Contract
◆8ポイント活字の会員規約はカード送付時に同封致します。 TuoカードVISA会員特約 第1条(名称、種類等)1.本カードは、全国大学生活協同組合連合会(以下全国大学生協連という)と三井住友カード株式会社(以下当社という)が提携して当社が発行するもので、カードの名称は「Tuoカ ードVISA」とします。2.カードの種類は「、TuoカードVISA(学生用)」および「TuoカードVISA(教職員用)」とします。 第2条(カード会員)本カードの会員(以下会員という)は、全国大学生協連に加盟する大学生活協同組合(以下大学生協という)のうち全国大学生協連および当社が適当と認める大学生協の組合員で、本特約ならびに三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下会員規約という)を承認のうえ大学生協を通じて入会の申込をした方のうち、全国大学生協連ならびに当社が適格と認めた 方とします。尚、本カードには家族会員は設けません。 第3条(TuoカードVISA(学生用)の切りかえ)会員が「TuoカードVISA(学生用)」の発行を受けた場合には、卒業予定年月迄に当該カードが失効して当社の指定するカードが発行されることおよびその 際の審査の結果により新たなカードの発行が行われない場合があることを会員は予め了承します。 第4条(会員資格の喪失)1.会員が大学生協組合員の資格を失った場合には、カード会員資格も同時に喪失するものとします。但し、カード会員資格を失っても、それによって大学生協の組合員の資格を 喪失するものではありません。2.会員が当社に対して負担する本カード利用以外の債務の履行を遅滞した場合にも、当社は、通知・催告などをせずに本カードの利用を停止し、または会員資格を取消す ことができるものとします。 第5条(支払期日)会員が指定できる支払期日は、カードの種類に関わらず、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります。)または26日とします。 第6条 1.本カードについては、会員規約の外本特約が適用されるものとします。但し、本特約第3条の規定により新たなカードの発行が行われた場合は、当該カードに関する規定のみ適用されるものと します。2.前項の規定に関わらず、本カードは次のような利用制限があります。(1)本カードのリボルビング払いの手数料は、一般カードと異なり「、TuoカードVISA(学生用)」は8.04%(付利単位100円)、 「TuoカードVISA(教職員用)」は10.2%(付利単位100円)とします。但し、本特約第3条の規定により新たなカードの発行を受けたときは、対応するサービスの通常の手数料率が適用されます。(2)本カ ードの分割払い(3回以上のものをいう)の手数料は、一般カードと異なり下表の通りとします。但し、本特約第3条の規定により新たなカードの発行を受けたときは、対応するサービスの通常の手数料が 適用されます。 3.大学生協ICカードサービスの利用範囲(1)会員は、会員が所属する大学生協がICカードサービスを実施している場合には、当該大学生協が提供するICカードのサービス(プリペイチャージ・ポイント・ ID機能等をいい、以下ICカードサービスという)が受けられるものとします。(2)ICカードサービスは大学生協が組合員に提供するものであり、その利用は会員が所属する大学生協の運用規約(ICカード 規約・ICカード利用規約等)に定める方法によるものとします。(3)ICカードサービスに関しては、会員と大学生協の間には、当該大学生協の運用規約が適用されますので、会員は当該規約に定められた 手続・制限に従うものとします。また、ICカードサービスに関しては理由の如何を問わず当社は一切責任を負わないものとします。(4)本カードの紛失・盗難及び当社が本カードを回収した場合等におい て会員が不利益を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。 第7条(キャッシングの利用目的・利用方法)本会員は、日本国内においてキャッシングリボとして、また日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、それぞれの利用枠の範囲 内で生計費決済を利用目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、別途<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。 | 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(付利 単位 1,000 円)に対し商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。 第 3 部 キャッシング条項 第1章 キャッシングリボ 第 37 条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの 利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う 目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責め によらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 第 38 条(キャッシングリボの利率及び利息の計算) 1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、 利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は 利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この 上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 第 39 条(キャッシングリボの借入金の支払い) 1. キャッシングリボの返済方法は、毎月元利 定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス 月増額返済によることができるものとします。 2. キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第17 条の定めにより支払うものとします。 3. 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。 第 40 条(遅延損害金) 1. 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場 合は支払元金(付利単位 1,000 円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2. 前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 第 41 条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)1. 会員は、当 社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第38条 に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。 2. ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は 108 円(含む消費税等)、 利用金額・返済金額が1万円を超える場合は 216 円(含む消費税等)とします。 第2章 海外キャッシュサービス 第 42 条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法) 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キ ャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とす ることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、 その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領し たものとみなします。 第 43 条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算) 1. 海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外 キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を 超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同 法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 第 44 条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い) 1. 海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 2. 毎月の返済額は、第38 条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17 条の定 めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 3. 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18 条の定めにより換算 された円貨とします。 4. 会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。5. 海外キャッシュサービスの借入金について、 当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日ま でを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。 第 45 条(海外キャッシュサービス の ATM 手数料) 会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済 する場合においても、第41 条の定めに従うものとします。 第3章 書面の交付 第 46 条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付) 本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、 当社から上記第46 条に関する通知もしくは上記第46 条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法> <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等> ●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件 ※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合 ●担保・保証人…不要 ●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:108 円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:216 円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用 ●本会員において、利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。 ●貸金業法第 17 条第 1 項の規定により交付する書面または同第 6 項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加 利用・繰上返済等により変動することがあります。 ●毎月の返済額は、締切日時点でのご利用残高により変更となる場合があります。締切日時点の残高が20万円超かつ毎月返済金額が1万円の場合は2万円へ変更。締切日時点の残高が70万円超 かつ毎月返済金額が2万円以下の場合は3万円へ変更。但し、2007年11月以前にキャッシングリボをご利用された方、もしくはご利用枠を設定増枠された方は以下の通りとなります。締切日時点 のご利用残高が50万円超かつ毎月返済金額が1万円の場合は2万円へ変更。