―琴平町電子地域通貨KOTOCA―
―琴平町電子地域通貨KOTOCA―
第1章 総則
第1条 (目的)
1 本規約は、琴平町(以下、「当町」という。)が提供する琴平町電子地域通貨 KOTOCA 事業
(以下、「本事業」という。)の利用条件について定めます。
第2条 (定義)
本規約における次の用語の意味は、下記のとおりです。
(1) 「琴平町電子地域通貨 KOTOCA(以下、「KOTOCA」という。)」とは、当町が発行するデジタル版の地域通貨です。
(2) 「本事業」とは、KOTOCA の利用等に関する事業です。
(3) 「本アプリ(加盟店)」とは、KOTOCA による決済、同決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(4) 「本アプリ(ユーザー)」とは、ユーザーが本事業を利用するためにユーザーの使用する端末上におけるアプリケーションソフトをいいます。
(5) 「本カード」とは、カード型の KOTOCA の発行、利用のために当町がユーザーに対して発行する、QR コードが掲載されているカードをいいます。
(6) 「ユーザー」とは、本事業を利用するポイントの抽選申込や本アプリ(ユーザー)をインストールした個人のほか、KOTOCA をチャージし、加盟店で使用する個人です。
(7) 「加盟店」とは、ユーザーが、KOTOCA を利用できる当町内の店舗、施設等です。
(8) 「チャージ店」とは、ユーザーが、KOTOCA をチャージできる当町内の店舗、施設等です。
(9) 「加盟店貸出端末」とは、加盟店が、本町から貸出により使用するスマートフォン等の機器等の総称です。
(10) 「本サイト」とは、本事業の提供のために、当町が開設するWeb サイトまたは本アプリの画面です。
(11) 「ID」とは、本事業において、当町がユーザー等を識別するための符号です。
(12) 「対象取引等」とは、KOTOCA の付与・利用の対象となるユーザーと加盟店との間の商品購入、事業提供等の取引等です。
(13) 「チャージ」とは、ユーザーが現金を支払って、KOTOCA 残高を増やすことです。
(14) 「記録情報」とは、KOTOCA または提携事業等に関する情報です。
(15) 「本規約等」とは、本規約及びマニュアル等をいいます。
第2条(KOTOCA の発行)
1 ユーザーは、KOTOCA 発行に定める方法に従い、当町に対しKOTOCA の発行を申し込むことができます。
ただし、ユーザーは、アプリ型の KOTOCA の発行を申し込む場合、本アプリ(ユーザー)に登録しなければならないものとします。
2 当町は、以下に定める方法により、KOTOCA を発行するものとします。
① アプリ型の場合、ユーザーが、本アプリ(ユーザー)に所定の情報を入力し、本 QR 決済システム上に同情報を反映させる方法
② カード型の場合、当町が、本カードをユーザーに交付し、所定の情報を本 QR 決済システム上に反映させる方法
3 当町は、ユーザーによる第1項に従った KOTOCA の発行の申込みを承諾するときは、前項に従い、速やかに KOTOCA を発行します。
ただし、KOTOCA に発行限度額の定めがあるときは、当該発行限度額以上のKOTOCA の発行
を受けることができないものとします。
また、当町の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、KOTOCA の発行を一時的に停止する場合があることをユーザーはあらかじめ承諾するものとします。
4 ユーザーは、発行されたKOTOCA 残高を、アプリ型の場合は本アプリ(ユーザー)、カード型の場合は本カード上に表示された QR コードを本アプリ(加盟店)により読み取る方法、又は KOTOCAサイト上の残高確認専用ページにアクセスし、残高を確認することができます。
5 KOTOCA の発行に要する、ユーザーの携帯電話の通信料・接続料等はユーザーが負担するものとします。
第3条(KOTOCA の利用)
1 ユーザーは、本アプリ(ユーザー)上又は本カード上に表示されるQRコードを加盟店に提示し、加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して当該QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する KOTOCA を減じる操作を行い、当該 KOTOCA が本 QR 決済システム上自動的に減算される方法により、加盟店との間の KOTOCA 対象取引等に利用することができるものとします。
2 ユーザーは、事前に QR コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)、本カード及びこれらに表示される QR コードの複製物を提示する形での KOTOCA の利用はできません。
3 ユーザーは、KOTOCA 使用取引の完了後、本アプリ(ユーザー)、本カード上に表示された QR コードを情報端末により読み取る方法、その他の方法により、利用残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
4 KOTOCA の利用に要する、ユーザーの携帯電話の通信料・接続料等は、ユーザーが負担するものとします。
第4条(KOTOCA 使用取引の取消し等)
ユーザーは、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った KOTOCA の対象取引等を取消し、又は解除することができないものとします。ユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店の責任において対応を行うものとします。
第5条(払戻し)
ユーザーは、KOTOCA の発行を受けた後は、払戻しを受けることはできません。ただし、KOTOCAの発行に払戻し条件の定めがあるときは、当該条件に従い、ユーザーへの払戻しを行います。
第6条(ユーザーの義務)
1 ユーザーは本アプリ(ユーザー)、本カード、及びこれらにより表示される QR コード並びに KOTOCA を、注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2 ユーザーは、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本アプリ(ユーザー)、本カード、及びこれらにより表示される QR コード並びに KOTOCA を複製し、改変し、公衆送信すること。
(2) 本アプリ(ユーザー)、本カード、及びこれらにより表示される QR コード並びに KOTOCA を偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により使用すること。
(3) 違法又は公序良俗に反する目的で KOTOCA の発行を受け、又はKOTOCA 使用取引を行うこと。
