Contract
第1条[適用範囲]
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条[宿泊契約の申し込み]
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1) 宿泊者名
2) 宿泊日及び到着予定時刻
3) 宿泊代金(原則として別表第一の基本宿泊料とする)
4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条[宿泊契約の成立等]
1.宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払の際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条[申込金の支払いを要しないこととする特約]
1.前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条[宿泊契約締結及び施設利用の拒否]
1.当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利用に応じないことがあります。
1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2) 満室により客室の余裕がないとき。
3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
5) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
ロ 泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
ハ 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、または👉迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
ニ その他、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
第6条[宿泊客の契約解除権]
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が支払い契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約を応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないとき
は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条[当ホテルの契約解除権]
1.当ホテルは、次に挙げる場合においては、なんらの催告なくして宿泊契約を解除し、施設利用を拒むことがあります。
1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの行為をしたと認められるとき。
2) 宿泊客又は施設利用客が次のイからハに該当すると認められたとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
3) 宿泊客又は施設利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
4) 宿泊客又は施設利用客が、次のイからニのいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
イ 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
ロ 泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
ハ 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為が行われ、または👉迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ったと認められるとき。あるいは、宿泊及び施設利用に関し、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
ニ その他、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
6) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
7) 施設内における喫煙所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
8) その他、当ホテルが定める利用規則に違反したとき。
第8条[宿泊の登録]
1.宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
2) 外国人にあたっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
3) 出発日及び出発予定時刻
4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 3.外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。
第9条[客室の使用時間]
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過2時間までは、室料金の30%超過2時間以降は、室料金の100%
第10条[利用規則の遵守]
1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した下記の各利用規則に従っていただきます。
1) 利用規則
2) ドッグフレンドリールーム利用規則
第11条[料金の支払い]
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条[営業時間]
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内のサービスディレクトリー 等で御案内いたします。
1) フロント・キャッシャー等サービス時間:イ 門限 正面玄関なし
ロ フロントサービス 24時間
2) 飲食等(施設)サービス時間:イ 朝食 7:00-10:30
ロ 夕食 17:00-22:30
ハ ルームサービス 10:00-24:00
3) 附帯サービス施設時間:
イ ロビーラウンジフリーフロー 15:00-24:00
ロ バー 21:00-23:00
ハ Infinity SPA BLUE LAGOON 07:00-10:00、15:00-22:00
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条[当ホテルの責任]
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条[契約した客室の提供ができないときの取扱い]
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設があっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条[寄託物等の取扱い]
1.宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれに応じなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き 15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条[宿泊客の手荷物又は携帯品の保管]
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品をホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、法令に基づいて処理させていただきます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第
1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条[駐車の責任]
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありま
せん。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、当ホテルが賠償致します。
第18条[宿泊客の責任]
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条[個人情報に関して]
1.宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」、および当ホテルが定める「個人情報の取り扱い」に基づき管理いたします。
第20条[免責事項]
1.次の項目に該当する場合、当ホテルはその責務を免れるものといたします。
1) 宿泊客および同行した愛犬につき、食物アレルギー、宗教上の禁忌食材等に関する事前のお申し出が無く、当ホテルが提供した商品で生じたお客様の損害
2) 季節、天候、仕入れ等の都合による料理内容や器などの変更
3) フロントにお預けにならなかった宿泊客の荷物類の盗難、紛失
第21条[約款の変更]
1.当ホテルは、当ホテルの裁量により、本約款を変更することがあります。
2.当ホテルが本約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までにホテルホームページに掲載します。
3.変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が約款に基づくホテルのサービスを利用したときは、約款の変更に同意したものとみなします。
第22条[準拠法・合意管轄]
1.本約款の解釈および効力は日本法に準拠します。
2.宿泊客と当ホテルは、本約款に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
[別表第1] 宿泊料金等の内訳
(第2条第3項及び第11条第1項関係)
内訳
宿泊客が 宿泊料金 (1)基本宿泊料 [室料または室料+朝夕食等の飲食料]支払うべき総額 (2)消費税 [(1)× 消費税]※
追加料金 (3)追加飲食等 [(1)に含まれるものを除く]
(4)消費税 [(3)×消費税]※
※ 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
備考 基本宿泊料は当ホテルホームページに定める部屋タイプ毎の料金表によります。
[別表第2] 違約金
(違約金(第6条第2項参照)
契約解除の通知を受けた日 | 当日・不泊 | 前日 | 2日前 | 7日前 | 20日前 |
一般(9名まで) | 100% | 80% | 50% | 20% | 0% |
団体(10名以上) | 100% | 100% | 100% | 80% | 20% |
2023年10月7日