TNC インターネット接続サービス基本約款
TNC インターネット接続サービス基本約款
第 1 章 総則
第 1 条(契約約款の適用)
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号)その他の法令の規定によるほか、当社が定めたこの「TNC インターネット接続サービス基本約款」(以下「この約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.本サービス以外に本サービスに付随するものとして当社が提供する付加サービスに対し、別途、約款、利用規約等が定められており、かかる約款、利用規約等における定めがこの約款の定めと異なる場合は、当該約款、利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第 2 条(契約約款の適用範囲)
この約款は、本サービスの契約者が個人の場合には契約者とその家族、法人契約の場合には契約者である法人または団体とその法人や団体に属する者(以下「法人関係者」といいます。)に適用されるものとし、契約者はその家族および法人関係者をしてこの約款を遵守させなければなりません。
2.契約者とその家族および法人関係者は、この約款を遵守する義務を負うものとします。
3.契約者、その家族または法人関係者が、第 33 条(禁⽌⾏為)各号のいずれかの禁⽌⾏為を⾏い、当社に損害を被らせた場合は、その⾏為を契約者の⾏為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。
4.契約者、その家族または法人関係者が、第三者に本サービスを利用させ、当社に損害を被らせた場合も、その
⾏為を契約者の⾏為とみなし、この約款の各条項が適用されるものとします。
第 3 条(契約約款の変更)
当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新約款を適用するものとします。
2.この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効⼒発⽣日」といいます。)に効⼒を⽣じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を⾏う場合は、効⼒発⽣日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの約款の内容ならびに当該変更の効⼒発⽣日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
4.契約者は、この約款の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣日までの間に、当社に対し、書⾯によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣日までの間に当該書⾯が当社に到達した場合は、当該書⾯により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効⼒発⽣日をもって終了するものとします。
第 4 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)本サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによるイン ターネット接続サービス |
(2)契約者 | この約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
(3)利用契約 | この約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関す る契約 |
(4)契約者設備 | 当社の本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備そ の他の機器およびソフトウェア |
(5)本サービス用設備 | 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その 他の機器およびソフトウェア |
(6)本サービス用設備等 | 本サービス用設備およびインターネット接続サービスを提供するために当社が 他の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 |
(7)契約者回線 | 利用契約に基づいて当社が指定する場所と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回路(サービス接続点または相互接続点との 間に設置されるものを除きます。) |
(8)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の 接続の技術的条件 |
(9)消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(10)ユーザID | ユーザパスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 |
(11)ユーザパスワード | ユーザ ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号 |
(12)他社料⾦設定コース | フレッツ・光対応バリュープランであって、株式会社NTT ドコモ(以下「ドコモ」 といいます。)がその料⾦を設定しているもの |
第 5 条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書⾯または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により⾏います。
第 6 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合には、被告の住所地を管轄する地方裁判所、または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 7 条(準拠法)
この約款(この約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
第 8 条(協議)
この約款に記載のない事項および記載された項目について疑義が⽣じた場合は、当社と契約者は誠意を持って協議し解決を図ることとします。
第 2 章 本サービス利⽤契約の締結等
第 9 条(利用契約の単位)
利用契約は、別途定める料⾦表の種類ごとに締結されるものとします。
第 10 条(xxxxの禁⽌)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を、第 13 条(契約者の地位の承継)に定める場合を除き、第三者に譲渡することはできません。
第 11 条(利用の申し込み)
本サービスの利用の申し込みは、次の各号のいずれかにより⾏うものとします。
(1)申込者が、当社所定の申込書を当社に提出すること。
(2)申込者が、オンラインサインアップで当社所定の⼿続きにしたがって⾏うこと。
(3)その他、当社が定める申込方法。
第 12 条(承諾)
第 11 条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社がそれを承諾する場合、利用契約は、当社データベースに申込者に関する情報を⼊⼒した時点で成⽴するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。なお、本サービスの利用の申し込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(1)本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
(2)本サービスの申込者が公租公課の滞納処分を受け、支払いの停⽌に陥り、または仮差押、差押、競売、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、もしくは特別清算開始の申⽴てを受け、もしくは自ら申⽴てを⾏ったなど、申込者が本サービスの利用料⾦等の支払いを怠るおそれがある場合または債務の履⾏が困難と想定される場合。
