K798
2022年10月改定
普通保険約款および特約
K798
■本冊子は、すまいの保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いします。 ■「ご契約後のお手続」「事故が発生した場合のお手続」についても記載していますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管してください。 ■ご不明な点、お気づきの点がありましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご連絡ください。 |
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱・集団扱特約、初回保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットした場合を除き、ご契約締結と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットした場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約締結後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社までお問合せください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込後であっても、条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行えることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容に変更が生じた場合にご通知いただく「通知義務」があります。お申出・ご通知いただいた内容に誤りがある場合で、お客さまに故意または重大な過失があるときは、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
■取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約については、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約となるよう努めていますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いします。 |
■弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、ご契約の内容変更などの判断の参考とするために利用し、業務委託先、国内外の再保険会社などに提供を行います。 ■なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 ■詳細については、弊社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社までお問合せください。 |
ご相談・ご照会内容 | 窓 口 |
事故のご連絡 | 日新火災事故受付センター フリーダイヤル 0000-000-000 [受付時間 24時間・365日] |
ご契約内容に関するご質問やご相談など | 日新火災テレフォンサービスセンターフリーダイヤル 0000-000-000 受付時間 9:00~18:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝) |
弊社へのご相談・苦情・お問合せ | お客さま相談窓口 フリーダイヤル 0000-00-0000 [受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)] |
■万一、事故にあわれた場合、ご契約内容に関するご質問やご相談などがある場合、弊社へのご相談・苦情・お問合せがある場合は、下記までご連絡ください。 |
・目的別目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
Ⅰ
保険約款と保険証券 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1.保険約款とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
2.保険証券とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
Ⅱ
すまいの保険の商品の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1.用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2.すまいの保険の補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅲ
地震保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
1.地震保険の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
2.地震保険の補償内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合・・・・・・・・・・・・・33
4.損害の認定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
5.ご契約時にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
6.地震保険の割引制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
7.ご契約後にご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
8.事故が起こった場合のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
9.保険金をお支払いした後のご契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 10.ご契約を解約された場合の返れい金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
12.すまいの保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合・・・47
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと ・・・・・・・・・・・・・・・49
1.保険の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
3.保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
4.保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
5.保険料のお支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
6.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い ・・・51
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)・・・・・・・・・・・・・・51
8.ご契約が無効となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
9.ご契約が失効となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 10.ご契約が重大事由により解除となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
11.補償の重複・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
Ⅴ
ご契約後のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
1.通知義務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
2.すまいの保険・地震保険で引受対象とならない場合・・・・・・・54
3.解約のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
4.満期のお手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
1.事故のご通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
2.保険金の請求が可能な日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
3.保険金請求のお手続に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
4.保険金のお支払時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
Ⅶ
ご提供している主なサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57すまいのサポート24 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
Ⅷ
その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
1.保険金をお支払いした後のご契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
2.損害保険契約者保護制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
すまいの保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
第1章 用語の定義条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
地震保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
第1章 用語の定義条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
類焼損害補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102家賃損失補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110被害事故弁護士費用等補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
[4L] 仮すまい費用補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 [6W] 免責金額変更特約(風災・雹(ひょう)災・雪災危険用・10万円)・・・118 [6X] 免責金額変更特約(水濡れ危険用・10万円)・・・・・・・・・・・・・118
■賠償責任に関する補償関連特約
個人賠償責任総合補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 [5D] 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・126 [5C] 保管物賠償責任補償対象外特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134建物管理賠償責任補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
賠償事故の解決に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140
■契約条件により自動的にセットされる特約
先物契約特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144代位求償権不行使特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144動物特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145植物特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145共同保険に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) ・・・・145通信販売に関する特約(インターネット用)・・・・・・・・・・・・・147
■保険料のお支払方法等に関する特約
保険料分割払特約(すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148
[18] 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・152
[20] 長期保険保険料年払特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・・154
[89] 長期保険保険料払込特約(地震保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155
[96] 保険契約の自動継続に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
[10] 保険契約の自動継続に関する特約(複数年継続用・すまいの保険用)・・・158
[30] [88] 自動継続特約(地震保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 [1Y] [6Y] [7Y] [8Y] 初回保険料の払込みに関する特約・・・・・・・・・160 [2M] クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)・・162追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用) ・・163
■団体扱・集団扱に関する特約
団体扱・集団扱特約(すまいの保険用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165 [T8] 集団扱に関する特約(すまいの保険用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169
特 約
■損害保険金および費用保険金に関する補償関連特約
[J9] 家財補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 [V7] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)・・・88 [J1] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)・・・90 [V1] 水災危険補償特約(定率払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 [J3] 盗難・水濡れ等危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 [J4] 破損・汚損等危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 [4U] 落雷危険補償対象外特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 [V2] 事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)・・・・・・・・・・99 [V9] 残存物取片づけ費用補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
集団扱に関する特約(すまいの保険用)における追加保険料に関する特約・・170
■その他の特約
[T9] 集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用)・・・・・・・・・・・・172
利用規定
すまいのサポート24利用規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
適用される特約は、証券面の「特約」欄に特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの特約名と対比してご参照ください。[ ] 囲みで表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページを |
ご契約時 契約時に何を申告するのか知りたい 保険契約の自動継続について知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい割引制度について知りたい 保険金の請求・支払 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込 どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続 建物を売却したときは 建物を買い替えたときは住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは ご契約の解約 保険契約を解約したい 満期の手続 保険契約を継続したい 地震保険 地震保険について知りたい ご提供しているサービス 各種サービスについて知りたい | ご契約時にお知らせ保険契約の自動継続ご契約のお申込みの保険期間 用語のご説明 すまいの保険の補償すまいの保険の補償地震保険の割引制度 事故のご通知 すまいの保険の補償すまいの保険の補償弊社の連絡先 保険金請求のお手続保険金のお支払時期 保険料のお支払方法 通知義務等通知義務等通知義務等通知義務等 解約のお手続 満期のお手続 地震保険の対象 ご提供している主な |
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いただきたいこと に関する特約をセットされた場合の取扱い撤回等(クーリングオフ) | Ⅳ .2 Ⅳ .6 Ⅳ .7 Ⅳ .3 | 49ページ 51ページ 51ページ 49ページ |
内容「■損害保険金および費用保険金等」内容「■特約」 | Ⅱ .1 Ⅱ .2 Ⅱ .2 Ⅲ .6 | 10ページ 14ページ 22ページ 42ページ |
内容「■損害保険金および費用保険金等」内容「■特約」 に必要な書類 | Ⅵ .1 Ⅱ .2 Ⅱ .2 Ⅵ .3 Ⅵ .4 | 55ページ 14ページ 22ページ 裏面 56ページ 56ページ |
Ⅳ .5 | 50ページ | |
Ⅴ .1 Ⅴ .1 Ⅴ .1 Ⅴ .1 | 54ページ 54ページ 54ページ 54ページ | |
Ⅴ . 3 | 55ページ | |
Ⅴ . 4 | 55ページ | |
Ⅲ .1 | 32ページ | |
サービス | Ⅶ | 57ページ |
Ⅰ
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は、以下の条項から構成されています。
Ⅰ
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したもので、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
用語の定義条項
(1)
います。)
(約款に使用される用語の解説や補足を行
た補償条項
(2) 基本的な補償内容を定め (保険金をお支払いす
る場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
る基本条項
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めてい
「特約」は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約のセットの有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
【すまいの保険】
すまいの保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
各種特約
【地震保険】
地震保険普通保険約款 | 第1章 用語の定義条項 | ||
第2章 補償条項 | |||
第3章 基本条項 | |||
+
各種特約
Ⅱ
Ⅱ
用語 | 定義 | |
い | (x x部損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害 をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 (保険契約者) | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 高額貴金属等 | 家財のうち、次の物をいいます。 ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その 他これらに類する物 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 | |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
し | 時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに |
連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | ||
(建 小半損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害 をいいます。 | |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ | 生活用動産 (地震保険の場合) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産 の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
保険料 | 保険契約に基づいて、保険契約者が弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
Ⅱ
補償の概要
ひょう
すまいの保険は、普通保険約款(以下「すまいの保険約款」といいます。)で「火災、落雷、破裂または爆発」により保険の対象に生じた損害を補償します。これを基本補償として、保険の対象のリスク状況やご契約者のみなさまのご要望に応じて、様々な特約をセットすることができます。お選びいた
だける補償は「風災・雹災・雪災の補償」「水災の補償」「盗難・水濡れ等の補償」「その他の破損・汚損等の補償」です。
また、これらの損害の保険金が支払われる場合に、「事故
時の諸費用」をお支払いする特約などその他の特約もセットすることができます。
保険設計にあたっては、取扱代理店にご相談いただき、十分ご理解いただいたうえで必要な補償を選択してください。
※詳細につきましては、[■損害保険金および費用保険金等
(14ページ)]または[ ■特約(22ページ)]をご覧ください。
た | (建 大半損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害 をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、すまいの保険および地震保険の保険の対象となる建物は、居住の用に供する建物に限ります。 | |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 (地震保険の場合) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款および特約により補償される事故が発生した場合に、弊社が保険契約に基づいてお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年 間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 | |
保険の対象 | 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。 |
★ 特約 と表示されているものは、その特約をセットした場合 のみ補償されますのでご注意ください。
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
財 産 の 補 償 | (1) 普通保険約款 | ●火災 ●落雷(注1) ●破裂または爆発 (注1)落雷危険補償対象外特約をセットした場合は、お支払いの対象となりません。 |
特約 (2) 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払) | ひょう ●風災・雹災・雪災 | |
特約 (3) 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払) | ひょう ●風災・雹災・雪災(損害の額が20万円以上となった場合) 〔ご注意〕 (2)(3)の特約は、ご契約の条件により一方しか選択できません。 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
(1)(2)(3)(4)(6) ((4)の通貨・預 貯金証書の盗難の場合を除きます。)の事故の場合] 損害の額(新価額が基準。ただし、高額貴金属等は時価額が基準)- 保険証券記載の自己負担額(免責金額) (保険の対象ごとの保険金額(注2)が限度) ●(4)の「盗難による盗取、損傷、汚損」の事故の場合において、保険の対象が高額貴金属等のときは、1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度となります。 ●(6)の事故の場合において、保険の対象が家財(高額貴金属等を含みます。)のときは、 1回の事故につき1個または 1組ごとに30万円が限度となります。 (注2)高額貴金属等の保険 金額は、特にご指定がない場合は100万円となります。500万円または1,000万円に増額して設定することも可能です。 | ①ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失 ③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⑤核燃料物質等に起因する事故による損害 ひょう じん ⑥風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害 ⑦保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、剝がれまたはねずみ食いもしくは虫食い等による損害 ⑧保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 ⑨保険料領収前に生じた事故による損害(団体扱・集団扱特約などの保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。) など |
★「家財補償特約」をセットすると、建物のほか、家財および 高額貴金属等も保険の対象となります。
Ⅱ
[
Ⅱ
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
財 産 の 補 償 | 特約 (4) 盗難・水濡れ等危険補償特約 | ●建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 ●給排水設備または他人のxxで生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ (給排水設備自体に生じた損害を除きます。) じょう ●騒擾・集団行動・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 |
●盗難による盗取、損傷または汚損 | ||
●通貨・預貯金証書の盗難<家財補償特約をセットした場合> |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
①から⑨のほか ⑩家財補償特約をセットした場合で、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難 など | |
損害の額 1回の事故につき、1敷地内ごとに通貨は20万円、預貯金証書は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) |
(
Ⅱ
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |||
財 産 の 補 償 | 特約 (5) 水災危険補償特約(定率払) | ● 水 災( 台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂 崩 れ・落 石等)により | ア.損害の額が新価額の30%以上となった場合 | |
上記ア.以外で床上浸水または地盤面より45 cmを超える浸水となった場合 | イ.損害額が新価額の15%以上30%未満のとき | |||
ウ.損害額が新価額の15%未満のとき | ||||
特約 (6) 破損・汚損等危険補償特約 | ●(1)から(5)以外の不測かつ突発的な事故 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
損害の額(新価額が基準。ただし、高額貴金属等は時価額が基準)保険金額が限度) | 、 | |
保険金額×10% ( 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度) | 左記イ.ウ.の保険金の合計は 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度 | |
保険金額×5% ( 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) | ||
①から⑨のほか ⑪差押え、収用、没収等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ⑫土地の沈下、移動または隆起による損害 など ※①から⑫は、「費用保険金」 「特約」についても同様にお支払いできません。 |
(
Ⅱ
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | |
費 用 保 険 金 | 特約 事故時諸費用補償特約(10 % 払100万円限度型) | (1)(2)(3)(4)(6)((4)の通貨・預貯金証 書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金をお支払いする場合 |
特約 残存物取片づけ費用補償特約 | (1)(2)(3)(4)(6)((4)の通貨・預貯金証書の盗難の場合を除きます。) の事故により損害保険金をお支払いする場合で、残存物取片づけ費用を要するとき。 | |
損害防止費用 | (1)の事故による損害の発生または拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
ア. 損害保険金の10%に相当する額 (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) イ. 損害額が新価額の70%以上になった場合は、上記ア.に上乗せして損害保険金の 10%に相当する額 (1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度) なお、イ.の損害額の判定は保 険の対象ごとに行います。 | |
残存物取片づけに要する費用 1回の事故につき、損害保険金に相当する額が限度) | |
実際に支出した費用 |
(
・
Ⅱ
契約の条件により自動的に適用される特約
特約をセットした場合は、特約の補償内容に従い、保険金を
特約名称 | 特 約 | |
(地 | 先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約されたします(地震保険も同様です。)。 |
代位求償権不行使特約 | 保険金の支払によって被保険者が借る建物を占有する者をいい、転貸人合でも、弊社はその権利を行使しま損害に対し保険金を支払った場合を | |
動物特約 | すまいの保険によって補償される事記載の建物または工作物内で損害をみ保険金をお支払いする特約です。 | |
植物特約 | すまいの保険によって補償される事の日を含めて7日以内に枯死した場 | |
保険料の返還または請求に関する特約 震保険用) | 地震保険普通保険約款で定められた険約款と整合をはかるために読み替 | |
※地震保険をセットした場合に自動 | ||
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
費用に関する特約 | 被害事故弁護士費用等補償特約 | 日本国内において、被保険者(注1)が不測かつ突発的な事故により、身体に障害を被ったり、保険の対象である建物または家財が損壊を被ったりした場合で、被保険者(注1)またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担したとき。 |
(注1)被保険者の範囲は以下のとおりです。 ●保険証券記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人またはその配偶者の同居の親族 ●本人またはその配偶者の別居の未婚の子 | ||
仮すまい費用補償特約 | ■(1)(2)(3)(4)(6)および水災(台風、暴風雨などによる洪水、高潮・土砂崩れ・落石等)の事故により、次のいずれかの状態となった場合 ①保険の対象である建物が半損(注3)以上または所定の事由が生じ、住宅としての機能を著しく欠く状態となった場合 ②事業者が占有する供給設備が停止したことにより、電気・ガス・水道が12時間以上継続してストップした場合 ③管理組合が所有する電気設備・給排水衛生設備・ガス配管設備が故障し、電気・ガス・水道が12時間以上継続してストップした場合 | |
(注3)その建物の損害の額がその建物の新価額の20%以上となった場合をいいます。 |
の 概 要 | |
場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用 | |
家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象であ転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場せん。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた除きます。 | |
故であっても、保険の対象である動物が、収容される保険証券受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にの | |
故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後そ合にのみ保険金をお支払いする特約です。 | |
保険料の返還または請求に関する規定を、すまいの保険普通保える特約です。 的にセットされます。 | |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に要した弁護士費用または法律相談費用 保険期間(注2)を通じて300万円が限度) (注2)保険期間が1年を超 える契約については保険年度ごと | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●被保険者が航空機、船舶・車両に搭乗中に生じた事故 ●被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ●被保険者相互間の事故 ●保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する事故 など |
実際に負担する賃借・宿泊費用、移転費用、ペット(注4)専用施設の利用費用 a.とb.の合計金額について、 1回の事故につき100万円が限度) a.賃借・宿泊費用および移転費用実際に負担した額 (1回の事故につき、対象人数× 1万円×支払対象日数が限度) b.ペット(注4)専用施設の利用費用 実際に負担した額 (1回の事故につき、5,000円×支払対象日数が限度) がん (注4)愛玩または伴侶動物と して飼養している犬または猫をいいます。 | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●核燃料物質等に起因する事故 ●保険の対象の欠陥によって生じた損害 など |
お支払いします。
(
(
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
家賃損失補償特約 | 財産の補償(1)から(6)の事故により保険金をお支払いする場合に家賃の損失が生じたとき。 | |
個人賠償責任総合補償特約または 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) | 日本国内外で発生した偶然な事故にたは②の損害賠償責任を負った場合 | |
(注1)被保険者の範囲は以下のとお | ||
●保険証券記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人またはその配偶者の同居の親 ●本人またはその配偶者の別居の未 | ||
個人賠償責任総合補償特約(包括契の方を包括してお引受けします。 ●居住用xxに居住している方 ●居住用xxに居住している方の配 ●居住用xxに居住している方また ●居住用xxを所有、使用または管居住していない方。ただし、この故に起因する賠償事故に関しては | ||
①個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または住宅(包括契約においては居住用xx(事務所を含みます。))の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体に障害を与えたり他人の財物(他人からの借用物を | ||
除きます。)を損壊したことまたは線路等への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
復旧期間内に生じた損失の額損害が生じた時における保険の対象の家賃月額にあらかじめ約定した復旧期間の月数を乗じ た額が限度) [ 家 | 財産の補償<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>と同様です。 賃に含まないもの] ●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料 |
あらかじめ約定する復旧期間 とは? | |
保険の対象が損害を受けた時か り さい ら、それを遅滞なく罹災前の状態に復旧するまでの期間をいいます。3か月から12か月の整 数月をお選びいただけます。 | |
より被保険者(注1)が以下の①ま〔個 りです。 族 婚の子 など約用)の場合、次の被保険者 偶者 はその配偶者の別居の未婚の子理している方で、居住用xxに方の日常生活における偶然な事補償の対象となりません。 など | 人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など |
ア.損害賠償金の額 (1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注2)が限度) (注2)ご契約時に3,000万円・ 5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。 イ.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いし ます。) | ●航空機、船舶、車両または銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
(
、
Ⅱ
利益に関する特約
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | ②保管物賠償責任 他人からの借用財物が損壊、紛失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | |
〔ご注意〕 以下の借用財物についての損害賠償通貨・預貯金証書・有価証券・切 とう 董、自動車・原動機付自転車・船舶ている間のその運動のための用具 ど | ||
保管物賠償責任に関する補償を対象場合、「保管物賠償責任補償対象外特 | ||
賠償事故の解決に関する特約(概要)個人賠償責任総合補償特約、個人賠用)または建物管理賠償責任補償特にセットされる特約です。 上記、補償の対象となる損害賠償責訟が国外の裁判所に提起された場合折衝、示談または調停もしくは訴訟て、弊社が協力または被保険者の同合により、代行できないことがあり | ||
〔ご注意〕 「保管物賠償責任補償対象外特約賠償責任について本特約は適用され |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
ア.損害賠償金の額 (1回の事故につき、10万円が限度) 自己負担額5,000円 イ.損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (ア.の額とは別にお支払いします。) | ●偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的・機械的事故 ●保管物の自然の消耗、劣化、変質、虫食い等による損害 ●被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥 ●保管物が被保険者以外に転貸されている間の損害 ●保管物が自転車の場合、被保険者が住宅以外で使用・管理している間の損害 など |
責任は対象となりません。 手、貴金属・宝石・書画・骨 所定の危険なスポーツを行っ動物・植物等の生物、建物な | |
