Contract
入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領
(趣旨)
第1条 この試行要領は,茨城県土木部が建設工事を一般競争入札により発注するにあたり,茨城県土木部建設工事等電子入札実施要領(以下「電子入札実施要領」という。)第
19条に規定する入札公告及び同要領第21条に規定する入札説明書を,個別に示す入札公告(以下「入札公告」という。)及び共通的事項をとりまとめた入札公告(共通編)に再編することで,入札参加希望者及び発注者の負担軽減を図ることを目的とし,その試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(試行の対象及び全面導入までの工程)
第2条 試行の対象及び全面導入までの工程は,別記1によるものとする。
2 政府調達に関する協定に係わる一般競争入札に関しては,全面導入後にあっても対象とせず,従前のとおりとする。
3 試行の適用については,発注機関において適宜選定のうえ,一般競争入札実施要領様式第2号(一般競争入札参加資格要件決定伺い)等にその旨記載のうえ入札委員会に諮り,その都度決定するものとする。
4 全面導入への移行は,電子入札実施要領の改訂を以って行うものとし,同時に本試行要領は廃止する。
(入札公告)
第3条 本試行要領の適用を受ける入札公告には,以下の事項を記載するものとする。
(1)入札契約に関する条件として,発注毎に定める必要がある事項
(2)全ての一般競争入札において共通する諸条件であっても,特に重要な事項
2 本試行要領の適用を受ける入札に係る公告のうち,単体及び経常建設共同企業体を対象とする一般競争入札に係るものにおいては,電子入札実施要領第19条に規定する標準公告例に代え,別記2-1又は2-2の例に準じて作成するものとし,入札情報サービスにより入札参加希望者に示すものとする。
3 本試行要領の適用を受ける入札に係る公告のうち,特定建設工事共同企業体を対象とする一般競争入札に係るものにおいては,電子入札実施要領第19条に規定する標準公告例に代え,別記4-1又は4-2の例(以下,別記2の例も含め「入札公告例」という。)に準じて作成するものとし,入札情報サービスにより入札参加希望者に示すものとする。
4 特に事情があるときは,発注機関が入札公告例を一部修正し,発注することを妨げない。
5 試行の過程において修正の必要が生じた場合,土木部長はその都度,入札公告例の改
訂を行うものとする。
(入札公告(共通編))
第4条 入札公告(共通編)には,全ての一般競争入札において共通する諸条件のうち,前条第1項第2号を除くものを記載するものとする。
2 単体及び経常建設共同企業体を対象とする一般競争入札に係る入札公告(共通編)は,別記3によるものとし,本要領の適用を受ける全入札に対し共通のものとして,インターネットを通じて公告するものとする。
3 特定建設共同企業体を対象とする一般競争入札に本試行要領を適用する場合の入札公告(共通編)は,別記5によるものとし,それ以外については第2項と同様とする。
4 入札公告(共通編)のインターネットによる公開及び管理は,監理課長が行うものとする。
5 試行の過程において修正の必要が生じた場合,土木部長はその都度,入札公告(共通編)の改訂を行うものとする。
(その他)
第5条 本試行要領の適用を受ける入札において,電子入札実施要領第21条に規定する入札説明書については,作成及び交付をしないものとする。
2 第1条から第4条までの規定及び前項の規定を適用することを除き,建設工事の一般競争入札に係るその他の諸手続きについては,従前のとおりとする。
x x
この要領は,平成26年12月18日から施行する。x x
この要領は,平成27年4月1日から施行する。x x
この要領は,平成28年4月1日から施行する。x x
この要領は,平成28年6月1日から施行する。x x
この要領は,平成29年6月26日以降に開札を行う入札公告から施行する。x x
この要領は,令和元年7月1日から施行する。x x
この要領は,令和元年12月10日から施行する。
(別記1)
工 程 表
平成 26 年度中 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 以降 | ||
上期 | 下期 | |||
試行対象 (※) | 単体及び経常建設共同企業体を対象とする一般競争入札のう ち,1件の請負に付する額が1 億円未満のもの | 単体及び経常建設共同企業体を対象とする一般競争入札 | 全ての一般競争入札 | 全面導入 |
試行を行う発注機関 | 部内出先機関のうち数ケ所 | 部内の全発注機関(本庁各課も 含む) | 部内の全発注機関(本庁各課も 含む) | - |
試行適用件数(目標) | 総合評価方式を適用しない入札のうち,部内で 10件以上に試行適用する。 | 全発注機関において,総合評価方式を適用しない入札については,それぞれ半数以上に試行適 用する。 | 総合評価方式を適用しない入札については,全てに試行適用する。 | - |
総合評価方式を適用する入札については,部内で10件以上に試行適用する。 | 全発注機関において,総合評価方式を適用する入札について は,それぞれ半数以上で試行適 用する。 |
※:政府調達に関する協定に係わる一般競争入札は対象としない。
(別記2-1)入札公告例
入 札 公 告
[単体及び経常JV対象工事用(一般競争入札又は総合評価一般競争入札(事前審査方式))]
[ゼロ債務負担行為 活用工事] [余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。なお,本入札は,入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領
(以下「試行要領」という。)の対象であり,入札に参加するために必要な資格等については,本入札公告に定めるもののほか,試行要領第4条の規定に基づく入札公告(共通編)によるものとする。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事前審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用した工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),5-2,6(5),8(3),8(4) に留意すること。
公告日: 年 月 日
1 担当部局(問い合わせ先)
茨城県○○○○事務所長 ○○ ○○
(1) 担当課・所名 | 茨城県○○土木事務所 | |
(2) 住所 | 〒×××-×××× 茨城県○○市○○ ×-× | |
(3) 担当及び連絡先 | (契約)課 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
(工務)課 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事名 | 国補○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事 |
(2)xxx名及び工事場所 | 一般国道×××号 ○○市○○地内 |
(3) 工事概要 | 【規模,構造,工法等を記載】 |
(4) 工期 | ×××日間 【以下は,ゼロ債務負担行為活用・余裕期間設定工事の場合に記載】 |
なお,本件は「ゼロ債務負担行為を活用する工事における余裕期間設定に 係る要領」に基づき余裕期間を設定した工事であり,落札者は,余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に設定することができる(休日を除く)。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日 を工期の始期日とする。 | ||
(5) 建設工事の種類(業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第1に示される29の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コ ンクリート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | |
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |
(7) 総合評価方式の適用の有無 | 有り 本工事は,施工実績等に加え,企業の新規雇用計画(実績)に関する技 と。】 | |
無し | ||
(8) 最低制限価格 | 設定する | |
設定しない | ||
(9) 調査基準価格 | 設定する(特に,この場合における入札・契約の諸条件については,入札公 告(共通編)等により確認しておくこと) | |
設定しない | ||
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札であ り,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ 先行して開札された工事の落札者は,同日に実施されるその後の分割工事・同一工種の工事の入札に参加できない。この場合におい ては,既に提出された入札書は開封せず,無効として取り扱う。 |
無し | ||
(11) その他 | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等 の実施が義務付けられた工事である。 | |
特に無し |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格(いずれも満たすこと) | ア (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5) に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が,点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれPC工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 イ (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【イは,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |
(2) 施工実績(いずれも満たすこと) | ア (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 イ 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。【イは,必要に応じ設定】 | |
(3) 配置予定技術者(いずれも満たすこと) | ア 本工事への専任配置について | |
要(本工事のみの専任配置とすること。ただし,建設業法施行令第2 7条第2項に該当する場合はこの限りではない。(5(5)参照)) | ||
不要(専任を要しない他工事との兼任を認める) | ||
イ (代表的な資格の名称)の資格を有する等,(2(5)に掲げる建設工事 の種類)について,建設業法第26条に規定するxx又は監理技術者にな り得る者であること。 | ||
ウ 建設業法第26条第2項に基づき監理技術者として配置される場合は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するもの) 及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 | ||
エ (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人,担当技術者等,詳細に)としてx xした経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績 |
とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことがCORINS により確認できる者のみとする。【原則,出先機関においては要件化しないこと。適宜修正すること。】 | ||
エ 建設業許可における営業所の専任技術者について | ||
アにおいて専任配置が「要」とされている場合,営業所の専任技術者 である者を配置予定技術者とすることは認めない。 | ||