(3)本サービスの申込者が、第 41 条(利用の停⽌)第 1 項第 1 号に該当する場合。
(4)本サービスの利用料⾦の決済に用いる、申込者が指定する預貯⾦⼝座またはクレジットカードの利用が認められない場合。
(5)申込者が未xx者、xx被後⾒人、被保佐人および⺠法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、⼊会申込の際に法定代理人、後⾒人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合。
(6)申込者が、当該申し込み以前に、本サービスの提供に関する利用契約を当社から解約されている場合、または当該申し込みの時点で本サービスの利用を一時停⽌中である場合。
(7)申込者への本サービスの提供または保守に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(8)申込者が、当該申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがある場合。
(9)その他、当社が申込者の本サービスの利用を適当ではないと判断する場合。
第 13 条(契約者の地位の承継)
契約者の死亡等による相続、または法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位を承継した者は、契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、すみやかに当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2.当社は、契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)株式会社から持分会社へ、または持分会社から株式会社への組織変更。
(2)前号に定める他、重要な組織変更。(支配株主の変更を含みます。)
(3)他社料⾦設定コースの申込者とドコモの IP 通信網サービスの利用者名義が異なる場合
第 14 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、その⽒名もしくは法人名、住所もしくは所在地、または本サービスの利用料⾦の決済に用いる預貯⾦⼝座もしくはクレジットカードを変更したときは、すみやかに当社所定の変更届を当社に提出するものとします。なお、契約者名の変更は、婚姻もしくは養子縁組等、または第 13 条(契約者の地位の承継)で定める場合のみ可能とします。
2.前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して当社に通知した事項を変更しようとするときは、当社所定の方法により、すみやかに当社に申し出るものとします。
第 15 条(利用契約の変更)
契約者が利用契約の種類を変更しようとするときは、当社所定の方法により、当社に変更を申し出るものとします。ただし、当社は、当該契約者が第 12 条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
2.前項の申出があった場合において、当該利用契約が他社料⾦設定コースの場合、変更の申し出があったことを当社はドコモに通知いたします。
第 16 条(契約者からの一時休⽌/利用再開)
契約者は、本サービス利用契約を一時休⽌/利用再開しようとするときは、当社所定の方法により、当社に変更を申し出るものとします。
2.前項において他社料⾦設定コースの場合、一時休⽌ができないことを契約者は承諾するものとします。
第 17 条(契約者からの解約)
契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により、その旨を当社に申し出るものとします。当社は理由の如何を問わず、既に支払われた料⾦は一切払い戻し等しないものとします。
2.他社料⾦設定コースの場合、解約の申し出があったことを当社はドコモに通知いたします。
第 18 条(当社からの解約)
当社は、第 41 条(利用の停⽌)の規定により本サービスの利用を停⽌された契約者が当社の指定する期間内にその停⽌事由を解消もしくは是正しない場合、契約者がこの約款に基づく債務の全部もしくは一部の履⾏をすることができない場合、または契約者がこの約款に基づく債務の全部もしくは一部の履⾏を拒絶する意思を表⽰した場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 12 条(承諾)第 2 号、第 5 号または第 6 号のいずれ
かに該当することが明らかになった場合、第 41 条(利用の停⽌)および前項の規定にかかわらず、契約者に対して事前に通知することなく、当該契約者との間の利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前⼆項の規定により利用契約を解約しようとする場合、その契約者に事前に何らの催告を要せず解約することができるものとします。
4.他社料⾦設定コースの場合、当社は、本条に定める解約を⾏うことをドコモに通知いたします。第 19 条(他の電気通信事業者からの中⽌)
他社料⾦設定コースにおいて、ドコモより解約の通知があった場合、他社料⾦設定コースは解約されます。この場合フレッツ・光対応バリュープランは継続されます。
第 20 条(設備の設置・維持管理および接続点への接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、自⼰の費用と責任で電源をはじめとする電気通信設備やその他の機器およびソフトウェア等の必要な契約者設備を用意・設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり、自⼰の費用と責任で、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社の接続点へ接続するものとします。
3.契約者が前各項の規定に従って設置、維持管理および接続を⾏わない場合、当社は本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章 本サービスの内容等
第 21 条(本サービスの種類と内容)
本サービスの種類およびその内容は、別途定める料⾦表に規定するところによります。
第 22 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、サービスの種類ごとに当社が定める日本国内の区域とします。
第 23 条(技術事項および技術資料の閲覧)
当社は、本サービスにおける基本的な技術事項を記載した技術資料を利用者の閲覧に供します。
第 24 条(本サービスの休⽌・廃⽌)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に休⽌または廃⽌することがあります。 2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを休⽌または廃⽌するときは、休⽌または廃⽌によって提供されなくなる本サービスの内容、休⽌または廃⽌される日および休⽌の場合には休⽌予定期間を、契約者に対し休⽌または廃⽌される日の 60 日前までに通知します。
第 4 x x⽤料⾦
第 25 条(本サービスの利用料⾦、算定方法等)
本サービスの利用料⾦、算定方法等は、別途料⾦表に定めるとおりとします。
第 26 条(利用料⾦の支払義務)
契約者は、利用契約が成⽴した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料⾦表に定める利用料⾦等およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