(4) 申込みに際し、当町に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。 (5) その他本規約に反すること。
3 前項に規定するほか、KOTOCA を不正に利用する行為(ユーザーその他当町が不適切と判断する行為)をユーザーが行った場合又はその恐れがあると当町が認めた場合、当町及び加盟店は、
ユーザーによる KOTOCA の利用を認めない場合があります。また、ユーザーが前2項に違反し、本カードを紛失し、その他の理由により KOTOCA を第三者に利用されるなどして失った場合においても、当町は一切の責任を負わないものとします。
4 ユーザーは、本規約に違反したことにより当町又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
5 当町は、本条による措置に基づきユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第7条(有効期限)
KOTOCA の有効期限は、KOTOCA 発行時に定めるものとします。
第8条(個人情報等の取扱い)
当町は、KOTOCA の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとします。
(1) 個人情報とは、KOTOCA の発行又は利用に際し当町が提供を受けた、氏名、電話番号、E メールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(2) KOTOCA の発行及び利用に関し当町にご提供いただいた個人情報は、以下の目的にのみ利用します。
・KOTOCA の運営及びサービス提供
・サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
・電子メール等の通知手段による情報発信
・ユーザーからのお問い合わせ等に対する適切な対応
・個人を特定できない形の統計情報として使用
・その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
(3) 当町は、ユーザーから取得した個人情報を、下記②に定める目的で、下記③に掲げる者と共同して利用します。
① 共同して利用される個人情報の項目
・当町が KOTOCA のサービスに関連して取得したユーザーの個人情報
② 利用目的
ユーザーからの KOTOCA の発行・管理のためのシステムに関するお問い合わせ、ご相談、クレームへの対応、及び同システムの適切な運営管理・ユーザーによるKOTOCA の発行・管理のためのシステムの利用の分析、新規サービスの開発、既存サービスの改善等
③ 共同して利用する者の範囲サイテックアイ株式会社
第9条(反社会的勢力の排除)
1 ユーザーは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当町は、ユーザーが前各項の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、ユーザーの保有するKOTOCA 残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、当町は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因してユーザーに損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該ユーザーの保有する KOTOCA 残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第 10 条(利用中止)
1 当町及び加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、ユーザーに対し事前に通知することなく、KOTOCA の発行及び KOTOCA 使用取引の全部又は一部を停止又は中止することがあります。この場合、ユーザーは、KOTOCA の全部又は一部を利用することができません。
(1) 当町の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本 QR 決済システムを利用することができない場合
(2) システムの保守・点検等により、本 QR 決済システムを停止する必要がある場合 (3) ユーザーが本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合
(4) 利用者が KOTOCA を違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合 (5) KOTOCA の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
2 当町及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づきユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(本規約の変更)
当町は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。当町は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他当町が適切であると判断する方法により、ユーザーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、ユーザーが KOTOCA を利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
第 12 条(権利義務の譲渡等)
ユーザーは、当町の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第 13 条(KOTOCA の発行及び管理に関する業務の終了)
当町は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、KOTOCA の発行及び管理に関する業務の全部又は一部終了することがあります。この場合、本サイト等において掲載することによりユーザーに周知する措置を講じます。
第 14 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 15 条(連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他当町からユーザーに対する連絡又は通知は、本アプリ(ユーザー)上の適宜の場所への掲示、その他当町の定める方法で行うものとします。
第 16 条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、当町の事務局の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(令和3年 10 月 29 日制定)