地上波テレビ放送サービス及び BS パススルー放送サービス加入契約約款
地上波テレビ放送サービス及び BS パススルー放送サービス加入契約約款
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)と、当社が設置する施設により地上波テレビ放送サービス及び BS パススルー放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約は、放送法に基づいて定めた以下の条項(以下「本約款」という)によるものとします。
第 1 条 (提供するサービス)
当社は、定められた業務区域において以下のサービスを提供します。
(1)施設利用サービス
(ア)地上デジタル放送再放送
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送のうち、当社が定めた放送を同時再放送するサービス。
(2)光施設利用サービス
(ア)BS パススルー放送再放送
前項施設利用サービスに加え、BS 放送サービスのうち、当社が定めた放送を BS パススルー方式で同時再放送するサービス。
(3)上記役務に付帯するサービス
第 2 条 (契約の単位)
本契約は、世帯・法人・団体ごとに行うものとします。
第 3 条 (提供条件)
光施設利用サービスは、当社が定める条件を満たした戸建住宅に限り提供します。
第 4 条 (加入申込の承諾)
本契約は、加入申込者が所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社は前項の定めに係わらず、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。
(1)引込設備又は宅内設備の設置及び保持することが著しく困難な場合。
(2)引込設備又は宅内設備の設置及び保持することが著しく高額となる場合。
(3)加入申込者がサービスに係わる料金の支払いを怠る恐れがある場合。
(4)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合。
(5)その他、サービスを行う上で当社の業務遂行上、著しく支障がある場合。
3.本条第1 項の規定に係わらず、ウェブサイトによる加入契約の申込の場合は、加入申込者は当社が別に定める手続きにしたがって加入申込をするものとします。
第 5 条 (解約)
加入者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の30日前までに所定の用紙により当社に届け出るものとします。
2.加入者は、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
3.当社は、引込端子から保安器または光回線終端装置(以下「ONU」という)までの設置に要する別に定める費用(以下「引込工事負担金」という)、保安器または ONU の、出力端子からテレビ受像機等までの設置に要する別に定める費用(以下「宅内工事費」という)、自営柱の建柱や地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合の費用(以下「その他工事費」という。また、「引込工事負担金」「宅内工事費」「その他工事費」を合せて、以下「工事費」という)、加入契約料、及び解約手数料等の返戻はいたしません。ただし、当社がやむを得ないと認めた場合はその限りではありません。
4.加入者は、第 8 条及び第 12 条に定める料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、原則日割り計算による精算は行いません。ただし、解約月以降の利用料が既に支払われている場合にはこの分を返戻します。
5.当社は、解約に伴い当社の施設を撤去します。ただし、引込線、セットトップボックスの撤去費用及び加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその費用を負担するものとし、当社が撤去に伴う協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
6.電力・電話等の無柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ当社の施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとします。
7.共同住宅居住者、賃貸戸建居住者等で建物所有者との CATV 導入基本契約が解約に至った場合、当社は加入者に理由を説明した上で加入契約を解除することができるものとします。
8.加入契約を解約及び解除した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた加入者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
9.加入者は、放送法百五十条の三に基づき初期契約解除をすることができるものとします。その場合、加入者は所定の方法により当社に届け出るものとします。また、届け出より以前に工事が完了している場合、当社は別途定めるサービス利用料金、及び工事に関する費用を除き加入者へ請求できないものとします。
第 6 条 (義務違反によるサービスの停止又は解除)
当社は、第 8 条、第 12 条及び第 16 条に定める料金の支払いを加入者が 2 ヶ月以上怠った場合、若しくは支払いを怠る恐れがある場合、その他本約款に違反したと認められる場合には、加入者に催告の上、又は加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービスの停止又は加入契約を解除することができるものとします。
2.当社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合には、催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
3.加入者は第 1 項及び第 2 項により、契約解除となった場合、当社施設等の撤去に同意するものとし、かつ、当社が撤去のため敷地内へ立ち入ることを承諾するものとします。
4.加入者は、第 1 項及び第 2 項により、サービスの停止又は契約解除となった場合、必要な費用を負担するものとします。
5.第 1 項及び第 2 項により、契約解除となった場合、当社は加入者が被った損害を賠償する責を負わないものとします。(NHKのテレビ受信料等を含む)
6.第 1 項及び第 2 項により、契約解除となった場合、加入契約料、工事費及び手数料等は返戻しません。
第 7 条 (サービスの利用一時休止)
第1条で定めるサービスの加入者は、サービスの利用一時休止はできないものとします。
第 8 条 (加入契約料及び利用料金)
加入者は、別に定める加入契約料及び利用料金を当社に支払うものとします。
2.当社の責に帰すべき事由により、第1条に定めるサービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続して10日以上この状態が継続した場合は当該月分の利用料は無料とします。
3.当社は社会情勢の変化、サービス内容の拡充等により料金の改定をできるものとします。
4.NHKのテレビ受信料、衛星放送受信料と株式会社 WOWOW 等のBS 有料チャンネルの視聴料は当社が設定した料金の中には含まれておりません。
第9条(消費税)