締切日時点のご利用残高が100万円超かつ毎月返済金額が2万円以下の場合は3万円へ変更。なお、ご利用残高によ って、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。 <リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等> ・リボルビング払い 実質年率15.0% ・分割払い <リボルビング払いのお支払い例>(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合) 8 月 1 日から 8 月 31 日までに 50,000 円ご利用の場合 ◆初回(9 月 26 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円) ①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円 ②手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。 ③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円 (①) ④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円- 10,000 円= 40,000 円 ◆第2回(10 月 26 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円) ①手数料(9 月1日から 9 月 30 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)… 50,000 円× 15.0% × 26 日÷ 365 日+ 40,000 円× 15.0% × 4 日÷ 365 日= 599 円 ②お支 払い元金 ・元金定額コースの場合… 10,000 円 ・標準コースの場合… 9,401 円(③ 10,000 円-① 599 円) ③弁済金 ・元金定額コースの場合… 10,599 円(① 599 円+② 10,000 円) ・標準コースの場合… 10,000 円 ④お支払い後残高 ・元金定額コースの場合…30,000 円( 40,000 円- 10,000 円) ・標準コースの場合… 30,599 円( 40,000 円- 9,401 円) <分割払いのお支払い例> 利用代金 50,000 円、10 回払いの場合 ①分割払手数料…50,000 円×(6.70 円/ 100 円)= 3,350 円 ②支払総額…50,000 円+ 3,350 円= 53,350 円 ③分割支払額…53,350 円÷ 10 回= 5,335 円 <ご相談窓口> 1. 商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 2. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社 FOR YOU デスクまでお願いします。 < FOR YOU デスク> 〒164 - 0001 東京都中野区中野 4 - 10 - 2 電話番号 03 - 6627 - 4137 〒541 - 8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号 06 - 6445 - 3501 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 4. 本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第36条第4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。 <お客様相談室> 〒105 - 8011 東京都港区海岸 1-2-20 電話番号 03 - 5470 - 7622 〒541 - 8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号 06 - 6223 - 2966三井住友カード株式会社 〒541 - 8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。 (当社が契約する指定紛争解決機関) 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108 - 0074 東京都港区高輪 3 - 19 - 15 電話番号 03 - 5739 - 3861 (2015 年 10 月改定) | はなりません。2.iD 会員は、iD 媒体内に装備されたIC チップおよびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。3.iD 会員が前 2 項に違反したことにより iD 会員本人以外の第三者が iD 媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD 会員本人の利用とみなします。第7 条(ご利用代金の支払い)1. 本会員であるiD 会員 は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決 済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。2. 前項の支払いのうちiD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第 32 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」 の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 33 条の定めに基づき支払うものとします。第8 条(海外利用代 金の決済レート等) 本決済システムの海外の iD 加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。第9 条(ご利用枠)1.iD 会員は、決 済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD 媒体を第 5 条に定めるとおり利用できるものとします。2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当 該取引の利用条件を別途指定することができ、iD 会員はこれに従うものとします。3.iD 会員は、当社が適当と認めた場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD 媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD 会員は当然に支払の責を負うものとします。第10 条(紛失・盗難)1.iD 会員は、iD 媒体またはiD 会員情報(第 20 条 1 項で定 める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等 ( 以下まとめて「紛失・盗難」という) により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてす べて支払いの責を負うものとします。2.iD 会員は、iD 媒体またはiD 会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改 めて文書で届出ていただく場合があります。第11 条(会員保障制度)1. 前条 1 項の規定にかかわらず、当社はiD 会員が紛失・盗難により他人にiD 媒体またはiD 会員情報を不正利用された場合 であって、前条 2 項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD 会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。2. 保障期間は、iD 媒体の入会日から決済 用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。(1)iD 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損 害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3)iD 会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19 条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)iD 会 員が本条第 4 項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません) (7) 前条 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩 序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当 社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。第12 条(有効期限)1. 本カードおよび iD 会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が 指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。2. 有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、 当社が引き続きiD 会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。この場合、iD 会員(携帯型)は改めて第 20 条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システ ムの利用状況によっては、iD 会員に事前に通知することなく、iD 会員を退会させることができるものとします。3.iD 会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。第13 条(退 会、会員資格の取消)1.iD 会員が iD 会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。2.iD 会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合 は、同時にiD 会員としての会員資格を失うものとします。3.iD 会員はiD 会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するもの とします。第14 条(再発行) 当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD 会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD 会員は、当 社所定の再発行手数料を支払うものとします。第15 条(利用停止措置) 当社は、iD 会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD 媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと 当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD 媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD 会員は予めこれを承諾するものとします。第16 条(本サービスの中止、 一時停止) 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD 媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社 は、本決済システムにおけるiD 媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD 会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。(1)天災、停電、通信事業者の通信設 備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD 媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当 社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD 媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。