Contract
金銭消費貸借契約証書(提携ローン用)
十八親和銀行
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より後れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この債務を期限前に繰上げて返済できる日は任意の日とし、この場合には繰上げ返済日の5日前までにxxへ通知するものとします。
2.繰上げ返済により半年ごと増額返済分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.元利均等償還の場合で、一部繰上げ返済をする場合は、銀行は前 3 項によるほか下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
①繰上げ返済できる金額 | 返済額は毎月の返済元金の 1か月分以上とし返済後の残存元金は 10 千円単位とします。 | 返済額は任意とし、返済後の残存元金は 10 千円単位とします。なお、繰上げ返済後の毎月返済元金と増額返済元金の割合は原則として当初契約の割 合とします。 |
②返済期日の繰上げまたは返済額の減額 | 以降の各返済期日を上記①にもとづき繰上げて返済した月数だけ繰上げるか、以降の毎回返済額を減額するかは、繰上げ返済申込み時に選択で きることとします。 |
第3条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安など銀行の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行が適当と認める担保もしくは増担保を差し入れ、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務の履行をしなかった場合には、担保について、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済に充当できるものとします。取得金をこの債務の返済に充当した後に、なお残債務が残っている場合には、借主は直ちに銀行に返済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行は権利者に返還するものとします。
4.借主および担保提供者が差し入れた担保について、事変、災害等のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第4条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
➃借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できなくなったとき。
2.借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行からの請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①借主がこの契約による債務の履行を遅滞したとき。
②銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③第3条第1項もしくは同条第2項または第9条第1項の規定に違反したとき。
➃担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.借主(連帯債務の場合は、連帯債務者のいずれか)が住所変更の届出を怠り、または銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条(銀行からの相殺)
1.この債務の各返済日が到来した場合または前条により期限の利益の喪失その他の事由によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前条によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算するものとします。
第6条(借主からの相殺)
1.借主は、この債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第7条(銀行による充当の指定)
銀行から相殺をする場合、この債務のほか銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べることができないものとします。
第8条(借主による充当の指定)
1.第6条により借主から返済または相殺をする場合、この債務のほか銀行取引上の他の債務があるときは、
借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面により指定するものとします。
2.借主が前項による指定をしなかっときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 3.前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第2項または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に差し入れた証書その他の書類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行から請求があれば借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.借主の差し入れた担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類について、偽造、変造、盗用等の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主または借主の保証人が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団。
②暴力団員.㈫暴力団準構成員。
③暴力団関係企業。
➃総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
⑤その他前各号に準ずる者。
2.借主は、借主または借主の保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主または借主の保証人が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、借主とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、借主はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
第11条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物権の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第12条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.届け出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、遅滞なく銀行に報告するものとします。
第14条(債権譲渡)
銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
第15条(団体信用生命保険)
1.この債務について、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担においてxxして生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。
2.生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は1か月以内に保険金請求のために必要な手続をとるものとします。
3.借主または保証人は、第1項の保険金が保険約款の定めによって支払を受けられない場合または保険契約が解除もしくは無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
第16条(通知等)
連帯債務の場合、銀行からの借主に対するこの契約に関する連絡、通知は借主のいずれか一方に対してすることにより、借主の双方に対してなされたものとします。
第17条(保証)
1.保証人は、借主がこの約定によって銀行に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの約定の各条項に従うものとします。
2.保証人は、銀行の同意がなければ借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺しないものとします。
3.保証人および担保提供者は、銀行がその都合によって担保または他の保証を変更・解除しても免責を主張しないものとします。
4.借主のいずれかがこの債務を弁済した場合または保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの約定によって変更 されないものとし、また、ほかに限度(極度)額の定めのある保証および特定債務の保証をしている場合には、それらの保証にこの保証の額を加えるものとします。保証人が将来銀行との取引についてほかの保証をした場合も前項に準じるものとします。
第18条(保証提携先による弁済)
1.規定第4条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行がこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することに借主は異議を述べないものとします。
2.保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務
全額を返済すること、並びに銀行が借主に対して有する一切の権利を保証提携先に移転することに同意するものとします。
以 上
(2020 年 10 月 1 日)