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保険契約者の皆さまへ
令和 3 年10月
ビジネス総合保険制度
ビジネス総合保険制度
フ5
このたびは当社のビジネス総合保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
心より厚く御礼申し上げます。
この冊子はご契約に伴う大切な事がらを記載したものです。必ずご一読いただき、加入者証とともに大切に保管してください。
※1 ビジネス総合保険は、「タフビズ賠償総合保険」または「タフビズ建設業総合保険」をいいます。
※2 タフビズ賠償総合保険は「企業包括特別約款、企業総合賠償特約セット賠償責任保険」のペットネームです。
※3 タフビズ建設業総合保険は「企業包括特別約款、企業総合賠償特約(建設業用)セット賠償責任保険」のペットネームです。
目次
ページ
Ⅰ.ご契約プランの約款構成について 1
Ⅱ.普通保険約款・特別約款・特約一覧表 3
Ⅲ.普通保険約款 5
賠償責任保険普通保険約款 5
Ⅳ.特別約款・特約 21
ご契約にセットされる特別約款・特約について 21
Ⅴ.返還保険料のお取扱いについて 188
Ⅵ.保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口 192
Ⅶ.タフビズ賠償総合保険・タフビズ建設業総合保険サービスの
ご案内 193
Ⅰ.ご契約プランの約款構成について
タフビズ賠償総合保険およびタフビズ建設業総合保険は、「エコノミープラン」、「ベーシックプラン」または「ワイドプラン」のいずれかを選択いただけます。
各プランの約款構成は次のとおりです。ご契約いただいたプランおよびオプション(任意セット)特約のセット有無は、加入者証記載のプラン名、特約欄をご覧ください。
○:セットされます ×:セットされません ★:任意でセットすることができます
普通保険約款・特別約款・特約の名称 | タフビズ賠償 総合保険 (注1) | タフビズ建設業 総合保険 (注2) | ||||||
エコノミー | ベーシック | ワイド | エコノミー | ベーシック | ワイド | |||
普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特別約款 | 企業包括特別約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動セット特約 | 企業総合賠償特約 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
企業総合賠償特約 (建設業用) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
エコノミープラン用自動セット特約 | 生産物危険限定補償特約 | ○ | × | × | ○ | × | × | |
ワイドプラン用自動セット特約 | 受託物損壊補償特約 | × | × | ○ | × | × | ○ | |
データ損壊復旧費用補償特約 | × | × | ○ | × | × | ○ | ||
工事遅延損害補償特約 | × | × | ○ | × | × | ○ | ||
借用イベント施設損壊補償特約 | × | × | ○ | × | × | ○ | ||
対物超過費用補償特約 | × | × | ○ | × | × | ○ | ||
オプション(任意セット)特約 | 借用不動産損壊補償特約 | × | ★ | ★ | × | ★ | ★ | |
サイバーリスク補償特約 | × | ★ | ★ | × | ★ | ★ | ||
休業損害補償特約 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
食中毒・特定感染症のみ補償特約 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
食中毒・特定感染症補償対象外特約 | × | ★ | ★ | × | ★ | ★ | ||
弁護士費用特約(企業総合用) | × | ★ | ★ | × | ★ | ★ | ||
生産物の欠陥等による経済損害補償特約 | × | ★ | ★ | × | × | × |
— 1 —
タフビズ | タフビズ | ||||||
賠償 | 建設業 | ||||||
総合保険 | 総合保険 | ||||||
普通保険約款・ | (注1) | (注2) | |||||
特別約款・特約 | |||||||
エコノミー | ベーシック | ワイド | エコノミー | ベーシック | ワイド | ||
の名称 | |||||||
オプション(任意セット)特約 | リコール費用補償特約 | ★ | ★ | ★ | × | × | × |
地盤崩壊危険補償特約 | × | × | × | × | ★ | ★ | |
工事物損害補償特約 | × | × | × | × | ★ | ★ |
(注1)加入者証の特約欄に「企業総合賠償特約」の表示がある場合
(注2)加入者証の特約欄に「企業総合賠償特約(建設業用)」の表示がある場合
Ⅱ.普通保険約款・特別約款・特約一覧表
名 称 | ページ | ||
賠償責任保険普通保険約款 | 5 | ||
企業包括特別約款 | 23 | ||
1.基本補償に関する特約 | |||
企業総合賠償特約 自動セット(タフビズ賠償総合) | 32 | ||
「用語の説明」 | 32 | ||
第1章 身体障害・財物損壊補償条項 | 36 | ||
第2章 構内専用車等危険補償条項 | 37 | ||
第3章 従業員所有自動車危険補償条項 | 38 | ||
第4章 管理財物損壊補償条項 | 39 | ||
第5章 来訪者財物損壊補償条項 | 40 | ||
第6章 生産物自体の損害補償条項 | 41 | ||
第7章 国外一時業務危険補償条項 | 41 | ||
第8章 国外一時持出・流出生産物危険補償条項 | 41 | ||
第9章 人格権侵害補償条項 | 42 | ||
第10章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | 43 | ||
第11章 使用不能損害拡張補償条項 | 44 | ||
第12章 初期対応費用補償条項 | 45 | ||
第13章 訴訟対応費用補償条項 | 46 | ||
第14章 ブランドイメージ回復費用補償条項 | 47 | ||
第15章 被害者治療費等補償条項 | 48 | ||
第16章 基本条項 | 49 | ||
企業総合賠償特約(建設業用)自動セット(タフビズ建設業総合) | 56 | ||
「用語の説明」 | 56 | ||
第1章 身体障害・財物損壊補償条項 | 60 | ||
第2章 構内専用車等危険補償条項 | 61 | ||
第3章 従業員所有自動車危険補償条項 | 62 | ||
第4章 管理財物損壊補償条項 | 64 | ||
第5章 来訪者財物損壊補償条項 | 64 | ||
第6章 生産物自体の損害補償条項 | 65 | ||
第7章 国外一時業務危険補償条項 | 66 | ||
第8章 国外一時持出・流出生産物危険補償条項 | 66 | ||
第9章 人格権侵害補償条項 | 67 | ||
第10章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | 68 | ||
第11章 使用不能損害拡張補償条項 | 68 |
— 3 —
名 称 | ページ | ||
第12章 初期対応費用補償条項 | 69 | ||
第13章 訴訟対応費用補償条項 | 70 | ||
第14章 ブランドイメージ回復費用補償条項 | 71 | ||
第15章 被害者治療費等補償条項 | 72 | ||
第16章 基本条項 | 74 | ||
2.補償内容を縮小・拡大する特約 | |||
エコノミープランに自動セットされる特約 | |||
生産物危険限定補償特約 | 81 | ||
ワイドプランに自動セットされる特約 | |||
受託物損壊補償特約 | 81 | ||
データ損壊復旧費用補償特約 | 84 | ||
工事遅延損害補償特約 | 85 | ||
借用イベント施設損壊補償特約 | 87 | ||
対物超過費用補償特約 | 89 | ||
タフビズ賠償総合・建設業総合に任意セットできる特約 | |||
借用不動産損壊補償特約 | 91 | ||
サイバーリスク補償特約 | 95 | ||
休業損害補償特約 | 118 | ||
食中毒・特定感染症のみ補償特約 | 133 | ||
食中毒・特定感染症補償対象外特約 | 134 | ||
弁護士費用特約(企業総合用) | 134 | ||
タフビズ賠償総合に任意セットできる特約 | |||
生産物の欠陥等による経済損害補償特約 | 144 | ||
リコール費用補償特約 | 150 | ||
タフビズ建設業総合に任意セットできる特約 | |||
地盤崩壊危険補償特約 | 159 | ||
工事物損害補償特約 | 160 | ||
3.契約方式に関する特約 | |||
共同保険に関する特約 | 183 | ||
4.保険料に関する特約 | |||
保険料団体分割払特約 | 184 |
— 4 —
Ⅲ.普通保険約款
賠償責任保険普通保険約款
全てのご契約に本約款が適用されます。
— 5 —
賠償責任保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款および特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
さ | 財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを含みません。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条(告知義務)(3) ③またはこの普通保険約款に付帯される特別約款または特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、第7条(1)に定める告知 事項をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その
財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注2)、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体には、煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープには、ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第3条(損害の範囲および支払保険金)
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
区分 | 説明 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 |
② 損害防止費用 | 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
③ 権利保全行使費用 | 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
⑤ 協力費用 | 第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) (1)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(2)当社が、本条(1)から④までについて支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
本条(1) から
④までの合算額
保険証券記載の免責金額
保険金の額
= -
(3)当社が、本条(1)⑤および⑥について支払うべき保険金の額は、
本条(1)
⑥の額
1回の事故について、その全額とします。ただし、本条(1)の額が支払限度額を超える場合は、本条(1)⑥について支払うべき保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
本条(1)⑥について支払うべき保険金の額
=
第4条(保険責任の始期および終期)
× 支払限度額 本条(1) の額
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第5条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(保険証券にこれと異なる国または地域が記載されている場合は、日本国内またはその国もしくは地域とします。以下
「証券適用地域」といいます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
証券適用地域外の法令に基づく損害賠償責任
② 証券適用地域外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が発生する前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条
(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金を
支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実は、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)本条(1)の事実がある場合には、本条(4)ただし書きの規定に該当する場合を含みません。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査)
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第11条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)または②の追加保険料の払込みを怠った場合。ただし、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与してい
ると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保
険者が、上記から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1) から④までの事由または本条(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(4)この普通保険約款において、賃金、入場者、領収金および売上高の説明は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 説明 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中の労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 |
② 入場者 | 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と生計を共にする同居の親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
③ 領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき金額の総額をいいます。 |
④ 売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売または提供する商品またはサービスの対価の総額をいいます。 |
(注)本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、その最低保険料とします。
第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務) (1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注 1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と変更後 × 未経過日数の保険料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更前の保険料と変更後 × 未経過日数の保険料との差額 365 (イ) 既に払い込まれ - 保険証券記載のた保険料 最低保険料 |
③ 上記 および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合
次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
未経過期間に対応する短期料率
(注2)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
×
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。
(ア)
(イ)
既経過期間に
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
|||J
ƒ|||\
× 1-対応する短期
料率(注2)
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
-
(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第19条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 × 未経過日数 365 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして算出します。
第20条(保険料の返還−取消の場合)
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り
消した場合には、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還−解約または解除の場合)
(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社 が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数た保険料 365 |
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。ア. 既に払い 既経過期間に込まれた × 1-対応する短期保険料 料率(注) イ. 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
|||J
ƒ|||\
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解約または解除となる場合には、第17条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
(注)短期料率とは、別表に掲げる短期料率をいいます。
第22条(追加保険料領収前の事故)
(1)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第 14条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合
は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者 の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人と なる者がある場合は、その者 の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場 合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行うことを除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 上記から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協 力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の
事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注
1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注
1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われ ていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注 1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書について、既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第27条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
本条(1)から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果 の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等 の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された 災害の被災地域における本条(1)から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外にお ける調査 | 180日 |
⑥ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が過去の事例に鑑みて特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、本条(1)から④までの事項を確認するた めの、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)本条(2)から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、
日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第29条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1) について保険金の支払を行うものとします。 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後
に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。
ただし、本条(2)または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権は、第3条(損害の範囲および支払保険金)(1) に対する保険金請求権に限ります。
第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②から④までの規定により当社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
Ⅳ.特別約款・特約
ご契約にセットされる特別約款・特約について
■以下の特別約款・特約については、「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。なお、特別約款・特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書、条件書その他の付属書類または加入者証についても含むものとします。
■加入者証の「特約」、「特記事項」欄または「その他特約および特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、加入者証にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
■特約にはご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に適用される特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットする特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には 自動セット と表示しています。
