Contract
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 MXモバイリング株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この「マルファイ サービス契約約款」(以下「約款」といいます)を定め、これに従いマルファイ サービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「契約者」といいます)へ提供します。
2 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1 当社から契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 この約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに契約者に周知することにより、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、変更後の約款が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記録した IC カードをいい、当社が本サー ビスを提供するために貸与するもの |
2. 移動通信事業者 | 本サービスを提供するために、移動無線通信網を提供する携帯電話事業者 |
3. 協定事業者 | 移動通信事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
4. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の使用に供すること |
5. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
6. 契約者回線 | 本契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
7. 課金開始日 | 本サービスの利用に係る月額料金の起算日として当社が指定する日 |
8. 自営端末機器 | 契約者がSIMカードを利用するため、自ら用意する端末機器 |
9. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
第2章 本サービスの品目
第4条(本サービスの品目)
本サービスは、移動通信事業者が提供する移動無線通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する当社が定める仕様に基づく電気通信サービスであり、別記に定める種類の品目があります。
第5条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、本サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、本サービス 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。
第7条(契約者識別番号の付与)
当社は、契約者に対し、契約者識別番号を定め、1 契約者回線ごとに1つ付与します。
第8条(契約申込の方法)
1 本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
2 本サービスの申込をする者は、本人確認のために当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)を提示する必要があります。
第9条(契約の成立)
1 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事由に該当する場合には当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不足があるとき
(2) 当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
(4) 本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(5) 支払手段として当社の定めるクレジットカードを指定できないとき、あるいは正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 本サービスの利用申込者が 20 歳未満であったとき
(8) 当社が別途定める書類(当該利用申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき
(9) その他当社が申し込みを承諾することにつき、不適当と判断したとき
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、第 2 項に掲げる事由の判断のため、利用申込者に対し、身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われ
ない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
5 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
6 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第10条 (本サービスの通知又は連絡)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウントまたはショートメッセージ(SMS)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントまたはショートメッセージ(SMS)に対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。ただし、メールまたはショートメッセージ(SMS)での通知を希望しない場合は、書面で通知するものとします。
第11条 (最低利用期間)
1 本サービスは料金表 3 に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービスの解約した場合、当社が定める期日までに、料金表
3 に規定する契約解約手数料を支払っていただきます。
第12条 (品目等の変更)
1 契約者は、当社所定の方法に従い本サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 27 条(手続きにて関する手数料の支払義務)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第13条 (その他の契約内容の変更)
1 契約者は、当社所定の方法に従い契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更により第 27 条(手続きに関する手数料の支払義務)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第14条 (契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス、ショートメッセージ(SMS)又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス、ショートメッセージ(SMS)の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第15条 (本サービス利用権の譲渡)
1 契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
2 契約者は、契約者の責任において、利用者に本サービスを利用させることができます。この場合において、利用者の行為は契約者の行為とみなして約款が適用されるものとします。なお、本サービスを再販売する等業として第三者に本サービスを利用させることはできません。
第16条 (契約者の地位の承継)
1 契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係る本サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
第17条 (本サービス契約の解除)
1 契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、契約者が第 23 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないで本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め契約者にそのことを通知します。
5 契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 9 条第 2 項に該当したとき
(6) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他事由により、クレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含む)から料金等の決済を受けられないことが判明したとき
(8) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(9) この約款に違反し催告後も是正しないとき
(10)死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき (11)当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(12)監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(13)契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(14)その他当社が契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第4章 SIMカード及び自営端末機器
第18条 (SIMカードの貸与)
1 当社は、契約者に対し、本サービス利用のためにSIMカードを貸与します。
当社は、利用者に対し、SIMカードを当社所定の方法により引渡すものとします。
2 利用者が当社からSIMカードの引渡しを受けた後、当社が別途定める期間内にSIMカードの規格、仕様、個数につき不適合ないし不足または外観上明らかな瑕疵の存在の申立てがなかった場合は、 SIMカードは利用者に引渡されたものとみなします。
