〈コスモ・ザ・カード会員規約〉 A01690 F101-592 〔2023.02現在〕
〈コスモ・ザ・カード会員規約〉 A01690 F101-592 〔2023.02現在〕
第1章[一般条項]
第1条(本人会員・家族会員)
1.本人会員とは、本規約を承認の上、コスモ石油マーケティング株式会社(以下「甲」といいます。)およびSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「乙」といいます。)にコスモ・ザ・カード(以下「カード」といいます。)の入会を申込み、甲および乙が入会を認めた方をいいます。なおショッピングに係る基本契約及びキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認のうえ、乙に申し込みをし、乙が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。ショッピングに係る基本契約及びキャッシングに係る基本契約の契約日は、乙から本人会員に別途通知されます。
2.家族会員とは、本人会員が本規約によるカード利用契約に係る自らの代理人と指定した家族で、本人会員が甲および乙に対して当該家族専用のカード(以下「家族カード」という)の発行を申し込み、甲および乙が承認し家族カードの発行を受けた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」という)。家族会員は、甲および乙の認める範囲内で、本人会員の代理人として本規約に基づくサービス(すべての付帯サービスを含む)を利用することができるものとします。なお、カードによっては、家族カードを選択できないものもあります。
3.本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により乙に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合または代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第18条第1項による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
4.本人会員は、家族会員に対し、甲および乙が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾させるものとします。
5.本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより甲および乙に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第2条(カードの貸与と有効期限)
1.乙は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。尚、カードの所有権は乙に帰属します。
2.会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとします。
3.カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与、譲渡、質入れおよび担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。
4.カードの有効期限はカードに表示する月の末日までとし、乙は、会員より退会の申し出がなく、かつ、乙が引き続き会員と認める方を更新します。
5.乙は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等で乙が認めた場合に限りカードの再発行をします。
6.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
7.会員は、カードの利用・管理に際して会員が第2項または第3項に違反し、カードが不正に使用されたとき(但し、会員の責に帰さない場合は除く)は、それにより生じた一切の損害は本人会員が負担します。
第3条(年会費)
本人会員は、乙に対し毎年乙所定の時期に乙所定の年会費および消費税を支払うものとします。なお、年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金請求書の発行を省略することがあります。
第4条(暗証番号)
1.乙は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。ただし、申出がない場合、又は他人に容易に推測されやすい番号(会員の生年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、乙所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合には、この限りではありません。
第5条(カードの機能)
1.会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して甲の認めた給油所ならびに甲および乙の指定する加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)で、給油、商品の購入およびサービスの提供を受けること(以下これらを総称して「ショッピング」といいます。)ができます。また、個別のショッピングに係る利用契約は、ショッピングの利用の都度各別に成立するものとします。
2.乙が利用を認めた会員は、本規約の条件に従い、付帯サービスとしてカードを利用して乙から金銭の借り入れをすること(以下「キャッシング」といいます。)のサービスを利用することができます。キャッシングを利用する場合、会員が乙に対し提出する書面はありません。また、個別のキャッシングに係る利用契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。(以下、xxxxxxとキャッシングとを総称して
「カード利用」といいます。)
第6条(カードの利用可能枠)
1.①カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という)は、乙が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
②ショッピングのリボルビング払い、ボーナス一括払い、一括払い(カードご利用日から支払日が2ヵ月を超えるものに限る。)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます。)は、①のカード利用可能枠のうち、乙が定めた額までとします。
2.前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他乙が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額または利用の停止ができるものとします。
①本人会員がカード利用代金等乙に対する債務の履行を怠ったとき
②会員のカードの利用状況および本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ乙が必要と認めるとき
③乙が定める本人確認手続が完了しないとき
3.会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用してはならないものとします。カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用した場合は、乙は本人会員に対し、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
4.本人会員は、乙または乙の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会員ごとに別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第7条(残高承認)