アにおいて専任配置が「不要」とされている場合,以下の条件をいず れも満たす営業所の専任技術者に限り,配置予定技術者とすることを認める。 (ア) 本工事を落札した場合に契約を締結する営業所に属する営 業所の専任技術者であること。 (イ) 属する営業所が,本工事箇所と同一の市町村( 市(町) (村))内にあること。 なお,営業所の専任技術者が本工事の配置予定技術者として申請され た場合は,本工事における現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できることを申請者が証したものとみなす。 | ||
オ 建設業許可における経営業務の管理責任者について | ||
アにおいて専任配置が「要」とされている場合,経営業務の管理責任 者である者を配置予定技術者とすることは認めない。 | ||
アにおいて専任配置が「不要」とされている場合,経営業務の管理責 任者である者であっても,配置予定技術者とすることを認める。 | ||
カ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。ただし,アにおいて「不要」とされている場合は,3月未満の雇用関係であっても認める。 【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
キ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者について | ||
アにおいて専任配置が「要」とされている場合,本契約時から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(本契約日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。ただし,建設業法施行令第27条第2項に該当する場合はこの限りで はない。(5(5)参照) | ||
アにおいて専任配置が「不要」とされている場合,本契約時から配置 できること。 | ||
ク 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(様式第2号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ,提出するものとする(2(7)において総合評価方式を適用が「有」とされている場合は,配置予定技術者評価資料(技術資料に おける様式第4号)についても,すべての配置予定技術者について提出す |
るものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する)。なお,落札者は,開札後から契約前までの間に1名を選択するものとする。 | |||
(4) 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | ||
(5) 建設業許可 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受けてい ること。【発注金額等に応じて「特定建設業の」の文言を削除可】 | ||
(6) 経営事項審査 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日において,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法第27条の2 3第1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。 | ||
(7) 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | ア 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)でないこと。イ 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)でないこと。 ※ 詳細については,入札公告(共通編)による。 | ||
設計業務等の受託者 | ○○○○設計(株) | ||
(8) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxxx 閲覧による方法 (ア)場所:公共事業情報センター (xxxxxxxxx000x0 xxxxxxxx0x) (イ)期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日(以下 「休日」という。)を除く) (ウ)時間:9時から(水曜日のみ10時から)16時まで (正午から13時までを除く) 【イは,必要に応じ記入】 |
(2) 設計図書の購入 | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・ 購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を除く。) ・ 購入先 指定印刷店 住 所 |
商号又は名称 電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法により配布す る場合,記載】 | |
(2)設計図書に関する質疑 | ア 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システムURL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先 :担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで イ アによりがたい場合は,ファクシミリにより書面を提出すること。回答は,書面により行い,○○○○事務所に於いて閲覧に供する。 ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) ・ 書面の提出先 : 担当部局に同じ。 FAX番号 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) いずれも9時から16時まで(正午から13時までを除く) |
(3) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 「競争参加資格確認資料」(様式第2号)については,電子入札システム(※)により申請すること。 ※:Word形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。 それ以外の資料等については,紙媒体(書留郵便)により申請を行うこと とするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が 2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。 【適宜,加除・修正すること。】 |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 |
この工事の入札参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出しなければならない。
イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 | |
(3) 申請時の提出書類 | □ 2(7)において総合評価方式の適用の有無が「有」の場合 ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(様式第2号) (承認を受けたうえ紙申請とする場合は,様式第1号についても作成 のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 5-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) ウ 競争参加資格確認資料(様式第2号)2/2面 作成要領2(1)~ (3)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書), (5)に係る届出書(xx技術者の兼務届) |
□ 2(7)において総合評価方式の適用の有無が「無」の場合 ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(様式第2号) (承認を受けたうえ紙申請とする場合は,様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書), (5)に係る届出書(xx技術者の兼務届) | |
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2(10)において,本工事の落札者が入札に参加できないとされている工事又は落札者が本工 事の入札に参加できないとされている工事がある場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること((3)と併せて,申請(提出)すること)。 イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 x xの提出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※: 郵送による場合には書留郵便によること。なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書 |
面を郵送すること。 | |
(5)専任を要する工事における配置予定技術者の兼務の届出書 | 4(3)において建設業法施行令第27条第2項に該当する場合とは,下記のすべてに該当する場合とし,兼務を認める。 (1)兼務する工事のうち,いずれかが災害復旧工事であり,かつ工事現場が同一市町村内( 市(町)(村))であること 【市町村名を記載すること】 (2)兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと (3)建設業法に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者でないこと (4)本工事,兼務する工事,及び他の工事の現場代理人でないこと 他の工事に配置されている技術者を本工事の配置予定技術者として申請 する場合には,上記基準を満たしていることを確認のうえ,「xx技術者の 兼務届」を提出すること((3)と併せて,紙媒体により申請(提出)すること)。なお,配置予定技術者の重複申請を実施している場合において,他の工事 を落札したことにより,兼務が必要となった場合には,開札日時までに「x x技術者の兼務届」を提出すること。 |
(6) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
5-2 総合評価方式に係る技術資料
(1)提出を求める技術資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号)イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) ウ 施工実績評価資料(様式第3号) エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号)オ 施工計画(様式第5号) カ 新規雇用計画書(様式第14-1号)キ 若手技術者の配置資料(様式第15号) ク 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 【新規雇用計画実績報告書(様式14-2号),“「企業の新規雇用計画(実績)」の評価における留意点”についても添付すること。】 |
(2) 提出方法 | 5(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 5(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料の 変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5)技術資料の評価方法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。 イ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,入札公告(共通編) |
2(7)において,総合評価方式の適用の有無が「有」とされている場合,5の競争参加資格確認申請に 併せ,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
による。 | |
(6) 競争参加資格に関す る事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがある。 |