3 SIMカードの危険負担は本条第1項で定めるSIMカードの引渡しをもって当社から利用者に移転するものとします。
4 当社は、利用者に対し、引渡時においてSIMカードが正常な性能を備えていることのみを担保し、 SIMカードの商品性もしくは利用者の使用目的への適合性その他については担保しません。
第19条 (SIMカードに係る契約者の義務)
1 契約者はSIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 契約者はSIMカードを契約者及び申込利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡及び売買等をしてはならないものとします。
3 SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
4 契約者は、SIMカードを受領後 10 日以内に契約者の責めによらない事由により生じた故障に限り、当社は無償で代替のSIMカードを提供するものとします。
5 契約者はSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
6 契約者はSIMカードを分解もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体等を接続しないこととします。
7 契約者は、故意に接続回線に保留したまま放置し、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
8 契約者はSIMカードの盗難、紛失または破損があった場合、速やかに本サービス取扱所に届け出るものとし、これに対して当社は当該届出を受領後、直ちに本サービスの利用を一時中断等の対応を行うものとします。但し、当該契約者の届出日が当社の休業日であった場合、当社は翌営業日に当該届出に対応するものとします。
第20条 (SIMカードの返還)
契約者は本サービス契約終了後、当社が指定の方法により速やかにSIMカードを返還するものとします。なお、SIMカードの返還費用は契約者の負担とします。
第21条 (自営端末機器)
1 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器を契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第5章 利用中止等
第22条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 移動通信事業者又は協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社、移動通信事業者又は協定事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社、移動通信事業者又は協定事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第23条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、またはその恐れがあることが明らかであるとき
(2) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える
態様において本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第 9 条(契約の成立)第 2 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) 契約者が指定したクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他事由により、クレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含む)から料金等の決済を受けられないことが判明したとき
(9) 本サービスに移動通信事業者又は協定事業者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、移動通信事業者又は協定事業者が当社への役務提供を停止したとき
(10) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第6章 通信
第24条 (通信利用の制限等)
1 移動通信事業者又は協定事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中止する措置を取ることがあります。
2 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
3 通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定地域の通信の利用を制限することがあります。
4 本サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間において、契約者に事前に通知することなく、通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
第7章 料金等
第25条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表 1、2 に定めるところによります。
第26条 (利用料金の支払義務)
1 契約者は、当社が本サービスの課金開始した日から本契約の解除があった日までの期間について、料金表 1 に規定する月額利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合にそのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利 を失うものとします。 |
(4) 前 3 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
第27条 (手続きに関する手数料の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたとき は、料金表 2 に規定する手続きに関する手数料の支払いを要します。ただし、その本サービスの着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその手数料が支払われているときは、当社は、その手数料を返還します。
第28条 (利用料金等の支払期日)
契約者は、この約款に基づき負担する料金その他の債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第29条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第30条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合 で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第31条 (消費税)
契約者が当社に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第
108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第32条 (回収業務の委託)
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法 により認可された債権回収代行会社または弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第8章 保守
第33条 (当社の維持責任)
当社は、電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第34条 (契約者の維持責任)
1 契約者は、自営端末機器を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は自営端末機器(移動無線装置に限る)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第35条 (契約者の切分責任)
契約者は自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他の電気通信設備を利用できなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認したうえで、当社に故障の連絡をするものとします。
第9章 禁止行為
第36条 (営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第37条 (著作権等)
1 契約者は、本サービスを通じて当社が利用者に提供する情報(映像、音声、文章等を含みます。以下同じ)に関する著作権が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2 契約者は、本サービスを通じて当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはならないものとします。
第38条 (禁止事項)
(1)他の利用者、第三者または当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)他の利用者、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)他の利用者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為又は掲載する行為、児童の保護等に関する法律に違反する行為又は暴力を助長するような行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつく恐れの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷する・虐待する画像等の情報、その他社会通念上、念上、他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為、人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為。
(10)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