1.乙は、本人会員に対しカード利用による代金(以下「カード利用代金」といいます。)を請求するときは、あらかじめ本人会員に対し利用代金明細および残高が記載された請求書を送付します。
2.会員が前項の請求書を受け取った後、20日以内に異議の申し立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第8条(お支払い)
ショッピングの利用代金(包括信用購入あっせんにおける「現金価格」をいいます。以下同じ)及び手数料(包括信用購入あっせんにおける「包括信用購入あっせんの手数料」をいいます。以下同じ。以下これらを総称して「ショッピングの支払金」といいます。)並びにキャッシングの融資金及び利息(以下「キャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく本人会員の乙に対する一切の支払債務(以下、これらを総称して「カード利用代金等」といいます。)について、毎月月末に締め切り、翌月27日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に、本人会員が指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」という)から口座振替又は自動払込みにより支払うものとします。乙が特に必要と認めた場合のみ、上記以外の方法または上記以外の日にお支払いいただく場合があります。
第9条(公租公課・費用等の負担)
1.カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、本人会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、本人会員は変更後の公租公課を負担します。
2.カード利用による支払金等の支払、カードの返却、甲および乙所定の届出および問い合わせ、その他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料および再振込手数料、乙指定場所への持参手数料、郵送料、電話料金等)は、本人会員の負担とします。
3.本人会員は、カード利用による支払金等を、甲および乙の都合によるものでなく遅延し、甲および乙が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として210円(税込。以下「回収事務手数料」といいます。)を支払うものとします。ただし、キャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金、および回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
①金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。
②本人会員宛に振込用紙を送付した場合。
③本人会員宛に乙所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
4.会員の要請によりカードを再発行したときは、乙は本人会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
5.会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用したときは、乙は本人会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
①利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
②利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
第10条(支払い金等の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及び乙と会員とのその他の取引に基づき乙に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
1.本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①ショッピングの支払金の支払を遅滞し、乙から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。但し、第7号及び第8号の場合を除く。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を乙に通知したとき。
⑥自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引である等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、ショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑧支払期間が2ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む)によるショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑨キャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑩会員資格を取消されたとき。但し、第18条第2項第6号の場合を除く。
2.本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、乙の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①乙が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の乙と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(遅延損害金)
1.本人会員が約定支払日に支払いを遅滞した場合(第2項の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①ショッピング(第2号の場合を除く)は、ショッピングの支払金に対し年14.60%(1年を365日とします。ただし、うるう年は1年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額とショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額
②ショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、ショッピングの支払金に対し年14.60%を乗じた額
③キャッシングは、キャッシングの支払金の残元金に対し、年20.00%を乗じた額
2.本人会員が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①ショッピング(第2号の場合を除く)は、ショッピングの支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額
②ショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、ショッピングの支払金の残金全額に対し年14.60%を乗じた額
③キャッシングは、キャッシングの融資金残高に対し年20.00%を乗じた額
第13条(利率等の変更)
乙は、金融情勢等により、本規約およびその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料・利率(遅延損害金の利率を含みます。)を変更することができるものとします。遅延損害金の利率を除き、乙が手数料・利率の変更を通知した場合、後記第23条の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料・利率が適用され、通知後の取引については会員が変更につき承諾があったものとし、変更後の手数料・利率が適用されることに異議がないものとします。