2.前項の期間において、第 39 条(保守等による本サービスの中⽌)に定める本サービスの提供の中⽌その他の事由により本サービスを全く利用することができない状態が⽣じたとき、または当社が本サービス提供準備完了後も、契約者が第 20 条(設備の設置・維持管理および接続点への接続)に従って機器の設置、維持管理および接続を⾏わないとき、契約者はその期間中の利用料⾦等およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。ただし、定額制による本サービスの利用について、当社の責に帰すべき事由により本サービスを利用できない状態が発⽣し、当社が当該状態を認知した時刻から 24 時間以上当該状態が継続した場合は、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料⾦およびこれにかかる消費税相当額については、支払いを要しないものとします。
3.第 41 条(利用の停⽌)の規定に基づく利用の停⽌があったときは、契約者は、その期間中の利用料⾦等およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
4.他社料⾦設定コースに係る利用料の支払義務については、本条の規定にかかわらず、ドコモの IP 通信網サービス約款に定めるところによります。
第 27 条(利用料⾦の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料⾦等およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)預貯⾦⼝座振替決済の場合、当社または当社が別途指定する集⾦代⾏業者を通じて、当社が指定する期日に、契約者が指定する預貯⾦⼝座からの自動引き落し。
(2)クレジットカード決済方式の場合、当社が承認したクレジットカード会社の発⾏する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づく引き落し。
(3)その他、当社が定める支払方法。
2.契約者と前項のクレジットカード会社その他集⾦代⾏業者との間で利用料⾦その他の債務を巡って紛争が発⽣した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.他社料⾦設定コースに係る利用料の支払方法については、第 1 項の規定にかかわらず、ドコモのIP 通信網サービス約款に定めるところによります。
第 28 条(利用料⾦の請求時期および支払期日)
本サービスの利用料⾦等は、当社の定める日に請求いたします。
2.本サービスの利用料⾦等の請求を受けた契約者は、当社所定の方法により、当社にその利用料⾦等を支払うものとします。
第 29 条(遅延利息)
契約者が、本サービスの利用料⾦その他の債務を当社所定の支払期日が過ぎてもなお履⾏しない場合、契約者は、当社所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した⾦額を延滞利息として、本サービスの料⾦その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込⼿数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第 30 条(他社料⾦設定回線の料⾦の取扱い等)
他社料⾦設定コースについて、その契約者は、ドコモのIP 通信網サービス約款等に定めるところにより、その利用料の支払いを要します。
2.他社料⾦設定コースの契約者は、当社の約款の規定により支払いを要することとなった料⾦その他の債務に係る債権の内、フレッツ・光対応バリュープランであるものについて、当社がドコモに対し譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合において、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 3.他社料⾦設定コースの契約者に対するドコモからの請求は、当社が譲渡した債権に基づく料⾦をドコモの基本使用料に合算して⾏うものとし、その料⾦に関する具体的な取扱いは、ドコモのIP 通信網サービス約款に定めるところによります。
4.他社料⾦設定コースの契約者は、前項の請求に係る債権については、ドコモがドコモの IP 通信網サービス約款に定める請求者に対して譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合において、当社およびドコモは、IP通信網サービス契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
5.他社料⾦設定コースにおいて、ドコモの IP 通信網サービスと当社のフレッツ・光対応バリュープランの契約者が異なる場合、請求について当社のフレッツ・光対応バリュープランの契約者は、ドコモの IP 通信網サービス約款の定めるところによりドコモの IP 通信網サービス契約者が支払うことを承諾するものとします。
第 5 章 契約者の義務等
第 31 条(ユーザ ID およびユーザパスワード)
契約者は、ユーザ ID を第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとします。
2.契約者は、ユーザID に対応するユーザパスワードを第三者に開⽰しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のユーザ ID およびユーザパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自⾝の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザ ID またはユーザパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第 32 条(自⼰責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い第三者(国内外を問いません。以下、同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、自⼰の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第 33 条(禁⽌⾏為)
契約者は、本サービスを利用して、次の⾏為を⾏わないものとします。
(1)当社または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為。
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為。
(3)当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、その名誉や信用、人権を毀損する⾏為、または毀損するおそれのある⾏為。
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯⾦⼝座もしくは携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある⾏為。
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、文書等を、送信もしくはインターネット上に公開、またはそれらを収録したものを販売する⾏為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設する、またはこれを勧誘する⾏為。
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する⾏為。
(8)第三者になりすまして本サービス、またはインターネット関連のサービスを利用する⾏為。
(9)ストーカー⾏為等の規制に関する法律の対象となる、またはそのおそれのある⾏為。
(10)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または第三者が受信可能とする⾏為。