第17 条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知 した後、または新特約を送付した後にiD 媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。第18 条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項につ いては、会員規約を適用するものとします。 第 2 部 iD 会員(携帯型)に関する特別条項 第19 条(iD 会員番号とアクセスコードの発行)1. 当社は、iD 会員(携帯型)に対し、iD 会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。2.iD 会員(携帯型) は当社から通知されたiD 会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD 会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。3.iD 会員(携 帯型)は、第 20 条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。4. 第三者が、アクセスコード および第 4 条に定める暗証番号 ( 以下「指定暗証番号」という) を使用して第 20 条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD 会員(携帯型)本人の利 用とみなします。第20 条(会員情報登録)1. 当社は、iD 会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD 会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済 システムの利用に必要な情報 ( 以下「iD 会員情報」という) を登録 ( 以下「会員情報登録」という) することを承認します。なお、iD 会員(携帯型)は、当社が指定する所定の期間 ( 以下「会員情報登録 期間」という) 内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社 の承認を得るものとします。2.iD 会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーション等 ( 以下「アプリケーション」という) を、当社 所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなどの当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、携帯機器が予め会員情報登録 が可能な状態となっている場合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。3.iD 会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システ ムに対応しうる機能を備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。4.iD 会員(携 帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した 場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。第21 条(iD 会員情報の削除)1.iD 会員(携帯型)は、前条 2 項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携 帯機器(以下「iD 携帯」という)につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、 あわせてiD 携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。2.iD 会員(携帯型)は iD 会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに iD 携帯に登 録されているiD 会員情報を削除するものとします。3. 本条の措置をおこなわなかったことにより第三者が iD 携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD 会員(携帯型)本人 の利用とみなします。第22 条(アクセスコードの再発行)1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD 携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、 iD 会員(携帯型)が iD 会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD 会員番号およびアクセスコードを再発行します。2. 前項の場合、iD 会員(携帯型)は新たに通 知されたアクセスコードを使用して改めて第 20 条に準じて会員登録をおこなうものとします。第23 条(免責)1. 当社は、iD 会員(携帯型)が iD 携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、 iD 携帯の各種機能またはiD 携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD 会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き 責任を負わないものとします。2. 当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD 携帯および iD 携帯に装備されたIC チップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD 会員(携帯型)が iD 携帯を使用し て本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明ら かな場合はこの限りではありません。附則 iD 会員(ケータイ型)は iD 会員(携帯型)に名称変更しております。 |
◆8ポイント活字の会員規約全文はカード送付時に同封致します。 三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード会員規約 第1部 一般条項 第1章 会員の資格 第1条(本会員) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。 第2条(家族会員) 1. 本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の 代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2. 本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会 員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む) を賠償するものとします。 4. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の 中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 第3条(年会費) 本会員は、当社に対して 所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を 喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。 第4条(届出事項の変更等) 1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の 項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法によ り変更事項を届出るものとします。 2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うもの とします。 3. 前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当 該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4. 本条第1項及び第2項の届出がないために、 当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情 があるときを除きます。 5. 会員が第23条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出 を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 第5条(規約の変更、承認) 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用 したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。 第2章 カードの管理 第6条(カードの貸与と取扱い) 1. 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発 行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取 引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 第9条(カードの利用枠) 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外 キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、会員利用総枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとしま す。 2. カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、当社が所定の方法により定める ものとします。 3. 割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括 払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 6. キャッシング利用枠は、各本会員につき、 本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとしま す。 7. キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 8. 海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 第10条(会員利用総枠) 1. 当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠とは 別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員及び家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払い、分 割払い、2回払い及びボーナス一括払いの利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除 く)若しくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定める ものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。 2. 当社は、会員利用総枠について親カードの有効 期限更新毎にこれを見直すものとします。但し、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。また、会員利用総枠の見直しに際し、会 員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。 3. 