第14条(カードの紛失・盗難等)
1.カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
2.会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を乙に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、乙所定の届出書を乙あてに提出するものとします。
3.乙は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと乙が認識した場合には、乙の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条(会員保障制度)
1.前条第1項の定めにかかわらず、乙は、会員がカードの紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び乙への届出がなされたときは、これによって本人会員が被るカード又はカード情報の不正利用による損害の全部又は一部を乙の定めるところにより補填するものとします。
2.本人会員は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、その損害について補填を受けることができません。
①会員の故意又は重大な過失によって生じた損害の場合
②カード利用の際に登録された暗証番号が使用された場合
③会員の家族、同居人、留守人等の、会員の関係者によってカードが利用された場合
④戦争・地震等による著しい秩序の混乱の際にカードの紛失・盗難等が生じた場合
⑤前条第2項のカードの紛失・盗難等の届出を乙が受領した日の61日以前に生じた損害の場合
⑥会員が、第3項の義務を怠り、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合
⑦会員が、乙の不正発生カードの差替え等の指示に従わなかった場合
⑧本規約に違反している状況において、カードの紛失・盗難等が生じた場合
⑨前条第2項の届出書の内容及び乙の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合
⑩カード署名欄に自署されていなかった場合
⑪第3条の年会費の支払を怠ったとき以降にカードの紛失・盗難等が生じた場合
3.会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に被害状況等を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書又は被害届出証明書等の乙が定める書類を乙へ提出するものとします。また、乙が被害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。
第16条(カードの再発行)
カードが紛失、盗難、汚損等により使用不能となった場合、会員が希望し乙が認めた場合は、カードを再発行します。この場合、本人会員は乙所定の再発行手数料を支払うものとします。
第17条(連絡先に関する承諾および届出事項の変更)
1.本人会員は、届出済みの氏名・住所・電話番号・勤務先・職業・支払預金口座・メールアドレス・その他法令に基づく乙への届出事項等(家族会員を含みます。)に変更が生じた場合、遅滞なく乙に書面、電話または乙所定の方法によりその変更を届け出るものとします。
2.前項の届出がないために甲および乙から本人会員への通知、送付書類等が延着した、または到着しなかった場合(ただし、本人会員に止むを得ない事情がある場合を除く)には、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。
第18条(退会・カードの利用停止等とカードの返還)
1.会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、乙の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
2.会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当する場合、乙は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カード利用の停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
②個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたと乙が判断した場合。
③第11条に該当する事由が生じたとき、または本規約のいずれかに違反した場合。
④カード利用状況および支払状況が適当でないと乙が判断した場合。
⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、乙が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
⑥会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
⑦関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、乙がキャッシングサービスを停止する義務を負う場合。
⑧第2章第1条(ショッピングの利用方法等)第4項に違反し、カードの利用状況が不適当または不審であると乙が判断した場合。
⑨乙が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しない場合。
⑩乙または乙の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)。
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑪前各号に類する事由が生じた場合その他乙が会員として不適格と判断したとき。
⑫カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると乙が判断した場合。
3.前項に該当し、乙がカードの返却を求めたとき、会員は直ちにカードを返却するものとします。
4.本人会員について、退会、カードの利用停止、または会員資格の取消しのいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
5.会員は、退会または会員資格の取消し等により会員資格を失ったとみなされた時から会員の特典(ポイント等)を受けられなくなります。
第19条(事務代行)
会員は、カードの発行、本規約の運用および本規約に基づく債務に関する請求事務処理および加盟店に対する乙の立替金支払い等の業務について、乙が甲もしくは乙が別途指定する者にその業務を委託することを、あらかじめ承認するものとします。
第20条(相殺)
乙から返金すべき金額がある場合で、カード利用による支払金等があるときは、乙は、本人会員が乙から返還を受けるべき金額とカード利用による支払金等を相殺できるものとします。
第21条(準拠法)
本規約、ならびに会員、甲および乙との本規約に基づく諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および甲または乙の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条(規約の変更)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、乙ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なもので