※1回の事故で被保険者が複数となる場合、上記の内容は被保険者ごとに適用します。ただし、支払限度額は被保険者ごとには適用せず、1回の事故につき、設定された支払限度額が適用されます。 | |
外とすることができます。この約」をセットいただきます。 | |
【弊 償責任総合補償特約(包括契約約をお申込みいただくと自動的 任のうち、日本国内での事故(訴等を除きます。)について行う弁護士の選任等の手続につい意を得て弊社が代行します(場ます。)。 をセットした場合は、保管物ません。 | 社が代行業務をできない場合】 ●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額の総額が保険証券記載の支払限度額を明らかに上回る場合 ●損害賠償請求権者が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 |
、
、
、
」
Ⅱ
Ⅱ
(
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 類焼損害補償特約 【類 | 次の物から発生した火災、破裂または爆発で第三者の世帯に損害( 煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を与えた場合。ただし、別の物件から類焼してきた火災、破裂または爆発は除きます。 ●保険の対象である建物 ●保険の対象である建物に収容される動産 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物に収容される動産 焼の補償対象物となるもの】 補償の対象となる損害を受けた第三者の方が実際に生活を営んでいる住宅および家財 〔ご注意〕 この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがって、事故の際にご契約者または被保険者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくなどのお手続が必要となります。 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額(新価額が基準)-類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額 保険期間(注)を通じて1億円が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと 〔ご注意〕 ●類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。 【類 | ●ご契約者、被保険者または被保険者の同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意 ●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害 ●類焼補償被保険者でない方が保険金を受け取る場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受け取るべき金額については除きます。) ●地震、噴火またはこれらによる津波による損害 など焼の補償対象物とならない もの】 ●保険の対象である建物や家財 ●被保険者またはその方の同居の親族の所有する建物、家財 ●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体の所有する建物 ●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品 ●通貨、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物 ●クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 とう ●貴金属・宝石や書画・骨董・彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●動物、植物 ●商品、製品、原材料、営業用 じゅう 什器・備品その他これらに類する物 など |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 に 関 す る 特 約 | 建物管理賠償責任補償特約 | 次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合 ●保険証券記載のマンション、アパートなどの施設の欠陥等に起因する偶然な事故 ●保険証券記載のマンション、アパートなどの施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故 |
賠償事故の解決に関する特約 概要については、個人賠償責任総合載の賠償事故の解決に関する特約(概 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
①損害賠償金の額 (1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注)が限度) (注)ご契約時に3,000万円・ 5,000万円・1億円・3億円・5億円のいずれかを設定いただきます。 ②損害賠償責任の解決について、弊社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (①の額とは別にお支払いします。) | ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者と第三者との間で特別な約定により加重された損害賠償責任 ●施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ●排水または排気に起因する損害賠償責任 ●建物外部から内部への風、雨、 ひょう じん 雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ●施設の修理、改造、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任 ●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●石油物質が敷地外へ流出したことに起因する損害賠償責任 など |
補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に記要)をご参照ください。 |
Ⅱ
【先取特権】
個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括 契約用)または建物管理賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる 損害賠償請求権者(被害者)は、保険金が優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金 を被害者にお支払済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします。
※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとすると承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十
括契約用)または建物管理賠償責任補償特約に関する事故の場きは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる分ご注意ください。
Ⅲ
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額 [時価額限度] | |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60% [時価額の60%限度] | ||
小半損のとき [時 | 家財の地震保険金額の30%価額の30%限度] | ||
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] | ||
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。 ※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部(主要構造部については、後記4.「損害の認定基準」をご参照ください。)に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または弊社にその旨ご相談ください。 ※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準」をご参照ください。 | Ⅲ | ||
(1)対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2)対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物
じゅう
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30
万円を超えるもの(注)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物(注)
(注) セットでご契約いただくすまいの保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。 |
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。 |
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険の保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が 12.0兆円(2021年4月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
お支払い = 全損、大半損、小半損 × 12.0兆円 する保険金 または一部損の算出保険金 算出保険金総額
<ご参考>
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき [時 | 建物の地震保険金額の30%価額の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] |
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
前記2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって(注)、次のとおり行います。
(注) 国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
(1) 建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部(注) ( 軸 組、 基 礎、屋根、外壁等) の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
大半損 | 建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
(注) 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
Ⅲ
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
イ.津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
ウ.「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表
4)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財全体の時価の80%以上 |
大 半 損 | 家財の損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満 |
小 半 損 | 家財の損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満 |
一 部 損 | 家財の損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定を行います。
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに認定を行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12 ~ 41 | 13 ~ 45 | 14 ~ 46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損 | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5 ~ 11 | 4 ~ 11 | 5 ~ 12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損 | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4 ~ 8 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3 ~ 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
Ⅲ
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x 物 全 体 の 被 害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1 ゜)を超え、 0.3/100(約0.2 ゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5 ~ 40 | ||
⑧2.1/100(約1.2 ゜)を超える場合 | 全損 |
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(% ) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1 ~ 4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1 ~ 11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3 ~ 25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5 ~ 45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4 ~ 39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 | |
②~④ 略 | 5 ~ 35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | 1階の入xx箇所数 | ||
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2 ~ 10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2 ~ 9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理
的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造: 外部耐力壁、外部壁ばり、
プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造: 長辺方向は、柱(柱はり接合部
を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
Ⅲ
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ① 0.4/ 100(約0. 2°)を超え、 0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被っ た場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被っ た場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を 被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を 被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損 または小半損に至らないとき |
津波による損害の認定基準
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②~④ 略 | 2 ~ 4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 |
②~⑨ 略 | 2 ~ 12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角 部に破壊がある | ①3%以下 | 2 |
②~⑩ 略 | 3 ~ 23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑨ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、すまいの保険と同時にご契約いただく場合は、すまいの保険と同一の開始時刻となります。
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |||
傾 | 斜 | 最大沈下量 | ||
全 | 損 | 1.7/100(約1゚)を超える場合 | 30cmを超える場合 | |
大 | 半 | 損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小 | 半 | 損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の 場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一 | 部 | 損 | 0.4/100(約0.2 ゜)を超え、 0.9/100(約0.5 ゜)以下の 場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「(1)ア.建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
(1) 地震保険の保険❹額
建物、家財ごとに、セットで契約するすまいの保険の保険金額の30%~ 50%の範囲で地震保険の保険金額を決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) 地震保険の保険期間
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(3) セットで契約するすまいの保険との関係
① 地震保険は、すまいの保険にセットして契約します。
Ⅲ
② セットで契約するすまいの保険が保険期間の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(4) セットで契約するすまいの保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせてすまいの保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間が満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、現金払の場合は継続契約の保険期間の初日までに、特定の特約をセットされた場合は当社指定の払込期日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(5) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険度合いを勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約するすまいの保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | すまいの保険構造級別 (新区分(注1)) | すまいの保険構造級別 (旧区分(注1)) | ||
住宅物件 | 一般物件 | 住宅物件 | 一般物件 | |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 | 1級構造 2級構造 | A構造 | 特級構造 |
B構造 | 1級構造 | |||
2級構造 | ||||
ロ構造(注2) (主として木造) | H構造 | 3級構造 | C構造 | 3級構造 |
D構造 | 4級構造 |
(注1) 新区分については平成22年1月1日以降保険期間が始まる契約に適用され、旧区分については平成21年12月31日までに保険期間が始まる契約に適用されます。
(注2) 平成22年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置
の適用が可能な場合がありますので、上記表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(6) ご契約時にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の①から③までの事項
(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書等に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます
(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます(。「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
Ⅲ
(注2) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。(「品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類」について、以下同様とします。)
(注3) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
(2) 耐震等級 対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に
割引名称・割引率 | 適用条件等 |
(1) 免震建築物割引 割引率 50% | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下 「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合 ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類(注2) のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類 (写)(注3) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写) (注1) 登録住宅性能評価機関により作成される |
割引
耐震 割引率等級
1等級 10%
2等級 30%
3等級 50%
定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(注1)(注2)(注3)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)(注2)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3)
(注 | 適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ) 平成25年国土交通省告示第1061号を含み ます。 |
(4) 建築年割引 割引率 10% (注 (注 | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。) ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1) が発行(注2)する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写) ・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書(写)または建物引渡証明書(写) 1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理 印が確認できるものを含みます。 |
(注1) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
Ⅲ
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注2) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる以下の(a)または(b)に該当する書類をご提出いただくことができます。ただし、「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、
「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社(注)」の記載のあるものに限ります。
(a) 保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)、または契約内容確認のお知らせ(写)
(b) (a)の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類(写)または電子データ
(注) 更改申込書、更新確認書等を確認資料とする場合には、「○年○月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場合に限ります。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保
(注3) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が
2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定長期優良住宅であることが確認できる場合に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
(3) 耐震診断 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断ま
割引
割引率 10%
たは耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居・譲渡等によるご連絡先・ご住所等の変更
(2) 地震保険契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法(注1)に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約(注2)
(注1) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
(注2) 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3) 地震保険契約が失効となる場合
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震保険は失効します。ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は、遅滞なく弊社へご連絡ください。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(後記9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合(注)
(注) あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続を行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続
険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注)には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※3 上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続をお取りください。お手続に際しては、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
Ⅲ
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払の場合には、このご契約の保険金額は減額することはありません。
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約は、特約の定めによります。
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から
「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
12.すまいの保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合
すまいの保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、すまいの保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくことができます(前記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
Ⅳ
(2)
1.保険の対象
ご契約の対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財補償特約をセットされる場合は、その建物の敷地内に収容される家財
Ⅳ
※建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決めになり、家財補償特約をセットしてご契約ください。
ご契約の対象とならないもの
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)およびその付属品、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
都 県 | 市 町 村 |
東 京 | <村> 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成 足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 |
山 梨 | <市> 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、 南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 <町村> 西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、 富士河口湖 |
長 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、 泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 阜 | <市> 中津川 |
静 岡 | 全 域 |
愛 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 <町村> 愛知郡=東郷 海部郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊額田郡=幸田 北設楽郡=設楽、東栄 |
三 重 | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢 北牟婁郡=紀北 |
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項
(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
など
保険期間については、保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して、保険金をお支払いします。
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第 41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1) 建物や家財の評価
建物や家財に保険をつける場合、評価額が保険金額を決めるときの基準となります。すまいの保険において評価額は、新価額を基準に評価を行います。ただし、高額貴金属等については、保険の対象の時価額によって保険金をお支払いしますので、時価額が保険金額を決める場合の基準となります。
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面
積から算出する方法があります。
※家財の評価については、世帯主年齢と家族構成による「標準世帯の家財の新価額の目安」の表(申込書等に掲載)を参考にしてください。
(2) 保険❹額の決め方
すまいの保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の額をお支払いする保険です。建物については、十分な補償が得られるよう、評価額いっぱいで保険金額をお決めいただきます。家財については、評価額を基準に100万円単位で保険金額をお決めいただけますが、保険金額は万が一の事故の際にお受け取りいただける保険金の上限となりますので、事故が発生した際に十分な補償が受けられるようお決めください。
なお、高額貴金属等の保険金額は、特にご指定がない場合は100万円となります。500万円または1,000万円に増額して設定することも可能です。
(3) 保険❹額を決定する際の注意事項
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
③ 保険金額調整等に関して
保険の対象である建物について、保険期間が5年を超える長期契約をご契約いただく場合には、評価額の大幅な変動(20%を超える物価の変動等による建築費(指数)の変動をいいます。)があった場合、適正な保険金額に調整していただくよう弊社より評価額の変動と保険金額の調整のご案内をさせていただきます。
にお支払いください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできません。
また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。
Ⅳ
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
6.保険契約の自動継続に関する特約をセットされた場合の取扱い
ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の自動継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で自動的に保険契約を継続します。
すまいの保険においては、1年間ずつ保険契約が自動的に継続する1年自動継続方式(自動継続期間は5年までとなります。)を選択いただくことができます。
(注) 普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。 |
※建築費または物価の変動に伴い、建物評価額および保険金額は変更になる場合があります。 |
自動継続方式を選択いただいた場合、保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに「ご契約者からの継続しない旨のお申出」や「弊社からご契約者への継続しない旨のご連絡」がないかぎり、保険契約は自動的に継続されます。
※保険金額を調整いただけない場合は、事故の際には次の算式によって保険金が算出され、損害の額がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(
保険証券記載損害保険金 = 損害の額 - の自己負担額
(免責金額)
保険金額
×
新価額×約定付
5.保険料のお支払方法
保割合×80%
7.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込後であってもご契約に関してご納得がいかないときは、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お客さまがご契約を申し込んだ日またはクーリングオフ説
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いできません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を当社が指定する払込期日まで
明書(重要事項説明書)を受領した日のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。取扱代理店・仲立人では、クーリ
ングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフが行われた場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまにお返しします。弊社および取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(保険契約の自動継続に関する特約がセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
⑧ 通信販売に関する特約(インターネット用)がセットされたご契約
(5) クーリングオフを希望する場合
クーリングオフを希望する場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフする旨の内容
② ご契約を申し込んだお客さまのご住所、ご氏名(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込んだ年月日
④ ご契約を申し込んだ保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
〔弊社宛先〕 | 〔必要事項〕 | |
〒330-9311 | 下記の保険契約をクーリングオフします。 ・ご契約者住所:〒○○○-○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ ・氏 名:○○○○○ 印 ・電話番号 自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○ ・申 込 日:○年○月○日 ・保険の種類:すまいの保険 ・証券番号 :○○○○○○○○○○ (または領収証番号:○○○○○○○○) ・取扱代理店: (仲立人)○○○○○○○○ | |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 2丁目7番5号 日新火災海上保険株式会社 クーリングオフ係 行 |
Ⅳ
ご契約時に下記に該当する事実があった場合は、ご契約は無効となりますのでご注意ください。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的をもって保険契約を締結した場合
② ご契約者が、第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
ご契約締結後、ご契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、そのご契約は失効しますのでご注意ください。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合(注)
(注) あらかじめご連絡いただくことによって、ご契約を譲受人に譲渡するお手続を行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
下記に該当する事由がある場合には、ご契約を解除するとともに保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
① ご契約者または被保険者が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行った場合
③ ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
など
下記の特約は、補償内容が同様の保険契約(すまいの保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります(ご本人だけでなく、ご家族の契約との重複もありえます。)。この場合、いずれか一方の保険契約からしか保険金が支払われず、他の保険契約の保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご検討ください(注)。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
すまいの保険の個人賠償責任総合補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
Ⅴ
ご契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の(1)または(2)の事項(通知事項)に変更が生じた場合に、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。