当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め 等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠及び当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。 4. 当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、 期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。 5. 当社は、親カ ードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。但し、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。 第 13 条(紛 失・盗難、偽造) 1. カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまた はカード情報の利用により発生する利用代金、チケット等利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難にあった場合、 速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足 りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項 にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三 者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第 14 条(会員保障制度) 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 ① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 ② 損害の発生が保障期間外の場合 ③ 会員の家族・同居人・ 当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合 ④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合 ⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 ⑥ カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意また は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) ⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 ⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じ た紛失・盗難に起因する損害 ⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害 4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と 認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 第 15 条(カード利用の一時停止等) 1. 当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの 間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 3. 当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の 可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがありま す。 6. 当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、 当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 7. 当社は、「犯罪による収益の移転防 止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認め られる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。 第3章 カード利用代金等の決済方法 第 17 条(代金決済口座及び決済日) 1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座 (本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に限る)から引落しまたは通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常貯金を総称して「決済口座」という)から自 動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、 本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 第 18 条(海外利用代金の決済レート等) 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内で あるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センタ ーにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスにつ いては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 第 19 条(決済口座の残高不足等による再振替等) 1. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落 しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、 本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2. 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。 3. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。 第 20 条(支払 金等の充当順序) 本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務 にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 第 21 条(手数料率、利率の変更) リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般 に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後 の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。 第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等 第 22 条(期限の利益の喪失) 1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき ② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき ③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき ④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の 相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき 2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条第1項の規定(但し、 第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を 除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務に ついて期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき ② 本規約上の義務に違反し、その違反が 本規約の重大な違反となるとき ③ 本会員の信用状態が悪化したとき 4. 本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務につい て当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当 若しくは必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとします。 6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、 利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 第 23 条(会員資格の取消) 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会 員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 ② 本規約のいずれかに違反した場合 ③ カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 ④ 換金を目的とした商品購入の疑 い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合 ⑤ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 ⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族 等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 ⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合 (1)自己、自社もしくは 第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、ま たは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合 (1)暴力的な 要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、 または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為 ⑨ 会員に対し第4条第5項または第15条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の 回答をした場合 ⑩ 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 2. 本会員の信 用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 5. 本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によっ て生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 第 24 条(退会) 1. 本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法 または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社 に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。2. 本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後にお いても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 第 25 条(費用の負担) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合 の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税 その他公租公課を負担するものとします。 