され、リンクされるスケジュール、および xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx において特定され参照により組み込まれ、本契約において参照される追加条件から構成されます。本契約は、その主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、そのような主題に関連し、書面または口頭による、両当事者のすべての事前の合意、表明、通信、および両当事者の理解に優先し、これらを解除します。またこれは、いかなる権利または救済を下記の署名者以外の者に付与するものではありません。該当する矛盾または追加の条項が修正を経て導入され、両当事者により書面で承認されていない限り、発注書内の矛盾または追加の条件、確認応 答、確認、または本契約の実行前または後にお客様が発行したそのほかの文書に対しては、本契約が優先します。本契約の各セクションの見出しは便宜上のものであり、本契約の解釈に使用するためのものではありません。
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スケジュールA:北米以外の紛争解決
(2018 年 5 月 15 日版)
カバーシートに記載されているように、お客様の主たる事務所が北米以外に所在する場合、本スケジュールの諸条件は、本契約から生じるまたはこれに関連するすべての紛争に適用されます。(ただし、実際の、または主張されているモバイルアイアンの知的財産権違反、または未払い請求書取り立てに関する紛争は除外され、それらはカリフォルニア州法に準拠するものとします。)
1. 北米以外にすべての主要な事業所を置く場合:
a. 法の選択。本契約、および本契約から生じる当事者の権利および義務は、抵触法の原則を除き、ニューヨーク州法によって支配、解釈、および施行されます。統一コンピュータ情報取引法(UCITA)および国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとします。
b. 仲 裁。本契約、または本契約の存在、違反、終了、強制執行、解釈、もしくは有効性から生じる、またはそれらに関連する紛争、請求、もしくは論争は、本契約の仲裁の範囲または適用可能性の判断を含め、いかなるものも(以下各々、「紛争」)、下記に特定される規則の下および所在地における仲裁に付託され、仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁xxxは、3 名の仲裁人から構成されるものとし、以下のとおり選択されます。各当事者がそれぞれ 1 名の仲裁人を任命し、この 2 名の仲裁人が協議のうえ 3 人目の仲裁人を選択するものとします。この仲裁人 2 名が 3 人目について合意することができない場合には、3 人目の仲裁人は、仲裁機関の適用規則に準じて選択されるものとします。各仲裁人は、それぞれの当事者から独立していなければならず、紛争の主題において適 切な経験と知識を持っていなければなりません。仲裁人は、特定的な履行を承認する権限、ならびに仲裁費用(送達手数料、仲裁人報酬、およびその他仲裁に関連するすべての料金を含みます)を仲裁人が判断し得るxxな方法にて両当事者間に配分する権限を 有するものとします。然るべく決定された裁定に関する判定は管轄裁判所において下されるか、または、場合次第で、裁定および強制執行命令の司法受理を当該管轄裁判所に求める申請が行われます。上述にもかかわらず、いずれの当事者も、仲裁xxxによる終局判断が係属中の間、予備的差止命令による救済を求める訴訟を管轄裁判所において開始する権利を有するものとします。ただし、本案的差止命令および損害賠償は仲裁人によってのみ裁定されるものとすることを条件とします。仲裁手続きにおいて用いられる言語は英 語であるものとします。
2. ヨーロッパ、中東、またはアフリカに主要な事業所を置く場合:いかなる紛争も、準拠法は米国のニューヨーク州法であることに基づき、ロンドン国際仲裁裁判所の規則(当該規則は参照により本項に組み込まれるとみなされます)の下に仲裁に付託され、仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁における仲裁人および仲裁地は英国ロンドン市であるものとします。
3. アジア太平洋地域、オーストラリア&ニュージーランドに主要な事業所を置く場合:いかなる紛争も、準拠法は米国のニューヨーク州法であることに基づき、国際商業会議所の調停仲裁規則に準じて提出された仲裁通告の日付当日に有効な当該調停仲裁規則