【特約適用条件一覧表】
名 称 | 適用される場合(加入者証の表示等) | ページ |
企業包括特別約款 | 全てのご契約に適用されます。 | 23 |
企業総合賠償特約自動セット(タ フビズ賠償総合) | 特約欄に「57」、「58」、または名称の表示がある場合もしくはプラン欄に「エコノミー」、「ベーシック」または「ワイド」の表示がある場合 | 32 |
企業総合賠償特約 (建設業用) 自 動セット(タフビズ建設業総合) | 特約欄に「59」、「60」、または名称の表示がある場合もしくはプラン欄に「エコノミー」、「ベーシック」または「ワイド」の表示がある場合 | 56 |
生産物危険限定補償特約 | 特約欄に「GX」または名称の表示がある場合もしくはプラン欄に「エコノミー」の表示がある場合 | 81 |
受託物損壊補償特約 | プラン欄に「ワイド」の表示がある場合 | 81 |
データ損壊復旧費用補償特約 | プラン欄に「ワイド」の表示がある場合 | 84 |
工事遅延損害補償特約 | プラン欄に「ワイド」の表示がある場合 | 85 |
借用イベント施設損壊補償特約 | プラン欄に「ワイド」の表示がある場合 | 87 |
対物超過費用補償特約 | プラン欄に「ワイド」の表示がある場合 | 89 |
借用不動産損壊補償特約 | 借用不動産損壊補償特約の1事故支払限度額に金額が表示されている場合 | 91 |
— 21 —
名 称 | 適用される場合(加入者証の表示等) | ページ |
サイバーリスク補償特約 | サイバーリスク補償特約の賠償の1請求・保険期間中支払限度額、費用の1事故・保険期間中支払限度額に金額が表示されている場合 | 95 |
休業損害補償特約 | 休業損害補償特約の1事故支払限度額に金額が表示されている場合 | 118 |
食中毒・特定感染症のみ補償特約 | 特約欄に「61」または名称の表示がある場合 | 133 |
食中毒・特定感染症補償対象外特約 | 特約欄に「83」または名称の表示がある場合 | 134 |
弁護士費用特約 (企業総合用) | 弁護士費用特約(企業総合用)の1名支払限度額、1事故・保険期間中支払限度額に金額が表示されている場合 | 134 |
生産物の欠陥等による経済損害補償特約 | 生産物の欠陥等による経済損害補償特約の1請求・保険期間中支払限度額に金額が表示されている場合 | 144 |
リコール費用補償特約 | リコール費用補償特約の1事故・保険期間中支払限度額に金額が表示されている場合 | 150 |
地盤崩壊危険補償特約 | 地盤崩壊危険補償特約の1事故・保険期間中支払限度額に金額が表示されている場合 | 159 |
工事物損害補償特約 | 工事物損害補償特約の土木工事以外の1事故支払限度額に金額が表示されている場合 | 160 |
共同保険に関する特約 | 加入者証または加入者証に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合が表示されている場合 | 183 |
保険料団体分割払特約 自動セット | 全てのご契約に適用されます。 | 184 |
— 22 —
企業包括特別約款
「用語の説明」
この特別約款において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」といいます。)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注)もしくは再生医療等製品、または臨床試験に供される物をいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。 (注)医療機器とは、医薬品医療機器等法の規定に基づき指定される特定医療機器、およびその他の人体に植え込まれまたは埋め込まれる ものに限ります。 |
か | 回収措置 | 回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。 |
完成品 | 生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物をいいます。生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券に記載された被保険者をいいます。 |
け | 継続契約 | 生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害を補償する当社との保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日とは、その保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合には その解約または解除の日とします。 |
こ | コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。 |
さ | サイバーインシデント | 次のものをいいます。 サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 ア.ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへのアクセスの制限ウ.上記ア.およびイ.以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコ ンピュータシステムの機能の停止、誤作動ま たは不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子デー タの改ざんまたは不正に情報を入手する行為 | |
し | 初年度契約 | 生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害を補償する当社との保険契約であって、継続契約以外の保険契約をいいます。 |
せ | 製造機械等 | 他の財物を製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。 |
製造品・加工品 | 製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物をいいます。 | |
り | 臨床試験 | 医薬品医療機器等法の規定による承認を受けるために行う臨床試験をいいます。 |
第1章 施設・業務危険条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社が、この条項により保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害(以下「損害」といいます。)は、次のいずれかに該当する損害をいいます。
被保険者による保険証券記載の不動産または動産(昇降機を含みます。以下「施設」といいます。)の所有、使用または管理に起因する損害
② 被保険者による保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負
担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ.自動車または原動機付自転車(以下「自動車」といいます。)。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
エ.施設外における船舶または車両(注1)。ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
② 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
③ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
④ じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑤ 騒音に起因する損害賠償責任
⑥ 塗料またはその他の塗装用材料(以下「塗料」といいます。)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装
(注3)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
(注1)船舶または車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注2)仕事の終了とは、仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
(注3)塗装には、吹付けを含みます。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注1)に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)に規定するLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、器具(注2)の販売、貸与およびこれらの配管、取付け、取替え、点検、修理等の作業を含みます。
(注1)LPガス販売業務の遂行には、LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注2)器具とは、LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合−その3)
(1)当社は、石油物質が施設から公共水域(注)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
(2)当社は、石油物質が施設から流出し、公共水域(注)の水を汚染
しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。
(3)本条(1)および(2)に規定する石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
② 上記の石油類より誘導される化成品類
③ 上記または②のいずれかに該当する物質を含む混合物、廃棄物および残さ
(注)公共水域とは、海、河川、湖沼および運河をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合−その4)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採♛その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
③ 上記または②に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第6条(保険金を支払わない場合−その5)
当社は、被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した次のいずれかに該当する偶然な事由について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
② 土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(注)、その収容物または土地の損壊
③ 地下水の増減
(注)構築物には、基礎および付属物を含みます。
第7条(管理財物の範囲)
普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③に規定する被保険者の管理する財物とは次のいずれかに該当するものをいいます。
被保険者が第三者から借用中の財物(注1)
② 被保険者に支給された資材・商品等の財物(注2)
③ 上記および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(注3)を目的として、被保険者が受託している財物
④ 上記から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
⑤ 上記から④までを除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(注4)
(注1)借用中の財物には、レンタル、リース等による財物を含みます。
(注2)被保険者に支給された資材・商品等の財物には、仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。
(注3)加工、修理、点検等には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。
(注4)現実に被保険者の管理下にある財物には、被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。
第8条(普通保険約款の適用除外)
(1)普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
(2)この条項においては、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)のただし書の規定は適用しません。
第2章 生産物危険条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社が、この条項により保険金を支払う普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかに該当する損害をいいます。
被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して生じた事故による損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(注1)(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(注2)または放棄の後、生じた事故による損害
(注1)仕事には、この条項においては、設計のみを行う業務を含みません。
(注2)仕事の終了とは、仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
第2条(「1回の事故」の定義)
(1)普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)にいう「1回の事故」とは、発生の時、発生場所および損害賠償請求者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなします。
(2)普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害の発生の時を客観的に把握できない場合には、損害賠償請求者が被保険者に対して損害賠償請求をなす事由とした症状について、最初に医師の診断を受けた時をもって、事故の発生の時とみなします。
(3)本条(1)、第3条(保険期間開始前に発生した事故等)(1)、第5条(保険金を支払わない場合-その2)および第10条(事故の発生の防止義務)にいう「同一の原因」とは、生産物の製造または販売において、計画、組成、製法、製造工程、貯蔵、包装、説明、表示等を同一とする原因をいいます。
第3条(保険期間開始前に発生した事故等)
(1)当社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に生じた事故に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合には保険金を支払いません。 この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保
険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
② この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
(3)この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)ときは、当社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額と、原因または事由が生じていることを知った時の保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額のうち、いずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
(注)知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
第4条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
次の財物の損壊(注1)に対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊(注1)に対する損害賠償責任を含みます。
ア.生産物
イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(注2)
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
(注1)損壊に起因する使用不能または修補を含みます。
(注2)作業が加えられた財物には、作業が加えられるべきであった場合を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(注
1)の回収措置に要する費用(注2)およびそれらの回収措置に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)生産物または仕事の目的物には、生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。
(注2)回収措置に要する費用は、被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。
第6条(保険金を支払わない場合−その3)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する生産物がその意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
医薬品等
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条(定義)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品
第7条(保険金を支払わない場合−その4)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採♛その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
② 医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
③ はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
④ 上記から③までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
第8条(保険金を支払わない場合−その5)
(1)本条(2)および(3)の規定は、生産物が医薬品等(注1)を含む場合、または仕事が、医薬品等(注1)の製造もしくは販売(注
2)または臨床試験を含む場合に適用されます。
(2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する医薬品等(注1)または仕事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
医薬品等(注1)のうち、臨床試験に供される物
② 臨床試験
③ 避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等(注1)
④ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)
⑤ トリアゾラム
⑥ Lトリプトファン
(3)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次の症状または事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
後天性免疫不全症候群またはヒト免疫不全ウイルスに感染していることにより生じた身体の障害(注3)
② クロラムフェニコール系製剤によるとする♛液障害
③ アミノグリコシド系製剤によるとする聴力障害
④ 筋肉注射によるとする筋拘縮症
⑤ キノホルムによるとするスモン
⑥ ♛糖降下剤によるとする低♛糖障害
⑦ 体内移植用シリコーンによるとする身体の障害
⑧ 妊娠の異常、卵子の異常もしくは損傷、胎児の身体の障害、異常もしくは損傷、または生まれた子の先天的な異常もしくは身体の障害
(注1)医薬品等には、「用語の説明」に規定する医薬品等のほか、本条(2)のいずれかの物質が医薬品等の原材料、成分等医薬品等の一部を構成する物質として使用された場合を含みます。
(注2)販売には、小分けを含みます。
(注3)ヒト免疫不全ウイルスに感染していることにより生じた身体の障害には、ヒト免疫不全ウイルスに感染していることが、その身体の障害の発生の一因となっている場合を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合−その6)
(1)当社は、被保険者が行うLPガス販売業務の結果に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)に規定するLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、器具(注)の販売、貸与およびこれらの配管、取付け、取替え、点検、修理等の作業を含みます。
(注)器具とは、LPガス容器その他のガス器具をいいます。
第10条(事故の発生の防止義務)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生しまたは発生が予想される場合には、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するため、被保険者は、遅滞なく生産物または仕事の目的物について、回収措置を講じなければなりません。
(2)当社は、被保険者が正当な理由なく本条(1)の回収措置を怠った場合は、以後発生する同一の原因に基づく損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この条項においては、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)のただし書の規定は適用しません。ただし、次のいずれかに該当する損害賠償責任を除きます。
完成品の損壊に起因する損害賠償責任
② 生産物が製造機械等またはその部品である場合において、製造品・加工品の損壊に起因する損害賠償責任
第3章 基本条項
第1条(保険金を支払う場合)
この保険契約において、当社が保険金を支払う損害は、その損害が偶然に生じた場合に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合−アスベスト損害)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
② xxxへの曝露による疾病
③ xxxの飛散または拡散
第3条(短期料率表)
普通保険約款「用語の説明」に規定する保険期間が1年を超える場合は、普通保険約款別表「短期料率表」をこの特別約款の別表に掲げる短期料率表に読み替えて適用します。
第4条(サイバーインシデントの取扱い)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、本条(1)の規定を適用しません。
第5条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
保険期間
15
10 11 12
年間保険
料に 10 15 25 35 45 55 65 70 75 80 85 90 95 100
対する割合
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
保険期間
年間保険
料に 108 116 125 133 141 150 158 166 175 183 192 200
対する割合
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
保険期間
年間保険
料に 208 216 225 233 241 250 258 266 275 283 292 300
対する割合
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
