5 第1項の規定にかかわらず、モバイルデバイスの ICOCA では利用登録を行うことができません。
山陽電車ポイント還元サービス 利用規約
(目的)
第 1 条 本規約は、山陽電気鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、西日本旅客鉄道株式会社が発行するIC乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)の利用者に対して提供するポイント還元サービス(以下「本サービス」といいます。)の内容及び適用条件等を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第 2 条 本サービスの内容及び適用条件等については、本規約の定めるところによります。
2 本規約に定めのない事項については、法令及び当社の「旅客営業規則」、「IC証票乗車券取扱規則」(以下「IC規則」といいます。)、「ICOCA乗車券取扱規程」等の定めるところによります。
(用語の定義)
第 3 条 本規約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「利用者」とは、本規約に同意のうえ、所定の手続きを経て、本サービスにICOCA乗車券の登録を行った個人をいいます。
(2) 「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する個人をいいます。
(3) 「対象路線」とは、別表1に定める路線をいいます。
(4) 「還元ポイント」とは、本規約に従って利用者に付与される普通ポイント及び特定サービスポイントをいいます。
(5) 「利用月」とは、月の初日から末日までの1か月間をいいます。
(6) 「SF」とは、金銭又はポイントをチャージ(入金)することにより、ICOCA乗車券に記録され、運賃等に利用することができる金銭的価値をいいます。
(7) 「普通ポイント」とは、第 10 条の定めにより付与されるポイントをいいます。
(8) 「特定サービスポイント」とは、第 11 条の定めにより付与されるポイントをいいます。
(9) 「同一普通旅客運賃区間」とは、乗継割引及び連絡割引(以下「乗継割引等」といいます。)適用前の大人普通旅客運賃又は小児普通旅客運賃が同一の区間をいいます。
(10) 「特定サービス」とは、第 11 条に定める、普通ポイントと異なる条件で付与するキャンペーン等の施策をいいます。
(11) 「ポイント残高」とは、本サービスの利用により積み立てられたポイント数をいいます。
(12) 「他社サービス」とは、他社が提供する、ICカードによる他社路線の利用に基づいてポイントを付与する本サービスと同種のサービスで、当社が認めたサービスをいいます。
(利用登録)
第 4 条 利用者は、本規約に同意のうえ、当社の券売機(ただし、本サービスに対応しているものに限る。以下「券売機」といいます。)において、駅の営業時間内にICOCA乗車券について
利用登録を行うことで、本サービスの提供を受けることができます。
2 前項の定めにかかわらず、当社が別に定める方法により、ICOCA乗車券に対して利用登録を行うことができます。
3 利用登録に必要な情報は次の各号に掲げるとおりです。
(1) ICOCA乗車券に記載のJWから始まる 17 桁のカード番号(券売機がICOCA乗車券のカード番号を読み取ることにより自動取得します。)
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 電話番号
(5) 確認番号(電話番号の下4桁が自動的に設定されます。)
4 利用登録は、本サービスのシステムに前項の情報が登録された時点で完了するものとし、当該利用登録が完了した日の属する月の初日に遡り、本サービスの提供を受けることができます。
5 第1項の規定にかかわらず、モバイルデバイスの ICOCA では利用登録を行うことができません。
(利用登録の制限)
第 5 条 利用登録は個人名義でのみ行うことができます。法人その他の団体名義では利用登録をすることができません。
2 利用希望者は、自らが利用する以外のICOCA乗車券を用いて利用登録を行ってはなりません。利用者が複数枚のICOCA乗車券を利用しているときは、ICOCA乗車券単位で利用登録を行うことができます。
3 利用希望者は、本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することはできません。また、暴力団、総会屋その他の反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人等)に該当する者又はこれらに準じる者であると認められる者は、利用登録することができません。
4 利用登録の完了後、当該利用者が前項後段の規定に該当することが判明した場合、当社は、本サービスにおける利用登録を無効とし、利用登録を解除できるものとします。
5 前項の規定により当社が利用登録を解除したときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