(当該規則は参照により本項に組み込まれるとみなされます)の下に仲裁に付託され、仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁における仲裁人および仲裁地はシンガポールであるものとします。
4. 北米を除き、アメリカ大陸内に主要な事業所を置く場合:いかなる紛争も、準拠法は米国のニューヨーク州法であることに基づき、 米国仲裁協会の国際紛争解決手続きに準じて提出された仲裁通告の日付当日に有効な当該国際紛争解決手続き(当該手続きは参照により本項に組み込まれるとみなされます)の下に仲裁に付託され、仲裁により最終的に解決されるものとします。 仲裁における仲裁人および仲裁地は米国ニューヨーク州ニューヨーク市であるものとします。
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スケジュールB:サポートおよびメンテナンス契約
(2018 年 5 月 15 日版)
お客様がモバイルアイアンから直接サポートおよびメンテナンスサービスを受ける場合、かかるサポートおよびメンテナンスサービスには、本サポートおよびメンテナンス契約(「SMA」)が適用されます。お客様がxx販売代理店から直接サポートおよびメンテナンスサービスを受ける場合、本 SMA の条件は適用されないものとし、その代わりに、サポートに関する条件はお客様と該当するxx販売代理店との間で 決定されるものとします。ただし、メンテナンスに関する諸条件は下記のセクション 3 に定められるとおり、引き続き適用されるものとします。
1. 定 義 。
a. 「顧客テクニカルサポート担当者」とは、サポートサービスにおいてモバイルアイアンとの主な問い合わせ窓口となるためにモバイルアイアンによってトレーニングと認定を受け、お客様によって任命された、お客様側の従業員を意味します。
b. 「インシデント」とは、サポート対象ソリューションが、該当するドキュメンテーションにおいて指定された仕様に従って実質的に実行されていない場合を意味します。
c. 「レスポンス」とは、モバイルアイアンのサポート担当者が、(i) インシデントをトリアージしたとき、(ii) お客様に連絡を取ったとき、また (iii) インシデントの初期トラブルシューティングを開始したときを意味します。
d. 「サポートおよびメンテナンス期間」とは、該当する発注に指定されている通り、モバイルアイアンが提供しなければならないサポートおよび/またはメンテナンスサービスの期間を意味します。初期のサポートおよびメンテナンス期間は、サポート対象ソリューションが、お客様によるダウンロードまたはアクセスのために初めて利用可能とされる時点に開始するものとします。サポートおよびメンテナンス期間の更新は、元々のサポートおよびメンテナンス期間が終了する翌日に開始するものとします。
e. 「サポート対象ソフトウェア」とは、ソフトウェアの現在の出荷リリースならびにそれ以前の 1 年間のリリースを意味し、かかる以前のリリースは1年後に後続の出荷リリースによって取って代わられます。(例えば、ソフトウェアの出荷バージョン 5.0 が 2016 年 1 月にリリースされ、バージョン 5.1 が 2016 年 6 月にリリースされ、バージョン 5.2 が 2016 年 12 月にリリースされた場合、モバイルアイアンはバージョン
5.0 を 2017 年 6 月まで、バージョン 5.1 を 2017 年 12 月までサポートします。またバージョン 5.2 についてはまだ取って代わられていないと仮定します。)
f. 「サポート対象ソリューション」とは、場合次第で SaaS 製品またはサポート対象ソフトウェアを意味します。
2. サポートサービス。
a. サポートおよびトラブルチケット。サポートおよびメンテナンス期間中、モバイルアイアンは、以下に説明されているようにお客様にサポートサービスを提供するために、商業上合理的な努力を行うものとします。顧客テクニカルサポート担当者は、モバイルアイアンのサポートポータル(xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xxx で入手可能)またはサポート電話相談サービスを通して「インシデント」をモバイルアイアンに報告し、その後、両当事者は電子メール、電話、もしくはサポートポータルを通じて「インシデント」に対処するために連携します。モバイルアイアンは、お客様がインシデントのステータスを追跡するために使用できる、トラブルチケット番号をお客様に提供するものとします。モバイルアイアンが要請してから、またはお客様がパッチまたはワークアラウンド(該当する場合)を受領してから、10 日以内にお客様が追加情報要請への応答またはトラブルチケットの解決確認をしなかった場合には、モバイルアイアンは、更なる責任なしにトラブルチケットを終了することができます。SaaS 製品へのサポートサービスは、1 日 24 時間、週 7 日、利用可能とされています。サポート対象ソフトウェアへのサポートサービスは、ダイレクトサポートサービスまたはそれより上のグレードのサービスを受けているお客様には、1 日 24 時間、週 7 日、利用可能とされます。