6 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすること ができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 |
(4) 入札時の添付書類 | 入札の際に,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める(入札書の提出と併せて,電子入札システム(※)により提出するこ と)。 なお,該当する場合は,(5)の調査票についても郵送(書留に限る)等により提出すること。 ※:Excel形式を使用するものとし,「提出用ファイル作成ツール」を使用し, テキストファイル(.csv)に変換して提出する。 |
(5) 低入札価格調査に係る各調査票の事前提出 | □ 2(9)において調査基準価格を「設定しない」とされている場合 調査票の提出は要しない。 |
□ 2(9)において調査基準価格を「設定する」とされている場合 ア 入札に際し,2(6)に示す予定価格(税抜)の92%(1万円未満切 捨て)未満に相当する額(税抜)で入札しようとする者は,「低入札価格調査制度実施要領」第6条第1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める(ただし,⑬~⑯の資料の提出は任意とする。)。 イ アの場合において,入札に際して一部でも各調査表を提出しなかった 者のした入札は,無効とする。 |
ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に限る)により,(6)に示 す開札日の前日迄に1の担当部局に到着するよう送付すること。 エ とする)。 | |
(6) 競争入札執行(開札) の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から |
(7) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札参加者が立 会いを希望する場合は,立会いすることができる。 |
(8) 入札参加者が1者のみ の場合 | 入札の執行を取り止める。 |
有効な入札として取り扱う。 | |
(9) 共通事項(落札者の決 定方法等) | 入札公告(共通編)による。 |
7 入札執行後,直ちに落札候補者が提出する資料
(1) 提出書類 | □ 2(7)において総合評価方式の適用が「無」の場合 |
速やかに,下記の資料をFAX等で発注機関に提出すること。 ア 競争参加資格確認資料(様式第2号)2/2面 作成要領2(1)~(3)の資料 イ 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(共同企業体の場合は,全ての構成員に係る もの) | |
□ 2(7)において総合評価方式の適用が「有」の場合 | |
速やかに,下記の資料をFAX等で発注機関に提出すること。 ・契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受 審したことを証する書面(共同企業体の場合は,全ての構成員に係るもの) | |
(2) 留意事項 | (1)の書類を提出しない者のした入札は無効とする。 (1)の書類を参加申請時等に画像ファイル等に変換して提出できる場合 (ファイル容量が2メガバイト以内)は,事前に電子入札システムにより提出して差し支えない。 |
8 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 |
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保 証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約 |
保証金の納付を免除する。 | ||
(3) 前払金,中間前払金,部分払い | 詳細については,入札公告(共通編)による。 【以下は,ゼロ債務負担行為活用工事の場合に記載】 なお,本件は「債務負担行為」による工事であるが,契約初年度の支払限度 額が設定されていない工事である。このため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないことに留意すること。 | |
(4) 契約書 | 建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和43年規則第69号)様式第2号)により,契約書を作成するものとする。 【以下は,余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,落札者は,契約締結までに,工期の始期日を決定し,契約締結まで に発注者に別添様式により通知すること(低入札価格調査等により余裕期間内に契約締結ができない場合は不要とする)。 | |
(5) 議会の議決 | 不要 | |
要 | この公告に係る契約は,地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項に規定する議会の議決を要する。 なお,この場合においては,落札者となった者は本県と仮契約 を締結することとし,仮契約の相手方が仮契約締結後県議会の議決までの間に競争参加資格の要件を満たさなくなったとき又は県が茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは,県は仮契約を解除することができる。この場合,県は 契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わない。 | |
(6) 契約の効力 | (5)において,議会の議決が「不要」とされている場合,契約日から本契約 とする。 | |
(5)において,議会の議決が「要」とされている場合,本工事に係る工事請 負契約については,地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項 第5号の規定による県議会の議決を得た日から本契約とする。 | ||
(7) 建設リサイクル関連 | ア この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。 イ 契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから,落札者は落札決定後に発注者と協議するこ と。 | |
特に無し | ||
(8)火災保険付保険の要否 | 要する | |
不要とする | ||
(9) 関連工事の随意契約 | 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相手方と |
予定 | の随意契約により締結する予定 | ||
有り | 無し | ||
(10) 最低制限価格又は調査基準価格の算定に係る留意事項 | 無し | ||
有り ア イ 【例えば,設備工事など特殊な積算体系の工事において,「ア 直接工事費に機器費を加 えた金額を直接工事費相当額として算定する。」等と記載することを想定。】 | |||
(11) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
9 その他
(1) 入札公告(共通編)については,以下のアドレスに公告する。 URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/
※:公告日に応じ,適用となる入札公告(共通編)が変わることに注意。
(2) 本公告文において,取り消し線[ 例:入札公告 ]が付された部分については,入札公告としての効力を有しないものとする。
[以下,入札公告時には必ず削除]
(入札公告作成に関する注意事項)
・下線が引かれた部分については,必要事項を記入(編集)すること。
・2(7)等,選択肢がある部分については,条件として適用しない選択肢の方に取り消し線を付し,無効化すること。また,総合評価方式を適用しない場合は,「5-2 総合評価方式に係る技術資料」についても,全体に取り消し線を付し,無効化すること。
・その他の公告文については,本入札公告例の記載のとおりとすることを原則とするが,特に必要がある場合は,加除・修正することも妨げない。
・薄字(灰色文字)とした部分については,出先機関では原則条件等としないことになっているものや,現状,多くの入札において条件等として付していないものであるので,個別公告の作成にあたっては注意すること。(適用しない場合は,消去すること。)
・【 】書き部分については,入札公告作成者に対する注意事項であるので,公告時に必ず削除すること。
(様式第1号)(その1)単体用
競争参加資格確認申請書
年 月 日
殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました
工事に係る競争参加資格について確認されたく,下記の書類を添えて申請します。
なお,xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)
2 競争参加資格の裏付資料(入札公告において,競争参加資格確認申請に併せ提出を求めているもののみ)
(注) この様式は,承認をうけ,紙媒体により申請書を提出する場合にのみ使用すること。
(様式第1号)(その2)経常建設共同企業体用又は特定建設工事共同企業体用
競争参加資格確認申請書
年 月 日
殿
名称 (経常又は特定)建設(工事)共同企業体
住 所
代表構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
住 所
構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました
工事に係る競争参加資格について確認されたく,下記の書類を添えて申請します。
なお,xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)
2 競争参加資格の裏付資料(入札公告において,競争参加資格確認申請に併せ提出を求めているもののみ)
(注) この様式は,承認をうけ,紙媒体により申請書を提出する場合にのみ使用すること。
(様式第2号)(1/2 面)
競争参加資格確認資料
入札希望 工事名 :
工事場所:
商号又は名称
(1)対象工事に係る総合点数 点 | ||||||||||
(2)対象工事に係る年間平均完成工事高 億円 | ||||||||||
(3) 同種又は類似工事施工実績 | 工事名 | |||||||||
工事場所 | ||||||||||
発注者名 | ||||||||||
契約金額 | ||||||||||
工 期 | ||||||||||
受注形態 | 単体・経常JV(出資比率)・特定JV(出資比率) | |||||||||
構造形式 | ||||||||||
規模・寸法 | ||||||||||
使用機材・数量 | ||||||||||
その他 特記事項 | ||||||||||
(4) 県工事の 施工実績 | 工事名 | 契約金額 | ||||||||
工事場所 | 工期 | 年 | 月~ | 年 月 | ||||||
(5) 技術者の資格・経験等 | 現住所 | 氏名 | 年齢 | |||||||
所属会社・勤務課所 | ||||||||||
資格(名称・取得年・登録番号) | ||||||||||
営業所の専任技術者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
経営業務の管理責任者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
工事経歴の概 要 | 工事名 | 発注者名 | ||||||||
工事場所 | 契約金額 | |||||||||
工期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 当時の役職 | |||||
工事内容 | ||||||||||
(6) 建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)の所在地 | ||||||||||
(7) 更生手続き開始の申立てがなされている者又は再生手続き開始の申立てがなされている者か(茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く) | (該当)有・無 | |||||||||
(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関 連がある者か | (該当)有・無 | |||||||||
(9) 対象工事に係る許可の種類 | 特・般 | |||||||||
(10) |
この書類の記載責任者・連絡先商 号 :
氏名(ふりがな):所 属 :電 話 番 号 : F A X 番 号 :
