Contract
[私立学校振興助成法監査の監査契約書の作成例]様式2:監査法人用
監 査 契 約 書
委嘱者
受嘱者
2023/6
収入印紙貼付欄
監 査 契 約 書
委嘱者
受嘱者
委嘱者と受嘱者とは、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。
1.監査の目的及び範囲
受嘱者は、私立学校振興助成法第14条第3項に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、資金収支計算書(人件費支出内訳表を含む。)、事業活動収支計算書、貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)(注)、重要な会計方針及びその他の注記に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。
(注)監査事項として、資金収支内訳表及び事業活動収支内訳表が指定されている場合には、「資金収支計算書(資金収支内訳表及び人件費支出内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)」と記載する。また、委嘱者が収益事業を行っている場合には、「収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書」を追加する。
2.監査の対象となる会計年度
自 年 月 日
年度
至 年 月 日
3.業務執行社員の氏名
公認会計士 ○ ○ ○ ○公認会計士 ○ ○ ○ ○
4.監査報告書の提出時期
年 月
5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課
6.監査見積時間数
監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。
〇〇〇〇 時間
〇〇〇〇
〇〇〇〇 計 時間
7.報酬の額及びその支払の時期
(1)報酬の額
6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、
○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)
とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。
委嘱者の内部統制の不備、法人組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは法人の統合又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影
響等について説明する。
上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。
(2)支払の時期
8.経費の負担
9.特 約
(1)裁判の管轄
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(2)その他
本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。
年 月 日
委嘱者
受嘱者
監 査 約 款
第1条(監査の公共性)
委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。
第2条(受嘱者の責任)
受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。
2.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類(監査契約書「1.監査の目的及び範囲」の書類をいうものとする。以下同じ。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。
3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算書類を含む開示書類のうち当該計算書類と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
第3条(監査の性質及び限界)
受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。
一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。
二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。
三 委嘱者の理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の理事者 によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。
四 委嘱者の理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又 は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続法人の前提に 関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起 すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類 に対して除外事項付意見を表明すること。
五 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って適切であるかどうかを評価すること。
六 関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容を評価するとともに、計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。
2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 内部統制により計算書類の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や理事者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、計算書類の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。
二 計算書類の作成には委嘱者の理事者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。
第4条(委嘱者の責任)
委嘱者の理事者は、次に掲げる責任を有する。
一 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)及び所轄庁の通知等に準拠して計算書類を作成し適正に表示すること(継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には当該事項を記載することを含む。)。
二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成するために、理事者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。
三 受嘱者に以下を提供すること。
ア 記録、文書及びその他の事項等、計算書類の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会
イ 監査報告書日までに開催される理事会及び評議員会の議事録並びに重要な稟議書等ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報
エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び教職員への制限のない質問や面談の機会
四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、計算書類に反映されること。
2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、計算書類及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。
3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署に対し周知を図らなければならない。
4.委嘱者の理事者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった計算書類の発行日(本契約においては、委嘱者が所轄庁に計算書類及び監査報告書を提出する日をいうものとする。)までの間に知るところとなった、計算書類に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。
5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の理事者から理事者確認書を入手することを了解する。理事者確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに理事者が責任を果たした旨を記載するものとする。
第5条(監査報告書の様式及び内容)
受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。
2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。
第6条(監事とのコミュニケーション)
受嘱者は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。
第7条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用)
委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。
2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。
第8条(監査と不正、誤謬及び違法行為)
委嘱者は、計算書類の監査が委嘱者の役員又は使用人の不正、誤謬又は違法行為(以下「不正等」という。)を発見し指摘することを直接の目的とするものでないことを確認する。
2.委嘱者は、委嘱者の役員又は使用人の不正等で計算書類の重要な虚偽表示の原因となる又はそのおそれのあるものを知ったときは、速やかに受嘱者に報告するものとする。
3.受嘱者は、監査の実施過程において、委嘱者の役員又は使用人の不正等を識別した場合又は不正等が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、速やかに、適切なレベルの役職者に報告するなど適切に対応するものとする。
4.委嘱者は、内部統制を整備及び運用し、教職員について監督責任を尽くすなど、不正等を防止するための組織を維持する義務があることを了解する。委嘱者が内部統制の整備及び運用又は教職員の監督責任を怠ったために発生した不正等は委嘱者の責任であり、受嘱者は責任を負わない。
5.受嘱者は、委嘱者の代表者又は経理担当理事が自己、他の理事又は使用人の不正等を知った場合又は重大な過失により知らなかった場合には、当該不正等を知った時又は知り得るべき時以降に発生又は拡大した委嘱者の損害についても責任を負わない。
第9条(守秘義務)
受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。
一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの
二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの
四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの
2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。
一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合
二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合
三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合
四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合
六 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合
第10条(資料等の帰属)
受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。
第11条(監査報告書の利用)
委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった計算書類と一体として利用しなければならない。
第12条(独立性の保持に関する情報提供)
委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。
第13条(反社会的勢力の排除)
委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
第14条(契約の解除・終了)
次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。
一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合
二 委嘱者が、法令、寄附行為その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合
三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合
四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合
五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合
2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。
3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。
4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。
5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。
6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条
及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第15条(損害の賠償)
委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。
2.受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、損害賠償責任を負わない。
3.前二項において受嘱者が委嘱者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、委嘱者の役員又は使用人に過失があった場合には、受嘱者の損害賠償の責任又はその金額を定める際に斟酌し減免するものとする。
第16条(その他)
本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。
2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。