契約容量は6kVA 以上とし、あらかじめお客さまにご用意いただく契約主開閉器の定格電流をもとに算定いたします。
再エネおあずかりプラン[スタンダードS/スタンダードL]の供給条件における重要事項
1.加入要件、契約の成立、契約期間
(1)当プランは、以下の要件を満たすお客さまにご加入いただけます。
・ 原則として同一住所で需給契約および再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱による受給契約(再生可能エネルギー固定価格買取制度の対象となる受給契約は除きます。)を締結すること。
・ 料金はクレジットカードでお支払いいただくこと、当社からお客さまへの支払いは口座振込とさせていただくこと。
(2)契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3)契約期間は、契約が成立した日から、お客さままたは当社が契約を解約する日までといたします。
(4)申込みにともなう不利益事項
契約先を他社から当社へ切り替える場合、下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
・ 現在の契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から解約違約金等を請求される可能性があります。
・ 現在の契約において、ポイント等の特典がある場合には解約にともない当該特典が失効する可能性があります。
・ 現在の契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない継続利用期間が消滅する可能性があります。
・ 現在の契約を解約することにより、解約までの契約期間中における電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる可能性があります。
2.供給電気方式、供給電圧、周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100 ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は標準周波数50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には交流3相3線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。また、群馬県の一部においては、標準周波数60 ヘルツといたします。
3.契約電流、契約容量
(1)スタンダードS
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのうち、お客さまのお申し出によって定めます。この場合、原則として契約電流に応じてアンペアブレーカーもしくは電流を制限する計量器を設置します。
(2)スタンダードL
契約容量は6kVA 以上とし、あらかじめお客さまにご用意いただく契約主開閉器の定格電流をもとに算定いたします。
4.電気料金
基本料金※1 | スタンダードS | 契約電流10 アンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(契約電流15 アンペアの場合) | (429 円 00 銭) | ||
スタンダードL | 契約容量1kVA につき | 286 円 00 銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWh までの1kWh につき | 19 円 88 銭 | |
120kWh をこえ300 kWh までの1kWh につき | 26 円 46 銭 | ||
300 kWh をこえる1kWh につき | 30 円 57 銭 | ||
最低月額料金 | 235 円 84 銭 | ||
おあずかりサービス料金※2 | 4,000 円 00 銭 |
※1 まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
※2 需給契約または受給契約のいずれかを解約された場合等、5に基づく買取を適用しない場合は申し受けません。
5.買取料金
おあずかり買取料金※1 | 300 kWh をこえる使用電力量1kWh につき | 30 円 57 銭 |
120kWh をこえ300 kWh までの使用電力量1kWh につき | 26 円 46 銭 | |
最初の120kWh までの使用電力量1kWh につき | 19 円 88 銭 | |
標準買取料金 | おあずかりサービス上限電力量をこえる1kWh につき | 8 円 50 銭 |
※1 250kWh を上限といたします。
各段階の使用電力量を上限に、高い単価から順に買取いたします。
6.請求金額の計算方法等
(1)料金の計算
需給契約の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計し、おあずかり買取料金および標準買取料金を差し引きして計算します。なお、電力量料金およびおあずかり買取料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。燃料費調整額の算定に使用する各月の燃料費調整単価および平均燃料価格は、毎月当社ホームページでお知らせいたします。
(2)料金の算定期間、使用電力量の計量
料金の算定期間は、原則として前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは解約)した場合や、需給契約の変更等により料金に変更があった場合等は、使用日数に応じて日割計算いたします。なお、日割計算する場合は、5のおあずかり買取料金にもとづく買取は行わず、標準買取料金にもとづき買取を行い、4のおあずかりサービス料金は申し受けません。
また、使用電力量の計量は、一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における30 分ごとの使用電力量は計量された使用電力量を均等に配分してえられる値といたします。
(3)料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は、一般送配電事業者が計量した値を当社が受領し当社にて料金の請求が可能となった日(以下、請求日)に発生します。料金の支払期日は、原則として請求日の翌日から起算して30 日目といたします。支払期日はあらかじめお知らせいたします。
(4)料金の支払方法等
買取料金が電気料金を上回った場合、差額をお客さまにご指定いただいた口座に振込みいたします。また、買取料金が電気料金を下回った場合、差額をクレジットカードによりお支払いいただきます。
(5)請求金額等のご案内
月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、当社Webサービスを通じてご案内いたします。
7.当社からの申し出による需給契約の解約
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。
・ 料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・ 他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・ 当社が定める[需給約款(低圧)]および各プランの供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、その他[需給約款(低圧)] および各プランの供給条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めていただけない場合には需給契約を解約することがあります。
・ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・ その他、当社が定める[需給約款(低圧)]および各プランの供給条件の内容に反した場合
(3)需給契約を解約させていただく場合には、あらかじめ解約日をお伝えいたします。
8.託送供給等約款の遵守
(1)お客さまの土地、または建物への立ち入りおよび調査
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者がお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(2)保安に対するお客さまの協力
お客さまが次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力ください。
・ 電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止または制限していただく場合があります。
・ 一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
・ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・ その他保安上必要がある場合
(4)その他、託送供給等約款に定める事項を遵守していただきます。
9.工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
10.違約金
(1)お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は、当社が定める供給条件にもとづいて算定された金額と不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間といたします。
11.信用情報の共有
当社は、支払期日を経過してなお料金をお支払いただけない場合、名義、住所、支払いに関する情報等について他の小売電気事業者へ提供することがあります。
12.その他
・ 上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める[需給約款(低圧)] および各プランの供給条件によります。なお、受給契約に関わる事項の取扱いは、再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱によります。
・ 当社は、[需給約款(低圧)] および各プランの供給条件の内容を変更することがあります。その場合、当社Webサービス等を通じてあらかじめご案内いたします。
・ [需給約款(低圧)] および各プランの供給条件の内容は、当社ホームページで確認することができます。
・ 当社またはお客さまが需給契約の内容を変更する場合、当社Webサービス等を通じて変更後の内容のみをお知らせします。なお、変更または更新とならないその他の事項については、お知らせを省略する場合があります。
・ 当社は、[需給約款(低圧)]、各プランの供給条件を終了することがあります。その場合、契約終了の6か月前までにあらかじめお知らせします。
・ お客さまがご使用される電気には非化石証書を使用していないため、再生可能エネルギーとしての価値は有さず、火力電源などを含めた全国平均の電気のCO2 排出量を持った電気として扱われます。
13.各種お手続き、お問い合わせ
契約のお手続き、契約の解約、その他ご不明・お困りの点、お問い合わせがある場合は、当社Webサービスよりご連絡ください。なお、小売電気事業者の変更にともない契約を解約する場合は、一般送配電事業者への託送契約の申込みが必要となるためお早めにお申込みください。また、停電時のご連絡先は当社ホームページおよび当社Webサービスでご案内いたします。
以 上
● 電話によるお問い合わせ
電話番号:0120-995-113 (携帯電話・PHSもご利用いただけます)受付時間:9:00~17:00 (月曜~土曜/休・祝日のぞく)
● 販売事業者
本社所在地:〒100-8560 xxxxxx区内幸町1丁目1番3号
会社名 :東京電力エナジーパートナー株式会社(小売電気事業者登録番号:A0269)