(様式第2号)(2/2 面)
作成要領(単体及び経常JV用)
1 1/2面(1)~(6)には,公告において明示された競争参加資格があることを示す必要最小限の事項について記載すること。(競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは空欄で可)
2 入札公告に示された時期,方法により,次の(1)~(5)の書類(競争参加資格の裏付け資料)を提出する
こと。ただし,競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは除く。
(1) 施工実績の確認に要する書類
工事実績情報システム(CORINS)に登録された当該工事の登録内容確認書(以下「登録内容確認書」と言う。)又は契約書(又はこれに準ずるもの)の写し
* 登録内容確認書で工事概要等の判断が困難な場合には,工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
* 登録内容確認書は,竣工時のものに限る。((2)において同じ。)
(2) 配置予定技術者の資格・施工経験の確認に要する書類
・資格認定証明書,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
・登録内容確認書
(3) 配置予定技術者との雇用関係を証する書類(健康保険被保険者証等)
(4) 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面
(共同企業体の場合は,全ての構成員に係るもの)。
3 1/2面の(3)同種又は類似工事施工実績,(4)県工事の施工実績には,公告において明示した期間内に竣工したものを記載すること。
4 1/2面(7)以下の右欄には該当するものに○印を付すること。
5 この確認資料は,共同企業体の場合,すべての構成員について作成すること。
6 紙入札方式を承認された者を除き,この様式(1/2面)は電子ファイル(※)として提出すること。添付書類は紙媒体により郵送(書留郵便に限る。)で提出することとするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。
なお,郵送(書留郵便)により提出しようとする場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル)をこの様式(1/2面)と併せて電子入札システムにより(※)提出すること(様式は任意とする。)。
(1) 郵送する旨の表示
(2) 郵送する書類の目録
(3) 郵送する書類のページ数
(4) 発送年月日
※:Word 形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。
[評価項目及び評価基準] [工事番号・工事名] ○○○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事
評 価 項 目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
ア 工事成績評定 | 点 | ||
イ 企業の施工実績 | 点 | ||
ウ 配置予定技術者の施工経験 | 点 | ||
エ 地域内拠点の有無 | 点 | ||
オ 企業の新規雇用計画(実績) | 点 | ||
カ 若手技術者の配置 | 点 | ||
キ 登録基幹技能者の配置 | 点 | ||
ク 施工計画の評価 | 点 | ||
合 計 | 点 |
【適宜,加除・修正すること。】
【総合評価方式を適用しない場合は,本表は添付しないこと。】
別添 様式
工期の始期日通知書
年 月 日
事務所長 殿
住所
商号又は名称
氏名 印
次のとおり工期の始期日を定めたので通知します。
工事番号及び工事名 | |||||
工事場所 | |||||
工期の始期日 | |||||
契約工期 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | 日間 |
※契約締結までに提出すること。
※官公庁の休日(土日・祝祭日)を,工期の始期日としないこと。
※契約書には,本通知書により通知した工期を記載するものとする。
【余裕期間を適用する場合に,本表を添付すること。】
(別記2-2)入札公告例
入 札 公 告
[単体及び経常JV対象工事用(総合評価一般競争入札(事後審査方式))]
[ゼロ債務負担行為 活用工事] [余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。なお,本入札は,入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領
(以下「試行要領」という。)の対象であり,入札に参加するために必要な資格等については,本入札公告に定めるもののほか,試行要領第4条の規定に基づく入札公告(共通編)によるものとする。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事後審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用した工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),5 (1),5-2,7,9(3),9 (4)に留意すること。
公告日: 年 月 日
1 担当部局(問い合わせ先)
茨城県○○○○事務所長 ○○ ○○
(1) 担当課・所名 | 茨城県○○土木事務所 | |
(2) 住所 | 〒×××-×××× 茨城県○○市○○ ×-× | |
(3) 担当及び連絡先 | (契約)課 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
(工務)課 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事名 | 国補○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事 |
(2)路河川名及び工事場所 | 一般国道×××号 ○○市○○地内 |
(3) 工事概要 | 【規模,構造,工法等を記載】 |
(4) 工期 | ×××日間 【以下は,ゼロ債務負担行為活用・余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,本件は「ゼロ債務負担行為を活用する工事における余裕期間設定に 係る要領」に基づき余裕期間を設定した工事であり,落札者は,余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に設定することができる(休日を除く)。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 | |
(5) 建設工事の種類(業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第1に示される29の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コ ンクリート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | |
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |
(7) 総合評価方式の適用の有無 | 有り 本工事は,施工実績等に加え,企業の新規雇用計画(実績)に関する技 術資料を受け付け,価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(○○型)の工事である。【適宜,加除・修正するこ と。】 | |
無し | ||
(8) 最低制限価格 | 設定する | |
設定しない | ||
(9) 調査基準価格 | 設定する(特に,この場合における入札・契約の諸条件については,入札公 告(共通編)等により確認しておくこと) | |
設定しない | ||
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札であ り,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ 先行して開札された工事の落札者は,同日に実施されるその後の分割工事・同一工種の工事の入札に参加できない。この場合におい ては,既に提出された入札書は開封せず,無効として取り扱う。 |
無し | ||
(11) その他 | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等 の実施が義務付けられた工事である。 | |
特に無し |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格(いずれも満たすこと) | ア (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5) に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が,点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれPC工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 イ (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【イは,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |
(2) 施工実績(いずれも満たすこと) | ア (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 イ 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。【イは,必要に応じ設定】 | |
(3) 配置予定技術者(いずれも満たすこと) | ア 本工事への専任配置について | |
要(本工事のみの専任配置とすること。ただし,建設業法施行令第2 7条第2項に該当する場合はこの限りではない。(5(5)参照))) | ||
不要(専任を要しない他工事との兼任を認める) | ||
イ (代表的な資格の名称)の資格を有する等,(2(5)に掲げる建設工事 の種類)について,建設業法第26条に規定するxx又は監理技術者にな り得る者であること。 | ||
ウ 建設業法第26条第2項に基づき監理技術者として配置される場合は, 監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するもの)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 | ||
エ (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事の うち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人,担当技術者等,詳細に)として施 |
工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことがCORINSにより確認できる者のみとする。【原則,出先機関においては要件化しない こと。適宜修正すること。】 | ||
エ 建設業許可における営業所の専任技術者について | ||
アにおいて専任配置が「要」とされている場合,営業所の専任技術者 である者を配置予定技術者とすることは認めない。 | ||
アにおいて専任配置が「不要」とされている場合,以下の条件をいず れも満たす営業所の専任技術者に限り,配置予定技術者とすることを認める。 (ア) 本工事を落札した場合に契約を締結する営業所に属する営 業所の専任技術者であること。 (イ) 属する営業所が,本工事箇所と同一の市町村( 市(町) (村))内にあること。 なお,営業所の専任技術者が本工事の配置予定技術者として申請され た場合は,本工事における現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事できることを申請者が証したものとみなす。 | ||
オ 建設業許可における経営業務の管理責任者について | ||
アにおいて専任配置が「要」とされている場合,経営業務の管理責任 者である者を配置予定技術者とすることは認めない。 | ||
アにおいて専任配置が「不要」とされている場合,経営業務の管理責 任者である者であっても,配置予定技術者とすることを認める。 | ||