あるとき。
2.乙は、あらかじめ変更後の内容を乙ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第2章[ショッピング条項]
第1条(ショッピングの利用方法等)
1.会員は、本規約を承認の上、加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすることにより、給油、商品の購入およびサービスの提供を受けることができます。ただし、甲および乙が特に定める商品等についてはカード利用ができない場合があります。
2.前項にかかわらず、甲および乙が特に認めた場合は、カードの提示、署名を省略するなど、これに代わる方法をとることができます。なお、この場合でも、利用金額や加盟店の都合により原則どおりの手続が必要なときもあります。
3.カード利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類、利用金額等により乙の承認を必要とする場合があります。この場合、会員は加盟店が甲および乙に対してカード利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。また、貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限する場合があります。
4.会員が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式またはキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※ショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xxをご覧ください。
第2条(ショッピング利用代金の支払い方法登録)
会員は、ショッピングの利用代金(以下本章において「利用代金」といいます。)の支払い方法について、一括払い、リボルビング払いのいずれかを指定し、甲または乙に届出るものとします。届出がない場合は、会員は一括払いを指定したものとみなします。
第3条(利用代金支払い方法の指定)
前条にかかわらず、会員はボーナス一括払いをその取扱い加盟店で利用できるものとします。
第4条(立替払い)
会員は、利用代金の支払い方法がいずれの場合によっても乙が、会員に代わって加盟店に立替払いすることを乙に委託するものとします。商品の所有権は、乙が加盟店に立替払したことにより加盟店から乙に移転し、当該利用代金の支払い金完済まで乙にあることを会員は認めるものとします。
第5条(リボルビング払いの支払い方法)
リボルビング払いの利用残高(リボ利用残高) | 支払い基準額 |
100,000円以下 | 10,000円 |
1.会員は、リボルビング払いを指定する場合は、第1章第8条に定める締切日(以下「締切日」といいます。)におけるリボルビング払いの利用残高(以下本条において「リボ利用残高」といいます。)に応じて定める支払い金額(以下「支払い基準額」といいます。)か、会員があらかじめ10,000円以上1,000円単位で指定する支払い金額(以下「支払い指定金額」といいます。)のいずれか高い額を当月の支払額(包括信用購入あっせんにおける「弁済金」をいう。以下同じ)として支払うものとします。
100,001円以上200,000円以下 | 20,000円 |
200,001円以上 | 30,000円 |
2.リボルビング払いの手数料は、リボ利用残高に対して実質年利率12.0%とします。
3.支払い金額の具体的算定例は下記の通りです。
ただし、支払い指定金額により支払いがなされている場合を除きます。
[算定例]
リボ利用残高… 100,000円の場合
リボルビング払いの支払い金 10,000円
手数料充当分 100,000円×12.0%÷12ヵ月=1,000円利用代金充当分 10,000円-1,000円=9,000円
4.乙は、金融情勢等の事情により、前項の手数料の料率を変更することができるものとし、本人会員はこれを承諾するものとします。また、第
1章第13条の規定にかかわらず、乙が本人会員に対し手数料変更の通知をした後は、通知したときにおけるショッピングの利用残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることとし、本人会員はこれを承諾するものとします。
5.支払い指定金額が支払い基準額を下回る場合は、支払い基準額にて支払うものとします。
6.リボ利用残高に第2項の手数料を加算した額が支払い基準額に満たない場合は、リボ利用残高を支払い元金とします。
7.ボーナス増額払いを指定した場合のボーナス指定月は、会員が指定した金額を支払い指定金額とします。
第6条(ボーナス一括払いの支払い)
会員は、ボーナス一括払いを指定した場合、締切日以降最初のボーナス一括払い支払い月の約定支払い日に当該利用代金を一括して支払うものとします。手数料はいただきません(実質年率0.00%)。なお、ボーナス一括払いの利用は乙所定の取扱期間に限るものとします(支払期間1
~7ヵ月)。
第7条(早期完済等の期日前返済の場合の特約)
1.本人会員は、乙にあらかじめ通知したうえで、繰り上げ一括返済による早期完済ができるものとします。
2.本人会員は、乙が本人会員から約定支払日前に約定支払い金額相当額の支払いを受けた場合、本人会員が期日前であっても約定支払い金額相当額を、乙に受領させるべく自らの意思で支払ったものとして乙が処理し受領することを承諾するものとします。
第8条(支払い停止の抗弁)
1.本人会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品または役務(役務の提供を受ける権利を含み、以下同様とします。)について、支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、役務の提供もしくは役務の提供を受ける権利の移転がなされないとき。
②商品または役務に瑕疵(欠陥)があること。
③その他商品の販売または役務の提供について、甲または乙または加盟店に対して生じている事由があるとき。
2.乙は、本人会員が前項の支払停止を行う旨を乙に申し出たときは、ただちに所要の手続きをとるものとします。
3.本人会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本人会員は、第2項の申し出をしたときは、xxxxに第1項の事由を記載した書面を乙に提出するよう努めるものとします。また、本人会員は、資料がある場合には資料を添付し、乙が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、本人会員は支払いを停止することはできないものとします。
①売買等の契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るも
のを除く)であるとき。
②ショッピングの支払方法が二月を超えない1回払いのとき。(事務処理の都合上、二月を超えた場合は、1回払いと扱います。)
③リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
④ボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
⑤本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.本人会員は、乙がショッピング代金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピングの支払いを継続するものとします。
第9条(臨時増額返済)
会員は、ショッピングリボルビング払いの利用に係る支払いについて、乙の承認を得て支払額を臨時に増額できるものとします。