第 26 条(合意管轄裁判所) 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の 本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 第 27 条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第2部 カードによる取引と利用代金の支払 第1章 カードによるショッピング 第 28 条(カードショッピング) 6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段と してカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・ 有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、 会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与してい る場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7. カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利 用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものと します。 第 29 条(債権譲渡の承諾等) 1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。①当社と加盟 店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及 び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジッ トカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること ③海外クレジットカー ド会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三 者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの 利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内 容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾す るものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4. 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当 該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 第2章 カード利用代金の支払区分 第 30 条(カード利用代金の支払区分) 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。 第 31 条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い) 1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 ① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 ②2回 払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15 日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 ③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16 日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。 第 32 条(リボルビング払い) 2. 本会員は、会員がリボルビング払いを 指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。三井住友 プラチナカードまたはゴールドカードPt(以下総称して「プラチナカード」という)及びゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満た ないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。 また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員 が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。 3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを 指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払 額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月に ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。 4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、 翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初 の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 6. 第29 条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず 本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第33 条(分割払い) 4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支 払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、 端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12 月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。6. 第29 条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消 し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。 第34 条(遅延損害金) 1. 平成21年11月26日よ り前の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の 日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金金額(付利単位 1,000 円)については商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利 用代金(付利単位 1,000 円)については年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。②前①の場合を除き、本会員が、カードショ ッピングの支払金(付利単位 1,000 円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものと します。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(付利単位 1,000 円)に対し商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額を超えないものと します。2. 平成21年11月26日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。 ①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限 の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額(付利単位 1,000 円)については商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(付利単位 1,000 円)については年14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、それ ぞれ支払うものとします。 ②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(付利単位 1,000 円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年 | ||
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD 会員) 第1 条(用語)本特約に定める用語は、「iD 会員特約(個人用)」および「iD 会員(携帯型)に関する特別条項」における場合と同じ意味を有するものとします。第2 条(同意)1.iD 会員(携帯型)は、iD 会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記①から③の情報について、当社が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯機器に関 する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。①使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内の IC カード固有の番号、携帯電話契約者番号、 機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます) ②使用携帯機器へのアプリケーションの登録状況 ③ iD 会員情報の登録状況 2.iD 会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために 前項の①から③の情報を利用することを同意します。①当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発 ② iD 決済システムに関連するアフターサービスの提供 ③当社のクレジットカード 関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせ します。第3 条(同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)1. 本特約は、iD 会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加し て適用されます。2. 本特約第 2 条に定める事項については、同意条項第 4 条、第 5 条、第 7 条から第 11 条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第 1 条 1 項」は「本特約第 2 条 1 項」 に、「第 1 条 2 項」は「本特約第 2 条 2 項」に、それぞれ読み替えるものとします。3. 本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 (2014 年 10 月改定) | ||