保険期間
年間保険
料に 000 000 000 333 341 350 358 366 375 383 392 400
対する割合
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
9か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
8か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
7か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
6か月まで
%
5か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
4か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
3か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
2か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
1か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
日まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
7日まで
%
別表
408
年間保険料に対する割合
50
49
保険期間
500
492
483
475
466
458
450
441
433
425
416
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
か月まで
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か月まで
%
か月まで
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か月まで
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か月まで
%
か月まで
%
か月まで
%
企業総合賠償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医師 | 被害者以外の医師をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注)を除きます。 (注)医学的他覚所見のないものとは、被害者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものを いいます。 |
広告宣伝活動による権利侵害 | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネット等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。 き 名誉毀損またはプライバシーの侵害 ② 著作権、表題または標語の侵害 | |
国外一時業務 | 被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務をいい、工事、設置、修理、据付、保守、調整、撮影・取材、運送、配送または展示会等のイベント運営に関する業務を除きます。 | |
国外一時持出生産物 | 被保険者が日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、その生産物の使用目的に従った使用を目的として、被保険者以外の者により一時的に日本国外に持ち出された生産物をいいます。 |
国外流出生産物 | 被保険者が日本国外での使用または消費を目的とせず日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、被保険者以外の者により日本国外に持ち出された生産物をいいます。ただし、国外一時持出生産物を除きます。 | |
さ | 財物の使用不能 | 財産的価値を有する有体物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいい、それにより収益が減少することを含みます。 |
作業場 | 主たる仕事または工事を行っている場所であって、不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。 | |
し | 事故原因生産物 | 事故の原因となった企業包括特別約款生産物危険条項第4条(保険金を支払わない場合-その1) ア.またはイ.に規定する財物をいいます。 |
従業員所有自動車 | 対象従業員が所有(注1)または常時使用する自動車(注2)であって、対象従業員が自ら運転者として運転中(注3)のものをいいます。ただし、記名被保険者が所有(注1)または借用(注4)する自動車(注2)を除きます。 (注1)所有には、所有権留保条項付売買契約による購入、および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)自動車には、原動機付自転車を含みます。 (注3)運転中には、駐車または停車中を含みません。 (注4)借用は、有償であると無償であるとを問 いません。 | |
重度後遺障害 | 後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。 | |
初期対応費用 | 被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 事故現場の保存に要する費用 ② 事故現場の取片付けに要する費用 ③ 事故状況または原因を調査するために要した費用 ④ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 ⑤ 通信費 ⑥ 企業包括特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合に、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、完成品または製造品・加工品の損壊が発生した場合を除きます。 (注)費用は、通常要する費用に限ります。 |
そ | 訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 (注)費用は、通常要する費用に限ります。 |
た | 対象従業員 | 記名被保険者の使用人をいい、役員(注)を含みません。記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者と生計を共にする同居の親族を含みません。 (注)役員とは、理事、取締役または法人の業務 を執行するその他の機関をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
治療費等 | 原因となった事故の発生の日からその日を含めて 1年以内に被保険者が現実に負担した次のいずれかに該当する費用をいい、通常要する費用に限ります。ただし、賠償責任保険普通保険約款第3条 (損害の範囲および支払保険金)(1)④に規定する費用を含みません。 被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 ② 被害者が重度後遺障害を被った場合(注)において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用 ③ 被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用 ④ 見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 (注)重度後遺障害を被った場合には、被るお それのある場合を含みます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療(注)による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 (注)オンライン診療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン 診療科の算定対象となる診療行為をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ひ | 被害者 | 賠償責任保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、身体の障害を被った他人をいいます。 |
ふ | 不当行為 | 次のいずれかに該当する不当な行為をいいます。 不当な身体の拘束による自由の侵害または名 き 誉毀損 ② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類す き る表示行為による名誉毀損またはプライバシー の侵害 |
ブ ラ ン ド イ メージ回復費用 | 記名被保険者のブランドイメージの回復または失墜防止に必要かつ有益な措置を講じるために、被保険者が当社の承認を得て支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、初期対応費用および事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を含みません。 事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等(顧客または取引先を訪問するための交通費および宿泊費を含みます。以下「広告宣伝活動等」といいます。)および広告宣伝活動等の方法を策定するために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12 ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の表明、宣伝または広告の費用に限るものとします。 ② 被保険者が他人の身体の障害について法律上の損害賠償責任を負担する場合に、その事故の再発防止のために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生して から12 ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物についての安全対策または品質管理改善等の費用に限るものとします。 | |
ほ | 補償管理財物 | 企業包括特別約款施設・業務危険条項第7条(管理財物の範囲)⑤に規定する財物をいいます。 |
ら | 来訪者財物 | 来訪者の財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。 修理、点検または加工(注1)を目的とするもの ② 自動車または原動機付自転車 ③ 上記②に定着(注2)または装備(注3)されている物 ④ 上記②の積載物(注4)。ただし、ゴルフ場で使用する乗用カートの積載物(注4)を除きます。 ⑤ 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物 (注1)修理、点検または加工には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。 (注2)定着とは、ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注3)装備とは、自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。 (注4)積載物には、積荷および搭乗者の身の回 り品を含みます。 |
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約(以下
「普通保険約款等」といいます。)に従い、保険金を支払います。
(2)普通保険約款等に規定する財物の「損壊」には、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、財物の紛失または盗取を含み、詐取または横領を除きます。
第2条(保険の対象)
(1)この保険契約において、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)の施設は、記名被保険者が特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)②に規定する仕事の遂行のために所有、使用または管理する日本国内に所在するすべての施設とします。
(2)この保険契約において、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行するすべての仕事とします。
(3)この保険契約において、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)の生産物は、記名被保険者が製造、販売または提供し、記名被保険者の占有を離れたすべての財物とします。
(4)この保険契約において、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行するすべての仕事とします。ただし、設計のみを行う業務を除きます。
第2章 構内専用車等危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この保険契約においては、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)ウ.の規定にかかわらず、作業場内および施設内における自動車(注1)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)この保険契約においては、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)エ.の規定にかかわらず、作業場内における車両(注2)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(3)この保険契約においては、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)ウ.およびエ.の規定にかかわらず、自動車(注1)もしくは車両(注2)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が自動車(注
1)または車両(注2)を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(3)に規定する損害を除きます。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
第3条(自動車保険等との関係)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合において、その自動車(注1)または車両(注2)について自動車損害賠償責任保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結されているとき、または自動車保険(注4)契約が締結されているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注3)契約および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注5)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合は、当社は、自動車損害賠償責任保険(注3)契約および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注
5)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注3)自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注4)自動車保険には、自動車共済を含みます。
(注5)保険金には、共済金を含みます。
第3章 従業員所有自動車危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)ウ.の規定にかかわらず、対象従業員が記名被保険者の業務のために日本国内で行う従業員所有自動車の使用または管理に起因して、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する損害に対して構内専用車等危険補償条項の規定に従い保険金が支払われる場合は、当社は、構内専用車等危険補償条項の規定を優先して適用します。
第2条(被保険者)
この補償条項において被保険者とは、基本条項第1条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、記名被保険者のみをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
自動車(注1)の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等、自動車(注1)を取り扱う業務として受託した従業員所有自動車の使用または管理に起因する損害賠償責任
② 対象従業員が、従業員所有自動車について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、従業員所有自動車を使用または管理したことに起因する損害賠償責任。ただし、対象従業員が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、対象従業員がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
③ 従業員所有自動車を競技(注2)もしくは曲技(注3)のために使用したこと、または従業員所有自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)したことに起因する損害賠償責任
④ 次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
ア.従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)
イ.従業員所有自動車を使用または管理する対象従業員の父母または子。ただし、従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)と同居している場合に限ります。
⑤ 次のいずれかに該当する者に対する損害賠償責任
ア.従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)
イ.従業員所有自動車を使用または管理する対象従業員の父母または子。ただし、従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)と同居している場合に限ります。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注3)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第4条(自動車保険等との関係)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害が発生した場合において、従業員所有自動車について自動車損害賠償責任保険(注1)の契約または自動車保険(注2)契約が締結されているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合は、当社は、自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注
3)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(注1)自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2)自動車保険には、自動車共済を含みます。
(注3)保険金には、共済金を含みます。
第5条(代位)
記名被保険者がその対象従業員に対して損害賠償請求権を行使しない旨をあらかじめ当社に対して意思表示した場合は、当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定により取得した権利を、これらの者に対しては、行使しません。ただし、対象従業員の故意によって損害が生じた場合を除きます。
第4章 管理財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、補償管理財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火も
しくは自然爆発
⑤ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊
⑥ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工(注)の拙劣または仕上不良等
(注)修理、点検もしくは加工には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。
第3条(支払限度額)
(1)当社が、補償管理財物損害について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、補償管理財物損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第5章 来訪者財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する施設内で保管する(注)来訪者財物の損壊によって、来訪者財物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(注)施設内で保管する場合のほか、一時的に施設外で管理する場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
来訪者財物の損壊による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 被保険者の代理人・使用人または被保険者の親族が行いまたは加担した盗取に起因する損害
③ 来訪者財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者財物の損壊に起因する損害
④ 来訪者財物に対する修理、点検または加工等(注)に起因して、来訪者財物が滅失、破損または汚損したことに起因する損害
(注)修理、点検または加工等には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。
第3条(支払保険金)
(1)当社が、この補償条項により普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までについて支払うべき保険金の額は、同条(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出される額とします。ただし、来訪者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
普通保険約款第3条(1) から④までの合算額
保険金の額
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この補償条項においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発(注)によって生じた来訪者財物の損壊に起因する損害に対しては、特別約款基本条項第4条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
(注)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第6章 生産物自体の損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款生産物危険条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)の規定にかかわらず、被保険者が他人の身体の障害または事故原因生産物以外の他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、被保険者が事故原因生産物自体の損壊によって事故原因生産物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「生産物自体の損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定は、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合に限り、適用されます。