第3章[キャッシング条項]
第1条(キャッシングの利用方法)
1.乙より第1章第5条および第6条に基づきキャッシングの利用を認められた会員は、次の各号のいずれかの方法により、乙からキャッシングを受けることができるものとします。
①乙指定の現金自動貸出機(CD)または乙が提携する現金自動預払機(ATM)で、あらかじめ乙に届出た暗証番号(4桁)を入力する等、乙所定の手続きをして行う方法。
②乙に電話、インターネット、その他の電磁的方法により連絡し、乙所定の窓口へ所定の手続きによる申込みをなし、乙が本人の申込みであることを確認して行う方法。
③その他の乙所定の手続きにより行う方法。
2.キャッシングは、乙が認めた会員のみがサービスを受けることができるものとします。
3.会員が、キャッシングの利用時に乙に提出する書面はありません。
第2条(キャッシングの支払金の支払い方法)
1.キャッシングの支払金の支払い方法は、一括払いまたはリボルビング払いとし、会員が利用の都度指定するものとします。キャッシングの支払金の返済の時期および方法については、キャッシング利用日をカード利用日として第1章第8条を準用します。キャッシングの支払金に対する利息および支払い時期等は次のとおりとします。
①本人会員は、1回払いおよびリボルビング払いの初回支払いを行う場合、利息制限法の制限利率以内で別途乙が決定しあらかじめ通知する利率(以下、この条において「所定利率」といいます。)をもって次の計算式により計算された利息を含め、支払うものとします。
利息=融資金元金×所定利率÷365日(注)×ご利用日翌日から支払日までの経過日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
②本人会員は、毎月の締切日のキャッシングのうち2回目以降のリボルビング払いに係る融資金残高(以下本章においては「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
利息=融資金残高×所定利率÷365日(注)×期間日数
(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
利 用 残 高 | 毎月の支払い額 |
300,000円以下 | 10,000円 |
300,001円以上400,000円以下 | 20,000円 |
400,001円以上500,000円以下 | 30,000円 |
<具体的算定例>
キャッシングご利用可能枠20万円・実質年率15.0%・リボルビング払いで1月1日に20万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 2年0ヵ月・24回
・返済金合計額 234,327円
2.乙は、金融情勢等により前項の所定利率を変動することができるものとし、本人会員はこれを承諾するものとします。
3.本人会員は、第1章第23条の規定にかかわらず、乙から所定利率の変更の通知または乙から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のキャッシングの新規利用分(ただし、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高に対しては、変更前の利率が継続して適用されることについて承諾するものとします。
第3条(早期完済の場合の特約)
本人会員が約定支払期間の中途でキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、乙所定の方法により支払うものとします。
第4条(キャッシング利用時およびお支払時の書面の交付)
1.本人会員は、乙が認めた日より、乙が貸金業法第17条第1項および、貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付けおよび支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他乙所定の方法により交付すること、ならびに貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
2.本人会員が希望する場合、乙は本人会員に対し、前項に定める貸付けおよび支払いその他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
3.貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第5条(収入証明等)
1.乙は、本人会員に対し、キャッシング利用状況により、乙が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査の為に、直近の源泉徴収票、給与支払明細書、納税通知書、確定申告書、課税証明書、年金通知書等のいずれかの提出および収入の聞き取り調査等ができ、本人会員はこれに応じるものとします。
2.配偶者と併せた年収の3分の1以下のキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限ります。)は、乙が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第4章[その他]
第1条(反社会的勢力との取引の排除)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。
⑥前各号の共生者。
⑦その他前各号に準ずる者。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲および乙の信用を毀損し、又は甲および乙の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.乙は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する乙が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、乙と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第2条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
3.乙は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
4.乙は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
5.第3項の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、乙がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
6.第3項から第5項までの定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと乙が認める場合、乙は利用の制限又は停止を解除するものとします。
7.乙は、会員が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第3条(取引目的の申告)
本人会員は、入会に際してショッピングに係る基本契約及びキャッシングに係る基本契約の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします。(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません。)また、入会後にキャッシングに係る基本契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のショッピングに係る基本契約の取引目的と同一とします。
第4条(付帯サービス)