ETCカード特約(個人用) 第1条(定義) 3「.ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 3.ETCカードの所有権は 当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。第3条(ETCカードのご利用) 1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合に は、これを呈示するものとします。第4条(ご利用代金の支払い) 1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。2.前項の支 払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づ き支払い「、リボルビング専用カード」「、安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。第6条(利用疑義) 当社からの利用代金の請求は、ETCシステム に記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社 への支払義務は免れないものとします。第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利 用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文 書で届出ていただく場合があります。第8条(会員保障制度) 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放 置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。(2)損害の発生が保障期間外の場合(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因す る場合(4)会員が本条4項の義務を怠った場合(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害(8)ETC「ハイカ・前払」残高管理サービスを利用する会員の前払金残高の減少により生じた損害(9)ETCマイレージサービスを利用する 会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害(10)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 第9条(ETCカード年会費) 1.会 員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費 は、理由の如何を問わず返還しないものとします。第10条(ETCカードの有効期限) 2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカー ドと本特約を送付します。第11条(退会) 1.会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。2.会員がカードを退会する場合は、会員の ETCカードも同時に退会となるものとします。第13条(利用停止措置) 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断 した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関 し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。第14条(免責) 1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関す る紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。第15条(特約の変更、承認) 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後 にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。 (2012年2月改定) | ||
個人情報の取扱いに関する同意条項 <本同意条項は三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します> 第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理なら びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、 カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご 案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電 子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。 ① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に 記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称し て「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以 下総称して「属性情報」という) ② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という) ③ 会員の ご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む) ⑤ 当社または決済 口座のある金融機関等での取引時確認状況 ⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦ 官報や電話帳等の公開情報 2. 会員は、当社 が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情 報のお知らせ、関連するアフターサービス ② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メ ール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その 他の通信手段を用いた送信 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 第2条(個人信用 情報機関への登録・利用) 1. 本会員及び PA-TYPE カード会員(本会員及び PA-TYPE カード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報 機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によ って登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。2. 本会員 等は、① 加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、② 登録された情報が 加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦 情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機 関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間> ※ 1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。 ※ 2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割 賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。 <加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号> ○名 称:株式会社シー・アイ・シー (貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160 - 8375 東京都新宿区西新宿 1 - 23 - 7 新宿ファーストウエスト電話番号:0120 - 810 - 414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp ○名 称:株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1電話番号:0120 - 441 - 481 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 <提携信用情報機関の名称・電話番号> ○名 称:全国銀行個人信用情報センター 所 在 地:〒100 - 8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 電話番号:03 - 3214 - 5020 ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 ※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 第3条(繰上返済時の残高の開示) 本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場 合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及び家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。 第4条(個人情報の預託) 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を 第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託する ことに同意します。第5条(利用の中止の申出) 会員は、第 1 条第 2 項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以 下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。尚、第 1 条第 2 項に 同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。 第6条(個人情報の開示・訂正・削除) 1. 会員等は、当社、信用情報機関に対して、個 人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 ① 当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。 開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 ② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡してください。2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 第7条(会員契約が不成立の場合) 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第8条(退会後または会員資格取消後の場合) 本規約第24 条に定める退会 の申し出または本規約第23 条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 第9条(規約等に不同意の場合) 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 第10 条(個人情報に関するお問合わせ) 1. 第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FORYOU デスクまでお願いします。 <FORYOU デスク> 〒164 - 0001 東京都中野区中野 4 - 10 - 2 電話番号 03 - 6627 - 4137 〒541 - 8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号 06 - 6445 - 3501 2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 <お客様相談室> 〒105 - 8011 東京都港区海岸 1-2-20 電話番号 03 - 5470 - 7622 〒541 - 8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号 06 - 6223 - 2966 第11 条(同意条項の位置付け及び変更) 1. 本同意条項は三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード会員規約の一部を構成します。2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できる ものとします。 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当す る行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは 虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請 求は行わず、一切私の責任といたします。 ①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の (1) から(2) のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用して いると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ②自らまたは第三者を利用して、次の (1) から(5) までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を 用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (5) その他前記 (1) から(4) に準ずる行為 (2015 年 10 月改定) | ||