カ 直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。ただし,アにおいて「不要」とされている場合は,3月未満の雇用関係であっても認める。 【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
キ 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者について | ||
アにおいて専任配置が「要」とされている場合,本契約時から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(本契約日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。ただし,建設業法施行令第27条第2項に該当する場合はこの限りで はない。(5(5)参照) | ||
アにおいて専任配置が「不要」とされている場合,本契約時から配置 できること。 | ||
ク 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(様式第2号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ,提出するものとする(2(7)において総合評価方式を 適用が「有」とされている場合は,配置予定技術者評価資料(技術資料に |
おける様式第4号)についても,すべての配置予定技術者について提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する)。なお,落札者は,開札後から 契約前までの間に1名を選択するものとする。 | |||
(4) 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | ||
(5) 建設業許可 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業の許可を受けてい ること。【発注金額等に応じて「特定建設業の」の文言を削除可】 | ||
(6) 経営事項審査 | (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日において,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法第27条の2 3第1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。 | ||
(7) 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | ア 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)でないこと。イ 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)でないこと。 ※ 詳細については,入札公告(共通編)による。 | ||
設計業務等の受託者 | ○○○○設計(株) | ||
(8) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxxx 閲覧による方法 (ア)場所:公共事業情報センター (xxxxxxxxx000x0 xxxxxxxx0x) (イ)期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日(以下 「休日」という。)を除く) (ウ)時間:9時から(水曜日のみ10時から)16時まで (正午から13時までを除く) 【イは,必要に応じ記入】 |
(2) 設計図書の購入 | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・ 購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を除く。) ・ 購入先 指定印刷店 住 所 商号又は名称 |
電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法により配布する場合,記載】 | |
(2)設計図書に関する質疑 | ア 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システムURL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先 :担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで イ アによりがたい場合は,ファクシミリにより書面を提出すること。回答は,書面により行い,○○○○事務所に於いて閲覧に供する。 ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) ・ 書面の提出先 : 担当部局に同じ。 FAX番号 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く) いずれも9時から16時まで(正午から13時までを除く) |
(3) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 「競争参加資格確認資料」(様式第2号)及び「自己採点xx評価点算定資料一覧表」(技術資料・様式第1号)については,電子入札システム(※)により申請すること。 ※:画像ファイル等で提出すること。 それ以外の資料等については,紙媒体(書留郵便)により申請を行うこと とするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が 2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。 【適宜,加除・修正すること。】 |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 |
この工事の入札参加を希望する者は,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出しなければならない。
イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 | |
(3) 申請時の提出書類 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(様式第2号) (承認を受けたうえ紙申請とする場合は,様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 5-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) ウ 競争参加資格確認資料(様式第2号)2/2面 作成要領2(1)~ (3)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書), (5)に係る届出書(xx技術者の兼務届) |
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2(10)において,本工事の落札者が入札に参加できないとされている工事又は落札者が本工 事の入札に参加できないとされている工事がある場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること((3)と併せて,申請(提出)すること)。 イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 x xの提出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※: 郵送による場合には書留郵便によること。なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。 |
(5)専任を要する工事における配置予定技術者の兼務の届出書 | 4(3)において建設業法施行令第27条第2項に該当する場合とは,下記のすべてに該当する場合とし,兼務を認める。 (1)兼務する工事のうち,いずれかが災害復旧工事であり,かつ工事現場が同一市町村内( 市(町)(村))であること 【市町村名を記載すること】 (2)兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと (3)建設業法に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者でないこと |
(4)本工事,兼務する工事及び他の工事の現場代理人でないこと 他の工事に配置されている技術者を本工事の配置予定技術者として申請 する場合には,上記基準を満たしていることを確認のうえ,「xx技術者の兼務届」を提出すること((3)と併せて,紙媒体により申請(提出)すること)。 なお,配置予定技術者の重複申請を実施している場合において,他の工事を落札したことにより,兼務が必要となった場合には,開札日時までに「x x技術者の兼務届」を提出すること。 | |
(6) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
5-2 総合評価方式に係る技術資料
(1)提出を求める技術資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号) イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) ウ 施工実績評価資料(様式第3号) エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号) オ 災害時地域貢献実績評価資料(災害協定締結)(様式第6-1号) カ 災害時地域貢献実績評価資料(災害活動実績)(様式第6-2号)キ 地域活動実績評価資料(様式第7号) ク 新規雇用計画書(様式第14-1号) ケ 若手技術者の配置資料(様式第15号) コ 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) サ 災害時の基礎的事業継続力認定資料(様式第17号) シ ICT施工技術の活用計画書(様式第18号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 【新規雇用計画実績報告書(様式14-2号),“「企業の新規雇用計画(実績)」の評価における留意点”についても添付すること。】 |
(2) 提出方法 | 5(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 5(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料の 変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5)技術資料の評価方法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。 イ 評価については,提出された自己採点表と入札結果をもとに,入札参加者全員の仮の評価値を算出し,1位となった入札参加者(落札候補者)のみ,自己採点表と技術資料を審査することにより,落札者を決定する。 ウ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できない場合は,その評価項目の評価点は0点とする。 エ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できる場合であって も,自己評点が本来得られる点より高い場合は,その評価項目の評価点は |
5の競争参加資格確認申請に併せ,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
本来の評価点とする。 オ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できる場合であっても,自己評点が本来得られる点より低い場合は,その評価項目の評価点は自己評点どおりとする。 カ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,入札公告(共通編) による。 | |
(6) 競争参加資格に関す る事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがある。 |
6 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由とし て入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 |