b. 技術サポート問題に対する初期レスポンス時間。モバイルアイアンは、サポートポータルを通じて適切に報告されたインシデントへのレスポンスを、以下の表に基づき提供します。
重大性のレベル: | 内容 | 標準 SaaS サブスクリプションおよび直接ソフトウェアサポート(プレミアムサポート)の初期レスポンス 期間 | エンタープライズサポートの初期レスポンス時間 |
1 | 重大度 1 の問題は、お客様の生産システムに深刻な影響を与える可能性があ る壊滅的な生産上の問題、または、お客様の生産システムが故障したり機能し | 1 時間 | 30 分 |
重大性のレベル: | 内容 | 標準 SaaS サブスクリプションおよび直接ソフトウェアサポート(プレミアムサポート)の初期レスポンス 期間 | エンタープライズサポートの初期レス ポンス時間 |
ない原因となるものをいいます。生産データの損失や手続き型のワークアランドが 存在していない場合があります。 | |||
2 | 重大度 2 の問題は、お客様の生産システムは機能しているものの、生産能力が著しく低下している場合をいいます。その状態では、お客様の業務や生産性の部分に重大な影響が発生します。システムはお客様のハイ アベイラビリティ (高可用性)構成の破壊を含む、損失やサービス中断の危険性にさらされてい る状態です。 | 4 営業時間* | 2 営業時間 * |
3 | 重大度 3 の問題は、部分的な非重大機能の喪失を伴う中等~低度の影響をもたらすものをいいます。このレベルでは、一部の操作が損なわれますが、お客 様は続けて機能することができます。機能の喪失またはお客様の業務への影響が限定的または全くない程度の軽度の問題であり、エンドユーザーによって簡単 に解決または回避する方法がある場合があります。これには、ドキュメント内のエ ラーが含まれます。 | 1 営業日 | 1 営業日 |
4 | 重大度 4 の問題は、使用に関する一般的な質問や、将来的な製品機能の強化や変更のための提案をいいます。製品の品質、性能や機能に影響はありませ ん。 | 5 営業日 | 2 営業日 |
* 営業時間とは、顧客テクニカルサポート担当者の現地の営業時間です(祝日を除きます)。
b. 制限。モバイルアイアンは、このセクション 2 の下、以下に対するいかなる義務も負わないものとします:(i)インシデントがモバイルアイアンによって再生できない場合、(ii) モバイルアイアンにより指示された場合を除き、サポート対象ソリューションが変更または修理されて いる場合、(iii)サポート対象ソリューションがドキュメンテーションに従ってインストール、使用、メンテナンスされていない場合、(ⅳ)サポート対象ソリューションがその時点に現行のドキュメンテーションで行われたモバイルアイアンによる推奨から逸脱しているハードウェア、ソフトウェア、もしくはその他の装置で使用されている場合、(v)モバイルアイアンが合理的に要請されたとおりに、モバイルアイアンによるログへの適 時なアクセス、または影響を受けたサーバーまたはコンポーネントに対するトラブルシューティングの遠隔操作の実行が、お客様によって許 可されない場合、および/または (vi) サポート対象ソリューションに搭載、保存、もしくは統合されている情報またはデータ。
3. メンテナンスサービス。
a. メンテナンス。サポートおよびメンテナンス期間中、モバイルアイアン(または該当する場合、xx販売店)は、同一のメンテナンスサービスを受けている他のモバイルアイアン顧客に一般的にリリースされた範囲で、すべてのアップデートをお客様に利用できるようにするものとします。かかるメンテナンスサービスは、サポート対象ソリューションの現行のリリースまたは出荷リリースに、またセキュリティ修正目的のみの場合には、直前のリリースに、適用されるものとします。
b. 回復。サポートおよびメンテナンス期間が更新される前に満了となった場合、この SMA は、その満了日に終了するものとします。お客様は、モバイルアイアンに、経過した期間のサポートおよび/またはメンテナンス料金に相当する金額と、再契約料金を支払うことによ り、この SMA を回復させることができます。