申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかったときは、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または(4)の事項に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせをご案内できないことや十分な保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象を他の場所に移転した場合
(3) 転居等によりご連絡先・ご住所などを変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
など
ご契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、すまいの保険・地震保険でのお取扱いができないことがあり
ます。ご契約いただいているすまいの保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続が必要となります。
・専用住宅・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合
・保険の対象である建物が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・引越しのため、家財を海外へ持ち出す場合
・営業用の倉庫を併設する場合
など
Ⅴ
Ⅵ
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら、取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災事故受付センター
フリーダイヤル
0120-232-233
[受付時間:24時間・365日]
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ
すまいのサポート24
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約や家賃損失補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じて、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
(3) 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4) 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
(5) 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外のものの提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類などをご案内します。
(6) 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・365日サポートします。フリーダイヤル0120-097- 365にお電話いただくだけで、30分程度の「給排水管の応急処置」「解錠作業」「エアコン・給湯器の応急処置」「ハチの巣駆除」を無料で提供します。
Ⅷ
1.保険金をお支払いした後のご契約
※詳細につきましては、弊社ホームページ(https://www. nisshinfire.co.jp/trouble/support.html)または「すまいのサポート24」のチラシでご確認ください。
Ⅶ
Ⅷ
保険金請求のお手続を完了した日から、原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長することがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
損害保険金(通貨および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払が何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金、解約返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保 険金) | |
80% (それ以外の保険金および 解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ https://www.nisshinfire.co.jp/
●損害保険契約者保護機構ホームページ http://www.sonpohogo.or.jp/
第1条(用語の定義) この約款およびこれに付帯される特約において、次の用語の意味は、そ れぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合はそれを優先し
ます。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎 として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約(付帯される特約を含みます。)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
普通保険約款
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注)したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注)したもの
④ 門、塀、垣、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された住宅付属の屋外設備・装置であって敷地内に所在するもの(以下「住宅付属の屋外設備・装置等」といいます。)
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
注)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(
(3) 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注1)が保険の対象である場合
ひょう じん
④ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、保険金を支払うべき事故によって建物の外側の部分(注3)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(
(
には、その共同住宅の区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、共用部分(注2)のうち被保険者がもっぱら使用または管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分(以下「専用使用権付共用部分」といいます。)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
注1)専有部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。 注2)共用部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物(敷地内に所在し、建物に直接付属しない施設を含みます。)のうち専有部分に属さない部分をいいます。 |
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(
第5条(保険❹額)
(1) 保険金額は、保険契約締結時に保険の対象の再調達価額(注)を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。ただし、次に掲げるものを除いた保険の対象についてのものとします。
① 第4条(保険の対象の範囲)(2)④に掲げる門、塀、垣以外の住宅付属の屋外設備・装置等
注)再調達価額 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
② 第4条(3)に掲げる専用使用権付共用部分
(
注)損害 ①から⑤までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から⑤までの事由によって延焼または拡大し て生じた損害を含みます。 |
(
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(2) 保険期間が5年を超える保険契約において、建築費または物価の変動等により、保険の対象の価額が著しく変動し、(1)の保険金額を調整する必要が生じた場合は、当会社は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、これに相当する保険料を返還または請求することができます。
普通保険約款
第6条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害保険金を支払うべき事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 |
(
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2) 次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
(
修理費(注) - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として支払います。
(
(3) (2)にかかわらず、第5条(保険金額)(2)に基づき当会社が保険契約者
に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場合で保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険金を支払うべき事故については、保険金額が調整されなかったものとして、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害の額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 保険金額 再調達価額に約定付保割合を乗じた額の 80%に相当する額 | = 保険金の額 |
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第 3 章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを 告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4) (2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
(1) 第5条(保険金額)または第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(2)に規定する保険の対象である建物の評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、保険契約締結時または第13条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 保険金額(注) 再調達価額に 約定付保割合を乗じた額 | = 保険金の額 |
注)保険金額 保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。 |
(
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出た場合
普通保険約款
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
保険証券
損害の額 - 記載の ×
免責金額
変更前の保険金額(注)
再調達価額に
約定付保割合を乗じた額
= 保険金の額
(注)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
第12条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以前の期間をいいます。 注2)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注2)に対し月割をもって計算した保険料
(
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(
保険証券
損害の額 - 記載の ×
免責金額
保険金額(注)
再調達価額に
約定付保割合を乗じた額
= 保険金の額
(注)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
第14条(保険契約者の住所変更)
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたも のをいいます。 |
(
(7) (6)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) (1)の事実により保険の対象の価額が増加したにもかかわらず、(1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および (2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条
(保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注)を限度とし、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式によって算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用されるすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
普通保険約款
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第17条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第16条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第17条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第18条(保険契約の取消し)
損害の額 -
(注)保険金額
保険証券記載の 免責金額
保険金額(注)
× 再調達価額に
約定付保割合を乗じた額
= 保険金の額
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつ
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間(注1)に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
き、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の
対象の再調達価額が減少した場合を除きます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契 約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保
権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第21条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者(注1)または被保険者(注2)が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注3)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
(
(
(2) (1)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注2)
に対し月割をもって計算した保険料
(
(
注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更 を承認した時とします。 |
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(
普通保険約款
注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 |
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
(
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第16条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 |
(2) 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
(1) 第5条(保険金額)(2)の保険金額を調整する必要が生じた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額
から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(2) 第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を
さかのぼ
取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(3) 第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第27条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第28条(事故の通知)
注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく書面等により通知しなければなりません。
(
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
注1)普通約款の規定により保険金が支払われないとき 免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。 注2)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。注3)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属する ものを除きます。 |
(
(
(
保険金を支払うべき事故による損害の額 | - | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 | = 損害の額 |
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
(4) 第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第29条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) 当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第30条(残存物の帰属) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保 険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を
表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第31条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険金を支払うべき事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第32条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
注1)配偶者 法律上の配偶者に限ります。注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
普通保険約款
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害につい
注1)請求完了日 被保険者が第31条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)損害の額 再調達価額を含みます。注3)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われるこ とをいいます。 |
て被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
注1)請求完了日 被保険者が第31条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
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(
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第36条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第15条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(
第33条(時効)
普通保険約款
保険金請求権は、第31条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第35条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保
第1章 用語の定義条項 |
第1条(用語の定義) |
用語 | 定義 |
(建 一部損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。 なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
(建 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上60%未満である損害をいいます。 |
小半損 | |
(生 | |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
地震保険
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 | |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 | |
(建 大半損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の 40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 | |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 60%以上80%未満である損害をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 | |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 | |
(保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 | |
他の保険契約 (保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいい ます。 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
第2章 | 補償条項 | |
第2条(保険❹を支払う場合) |
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、 (1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行い ます。 |
【
【
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
地震保険
【
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額 | × | この保険契約の建物 についての保険金額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 |
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第5条(保険❹の支払額) (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。 ④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 建物 |
② 生活用動産
1,000 万円または保険価額のいずれか低い額 | × | この保険契約の生活用 動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 |
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額 | × | この保険契約の建物 についての保険金額 それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額 |
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額 | × | この保険契約の生活用 動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 |
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)①に規定する限度額 | × | この保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額 それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額 |
(3)②に規定する限度額 | × | この保険契約の生活用動産 についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額 |
地震保険
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い) この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これ らを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複し
ない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい てこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
【
【
する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい
てこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべ てが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【
【
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
地震保険
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効) (1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づ
く地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
地震保険
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を
さかのぼ
取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・
通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金
が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
地震保険
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力する
ために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった 損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【
(3) (1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
地震保険
1年まで 100
特 約
注)損害 ①から⑤までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも、保険金を支払うべき事故が①から⑤までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 |
[J9] 家財補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。 |
高額貴金属等 | 家財のうち、次の物をいいます。 とう ① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類す る物 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害 保険金を支払うべき事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 |
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この特約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物の敷地内に収容されている家財とします。
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)および自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定(注4)されているカーナビゲーションシステム(注5)、ETC車載器(注6)、ドライブレコーダー(注7)その他これらに類する物
② 通貨、印紙、切手、電子マネー(注8)、有価証券(注9)、預貯金証書その他これらに類するもの
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
じゅう
④ 商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
(
(
ひょう じん
④ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込 (み、浸込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、保険金を支払うべ
き事故によって建物の外側の部分(注3)が破損した結果、これらの損害
注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)その者 ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注3)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
が生じた場合は、この規定は適用しません。 (
(
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(
特
(
約
(
(
(
(3) 被保険者の親族の所有する家財で保険証券記載の建物の敷地内に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
第5条(保険❹の支払額)
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。また、保険の対象が高額貴金属等における稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物の場合には、再作成または再取得するために必要な費用をいいます。 |
(
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金として支払います。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
注1)損害 ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注4)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 ③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、普通約款第28条(事故の通知)および第29条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 注2)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注3)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注4)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
③ 雪災(注3)
(
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共 (
済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を
限度とします。 (
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を 差し引いた額とします。 |
(
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[V7] 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約(実損払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
特
(
約
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場
合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(20 万円フランチャイズ払)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[V1] 水災危険補償特約(定率払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害(注1)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象すべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
注1)損害 ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注4)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 ③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、普通約款第28条(事故の通知)および第29条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。 注2)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注3)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注4)建物の外側の部分 外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
第2条(保険❹を支払う場合)
(
(
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する保険証券記載の建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の30%以上の損害が生じた場合
特
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が床上 浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。 |
注1)床上浸水 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 注2)地盤面 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 |
第3条(保険❹の支払額) |
② 保険の対象である建物が、床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象にそれぞれの保険の対象の価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
約
(
(
(1)当会社が保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
(
(2)当会社は、次のとおり保険金を支払います。
① 前条①の保険金を支払う場合
保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
② 前条②の保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
保険金額(注) | × | 支払割合(10%) | = 保険金の額 |
③ 前条③の保険金を支払う場合
次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額(注) | × | 支払割合(5%) | = 保険金の額 |
④ 前条②および③の保険金の合計額
注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 |
②および③の規定に基づいて、当会社が支払うべき前条②および③の保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の支払限度額は次のとおりとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①の保険金を支払う場合損害の額
② 第2条②の保険金を支払う場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または保険金額(注2)に10%(注3)を乗じて得た額のいずれか低い額
③ 第2条③の保険金を支払う場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注4)または保険金額(注2)に5%(注5)を乗じて得た額のいずれか低い額
④ 第2条②と③の損害が同時に生じた場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注6)
(
(
(
(
(
他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 注5)5% 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 注6)200万円 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 |
(
(3) (1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)①の保険金を支払う場合において、保険の対象が高額貴金属等以外のもので、かつ、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(4)(1)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)②または③の保険金を支払う場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(5) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(読替規定) 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により保険金が支払われ る場合において、普通約款第6条(保険金の支払額)(3)、普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(1)、(4)、普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(3)および(5)の算式中「損害の額」とあるのは、それぞれ次の額と読み替えて
適用します。
① 第2条①の保険金を支払う場合
損害の額または保険金額(注)のいずれか低い額
② 第2条②の保険金を支払う場合
保険金額(注) | × | 支払割合(10%) |
③ 第2条③の保険金を支払う場合
保険金額(注) | × | 支払割合(5%) |
注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 |
(
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
特
第7条(準用規定)
約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に、第2条(保険金を支払う場合)⑤の盗難による損害が生じたときは、同特約第4条(2)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①から④までの保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