(4) 入札時の添付書類 | 入札の際に,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める(入札書の提出と併せて,電子入札システム(※)により提出するこ と)。 ※:Excel形式を使用するものとし,「提出用ファイル作成ツール」を使用し, テキストファイル(.csv)に変換して提出する。 |
(5) 競争入札執行(開札) の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から |
(6) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札参加者が立 会いを希望する場合は,立会いすることができる。 |
(7) 入札参加者が1者のみ の場合 | 入札の執行を取り止める。 |
有効な入札として取り扱う。 | |
(8) 共通事項(落札者の決 定方法等) | 入札公告(共通編)による。 |
7 開札後に調査基準価格を下回る額で入札した参加者が提出する資料
(1) 提出書類 | ア 開札の結果,調査基準価格を下回る額で入札した参加者については,担当部局から「低入札価格調査制度実施要領」第6条第1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める(ただし,⑬~⑯の資料の提出は任意とする。)ので,所定の期日までに担当部局まで提出すること。 イ アの場合において,一部でも各調査表を提出しなかった者は失格とする。 ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に限る)により送付すること。 エ 担当部局の了解を得た場合に限り,ウによらず,持参による調査票(紙媒体)の提出も可とする。 |
(2) 留意事項 | (1)の書類に基づき,事情聴取を行う際には,別途担当部局から連絡するので,調査に協力すること。 なお,期日までに調査表の提出がない場合や,事情聴取に応じない場合等, 不誠実な行為については,失格としたうえ,指名停止等の措置を行います。 |
8 技術資料の審査及び評価完了後に落札候補者となったものが提出する資料
(1) 提出書類 | 速やかに,下記の資料をFAX等で発注機関に提出すること。 ・契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(共同企業体の場合は,全ての構成員に係るもの) |
(2) 留意事項 | (1)の書類を提出しない者のした入札は無効とする。 (1)の書類を参加申請時等に画像ファイル等に変換して提出できる場合 (ファイル容量が2メガバイト以内)は,事前に電子入札システムにより提出して差し支えない。 |
9 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 |
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約 保証金の納付を免除する。 |
(3) 前払金,中間前払金,部分払い | 詳細については,入札公告(共通編)による。 【以下は,ゼロ債務負担行為活用工事の場合に記載】 なお,本件は「債務負担行為」による工事であるが,契約初年度の支払限度 額が設定されていない工事である。このため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないことに留意すること。 |
(4) 契約書 | 建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和43年規則第69号)様式第2号)により,契約書を作成するものとする。 【以下は,余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,落札者は,契約締結までに,工期の始期日を決定し,契約締結まで に発注者に別添様式により通知すること(低入札価格調査等により余裕期間内に契約締結ができない場合は不要とする)。 | ||
(5) 議会の議決 | 不要 | ||
要 | この公告に係る契約は,地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項に規定する議会の議決を要する。 なお,この場合においては,落札者となった者は本県と仮契約 を締結することとし,仮契約の相手方が仮契約締結後県議会の議決までの間に競争参加資格の要件を満たさなくなったとき又は県が茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは,県は仮契約を解除することができる。この場合,県は 契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わない。 | ||
(6) 契約の効力 | (5)において,議会の議決が「不要」とされている場合,契約日から本契約 とする。 | ||
(5)において,議会の議決が「要」とされている場合,本工事に係る工事請 負契約については,地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項 第5号の規定による県議会の議決を得た日から本契約とする。 | |||
(7) 建設リサイクル関連 | ア この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。 イ 契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから,落札者は落札決定後に発注者と協議するこ と。 | ||
特に無し | |||
(8)火災保険付保険の要否 | 要する | ||
不要とする | |||
(9) 関連工事の随意契約予定 | 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相手方と の随意契約により締結する予定 | ||
有り | 無し | ||
(10) 最低制限価格又は調査基準価格の算定に係る留意事項 | 無し | ||
有り ア |
イ 【例えば,設備工事など特殊な積算体系の工事において,「ア 直接工事費に機器費を加えた金額を直接工事費相当額として算定する。」等と記載することを想定。】 | |
(11) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
10 その他
(1) 入札公告(共通編)については,以下のアドレスに公告する。 URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/
※:公告日に応じ,適用となる入札公告(共通編)が変わることに注意。
(2) 本公告文において,取り消し線[ 例:入札公告 ]が付された部分については,入札公告としての効力を有しないものとする。
[以下,入札公告時には必ず削除]
(入札公告作成に関する注意事項)
・下線が引かれた部分については,必要事項を記入(編集)すること。
・2(7)等,選択肢がある部分については,条件として適用しない選択肢の方に取り消し線を付し,無効化すること。また,総合評価方式を適用しない場合は,「5-2 総合評価方式に係る技術資料」についても,全体に取り消し線を付し,無効化すること。
・その他の公告文については,本入札公告例の記載のとおりとすることを原則とするが,特に必要がある場合は,加除・修正することも妨げない。
・薄字(灰色文字)とした部分については,出先機関では原則条件等としないことになっているものや,現状,多くの入札において条件等として付していないものであるので,個別公告の作成にあたっては注意すること。(適用しない場合は,消去すること。)
・【 】書き部分については,入札公告作成者に対する注意事項であるので,公告時に必ず削除すること。
(様式第1号)(その1)単体用
競争参加資格確認申請書
年 月 日
殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました
工事に係る競争参加資格について確認されたく,下記の書類を添えて申請します。
xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)
2 競争参加資格の裏付資料(入札公告において,競争参加資格確認申請に併せ提出を求めているもののみ)
(注) この様式は,承認をうけ,紙媒体により申請書を提出する場合にのみ使用すること。
(様式第1号)(その2)経常建設共同企業体用又は特定建設工事共同企業体用
競争参加資格確認申請書
年 月 日
殿
名称 (経常又は特定)建設(工事)共同企業体
住 所
代表構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
住 所
構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました
工事に係る競争参加資格について確認されたく,下記の書類を添えて申請します。
なお,xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)
2 競争参加資格の裏付資料(入札公告において,競争参加資格確認申請に併せ提出を求めているもののみ)
(注) この様式は,承認をうけ,紙媒体により申請書を提出する場合にのみ使用すること。
(様式第2号)(1/2 面)
競争参加資格確認資料
入札希望 工事名 :
工事場所:
商号又は名称
(1)対象工事に係る総合点数 点 | ||||||||||
(2)対象工事に係る年間平均完成工事高 億円 | ||||||||||
(3) 同種又は類似工事施工実績 | 工事名 | |||||||||
工事場所 | ||||||||||
発注者名 | ||||||||||
契約金額 | ||||||||||
工 期 | ||||||||||
受注形態 | 単体・経常JV(出資比率)・特定JV(出資比率) | |||||||||
構造形式 | ||||||||||
規模・寸法 | ||||||||||
使用機材・数量 | ||||||||||
その他 特記事項 | ||||||||||
(4) 県工事の 施工実績 | 工事名 | 契約金額 | ||||||||
工事場所 | 工期 | 年 | 月~ | 年 月 | ||||||
(5) 技術者の資格・経験等 | 現住所 | 氏名 | 年齢 | |||||||
所属会社・勤務課所 | ||||||||||
資格(名称・取得年・登録番号) | ||||||||||
営業所の専任技術者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
経営業務の管理責任者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
工事経歴の概 要 | 工事名 | 発注者名 | ||||||||
工事場所 | 契約金額 | |||||||||
工期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 当時の役職 | |||||
工事内容 | ||||||||||
(6) 建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)の所在地 | ||||||||||
(7) 更生手続き開始の申立てがなされている者又は再生手続き開始の申立てがなされている者か(茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く) | (該当)有・無 | |||||||||
(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関 連がある者か | (該当)有・無 | |||||||||
(9) 対象工事に係る許可の種類 | 特・般 | |||||||||
(10) |
この書類の記載責任者・連絡先商 号 :
氏名(ふりがな):所 属 :電 話 番 号 : F A X 番 号 :
(様式第2号)(2/2 面)
作成要領(単体及び経常JV用)
1 1/2面(1)~(6)には,公告において明示された競争参加資格があることを示す必要最小限の事項について記載すること。(競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは空欄で可)
2 入札公告に示された時期,方法により,次の(1)~(5)の書類(競争参加資格の裏付け資料)を提出する
こと。ただし,競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは除く。
(1) 施工実績の確認に要する書類