(他社との連携)
第 6 条 当社は、本サービスにおける利用者の利便性向上を図るため、本サービスと同様のサービスを導入する他社(以下「他社」といいます。)と連携する場合があります。
2 当社が連携する他社サービスは、別表2のとおりとします。
3 本条第1項に規定する場合において、当社は、利用者が別表2に定める他社路線を利用した時にも還元ポイントを付与するものとしますが、この場合の付与条件及び付与するポイントの計算方法等は本規約によらず、当該他社の定める規約によるものとします。
4 本条第1項に規定する場合において、当社はあらかじめ当社ホームページへの掲載や、その
他の相当な方法で周知するものとします。なお連携する他社サービスの提供を受けることを希望しない場合は、本サービスの提供を受けることはできません。その場合は第8条の規定により、利用登録の解除を要するものとします。
5 利用者のICOCA利用データを、別表4に定める運営事業者から取得することを希望しない場合も、本サービスの提供を受けることはできません。その場合は第8条の規定により、利用登録の解除を要するものとします。
(利用登録の確認・変更)
第 7 条 利用者は別表3に定める駅又は他社の一部の駅において、駅の営業時間内に利用者本人の申請により利用登録の確認及び変更を行うことができます。なお、申請には所定の申請書の提出及び登録情報(氏名及び生年月日)を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
2 前項の場合において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書を提出し、かつ、利用者本人の公的証明書等及び委任状、並びに代理人の公的証明書等の呈示により利用登録の確認及び変更を申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
3 本条第1項に定める利用登録の確認において、登録した確認番号の確認はできません。確認番号は、利用者が確認番号の変更を希望する場合にのみ、所定の手続きにより取り扱うものとします。
4 本条第1項に定める利用登録の変更において、登録した氏名の変更はできません。ただし、婚姻等による名義変更のほか、誤った氏名を登録した場合など、変更について当社が合理的であると判断した場合を除きます。この場合、変更内容を証明する公的証明書等が必要です。
5 本条第1項の規定により利用登録を変更したときは、前条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
(利用登録の無効・解除)
第 8 条 利用登録後、当該ICOCA乗車券のSFを使用して、対象路線を最後に利用した日の属する月の翌月から起算して 12 か月間当該ICOCA乗車券のSFによる利用がなかった場合は、本サービスにおける利用登録が無効となり、本規約に定める一切のサービスを受けることができません。
2 前項の定めにより利用登録が無効となった場合でも、第4条の定めに基づき再度利用登録をすることができます。
3 利用登録したICOCA乗車券を払い戻した場合で、第 18 条に定めるポイントの残高及び利用情報の引継をしなかった場合は、利用登録を解除したものとみなし、本規約に定める一切のサービスを受けることができません。
4 利用者は、別表3に定める駅又は他社の一部の駅において、駅の営業時間内に利用者本人の申請により利用登録の解除を行うことができます。この場合、解除の手続きが完了した後は、本
規約に定める一切のサービスを受けることができません。なお、申請には所定の申請書の提出及び登録情報(氏名及び生年月日)を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
5 前項の解除申請において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書を提出し、かつ、利用者本人の公的証明書等及び委任状、並びに代理人の公的証明書等の呈示により利用登録の解除を申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
6 IC規則の定めによりICOCA乗車券を無効として回収した場合は、利用登録が解除され、本規約に定める一切のサービスを受けることができません。
7 本条第1項の規定により利用登録が無効になったとき、並びに第4項及び第6項の規定により利用登録が解除されたときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
(還元ポイントの付与)
第 9 条 当社は、利用者がICOCA乗車券のSFを用いて対象路線を利用された月(以下「利用月」といいます。)における利用に対し、本規約に定める算定方法に基づいて還元ポイントを付与します。
2 還元ポイントの付与は本サービスに利用登録されたICOCA乗車券単位で行うものとし、ICOC A乗車券を複数枚利用登録した場合の利用額及び還元ポイントの合算はできません。