第2条(保険❹を支払う場合)
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。また、保険の対象が高額貴金属等における稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物の場合には、再作成または再取得するために必要な費用をいいます。 |
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の
特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象 (
について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、
じん じん ばい
あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、
ひょう
土砂崩れ、風災(注1)、雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)による損害を除きます。
いっ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)によ
ひょう
る水濡れ。ただし、風災(注1)、雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
④ 盗難によって生じた盗取、損傷または汚損
⑤ 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 いっ 注4)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。注5)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(
(
(
(
(
(
第3条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険 金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難によって生じた損害に対して、保険金を支払いま
せん。
第4条(保険の対象の範囲) この保険契約における保険の対象は、普通約款およびこれに付帯された 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)に定めるもののほか、家財が保
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の価額を限度とします。
注1)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 注2)保険金 第2条(保険金を支払う場合)④の事故の場合において、高額貴金属等が保険の対象であるときは、当会社の支払うべき保険金の額は、 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。 |
第6条(保険❹の支払額-通貨または預貯❹証書の盗難の場合) |
(3) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金(注2)として支払います。
(
(
(1) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の通貨の盗難の場合には、当会社は、
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を保険金として支払います。
(2) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保険金として支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
特
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
約
注)支払限度額 (2)に定める支払限度額とします。 |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
(2) (1)の支払限度額は次のとおりとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①から③までの事故の場合
普通約款第6条(保険金の支払額)(1)および家財補償特約第5条(保険金の支払額)(1)に定める損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額
② 第2条④の事故の場合
ア.高額貴金属等以外のとき
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
普通約款第6条(1)および家財補償特約第5条(1)に定める損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額
イ.高額貴金属等のとき
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注1)または損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額のいずれか低い額
③ 第2条⑤の事故の場合ア.通貨のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注2)または損害の額のいずれか低い額
イ.預貯金証書のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額
(
(
(
(3) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(盗難品の帰属)
(1) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)
④の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)
④の保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権は、保険金の保険の対象の価額に対する割合によって、当会社に移転します。
(3) (2)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2) (1)の損害には、次に掲げる損害を含みません。
① 火災により生じた損害
② 落雷により生じた損害
③ 破裂または爆発により生じた損害
ひょう
④ 風災(注1)、雹災または雪災(注2)による損害
⑤ 水災(注3)による損害
⑥ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触による損害
⑦ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸
いっ
室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ損害
じょう
⑧ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 注4)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 いっ 注5)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 |
⑨ 盗難による損害
(
(
注)支払を受けた保険金に相当する額 第5条(保険金の支払額)(2)の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 |
(
第9条(保険❹支払後の保険契約)
普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)の規定を準用します。ただし、普通約款第35条(1)の規定中、「保険金の支払額」には、第2条(保険金を支払う場合)⑤の事故における保険金の支払額は含まないものとします。
第10条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(
特
(
約
(
(
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、(2)に掲げる事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑨ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑩ 義歯・義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
注1)加工 建築、増築、改築または一部取りこわしを含みます。注2)弦 ピアノ線を含みます。 |
第4条(保険❹の支払額) |
⑪ 動物および植物について生じた損害
(
(
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険の対象の価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
注)修理費 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。また、保険の対象が高額貴金属等における稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物の場合には、再作成または再取得するために必要な費用をいいます。 |
(
(2) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)の規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を保険金(注2)として支払います。
差し引いた額とします。ただし、家財については、1回の事故につき、
1個または1組ごとに30万円(他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。)
を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[4U] 落雷危険補償対象外特約
第1条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)②または家財補償特約第2条(保険金を支払う場合)②の規定にかかわらず、落雷によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合) |
注1)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。 注2)保険金 家財が保険の対象であるときは、1回の事故につき1個または1組ごとに30万円を限度とします。 |
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
特
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注)支払限度額 損害の額から保険証券記載の免責金額(他の保険契約等に免責金額が適用される場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を |
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、事故時諸費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合、水災危険補償特約(定率払)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合および電気的・機械的事故補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合の臨時に生ずる費用については除きます。
第3条(事故時諸費用保険❹の支払額)
約
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の10%に相当する額を、前条の事故時諸費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限
度とします。
(2) 当会社は、保険の対象の損害の額(注)の保険の対象の価額に対する割合を保険の対象ごとに判定し、その割合が70%以上になった場合は、その保険の対象に対して損害保険金の10%に相当する額を(1)の事故時諸費用保険金に上乗せして支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(注)保険の対象の損害の額
保険の対象の価額によって定めた額をいいます。
(3) 当会社は、(1)または(2)の規定によって支払うべき事故時諸費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも、事故時諸費用保険金を支払います。
(注)保険金額
保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
① 第3条(事故時諸費用保険金の支払額)(1)の場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
② 第3条(2)の場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、被保険者の要求がある場合は、当会社の定めるところにより、事故時諸費用保険金を内払いすることがあります。
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
時価額 損害が生じた地および時における保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
他の保険契約等 この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである
保険の対象
保険の対象の価額
預貯金証書
他の保険契約または共済契約をいいます。
すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。
再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が高額貴金属等の場合は、時価額をいいます。
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合、水災危険補償特約(定率払)第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合および電気的・機械的事故補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故の場合の残存物取片づけ費用については除きます。
第3条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の額を限度額とし、残存物取片づけ費用の額を前条の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)保険金額
保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
残存物取片づけ費用の額をいいます。
特
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が高額貴金属等以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなします。
約
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第6条(準用規定)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
残存物取片づけ 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用
費用
で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
類焼損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(
注2)主契約被保険者以外の者が占有する部分区分所有建物の共用部分を含みます。 注3)滅失、損傷または汚損 消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。 |
(
第3条(類焼補償対象物の範囲)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の「類焼補償対象物」とは、この特約における保険の対象であって、全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいる居住の用に供する建物またはその建物に収容される家財(以下「家財」といいます。)をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、類焼補償対象物に含まれます。
① 常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(注1)
② 居住の用に供しうる状態にある空家(注2)
用語 | 定義 |
再調達価額 | 類焼補償対象物が建物の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
事故 | 第2条(保険金を支払う場合)①の事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいい、事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金または共済金を除きます。 |
主契約 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に基づく保険契約をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約家財 | 家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象である家財をいいます。 |
主契約被保険者 | 主契約における保険証券記載の保険の対象の所有者をいいます。 |
損害 | 第2条(保険金を支払う場合)①の事故によって生じた②の損害をいいます。 |
建物 (注 | 次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注)したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注)したもの ④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 )定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者の全部または一部を被保険者とする保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支払うべき保険契約または共済契約を含みます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 第3条(類焼補償対象物の範囲)に定める類焼補償対象物の所有者であるこの特約の被保険者をいいます。 |
(
(
(3) 次に掲げる建物または家財は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建物
ア.主契約建物
イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族の所有する建物(注1)
エ.建設中または取りこわし中の建物(注2)オ.国、地方公共団体等の所有する建物
② 家財
ア.主契約家財
イ.主契約建物に収容される家財
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族の所有、使用または管理する家財
エ.自動車(注3)および自動車(注3)に定着(注4)または装備(注5)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注3)に固定(注6)されているカーナビゲーションシステム(注7)、ETC車載器(注8)、ドライブレコーダー(注9)その他これらに類する物
オ.通貨、印紙、切手、電子マネー(注10)、有価証券(注11)、預貯金証書その他これらに類する物
カ.クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
とう
キ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
ク.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
ケ.動物および植物
じゅう
第2条(保険❹を支払う場合) 当会社は、次に掲げる①の事故によって生じた②の損害に対して、この 特約が付帯された普通約款およびこの特約に従い、類焼損害保険金を支払
います。
① 次に掲げる物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で、主契約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。この場合において、ウ.は、家財補償特約に定める保険の対象の範囲の規定によります。
ア.主契約建物
イ.ア.に収容される動産
ウ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物エ.ウ.に収容される動産
注1)主契約における第三者 主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者の同居の親族を除きます。 |
② 類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注3)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(
コ.商品、製品、原材料、営業用什器・備品その他これらに類する物 サ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体
に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
(
特
(
約
(
(
(
(
(
(
有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注9)ドライブレコーダー
事故画像等を記録する車載型の装置をいいます。
(注10)電子マネー
通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。
(注11)有価証券
小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等(注12)をいいます。
(注12)乗車券等
鉄道もしくはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは乗車券、航空機の航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期
券を除きます。
第4条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者の同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
注1)保険契約者、主契約被保険者 保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)類焼補償被保険者 類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注3)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
③ 類焼補償被保険者でない者が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(
(
かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(2) 当会社は、保険証券記載の支払限度額(注)を限度として(1)の規定による損害の額を類焼損害保険金として支払います。
注)保険証券記載の支払限度額 当会社が類焼損害保険金を支払った場合は、保険証券記載の支払限度額からその類焼損害保険金の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間に対する支払限度額とします。以下「支払限度額」とい います。 |
(
(3) 保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、保険年度ごとに(2)の規定を適用します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額-その1)
第5 条(類焼損害
保険金の支払額)
(1)の規定によって -算出した損害の額
他の保険契約等の保険金の支払責任額の合計額
他の保険契約等がある場合は、当会社は支払限度額を限度に、次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
= 類焼損害 保険金の額
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額-その2) 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)の規定 にかかわらず、他の保険契約等があり、それらの中に類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合は、次のいずれかの規定にしたがって算出した額を類焼損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出したこの特約の支払うべき類焼損害保険金の額を
限度とします。
① この特約により類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等に優先して類焼損害保険金を支払う場合
第5 条(類焼損害 類焼損害保険金を支払う
保険金の支払額) べき他の保険契約等以外 類焼損害
( (1)の規定によって - の他の保険契約等の支払 = 保険金の額
算出した損害の額 責任額の合計額
(2) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害(注)に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
注)次のいずれかの事由によって生じた損害 ①から⑤までの事由によって発生した保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金を支払うべき事故が①から⑤までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 |
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(
第5条(類焼損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が類焼損害保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の
② 類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等によって、この特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合
第5条(1)の規定によって算出した 損害の額 | - | 類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等以外の他の保険契約等の支払責任額の合計額 | |||
- | 類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等の支払責任額の合計額 | = | 類焼損害 保険金の額 |
注)類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等 これに類する他の保険契約等を含みます。以下同様とします。 |
(
第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険❹の支払額)
特
約
(1) 1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超える場合において、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がないときは、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
類焼損害保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合の、
対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式
によって算出した額とします。
支払限度額 ×
それぞれの類焼補償被保険者に対する支払責任額
修理費(注) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | = 損害の額 |
類焼損害保険金を支払うべき他の類焼
その類焼補償
= 被保険者に対する類焼損害
保険金の額
(注)修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、
補償被保険者がいないとした場合の、それぞれの類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額
(2) 1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超える場合において、損害に対して保険金を支払うべき他
の保険契約等があり、それらの中に類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等があり、かつ、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等の支払責任額と(1)によって算出した支払責任額の合計額が、第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)によって算出した支払責任額を超えるときは、当会社は、その類焼補償被保険者に対して次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
ません。
(2) (1)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注)
注)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害補償に要する費用または謝礼に属するも のを除きます。 |
類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がないものとして第6条の規定によって算出した支払責任額 | × | (1)の規定によって算出した支払責任額 類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等について、それぞれ類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額 | = | その類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の額 |
(
(3) 類焼補償被保険者ごとに、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がないものとして(1)の規定によって算出した類焼損害保険金の額と、 (2)の規定によって算出した類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合の類焼損害保険金の額に差額が生じた場合は、それぞれの差額の合計額を、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がないそれぞれの類焼補償被保険者に対し、次の算式によって算出した類焼損害保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき類焼損害保険金の額は、第5条(類焼損害保険金の支払額)の規定による損害の額を超えることはありません。
差額の合計額 | × | 他に類焼損害保険金を支払うべき類焼補償被保険者がないものとした場合の、それぞれの類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の額 他に類焼損害保険金を支払うべき類焼補償被保険者がないものとした場合の、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等がないすべての類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の合計額 | = | その類焼補償被保険者に対して追加して支払う類焼損害保険金の額 |
(4) 当会社は、1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超えることで(1)から(3)までの規定にしたがって類焼損害保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行います。
第9条(類焼補償被保険者の権利取得等) 類焼補償被保険者が類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負 担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、第11条(損害防止義務および損害防止費用)に定める類焼補償被保険者としての権利
を取得し、義務を負担するのは、事故が発生した場合とします。
第10条(事故の通知)
(1) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく書面等により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知しなければなりません。
(3) 類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、これを当会社に通知しなければなりません。
(4) 類焼補償対象物について損害が生じた場合は、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、類焼損害保険金の支払を目的とした類焼補償対象物にかかる損害および類焼補償対象物にかかる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(または類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等)の内容の調査について協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなり
(3) 類焼補償被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額 | - | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額 | = 損害の額 |
(4) 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)および第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その2)の規定は、 (2)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第
6条の規定中「第5条(類焼損害保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第11条(損害防止義務および損害防止費用) (2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) 当会社は、(2)に規定する負担金と類焼損害保険金との合計額が支払限度額を超えるときでも、負担します。
第12条(残存物の帰属) 当会社が類焼損害保険金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残存物 の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会
社に移転しません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 類焼補償被保険者が類焼損害保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 類焼補償被保険者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、類焼損害保険金の支払を受けるべき類焼補償被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、類焼補償被保険者の代理人として類焼損害保険金を請求することができます。
① 類焼補償被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
特
計を共にする3親等内の親族(注2) ③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者 (注1)または②以外の3親等内の親族(注2) |
注1)配偶者 法律上の配偶者に限ります。注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、類焼補償被保険者と同居または生
約
(
(
(4) (3)の規定による類焼補償被保険者の代理人からの類焼損害保険金の請求に対して、当会社が類焼損害保険金を支払った後に、重複して類焼損害保険金の請求を受けたとしても、当会社は、類焼損害保険金を支払いません。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が類焼損害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 類焼損害保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および類焼補償被保険者に該当する事実
② 類焼損害保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、類焼損害保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 類焼損害保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
注1)請求完了日 類焼補償被保険者が第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。なお、1回の事故により類焼補償被保険者が複数存在する場合には、それらの者のうち、第13条(2)および(3)の規定による手続を最も遅く完了した日をいいます。 注2)損害の額 再調達価額を含みます。注3)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われるこ とをいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき類焼損害保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、類焼損害保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を類焼補償被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(
(
(
注)正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(
第15条(代位)
(1) 損害が生じたことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して類焼損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を類焼損害保険金として支払った場合類焼補償被保険者が取得した債権の額
② ①以外の場合
類焼補償被保険者が取得した債権の額から、類焼損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続
き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 類焼補償被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(代位求償権不行使) 第15条(代位)の規定により類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被 保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する
権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第17条(借用戸室等における場合の読替規定) 主契約建物が借用に供される戸室(以下「借用戸室」といいます。)を 有している場合または主契約建物が借用に供される一戸建(以下「借用一戸建」といいます。)である場合には、この特約の規定は、次のとおり読
み替えるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①(注1)主契約における第三者の規定中「主契約被保険者の同居の親族を除きます。」とあるのは「主契約被保険者の同居の親族ならびに主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者(保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者の同居の親族を除きます。)を除きます。」