(11)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する⾏為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する⾏為。
(12)DDoS 攻撃、⼤量メール送信、ポートスキャン等、当社または当社以外の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える⾏為、または与えるおそれのある⾏為。
(13)違法に賭博・ギャンブルを⾏い、またはこれを勧誘する⾏為。
(14)違法⾏為(銃砲⼑剣類や規制毒物の譲渡や販売、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明⽰的に請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する⾏為。
(15)人や動物の殺害または虐待現場等の残虐な画像や映像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報をインターネット上に公開し、または不特定多数の者にあてて送信する⾏為。
(16)人を自殺に誘引または勧誘する⾏為。
(17)犯罪や違法⾏為に結びつく、またはそのおそれのある情報や、事実無根の情報を不特定の者をしてインターネット上に公開等させることを助⻑する⾏為。
(18)その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様または目的でリンクを貼る
⾏為。
(19)上記各号のほか、法令、公序良俗またはこの約款に違反する⾏為。
(20)その他、当社が不適切と判断する⾏為。
第 6 章 当社の義務等
第 34 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 35 条(本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を当社が適当と判断する方法により通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が⽣じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を依頼するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 36 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供にともない取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第 33 条(禁⽌⾏為)各号のいずれかに該当する禁⽌⾏為を⾏い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 37 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって、第 36 条(通信の秘密の保護)第 1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を「TOKAI ネットワーククラブ個人情報保護ポリシー」に基づき適切に取り扱います。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で第三者提供等を⾏なうことができるものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、⿇薬取締官、弁護⼠会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合であって、当該照会に応じることにつき正当な理由があると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
第 7 x x⽤の制限、中⽌および停⽌
第 38 条(利用の制限)
当社は、次の場合には、本サービスの利用の制限、中⽌または停⽌をすることがあります。
(1)電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがあり、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要があるとき。
(2)契約者または第三者が多⼤なトラヒック量を継続的に発⽣させること等の⾏為により、本サービス用に使用する設備に過⼤な負荷を⽣じさせ、その使用もしくは運営に支障を与えるとき。
(3)一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにて特定された Webサイトまたはコンテンツに対する契約者の閲覧要求を検知したとき。
(4)その他、当社が緊急対応を要すると判断した場合。
2.前項がコンピュータウイルスやボット等の影響により引き起こされたもので、契約者または第三者が故意に引き起こしたものではない場合も、同様に制限の対象となります。
3.前各項に定める利用制限により、契約者や第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。
4. 帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信⼿順を用いて⾏われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御する場合があります。
5. インターネット接続サービスの利用者が当社所定の基準を超過した通信量を発⽣させることにより、当社の電気通信設備に過⼤な負荷を⽣じさせる⾏為があった場合には、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
第 39 条(保守等による本サービスの中⽌)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中⽌することがあります。
(1)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)当社の本サービス用設備にやむを得ない障害が発⽣した場合。
(3)本サービス用設備等を構成する電気通信回線を提供する他の電気通信事業者等が電気通信サービスを中
⽌した場合。
(4)第 38 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を⾏っている場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌するときは、事前または事後にその旨を当社が適当と判断する方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.本条第 1 項に定める本サービスの提供の中⽌により、契約者または第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 40 条(禁⽌⾏為等に対する当社の対応)
当社は、契約者による本サービスの利用が第 33 条(禁⽌⾏為)の各号のいずれかに該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サー
ビスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 33 条(禁⽌⾏為)の各号に該当する⾏為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を⾏うよう要求します。
(3)契約者に対して、表⽰した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表⽰する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 38 条(利用の制限)に基づき本サービスの利用を停⽌します。
(6)第 18 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。