3 本条第1項による還元ポイントは、利用月の翌月 15 日に一括して付与されます。
4 前項の定めにかかわらず、当社の運営上の都合により、還元ポイントを付与する日は変更となる場合があります。
(普通ポイントの付与)
第 10 条 普通ポイントは、利用月における、対象路線ごとの同一普通旅客運賃区間の利用回数に応じて、下表のとおり算出して付与します。
利用回数 | 付与率 | 算出方法 |
同一普通旅客運賃区間の1回目から 10 回目までの利用 | なし | |
同一普通旅客運賃 区間の 11 回目以降の利用 | 10% | 同一普通旅客運賃区間の乗継割引等適用前の普通旅客運賃× (利用回数-10(回))×10% |
2 2以上の同一普通旅客運賃区間を 11 回以上利用した場合は、それぞれの同一普通旅客運賃区間ごとに第1項に定めた方法でポイントの算出を行い、それらを合算して付与します。
3 小児用ICOCA乗車券による利用に対する還元ポイントは、同一普通旅客運賃区間の利用回数を基に、前二項に定めた方法で、乗継割引等適用前の小児普通旅客運賃を用いて還元ポイントの算出を行い付与します。
4 ICOCA定期券のSFを使用して、券面表示の有効期間内に券面表示区間外となる対象路線を利用した場合も利用回数に合算します。
5 本条第2項、第3項および第4項の規定により集計した値は小数点以下を切り捨てた値とします。
(特定サービスポイントの付与)
期間及び区間 | 利用回数 | 付与率 | 算出方法等 |
実施の都度定める | 実施の都度定める | 実施の都度定める | 適用条件を満たす利用における乗継割引等適用前の普通旅客運賃×付与率 または、適用条件を満たす利用にたいする、あらかじめ決められたポイント数 |
第 11 条 前条の規定にかかわらず、特定サービスとして、特定の期間、区間、付与率等(以下「適用条件」といいます。)を別に定め、普通ポイントと異なる特定サービスポイントを対象路線ごとに付与する施策を実施することがあります。その場合、適用条件及び算出方法は下表のとおりです。
2 前項のポイントを付与する場合の適用条件は、あらかじめ当社のホームページへの掲載その他の相当な方法で周知します。
3 特定サービスは、期間が重複し区間を同じくする複数の特定サービスを実施する場合があります。また、他社サービスと協調した施策を実施することもあります。
4 ICOCA定期券のSFを使用して、券面表示の有効期間内に券面表示区間外となる対象路線を利用した場合で、本条第1項に定める適用条件を満たす利用は、特定サービスのポイントを算出する普通旅客運賃の額に合算します。
5 特定サービスは、別表4に定める路線と対象路線を乗車した場合に付与する施策を実施することもあります。また、その場合、当社は別表4に定める運営事業者から利用者のICOCA利用データを取得します。
(特定サービス実施時の適用関係)
第 12 条 特定サービス実施期間中の当該サービス実施区間の利用については、第 10 条に定める普通ポイントの算出の対象から除外します。
2 前条第3項の場合の還元ポイントの付与については、当社が定める順序に従い、一つの特定サービスを適用します。
(ポイント残高の計算)
第 13 条 本サービスにより付与されたポイントのポイント残高は、第 10 条から第 12 条の規定により計算した値を合計し、1の位以下を切り捨てた値とします。
(還元ポイントの効力及び有効期限)
第 14 条 本サービスの利用登録を行ったICOCA乗車券を払い戻した場合は、当該乗車券のポ
イント残高は全て無効となります。
2 ポイント残高の有効期限は、還元ポイントを付与した月を含む3か月後の月末とします。その期限内に第 16 条に定める還元ポイントのチャージが行われなかった場合は、該当する利用月の還元ポイントは有効期限切れとして失効します。
(ポイント残高に関する情報の確認)
第 15 条 利用者は、当社の券売機において、所定の操作を行うことにより、下表の内容の履歴を確認することができます。
履歴情報の種類 | 内容 | 確認できる期間 |
利用履歴 | ポイントの対象となる利用年月日、利用区間、利用金額 | 確認日の属する月から過去3か 月分(第 16 条 第8項の操作を行った場合は4か月分) |
(ポイント残高のチャージ)
第 16 条 利用者は、本規約の定めにより付与された還元ポイントを、当社、又は他社の券売機で、駅の営業時間内において、利用登録されたICOCA乗車券にチャージしてSFとして利用することができます。なお、チャージには利用登録を行った確認番号の入力が必要です。
2 ポイント残高は1ポイント1円として換算します。
3 チャージすることができる還元ポイントは、本規約の定めにより当社が付与する還元ポイントと、第6条の定めにより連携する他社サービスにおいて付与されるポイントを合算したポイントです。この場合、付与されたポイントの一部をチャージすることはできません。
4 チャージは、付与された月単位で有効期限が短いものから順に行うことができます。
