Contract
株式会社青森銀行
電子契約サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社青森銀行(以 下、「当行」といいます)が提供する電子契約サービス(インターネットや当行所定の方法により、当行所定の取引の申込及び契約締結及び契約内容の確認等(以下、「手続き等」といいます」)を行うことができるサービス(以下、「本サービス」といいます))を、お客さまが利用する際のお客さまと当行との間の利用に関する事項を定めたものです。
契約者が本規定に同意のうえ、当行所定の方法により本サービスを申し込み、当行が所定の手続を行ったときから、本規定が適用されるものとします。
本サービスは、セイコーソリューションズ株式会社(以下、「システム提供者」といいます。)が運用する電子契約システム(以下、「電子契約システム」といいます。)を利用して提供します。
お客さまは、常に最新の本規定を遵守のうえで本サービスを利用するものとします。
第1条 本サービスの利用条件
1. 本サービスの利用は本規定の内容を承諾し、利用するものとします。
2. 事前に借入申込を行っている場合には、同申込の際に当行へ提供した申込情報を本サービスに利用することを同意の上で利用するものとします。
3. 本サービスは当行が利用を承諾したお客さま(以下、「契約者」といいます)が利用できるものとします。なお、当行は本サービスの利用を承諾しない場合がありますが、その理由は一切開示しません。また、当行は本サービスの利用を承諾した場合であっても、融資取引の個別の申込を承諾する義務を負いません。
4. 契約者は、当行から受領した電子契約ID及びパスワード、電子証明書により取得したアカウント、パスワードを契約者および署名権限者(法人取引において予め当行へ手続をする者として届出した個人)以外の者が知りえないよう厳重に管理するものとし、不正使用等について、当行は一切の責任を負わないものとします。(以下、電子契約ID、パスワード、電子証明書により取得したアカウント、パスワードについて、個別に明記しない場合は「パスワード等」といいます)
第2章 本サービスの利用環境
1. 契約者および署名権限者は、本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末または当行所定の方法を用いて行うものとします。
2. ただし、契約者および署名権限者が使用する端末、ソフトウェア等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者は、本サービスに適用する端末およびソフトウェア等を自己の責任において準備・管理等を行うとともに、付帯する一切の費用を負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
3. 本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
4. 本サービスの利用は日本国内でのみ利用するものとします。
第3条 電子証明書と電子署名
1. 電子署名に必要な電子証明書と電子署名用アカウントおよびパスワードは、システム提供者所定の認証局から発行します。電子署名用アカウントおよびパスワードは、当行に届け出した携帯電話番号またはメールアドレスあてにメール(ショートメールを含みます。)により送信します。
2. 電子証明書の有効期間は発行から1年間で、各契約手続きに対して一度のみ使用可能です。有効期限が到来した、もしくは一度使用した電子証明書は使用できなくなります。
3. 当行において不正または不適切な使用の恐れがあると認める場合は、当行は契約者および署名権限者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することがあります。利用を停止された者が利用を再開するためには、当行所定の手続をとるものとします。
4. パスワード等につき、失念した場合、または盗用その他不正使用の恐れがある場合は、契約者および署名権限者はパスワード等の変更手続を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
第4条 本人の意思による手続
1. 本サービスの利用にあたっては、入力が必要となる電子契約ID、パスワードを正確に入力してください。契約者もしくは署名権限者の入力により認知された電子契約ID、パスワードと、当行に登録されている電子契約ID、パスワードとが一致した場合、本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。契約締結においては、契約者もしくは署名権限者に発行された電子証明書に基づき、入力したアカウント、パスワードにより電子署名することで契約締結が完了した場合には、契約者もしくは署名権限者の意思によるものとみなします。
2. 法人取引における署名権限者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
第5条 電子契約の手続
1. 本サービスを利用して借入申込を行う場合、取引内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、借入申込を行うものとします。なお、事前に協議を要しない定型ローン等の商品については商品概要に沿って借入申込を行うものとします。
2. 当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾の旨を個別に連絡するものとします。
3. 申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。
4. 契約者と当行との間で帳簿等(通信記録や電磁的記録など、媒体を問わず、いっさいの記録を含みます。以下同じ)の記録について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
5. 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
6. 契約を破棄する場合は、契約者または署名権限者が自ら電子契約の破棄を行うものとし、当行がこれに同意し当行所定の方法により電子契約の破棄の受付処理を完了したときに電子契約の破棄が完了したものとします。また、各契約が定める当然の失効理由に該当する場合は、証明書利用者の手続の有無にかかわらず破棄されるものとします。
第6条 セキュリティー対策
契約者は、契約者および署名権限者が利用するコンピュータ等の端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第7条 禁止事項
1. 契約者および署名権限者は、本サービスの利用にあたり、本規定に定める事項を遵守する他、次の行為を行わないものとします。また、契約者は署名権限者にも本規定に定める事項を遵守させる他、次の行為をさせないものとします。
(1) 本サービスを利用する際、虚偽の内容を送信・登録する行為
(2) 本サービスより入手した情報を転用または改ざんする行為
(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書込む行為
(4) 他のお客さまのパスワード等を不正に使用する行為
(5) 本サービスに関する当行またはその権利者の知的財産権を侵害し、または侵害する恐れのある行為
(6) 当行、他のお客さま、または第三者を誹謗中傷したり名誉を傷つける行為
(7) 当行、他のお客さま、または第三者の財産・プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為
(8) 当行、他のお客さま、または第三者に不利益または損害を与える行為、または不利益を与える可能性のある行為
(9) 本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
(10) 法令または公序良俗に違反する行為
(11) その他、当行が不適切と判断する行為