② 第3条(類焼補償対象物の範囲)(3)②イ.の規定中「主契約建物に収容される家財」とあるのは「主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場合には、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室に収容される家財」
第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、類焼補償被保険者(注1)が、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
注1)類焼補償被保険者 類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注2)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下(1)において同様とします。 |
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(
(
特
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
約
(3) (2)の規定は、(1)①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損害については適用しません。
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) 主契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) 主契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
家賃損失補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、この特約の保険の対象が、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約の保険金を支払う場合に掲げる損害保険金を支払うべき事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金を支払います。
第2条(保険❹支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損害に対して、この特約が付帯された普通約款の規定により保険金が支払われるべき場合に限り、前条の損失に対して、保険金を支払います。
第3条(賃貸の不継続)
被保険者が、損害を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合または復旧しもしくは再取得した建物の賃貸を
さかのぼ
第4条(用語の定義)
継続しない場合は、この特約は、損害発生の時に遡って効力を失います。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。
(
注)復旧期間 約定復旧期間を限度とします。 |
注)復旧期間 約定復旧期間を限度とします。 |
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(2) 復旧期間(注)が1か月を超えた場合において、被保険者の要求がある場合は、当会社は、(1)の規定にかかわらず、復旧期間(注)が終了する前の保険金の請求に基づき、毎月末に保険金の内払をすることがあります。
(
第1条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、家賃について復旧期間(注3)内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
家賃について復旧期間(注3)内に生じた損失の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注2)を限度とします。
この特約の用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 家賃
建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また、賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められるかぎりにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。ア.水道、ガス、電気、電話等の使用料金
イ.権利金、礼金、敷金その他の一時金ウ.賄料
② 復旧期間
保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合には、保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間(以下「推定復旧期間」といいます。)を超えないものとし、また、損害を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場合で、前条ただし書に該当するときは、推定復旧期間をもって復旧期間とみなします。
③ 約定復旧期間
注)建物の賃貸料 区分して賃貸される建物の場合には、それぞれの戸室の賃貸料をその建物について合計した額をいいます。 |
第5条(保険価額) |
復旧期間を基準として、当事者が約定した期間をいいます。
(
(
注1)他の保険契約等 この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 注2)支払責任額 他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 注3)復旧期間 約定復旧期間を限度とします。 |
第9条(準用規定) |
(
(
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
被害事故弁護士費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
身体の障害 | 他人の生命または身体を害することをいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損することをいいます。 |
賠償義務者 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)に定める被害事故により、被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
弁護士費用 (注 (注 | 弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせん・仲裁機関(注1)に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用または仲裁、和解もしくは調停に要した費用であって、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求を行う場合に要した費用(注2)をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 1)あっせん・仲裁機関 申立人の申立に基づき和解のためのあっせん・仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 2)法律上の損害賠償請求を行う場合に要した費用 法律相談費用を除きます。 |
法律相談 | 賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求に関する次のいずれかに該当する行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成、連絡等一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第 1項第5号および第7号に規定する司法書士が行う相談 |
この特約の保険価額は、損害が生じた時における保険の対象の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第6条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2) 保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
特
注)復旧期間 約定復旧期間を限度とします。 |
(
約
(3) 保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額 | × | 保険金額 保険価額 | = 保険金の額 |
注)復旧期間 約定復旧期間を限度とします。 |
第7条(保険❹の請求) |
(
(1) この特約における当会社に対する保険金請求権は、普通約款第31条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、復旧期間(注)が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
③ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3(業務)第4号に規定する行政書士が行う相談 | |
法律相談費用 | 法律相談を行う場合に、その対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約における保険の対象をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内において不測かつ突発的な事故により被害を受けること(以下「被害事故」といいます。)によって、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約に従い、被害事故弁護士費用等保険金
(以下「保険金」といいます。)を支払います。
(2) (1)の被害とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が身体の障害を被ること。
② 保険の対象が損壊を被ること。
(3) (2)①の身体の障害には次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(4) 当会社は、被害事故が保険期間内に発生した場合に限り、保険金を支払います。
(5) 当会社は、同一の原因によって発生した一連の被害事故は、被害事故が生じた地および時、賠償義務者の数等にかかわらず、その最初の被害事故が発生した時にすべての被害事故が発生したものとみなします。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射線汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑧ 被保険者が航空機、船舶・車両(注2)に搭乗中に生じた事故
⑨ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑪ 被保険者に対する刑の執行
⑫ 被保険者相互間の事故
⑬ 保険の対象の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑭ 保険の対象自体の欠陥。ただし、これによって身体の障害が生じた場合を除きます。
⑮ 保険の対象自体の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑯ 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
⑰ もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の損壊
(
(
原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴ
ルフカートを除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 損害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者もしくは共済金の請求が行われる共済契約の共済者に対する損害賠償請求またはこれに係る法律相談
② 損害賠償請求が行われる地および時において、社会通念上不当な損害賠償請求またはこれに係る法律相談
第4条(被保険者の範囲)
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
注)未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
(
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第5条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(保険❹の支払額)
(1) 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険期間中につき保険証券記載の額を限度とします。
弁護士費用および法律相談費用 | - | 弁護士費用および法律相談費用のうち、この保険契約に適用される他の特約により支払われるものがある場合は、その費用 | = 保険金の額 |
(2) 保険期間が1年を超える契約においては、当会社は、保険年度ごとに(1)の限度額を適用します。
第6条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、被害事故が発生し法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合で、被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、普通約款第28条(事故の通知)の手続のほか、次の事項を被害事故発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知しなければなりません。
① 被害事故の発生の日時、場所および被害事故の状況
② 賠償義務者の住所および氏名または名称
③ その他当会社が特に必要と認める事項
特
約
(2) 保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合、または当会社に知っている事実を告げず、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、被保険者が、過失がなく被害事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、(1)の期間内に通知できなかった場合を除きます。
(3) 当会社は、当会社が必要と認める場合は、被保険者に対し訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報の提供を求めることができます。
(4) 被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度
用語 | 定義 |
移転費用 | 代替建物への家財の移転のために通常必要な費用をいい、建物居住者が移転のために要した交通費を含みます。 |
賃借・宿泊費用 | 代替建物の賃借費用または宿泊費用等の利用料をいい、賃貸借契約の仲介手数料および礼金等を含みます。 |
代替建物 | 保険の対象である建物の代替として建物居住者が居住する住宅または宿泊施設をいいます。 |
建物 | 第2条(保険金を支払う場合)に掲げる事由が発生する時まで建物居住者が居住していたものに限り、第三者の所有物でこれらの建物居住者以外の者が占有する部分を除きます。 |
建物居住者 | 被保険者、被保険者の配偶者またはそのいずれかの者の同居の親族もしくは別居の未婚の子をいいます。 |
被保険者 | この特約においては法人の場合はその代表者とします。 |
ペット | がん 保険の対象である建物に居住する者の家庭において、愛玩または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。ただし、被保険者が販売を目的として飼養している犬および猫を除きます。 |
ペット専用施設 | ペットを預け入れることができる設備を整えたペットショップ、ペット美容室、動物病院またはペットホテルをいいます。 |
ペット専用施設の利用費用 | ペット専用施設に預け入れたことにより生じた費用をいいます。 |
注)支払限度額 弁護士費用および法律相談費用の合計額とします。以下(1)において同 様とします。 |
とします。
(
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(保険❹の削減)
(1) 被保険者が弁護士費用に係る保険金の支払を受けようとする場合において、被害事故に係る損害賠償請求と被害事故以外に係る損害賠償請求を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
被害事故に係る法律上の損害賠償責任の額 | |||
損害の額 | × | = | 保険金の額 |
被害事故に係る法律上の損害賠償責任の額および被害事故以外に係る法律上の損害賠償責任の額の合計額 |
(2) 被保険者が法律相談費用に係る保険金の支払を受けようとする場合において、被害事故に係る法律相談と被害事故以外に係る法律相談を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、被保険者が行った同一事故に係る法律相談が1回である場合を除きます。
被害事故に係る法律相談に要した時間 | |||
損害の額 | × | = | 保険金の額 |
被害事故に係る法律相談に要した時間および被害事故以外に係る法律相談に要した時間の合計時間 |
第9条(支払保険❹の削減)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により、被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過するとき。
ア.被保険者がその訴訟について弁護士、司法書士または行政書士に支払った費用の全額
イ.判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第2条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2) (1)の規定により当会社が返還を求めることができる保険金の額は、次に定めるとおりとします。
① (1)①の場合は、返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第10条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、次に掲げる事由の直接の結果として、被保険者が支出した賃借・宿泊費用、移転費用またはペット専用施設の利用費用に対して、この特約およびすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、仮すまい費用保険金(以下「保険金」といいます。)を支払います。
① 保険の対象である建物について、(2)に規定する損害が生じ、その損害が半損(注1)以上であること、または次のいずれかに該当し、住宅としての機能を著しく欠く状態であること。
ア.屋外から住居部分への経路であるすべての出入口が使用不能であること。
イ.給排水にかかるすべての設備が使用不能であること。
ウ.保険金が支払われる事故によって外壁(注2)または屋根に生じた損傷部分から、住居内に風雨が吹き込む状態であること。
② 次に掲げる事業者が日本国内に占有する供給設備の機能が(2)に規定する事故により停止または阻害されたことによって、その供給設備と配管または配線により接続している保険の対象である建物に対する電気、ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して中断または阻害されたこと。
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者
特
約
注1)半損 その建物の損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合をいいます。 注2)外壁 窓ガラスを除きます。注3)専有部分 管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。以下 ③において同様とします。 |
③ 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注3)が保険の対象である場合において、その共同住宅建物の区分所有者で構成される管理組合(以下「管理組合」といいます。)が所有または管理する電気設備、給排水衛生設備またはガス配管設備の機能が(2)に規定する事故により停止または阻害されたことによって、その供給設備と配管または配線により接続している専有部分に対する電気、ガスまたは水道の供給が12時間以上継続して中断または阻害されたこと。
(
(
(
(2) (1)①の損害は、次のいずれかに該当する事故によって生じた損害をいいます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
ひょう
④ 風災(注1)、雹災または雪災(注2)
⑤ 水災(注3)
⑥ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、
じん じん ばい
あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④もしくは⑤に該当する事故による損害を除きます。
いっ
⑦ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)による水濡れ。ただし、④もしくは⑤に該当する事故による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア. 給排水設備(注5)に生じた事故
イ. 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑧ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑨ 盗難
注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 注2)雪災 なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 注3)水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 いっ 注4)溢水 あふ 水が溢れることをいいます。注5)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう 注6)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。 注7)破損・汚損等 ①から⑨までの事故を除く不測かつ突発的な事故をいいます。 |
第3条(保険❹を支払わない場合) |
⑩ 破損・汚損等(注7)
(
(
(
(
(
(
⑨ 保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者の同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑩ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑫ 被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
⑬ 保険の対象に対する加工(注3)、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑭ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑮ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑯ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑰ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって保険の対象に生じた損害
注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注2)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 注3)加工 保険の対象が建物の場合には、保険の対象の増築、改築または一部取りこわしを含む建築をいいます。 |
第4条(保険❹の支払額) |
⑱ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
(
(
(
(
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた費用については、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ③から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
(1) 当会社が賃借・宿泊費用または移転費用に対して支払う保険金の額は、
1回の事故につき、代替建物の居住者の人数に第5条(支払対象期間)に定める支払対象期間1日につき1万円を乗じて得た額を限度として、被保険者が実際に負担した額とします。
(2) 当会社がペット専用施設の利用費用に対して支払う保険金の額は、1回の事故につき、第5条(支払対象期間)に定める支払対象期間1日につき 5,000円を乗じて得た額を限度として、被保険者が実際に負担した額とします。
(3) (1)および(2)に規定する保険金支払額の合計額は、1回の事故につき 100万円を限度とします。
第5条(支払対象期間)
この特約における保険金の支払対象期間は、次のとおりとします。
特
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の場合には、保険の対象である建物を損害直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間
約
② 第2条(1)②または③の場合には、電気、ガスまたは水道の供給が中断または阻害されている期間に1日を加算した期間
第6条(保険❹請求時における提出書類) 普通約款第31条(保険金の請求)(2)にかかわらず、被保険者が第2条(保 険金を支払う場合)(1)③の保険金の支払を請求する場合は、次の書類ま
たは証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 普通約款第31条(2)に規定する書類または証拠
② 管理組合が所有または管理する電気設備、給排水衛生設備またはガス配管設備の機能が偶然な事故により停止したことおよびその期間を証明する書類
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
第4条(保険金の支払額)に定める額をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
[6W] 免責❹額変更特約(風災・雹(ひょう)災・雪災危険用・10万円)
第1条(損害保険❹の支払額の読替)
ひょう
当会社は、この保険契約に風災・雹災・雪災危険補償特約(実損払)が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により保険金を支払う場合、すまいの保険普通保険約款の規定中「保険証券記載の免責金額」とあるのは、「10万円」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、すまいの保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
[6X] 免責❹額変更特約(水濡れ危険用・10万円)
第1条(損害保険❹の支払額の読替)
当会社は、この保険契約に盗難・水濡れ等危険補償特約が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合)②に規定する事故により保険金を支払う場合、すまいの保険普通保険約款の規定中「保険証券記載の免責金額」とあるのは、「10万円」と読み替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、すまいの保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
個人賠償責任総合補償特約
第1条(用語の定義)
用語 定義
正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行運行不能 することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の
流布のみに起因するもの等を含みません。
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープ軌道・索道に ウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。遊より運行する 園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープ交通乗用具 トウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等を含み
ません。
原動機付自転車 総排気量が125cc以下のものをいいます。財物 有体物をいいます。
囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって敷地内 占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介
在していても敷地内は中断されることなく、これを連続し
た土地とみなします。
被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的住宅 に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の
敷地内の動産および不動産を含みます。
身体の障害 他人の生命または身体を害することをいいます。損壊 滅失、破損または汚損することをいいます。
他人 第8条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
保管物 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。ただし、被保険者が日本国内において受託した財物に限ります。
本人 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、日本国内または国外において生じた次のいずれかの事故に起因する他人の身体の障害、財物の損壊または軌道・索道により運行する交通乗用具の運行不能により、第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任)
当会社は、日本国内または国外において生じた偶然な事故に起因して保管物が損壊または紛失もしくは盗取されたことにより、被保険者が保管物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 第8条(被保険者の範囲)(1)に規定する者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
特
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
約
(注)不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部
分を含みます。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶、車両(注)または銃器(空気銃を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠
償責任を除きます。
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に規定する財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。
ア.自然の消耗または劣化
イ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由
ア.ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けら
ウ.ねずみ食いまたは虫食い等
ひょう じん
れた動産
注)車両 ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを含みません。 |
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任) |
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
(
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する物の損壊または紛失もしくは盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)およびこれらの付属品
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に規定する運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注4)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注5)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑩ 公序良俗に反する物
注1)自動車 けん 被牽引車を含みます。注2)船舶 ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。注3)航空機 飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 注4)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングおよび人工壁を登るリードもしくはスピードを除きます。 注5)建物 畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。 |
⑪ その他保険証券記載の物
(
(
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間の損害
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅以外で使用または管理している間の損害
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害
④ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間の損害ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運
転ができないおそれがある状態
⑤ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥に起因する損害
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑦ 保管物に生じた自然発火または自然爆発に起因する損害
⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故に起因する損害
⑨ 保管物に次の事由が生じたことに起因する損害
⑩ 建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による保管物の損壊に起因する損害
⑪ 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害
⑫ ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産の損壊に起因する損害
⑬ ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊に起因する損害
⑭ 被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害(注3)
注1)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態運転する地における法令によるものを含みます。 注3)保管物を使用不能にしたことに起因する損害 収益減少に基づく損害を含みます。 |
第8条(被保険者の範囲) |
⑮ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用したことに起因する損害
(
(
(
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって本人を監督する者(注2)。ただし、本人に関する第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故に限ります。
注1)未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。注2)監督義務者に代わって本人を監督する者 本人の親族に限ります。 注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族に限ります。 |
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条または第3条の事故に限ります。
(
(
(
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
特
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
約
当会社が保険金を支払う損害は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険
者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第 11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。 |
⑧ 被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、第9条(支払保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、第9条
①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
第9条②から⑦までに規定する費用および⑧の額についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。
⑧ 盗取による損害が発生した場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、書面等によりこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(
(
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または⑥から⑨までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③、⑧または⑨の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損 壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
特
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
約
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(注2)親族
法律上の親族に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注)請求完了日 被保険者が第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
注1)請求完了日 被保険者が第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(
(
(
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 第16条(先取特権)
注)保険金請求権 第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
注)保険金請求権 第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求 権を除きます。 |
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
特
① 保険契約者(注1)または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
約
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注2)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
(
(
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、日本国内または国外において生じた次のいずれかの事故に起因する他人の身体の障害、財物の損壊または軌道・索道により運行する交通乗用具の運行不能により、第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約およびこの特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
注)日常生活 居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任) |
② 第8条(1)に定める被保険者のうち、第8条(1)①から③まで、⑤または⑥の被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(