5 確認番号を1日(本条において1日は駅の営業時間の間とします。)に 10 回誤って入力した場合は、入力制限がかかり当日中のチャージができなくなります。
6 前項の理由によりチャージができなくなった場合は、翌日以降の駅の営業時間内に再度、正しい確認番号を入力するか、「利用者本人が別表3に定める駅又は他社の一部の駅において、駅の営業時間内に入力制限解除の申請を行う」ことでチャージをすることができます。なお、入力制限解除の申請には所定の申請書の提出及び登録情報(氏名及び生年月日)を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
7 前項の入力制限解除申請において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書を提出し、かつ、利用者本人の公的証明書等及び委任状、並びに代理人の公的証明書等の呈示が必要です。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
8 チャージすることにより、ICOCA乗車券のSFの残高が 20,000 円を超えるときはチャージできません。この場合、利用者本人が券売機において所定の操作をすることにより、還元ポイントの有効期限が到来するまでの間において1回に限り、当該有効期限を翌月の末日まで延長することができます。
9 ポイント残高をチャージしてSFとした場合、再度還元ポイントに戻すことはできません。
10 本条第5項及び第8項に定めるチャージができない場合で、第 14 条第2項の定めにより還元ポイントが失効した場合であっても、当社はその責めを負いません。
11 ポイント残高は別のICOCA乗車券にチャージすることはできません。
12 ポイント残高は現金と交換することはできません。
13 チャージ後のSFの取扱いについては、IC規則に従うものとします。
(他社サービスの付与ポイントによるポイント残高のチャージ)
第 17 条 ポイント残高のチャージにおいて、一部の他社サービスの付与ポイントを選択することはできません。
2 本条の規定にない事項は、第 16 条の規定を準用します。
(ポイント残高及び利用情報の引継)
第 18 条 ICOCA乗車券の紛失、盗難等により、別のICOCA乗車券を使用する場合又はICOC A乗車券の障害等により再発行する場合は、別表3に定める駅又は他社の一部の駅において、駅の営業時間内に利用者本人の申請により、当該ICOCA乗車券の登録情報、ポイント残高及び還元ポイントの付与履歴等(以下本条において「登録情報等」といいます。)を新しいICOCA乗車券に引き継ぎます。なお、申請には所定の申請書の提出及び公的証明書等の呈示が必要です。
2 小児用ICOCAの有効期限切れのため、別のICOCA乗車券を使用する場合は、別表3に定める駅又は他社の一部の駅において、駅の営業時間内に利用者本人の申請により、当該ICO CA乗車券の登録情報等を新しいICOCA乗車券に引き継ぎます。なお、申請には所定の申請書の提出及び公的証明書等の呈示が必要です。
3 前二項の場合において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書を提出し、かつ、利用者本人の公的証明書等及び委任状、並びに代理人の公的証明書等の呈示により登録情報等の引継を申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
4 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、本サービスのシステム上の都合や係員の取扱い誤りによりICOCA乗車券を交換する必要があると当社が判断した場合は、交換前のICOCA乗車券の登録情報等を新しいICOCA乗車券へ引き継ぐことがあります。
5 本条第1項、第2項及び第4項に定める引継を行う新しいICOCA乗車券は、本サービス並びに他社サービスにおいて未登録のICOCA乗車券に限ります。
6 本条第1項、第2項及び第4項の定めにより登録情報等を引き継いだときは、第6条の定めにより連携する他社サービスに自動的に反映されます。
(還元ポイントの訂正)
第 19 条 当社は次の場合に、第9条の規定により当社が付与したポイントを訂正することができるものとします。
(1) 当社が誤って還元ポイントを付与した場合
(2) その他、当社が還元ポイントを訂正することが適切であると判断した場合
2 前項の定めにより還元ポイントを訂正したときは、第6条の定めにより連携する他社サービスに自動的に反映されます。
(還元ポイントの譲渡)
第 20 条 還元ポイントは第三者に譲渡することはできません。
(還元ポイントの不正入手)
第 21 条 本規約に定める以外の方法で不正に還元ポイントを入手した場合は、IC規則の定めにより、当該ICOCA乗車券を無効として回収します。この場合、保有する還元ポイントは無効となります。
(本サービスの制限又は停止)
第 22 条 当社は、IC規則等の定めによるほか、本サービスの提供に必要な設備等の保守点検の実施等により、本サービスの提供を予告なしに一時的に制限又は停止することがあります。