第2条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、生産物自体の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第7章 国外一時業務危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)
②に規定する損害のうち、国外一時業務に起因する損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
第8章 国外一時持出・流出生産物危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、国外一時持出生産物に起因して日本国外で
発生した事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、国外流出生産物に起因して日本国外で発生した事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、次のいずれかに該当する損害賠償請求および生産物に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
この保険契約の保険期間満了後または解約後、1年以上経過した後に行われた損害賠償請求
② 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、または指図によって被保険者以外の者により輸出された生産物
③ 被保険者以外の者が日本国外へ販売または供給することを目的として、その被保険者以外の者との間で定めた仕様、規格または数量などに基づき、被保険者が製造・販売または供給した生産物
(注)
④ 次のいずれかに該当する生産物
ア.医療機器、医療品、医薬部外品またはこれらに使用される原材料や部品、成分
イ.航空機、自動車、鉄道、船舶またはこれらに使用される材料、装置などの部品類
ウ.たばこ
(注)生産物が原材料、部品などに使用される場合を含みます。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第5条(普通保険約款の適用除外)
当社は、この補償条項の対象となる損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
第9章 人格権侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)
および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
(注)犯罪行為には、過失犯を含みません。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第10章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任
② 商標、商号、営業上の表示等の侵害(注)によって生じた損害賠償責任
③ 宣伝価格の誤りによって生じた損害賠償責任
④ 被保険者の業務が広告、放送または出版である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任
(注)営業上の表示等の侵害には、表題または標語の侵害を含みません。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第11章 使用不能損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合
② 特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、事故原因生産物の損壊のみが発生し、特別約款生産物危険条項第1条に規定する生産物または仕事の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する財物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が使用または管理する他人の財物。ただし、特別約款施設・業務危険条項第7条(管理財物の範囲)⑤に該当する財物を除きます。
② 特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定
する生産物または仕事の目的物
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、純粋使用不能損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損壊」とあるのは、「使用不能」と読み替えて適用します。
第12章 初期対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、初期対応費用保険金を支払います。
第2条(支払保険金)
初期対応費用の額
初期対応費用保険金の額
(1)当社がこの補償条項により支払うべき初期対応費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(初期対応費用保険金の請求)
(1)当社に対する初期対応費用保険金の請求権は、被保険者が初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が初期対応費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
初期対応費用の請求書または見積書等、初期対応費用の発生を証明する書類 |
② 初期対応費用に関する領収書等、初期対応費用の支払を証明する書類 |
(3)初期対応費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「初期対応費用」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約初期対応費用補償条項第3条(初期対応費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第13章 訴訟対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき損害に、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(支払保険金)
訴訟対応費用の額
訴訟対応費用保険金の額
(1)当社がこの補償条項により支払うべき訴訟対応費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(訴訟対応費用保険金の請求)
(1)当社に対する訴訟対応費用保険金の請求権は、被保険者が訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が訴訟対応費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
訴訟対応費用の請求書または見積書等、訴訟対応費用の発生を証明する書類 |
② 訴訟対応費用に関する領収書等、訴訟対応費用の支払を証明する書類 |
(3)訴訟対応費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「訴訟対応費用」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約訴訟対応費用補償条項第3条(訴訟対応費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第14章 ブランドイメージ回復費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生し、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に従い保険金を支払う場合において、被保険者がブランドイメージ回復費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、ブランドイメージ回復費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社が「用語の説明」に定めるブランドイメージ回復費用のうち②の費用に対して保険金を支払うのは、身体の障害を被った者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に限ります。
第2条(支払保険金)
(1)当社がこの補償条項により支払うべきブランドイメージ回復費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
ブランドイメージ回復費用の額
ブランドイメージ回復費用保険金の額
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(ブランドイメージ回復費用保険金の請求)
(1)当社に対するブランドイメージ回復費用保険金の請求権は、被保険者がブランドイメージ回復費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がブランドイメージ回復費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
ブランドイメージ回復費用の請求書または見積書等、ブランドイメージ回復費用の発生を証明する書類 |
② ブランドイメージ回復費用に関する領収書等、ブランドイメージ回復費用の支払を証明する書類 |
(3)ブランドイメージ回復費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保
険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「ブランドイメージ回復費用」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約ブランドイメージ回復費用補償条項第3条(ブランドイメージ回復費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第15章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、被害者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被った場合には、重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)の同居の親族または別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者には、被害者を含みます。
第3条(損害賠償金との関係)
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第4条(支払保険金)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表3に記載する金額を限度とします。
治療費等の額
治療費等保険金の額
=
(2)当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金
に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
(3)本条(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第5条(治療費等保険金の請求)
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
治療費等の請求書または見積書等、治療費等の発生を証明する書類 |
② 医師の診断書 |
③ 被害者またはその法定相続人の受領証等、治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「治療費等」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約被害者治療費等補償条項第5条(治療費等保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第16章 基本条項
第1条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、次の②から⑤までに規定する者については、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
記名被保険者
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
④ 記名被保険者の使用人
⑤ 記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者の同居の親族
(2)特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)②に定める損害については、本条(1)に定める被保険者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、次のから③までに規定する者については、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
記名被保険者のすべての下請負人
② 上記の者が法人である場合には、その理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 上記の者の使用人
④ この保険契約において対象とする仕事の発注者(注1)
(3)特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に定める損害については、本条(1)に定める被保険者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
記名被保険者のすべての下請製造業者(注2)。ただし、記名被保険者が生産物を製造する場合であり、かつその生産物に使用される原料、材料、容器等を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
② 記名被保険者の生産物について、販売業務を遂行する者(以下
「販売業者」といいます。)。ただし、記名被保険者の保険証券記載の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(4)特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)②に定める損害については、本条(1)に定める被保険者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
記名被保険者のすべての下請負人
② 上記の者が法人である場合には、その理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 上記の者の使用人
(5)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、それぞれの被保険者に対して別個にこれを適用し、たがいに普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にいう他人とみなします。
(注1)発注者とは、建築主等の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません。
(注2)下請製造業者とは、記名被保険者に対して原料、材料、容器等を納入した者のことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、販売業者が行った次のいずれかに該当する行為に起因して、販売業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
生産物に物理的変化または化学的変化を加えること。
② 再包装または再梱包。ただし、検査、実物展示、試験または記名被保険者の指示による部品の交換を唯一の目的として、包装を解き、元のとおりに再梱包した場合を除きます。
③ 設置、点検または修理業務
④ 記名被保険者によって生産物が販売された後に行うラベルの張り替え
⑤ 記名被保険者によって生産物が販売された後に、他の財物の容器、部品または成分として使用すること。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
(1)当社は、被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務
(注)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する損害賠償責任のほか、工事に従事中の被保険者の使用人の身
体の障害につき、その使用人の使用者たる被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
(注)業務とは、下請業務を含みます。
第4条(総支払限度額)
当社がこの保険契約により、普通保険約款、特別約款、この特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従って支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額を限度とします。
第5条(先行契約に関する遡及危険損害の特則)
(1)本条は、この保険契約に損害賠償請求ベースの先行契約が存在する場合に適用されます。
(2)当社は、先行契約期間中に発生した遡及危険事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、損害賠償請求がなされた時にその事故が発生したものとみなして、この保険契約に従い、保険金を支払います。ただし、先行契約において保険金が支払われるべき場合を除きます。
(3)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
(4)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
事故発生時契約 | この保険契約の先行契約であり、事故の発生した日を保険期間に含む保険契約をいいます。 |
② 先行契約 | 補償の範囲が重なる当社との保険契約(注1)の保険期間の開始日を保険期間の終了日(注2)とし、記名被保険者を同一とする当社との保険契約(注1)をいいます。 |
③ 先行契約期間 | この保険契約の先行契約の保険期間をいいます。 |
④ 遡及危険事故 | この保険契約と事故発生時契約との間で補償の範囲が重なる危険に関して発生した次のいずれかに該当する事故をいいます。 ア.他人の身体の障害 イ.他人の財物の損壊 |
⑤ 損害賠償請求ベース | 保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う契約方式をいいます。 |
(5)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(注3)場合において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因す
る損害賠償請求
(注1)当社との保険契約には、当社が非幹事保険会社である共同保険契約を含みます。
(注2)保険期間の終了日とは、終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
(注3)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(保険料算出の基礎)
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「売上高」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、記名被保険者が販売したすべての商品および提供したすべてのサービスの対価の総額をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約締結時に本条(1)に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を「売上高」とします。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度とは、その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第7条(保険料精算の省略)
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第8条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
当社は、普通保険約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
普通保険約款第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場 合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注 1)を請求します。 変更前の保険料と変更 × 未経過月数(注2)後の保険料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注 1)のいずれか低い額を返還します。 |
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
(ア)
(イ)
× 1-
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
ƒ|||\
-
既経過月数(注3) 12
③ 上記 および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行
次のア.またはイ.のとおりとします。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
|||J
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
× 未経過月数(注2) 12
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。
(ア)
い、当社がこれを承認する場合
(イ)
× 1- 既経過月数(注3)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
|||J
ƒ|||\
12
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
-
(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の返還−無効または失効の場合)
当社は、普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定にかかわらず、保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険契約が無効となる場合
保険料の返還
区分
次の算式により算出した額を返還します。
×
1- 既経過月数(注)
12
② 保険契約が失効となる場合
既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。
既に払い込まれた保険料
||J
ƒ||\
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還−解約または解除の場合)
当社は、普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、保険契約の解約または解除の場合
には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 保険料の返還
普通保険約款第7条
(告知義務)(2)、同第
8条(通知義務)(2)、
同第14条(当社による保険契約の解除)、同第 15条(重大事由がある
次の算式により算出した額を返還します。
場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合
既に払い
ƒ|||\
込まれた ×保険料
1- 既経過月数(注)
|||J
12
② 普通保険約款第13条
次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。
ア.