1.会員は、乙又は乙の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途乙から本人会員に対し通知、又は乙ホームページにて公表するものとします。
2.会員は、付帯サービスに関する規約等がある場合、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾します。
3.会員は、乙が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知することなく乙が付帯サービス及びその内容を中止又は変更することを予め承諾します。
4.会員は、会員資格を取消された場合、又は、退会した場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みのものを含む)を利用する権利を喪失するものとします。
コスモ・ザ・カード「エコ」会員規約第1条(エコ会員)
1.コスモ・ザ・カード「エコ」会員(以下「エコ会員」という。)とは、コスモ・ザ・カード会員の資格を有する方が本規約を承認の上、コスモ石油マーケティング株式会社(以下、「当社」という。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
2.家族会員を有する場合は、本人会員と連動して家族会員もエコ会員になります。
第2条(カードの貸与と有効期限)
1.エコ会員にはコスモ・ザ・カード(ハウス)に替えてコスモ・ザ・カード「エコ」(以下、「エコカード」という)を貸与します。
2.エコカードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続きエコ会員として適当と認める会員については有効期限到来時に更新するものとします。
第3条(寄付金)
1.エコ会員は、毎年エコ入会月の翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、通常のカード利用代金と同様のお支払い方法により所定の寄付金を支払うものとします。また、寄付金は本人会員のみとし、家族会員は対象としません。なお、支払済みの寄付金は理由の如何を問わず返還しないものとします。
2.当社は当該寄付金全額を、環境保全活動を行うNPO、公益法人などに拠出し、当社会報誌(年1回)・ホームページなどにより環境保全活動状況および活動収支をエコ会員に対して報告します。
第4条(エコ会員の喪失・退会)
1.コスモ・ザ・カード(ハウス)会員資格を喪失した場合は、当然にエコ会員資格も喪失するものとします。
2.会員の都合によりエコ会員から退会する場合は、当社に所定の届出書を提出するものとします。なお、本人会員の退会により、当然に家族会員もエコ会員から退会するものとします。
3.エコ会員から退会した場合の寄付金支払いは、退会月の翌月以降発生しないものとします。
4.エコ会員を退会した方にはコスモ・ザ・カード(ハウス)会員として、エコカードに替えてコスモ・ザ・カード(ハウス)を貸与します。
第5条(その他の事項)
本規約に定めのない事項についてはすべてコスモ・ザ・カード会員規約を準用するものとします。
ETC利用規程
第1条(本規程の趣旨)
本規程は、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「当社」という。)が発行するETC/コスモ・ザ・カードの利用に関する基本的事項を定めるものです。ETCカードの利用にあたっては、本規程の他、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を遵守するものとします。
第2条(定義)
本規程における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社がETCカード発行に関する契約を締結した企業とETC決済契約を締結した者をいいます。
2.「本カード」とは、本規程に定めるETC事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規程を承諾することが利用の条件となる、本規程定めるETC/コスモ・ザ・カードをいいます。
3.「会員」とは、本規程、コスモ・ザ・カード会員規約および別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を承諾し、本カードの発行を申し込み、当社がこれを認めた方をいいます。
第3条(ETCの利用方法)
(ア)ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
(イ)会員は、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
第4条(利用代金の支払および利用可能枠)
1.会員は、本カードを利用した場合、ETCシステム利用規程に基づいてETCシステムに記録された料金または前条第2項で支払を申し出た料金を、コスモ・ザ・カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
2.前項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
3.本カードの利用可能枠は、コスモ・ザ・カードの利用残高と合算して、会員規約により当社が別途通知したカード利用可能枠の範囲内とします。
4.第1項の規程にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについてあらかじめ了承するものとします。
第5条(紛失、盗難等)
本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約第14条の規程が適用されます。
第6条(再発行)
本カードの紛失、盗難、破損および汚損により、会員が希望し、当社が審査のうえ認めた場合は、本カードを再発行します。なお、この場合、会員は本カード所定の再発行手数料を支払うものとします。
ただし、本カード側にETCシステムの利用ができない明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
第7条(年会費)
会員は、本カード所定の年会費を、コスモ・ザ・カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、本カードの年会費は理由の如何を問わずお返しいたしません。
第8条(免責)
当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第9条(会員資格)
会員が、コスモ・ザ・カード会員を退会し、またはコスモ・ザ・カード会員資格を喪失した場合、本規程に基づく会員資格も喪失します。
第10条(規程の改定)
将来、本規程が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第11条(その他の事項)
本規程に定めのない事項についてはすべてコスモ・ザ・カード会員規約を準用するものとします。
〔問い合わせ窓口・相談窓口〕
本規約についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口にご連絡ください。
■コスモ石油カードセンター
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x XEL0000-000-000
携帯専用電話番号(03)0000-0000
■SMBCファイナンスサービス株式会社
〒460-8670 名古屋市中区丸の内3丁目23番20号
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
xxx港区高輪三丁目19番15号電話:0000-000-000
SMBCファイナンスサービス株式会社
〒460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号登録番号 東海財務局長(14)第00166号