工事実績情報システム(CORINS)に登録された当該工事の登録内容確認書(以下「登録内容確認書」と言う。)又は契約書(又はこれに準ずるもの)の写し
* 登録内容確認書で工事概要等の判断が困難な場合には,工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
* 登録内容確認書は,竣工時のものに限る。((2)において同じ。)
(2) 配置予定技術者の資格・施工経験の確認に要する書類
・資格認定証明書,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
・登録内容確認書
(3) 配置予定技術者との雇用関係を証する書類(健康保険被保険者証等)
(4) 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面
(共同企業体の場合は,全ての構成員に係るもの)。
3 1/2面の(3)同種又は類似工事施工実績,(4)県工事の施工実績には,公告において明示した期間内に竣工したものを記載すること。
4 1/2面(7)以下の右欄には該当するものに○印を付すること。
5 この確認資料は,共同企業体の場合,すべての構成員について作成すること。
6 紙入札方式を承認された者を除き,この様式(1/2面)は電子ファイル(※)として提出すること。添付書類は紙媒体により郵送(書留郵便に限る。)で提出することとするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。
なお,郵送(書留郵便)により提出しようとする場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル)をこの様式(1/2面)と併せて電子入札システムにより(※)提出すること(様式は任意とする。)。
(1) 郵送する旨の表示
(2) 郵送する書類の目録
(3) 郵送する書類のページ数
(4) 発送年月日
※:Word 形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。
[評価項目及び評価基準] [工事番号・工事名] ○○○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事
評 価 項 目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
ア 工事成績評定 | 点 | ||
イ 企業の施工実績 | 点 | ||
ウ 配置予定技術者の施工経験 | 点 | ||
エ 優良工事の受賞 | 点 | ||
オ 優秀xx(監理)技術者の受賞 | 点 | ||
カ ICT 施工技術の活用 | 点 | ||
キ 災害協定締結の有無 | 点 | ||
ク 災害時地域貢献の実績 | 点 | ||
ケ 地域活動(ボランティア)の実績 | 点 |
コ 地域内拠点の有無 | 点 | ||
サ 企業の新規雇用計画(実績) | 点 | ||
シ 若手技術者の配置 | 点 | ||
ス 登録基幹技能者の配置 | 点 | ||
セ 災害時の基礎的事業継続力の認定 | 点 | ||
合 計 | 点 |
【適宜,加除・修正すること。】
別添 様式
工期の始期日通知書
年 月 日
事務所長 殿
住所
商号又は名称
氏名 印
次のとおり工期の始期日を定めたので通知します。
工事番号及び工事名 | |||||
工事場所 | |||||
工期の始期日 | |||||
契約工期 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | 日間 |
※契約締結までに提出すること。
※官公庁の休日(土日・祝祭日)を,工期の始期日としないこと。
※契約書には,本通知書により通知した工期を記載するものとする。
【余裕期間を適用する場合に,本表を添付すること。】
(別記3)
入 札 公 告 ( 共 通 編 ) [単体及び経常JV対象工事用]
茨 城 県 土 x x適用:令和元年12月10日以降の入札公告
茨城県土木部が,入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領の対象として発注する建設工事の一般競争入札に参加するために必要な資格等に関し,個別の入札公告に定めるもの以外の事項について,次のとおり公告する。
1 競争参加資格
個別の入札公告に定めるもののほか,次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)に基づき,一般競争入札参加資格の認定を単体又は経常建設共同企業体として受けている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く)。
(4) 入札に参加しようとする者が,競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日までの期間において,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
2 対象工事に係る設計業務等の受託者と資本又は人事面において関連がある者について
個別の入札公告に示される「受託者と資本又は人事面において関連がある者」とは,次に該当するものである。
(1) 対象工事に係る設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)の発行済株式総数の100分の5
0を超える株式を有し,又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
(2) 建設業者の代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
3 電子入札について
(1) 入札に参加を希望する者のうち,競争参加資格確認申請,入札等を電子入札システムにより行おうとする者は,入札公告に示された競争参加資格確認申請の受付期間の末日までに電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第13条第1項に定めるものをいう。)
を取得し,かつ茨城県建設工事等電子入札システムを利用するために必要な登録を完了していなければならない。
(2) 競争参加資格確認申請書,入札書等の提出された時点は,入札公告に示された担当部局(以下「担当部局」という。)において使用する電子計算機に備えられたファイルに所定の情報が記録された時点とする。
(3) 電子入札システムによりがたい場合には,担当部局に承諾願を提出することによりその承諾を得て,書面により資料の提出や入札等をすることができる。この場合における書面は,紙媒体に限るものと する(方法は,5(2)による)。
4 競争参加資格の申請,確認等
(1) 電子入札システムによる申請等に当たっての留意事項
ア 電子ファイルの作成基準は,茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準の規定に基づくこと。イ 紙媒体による提出物については,競争参加資格確認申請期間内に郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。なお,この場合においては,①郵送する旨の表示,②郵送する書類の目録,
③郵送する書類のページ数,④発送年月日を記載した目録ファイル(様式任意)を申請書に添付して電子入札システムに(※)より提出すること。
※:Word形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。x xによる提出先は担当部局とする。
(2) 郵送による競争参加資格確認申請書等の提出方法等(電子入札システムによりがたい場合のみ) ア 競争参加資格確認申請書,技術資料及びその他提出を要する資料の全部について,郵送(書留
郵便に限る)する場合には,3(3)によりあらかじめ担当部局の承諾を得ること。なお,提出を郵送で行った者は,入札についても書面(5(6)の方法)によること。
イ 郵送による場合は,競争参加資格確認資料(様式第2号)の他,競争参加資格確認申請書(様式第1号)についても併せて作成し,押印のうえ提出すること。
ウ イの他,個別の入札公告において,競争参加資格確認申請時における提出を求められている書類がある場合は,併せて郵送すること。
エ 郵送する場合は,書面(紙媒体)により提出すること。
オ 受領期限は,電子入札システムによる受付締切と同日同時刻とすること。カ 提出先は,担当部局とすること。
(3) 申請書,資料の作成説明会実施しない。
(4) 申請書,資料のヒアリング
実施しない。ただし,提出された申請書及び資料について,説明等を求めることがある。
(5) 電子入札システムにおける申請書の受付票は,申請書の受信を確認したものであり,申請内容を確認したものではない。
(6) 競争参加資格の確認は,開札の結果,落札候補者となった者に対してのみ,競争参加資格確認の申請日現在を審査基準日として行う(別に定めているものを除く)ので,落札候補者となった者は,直ちに競争参加資格の裏付けとなる以下のア~エのうち必要な書類(競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは除く。)をFAX等により直ちに担当部局へ提出すること(競争参加資格確認申請時
又は入札時に提出済みの書類の再提出は要しない)。なお,確認の結果,競争参加資格がある場合にあっても,競争参加資格確認通知書は通知しない。
ア 施工実績の確認に要する書類
「工事実績情報システム(CORINS)」に登録された当該工事の登録内容確認書(以下「登録内容確認書」と言う。)又は契約書(又はこれに準じたもの)の写し
* 登録内容確認書で工事概要等の判断が困難な場合には,工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
* 登録内容確認書は,竣工時のものに限る(イにおいて同じ)。イ 配置予定技術者の資格・施工実績の確認に要する書類
・資格認定証明書,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
・登録内容確認書
ウ 配置予定技術者との雇用関係を証する書類(健康保険被保険者証等)
エ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27第1項及び第2
7条の29第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の12))の写し(共同企業体の場合は,全ての構成員に係るもの。以下この項において同じ。)
総合評定値の請求をしていない者にあっては,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(建設業法第27条の25第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の10))の写し
なお,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が送達されていないものにあっては,経営事項審査完了票の写しとし,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求しない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていないものにあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しとする(経営規模等評価完了票等の提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
(7) 競争参加資格がないと認められた者には,その旨を書面により通知する。競争参加資格がないと認められた者は,その理由について説明を求めることができる。ただし,説明を求める場合には,参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して 7 日以内(休日を除く。)に担当部局に書面(様式は別に定める。)により行わなければならない。
(8) 受付日時までに申請を行わなかった者は,入札への参加を認めない。
(9) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において,他の工事を落札したことによりこの工事に配置予定として申請した者を配置できないときは,本競争入札に参加できない。
5 入札に関する詳細
(1) 入札書の提出方法
入札書は,電子入札システムにより担当部局へ提出することとし,持参,電報又はファクシミリによる入札は認めない。ただし,3(3)により担当部局の承諾を得た場合には,郵送(書留郵便に限る)により提出することができる。