(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合
既に払い 込まれた ×保険料
ƒ|||\
イ.
1- 既経過月数(注)
|||J
12
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
-
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 一眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、 母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 支払限度額
補償条項 | 支払限度額 |
来訪者財物損壊補償条項 | 来訪者1名につき10万円、1回の事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
生産物自体の損害補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
国外一時持出・流出生産物危険補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
人格権侵害補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
使用不能損害拡張補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
初期対応費用補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
訴訟対応費用補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
ブランドイメージ回復費用補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
別表3 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
被害者が通院した場合 | 3万円 |
別表4 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故および保険期間中について)
1,000万円
1事故・保険期間中支払限度額
企業総合賠償特約(建設業用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医師 | 被害者以外の医師をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被害者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被害者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注)を除きます。 (注)医学的他覚所見のないものとは、被害者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものを いいます。 |
広告宣伝活動による権利侵害 | テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネット等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為をいいます。 き 名誉毀損またはプライバシーの侵害 ② 著作権、表題または標語の侵害 | |
国外一時業務 | 被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務をいい、工事、設置、修理、据付、保守、調整、撮影・取材、運送、配送または展示会等のイベント運営に関する業務を除きます。 | |
国外一時持出生産物 | 被保険者が日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、その生産物の使用目的に従った使用を目的として、被保険者以外の者により一時的に日本国外に持ち出された生産物をいいます。 | |
国外流出生産物 | 被保険者が日本国外での使用または消費を目的とせず日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、被保険者以外の者により日本国外に持ち出された生産物をいいます。ただし、国外一時持出生産物を除きます。 | |
さ | 財物の使用不能 | 財産的価値を有する有体物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいい、それにより収益が減少することを含みます。 |
作業場 | 主たる仕事または工事を行っている場所であって、不特定多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。 | |
し | 事故原因生産物 | 事故の原因となった企業包括特別約款生産物危険条項第4条(保険金を支払わない場合-その1) ア.またはイ.に規定する財物をいいます。 |
従業員所有自動車 | 対象従業員が所有(注1)または常時使用する自動車(注2)であって、対象従業員が自ら運転者として運転中(注3)のものをいいます。ただし、記名被保険者が所有(注1)または借用(注4)する自動車(注2)を除きます。 (注1)所有には、所有権留保条項付売買契約による購入、および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)自動車には、原動機付自転車を含みます。 (注3)運転中には、駐車または停車中を含みません。 (注4)借用は、有償であると無償であるとを問 いません。 | |
重度後遺障害 | 後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。 |
初期対応費用 | 被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 事故現場の保存に要する費用 ② 事故現場の取片付けに要する費用 ③ 事故状況または原因を調査するために要した費用 ④ 被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 ⑤ 通信費 ⑥ 企業包括特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合に、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、完成品または製造品・加工品の損壊が発生した場合を除きます。 (注)費用は、通常要する費用に限ります。 | |
そ | 訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 (注)費用は、通常要する費用に限ります。 |
た | 対象従業員 | 記名被保険者の使用人をいい、役員(注)を含みません。記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者と生計を共にする同居の親族を含みません。 (注)役員とは、理事、取締役または法人の業務 を執行するその他の機関をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
治療費等 | 原因となった事故の発生の日からその日を含めて 1年以内に被保険者が現実に負担した次のいずれかに該当する費用をいい、通常要する費用に限ります。ただし、賠償責任保険普通保険約款第3条 (損害の範囲および支払保険金)(1)④に規定する費用を含みません。 被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 ② 被害者が重度後遺障害を被った場合(注)において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用 ③ 被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用 ④ 見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。 (注)重度後遺障害を被った場合には、被るお それのある場合を含みます。 | |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療(注)による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 (注)オンライン診療とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン 診療科の算定対象となる診療行為をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ひ | 被害者 | 賠償責任保険普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、身体の障害を被った他人をいいます。 |
ふ | 不当行為 | 次のいずれかに該当する不当な行為をいいます。 不当な身体の拘束による自由の侵害または名 き 誉毀損 ② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類す き る表示行為による名誉毀損またはプライバシー の侵害 |
ブ ラ ン ド イ メージ回復費用 | 記名被保険者のブランドイメージの回復または失墜防止に必要かつ有益な措置を講じるために、被保険者が当社の承認を得て支出した次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、初期対応費用および事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を含みません。 |
事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等(顧客または取引先を訪問するための交通費および宿泊費を含みます。以下「広告宣伝活動等」といいます。)および広告宣伝活動等の方法を策定するために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12 ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の表明、宣伝または広告の費用に限るものとします。 ② 被保険者が他人の身体の障害について法律上の損害賠償責任を負担する場合に、その事故の再発防止のために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12 ヶ月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物についての安全対策または品質管理改善 等の費用に限るものとします。 | ||
ほ | 補償管理財物 | 企業包括特別約款施設・業務危険条項第7条(管理財物の範囲)⑤に規定する財物をいいます。 |
ら | 来訪者財物 | 来訪者の財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。 修理、点検または加工(注1)を目的とするもの ② 自動車または原動機付自転車 ③ 上記②に定着(注2)または装備(注3)されている物 ④ 上記②の積載物(注4)。ただし、ゴルフ場で使用する乗用カートの積載物(注4)を除きます。 ⑤ 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物 (注1)修理、点検または加工には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。 (注2)定着とは、ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注3)装備とは、自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。 (注4)積載物には、積荷および搭乗者の身の回 り品を含みます。 |
第1章 身体障害・財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)
ならびにこの特約およびこの保険契約に付帯される他の特約(以下
「普通保険約款等」といいます。)に従い、保険金を支払います。
(2)普通保険約款等に規定する財物の「損壊」には、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、財物の紛失または盗取を含み、詐取または横領を除きます。
第2条(保険の対象)
(1)この保険契約において、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)の施設は、記名被保険者が特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)②に規定する仕事の遂行のために所有、使用または管理する日本国内に所在するすべての施設とします。
(2)この保険契約において、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行するすべての仕事とします。
(3)この保険契約において、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)の生産物は、記名被保険者が製造、販売または提供し、記名被保険者の占有を離れたすべての財物とします。
(4)この保険契約において、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)②の仕事は、記名被保険者が遂行するすべての仕事とします。ただし、設計のみを行う業務を除きます。
第2章 構内専用車等危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この保険契約においては、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)ウ.の規定にかかわらず、作業場内および施設内における自動車(注1)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)この保険契約においては、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)エ.の規定にかかわらず、作業場内における車両(注2)の所有、使用または管理に起因する損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(3)この保険契約においては、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)ウ.およびエ.の規定にかかわらず、自動車(注1)もしくは車両(注2)の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が自動車(注
1)または車両(注2)を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(3)に規定する損害を除きます。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
第3条(自動車保険等との関係)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)に
規定する損害が発生した場合において、その自動車(注1)または車両(注2)について自動車損害賠償責任保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結されているとき、または自動車保険(注4)契約が締結されているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注3)契約および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注5)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合は、当社は、自動車損害賠償責任保険(注3)契約および自動車保険(注4)契約により支払われるべき保険金(注
5)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)車両には、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを含みません。
(注3)自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注4)自動車保険には、自動車共済を含みます。
(注5)保険金には、共済金を含みます。
第3章 従業員所有自動車危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)ウ.の規定にかかわらず、対象従業員が記名被保険者の業務のために日本国内で行う従業員所有自動車の使用または管理に起因して、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)に規定する損害に対して構内専用車等危険補償条項の規定に従い保険金が支払われる場合は、当社は、構内専用車等危険補償条項の規定を優先して適用します。
第2条(被保険者)
この補償条項において被保険者とは、基本条項第1条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、記名被保険者のみをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
自動車(注1)の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等、自動車(注1)を取り扱う業務として受託した従業員所有自動車の使用または管理に起因する損害賠償責任
② 対象従業員が、従業員所有自動車について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、従業員所有自動車を使用または管理したことに起因する損害賠償責任。ただし、対象従業員が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、対象従業員がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
③ 従業員所有自動車を競技(注2)もしくは曲技(注3)のために使用したこと、または従業員所有自動車を競技もしくは曲技を
行うことを目的とする場所において使用(注4)したことに起因する損害賠償責任
④ 次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
ア.従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)
イ.従業員所有自動車を使用または管理する対象従業員の父母または子。ただし、従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)と同居している場合に限ります。
⑤ 次のいずれかに該当する者に対する損害賠償責任
ア.従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)
イ.従業員所有自動車を使用または管理する対象従業員の父母または子。ただし、従業員所有自動車を使用もしくは管理する対象従業員またはその配偶者(注5)と同居している場合に限ります。
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習を含みます。
(注3)曲技とは、サーカス、カースタント等をいい、これらのための練習を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用とは、救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第4条(自動車保険等との関係)
(1)当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害が発生した場合において、従業員所有自動車について自動車損害賠償責任保険(注1)の契約または自動車保険(注2)契約が締結されているときは、その損害の額がその自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注3)の額とその免責金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(2)本条(1)の場合は、当社は、自動車損害賠償責任保険(注1)契約および自動車保険(注2)契約により支払われるべき保険金(注
3)の額の合算額とその免責金額の合算額または保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定を適用します。
(注1)自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2)自動車保険には、自動車共済を含みます。
(注3)保険金には、共済金を含みます。
第5条(代位)
記名被保険者がその対象従業員に対して損害賠償請求権を行使しない旨をあらかじめ当社に対して意思表示した場合は、当社は、普通保険約款第28条(代位)(1)の規定により取得した権利を、これらの者に対しては、行使しません。ただし、対象従業員の故意によって損
害が生じた場合を除きます。
第4章 管理財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、補償管理財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑤ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊
⑥ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工(注)の拙劣または仕上不良等
(注)修理、点検もしくは加工には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。
第3条(支払限度額)
(1)当社が、補償管理財物損害について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、補償管理財物損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第5章 来訪者財物損壊補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する施設内で保管する(注)来訪者財物の損壊によって、来訪者財物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(注)施設内で保管する場合のほか、一時的に施設外で管理する場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
来訪者財物の損壊による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 被保険者の代理人・使用人または被保険者の親族が行いまたは加担した盗取に起因する損害
③ 来訪者財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者財物の損壊に起因する損害
④ 来訪者財物に対する修理、点検または加工等(注)に起因して、来訪者財物が滅失、破損または汚損したことに起因する損害
(注)修理、点検または加工等には、動物または植物に対する治療、美容、飼育、育成等を含みます。
第3条(支払保険金)
普通保険約款第3条(1) から④までの合算額
保険金の額
(1)当社が、この補償条項により普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までについて支払うべき保険金の額は、同条(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出される額とします。ただし、来訪者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この補償条項においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発(注)によって生じた来訪者財物の損壊に起因する損害に対しては、特別約款基本条項第4条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
(注)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第6章 生産物自体の損害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款生産物危険条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)の規定にかかわらず、被保険者が他人の身体の障害または事故原因生産物以外の他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担する場合に限り、被保険者が事故原因生産物自体の損壊によって事故原因生産物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「生産物自体の損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定は、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した場合に限り、適用されます。
第2条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、生産物自体の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第7章 国外一時業務危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)
