岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国内観光担当 TEL:019-629-5574 FAX:019-623-2001 e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
資料1
「さんりく旅プラスキャンペーン業務」
令 和 5 年 3 月岩 手 県
1 本業務の概要
この「企画コンペ実施要領」(以下「実施要領」という。)は、岩手県(以下「県」という。)が実施する「さんりく旅プラスキャンペーン業務」(以下「本業務」という。)に係る受託候補者の選定に関して、企画コンペに参加しようとする者(以下「コンペ参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものである。
⑴ 業務件名及び数量
さんりく旅プラスキャンペーン業務 一式
⑵ 委託期間
委託契約締結の日から令和6年3月 29 日(金)まで
⑶ 募集する企画提案の内容
資料2「業務仕様書」のとおり
⑷ 委託料の上限額
10,737 千円以内(税込)うち割引原資:8,000 千円
2 コンペ参加者の資格要件等
参加者は、下記に記載する企画コンペ参加資格(以下「参加資格」という。)の要件を全て満たしている者であり、かつ、岩手県知事から参加資格の確認を受けた者とする。
なお、複数の者による共同提案も認めるが、その場合、構成する者のいずれもが参加要件を満たす者であること。
また、共同提案する場合は代表者を定めた上で企画コンペに参加するものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。
記
〔参加資格の要件〕
⑴ 本業務の実施について、県の要求に応じて即時に来庁するなど、対応できる体制を整えていること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再
生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた
者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている
者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立てを
なされていない者であること。旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
⑸ 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
⑺ 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月5xx第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
⑻ ⑺までの期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等
に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 xxx第 24 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
⑼ 単独で企画提案したコンペ参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
3 企画コンペ手続き等に関する事項
⑴ 担当課
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岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国内観光担当 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 e-mail:XX0000@xxxx.xxxxx.xx
⑵ 関係書類の交付
企画コンペ手続き等に関する下記の要領等について、岩手県ホームページトップページ右上端
「県政情報」>「入札・コンペ・公募情報」>「コンペ」>「コンペ参加者募集情報」内に掲載する。
資料1 企画コンペ実施要領(本書)資料2 業務仕様書
資料3 企画提案審査要領
⑶ 企画コンペ説明会について
行わない。
⑷ 実施要領等に関する質問の受付・回答の公表
実施要領等に関する質問がある場合は、次により受け付ける。
ア 受付期間 令和5年4月 10 日(月)午後5時までイ 受付場所 3⑴に同じ。
ウ 提出方法 【様式1】「実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入のうえ、電子メールにより提出すること。
エ 回答方法 受け付けた質問については、質問事項と回答事項を取りまとめ、岩手県公式ホームページに掲載する。
オ 回答期日 令和5年4月 11 日(火)を最終の回答期日とする。
⑸ 参加届出書類の提出
コンペ参加者は、参加届出書等を次により提出すること。
ア 参加届出書類
【様式2】企画コンペ参加届出書
【様式3】会社概要及び過去3年間の類似事業の主な受注等実績
※共同提案の場合は、代表者以外の構成員についても、それぞれ様式3を提出してください。
イ 提出期限
令和5年4月 10 日(月)午後5時までウ 提出先
3⑴に同じ。
エ 提出方法
(ア) 持参又は郵送により提出すること。
(イ) 持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参すること。 (ウ) 郵送の場合は、配達証明付書留郵便にて期日までに提出すること。
オ その他
(ア) 提出期限までに提出しない者は、企画コンペに参加することができないものとする。
(イ) 参加届出書類に虚偽の記載が判明した場合には、企画コンペへの参加を取り消すとともに、当該コンペ参加者が行った企画コンペ提案を無効とする。
⑹ 参加資格の喪失
コンペ参加者は、4に定める企画コンペ審査日までに、参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格を失うものとする。
⑺ 企画コンペへの不参加
コンペ参加予定者が、企画コンペ審査に参加しない場合は、審査開始日の前日までに、【様式4】企画コンペ参加辞退届を、3⑴まで持参又は郵送により申し出ること(必着のこと)。
なお、不参加となった場合も、これを理由として、以降県が実施する他の企画コンペ等について不利益な取扱いを受けることはない。
4 企画コンペ提案書等について
⑴ 企画コンペ提案書等の作成
コンペ参加者は、資料2「業務仕様書」に掲げる業務内容に関して、次の事項を明確にした書類
(以下「企画コンペ提案書等」という。)を作成すること。
なお、企画コンペ提案書等はA4の用紙に記載し、表紙及び目次を含め概ね 20 枚以内とし、文
字の大きさは 10.5 ポイント以上とすること。
ア 具体的な実施内容及び実施方法(資料2「業務仕様書」に掲げる事業内容毎に整理して作成)なお、提案に当たり、選定するオンライントラベルエージェント(OTA)サイトの概要及び