マイ・ペイすリボ会員特約 第1条(総則) 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みを し、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。第2条(カード利用代金の支払区分) 1.本カードの支払区分は、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本 条第2項で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボル ビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイす リボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点における リボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手 数料を加算した額 (2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、プラチナカード及びゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万 円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数 料を加算した額 3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものと します。4.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし て翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。第3条(カード利用代金等の決済方法) 1.本カードの支 払方法は、会員規約第17条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法(以下「口座振替制」といい、口座振替制のマイ・ペイすリボ会員を「口振制会員」という)と当社の指定する預金口座への 振込による方法(以下「振込制」といい、振込制のマイ・ペイすリボ会員を「振込制会員」という)のいずれかとします。2.振込制会員より返済を受けた場合は、下記の順序に従い支払金等への充当を行う ものとします。(1)毎月26日(支払期日が26日の場合は毎月10日)から支払期日までに入金が確認できた場合は、次号(2)の①~②に優先して各支払期日に支払う債務を充当します。(2)前号(1)以外 の期間に入金が確認できた場合は次の順序に従い充当するものとします。①リボルビング払いの未決済残高 ②分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの未決済残高 但し、②分割払い・2回払い・ボ ーナス一括払いについては各未決済残高の全額返済に足りない場合は、支払期日の支払い金額の一部に充当します。3.マイ・ペイすリボ会員が当社の指定する預金口座へ振込により支払う場合の振 込手数料は、マイ・ペイすリボ会員の負担とします。第4条(支払方法の中止) 本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。第5条(マイ・ペイすリ ボの設定) マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、 または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。第6条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については会員規約を適用す るものとします。 <お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)> 8月1日~8月31日までに50,000円ご利用の場合 ◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円) ①お支払い元金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 ②手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません ③弁済金 ・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 ④お支払い後残高 ・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円 ・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円 ◆第2回(10月26日)お支払い ①手数料(9月27日~9月30日までの分) ・定率コースの場合…47,000円×15.0%×4日÷365日=77円 ・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×4日÷365日=65円 ②お支払い元金 ・ 定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円 ③弁済金 ・定率コースの場合…3,077円(①77円+②3,000円) ・元金定額コースの場合…10,065円(①65円+②10,000 円) ④お支払い後残高 ・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円) ・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円) (2011年3月改定) | ||
カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約 第1条(本サービスの内容) 1「. カードご利用代金WEB明細書サービス(」以下「、本サービス」という)は、三井住友カード株式会社(以下「、当社」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除 く)保有者(以下「、会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。2.本サー ビスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面、および貸金業法第17条第6項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。3. 第2項に関し、平成19年11月30日以 前に本サービスの申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとしま す。4.当社は、本サービスの申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付すること があります。第2条(本サービスの利用) 本サービスの利用を希望する会員は、本利用特約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した 場合に、本サービス利用登録会員は、本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。第3条 (カード利用代金明細書の通知方法) 1.当社は、電子化されたカード利用代金明細書(以下「、WEB明細書」という)の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電 子メールを配信、または、電子メールアドレスの届け出がない場合は会員が届け出た住所に宛てて通知書を送付します。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通 知書において指定されたウェブサイトでWEB明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存が出来なかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、WEB明細書を印 刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえWEB明細書を参照し、印刷するものとします。2.会員の本サービス利用期間中は、第4条2項の場合および当社が必要と 判断した場合を除いて、当社から会員へのカード利用代金明細書の郵送は停止します。第4条(電子メールアドレス) 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームペー ジのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレ スの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当該会員へカード利用代金明細書等を郵送します。第5条(ハンドルネーム) 1.会 員が本サービスの利用登録をする際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。2.第1項に反して会員が本名を登録したことに 起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容) 本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウ ザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページに て指定するものとします。なお、当サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。第7条(本利用特約の適用および変 更) 当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。第8条(本サービスの利用の中止等) 1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、 当社が指定する方法により届け出るものとします。2.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することな く、取り消すことができるものとします。3.会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、当サービスを正常に利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するもの とします。4.当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの利用を認めないことができるものとします。5.会員が 理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。第9条(免責事項)1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインタ ーネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うもの ではありません。2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。 (2014年3月改定) | ||