②に規定する損害のうち、国外一時業務に起因する損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
第8章 国外一時持出・流出生産物危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、国外一時持出生産物に起因して日本国外で発生した事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、国外流出生産物に起因して日本国外で発生した事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、次のいずれかに該当する損害賠償請求および生産物に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
この保険契約の保険期間満了後または解約後、1年以上経過した後に行われた損害賠償請求
② 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、または指図によって被保険者以外の者により輸出された生産物
③ 被保険者以外の者が日本国外へ販売または供給することを目的として、その被保険者以外の者との間で定めた仕様、規格または数量などに基づき、被保険者が製造・販売または供給した生産物
(注)
④ 次のいずれかに該当する生産物
ア.医療機器、医療品、医薬部外品またはこれらに使用される原材料や部品、成分
イ.航空機、自動車、鉄道、船舶またはこれらに使用される材料、装置などの部品類
ウ.たばこ
(注)生産物が原材料、部品などに使用される場合を含みます。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約
款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第5条(普通保険約款の適用除外)
当社は、この補償条項の対象となる損害については、保険証券記載の適用地域にかかわらず、普通保険約款第6条(保険責任のおよぶ地域)に規定する証券適用地域を「全世界」とします。
第9章 人格権侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
(注)犯罪行為には、過失犯を含みません。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および
保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第10章 広告宣伝活動による権利侵害補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任
② 商標、商号、営業上の表示等の侵害(注)によって生じた損害賠償責任
③ 宣伝価格の誤りによって生じた損害賠償責任
④ 被保険者の業務が広告、放送または出版である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任
(注)営業上の表示等の侵害には、表題または標語の侵害を含みません。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第11章 使用不能損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「純粋使用不能損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合に限ります。
財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合
② 特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、事故原因生産物の損壊のみが発生し、特別約款生産物危険条項第1条に規定する生産物または仕事の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、被保険者が次のいずれかに該当する財物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者が使用または管理する他人の財物。ただし、特別約款施設・業務危険条項第7条(管理財物の範囲)⑤に該当する財物を除きます。
② 特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物または仕事の目的物
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した純粋使用不能損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(支払限度額)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第5条(免責金額)
(1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、純粋使用不能損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損壊」とあるのは、「使用不能」と読み替えて適用します。
第12章 初期対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定
される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生した場合において、被保険者が初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、初期対応費用保険金を支払います。
第2条(支払保険金)
初期対応費用の額
初期対応費用保険金の額
(1)当社がこの補償条項により支払うべき初期対応費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(初期対応費用保険金の請求)
(1)当社に対する初期対応費用保険金の請求権は、被保険者が初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が初期対応費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
初期対応費用の請求書または見積書等、初期対応費用の発生を証明する書類 |
② 初期対応費用に関する領収書等、初期対応費用の支払を証明する書類 |
(3)初期対応費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「初期対応費用」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約(建設業用)初期対応費用補償条項第3条(初期対応費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第13章 訴訟対応費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約において当社が保険金を支払うべき損害に、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)⑥に規定する争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する訴訟対応費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、訴訟対応費用保険金を支払います。
第2条(支払保険金)
訴訟対応費用の額
訴訟対応費用保険金の額
(1)当社がこの補償条項により支払うべき訴訟対応費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(訴訟対応費用保険金の請求)
(1)当社に対する訴訟対応費用保険金の請求権は、被保険者が訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が訴訟対応費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
訴訟対応費用の請求書または見積書等、訴訟対応費用の発生を証明する書類 |
② 訴訟対応費用に関する領収書等、訴訟対応費用の支払を証明する書類 |
(3)訴訟対応費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「訴訟対応費用」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約(建設業用)訴訟対応費用補償条項第3条(訴訟対応費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第14章 ブランドイメージ回復費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生し、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に従い保険金を支払う場合において、被保険者がブランドイメージ回復費用を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、ブランドイメージ回復費用保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社が「用語の説明」に定めるブランドイメージ回復費用のうち②の費用に対して保険金を支払うのは、身体の障害を被った者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に限ります。
第2条(支払保険金)
(1)当社がこの補償条項により支払うべきブランドイメージ回復費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、
1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
ブランドイメージ回復費用の額
ブランドイメージ回復費用保険金の額
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(ブランドイメージ回復費用保険金の請求)
(1)当社に対するブランドイメージ回復費用保険金の請求権は、被保険者がブランドイメージ回復費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がブランドイメージ回復費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
ブランドイメージ回復費用の請求書または見積書等、ブランドイメージ回復費用の発生を証明する書類 |
② ブランドイメージ回復費用に関する領収書等、ブランドイメージ回復費用の支払を証明する書類 |
(3)ブランドイメージ回復費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「ブランドイメージ回復費用」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約(建設業用)ブランドイメージ回復費用補償条項第3条(ブランドイメージ回復費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第15章 被害者治療費等補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)および特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、被害者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被った場合には、重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)の同居の親族または別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者には、被害者を含みます。
第3条(損害賠償金との関係)
この補償条項により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この補償条項により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第4条(支払保険金)
(1)当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表3に記載する金額を限度とします。
治療費等の額
治療費等保険金の額
=
(2)当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
(3)本条(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第5条(治療費等保険金の請求)
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
治療費等の請求書または見積書等、治療費等の発生を証明する書類 |
② 医師の診断書 |
③ 被害者またはその法定相続人の受領証等、治療費等の支払を証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この補償条項については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「治療費等」と読み替えて適用します。
(2)この補償条項については、普通保険約款第27条(保険金の支払)
(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第 26条(保険金の請求)(3)および企業総合賠償特約(建設業用)被害者治療費等補償条項第5条(治療費等保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第16章 基本条項
第1条(被保険者の範囲)
(1)この保険契約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、次の②から⑤までに規定する者については、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
記名被保険者
② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
④ 記名被保険者の使用人
⑤ 記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者の同居の親族
(2)特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)②に定める損害については、本条(1)に定める被保険者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、次のから③までに規定する者については、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
記名被保険者のすべての下請負人
② 上記の者が法人である場合には、その理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 上記の者の使用人
④ この保険契約において対象とする仕事の発注者(注1)
(3)特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)に定める損害については、本条(1)に定める被保険者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
記名被保険者のすべての下請製造業者(注2)。ただし、記名被保険者が生産物を製造する場合であり、かつその生産物に使用される原料、材料、容器等を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
② 記名被保険者の生産物について、販売業務を遂行する者(以下
「販売業者」といいます。)。ただし、記名被保険者の保険証券記載の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(4)特別約款生産物危険条項第1条(保険金を支払う場合)②に定める損害については、本条(1)に定める被保険者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
記名被保険者のすべての下請負人
② 上記の者が法人である場合には、その理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
③ 上記の者の使用人
(5)当社は、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定は、それぞれの被保険者に対して別個にこれを適用し、たがいに普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にいう他人とみなします。
(注1)発注者とは、建築主等の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません。
(注2)下請製造業者とは、記名被保険者に対して原料、材料、容器等
を納入した者のことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、販売業者が行った次のいずれかに該当する行為に起因して、販売業者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
生産物に物理的変化または化学的変化を加えること。
② 再包装または再梱包。ただし、検査、実物展示、試験または記名被保険者の指示による部品の交換を唯一の目的として、包装を解き、元のとおりに再梱包した場合を除きます。
③ 設置、点検または修理業務
④ 記名被保険者によって生産物が販売された後に行うラベルの張り替え
⑤ 記名被保険者によって生産物が販売された後に、他の財物の容器、部品または成分として使用すること。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
(1)当社は、被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務
(注)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する損害賠償責任のほか、工事に従事中の被保険者の使用人の身体の障害につき、その使用人の使用者たる被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
(注)業務とは、下請業務を含みます。
第4条(総支払限度額)
当社がこの保険契約により、普通保険約款、特別約款、この特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従って支払うべき保険金の総額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額を限度とします。
第5条(先行契約に関する遡及危険損害の特則)
(1)本条は、この保険契約に損害賠償請求ベースの先行契約が存在する場合に適用されます。
(2)当社は、先行契約期間中に発生した遡及危険事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、損害賠償請求がなされた時にその事故が発生したものとみなして、この保険契約に従い、保険金を支払います。ただし、先行契約において保険金が支払われるべき場合を除きます。
(3)同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
(4)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
用語 | 説明 |
事故発生時契約 | この保険契約の先行契約であり、事故の発生した日を保険期間に含む保険契約をいいます。 |
② 先行契約 | 補償の範囲が重なる当社との保険契約(注1)の保険期間の開始日を保険期間の終了日(注2)とし、記名被保険者を同一とする当社との保険契約(注1)をいいます。 |
③ 先行契約期間 | この保険契約の先行契約の保険期間をいいます。 |
④ 遡及危険事故 | この保険契約と事故発生時契約との間で補償の範囲が重なる危険に関して発生した次のいずれかに該当する事故をいいます。 ア.他人の身体の障害 イ.他人の財物の損壊 |
⑤ 損害賠償請求ベース | 保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う契約方式をいいます。 |
(5)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(注3)場合において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(注1)当社との保険契約には、当社が非幹事保険会社である共同保険契約を含みます。
(注2)保険期間の終了日とは、終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。
(注3)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(保険料算出の基礎)
(1)普通保険約款第17条(保険料の精算)(4)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる「完成工事高・売上高」は、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、記名被保険者が行ったすべての仕事、販売したすべての商品および提供したすべてのサービスの対価の総額をいいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約締結時に本条(1)に規定する「完成工事高・売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間のすべての完成工事高・売上高の総額を「完成工事高・売上高」とします。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度とは、その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第7条(保険料精算の省略)
当社は、普通保険約款第17条(保険料の精算)(1)および(3)、同第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第8条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
当社は、普通保険約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還また
は追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 保険料の返還、追加保険料の請求
普通保険約款第
7条(告知義務)
(1)により告げられた内容が事実と異なる場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
次のア.またはイ.のとおりとします。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。
× 未経過月数(注2) 12
② 普通保険約款第
8条(通知義務)
(1)の事実が発生した場合
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。
(ア)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
|||J
ƒ|||\
× 1- 既経過月数(注3)
12
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
(イ)
-
③ 上記 および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合
次のア.またはイ.のとおりとします。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
× 未経過月数(注2) 12
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。
(ア)
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
|||J
ƒ|||\
× 1- 既経過月数(注3)
12
(イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載の最保険料 低保険料 |
(注1)算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の返還−無効または失効の場合)
当社は、普通保険約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定にかかわらず、保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過月数(注)れた保険料 × 1- 12 |
||J
ƒ||\
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(保険料の返還−解約または解除の場合)
普通保険約款第7条
(告知義務)(2)、同第8 条(通知義務)
(2)、同第14条(当社による保険契約の解除)、同第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合
保険料の返還
区分
次の算式により算出した額を返還します。
既に払い 既経過月数(注)込まれた × 1- 12
保険料
|||J
ƒ|||\
当社は、普通保険約款第21条(保険料の返還-解約または解除の場合)(1)の規定にかかわらず、保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。
ア.
