Contract
公園遊具修繕業務委託(その2)契約書
1 委託業務の名称 | 公園遊具修繕業務委託(その2) |
2 契約期間 | 令和5年 月 日から令和5年12月28日 |
3 委託料 | この契約に係る委託料は、金 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の合計額金 〇,〇〇〇,〇00円) |
4 契約保証金 | 契約保証金は、奈良市契約規則第23条第2項第3号の規定により免除する。 |
奈良市(以下「発注者」という。)と〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、上記の業務委託について次のとおり契約を締結する。
(委託業務)
第1条 発注者は、公園遊具修繕業務委託(その1)(以下「委託業務」という。)の処理を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(処理の方法)
第2条 受注者は、別紙公園遊具修繕業務委託(その1) 特記仕様書(以下、「仕様書」という。)に基づき委託業務を処理しなければならない。
2 受注者は、委託業務の処理について、前項の仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(調査等)
第3条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、委託業務の実施について必要な指示をすることができる。
(器具材料の負担等)
第4条 受注者は、委託業務の実施に必要な器具、材料等を負担するものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(xx技術者)
第7条 受注者は、業務履行について、管理、監督するxx技術者を定め、発注者に通知
するものとする。
(業務完了の報告及び確認等)
第8条 受注者は、委託業務を完了したときは、委託業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、委託業務の履行について確認し、完全に履行されていない場合は受注者に対し履行を求めるものとする。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして、発注者の確認を受けるものとする。
(委託料の支払)
第9条 受注者は、委託業務の完了について発注者の確認を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から30日以内に、委託料を受注者に支払うものとする。
(委託期間の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞無くその理由を付して委託期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(履行遅滞等)
第11条 受注者の責めに帰すべき理由により委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間満了後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、違約金(次項の規定により計算した額が1,000円未満であるときは、これを要しない。)を付して委託期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料につき、延長日数に応じて年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率が改正された場合は、当該改正された後の率)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第9条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、発注者は、未払金額につき、遅滞日数に応じて、前項に規定する率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。ただし、当該額が10
0円未満であるときは、この限りでない。
(委託業務の内容の変更等)
第12条 発注者は、この契約締結後の事情により必要がある場合には、委託業務の内容を変更し,又は委託業務の処理を一時中止することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、委託業務の処理その他この契約による債務を履行しないとき。
(2) この契約に基づく発注者の指示に従わず、又は発注者の調査に協力しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として委託料の1
0分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。
3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は、その責めを負わない。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)この契約に関し、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
ウ xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(2)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7)この契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第2号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と 契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第2号から第6号までのいずれかに該当する者をこの契約に係る下
請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 受注者が、この契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(10) この契約に基づく調査において発注者の業務を妨害し、又はこの契約に基づく債務の履行において詐欺その他の不正行為をしたとき。
(11) 委託業務の処理が不能である(ことが明らかに認められる)とき。
(12) 委託業務の処理を拒絶する意思を明確に示したとき。
(13) 委託業務の一部の処理を拒絶する意思を明確に示した場合又は委託業務の一部の処理が不能である場合において、既に完了した部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(14) 特定の日時又は一定の期間内に委託業務を処理しなければ契約の目的を達することができない場合において、当該日時又は期間内に処理しないとき。
(15) 第7号から第10号までに掲げる場合のほか、委託業務の処理その他この契約による債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかなとき。
2 受注者が次に掲げる場合に該当するときは、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 委託業務の一部の処理が不能である(ことが明らかに認められる)とき。
(2) 委託業務の一部の処理を拒絶する意思を明確に示したとき。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の解除の場合に準用する。
4 受注者は、第1項第1号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに係わらず、契約金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同号アからウまでに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
5 前項の規定は、この契約による債務の履行が完了した後においても適用するものとする。
6 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、第
1項第8号及び第9号に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合 同法に規定する再生債務者等
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合の解除が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、その違反によってこの契約の
履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告によらない解除権)
第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第12条の規定により、中止の期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
2 前条第2項の規定は、前項の解除の場合に準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条第1項又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償)
第19条 受注者は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第20条 受注者は、この契約の履行において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため若しくは不当な目的に使用してはならない。この契約の満了、解約又は解除後も同様とする。
2 受注者は、その業務の従事者(従事していた者を含む。)に対して前項の義務と同様の義務を課すために、教育等の必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、この契約の履行において個人情報を取り扱う場合は、別記「奈良市個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(特許xxの使用)
第21条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(管轄裁判所)
第22条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0x0x奈良市
奈良市長 x x x x
受注者