(11)当社から事前に承認を得ていない、本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で他の利用者、第三者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の利用者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の利用者になりすまして、本サービスを利用する行為。
(16)法令もしくは公序良俗に違反し、または他の利用者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(17)前各号に定める行為を助長する行為。
(18)前各号に該当する虞があると当社が判断する行為。
(19)その他、当社が不適切と判断する行為。
第10章 損害賠償
第39条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った 時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額料金等の月額料を発生した損害の限度とし、かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において、当社と協議の上決定された額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
第40条 (免責)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、約款等の変更により自営端末機器の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
3 当社は、第 22 条(利用中止)、第 23 条(利用停止)、第 24 条(通信利用の制限等)、第 41 条(本サービスの提供の終了)に規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービスの提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任を負いません。
4 当社のサービスの提供、サービスが利用できなかった事、遅滞、当社のサービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
5 当社のサービスは、現時点で契約者に対し提供されているものとし、当社または提携先が提供する情報またはソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
6 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害その他の損害については、契約者が約款を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。
7 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害について は、約款の規定外の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の
責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
8 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは本サービス取扱所の専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを契約者に通知します。
第11章 雑則
第41条 (本サービスの提供の終了)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了し、本サービス終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、契約者に対し、本サービス終了日の1ヶ月前までにその旨通知いたします。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第42条 (本サービスの変更等)
1 当社は、第2条で規定する通知の方法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第43条 (本サービスの技術仕様等の変更)
当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件に変更または電気設備の更改等に伴い、契約者が使用するSIMカードまたは自営端末機器の改造または撤去等を要することとなった場合でも、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第44条 (個人情報の取り扱い)
1 契約者は、本サービスを提供する目的のために、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その委託先に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、契約者から知り得た個人情報については、当社が別途定める個人情報保護方針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行います。
5 当社は、丸紅株式会社及び丸紅株式会社の有価証券報告書に記載されている同社連結対象会社(以下、併せて「丸紅グループ」といいます。)との間で、収集した個人情報を以下の通り、共同利用します。
(1)共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2)利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、丸紅グループの事業に関して行われるもの
①商品・サービス 等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
②商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤市場調査、その他の調査・研究のため
⑥懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイント、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、これらに限られません。)の供与のため
⑪当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
(3)共同して利用される個人データの管理については、当社が責任を有します。
6 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を契約者の同意なしに第三者に開示・提供しませ ん。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第45条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、移動通信事業者又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
1 当社は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。)により、移動通信事業者の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
2 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、契約者の選択によりかかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第46条 (その他)
1 当社および契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第
一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3 この約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
付則
この約款は 2017 年 11 月 27 日から実施します。
2017 年 12 月 14 日 料金表改定
2018 年 4 月 1 日 一部改定
2019 年 7 月 1 日 一部改定
2020 年 4 月 1 日 一部改定
2021 年 4 月 1 日 一部改定
2023 年 7 月 1 日 一部改定
【別記】
サービス品目
サービス | プラン名 |
データ通信専用SIMカード | データSIM 3GB スタートプラン |
データSIM 6GB オススメプラン | |
データSIM 10GB 大容量プラン |
プラン名 | 通常月額料金 | セット割引月額料金 |
データSIM 3GB スタートプラン | 1,100 円(税込 1,210 円) | 860 円(税込 946 円) |
データSIM 6GB オススメプラン | 1,800 円(税込 1,980 円) | 1,560 円(税込 1,716 円) |
データSIM 10GB 大容量プラン | 2,800 円(税込 3,080 円) | 2,560 円(税込 2,816 円) |
※SIMカードサイズは、標準SIM、microSIM、nanoSIMになります。料金表 基本料金
※Marubeni 光+マルファイとの契約でセット割引料金を適用します。
※本サービスの利用計算期間は月単位になります。SIMカードを発送した日から月額課金開始します。月の途中でご利用開始・解約した場合でも満額の月額料金がかかります。
※余ったデータ通信量は翌月末まで繰り越して利用できます。
○容量追加 利用料
1GB につき | 1,300 円(税込 1,430 円) |
※容量追加は、1GB 単位とし、1 ヶ月あたりの追加上限は 3GB までとします。
※有効期限は購入いただいた月から 3 ヶ月後の月末までの期間において有効とします。
1. 手数料等
区分 | 料金 | |
契約事務手数料 | (初期費用) | 3,000 円(税込 3,300 円) |
プラン変更手数料 | 毎月 20 日迄に受付けたものを翌月 1 日から適用します | 1,000 円(税込 1,100 円) |
請求書発行手数料 | コンビニ払い等により請求書を発行する場合 | 200 円(税込 220 円) |
3.最低利用期間
本サービスの最低利用期間は現在ありません。