iD 会員特約(個人用) 第 1 部 一般条項 第1 条(定義)「iD 決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、非接触 IC 技術を活用したクレジット決済システムをいいます。「iD 媒体」とは、本決済システムを提供する媒体のことを指し、 以下の種類があります。①非接触 IC 技術を用いた機能を搭載した携帯機器 ②会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジット カード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード等(以下「一体型カード」という) ③会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第 7 条 1 項に 定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利用機能を備えたカード等(以下「専用カード」という) 第2 条(iD 会員)1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジ ットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社 所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD 会員とします。2.iD 会員には、使用するiD 媒体によって、それぞれiD 会員(携帯型)、iD 会員(一体型)および iD 会員(専用型)があります。 3. 当社はiD 会員(一体型)に対しては、一体型カードを発行し、iD 会員(専用型)に対しては、専用カードを発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。 4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員が iD 会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD 会員とするものとします。但し、会員が iD 会員(一体型)の場 合は、この限りでないものとします。5. 本会員は、iD 会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD 会 員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。 6. 本会員は、iD 会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD 会員番号、暗証番号等の管理に関して生 じた損害を含む)を賠償するものとします。7.iD 媒体は、iD の商品性の改定等により、追加、廃止、変更されることがあります。iD 媒体が廃止または変更される場合、当社は、当該 iD 媒体を利 用しているiD 会員に対し、当社が適当と認める方法で告知するものとし、iD 会員が所定の期間内に異議を述べない限り、当社は他の iD 媒体を代わりに発行するものとし、当該 iD 会員は代わりの iD 媒体の発行に同意したものとみなします。第3 条(発行手数料)iD 会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うも のとします。尚、支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず、返還しません。第4 条(暗証番号)1. 当社は、iD 会員より申出のあったiD の暗証番号を所定の方法により登録します。但し、 申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。2.iD 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもっ て管理するものとします。iD の利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD 会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとし ます。第5 条(iD 媒体の利用)1.iD 会員は、iD 媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD 加盟店」という)での支払い手段とすることができます。 2.iD 会員は、第 7 条 1 項で定める決済用カードの代わりにiD 媒体を用いて当社が別途指定するATM 等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当 社から現金を借り受けることができます。また、iD 会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM 等においてiD 媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリ ボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合が あるものとします。第 6 条(iD 媒体の管理)1.iD 会員は、iD 媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD 会員本人以外の第三者にiD 媒体による本決済システムの利用をさせて | ||
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約 第1条(全国大学生協連への個人情報の提供及び利用に関する同意)1.会員は、当社が保護措置を講じた上で、全国大学生協連に対し、全国大学生協連における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、全国大学生協連がこれを利用することに同意します。(1)三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しくは会員が当社に提出する書類等 に記載されている情報 (2)本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限および変更後のカード番号・有効期限 (3)カード会員番号が無効となった事実(但し、その理由は除く()4)カード 会員資格の喪失(但し、その理由は除く()5)本カード申込に対する審査の結果(但し、その理由は除く()6)全国大学生協連の業務を会員の帰属する生協またはその他第三者に委託する場合に、業務の 遂行に必要な範囲で、個人情報を当該大学生協等または当該業務委託先に預託すること。2.会員は、当社が保護措置を講じた上で、全国大学生協連およびその所属する大学生協等の定款に基づく事業 (各種商品小売業等)における、①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査・商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的として、第1項(1)の個人情報を提供 し、全国大学生協連がこれらを利用することに同意します。3.会員は、前項の同意の範囲内で全国大学生協連が当該情報を利用している場合であっても、全国大学生協連に対しその中止を申出ること ができます。 全国大学生活協同組合連合会 個人情報保護担当者 〒166̶8532 東京都杉並区和田3丁目30番地22号 Tel 03̶5307̶1122 第2条(当社への個人情報の提供及び利用に関する同意)1. 会員は、全国大学生協連が保護措置を講じた上で、当社に対し「、個人情報の取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、下 記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。(1)会員規約等に基づき全国大学生協連に届出のあった情報または会員が全国大学生協連に提出する書類等に記載されている情報。 (2)全国大学生協連に所属する大学生協の組合員の加入・脱退に関連する情報および加入・脱退管理において業務上必要とする情報。2 会員は、全国大学生協連が保護措置を講じた上で、当社に対し、 「個人情報取扱いに関する同意条項」第1条2項記載の目的および全国大学生協連およびその所属する大学生協等の定款に基づく事業(各種商品小売業等)に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前 項(1)に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。3.会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができ ます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条項」第10条1項記載の連絡先に行うものとします。 |
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 6.50 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
利用代金100円当たりの分割手数料の額(円) | 1.08 | 1.80 | 2.16 | 3.60 | 4.32 | 5.40 | 6.48 | 7.20 | 8.64 |
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗において カードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ー | ○ | ー | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ー | × | ー |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ー | ○ | ー |
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 〔 ボーナス月 〕増額返済あり | 最長 4 年・48 回(新規ご契約ご利用枠 100 万円、実質年率 15.0%、毎月ご返済額 2 万円、70 万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 一般会員 …実質年率 15.0 ~ 18.0% ゴールドカード会員、 プライムゴールドカード会員 及びプラチナカード会員 …実質年率 14.4 ~ 15.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 19 日~ 56 日(但し暦による)・1 回 | 実質年率 15.0 ~ 18.0% |
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額及び返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0日・0回 | 一般会員 …実質年率 18.0% ゴールドカード会員、プライムゴールドカード会員 及びプラチナカード会員 …実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 0円、0日・0回 | 実質年率 18.0% |
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (% ) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用代金 100 円当りの分割払手数料の額 ( 円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より6ヵ月を超えない期間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後1年を超えない期間 | |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10 万円以下 | 5 千円 | 1 万円 | 2 万円 | 2 万円(プラチナカード及びゴールドカード、プライムゴールドカード会員の場合は 3 万円)以上 1 万円単位 |
10 万円を超えて 20 万円まで | 1 万円 | 2 万円 | 4 万円 | |
以後残高 10 万円増加毎に | 5 千円増加 | 1 万円増加 | 2 万円増加 |
遅延損害金利率…キャッシングリボ・海外キャッシュサービス年20.0%、カードショッピング年14.6%、ただし分割払い(3回以上)・2回払い・ボーナス一括払いについては、残金の全額に対して商事法定利率を超えないものとします。
483970 2015.10 東研