注)この特約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
当会社は、日本国内または国外において生じた偶然な事故に起因して保管物が損壊または紛失もしくは盗取されたことにより、被保険者が保管物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
注)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務 を執行するその他の機関をいいます。 |
第5条(保険❹を支払わない場合-その2) |
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(1) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 第8条(被保険者の範囲)(1)に規定する者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
特
用語 | 定義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布のみに起因するもの等を含みません。 |
軌道・索道により運行する交通乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等を含みません。 |
居住用戸室 | 保険証券記載の共同住宅等の居住用戸室をいい、住宅の一部または全部を事務所に使用している場合を含みます。また、敷地内の動産および保険証券記載の建物に付属する不動産を含みます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が125cc以下のものをいいます。 |
財物 | 有体物をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障害 | 他人の生命または身体を害することをいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損することをいいます。 |
他人 | 第8条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。ただし、被保険者が日本国内において受託した財物に限ります。 |
注)不動産 住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。ただし、事務所に使用される場合を除きます。 |
(
約
(2) (1)①および②の規定は、居住用戸室を所有または管理している者が、その戸室の賃貸もしくは管理またはこれらに付随する職務の遂行に起因する偶然な事故により負担する損害賠償責任については適用しません。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶、車両(注)または銃器(空気銃を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠
償責任を除きます。
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に規定する財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。
ア.自然の消耗または劣化
イ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由
ア.ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けら
ウ.ねずみ食いまたは虫食い等
ひょう じん
れた動産
注)車両 ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを含みません。 |
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任) |
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
(
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する物の損壊または紛失もしくは盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)およびこれらの付属品
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に規定する運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注4)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビングその他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注5)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑩ 公序良俗に反する物
注1)自動車 けん 被牽引車を含みます。注2)船舶 ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。注3)航空機 飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 注4)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングおよび人工壁を登るリードもしくはスピードを除きます。 注5)建物 畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。 |
⑪ その他保険証券記載の物
(
(
(
(
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間の損害
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅以外で使用または管理している間の損害
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害
④ 被保険者が次のいずれかの状態で自動車等を運転している間の損害ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態(注2)ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運
転ができないおそれがある状態
⑤ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥に起因する損害
⑥ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑦ 保管物に生じた自然発火または自然爆発に起因する損害
⑧ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故に起因する損害
⑨ 保管物に次の事由が生じたことに起因する損害
⑩ 建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による保管物の損壊に起因する損害
⑪ 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害
⑫ ホテルまたは旅館等の宿泊施設またはその設備もしくは備え付けられた動産の損壊に起因する損害
⑬ ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊に起因する損害
⑭ 被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害(注3)
注1)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態運転する地における法令によるものを含みます。 注3)保管物を使用不能にしたことに起因する損害 収益減少に基づく損害を含みます。 |
第8条(被保険者の範囲) |
⑮ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用したことに起因する損害
(
(
(
(1) この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
④ 居住用戸室を所有、使用または管理している者で、居住用戸室に居住していない者
⑤ 居住用戸室に居住している者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって居住用戸室に居住している者を監督する者(注2)。ただし、居住用戸室に居住している者に関する第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故に限ります。
注1)未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 注2)監督義務者に代わって居住用戸室に居住している者を監督する者居住用戸室に居住している者の親族に限ります。 注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 責任無能力者の親族に限ります。 |
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する第2条または第3条の事故に限ります。
(
(
(
(2) (1)の居住用戸室に居住している者とそれ以外の被保険者との続柄および同居・別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
特
(3) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
約
当会社が保険金を支払う損害は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険
者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第 11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。 |
⑧ 被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、第9条(支払保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、第9条
①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
第9条②から⑦までに規定する費用および⑧の額についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。
⑧ 盗取による損害が発生した場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
注1)損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。 注2)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、書面等によりこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(
(
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または⑥から⑨までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③、⑧または⑨の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
特
等内の親族(注2) ③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2) |
注1)配偶者 法律上の配偶者に限ります。注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親
約
(
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注)請求完了日 被保険者が第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
注1)請求完了日 被保険者が第13条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 注2)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。注3)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく 照会を含みます。 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(
(
(
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第16条(先取特権)
注)保険金請求権 第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求 権を除きます。 |
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
注)保険金請求権 第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
特
① 保険契約者(注1)または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
約
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。
(注2)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
[5C] 保管物賠償責任補償対象外特約
第1条(保管物賠償責任の適用除外)
当会社は、個人賠償責任総合補償特約(以下「個人賠責特約」といいます。)第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)にかかわらず、保管物(注)が損壊し、または紛失し、もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
(注)保管物
被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。
損壊
滅失、破損または汚損することをいいます。
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約およびこの特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の被保険者が所有、使用または管理する施設に起因する偶然な事故
② 保険証券記載の被保険者が所有、使用もしくは管理する施設の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
③ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
② 排水または排気(注1)に起因する損害賠償責任
ひょう じん
第2条(個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)における読替規定)
この特約が、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に付帯された場合は、第1条(保管物賠償責任の適用除外)に「個人賠償責任総合補償特約」とあるのは、「個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)」と読み替えます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款および個人賠責特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
財物
施設
身体の障害
有体物をいいます。
この特約が付帯された保険契約の保険の対象もしくは保険の対象を収容する建物またはその建物の敷地内に収容される動産をいいます。
他人の生命または身体を害することをいいます。
③ 建物外部から内部への風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入による財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 施設の修理、改造または取こわし等の工事に起因する損害賠償責任
特
⑤ 航空機、自動車または施設外における船、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
約
⑦ 施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の終了(注3)または放棄の後に施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の結果(注4)に起因して負担する損害賠償責任
⑧ 石油物質(注5)が、施設のある敷地内から外部へ流出したことに起因する損害賠償責任
(注1)排気
煙を含みます。
(注2)施設外における船、車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注3)業務の終了
施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。
(注4)業務の結果
被保険者が、業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は業務の結果とはみなしません。 注5)石油物質 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類、これらの石油類より誘導される化成品類、およびこれらの石油類と化成品類を含む混合物、廃棄物および残渣をいいます。 |
第5条(被保険者の範囲の特則) |
(
(1) この特約が付帯された保険契約にマンション管理組合特約が付帯されている場合は、保険証券記載の被保険者のほか、保険証券記載の建物の区分所有者も被保険者とします。
(2) (1)の被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
(3) (1)の被保険者には、責任無能力者は含まないものとします。
第6条(支払保険❹の範囲)
当会社が保険金を支払う損害は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第
注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。 |
8条(1)④の規定によりその権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(
第7条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 第6条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
② 第6条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所、氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、
遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく、書面等により当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、書面等によりこれを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(
(
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故によって支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
特
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
約
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
注1)配偶者 法律上の配偶者に限ります。注2)親族 法律上の親族に限ります。 |
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注)請求完了日 被保険者が第10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(
(
(
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第12条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) |
(
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(先取特権)
注)保険金請求権 第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(1) 第2条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
注)保険金請求権 第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。 |
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(
特
第14条(代位)
約
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に
対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者(注1)または被保険者(注2)が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注3)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注1)保険契約者 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注2)被保険者 被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下この条において同様とします。 注3)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(
(
(
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 個人賠償責任総合補償特約
② 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
③ 借家人賠償責任・修理費用総合補償特約
注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を 除きます。以下同様とします。 |
④ 建物管理賠償責任補償特約
(
(2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第2条(当会社による解決)
(1) 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が、保険証券記載の支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 第1条(当会社による援助)(1)①または②の特約のそれぞれの第2条 (保険金を支払う場合-個人賠償責任)および第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する事故が発生した場合で、これらの事故が同一事故であるときは、それぞれの事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額の合計額とします。 |
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)がその免責金額以下となるとき。
(
注)この特約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第16条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険証券記載の保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
賠償事故の解決に関する特約
第1条(当会社による援助)
(1) 被保険者が次のいずれかの特約およびこれらに付帯される他の特約の規定により保険金の支払われる事故(以下「事故(注)」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(4) (1)に規定する折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して (3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
特
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
約
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
注)保険金の額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額または免責金額のいずれか大きい額 | = 損害賠償額 |
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額 第1条(当会社による援助)(1)①または②の特約のそれぞれの第2条 (保険金を支払う場合-個人賠償責任)および第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する事故が発生した場合で、これらの事故が同一事故であるときは、それぞれの事故につき被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額の合計額とします。また、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、そ の全額を含みます。 |
(6) (2)の①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
(
(7) 次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、
1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
注)保険金の額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
第4条(損害賠償額の請求および支払) |
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(
(1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
注)交通事故証明書 人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。 |
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(
は、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(
(
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、 (1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④まで、または第3条(7)①または②のいずれかに該当する場合には、請求完了日
(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な
次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注)請求完了日 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(
特
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
約
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注1)請求完了日 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
(
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないとき
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく
照会を含みます。
注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第5条(損害賠償請求権の行使期限) |
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面等による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
注)保険証券記載の支払限度額 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。 |
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条に掲げる特約の保険証券記載の支払限度額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(利息を含みます。以下同様とします。)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4) (1)の供託金が第三者に還付された場合には、その還付された供託金の限度で、(1)の当会社の名による供託金または貸付金(利息を含みます。)が保険金として支払われたものとみなします。
(5) 個人賠償責任総合補償特約第13条(保険金の請求)、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)第13条(保険金の請求)、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約第15条(保険金の請求)または建物管理賠償責任補償特約第10条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による援助)に掲げる特約の規定を準用します。
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
代位求償権不行使特約
注)借家人 |
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(
賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有
する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
動物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
植物特約
注)枯死 その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 |
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
特
約
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求)
地震保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の保険料の返還または請求にかかる規定を優先して適用します。
第22条(保険料の返還 -無効、失効等の場合)(4) | この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第24条(保険料の返還 -保険金額の調整の場合)(2) | 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第25条(保険料の返還 -解除の場合)(1) | 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第25条(保険料の返還 -解除の場合)(2) | 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
通信販売に関する特約(インターネット用)
第1条(用語の定義)
特
約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
情報処理機器等の通信手段 | インターネットを含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当会社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすることにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2) (1)の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、当会社は、
普通約款の規定箇所 | 読替後の内容 |
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2) | 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 | |
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6) | 当会社は、(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還 -無効、失効等の場合)(3) | 保険契約が失効(注1) となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
(注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
保険契約引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
(3) 当会社は、申込みを受けた保険契約の保険料率、割引等の妥当性の確認を行うために、保険契約の申込みをしようとする者に対して、当会社所定の資料の提出を求めることがあります。
(4) (3)の規定により当会社が資料の提出を求めた場合で、次のいずれかに該当するときは、(1)の保険契約の申込みがなされなかったものとみなします。
① 資料の提出がなされないことにより、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約(注)の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
注)保険契約 保険契約に地震保険契約が付帯されている場合は、地震保険契約を含 みます。 |
第3条(保険料の払込方法) |
② 保険契約の申込みをしようとする者より提出された資料では、当会社所定の日までに、申込みを受けた保険契約(注)の保険料率、割引等の妥当性の確認ができないとき。
(
保険契約者は、保険期間の始期までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合等)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを
2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料の全額を一時に請求することができます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が第10条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第4条(当会社による保険契約の解除)
(1) 当会社は、第3条(保険料の払込方法)に規定する保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(この特約による当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者が契約内容変更の通知を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(普通保険約款の読み替え)
この特約により、すまいの保険普通保険約款第1条(用語の定義)の表の告知事項の規定中、「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約者が当会社に契約意思の表示を行う際の申出事項」と読み替えます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、すまいの保険普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
保険料分割払特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害または損失に対しては、
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第9条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い) |
いた残額があるときは、その額を返還します。
(
(1) 保険契約者が普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
特
(2) (1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
約
(3) 当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第10条(保険料の返還または請求) |
(4) (2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
(
普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または
特
約
請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
2 | 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注) 以降の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間をいいます。 |
(2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
3 (保 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還また は請求する必要がある場合 | ||
4 (保 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 |
地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | ||
(2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 |
12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
5 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
(保 | 地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
6 (保 | 普通約款第24条(保険料の返還 -無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(1)の規定に該当する 場合 | ||
7 (保 | 地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(2)の規定により保険 料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 |
8 (保 | 普通約款第24条(保険料の返還 -無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(3)の規定により保険 料を返還する必要がある場合 | ||
9 (保 | 地震保険普通保険約款第22条険料の返還-無効、失効等 の場合)(4)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
10 (保 | 普通約款第25条(保険料の返還 -取消しの場合)の規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
地震保険普通保険約款第23条険料の返還-取消しの場合 の規定に該当する場合 | ||
11 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、その契約年度における既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
(2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、その契約年度における未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
12 (保 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | さかのぼ 当会社は、保険契約締結時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
