Contract
魚沼市ガス工事約款
令和2年4月1日実施
新 潟 県 魚 沼 市
Ⅰ 約款の適用 1.適用
(1) 魚沼市(以下「市」といいます。)が維持及び運用する導管によりお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、このガス工事に係る約款(以下「この工事約款」といいます。)によります。
(2) お客さまは、この約款を契約の内容とすることに同意した上で、ガス工事を申し込んでいただきます。市がお客さまからの申込みを承諾したときは、この工事約款がガス工事契約の内容となります。
(3) この工事約款に定めのない細目的事項は、その都度お客さまと市との協議によって定めます。
2.工事約款の掲示及び変更
(1) 市は、この工事約款を、市の事務所のほか、市ホームページにおいて掲示いたします。
(2) 市は、この工事約款を変更する場合は、事務所のほか、市ホームページにおいて、この工事約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知します。
3.用語の定義
この工事約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示 したものをいいます。
(2) 最高圧力 別表第 1 に規定するお客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(3) 最低圧力 別表第 1 に規定するお客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(4) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((6)から(14)までに規定する設備は全て「ガス工作物」に当たります。)。
(5) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいいます。
(6) 本支管 原則として、公道(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有する当該私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き、本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
② 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれ及び第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
⑤ その他市が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。
(7) 供給管 本支管から分岐して、道路とお客さまが所有し、又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいいます。
(8) 内管 (7)に規定する境界線からガス栓までの導管及びその附属施設をいいます。
(9) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(10) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(11) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいま
す。)を備えないものをいいます。
(12) ガスメーター 料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(13) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、お客さまのガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増、長時間使用時等、あらかじめ市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(14) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(15) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の附属装置を含みます。
(16) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(17) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(18) 消費税等相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額の合計額(この額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいいます。
(19) 休日 魚沼市の休日を定める条例(平成 16 年魚沼市条例第 2 号)第 2 条第 1 項に規定する日をいいます。
Ⅱ ガス工事の申込み及び契約 4.ガス工事の申込み
(1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は、あらかじめこの工事約款を承諾の上、市にガス工事の申込みをしていただきます(8(1)ただし書により市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申込む方を除きます。)。
(2) (1)に規定する「ガスの使用状況の変更」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3) 市が必要と認めたときは、申込者の氏名、住所、連絡先等市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(4) 申込みの受付場所は、ガス水道局といたします。
(5) 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、ガスを使用されるお客さまのため、(1)に規定するガス工事を市に申し込むことができます。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
―ガスメーターの決定―
(6) 市は、(1)の申込みに応じてガスメーターの能力を決定するものとし、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの 1 時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
(7) 家庭用にガスを使用される場合には、(6)に規定する標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除きます。
① オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
② 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ 2 個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとします。)
(8) 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと協議の上で(6)に規
定する標準的ガス消費量を算出することがあります。
5.契約の成立及び変更
(1) ガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、市が 4(1)のガス工事の申込みを承諾したときに成立するものとし、契約を変更する場合も同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合又は市が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成するものとし、この場合における契約は、(1)の規定にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
6.承諾の義務
(1) 市は、4(1)に規定するガス工事の申込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2) 市は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が、法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が特異地形等であって、ガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3) 市は、(2)の規定によりガス工事の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
Ⅲ ガス工事
7.ガス工事の設計見積り等
(1) 市は、4(1)に規定するガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議の上、工事予定日を決定いたします。
(2) 市は、4(1)に規定するガス工事の申込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事(以下「本支管及び整圧器の新設工事」といいます。)、又は本支管を入替え若しくは整圧器を取り替える工事(以下「本支管及び整圧器の入取替工事」といいます。)を必要とする場合において、10(1)から(9)までの規定によりお客さまから工事負担金をいただくときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、お客さまに工事負担金の明細をお知らせいたします。
(3) (1)及び(2)に規定するガス工事の設計及び見積り等に際して、試掘調査等別途費用を要する場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、お客さまにご負担いただきます。
8.ガス工事の実施
-ガス工事の施工者等-
(1) ガス工事は、市が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2) ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で 0.1 メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下「法令」といいます。)に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものを
いいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤までに規定する工事に伴う内管の撤去工事
(3) お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、市はこれに関与いたしません。
また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議の上解決していただくこととし、市はこれに関与いたしません。
―気密試験等―
(4) 市が施工した内管及びガス栓を市がお客さまに引き渡すに当たっては、市はあらかじめ内管の気密試験を行います。
―ガスメーター等の設置―
(5) 市は、一需要場所につきガスメーター1 個を設置いたします。この場合において、1 構内をなすものは 1 構内を、また、1 建物をなすものは 1 建物を一需要場所といたしますが、次に掲げる場合には、原則として①から④までのとおり取り扱います。
なお、市が特別の事情があると判断したときには、一需要場所につきガスメーターを 2 個以上設置することがあります。
① マンション等 1 建物内に 2 以上の住戸がある住宅 各 1 戸が独立した住居と認められる場合
(次の全ての条件に該当する場合をいいます。)には、各 1 戸を一需要場所といたします。ア 各戸が独立的に区画されていること。
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
ウ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
② 店舗、官公庁、工場その他 1 構内又は 1 建物に 2 以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を一需要場所といたします。
③ 施設付住宅 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①の規定により、非住宅部分については②の規定により取り扱います。
(6) 市は、お客さまと協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
―供給施設等の設置承諾―
(7) 市は、供給管の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合において、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ていただくものとし、後日これに係る紛争が生じた場合も、市は責任を負いません。
(8) 市が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道の所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 市は、供給施設を設置した場合、供給管の境界線内に市所定の標識を掲げさせていただきます。
Ⅳ ガス工事に伴う費用の負担 9.内管工事に伴う費用の負担
―供給施設の所有区分と工事費―
(1) 内管及びガス栓は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは市が留保するものとし、お客さまは、市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合において、市はその旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる附帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1 メートル当たり、1 個当たり又は 1 箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、市の事務所等に掲示しています。
ア 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
イ 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出いたします。
ウ 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出いたします。
エ 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
オ 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、附帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4) お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただくものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(5) お客さまの申込みにより設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただくものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6) お客さまの申込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただくものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(7) ガスメーターは、市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等市の責めに帰すべき事由により工事が発生する場合には、これに要する工事費は、市が負担いたします。
(8) 供給管は、市の所有とし、これに要する工事費は、市が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相
当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
―工事材料の提供と工事費算定―
(9) 市は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 市は、お客さまが工事材料を提供する場合(②に規定する場合を除きます。)には、検査を行い、法令の定める基準に適合しているときに限り、それを用いることがあります。この場合において、その工事材料を(3)に規定する工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとし、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、市は、検査を行い、それを用いることがあります。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定するものとし、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
③ ②に規定するお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結していただきます。
ア 法令及び市の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。
イ 市が指定する講習を修了した者により、市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。
―修繕費の負担―
(10) お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただき、市所有の供給施設の修繕費は、市が負担することを原則といたします。
10.本支管及び整圧器の新設、入取替工事に伴う費用の負担
―工事負担金―
(1) 本支管及び整圧器(9(5)に規定する整圧器を除きます。)は、市の所有とし、次の差額が生じる場合には、工事負担金としてお客さまにご負担していただきます。なお、市が設置した本支管及び整圧器(9(5)に規定する整圧器を除きます。)は、他のお客さまがガスの供給を受ける場合にも使用されるものといたします。
① お客さまのガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第 3 に掲げる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を加えたものといたします。)が別表第 2 の市の負担額を超えるときは、その差額
② お客さまのガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といい、消費税等相当額を加えたものといたします。)が別表第 2 の市の負担額を超えるときは、その差額
③ お客さまのガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第 2 の市の負担額を超えるとき
は、その差額
―複数のお客さまから申込みがあった場合の工事負担金の算定―
(2) 複数のお客さまからガス工事の申込みをいただいたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合において、市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議の上、一つの工事として取り扱うことがあります。
(3) (2)の規定に該当する場合には、市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、その複数のお客さまについて別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4) (2)に規定する「一つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申込みについて、市が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5) 複数のお客さまから共同してガス工事の申込みをいただいたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合には、その申込みを一つの申込みとして取り扱うことがあります。
