Contract
国立研究開発法人国立がん研究センター 御中
同意書
当社(以下「寄付者」)は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「当センター」)への寄付の公表(紙面、ウェブサイト、SNS等、媒体を問わない)にあたり、下記に掲げる事項 1~4 に同意します。
1.当センター寄付取扱規程第3条に規定する条件(末尾に添付)に従う。
2.寄付者の寄付と連動する売上の対象となる商品・サービスが、当センターの公式である、当センターにより選ばれている、承認されている、推奨されている、同意を得ている旨を公表しない。かつ、そのように受け取られるおそれのある行為を行わない。
3.当センターへの寄付の事実について、寄付者の寄付と連動する売上の対象となる商品・サービスの広告・宣伝を目的として公表しない。かつ、そのように受け取られるおそれのある行為を行わない。
4.寄付者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
5.同意書に反する行為があったと当センターが判断した場合、 当センターは、寄付金の受入を辞退の上、公表の撤回を求める場合があること。なお、当センターから公表の撤回を求められた場合は、公表を撤回する。
国立がん研究センター寄付取扱規程(寄付受入の条件)
第3条 センターは、寄付をしようとする者が次の各号に掲げる条件を付したときは、寄付を受け入れることができない。一 寄付により取得した財産を無償で寄付者に譲与または貸与すること
二 寄付による研究の結果得られた知的財産等を寄付者に譲渡し、または使用させること三 寄付金品の使用について、寄付者がその会計を検査すること
四 前各号に掲げるもののほか、寄付をしようとする者がセンターに対してその他の反対給付を求めること五 寄付の申込み後に、寄付者の意思により、寄付金等の全部または一部を取り消すことができるもの
2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものは受け入れてはならない。
一 寄付金品の受け入れに伴い、センターの経費支出が著しく増大するおそれのあるもの
二 国立研究開発法人国立がん研究センター反社会的勢力への対応に関する規程(平成28年規程第48号)第2条に規定する反社会的勢力からのもの
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者からのもの四 寄付をしようとする者の社会的な立場や信用に問題のあるもの
五 その他理事長が適当でないと認めるもの
年 月 日
企業名