地震保険普通保険約款第24条険料の返還-保険金額のx xの場合)(1)の規定により保険 料を返還する必要がある場合 | ||
13 (保 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(3)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
地震保険普通保険約款第24条険料の返還-保険金額のx xの場合)(2)の規定により保 険料を返還する必要がある場合 | ||
14 (保 | 普通約款第27条(保険料の返還 -解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
地震保険普通保険約款第25条険料の返還-解除の場合) (1)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 | (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | |
15 (保 | 普通約款第27条(保険料の返還 -解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 ) 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
地震保険普通保険約款第25条険料の返還-解除の場合 (2)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 |
[18] 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
(1) 普通約款第5条(保険金額)(2)の規定により保険金額を調整する必要が生じた場合には、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2) 普通約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通約款第27条
(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合) この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場 合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行い
ません。
第6条(保険料の返還-損害保険❹を支払った場合) 普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約 が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条
件に基づき計算した保険料に対し、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(1) この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第12条(通知義務)(1)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(
(2) 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、普通約款第13条(4)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(
注)契約年度 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
特
約
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
1か月 | 87% | 91% | 94% | 97% |
2か月 | 81% | 87% | 92% | 96% |
3か月 | 76% | 83% | 90% | 95% |
4か月 | 70% | 80% | 88% | 94% |
5か月 | 65% | 76% | 85% | 93% |
6か月 | 62% | 74% | 84% | 92% |
7か月 | 60% | 72% | 83% | 91% |
8か月 | 57% | 71% | 82% | 91% |
9か月 | 54% | 69% | 81% | 90% |
10か月 | 52% | 67% | 80% | 90% |
11か月 | 49% | 65% | 79% | 89% |
1年0か月 | 46% | 63% | 78% | 89% |
2年0か月 | 0% | 32% | 58% | 79% |
3年0か月 | - | 0% | 39% | 69% |
4年0か月 | - | - | 19% | 59% |
5年0か月 | - | - | 0% | 49% |
6年0か月 | - | - | - | 39% |
7年0か月 | - | - | - | 30% |
注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(
(3) (1)および(2)の規定のほか、普通約款第23条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(6)の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合) 保険契約が失効となる場合には、普通約款第24条(保険料の返還-無効 または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が
8年0か月 | - | - | - | 20% |
9年0か月 | - | - | - | 10% |
10年0か月 | - | - | - | 0% |
注1 経過月数について1か月未満の端日数があれば、これを1か月とします。ただし、保険金額の増額を行う場合については、1か月未満の端日数は切り捨てます。
注2 上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
[20] 長期保険保険料年払特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
各契約年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から 1年間をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法) |
当会社は、この特約に従い、保険契約者がこの保険契約の各契約年度に対する保険料(以下「年額保険料」といいます。)を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については保険証券記載の払込期日
(以下「払込期日」といいます。)までに、払い込むことを承認します。
第3条(次年度以降の年額保険料の払込猶予)
当会社は、前条の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料の払込みを払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌々月末日までの期間(以下
「猶予期間」といいます。)について猶予します。
第4条(保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険期間が始まった後でも、第2条(保険料の払込方法)の初年度の年額保険料を領収する前に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が次条(1)または(3)の規定による保険料の払込みを怠った場合も、また同様とします。
(2) 当会社は、保険契約者が次年度以降の年額保険料を猶予期間を経過した後も払い込まなかった場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第5条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(1) すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において保険料を変更する必要があり、同条(3)③の承認をするときは、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により返還または請求し、翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2) 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険金額を変更した場合は、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、同条(3)の規定により返還または請求し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(3) 普通約款第12条(通知義務)(1)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(4) 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(4)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(5) この特約が付帯された普通約款第5条(保険金額)(2)の規定により保険金額を調整する必要が生じた場合は、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定により、返還または請求し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(6) 普通約款第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保
さかのぼ
険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する取り消した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料を、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還し、取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(7) 普通約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の保険料については、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(3)の規定により返還し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(8) 保険契約締結の後、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定に基づき保険契約条件の変更を行った場合は、当会社は、保険契約条件の変更日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(6)の規定により返還または請求し、保険契約条件の変更日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(9) (1)、(2)、(3)、(4)、(5)または(8)の年額保険料の差額またはこれに基づく保険料を当会社が請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料率の改定による年額保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約の保険料率が改定された場合においても、当会社は、この保険契約の年額保険料を変更しません。
第7条(保険❹の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間内に生じ、その事故による損害または損失に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第8条(解除-年額保険料不払の場合)
(1) 当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、その年額保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) (1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料から、既経過期間に対して計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
特
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応
する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請 求します。 |
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減 少が生じた時以降の期間をいいます。 |
第2条(保険料の返還-失効等の場合) |
約
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条
(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
契約は、この保険契約の満了する日を保険期間の初日とする保険契約(以下「継続契約」といいます。)により継続されるものとします。継続契約の内容は、別段の規定がない限り、この保険契約の満了する日の内容と同一とします。
(2) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。ただし、賃貸家財総合保険普通保険約款を適用する契約については、インターネット画面に表示します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(継続契約の保険期間)
継続契約の保険期間は、この保険契約の保険期間と同一の期間とします。ただし、継続証等に自動継続終了年月日の記載がある場合は、継続契約の満了する日はその日を限度とします。
第4条(継続契約の保険料および払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、継続証等に記載またはインターネット画面に表示された金額とします。
(2) 継続契約の保険料の払込方法は、この保険契約と同一の払込方法または継続証等に記載もしくはインターネット画面に表示された払込方法とします。
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険❹を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
第7条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
第5条(継続契約に適用される制度、保険料率等)
(1) 当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 普通保険約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
(2) (1)②の規定により適用された保険料率による保険料については、当会社は、保険契約者に対する書面により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)(1)に規定する期日までに保険契約者から別段の意思表示がない場合には、その保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意したものとみなします。
第6条(継続契約に適用される特約)
(1) この保険契約に付帯された他の特約が継続契約の保険期間において当会社の定める適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約には適用しないものとします。
(2) 継続契約の保険期間の初日において他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用され、または他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用されない場合があります。
第7条(継続契約の評価額と保険❹額-住宅安心保険およびすまいの保険に関する特則)
この保険契約が住宅安心保険普通保険約款またはすまいの保険普通保険約款が適用される保険契約である場合は、この条の各規定を適用します。
(1) 保険の対象が建物の場合において継続契約の評価額(注)は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 92% | 44% | 95% | 62% | 30% | 96% | 71% | 47% | 22% | 97% | 77% | 57% | 38% | 18% |
2か月まで | 88% | 40% | 92% | 59% | 27% | 94% | 69% | 45% | 20% | 95% | 75% | 56% | 36% | 16% |
3か月まで | 84% | 36% | 89% | 57% | 24% | 92% | 67% | 43% | 18% | 93% | 74% | 54% | 34% | 15% |
4か月まで | 80% | 32% | 86% | 54% | 22% | 90% | 65% | 41% | 16% | 92% | 72% | 52% | 33% | 13% |
5か月まで | 76% | 28% | 84% | 51% | 19% | 88% | 63% | 39% | 14% | 90% | 70% | 51% | 31% | 11% |
6か月まで | 72% | 24% | 81% | 49% | 16% | 86% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 49% | 29% | 10% |
7か月まで | 68% | 20% | 78% | 46% | 14% | 84% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 64% | 16% | 76% | 43% | 11% | 82% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 26% | 7% |
9か月まで | 60% | 12% | 73% | 41% | 8% | 80% | 55% | 31% | 6% | 84% | 64% | 44% | 25% | 5% |
10か月まで | 56% | 8% | 70% | 38% | 5% | 78% | 53% | 29% | 4% | 82% | 62% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 52% | 4% | 68% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 41% | 21% | 2% |
12か月まで | 48% | 0% | 65% | 32% | 0% | 73% | 49% | 24% | 0% | 79% | 59% | 39% | 20% | 0% |
注)評価額 住宅安心保険普通保険約款第10条(保険の対象の評価)またはすまいの保険普通保険約款第5条(保険金額)に規定する評価額をいいます。以下、本条において同様とします。 |
(
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
第1条(用語の定義)
(2) 当会社は、(1)の規定により算出した継続契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
特
(3) 継続契約の建物の保険金額は、適用される普通保険約款ごとに以下とします。
約
① 住宅安心保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額にxx割合(注)を乗じて得た額により定めるものとします。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
インターネット画面 | この保険契約が賃貸家財総合保険普通保険約款が適用される保険契約である場合において、同普通保険約款第5章基本条項第24条(保険証券の発行の省略)の規定により表示された事項をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
第2条(保険契約の継続)
(1) この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険
(
注)xx割合 評価額に対する保険金額の割合をいいます。ただし、住宅安心普通保険約款第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (2)の再評価をしていた場合は、再評価後の評価額に対する保険金額の割合をいいます。 |
② すまいの保険普通保険約款を適用する継続契約の場合は、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額により定めるものとします。
(4) 継続契約の家財の保険金額は、この保険契約の満了する日の家財の保険金額と同一とします。
第8条(継続契約の保険❹額-地震保険に関する特則)
この保険契約に地震保険普通保険約款が付帯されている場合は、同普通
保険約款による保険契約(以下「地震保険」といいます。)については、この条の各規定を適用します。
この保険契約の地震保険の保険金額 | 継続契約の保険金額 | 継続契約の地震保険の保険金額 | |
= | |||
この保険契約の保険金額 |
(1) 継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
×
(2) (1)の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号に規定する最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3) (1)および(2)の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)の限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
(4) 地震保険に関する法律またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
第9条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項(インターネット上の申込画面の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものを含みます。以下同様とします。)に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
(2) (1)の規定による告知については、この保険契約の付帯される普通保険約款の告知義務に関する規定を準用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めがない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(複数年継続用・すまいの保険用)
継続契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
(3) 継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額により定めるものとします。
(4) (2)および(3)の規定にかかわらず、この保険契約の普通約款に他の保険契約等がある場合の追加特約(以下「追加特約」といいます。)が付帯されている場合には、継続契約の建物の保険金額は、継続証等記載の評価額から追加特約に規定する他の保険契約等(以下「他の保険契約等」といいます。)の保険金額を差し引いた額によって定めるものとします。
(5) 普通約款に家財補償特約が付帯されている場合の継続契約の家財の保険金額は、この保険契約の満了する日の保険金額と同一とします。
第5条(継続契約の地震保険の保険❹額)
この保険契約の地震保険の保険金額 | 継続契約の保険金額 | 継続契約の地震保険の保険金額 | |
= | |||
この保険契約の保険金額 |
(1) この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続契約の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
×
(2) (1)の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3) (1)および(2)の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)の限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
(4) この保険契約に追加特約が付帯され、かつ、他の保険契約等に地震保険が付帯されている場合には、(3)の規定は適用しません。ただし、継続契約の地震保険の保険金額が、限度額から他の保険契約等付帯の地震保険の保険金額を差し引いた額を超える場合は、その額を継続契約の地震保険の保険金額とします。
第6条(継続契約の保険料および払込方法)
(1) 継続契約の保険料は、継続証等に記載の金額とします。
(2) 継続契約の保険料の払込方法は、この保険契約と同一の払込方法または継続証等に記載された払込方法とします。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
評価額 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(保険金額)に規定する評価額をいいます。 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
第2条(保険契約の継続)
(1) この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の満了する日を保険期間の初日とする保険契約(以下「継続契約」といいます。)により継続されるものとします。継続契約の内容は別段の規定がない限り、この保険契約の満了する日の内容と同一の内容とします。
(2) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の保険期間)
(1) 継続契約の保険期間は、この保険契約の保険期間と同一の年数とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約者は保険契約が自動的に継続されることを制限する日(以下「自動継続満了日」といいます。)を保険証券に記載し、継続契約の保険期間を定めることができます。この場合、自動継続満了日以降は、保険契約は自動的に継続されないものとし、かつ、最終の継続契約の保険期間の終期は、自動継続満了日から1年未満の日とします。
第4条(継続契約の評価額と保険❹額)
(1) 保険の対象が建物の場合において継続契約の評価額は、この保険契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(2) 当会社は、保険の対象が建物である場合には(1)の規定により算出した
第7条(継続契約に適用される制度または保険料等)
(1) 当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 普通約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
(2) (1)②の規定により適用された保険料率による保険料については、当会社は、保険契約者に対する書面により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)(1)に規定する期日までに保険契約者から別段の意思表示がない場合には、その保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意したものとみなします。
第8条(継続契約に適用される特約)
特
(1) この保険契約に付帯された他の特約が継続契約の保険期間において当会社の定める適用条件の範囲外となる場合は、その特約は継続契約には適用しないものとします。
約
(2) 継続契約の保険期間の初日において他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用され、または他の特約の適用条件によりその特約が継続契約に自動的に適用されない場合があります。
第9条(継続契約の告知義務)
(1) 第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
(2) (1)の規定による告知については、この保険契約の付帯される普通約款の告知義務に関する規定を準用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 定義
継続契約 第2条(自動継続の方法)(1)の規定により、自動的に継続された保険契約をいいます。
第2条(自動継続の方法)
(1) この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月10日までに保険契約者または当会社のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)保険期間を満了となる保険契約と同一の年数
この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの契約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度の開始日」とは始期応当日をいいます。
(2) 継続契約の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) 継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と当該継続契約の保険料に対する領収証または保険契約継続証をもってこれに代えることができます。
第3条(保険料の払込方法)
継続契約の保険料の払込みについては、地震保険普通保険約款および付帯される特約の規定を適用します。
第4条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① 地震保険普通保険約款および付帯される特約
② 保険契約引受に関する制度、保険料率等
第5条(地震保険普通保険約款との関係)
(1) 第2条(自動継続の方法)(1)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)または(6)、第16条(保険契約の取消し)、第19条(重大事由による解除)(1)および第21条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)(3)の効力を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。
次の保険料(暫定保険料を含みます。)をいいます。
① 保険料を一時に払い込む場合は、保険料の全額
初回保険料 ② この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合は、第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料
初回保険料の払込期日をいい、次の期日とします。
① 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、初回保初回保険料 険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をい払込期日 い、提携金融機関ごとに当会社の定める期日
② 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日
提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
[1Y] [6Y] [7Y] [8Y] 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替または当会社の定める口座振替以外の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の条件を満たしている場合に適用されます。
(1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合は、次の条件をいずれも満たしていること。
① 指定口座が、提携金融機関に保険期間の開始時までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の開始時までになされていること。
(2) 初回保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、この保険契約の締結が、保険期間の開始時までになされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1) 初回保険料を口座振替により払い込む場合、初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) (1)の場合において、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1)の場合において、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料領収前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回保険料が払い込まれたものとみなして、その事故(その原因を含みます。)に対して保険金を支払います。
(4) (3)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
特
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(初回保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
約
(1) 保険契約者がこの保険契約を解除する場合(注)において、保険契約者が払い込むべき初回保険料が未払込であり、当会社が初回保険料を請求したときは、保険契約者は、初回保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約者がこの保険契約を解除する場合
この特約が付帯された保険契約の普通保険約款に定められた、保険契約者による保険契約の解除の規定に基づき、保険契約者がこの保険契約を解除することをいいます。
(2) (1)の場合において、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(所得補償保険普通保険約款に付帯される場合の読替規定)
この特約が所得補償保険普通保険約款に付帯される場合は、第4条(初
回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を「就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)」と読み替えます。
追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこれに付帯された特別約款および特約の規定を準用します。
[2M] クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または保険契約を自動的に継続する特約(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
注)保険料 この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」、訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに保険契約を自動的に継続する特約に定める「継続された保険契約の保険料」または「継続契約の保険料」を含みます。 |
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み) |
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
(
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
承認書 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)に係る承認書をいいます。 |
初回追加保険料 | 次の保険料をいいます。 ① 第3条(追加保険料の払込み)(3)①の規定により追加保険料の全額を一時に払い込む場合は、追加保険料の全額 ② 同条(3)②の規定により追加保険料を分割して払い込 む場合は、第1回分割追加保険料 |
初回追加保険料払込期日 | 初回追加保険料の払込期日をいいます。 |
追加保険料 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 承認書記載の払込期日をいい、次の期日とします。 ① 追加保険料を口座振替により払い込む場合は、追加保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関ごとに当会社の定める期日 ② 追加保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合 は、当会社所定の期日 |
保険証券または保険契約申込書の記載事項の 変更 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、そのもととなる保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2) 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) (2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4) (2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第2条(この特約の適用条件)
当会社 がこれを承認したときに適用されます。
特
この特約は、当会社が追加保険料を請求する場合において、保険契約者がこの特約の適用を申し出て、
第3条(追加保険料の払込み)
約
(1) 保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更が生じ、保険契約者または被保険者が書面または電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に保険証券もしくは保険契約申込書の記載事項の変更を通知した場合は、次のいずれかの方法により、追加保険料を払い込むものとします。
① 当会社が口座振替の方法により、追加保険料を請求した場合は、払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替える方法
② 当会社が口座振替以外の方法により、追加保険料を請求した場合は、当会社所定の方法
(2) (1)①の場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) (1)の場合において、追加保険料の払込みは、次のいずれかの方法によ
るものとします。
① 追加保険料の全額を一時に払い込む方法
② 追加保険料を、承認書記載の回数および金額に分割し、毎月の払込期日に、承認書記載の金額を払い込む方法。ただし、この保険契約に保険料分割払特約(すまいの保険用)が適用されている場合に限ります。
(4) 承認書記載の保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更の日以後に発生した事故による損害または損失に対しては、当会社は、保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更後の条件で保険金を支払います。
(5) 当会社は、この保険契約に保険料分割払特約(すまいの保険用)が適用されている場合には、同特約第6条(追加保険料の払込み)の規定は適用しません。
(6) (1)①の場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(7) 保険契約者は、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第4条(初回追加保険料不払の場合)
(1) 前条(1)に定めるところに従い、当会社が請求した初回追加保険料について、初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに当会社所定の方法により払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに初回追加保険料の払込みを怠った場合は、普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(4)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(5)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)、(5)もしくは(7)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)、(5)もしくは(7)の規定に従うものとします。
(3) 被保険者が、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または損失に対して、保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(4) (3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料払込期日までに初回追加保険料を払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、初回追加保険料が払い込まれたものとみなして、その事故による損害または損失に対して保険金を支払います。