2 前項に基づく本サービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限又は停止が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(免責事項)
第 23 条 ICOCA乗車券の紛失・盗難等により、第三者が還元ポイントを不正に使用した場合であっても、利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
2 確認番号を使用した手続き・操作等については、利用者本人が行ったものとみなし、そのために生じた利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3 その他、当社の責めに帰すことのできない事由から発生した利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
(規約の変更・本サービスの終了)
第 24 条 経済情勢などの外的環境が変化した場合、又は当社の経営状況に変化があった場合、その他の合理的な必要性がある場合は、当社は本サービスの内容について変更することができるものとします。また、当社は理由の如何を問わず本サービスの提供を終了することができるものとします。
2 前項により本サービスの内容を変更又は終了する場合は、あらかじめ当社のホームページへの掲載その他の相当な方法で周知します。
(個人情報の利用・預託)
第 25 条 当社は、利用者が登録した個人情報を、本サービスの提供に必要な次の各号の利用目的の範囲内で利用します。
(1) 利用登録に関する事務手続きのため
(2) ポイント付与に関する事務手続きのため
(3) チャージに関する事務手続きのため
(4) 不測の事態における当社から利用者へのご連絡のため
(5) 経営分析の基礎データとしての活用、並びに統計情報作成のため
2 当社は、利用者が登録した個人情報の利用において、その個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督したうえで、第三者に取扱いを委託する場合があります。
(準拠法)
第 26 条 本規約及び各サービスの利用に係る契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第 27 条 本サービスに関連して当社と利用者又は利用希望者との間に生じる一切の紛争は神戸地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とします。
付則 本規約は、2024 年 4 月 1 日から施行します。
【別表1】対象路線
対象路線 | 運営事業者 | 路線の名称 | 区 間 |
山陽線 | 当社 | 本線 | 西代駅・山陽姫路駅間 |
網干線 | 飾磨駅・山陽網干駅間 |
対象路線 | 運営事業者 | 路線の名称 | 区 間 |
阪神線 | 阪神電気鉄道株式会社 | 本線 | 大阪梅田駅・元町駅間 |
阪神なんば線 | 尼崎駅・大阪難波駅間 | ||
武庫川線 | 武庫川駅・武庫川団地前駅間 | ||
神戸高速線 | 阪神電気鉄道株式会社 | 神戸高速線 | 元町駅・西代駅間 |
阪急電鉄株式会社 | 神戸高速線 | 神戸三宮駅・新開地駅間 | |
神戸電鉄株式会社 | 神戸高速線 | 湊川駅・新開地駅間 |
【別表2】当社が連携する他社サービスのポイント付与対象となる他社路線阪神電車ポイント還元サービス
阪急電車ポイント還元サービス
対象路線 | 運営事業者 | 路線の名称 | 区 間 |
阪急線 | 阪急電鉄株式会社 | 神戸本線 | 大阪梅田駅・神戸三宮駅間 |
伊丹線 | 塚口駅・伊丹駅間 | ||
今津線 | 今津駅・宝塚駅間 | ||
甲陽線 | 夙川駅・甲陽園駅間 | ||
宝塚本線 | 大阪梅田駅・宝塚駅間 | ||
箕面線 | 石橋阪大前駅・箕面駅間 | ||
京都本線 | 大阪梅田駅・京都河原町駅間 | ||
千里線 | 天神橋筋六丁目駅・北千里駅間 | ||
嵐山線 | 桂駅・嵐山駅間 |
能勢電車ポイント還元サービス
対象路線 | 運営事業者 | 路線の名称 | 区 間 |
能勢線 | 能勢電鉄株式会社 | 妙見線 | 川西能勢口駅・妙見口駅間 |
日生線 | 山下駅・日生中央駅間 |
神戸電鉄ポイント還元サービス
対象路線 | 運営事業者 | 路線の名称 | 区 間 |
神鉄線 (神戸高速線を除く) | 神戸電鉄株式会社 | 有馬線 | 湊川~有馬温泉駅間 |
三田線 | 有馬口~三田駅間 | ||
公園都市線 | 横山~ウッディタウン中央駅間 | ||
粟生線 | 鈴蘭台~粟生駅間 |
【別表3】
① 当社が定める駅
・西代駅 ・板宿駅
・東二見駅 ・高砂駅
・東須磨駅
・大塩駅
・山陽須磨駅 ・山陽垂水駅 ・山陽明石駅
・飾磨駅
・山陽姫路駅
・山陽網干駅
【別表4】
対象路線 | 運営事業者 | 路線の名称 | 区 間 |
山陽バス線 | 山陽バス株式会社 | 垂水線 | 垂水線の各系統 |
舞子線 | 舞子線の各系統 |