それぞれの選定理由を明記すること。イ 業務実施全体スケジュール
ウ 業務実施体制(組織体制及び人員配置等)
⑵ 費用積算内訳書の作成
企画コンペ提案書等とは別に作成し、本業務の実施に要する費用の内訳を明らかにすること。
※費用積算内訳書については、積算した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって積算額とし、コンペ参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算した金額の 110 分の 100 に相当する金額を費用積算内訳書に記載すること。
⑶ 企画コンペ提案書等の提出
コンペ参加者は、企画コンペ提案書等を次により提出すること。
ア 提出部数
(ア) 企画コンペ提案書 7部 (イ) 費用積算内訳書 7部
イ 提出期限
令和5年4月 14 日(金)午後3時までウ 提出先
3⑴に同じ。
エ 提出方法
(ア) 持参又は郵送により提出すること。
(イ) 持参の場合は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参すること。 (ウ) 郵送の場合は、封筒の表に企画コンペ提案書等在中の旨を朱書きで記載し、配達証明付書留
郵便にて期日までに提出すること。
オ その他
(ア) 提案は1者につき1提案とし、複数提案を認めない。
(イ) 企画提案に当たり、写真、記事、イラスト等を使用する場合は、その所有者、保有者等から承諾を得ること。
(ウ) 一度提出した企画コンペ提案書等は、これを書き換え、引き換え、撤回することができないものとする。
(エ) ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。
⑷ 企画コンペ提案の無効
次のいずれかに該当する企画コンペ提案は、無効とする。
ア 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、第 94 条(虚
偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案
イ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案ウ その他、企画コンペに関する条件に違反した提案
5 委託候補者の選定方法等に関する事項
⑴ 委託候補者の選定方法
コンペ参加者の企画提案の審査は、資料3「企画提案審査要領」に基づき、審査委員会において行う。
なお、企画コンペ提案書等の内容が、1⑷の委託料の上限額を超えた場合は、審査の対象とはならないものとする。
⑵ 審査委員会の開催(予定)
ア 開催日 令和5年4月 20 日(木)(予定)(詳細は別途通知する。)イ 開催場所 盛岡市内(岩手県庁内会議室を予定)
ウ 開催方法等
(ア) 審査は、コンペ参加者から提出された企画コンペ提案書等及びコンペ参加者によるプレゼンテーションに基づいて行う。なお、追加資料等の提出は認めないものであること。
(イ) プレゼンテーションの実施に当たっては、パソコン等の使用を認めるが、これらの機材はコンペ参加者が準備することを原則とし、事前に連絡すること。
(ウ) プレゼンテーションの順番は、原則として企画提案書等の受付順とする。
(エ) プレゼンテーションの時間は、1者当たり 30 分(説明 20 分、質疑応答 10 分)とする。ただし、都合により、1者当たりのプレゼンテーションの時間を変更する場合がある。
(オ) コンペ参加者が4者を超える場合には、審査委員会において、企画コンペ提案書等による審査(以下「一次審査」という。)を実施し、上位と評された4者により、審査委員会において、企画コンペ提案書等及びプレゼンテーションに基づく審査を行う。なお、コンペ参加者が4者以下であった場合には、一次審査は行わないこと。
また、一次審査により上位4者に入らなかった者に対しては、郵送により書面で通知する。 (カ) 新型コロナウイルス感染症の影響等により、開催日時、場所及び開催方法等が変更となる場
合がある。
⑶ 委託候補者の決定
ア 県は、審査委員会の審査結果に基づき、第1順位の委託候補者を決定する。
委託候補者との委託契約締結に当たっては、企画コンペ提案書等の内容を直ちに契約内容とするものではなく、委託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものとする。
イ 審査結果は、委託候補者決定後、速やかにコンペ参加者に郵送により書面で通知する。
ウ アの契約内容についての協議・調整の結果、双方が合意に至らないものと県が認めた場合は、県は次点の者と契約の交渉を行う。
6 契約に関する事項
⑴ 契約書作成の要否 要
⑵ 契約保証金 岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)に基づき判断する。
⑶ 企画コンペ提案書等の位置づけ
企画コンペ提案書等に記載された事項は、業務仕様書と合わせ、契約時の仕様書として扱うものとする。ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、県と委託候補者との協議により契約締結段階において項目を追加、変更又は削除を行うことがある。
7 xxな企画コンペの確保
⑴ コンペ参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ コンペ参加者は、企画コンペに当たっては、競争を制限する目的で他のコンペ参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画コンペ提案書等を作成しなければならない。
⑶ コンペ参加者は、委託候補者の選定前に、他のコンペ参加者に対して企画コンペ提案書等を意図的に開示してはならない。
⑷ コンペ参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、企画コンペをxxに執行することができないと認められるときは、当該コンペ参加者を企画コンペに参加させず、又は企画コンペの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
8 その他
⑴ 提出書類の取扱い
ア コンペ参加者が県に提出した書類(以下「提出書類」という。)に含まれる著作物の著作権は、コンペ参加者に帰属する。
x 提出書類は返却しない。
ウ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則としてコンペ参加者が負う。
⑵ 企画コンペ参加に要する経費
企画コンペ参加に要する経費は、全てコンペ参加者が負担するものとする。
⑶ コンペスケジュール(予定)
企画コンペ参加届出書の提出期限 | 4月 10 日(月) |
質問票の提出期限 | 4月 10 日(月) |
質問に対する回答期限 | 4月 11 日(火) |
企画コンペ提案書等の提出期限 | 4月 14 日(金) |
企画コンペ審査 | 4月 20 日(木) |
企画コンペ審査結果の通知 | 4月下旬 |
契約締結 | 5月上旬 |