(5) (4)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第5条(初回追加保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日までに、初回追加保険料(注)の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約 が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を一時に当会社に払い込まなけ
注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
ればなりません。
(
第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生した場合で、第3条(追加保険料の払込み)の保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ り、普通約款または地震保険普通保険約款およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。この場合において、保険契約者が、第3条(追加保
険料の払込み)(3)②の規定により追加保険料を分割して払い込むときは、保険料分割払特約(すまいの保険用)の規定を次のとおり読み替えるものとします。
① 第5条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合等)の規定中
「分割保険料」とあるのは「分割保険料に追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)による第2回目以降の分割追加保険料を加えた保険料」
② 第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定中「分割保険料」とあるのは「分割保険料に追加保険料の払込みに関する特約(すまいの保険用)による第2回目以降の分割追加保険料を加えた保険料」
団体扱・集団扱特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
覚書 「保 | 険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。 |
口座振替方式 | 指定口座から、預金口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する預金口座をいいます。 |
集金契約 「保 | 険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集金不能日等 | 第8条(特約の失効または解除)(1)に定める日をいいます。 |
集団 | 当会社の承認する集団をいいます。 |
承認書 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)に係る承認書をいいます。 |
退職者 | 退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
注)初回追加保険料 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)②、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定めるところに従い当会社が請求した初回追加保険料を除きます。 |
(
特
約
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、初回追加保険料払込期日から将来に向かってのみ生じます。
第6条(初回追加保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
(1) 普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除する場合において、保険契約者が支払うべき初回追加保険料が未払込であり、当会社が初回追加保険料を請求した場合には、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
(3) 当会社は、(2)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者がこの保険契約を普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)または地震保険普通保
団体 (注 | 官公署または公社、独立行政法人、会社等の企業体(注)をいいます。 )会社等の企業体 法人・個人の別を問いません。 |
追加保険料 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいい、保険期間が1年を超える場合は、各保険年度に対する保険料とします。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割した保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険年度 | 第1保険年度については、保険期間の初日から起算して1年間、第2保険年度以降については、前保険年度の初日応当日から起算して1年間をいいます。 |
未払込保険料 (注 (注 (注 | 年額保険料(注1)を分割して払い込んでいる場合は、年額保険料(注1)から既に払い込まれた分割保険料(注2)の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険期間が1年を超える場合は、集金不能日等が属する保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその保険年度の分割保険料 (注2)の総額を差し引いた額、および集金不能日等が属する 保険年度の前保険年度の1か年分保険料(注3)から既に払い込まれたその前保険年度の分割保険料(注2)の総額を差し引いた額の合計額とします。 1)年額保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 |
2)分割保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 3)1か年分保険料 追加保険料がある場合は、その追加保険料を含みます。 |
① 第1回分割保険料(注1)は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
注1)第1回分割保険料 保険期間が1年を超える場合は、第1保険年度の第1回分割保険料とします。 注2)第2回目以降の分割保険料 保険期間が1年を超える場合は、第1保険年度の第2回目以降の分割保険料および第2保険年度以降の分割保険料とします。 |
第4条(保険料領収前の事故) |
② 第2回目以降の分割保険料(注2)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(
(
保険契約者が第3条(保険料の払込方法等)(2)の保険料または第3条(3)
①の第1回分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込む場合は、当会社は、普通約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)または地震保険普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、集金者を経ることなく、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) (1)にかかわらず、次の条件をいずれも満たす場合は、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て、追加保険料の全額を一時に払い込むか、または承認書記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
この場合において、保険契約者は、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
① 集金者と当会社との間に覚書が締結されていること。
② 保険契約者が、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行うこと。
注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第12条(通知義務)(1)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)または地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(
(3) 保険期間が1年を超える場合は、(1)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日(注)の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料を変更することができます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、またはその団体の退職者であること。
イ.集団、その役員、従業員もしくは構成員であること、またはその構成員の役員もしくは従業員であること。
② 集金者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険料を集金日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。ただし、保険期間が1年を超える場合の第2保険年度以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
(
注)保険料の変更日 追加保険料を請求する対象となる期間の初日をいいます。 |
(4) 保険契約者が(1)および(2)の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通約款の規定に従います。
特
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた年額保険料の払込みを完了する前に、この特 約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に
当会社に払い込まなければなりません。
約
第7条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険 料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に
対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次の期日から将来に向ってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
集金が不能となった最初の集金日
② 口座振替方式の場合において、保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったとき。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を、その振り替えられなかった日の翌日から起算して1か月以
内に当会社に支払った場合を除きます。その事実が発生した日
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、団体が福利厚生制度の一環として、退職者に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がその制度を利用して、引き続き保険契約を締結するときを除きます。
その事実が発生した日
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づき保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
その事実が発生した日
⑤ 口座振替方式以外の場合において、①、③および④以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき。
集金が不能となった最初の集金日
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
残額があるときは、その残額を返還します。
第13条(保険料返還または請求の特則)
地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、地震保険普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
[T8] 集団扱に関する特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集団の構成員 | その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
注)保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱・集団扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は、1名と数えます。 |
(
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
保険契約者は、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合または第8条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は、次の日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 第8条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合集金不能日等の翌日から起算して1か月以内の日
② 第8条(2)の規定によりこの特約が解除された場合解除日の翌日から起算して1か月以内の日
第10条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期日までに未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第11条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法等)
(1) この保険契約の保険期間が1年を超え、保険料の払込方法が一時払以外である場合において、第8条(特約の失効または解除)(1)の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは第8条(2)の規定によりこの特約が解除されたときは、保険契約者は、集金不能日等またはこの特約の解除日が属する保険年度の翌保険年度以降の各保険年度の年額保険料を集金者を経ることなく、各保険年度における保険期間の初日応当日を払込期日として、一時に当会社に払い込むものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の保険料の払込方法とすることができます。
(3) 当会社は、(1)の翌保険年度以降の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第12条(特約の失効または解除による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期日までに未払込保険料の全額が払い込まれない場合
② 第11条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法等)に定める払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面をもって、解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向ってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日。ただし、集金不能日等が保険期間の末日の翌日以後となる場合は、保険期間の末日とします。
② (1)②による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いた
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が保険証券記載の集団(以下「集団」といいます。)の構成員であり、かつ、集団扱に関する特約に係る保険契約を締結することが認められている者であること。
② 信用供与機関、信用保証機関、信用供与機関もしくは信用保証機関を構成員とする事業団体またはそれらから委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料の全額もしくは年額保険料を一括して払い込むことまたは年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が保険料の全額または年額保険料を一括して払い込む場合は、保険料を保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第2回目以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
特
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)の保険料または同条(3)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の保険料または同条(3)の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
約
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた保険料の全額または年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に
対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する事実が発生した場合、
①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日から、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等から1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日から1か月以内に集金されなかったこと。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは③の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(保険料の返還または請求)
普通約款または地震保険普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の規定を優先して適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
集団扱に関する特約(すまいの保険用)における追加保険料に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
覚書 「集団扱保険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。
集金契約 「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。
集金者 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。
集金不能日等 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第8条(特約の失効または解除)(1)に規定する集金不能日等をいいます。
すまいの保険普通保険約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)、第13条(保険の対象
承認書 である建物の価額の増加または減少の通知)、第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)お
よび地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)に係る承認書をいいます。
すまいの保険普通保険約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)、第
追加保険料 23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。
保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれ未払込保険料 た追加保険料の総額を差し引いた額および集団扱に関する
特約(すまいの保険用)第1条(用語の定義)に規定する
未払込保険料の合計額をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に集団扱に関する特約(すまいの保険用)が適用されており、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合に適用されます。
第3条(契約締結後の通知方法)
(1) 保険契約締結の後、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第10条(告知義務)(3)③、第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(2)②もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第12条(通知義務)(1)、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)、第 23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求
普通約款第12条(1)、第13条(1)または地震保険普通保険約款第11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必
要ありません。
(2) (1)の場合において、保険契約者は、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第4条(追加保険料の払込みの特則)
(1) 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第5条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
特
(2) (1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
約
(3) 保険期間が1年を超える場合は、集団扱に関する特約(すまいの保険用)第5条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日(注)の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日
普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更す
べき日をいいます。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金
すまいのサポート24 利用規定
の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第8条(特約の失効または解除) (1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等の翌日から起算して
1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 集団扱に関する特約(すまいの保険用)第8条(特約の失効または解除) (2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第8条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第6条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) (1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合で、保険契約者がこの特約の適用を希望するときに限り適用されます。
① 当会社と、住宅ローンまたはその他建物・動産の取得にかかる融資(以下「ローン」といいます。)を取り扱う金融機関、信用保証機関、金融機関または信用保証機関の事業者団体またはこれらの者から委託された者と、集合契約(注)の取扱いにつき所定の協定がなされていること。
注)集合契約 この特約の対象となる個々の保険契約をいいます。 |
② 保険契約者または被保険者と金融機関との間にローンにかかる契約が存在していること。
(
第2条(契約者および被保険者の範囲)
この特約を付帯した保険契約の契約者または被保険者は、前条に規定する金融機関のローンの契約者とします。
第3条(対象となる保険の対象)
この特約を付帯した保険契約の保険の対象とすることができるものは次に定める物件とします。
① 金融機関の融資対象物件
② ①に規定する物件を保険の対象とする場合に限り、その融資対象物件内に収容される動産
第4条(特約の対象外であった場合の措置)
この特約適用後に第1条(特約の適用)に定める要件に該当しないことが判明した場合で、この特約を適用しない保険料が特約適用保険料を上回るときは、当会社はその保険料の差額を請求します。
第5条(個人情報の提供に関する同意)
保険契約者は、この特約を付帯した火災保険契約の締結および保険金の請求に必要な情報について、この特約の取扱いにかかる協定を行った者から取扱代理店および当会社に対して提供されることを同意するものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
本規定において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
応急処置 | サービス実施業者により行われる、特殊作業を必要としない現地での30分程度の簡易的な処置をいいます。 |
サービス | 当社が付帯サービスとして提供する「すまいのサポート24」をいいます。 |
サービス運営者 | 当社がサービスの運営および提供を委託しているタイムズコミュニケーション株式会社をいいます。 |
サービス実施業者 | サービス運営者からの手配により、実際にサービスを実施する者をいいます。 |
当社 | 日新火災海上保険株式会社をいいます。 |
保険契約 | 住宅安心保険、すまいの保険(ペットネーム:住自在)、お部屋を借りるときの保険をいいます。ただし、すまいの保険(住自在)は、2015年10月1日保険始期以降契約が対象となります。 |
保険年度 | 初年度については、保険証券記載の保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2条(目的等)
(1) 本規定は、当社が提供するサービスに関して定めます。サービス利用者がサービスの提供を受けるにあたっては、本規定に同意するものとします。
(2) サービスは、専用フリーダイヤルを通じてお申込みいただき、サービス運営者およびサービス実施業者により提供します。
第3条(サービスの対象建物)
(1) サービスの対象建物は、保険契約の保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物のうち被保険者が居住する戸室内とします。
(2) マンション等の共同住宅における共用部分および併用住宅等における店舗として使用される部分は、サービスの対象外です。
第4条(サービス利用者)
(1) サービス利用者は、被保険者ご本人または同居のご家族、法人契約の場合は被保険者(入居者)または被保険者の同居のご家族とします。ただし、賃貸物件オーナーが保険契約者となり建物に保険を付けている場合で、その物件の管理業務委託を受ける管理業者からの連絡については、受け付ける場合があります。
(2) (1)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、利用対象者に含みません。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められる場合
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合
注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(
利用規定
(3) サービスの提供後、利用者が利用対象者ではないことが判明した場合は、サービスの提供に要した費用は、すべてサービス利用者の負担とします。
第5条(サービスの対象期間)
サービスの対象期間は、保険契約の保険期間(ご契約期間)です。なお、解約(解除)等によって保険契約が効力を失った場合は、解約(解除)日までがサービスの対象期間となります。
第6条(サービスの対象地域)
サービスの対象地域は、日本国内全域とします。ただし、離島等一部地域は対象外となる場合があります。
第7条(サービスの利用条件)
本規定に基づくサービスの利用条件は、次に定めるとおりとします。
① サービスは、第8条(サービスの内容および範囲)(1)に定めるトラブルが発生した場合に利用できます。
② サービスは、第8条(1)に定めるトラブルが発生した場合に、サービス利用者が専用フリーダイヤルへ連絡し、サービス運営者が手配するサービス実施業者がサービスを実施することが条件となります。専用フリーダイヤルへの連絡がなく、サービス利用者自身が業者を手配した場合は、サービスの対象となりません。
③ サービス利用者がサービスの提供を受けるためには、次の内容を全て満たしていることが条件となります。
ア.保険契約が有効であり、保険契約者が保険契約に基づく保険料の払込みを怠っていないことを当社およびサービス運営者が判断できること。
イ.サービスの提供にあたり、サービス運営者またはサービス実施業者から本人確認のため身分証明書等の提示を求められたときに、これを提示すること。
ウ.トラブル現場における作業で、サービスの対象等に損傷等を生じさせる可能性が予測される際に、損傷等が生じても当社、サービス運営 者およびサービス実施業者を免責とすることに同意いただけること。 エ.サービス運営者またはサービス実施業者に対してサービスの提供に
必要不可欠な協力(作業時の立会いなど)を行うこと。
オ.法律を遵守し、他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。
④ 地域・時間帯・交通事情・気象状況などにより、サービスの着手に時間がかかる場合やサービスの提供ができない場合があります。
⑤ 原因箇所によっては応急処置が出来ない場合があります。この場合、お見積もりのみとなる場合があります。また、手配や作業不可により発生した宿泊費等の代替費用はお支払いできません。
⑥ 作業内容によっては、賃貸物件のオーナーの承諾が必要な場合があります。
⑦ ご利用されたサービスが保険金の支払対象となる場合は、保険金としてお取扱いします。
⑧ サービス利用者の都合によりキャンセルとなった場合のキャンセル料は、サービス利用者にご負担いただく場合があります。
⑨ サービスの内容について、定めのない事項や解釈が分かれる場合は、当社の定めるところによります。
第8条(サービスの内容および範囲)
(1) 本規定に基づく無料サービスの内容および範囲は、以下のとおりとします。
① 水まわりのトラブルに伴う応急処置
サービスの対象建物内の給排水設備の詰まり、トイレの詰まりおよび水漏れ等のトラブルが発生した場合に、応急処置を行います。
なお、部品代や洗面台、便器等の脱着、高圧洗浄等の特殊作業、上階からの水濡れ・雨漏りは無料サービスの対象外となります。
② 玄関かぎのトラブルに伴う応急処置
サービスの対象建物内に入るための玄関かぎの紛失もしくは閉じ込み等のトラブルが発生した場合に、緊急解錠等の応急処置を行います。緊急解錠の場合には、現場にて身分証明書等の提示によるサービス利用者の本人確認ができることを条件にサービスを提供します。
なお、部品代や鍵の複製作業等の特殊作業は、無料サービス対象外となります。鍵の形状等によっては、解錠できない場合があります(鍵を壊す作業は行いません)。
③ エアコンのトラブルに伴う応急処置
サービスの対象建物内のエアコンの不具合等のトラブルが発生した場合に、状況確認および応急処置を行います。
なお、原因箇所が共用部分および自治体管理部分に及ぶ場合はサービスの提供ができません。部品代、リモコン等の故障や電池切れ等は、無料サービスの対象外となります。冷媒ガス漏れ等、応急処置が不可能な場合や、メーカー保証期間中の製品については、メーカー等への依頼をお願いする場合があります。
④ 給湯器のトラブルに伴う応急処置
サービスの対象建物内の給湯器の不具合等のトラブルが発生した場合に、状況確認および応急処置を行います。
なお、原因箇所が共用部分および自治体管理部分に及ぶ場合はサービスの提供ができません。部品代等は、無料サービスの対象外となります。応急処置が不可能な場合や、メーカー保証期間中の製品については、メーカー等への依頼をお願いする場合があります。
⑤ ハチのトラブルに伴うハチの巣の調査(場所特定)、駆除
サービスの対象建物のある敷地内においてハチのトラブルが発生した場合に、状況確認、ハチの巣調査(場所特定)および駆除を行います。なお、原因箇所が共用部分および自治体管理部分に及ぶ場合はサービ スの提供ができません。原因箇所がわからない、取り出せない、高所で
の作業が必要となる場合については、無料サービス対象外となります。複数駆除、危険を伴う環境などにおける作業やハチの巣の形状(大きさ)によっては、無料サービス対象外となる場合があります。
(2) 保険契約およびその保険始期日に応じて、提供するサービスは以下のとおりです。
保険始期日 | 提供するサービス(第8条(1)) | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
住宅安心保険 | 2021年1月1日以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2019年10月1日~ 2020年12月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
2019年9月30日以前 | ○ | ○ | × | × | × | |
すまいの保険 (住自在) | 2021年1月1日以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2019年10月1日~ 2020年12月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
2015年10月1日〜 2019年9月30日 | ○ | ○ | × | × | × | |
お部屋を 借りるときの保険 | 2021年1月1日以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2019年10月1日~ 2020年12月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
2019年9月30日以前 | ○ | ○ | × | × | × |
(3) サービス対象期間内において、無料サービスを受けることができる回数は以下のとおりです。
保険商品 | 無料サービスの回数 |
住宅安心保険 すまいの保険(住自在) | サービスの対象期間(保険期間が1年を超える契約の場合は保険年度ごと)において、同一箇所・原因について1回 |
お部屋を借りるときの保険 | サービスの対象期間において、箇所・原因にかかわらず1回 |
(4) 作業に伴う部品代や特殊作業に要する費用は無料サービスの対象外となります。また、出動の結果、応急処置の対象外であることが判明した場合であっても、無料サービスの1回分となります。
(5) サービス利用者からの要請に基づき、部品交換および特殊作業が必要となるサービスについては、サービス実施業者は対応可能な範囲で有料サービスを実施することとし、別途見積りを提示のうえ、サービス利用者とサービス実施業者間で別途取り決める有料契約となります。ただし、当日18時 00分から翌日9時00分までの有料サービスの実施範囲は、不具合箇所の特定、応急補修に限ります。なお、有料サービスの料金は、サービス利用者が現場で実費精算することとします。
(6) 入居準備による事前の救援依頼は無料サービスの対象外となります。
第9条(サービスが提供できない場合)
(1) 応急処置が必要となったトラブルの原因が次のいずれかに該当する場合は、当社はサービスを提供しません。
① サービス利用者またはご契約者の故意
利用規定
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。なお、暴動は群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故。なお、核燃料物質には使用済燃料を含み、核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
⑤ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置の場合を除きます。
⑥ サービスの対象機器のメーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様、取扱方法等と異なる方法で使用したことによるトラブル
(2) 次のいずれかに該当する場合は、当社はサービスを提供しません。
① 第7条(サービスの利用条件)に定めるサービスの利用申込が適切に行われない場合
② サービスの提供要請を受けた時点で、サービス利用者であることが確認できない場合
③ 台風・大雨・暴風雨・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変もしくは戦争・暴動・公権力の行使その他の事由によってサービスの提供に困難または危険が伴うことが予想される場合
④ サービスの提供が第三者の所有物の破損、権利・利益を侵害する可能性がある場合に、当該第三者の承諾が得られない場合
⑤ サービスの実施が防犯上の理由により相応しくないとサービス運営者が判断した場合
⑥ 原因箇所が応急処置の対象とならない場合
⑦ サービス実施業者が作業困難と判断した場合
⑧ サービス利用者が本規定に違反した場合、またはその他当社もしくはサービス運営者がサービス利用者におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
⑨ 給排水管の凍結による解凍作業
⑩ 玄関かぎの破壊解錠・シリンダーの交換・新規の玄関かぎの取り付け・玄関かぎ製作等、玄関かぎ開け以外の案件
⑪ 共有部分・公的部分の水まわりのトラブル
⑫ 新規契約等で、そのトラブル発生時期が保険始期以前と判断される場合
⑬ 公序良俗に反するトラブル内容と判断される場合
第10条(サービス利用者の個人情報の提供および利用への同意) サービス利用者は、当社がサービスを提供するため、サービス利用者に 関する情報(住所、氏名、電話番号、生年月日、保険証券番号、保険契約締結日、保険期間等)をサービス運営者に対して提供すること、サービスの記録や利用状況等を当社とサービス運営者との間で相互に提供し利用することおよびサービス運営者がサービスの提供に必要な範囲でサービス実施業者にサービス利用者の個人情報を提供することに同意するものとし
ます。
第11条(サービスの提供に伴う損害)
サービスの提供に起因して事故、損害等が発生した場合、当社、サービス運営者およびサービス実施業者に故意または重大な過失がないかぎり、当社、サービス運営者およびサービス実施業者はその損害等の賠償責任を負わないものとします。
第12条(サービス提供の変更、中止、終了)
当社は、サービスを終了もしくは中止または内容の変更を行うことがあります。
第13条(訴訟の提起および準拠法)
(1) この規定に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
利用規定
(2) この規定に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
MEMO MEMO
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各種ご連絡・お問合せ先
1.事故のご連絡
フリーダイヤル 0120-232-233
[受付時間:24 時間・365 日]
2.すまいのサポート24のご案内
すまいのサポート24
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日新火災テレフォンサービスセンター
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[受付時間:9:00 ~ 18:00(平日)
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4.お客さま相談窓口
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]
5.そんぽADRセンター
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険 協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
ナビダイヤル 0570-022-808 [通話料有料]
[受付時間:9:15~17:00(土日祝および 12/30~1/4 除く)]
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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