Contract
(物品供給契約約款)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の履行期限内に契約書記載の納品場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、この契約をなんら変更することなく、受注者は契約金額に相当額を加減して請求し、発注者はその請求額を支払うものとする。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、足寄町個人情報保護条例を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた仕様書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第5条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(仕様書の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第8条 受注者は、その責に帰すことができない事由により、履行期限までにこの契約の履行を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第9条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を受注者に請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第10条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第11条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第12条 履行期限内に、日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又はこの契約の履行内容を変更することができる。
(一般的損害)
第13条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第14条 発注者は、第6条、第7条、第9条、第12条又は第13条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(納品書等の提出等)
第15条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者が発注者に納入した物品は原則として、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を除いて持ち出すことはできない。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、この契約の履行が完了したときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から10日以内に、検査を完了しなければならない。
3 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗、き損又は破壊したものを原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格したとき又は第8項の採用を決定したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
5 受注者は、第2項の検査の結果、契約不適合である場合において、発注者が期限を指定して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、履行の追完を受けたときは、第2項及び前項の規定を準用する。
6 前項に規定する場合において、受注者は民法第562条第1項ただし書にかかわらず、発注者が請求した方法により履行の追完をしなければならない。
7 第5項に規定する場合において、指定した期限内に履行の追完がないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、履行期限経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第28条第5項の規定を準用する。
8 発注者は、第2項の検査の結果、契約不適合である物品のうち、その不適合の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めたものについては、契約金額を減額してこれを採用することができる。
9 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
(契約代金の支払)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したとき又は前条第8項の採用を決定したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第18条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第17条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第3項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法に よる請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
3 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
4 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、物品の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときはこの契約を解除することが
できる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認めたとき。
(2) 正当な理由がなく、職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第16条第5項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 足寄町暴力団等排除措置要綱(平成22年要綱第4号)に基づく排除措置を受けたとき。
(8) 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると判明したとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品供給業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第23条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会から受注者に対し、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令。以下「原処分」という。)が下され、当該原処分について処分内容が確定したとき。
(2) 受注者が当該原処分を受けた場合において、当該原処分の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第28条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第21条各号又は第22条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第21条又は第22条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による中止期間が引き続き2か月以上に及ぶとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条又は第26条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 第21条又は第22条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条又は第22条の規定により履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、履行期限の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、支払代金につき、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の含む期間についても、365日の割合とする。)で計算して得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の違約金の支払いを受注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第29条 受注者は、この契約に関して、第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第23条第1項第1号及び第2号のうち、当該原処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に基づく不xxな取引方法
(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合。
(2) 第23条第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 30 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条第1項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その支払代金の額につき、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算して得た額(100 円未満の端数があるとき又は 100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。) の遅延利息の支払いを発注者に対して請求することができる。
(相殺)
第31条 発注者は、この契約に関して、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第33条 発注者及び受注者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第34条 受注者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本件契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請事業者又は協力事業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請事業者等を指導すること。また、下請事業者等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 この契約に関して受注者の下請事業者又は協力事業者がある場合、受注者は、下請契約等の締結に際して、第22条第10号及び前項(第34条第1項)により受注者が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 受注者が前項の報告、届出等を怠ったときは、発注者は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
4 第28第1項及び第2項の規定は、前各項の場合に準用する。
(補則)
第35条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。