2. 前項各号に該当する行為または契約者の責めに帰すべき事由により、当行に直接的または間接的に損害を与えた場合には、契約者は当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、契約者がかかる行為または事由により、第三者に直接的または間接的に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当行は関与いたしません。
3. 当行は、契約者もしくは署名権限者が1項各号に該当する場合には事前に通知なく、本サービスの全部または一部の利用を制限し、または利用停止することが出来るものとしま す。
第8条 免責事項
1. 本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(1) 天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
(2) 通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等に障害が生じたときの不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
(4) 技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
(5) その他、当行の責めに帰すべからざる事由
2. 当行が、パスワード等の一致を確認し取扱いをした場合は、パスワード等につき不正使 用・盗用および通信電文改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者もしくは署名権限者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
4. 本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします(ただし、個人事業者以外の個人を除きます)。
第9条 本規定および本サービス等の変更
1. 当行は、本サービスの内容を当行の都合により改廃することがあります。また、改廃のために一時的に本サービスの利用を停止することがあります。
2. 本規定についても当行の都合で変更することがあります。当行は本サービスを変更する際は、当行ウェブサイト上で変更内容および変更日時を告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、変更日時以降は、契約者の同意の有無にかかわらず、変更後の規定を適用するものとします。
3. 本条の変更により生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとし、当行は一切責任を負いません。
第10条 届出連絡先への通知
1. 当行は契約者もしくは署名権限者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
2. 当行が本条1項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合に は、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第11条 解約等
1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債務が残存している間は、本サービスを解約することができません。なお、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。当行は解約に際し、契約情報を交付しないものとし、契約者および署名権限者は、自身で必要な契約情報を保管するものとします。
2. 前項の解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後、解約手続完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3. 契約者もしくは署名権限者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始その他今後施行される破産処理に関する法令に基づく破産開始手続開始の申し立があった場合
(2) 契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 前3号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
(5) 解散その他営業活動を休止した場合
(6) 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)の記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
(7) 契約者もしくは署名権限者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
(8) 契約者もしくは署名権限者が法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
(9) 本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
(10) 前号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(11) システム提供者にて提供する電子契約システムが、事由のいかんを問わず終了した場合
4. 契約者もしくは署名権限者に前項各号の事由が一つでも生じたときには、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
5. 本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第12条 反社会的勢力の排除
契約者もしくは署名権限者(法人の場合は該当法人の役員も含む)は、次の1.のいずれかに該当し、もしくは2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または1.にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行との取引が停止され、または通知により銀行との取引が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者もしくは署名権限者に損害が生じた場合でも、当行に損害賠償請求することはせず、いっさい契約者もしくは署名権限者の責任といたします。また、これにより当行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。
1. 契約者もしくは署名権限者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者もしくは署名権限者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第13条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第14条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第15条 秘密保持
契約者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第16条 有効期間
本規定の有効期間は申込日から1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第17条 準拠法と管轄
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとしま す。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条 個人情報の取扱い
当行は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当行「個人情報保護方針」に従い適切に取扱うものとします。
以上
2022年2月1日現在