加入者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支 払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 10 条 (同時加入に伴う利用料金の割引)
次に定める条件をすべて満たす加入者が、当社に所定の用紙を提出した場合、当社が別に定める料金表に規定する利用料金の割引を適用するものとします。
(1)施設利用サービスに加入し、第 12 条の規定に従い費用の支払いが行われている。
(2)スターキャットインターネットサービス、若しくはKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスについて、一方又は両方加入し、料金の支払いが行われている。
(3)加入者と、本項(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4)テレビ基本サービス若しくは施設利用サービスの契約と、本項(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
2.次の場合、前項で定める利用料金の割引は適用されないものとします。
(1)スターキャットインターネットサービスを一時利用休止している場合。
(2)スターキャットインターネットサービス、KDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスいずれかの月額基本料が、日割りにて請求される場合。
第 11 条 (継続利用期間)
当社は、本サービスの品目ごとに継続利用期間を定めることがあります。
第 12 条 (料金の計算)
各種利用料の計算は1ヶ月単位とします。
2.料金計算の開始は提供サービスを始めた月とし、終了は契約の解約又は解除の月とします。
3.加入契約料、工事費及び手数料等の発生があった場合は本条第1項の金額に合算するものとします。
4.当社は、原則として加入者に対し請求書及び領収書の発行はしないものとします。
第 13 条 (支払い方法)
加入者は、第 8 条、第 12 条及び第 16 条に定める費用を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
第 14 条 (延滞金)
加入者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、年利
14.6%の割合による延滞金を当社に支払うものとします。
第 15 条 (解除料)
加入者は、当社が別に定める料金表に規定する解除料の適用に該当する場合、当社が別に定める料金表に規定する解除料を支払うものとします。
第 16 条 (施設の設置、所有及び工法)
当社は、サービスを提供するための施設(当社よりテレビ受像機等に至るまでの施設をいいます。以下「本施設」という)のうち保安器または ONU までの設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、加入者は引込工事負担金を支払うものとします。又、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合、加入者はその実費を負担するものとします。
2.加入者は、宅内工事費を負担し、 本施設のうち保安器または ONU の出力端子からテレビ受像機等に至るまでの施設を所有するものとします。
3.共同受信方式によりサービスの提供を受ける加入者については、建物所有者等とのCATV導入基本契約の内容に基づくものとします。
4.共同住宅等の本施設の設置並びに工事に際し、業者、工法及び使用機器等については当社の指定によるものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により本施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第 17 条 (施設の維持)
当社の維持管理責任範囲は、本施設の保安器または ONU の、出力端子までとします。
2.加入者は、当社に無断で本施設の改修、補修、増設及び他の機器等を接続する工事はできません。
第 18 条 (故障)
加入者の故意又は過失により本施設に故障を生じさせた場合及び故障の原因が保安器若しくは ONU の、出力端子以降の施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
第 19 条 (設置場所の変更)
加入者は、当社の業務区域において、接続工事が可能な場合に限り、テレビ受像機等の設置場所を変更する
ことができます。
2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合、事前にその旨を所定の用紙により当社に申し出るものとします。
3.加入者は、変更に要する費用を当社に支払うものとします。
第 20 条 (設置場所の無償利用及び便宜の提供)
加入者は、当社のサービスの提供を受けるにあたり、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物を当社が必要に応じて無償で使用することを承諾するものとします。
2.加入者は、当社又は当社が指定する業者が本施設の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行なうため、ならびにサービスを提供する上で必要に応じ加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を提供するものとします。
3.加入者は、設置場所の無償利用及び便宜の提供に関してxx、家主その他利害関係者がある時は、予め必要な承諾を得ておくものとします。
第 21 条 (放送内容の変更)
当社は次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。
(1)天災、事変その他の非常事態が発生した際又は発生する恐れがある場合。
(2)当社及びその他の事情により、緊急に変更せざるを得ない場合。
第 22 条 (番組編成の変更)
当社は次の場合、番組編成を変更することがあります。
(1)サービス内容の充実を目的としたもの。
(2)番組供給事業者の事由によるもの。
第 23 条 (サービスの一時中断)
当社は次の場合、サービスを一時中断することがあります。
(1)電力会社等が行う工事に伴う停電及び本施設の保守点検、修理及び検査等を行なう場合、この場合当社は事前に加入者にその旨、ホームページ等を利用して通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(2)天災、事変等の非常事態又は不測の事故等やむを得ない事由が発生した場合。
第 24 条 (免責事項)
当社は、第21 条、第22 条及び第23 条に係わる利用料金の支払拒絶、又は損害賠償の請求には応じません。
2.加入者は第 1 条に定めるサービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、加入者は自己の責任と費用負担において、第三者に生じた損害または損失及びこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
3.加入者が本約款に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社及び提携事業者に損害を与えた場合、当社及び提携事業者は、当該加入者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