既に払い 既経過月数(注)込まれた × 1- 12
保険料
イ.
-
② 普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合
保険証券記載の最低保険料
既に払い込まれた保険料
|||J
ƒ|||\
(注)既経過月数について、1か月に満たない期間は1か月とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この保険契約において、普通保険約款第30条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 一眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 一眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、 母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。) |
別表2 支払限度額
補償条項 | 支払限度額 |
来訪者財物損壊補償条項 | 来訪者1名につき10万円、1回の事故につき100万円、保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
生産物自体の損害補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
国外一時持出・流出生産物危険補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
人格権侵害補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
使用不能損害拡張補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
初期対応費用補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
訴訟対応費用補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
ブランドイメージ回復費用補償条項 | 1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの補償条項の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 |
別表3 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故につき被害者1名について)
区分 | 支払限度額 |
被害者が死亡した場合 | 50万円 |
被害者が重度後遺障害を被った場合(被るおそれのある場合を含みます。) | 50万円 |
被害者が入院した場合 | 10万円 |
被害者が通院した場合 | 3万円 |
別表4 治療費等保険金の支払限度額(1回の事故および保険期間中について)
1,000万円
1事故・保険期間中支払限度額
生産物危険限定補償特約
第1条(補償内容の限定―生産物危険限定)
当社は、加入者証記載のプラン名がエコノミーの場合には以下の規定を適用せず、生産物危険のみ補償します。
名称 | 適用しない条項 |
企業包括特別約款 | 施設・業務危険条項 |
② 企業総合賠償特約、企業総合賠償特約(建設業用) | 身体障害・財物損壊補償条項第2条(保険の対象)(1)および(2) |
構内専用車等危険補償条項 | |
従業員所有自動車危険補償条項 | |
管理財物損壊補償条項 | |
来訪者財物損壊補償条項 | |
国外一時業務危険補償条項 | |
人格権侵害補償条項 | |
広告宣伝活動による権利侵害補償条項 | |
使用不能損害拡張補償条項 | |
初期対応費用補償条項 | |
訴訟対応費用補償条項 | |
ブランドイメージ回復費用補償条項 | |
被害者治療費等補償条項 |
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
受託物損壊補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が管理または使用する受託物の損壊によって、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害(以下「受託物損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(受託物の範囲)
この特約において規定する受託物とは、企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)施設・業務危険条項第7条(管理財物の範囲) から④までに規定する財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。
土地およびその定着物(注1)
② 動物、植物等の生物
③ 船舶(注2)および航空機
④ 自動車(注3)の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等、自動車(注3)を取り扱う業務として受託した自動車(注3)
⑤ 上記③または④に定着(注4)または装備(注5)されている物
⑥ 企業総合賠償特約または企業総合賠償特約(建設業用)の「用語の説明」に規定する来訪者財物
(注1)定着物とは、建物、xxxをいいます。
(注2)船舶には、ヨット、セールボート、モーターボート等を含みます。
(注3)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注4)定着とは、ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注5)装備とは、機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および特別約款の保険金を支払わない場合の規定のほか、受託物損害のうち、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊に起因する損害
③ 受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
④ 屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害。ただし、これらの部分が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から入る雨または雪等に起因する損害を除きます。
⑤ 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
⑥ 受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質
(注1)に起因する損害
⑦ 通常の作業工程上生じた修理(注2)もしくは加工(注3)の拙劣または仕上不良等による受託物の損壊に起因する損害
⑧ 受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
⑨ 冷凍・冷蔵装置(注4)の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
(注1)受託物本来の性質には、自然発火および自然爆発を含みます。
(注2)修理には、点検を含みます。
(注3)加工とは、受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。
(注4)冷凍・冷蔵装置には、これらの付属装置を含みます。
第4条(支払限度額)
(1)当社が、受託物損害に対して支払うべき普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に定める損害賠償金は、次表に定める額を超えないものとします。
区分 | 損害賠償金の限度額 |
被害受託物が業務対象物件(注1)の鍵(注 2)である場合 | 次に定める費用の合計額 ア.紛失したまたは盗取された鍵(注2)で施錠・xxが可能な業務対象物件(注 1)の錠前(注3)の交換費用 イ.損壊した鍵(注2)の再作成費用 ウ.損壊した鍵(注2)と同じ扉等をx x・xxできる他の鍵(注2)の再x x費用 |
② 被害受託物が上記以外である場合 | 被害受託物が事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額 |
(2)当社は、本条(1)ア.からウ.までに定める費用を除き、いかなる場合も、受託物の使用不能(注4)に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社がこの特約により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第
3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表に記載する金額を限度とします。
(4)本条(3)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
(注1)業務対象物件とは、被保険者が仕事の対象として管理する物件をいいます。
(注2)鍵には、IDカードおよび類似のものを含みます。
(注3)錠前には、シリンダーを含みます。
(注4)使用不能には、得べかりし利益の喪失を含みます。
第5条(免責金額)
(1)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、受託物損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第6条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当社は、受託物損害については、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)の規定を適用しません。
第7条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発(注)によって生じた受託物の損壊に起因する損害に対しては、特別約款基本条項第4条(サイバーインシデントの取扱い)(1)
の規定を適用しません。
(注)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
データ損壊復旧費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。 |
て | データ損壊復旧費用 | 消失もしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用をいいます。ただし、被保険者以外の第三者が作業を行い、それに伴い発生した費用に限ります。 |
電子情報 | コンピュータシステムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)施設・業務危険条項第
1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に他人が所有または使用する電子情報を消失または損壊した場合において、被保険者がデータ損壊復旧費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、データ損壊復旧費用保険金を支払います。
第2条(支払保険金)
(1)当社がこの特約により支払うべきデータ損壊復旧費用保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故につき別表に記載する金額を限度とします。
保険証券記載の特別約款の基本補償の免責金額
データ損壊復旧費用の額
データ損壊復旧費用保険金の額
= -
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
(3)本条(1)の免責金額は、第1条(保険金を支払う場合)の損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第3条(データ損壊復旧費用保険金の請求)
(1)当社に対するデータ損壊復旧費用保険金の請求権は、被保険者がデータ損壊復旧費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がデータ損壊復旧費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
データ損壊復旧費用の請求書または見積書等、データ損壊復旧費用の発生を証明する書類 |
② データ損壊復旧費用に関する領収書等、データ損壊復旧費用の支払を証明する書類 |
(3)データ損壊復旧費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第4条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「データ損壊復旧費用」と読み替えて適用します。
(2)この特約については、普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第26条(保険金の請求)(3)およびデータ損壊復旧費用補償特約第3条(データ損壊復旧費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
工事遅延損害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 違約罰 | 制裁的な観点から支払われる金銭であって、損害賠償額の予定として認められないものをいいます。 |
う | 請負契約書 | 対象工事に関する工事名・工事期間・請負金額等を記載し、対象工事の発注者と元請負人との間で双方の権利義務を定めた文書をいいます。ただし、注文・発注に対して承諾を示す文書や、対象工事を発注するときに元請業者に発注内容を伝える文書は含みません。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいい、被保険者の下請負人を含みません。 |
け | 原因事故 | 企業包括特別約款施設・業務危険条項第1条(保険金を支払う場合)に規定される損害の原因となった事故をいいます。 |
た | 対象工事 | 保険証券記載の仕事のうち次のすべてに該当する工事をいいます。ただし、原因事故が発生してから履行期日が短縮された工事、および原因事故の発生の有無を問わず工事請負契約が解除された工事を除きます。 記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ② 原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ③ 記名被保険者と発注者の間に請負契約書が存在し、請負契約書の中に遅延規定および履行期 日が定められている工事 |
ち | 遅延規定 | 対象工事が遅延した場合の損害賠償金または違約金をあらかじめ定めた規定をいいます。 |
り | 履行期日 | 対象工事を完成させて対象工事の目的物を発注者に引き渡すべき期日であって、年月日単位で定められたものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に発生した原因事故に起因する対象工事の遅延について、記名被保険者が発注者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「工事遅延損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定は、次のすべての条件を満たす場合に限り、適用されます。
対象工事に起因して原因事故が発生し、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に定める損害賠償金が発生すること。
② 上記の原因事故に起因して、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上にわたり遅延すること。
第2条(損害賠償金の範囲)
当社が、工事遅延損害に対して支払うべき普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に定める損害賠償金には、違約
罰としての違約金を含みません。
第3条(支払限度額)
(1)当社がこの特約により支払うべき保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表に記載する金額を限度とします。
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第4条(免責金額)
(1)当社がこの特約により保険金を支払う場合には、1回の事故について、保険証券に記載された特別約款の基本補償の免責金額を適用します。
(2)本条(1)の免責金額は、工事遅延損害のほかに当社が保険金を支払うべき損害がある場合であっても、それぞれの損害に対して別個にこれを適用せず、1回の事故につき1回のみ適用するものとします。
第5条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、原因事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)に規定する事故発生時の義務のほか、発注者に対して履行期日の延長を要請しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく本条(1)の義務に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(普通保険約款の適用除外)
当社は、工事遅延損害については、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1事故支払限度額 | 1回の事故につき次のいずれか低い額とします。ただし、保険証券にこの特約の1事故支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。 対象工事の請負契約書の遅延規定において損害賠償金または違約金(注)として定められている額 ② 1,000万円 (注)違約金には、違約罰としての違約金を含みません。 |
保険期間中支払限度額 | 保険期間中につき1,000万円とします。 |
借用イベント施設損壊補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | イベント等 | 研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。 |
し | 借用イベント施設 | 記名被保険者が保険証券記載の仕事の遂行のために行うイベント等のために日本国内において他人から賃借する建物をいいます。 |
そ | 損壊 | この特約においては、滅失、破損または汚損をいい、紛失、盗取および詐取を含みません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、借用イベント施設が不測かつ突発的な事故により損壊したことにより、借用イベント施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「借用施設損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)の保険金を支払わない場合の規定のほか、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
借用イベント施設の修理、改造、取壊し等の工事
② 借用イベント施設の欠陥またはねずみ食いもしくは虫食い
③ 借用イベント施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損