4. 一般条項。以下の場合には、モバイルアイアンはこの SMA の条項を改定することがあります:(a)他の顧客に標準の SMA 条 項を一般的に利用できるよう、該当する改定を行う場合。(b)モバイルアイアンが当時のサポートおよびメンテナンス期間が満了する少なくとも 60 日前に、このような改正について書面または電子メールで通知を提供する場合。(c)そのような改定が、更新条項にのみ適用される場合。(d)更新が相互の合意にもとづく場合。モバイルアイアンによる実行の不履行または遅延(SaaS 製品の供給を含む)が、天災
(火災、洪水、地震、暴風雨、ハリケーン、もしくはその他の自然災害を含むもののそれらに限定されない)、戦争、敵対行為(宣戦布告の有無を問わない)、侵攻、外敵の行動、軍事動員、徴用、通商禁止、反乱、革命、暴動、武力、強奪、内戦、テロリズムの行為または脅威、ストライキまたは労働争議(モバイルアイアン従業員によるものは除く)を含むもののそれらに限定されない、合理的に予測可能 でない、またはモバイルアイアンによって引き起こされなかった、またはモバイルアイアンの制御の範囲を超えた原因または事象により引き起こされた場合には、かかる不履行または遅延は免責されるものとします。
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スケジュールC:ハードウェア
(2018 年 5 月 15 日版)
1. ハードウェアの納品。モバイルアイアンは、モバイルアイアンが指定した運送会社(お客様が異なる運送会社を指定し、それをモバイルアイアンが認めた場合を除く)を介してお客様の EXW(2010 年インコタームズ)に、購入されたすべてのハードウェアを納品するものとします。権利および損失のリスクは、ハードウェアを該当する運送会社に委託した時点で、モバイルアイアンからお客様に引き渡されるものとします。お客様は、ハードウェアの購入に関連するすべての貨物、保険、その他の発送関連費用を支払わなければなりません。
2. ハードウェアの保証。モバイルアイアンは、モバイルアイアンによるモバイルアイアンハードウェアの出荷日(ハードウェアの出荷包装材に記載)から起算して該当価格リストに特定される該当保証期間(または、当該価格リストに特定されていない場合には、12 ヶ月間)にわたり、該当ハードウェアは、通常の使用下で、材料および製造上の欠陥がないことをお客様に表明し保証します。お客様の唯一かつ排他的な救済手段および本保証へのモバイルアイアンの違反に対するモバイルアイアンの全責任は、モバイルアイアンが、その自由裁量 により、該当するハードウェアを修理または交換することです。 ただし、お客様が RMA 手続き(以下に定義)の手順に従っていることが条件です。ハードウェアや使用される交換部品は、新品または再調整・再生品である可能性があります。
3. 返品許可手続(「RMA 手続き」)。お客様は、該当する保証期間中に、モバイルアイアンのサポートポータルまたはサポート電話相談サービスから、モバイルアイアンに、ハードウェアで疑われる欠陥を報告するものとします。当事者は、ハードウェアが上記の保証を満たしていないと判断した場合、以下が実行されます。(a)モバイルアイアンは、お客様に RMA 番号を発行するものとし、(b)お客様は、モバイルアイアンの費用経費負担で、該当するハードウェアを、送料受取人払いにてモバイルアイアンが指定した住所宛てに発送するものと し、(c)モバイルアイアンは、モバイルアイアンの費用経費負担で、修理済みハードウェアまたは交換品ハードウェアを、送料発送元払いにてお客様に発送するものとします。錯誤回避のために述べると、モバイルアイアンが交換品ハードウェアを発送するためには、お客様は疑われる欠陥を報告しなければならず、モバイルアイアンはハードウェアが製品保証を満たさなかったことを確認しなければならず、モバイルアイアンは同日のモバイルアイアンの営業時間中の午後 1 時 00 分(米国太平洋時間)までにお客様に RMA 番号を発行しなければなりません。RMA 番号が午後 1 時 00 分ません出に発行されない場合には、モバイルアイアンは翌営業日に交換品ハードウェアを発送しま
す。営業時間は、月曜日~金曜日の午前 9 時~午後 5 時(米国太平洋時間)です(祝日を除きます)。モバイルアイアンによる RMA
番号の発行日から 30 日以内に、お客様からモバイルアイアンに欠陥品のハードウェアが返品されなかった場合、モバイルアイアンは、交換ハードウェアに対し、その時点での製品価格でお客様に代金を請求できるものとします。モバイルアイアンがお客様に交換用ハードウェアを納品した時点で、返品された欠陥のあるハードウェアは、モバイルアイアンの所有物となります。