第 41 条(利用の停⽌)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して事前に通知することなく、本サービスの利用を停⽌することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料⾦を支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料⾦収納事務を⾏う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含めます。)。
(2)本サービスの利用料⾦の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預貯⾦⼝座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(3)本サービスの利用が第 33 条(禁⽌⾏為)の各号のいずれかに該当し、第 40 条(禁⽌⾏為等に対する当
社の対応)第 1 号ないし第 3 号のいずれか要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4)郵送、電話、電子メール等でも、当社から契約者へ連絡がつかない場合。
(5)契約者回線に接続されている契約者設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、電気通信事業法または電気通信事業法施⾏規則に違反した場合に、当社が⾏う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない契約者設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する場合。
2.前項の利用停⽌により、契約者や第三者が損害を被った場合でも、当社は賠償責任を負わないものとします。
3.第 1 項において他社料⾦設定コースの場合、利用停⽌することを当社はドコモに通知いたします。
第 8 章 損害賠償等
第 42 条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料⾦月の基本料⾦の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発⽣した通常の損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により⽣じた損害、当社の予⾒の有無および予⾒義務の有無を問わず、特別の事情から⽣じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.本サービス用設備等にかかる他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかか
る電気通信役務に関し当該他の電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3.前 2 項の規定にかかわらず、他社料⾦設定コースの場合、賠償する料⾦ついてはドコモの IP 通信網サービス約款の算定方法及び返還方法に定めるところによります。
4.第 2 項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償⾦額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償⾦額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で⽐例配分した額とします。
5.本条による損害賠償の制限は、利用不能が当社、当社の代表者または当社の従業者による故意または重⼤な過失に基づく違法⾏為により⽣じた場合には、適用されないものとします。
第 43 条(免責)
当社は、この約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履
⾏責任、不法⾏為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、この約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61
号)第 2 条第 3 項の消費者契約に該当する場合には、この約款のうち、当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合において、契約者に⽣じた損害が当社の債務不履⾏または不法⾏為に基づくときには、当社に故意または重⼤な過失がある場合を除き、当社は、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、当該損害の発⽣に最も関係があるインターネット接続サービスの 1 ヶ月分の利用料に相当する⾦額を超えないものとします。
3.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で⽣じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 9 章 雑則
第 44 条(契約者設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている契約者設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その契約者設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施⾏規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2.前項の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
3.本条第 1 項の検査を⾏った結果、契約者設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その契約者設備を契約者回線から取りはずすものとします。
第 45 条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末の IP アドレス及びタイムスタンプの情報を得た場合であって、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が⽣ずるおそれが高いときは、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等とを照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を⾏うことがあります。
附則
2010 年 3 月 1 日改定(第 1 条第 2 項、第 2 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 12 条、第 13 条、第 14
条、第 16 条、第 17 条、第 19 条、第 30 条、第 31 条、第 34 条、第 35 条、第 36 条第 2 項および第 3 項、
第 38 条、第 40 条、第 41 条)
2011 年 9 月 7 日一部改定(第 36 条第 1 項第 3 号)
2011 年 10 月 1 日一部改定(第 1 条第 1 項)
2015 年 2 月 16 日一部改定(第 4 条第 1 項第 11 号、第 13 条第 2 項第 3 号、第 15 条第 2 項、第 16
条第 2 項、第 17 条第 2 項、第 18 条第 4 項、第 19 条、第 26 条第 4 項、第 27 条第 3 項、第 30 条、第
41 条第 3 項、第 42 条第 3 項)
2019 年 9 月 2 日一部改定(第 4 条第 1 項第 7 号および第 8 号、第 41 条第 1 項第 5 号、第 44 条、第
45 条)
2020 年 11 月 10 日一部改定(第 3 条第2項、3項、4項、第 4 条、第 18 条、第 43 条第2項)
2022 年 6 月 30 日一部改定(第 38 条第 4 項、5 項)