④ 借用イベント施設の自然の消耗
⑤ 借用イベント施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、変質、その他これらに類似の事由
⑥ 被保険者が借用イベント施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊
第3条(支払保険金)
(1)当社が、この特約により普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までについて支払うべき保険金の額は、同条(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表1に記載する金額を限度とします。
普通保険約款第3条(1) から④までの合算額
別表2記載の免責金額
保険金の額
= -
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、借用イベント施設が次のいずれかに該当する事故により損壊した場合は、本条(1)の算式中、免責金額をないものとみなして算出します。
火災
② 破裂・爆発(注1)
③ 給排水設備(注2)の破損または詰まりにより生じた漏水、放水等による水ぬれ
(3)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
(注1)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)給排水設備には、スプリンクラー設備・装置を含みます。
第4条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発(注)によって生じた借用イベント施設の損壊に起因する損害に対しては、特別約款基本条項第4条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
(注)破裂・爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 支払限度額
1回の事故および保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
別表2 免責金額
1回の事故につき10万円とします。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
対物超過費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
さ | 再調達価額 | 被害財物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 時価額 | 対物事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額をいいます。 |
た | 対物事故 | 保険期間中に発生した他人の財物の損壊をいいます。ただし、企業包括特別約款またはこの保険契約に付帯される他の特約の規定により保険金が支払われる損害の原因となるものに限ります。 |
対物超過費用 | 被害財物の復旧費が、その財物の時価額を上回ると認められる場合において、対物事故の解決のために被保険者が負担した費用をいいます。ただし、復旧費から時価額を差し引いた額を限度とし、対物事故の被害者を被保険者とする保険契約により被害財物の復旧費が補填されている場合等、その被害者が損害賠償請求を行っていないにもかかわらずなされる給付は、その名目を問わず除きます。 | |
ひ | 被害財物 | 対物事故により損壊した財物をいいます。 |
ふ | 復旧費 | 対物事故が生じた地および時において、財物を事故発生直前の状態に復旧するのに直接要する修理費をいいます。財物を修理できない場合で再築または再取得するときまたは修理費が再調達価額を超過する場合は、再調達価額とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、対物事故について賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(1) に規定する損害賠償金に対して保険金が支払われる場合において、被保険者が対物超過費用を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、対物超過費用保険金を支払います。ただし、企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)またはこの保険契約に付帯される他の特約により保険金が支払われる損害を除きます。
第2条(支払保険金)
対物超過費用の額
対物超過費用保険金の額
(1)当社がこの特約により支払うべき対物超過費用保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故および保険期間中につき別表に記載する金額を限度とします。
=
(2)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
第3条(自動車保険等との関係)
企業総合賠償特約または企業総合賠償特約(建設業用)の構内専用車等危険補償条項第3条(自動車保険等との関係)および従業員所有自動車危険補償条項第4条(自動車保険等との関係)の規定は、この特約について準用します。
第4条(対物超過費用保険金の請求)
(1)当社に対する対物超過費用保険金の請求権は、被保険者が対物超過費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が対物超過費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
対物超過費用に関する示談書または請求書等、対物超過費用の発生を証明する書類
保険金請求に必要な書類または証拠
② 対物超過費用に関する領収書等、対物超過費用の支払を証明する書類
(3)対物超過費用保険金の請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第5条(普通保険約款等の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「法律上の損害賠償責任」、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのは、「対物超過費用」と読み替えて適用します。
(2)この特約については、普通保険約款第27条(保険金の支払)(注1)の規定中、「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは、「第26条(保険金の請求)(3)および対物超過費用補償特約第4条(対物超過費用保険金の請求)(2)」と読み替えて適用します。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1回の事故につき50万円、保険期間中につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
借用不動産損壊補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
こ | 工場 | 機械類を設置して、物品の製造もしくは加工または解体もしくは修理等の用に供される施設をいいます。 |
し | 事務所 | 被保険者の役員または従業員による事務(注)の用に供される施設をいいます。 (注)事務とは、計算や書類等、主として机上で 行う業務をいいます。 |
借用xx | 建物のうち、被保険者が社宅、事務所または店舗 (注1)として日本国内において他人から借用しているすべてのxx(注2)をいいます。ただし、保険証券記載の仕事の遂行の一環として行うイベント等(注3)のために他人から賃借する建物を除きます。 (注1)社宅、事務所または店舗には、工場および倉庫を含みません。 (注2)xxには、戸室内に収容されている家財 じゅう または什器その他の備品等の動産を含みま せん。 (注3)イベント等とは、研修、講演、展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。 | |
借用xx台帳 | 借用xxの用途、所在地およびその他の当社が定める事項を記載した保険契約者または被保険者備付の一覧表をいいます。 | |
社宅 | 被保険者の役員もしくは従業員またはそれらの者の家族の居住の用に供される住宅をいいます。 | |
そ | 倉庫 | 物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物または物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、物品の保管の用に供されるものをいいます。 |
損壊 | この特約においては、滅失、破損または汚損をいい、紛失、盗取および詐取を含みません。 | |
て | 店舗 | 被保険者の商品の陳列、販売等営業の用に供される施設をいいます。 |
は | 破裂・爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、借用xxが、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者がその借用xxについてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、借用xxの賃借人である記名被保険者のみをいい、被保険者の役員および従業員は含みません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人
の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 被保険者の心神喪失または指図
⑦ 借用xxの改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(2)当社は、借用xxに生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
② 借用xxの自然の消耗もしくは劣化(注5)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、もしくは虫食い等によって生じた損壊
③ 借用xxの欠陥によって生じた損壊
④ 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤ 外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
⑥ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損壊
⑧ 借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注6)であって、借用xxごとに、その借用xxの機能の喪失または低下を伴わない損壊
⑨ 借用xxの使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の損壊
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、借用xx
の他の部分と同時に損壊を被った場合を除きます。
ひょう じん
⑪ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注
7)またはこれらのものの漏入(注8)によって生じた損壊
(3)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(4)当社は、被保険者の使用人が所有する借用xxが損壊したことに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済核燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化には、日常の使用に伴う磨耗、消耗ま
たは劣化を含みます。
(注6)汚損には、落書きによる汚損を含みます。
(注7)吹込みとは、窓・戸等建物または屋外設備・装置の開口部から入り込むことをいいます。
(注8)漏入とは、屋根・壁等建物または屋外設備・装置の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第4条(支払保険金)
(1)当社が、この特約により普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までについて支払うべき保険金の額は、同条(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の事故につき別表1に記載する金額を限度とします。
普通保険約款第3条(1) から④までの合算額
別表2記載の免責金額
保険金の額
= -
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、借用xxが次のいずれかに該当する事故により損壊した場合は、本条(1)の算式中、免責金額をないものとみなして算出します。
火災
② 破裂・爆発
③ 給排水設備(注)の破損または詰まりにより生じた漏水、放水等による水ぬれ
(3)本条(1)に規定する限度額は、保険証券に記載された企業包括特別約款(以下「特別約款」といいます。)の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。
(注)給排水設備には、スプリンクラー設備・装置を含みます。
第5条(借用xx台帳の備付義務)
保険契約者または被保険者は常に借用xx台帳を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第6条(代位)
当社は、普通保険約款第28条(代位)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の役員、従業員ならびにそれらの者の配偶者(注)および同居の親族に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
(注)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当社は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害については、特別約款施設・業務危険条項第2条(保険金を支払わない場合-その
1)の規定を適用しません。
第8条(サイバーインシデントの取扱い)
当社は、この特約においては、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた借用xxの損壊に起因する損害に対しては、特別約款基本条項第4条(サイバーインシデントの取扱い)(1)の規定を適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 支払限度額
1回の事故につき1,000万円とします。ただし、保険証券にこの特約の支払限度額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
別表2 免責金額
1回の事故につき10万円とします。ただし、保険証券にこの特約の免責金額として異なる金額が記載されている場合には、その額を適用します。
サイバーリスク補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、賠償責任保険普通保険約款および企業包括特別約款の「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為 (注)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)同一の行為には、複数の顧客に対し、同一 内容の説明を行った一連の行為を含みます。 |
1回の事故 | 情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の情報セキュリティ事故をいいます。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を被保険者が知った時にすべての情報セキュリティ事故を知ったものとみなします。 | |
き | 企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。 |
く | クレジット情報モニタリング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
け | 継続契約 | この特約においては、プロテクト費用補償保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするプロテクト費用補償保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日とは、そのプロテクト費用補償保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除 の日とします。 |
権利保全行使費用 | 賠償責任保険普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)③に規定する手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用をいいます。 | |
こ | 広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策また は危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
公的調査 | 公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 | |
公的調査対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要する次のいずれかに該当する費用をいいます。 公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用 (注) ③ 公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 (注)通信費用には、文書の作成代および封筒代 を含みます。 | |
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 |
コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 | |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。 | |
コンピュータシステム等復旧費用 | 情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用であって、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ③ 消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 (注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器には、携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を含みません。 (注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を含みません。 (注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の 賃借費用を含みます。 |