(6) (5)の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、その複数のお客さまについて別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてお客さまにご負担していただくものとし、この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)及び(9)において同じ。)。
(7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合は、(5)の申込みがあったものとして取り扱います。
(8) (7)の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、使用予定者について別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金としてご負担していただきます。
―宅地分譲地の場合の工事負担金算定―
(9) 市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに 3 年経過後のガスの使用予定者数を推
計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して 50 パーセント以上ある場合を除きます。
② 申込みによるガスの使用予定者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管及び整圧器の新設、入取替工事に要する費用(消費税等相当額を加えたものといたします。)が、3 年経過後のガスの 使用予定者について別表第 2 の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金と してご負担していただきます。この場合において、3 年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の 50 パーセントを超えるもの
とし、特別の事情がある場合は、その 30 パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに 3 年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議の上で工事負担金を決定することがあります。
Ⅴ 工事費等の申受け、精算及び支払方法 11.工事費等の申し受け及び精算
(1) 市は、9 の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2) 市は、10 の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(9(5)に規定する整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3) 市は、次に掲げる理由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申受け、お客さまにご負担いただく 9 及び 10 の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。)を、その工事完成日までに 2 回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として 10 か月を超える工事をいいます。)
② その他、市が特に必要と認めた工事
(4) 市は、債権保全上危険がないと判断できる次の場合では、工事費等の支払期日を、工事完成日以降で市が別途指定する期日に繰り延べることができます。
① 官公庁からの申込みのあった工事
② ガス使用者本人からの申込みのあった工事で、50 万円未満の工事
③ その他市が特別に認めた工事
(5) 市は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、市が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で、市が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合において、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6) 市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7) 市は、工事費等をいただいた後、次の事情によって工事費等に差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申出により導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に変動があったとき。
④ その他工事費等に差異が生じたとき
12.工事費等の支払方法
工事費等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合には、市が作成した納入通知書により、市又は市が指定した金融機関(魚沼市公営企業会計規程(平成 16 年魚沼市企業管
理規程第 10 号)第 5 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)でお支払いいただきます。
Ⅵ その他
13.ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等
(1) お客さまは、ガス工事着手後、お客さまの都合によってガス工事契約が変更又は解約された場合は、市が既に要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償していただくことを原則といたします。ただし、工事を実施していない部分につき、11(7)に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、市がガス工事契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、お客さまと協議の上、解決することといたします。
(2) (1)の規定に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は、次に掲げるとおりといたします。
① 既に実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
(3) お客さまのご都合による等市の責めに帰すべき理由なく、ガス工事が変更、中断又は解約された場合は、それによりお客さまに発生する損害について、市は賠償の責任を負いません。
14.不可抗力による損害
(1) 市は、以下の供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事象であって、お客さま又は市のいずれの責めにも帰すことのできない理由(以下「不可抗力」といいます。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況をお客さまに通知いたします。
① 内管及びガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(お客さまの申込みによりそのお客さまのために設置されるもの)
④ 昇圧供給装置
(2) 前項の損害で重大なものについて、市が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額はお客さまが負担することといたします。
(3) 火災保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額といたします。
15.担保責任
(1) 市は、次の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客さまは相当の期間を定めて市に補修を求めることができます。ただし、契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、市は、損害賠償によりこれを代えることができます。
① 内管及びガス栓
② ガス遮断装置
③ 整圧器(お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置されるもの)
④ 昇圧供給装置
(2) (1)に規定する担保責任の期間は、引渡しの日を起算日として 10 年間とします。
16.裁判管轄
この工事約款及びこれに基づくガス工事契約に関連してお客さまと市との間に生じる一切の紛争は、新潟地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
附則
1.実施期日
この工事約款は、令和 2 年 4 月 1 日から実施いたします。
(別表第 1) お客さまが供給を受けるガスの圧力
(1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。
圧力区分 | 圧力値 |
最高圧力 | 2.5 キロパスカル |
最低圧力 | 1.0 キロパスカル |
(2) お客さまは、(1)の最高圧力を超えるガスの供給を受ける場合は、市と協議の上、圧力を定めてガスの供給を受けることができます。
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1 個につき市の負担する金額 |
2.5 立方メートル毎時以下 | 107,250 円 |
2.5 立方メートル毎時を超えるもの | 1 立方メートル毎時につき 42,900 円の割合で算定した金額とする |
(別表第 2) 本支管工事費の市負担額ガスメーターの能力別市負担額
(備考) 1 この表に定める額は、消費税等相当額を含みます。
2 別表第1(2)の規定によりガスを供給する場合の市負担額は、この表により算定した額に、次に定める係数を乗じて得た金額とします。
(1) 供給するガスの最高圧力が 0.1 メガパスカル以上 0.3 メガパスカル未満 2
(2) 供給するガスの最高圧力が 0.3 メガパスカル以上 1.0 メガパスカル未満 4
(別表第 3) 本支管及び整圧器
口 径 | |
x x 管 | 50mm~300mm |
整 圧 器 | 50mm 以上 |