4.当社は、放送事業者の事由による放送内容の変更及び放送終了について、いかなる責任も負わないものとします。
第 25 条 (名義変更)
当社は、加入者の契約における権利の譲渡及び担保設定は一切認めないものとします。
2.法人の合併の場合又は相続等により同一世帯において加入者の異動がある場合、新加入者は当社の承認を得て別に定める手数料を支払うことにより名義を変更するものとします。
3.名義変更の際、工事又は調整が必要な場合は新加入者がその実費を負担するものとします。
第 26 条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、サービス内容の変更及び加入申込書記載事項に変更がある場合、速やかに当社に届け出るものとします。
第 27 条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定又は多数人に対する対価を受けての上映、その他の方法による複製及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 28 条 (不正使用の禁止)
当社は、加入者が当社指定のテレビ受像機等以外の機器に接続することを禁止します。
2.加入者は前項に違反した場合、当社のサービス提供を受け始めた時にさかのぼり、当該利用料金を当社に支払うものとします。
第 29 条 (個人情報の取扱い)
当社は加入者の個人情報について、当社が別に定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に基づいて適正に取扱うものとします。
第 30 条 (国内法への準拠)
この約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
第 31 条 (約款の改定)
当社は、法令の変更、経済環境の変動その他の必要が生じた場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき本約款を改定することがあります。改定を行う場合には、改定を行う旨、改定後の約款の内容及び改定の効力発生時期を効力発生時期までに当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法により周知します。また、約款が改定されたときは、以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
2.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができます。第 32 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項が発生した場合には、双方誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第 33 条 (提供するサービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本約款第 1 条に定めるサービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスを廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めるものとします。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヶ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知するものとします。
3.当社は、都合により別途料金表に定めるサービス品目(以下、当該サービス品目)を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は別のサービス品目へ変更を請求することができるものとします。請求を行わなかった加入者に関しては、当該サービス品目を廃止する日をもって、他の代替サービス品目への変更、または加入契約を解除するものとします。
4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の3ヶ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法により当該サービス品目を廃止する旨を告知するものとします。
第 34 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第35条 (ONU)
当社は、テレビ基本サービスの加入者に ONU を貸与します。
2.加入者は、使用上の注意事項を遵守して維持管理するものとします。
3.加入者は、加入者の故意又は過失により破損又は紛失した場合、別に定める損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、契約の解約又は解除の場合、速やかに当社に返却するものとします。
附則(2013年4月1日)
(実施期日)
1.この約款は、2013年4月1日より施行します。
(契約に関する経過措置)
2.この約款施行の際現に、当社との間で締結している本サービスに係る契約は、この約款施行の日において当社が提供する本サービスに係る契約に移行したものとします。
(約款施行前の規定による手続き等の効力)
3.この約款施行実施前に、約款施行実施前の規定によりなされたサービスに関する手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款規定中にこれに相当する規定があるときは、この約款施行によってなされた当社の本サービスに関する手続きその他の行為とします。
附則(2018年7月1日)
(実施期日)
1.この約款は、2018年7月1日より施行します。
2.契約月数または利用月数は、本改正規定実施前における契約月数または利用月数をそれぞれ通算して取り扱います。
(本改正規定実施前に定める利用料金に係る経過措置)
3.当社は、本改定規程実施前に定める「光施設利用サービス」の加入者については、別に定める料金表にかかわらず、以下の表の料金を適用するものとします。なお、光施設利用サービスの加入者が、別に定めるインターネットサービスプラン及び、KDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを解約、又は該当プラン以外への変更をした場合、当該経過措置は終了するものとします。
サービス利用料金 | 利用料 |
光施設利用サービス | 450 円 |
附則(2020年4月1日)
(実施期日)
1.この約款は、2020年4月1日より施行します。
(クレジットカード支払いに関する特約)
(1)加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
(2)加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行元の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
(3)加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
(4)当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。