(2) 提出書類
ア 入札書(書面による入札(以下「紙入札」という。)の場合には,茨城県建設工事執行規則(昭
和43年茨城県規則第69号)様式第1号)
イ 工事費内訳書(別に定める作成例に準じ作成するもの)
(3) くじ番号
入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。
(4) 電子入札システムによる入札の場合,受付期間の間に,担当部局において使用する電子計算機に備えられたファイルに入札金額その他の所定の情報が記録されない入札書は,受理しない。
(5) 3(3)により紙入札を承諾された者においても,入札公告に示された電子入札システムにおける入札の締切日時を提出期限とし,その期限を過ぎて到達した入札書は受理しない。
(6) 紙入札の方法(3(3により承諾された者のみ)
ア 郵送の際に用いる封筒は,任意の二重封筒ととする。
イ 中封筒は,入札書を入れて,封かんのうえ,「入札書在中」を朱書き表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の商号又は名称を表記すること。
ウ 表封筒は,入札書を同封した中封筒,工事費内訳書,連絡担当者の名刺1枚を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び機関名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きすること。
エ (3)のくじ番号については,入札書余白に「くじ番号○○○(任意の3桁の数字)」と記載すること。なお,くじ番号の記載が無い場合は,「000」とみなす。
オ 提出先は,担当部局とする。
(7) 入札に際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等関係法令を遵守すること。
(8) 入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格等についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。また,落札の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(9) 入札参加者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,入札をxxに執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。また,落札決定後においても契約を締結せず,契約後においては契約を解除することがある。
(10) 入札執行回数は,1回とする。
(11) 入札を希望しない場合は,入札書を提出するまでの間はいつでも辞退することができる。入札を辞退するときは,個別の入札公告に示された入札書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出すること。なお,担当部局の承諾を得た場合には,入札書の提出締切日時までに辞退届を郵送(書留郵便に限る。)により提出することができる。
(12) 期限までに入札書が提出されない場合には,(11)に係らず入札を辞退したものとみなす。
(13) (11)又は(12)により入札を辞退した者においても,これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。
6 工事費内訳書
(1) 工事費内訳書の様式は,別に定める作成例に準じたものとする。
(2) 提出された工事費内訳書は,返却しない。また,引換え,変更又は取消しは認めない。
(3) 工事費内訳書の提出は,契約上の権利義務を生じるものではない。
(4) 提出された工事費内訳書の記載内容に疑問点がある場合は,確認を求めることがある。
(5) 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には,提出された工事費内訳書をxx取引委員会等に提出する。
(6) Excel形式を使用するものとし,「提出用ファイル作成ツール」を使用し,テキストファイル(.csv)に変換して電子入札システムにより提出する。
7 前払金,中間前払金,部分払
(1) 前払金
ア 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社((2)において「保証事業会社」という。)と前払金の保証契約を締結した場合は,請負代金の4割で計算した金額以内の前払金を請求できる。
イ あらかじめ調査基準価格を設定しており,入札公告に示された「建設工事の種類」が,土木一式工事(PC工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者との契約については,アによらず,前払金は請負代金の2割で計算した金額以内とする。なお,(2)の中間前払金及び(3)の部分払の請求を妨げるものではない。
(2) 中間前払金
中間前払金の認定を受け,保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結した場合は,請負代金のうち,
2割以内の中間前払金を請求できる。
(3) 部分払
請求できる。ただし,回数は協議して定める。
(4) その他
(3)の請求の後に,(2)の請求はできないものとする。
ただし,ゼロ債務負担行為活用工事である場合は,上記によらず,契約初年度の支払限度額が設定されていないため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができない。
8 入札の無効
次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。
(1) 入札について不正の行為があった場合
(2) 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合
(3) 入札書を2通以上提出した場合
(4) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(5) 承認を受け紙入札に移行した場合において,記名押印のない入札書の場合
(6) 承認を受け紙入札に移行した場合において,委任状を提出しない代理人がした入札の場合
(7) 担当部局の承認を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(8) 電子入札と紙入札の両方を行った場合
(9) 電子入札の場合で,入札者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場
合
(10) 電子入札の場合で,開札時点において有効な電子証明書を取得していない者が入札をした場合(なお,開札時点において,電子証明書が有効期間切れ等により失効する場合は,入札書の提出を行う前に,電子証明書の再取得の申請等を行ったうえで,紙入札への移行手続きを行うこと。)
(11) 入札に際し,工事費内訳書の提出がない場合
(12) 競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札に関する条件に違反した入札の場合
(13) 他の工事を落札したことによりこの工事に配置予定として申請した技術者を配置できなくなった者のした入札の場合
(14) 競争参加資格の審査基準日(各入札参加者の競争参加資格確認申請日)の翌日以降,入札執行(開札)予定日までに,競争参加資格を満たさなくなった者のした入札の場合
9 落札者の決定方法等
(1) 総合評価方式を適用しない場合
ア 予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札をした者のうち,最低の価格の申込者を落札者とする
(ウに該当する者を除く)。ただし,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち,最低の価格の申込者を落札者とする(ウに該当する者を除く)。
イ 落札となるべき同一の金額の入札をした者が2者以上あるときは,入札と同時に提出した電子くじの入力番号に基づく電子くじにより落札者を決定する。
ウ あらかじめ最低制限価格を設定している場合は,最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者については,落札者としない。
エ 入札結果は,入札後直ちに全ての入札参加者に対し電子入札システムにより通知する。郵便により入札した者には,電話又はファクシミリにより連絡する。
(2)総合評価方式を適用する場合
ア 次の(ア)~(オ)のいずれの要件にも該当する者のうち,提出された技術資料を評価した評価点に標準点を加えた点数(技術評価点)を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする(エ,オのいずれかに該当する者を除く)。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること(有効な入札に限る)。
(イ) イにより算定する評価値が,標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。 (ウ) 工事成績評定の評価点が0点未満でないこと。
(エ) 施工計画の評価が不可でないこと(簡易型の場合に限る)。 (オ) 技術提案の評価が不可でないこと(標準型の場合に限る)。
ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最高の評価値となった者を落札者とする(エ~カのいずれかに該当する者を除く)。
イ 総合評価による評価値については,各入札参加希望者から提出された技術資料に基づき,以下の(ア),
(イ)により算定する。
(ア) 評価値の算定方法
評価値は,入札書が無効でないもののうち,予定価格の制限の範囲内のものについて,次の式により算定する。
・評価値 = 技術評価点/入札価格 = (標準点+評価点)/入札価格
(イ) 技術評価点の配点
標準点と評価点の配点は,次のとおりとする。
・標準点 100点
・評価点 個別の入札公告で示される「評価項目及び評価基準」における合計とする。ウ 施工計画(簡易型の場合のみ),技術提案(標準型の場合のみ)の評価が不可の場合は,入札参加
を認めない。
エ 事後審査方式の場合,評価については,提出された自己採点表と開札結果をもとに,入札参加者全員の自己評点及び仮の評価値を算出して落札候補者を決定し,開札後に落札候補者のみ自己採点表と技術資料を審査することにより,落札者を決定する。電子入札システムにおける評価完了通知書は,仮の評価が完了したことを通知したものであり,技術資料の内容を確認したものではない。
オ 落札となるべき同一の評価値となった者が2者以上あるときは,入札と同時に提出した電子くじの入力番号に基づく電子くじにより落札者を決定する。
カ あらかじめ調査基準価格を設定している場合,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者は,調査に協力しなければならない。なお,調査に協力しない者は,失格とする。
キ あらかじめ調査基準価格を設定している場合,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者について,提出された調査表に基づき調査を行った結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,その者を落札者としない。なお,調査の一環として,以下の(ア)~(エ)の要件(数値的判断基準)を全て満たしていることを確認するものとし,いずれかでも満たさない場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある者とし,落札者としない。
(ア) 直接工事費は,設計金額の90%以上(機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事は7
5%以上)であること。(直接工事費には,工事目的物の施工に係る材料費,機器費を含む。) (イ) 共通仮設費(積上分+率計上分)は,設計金額の80%以上であること。
(ウ) 現場管理費は,設計金額の80%以上であること。
(エ) 一般管理費(契約保証費を含む)は,設計金額の30%以上であること。
ク 入札結果は,入札後直ちに全ての入札参加者に対し電子入札システムにより通知する。郵便により入札した者には,電話又はファクシミリにより連絡する。
10 入札執行の中断,延期,取り止め等
電子入札システムの障害等やむを得ない事由により入札の続行が困難と認められる場合には,入札の執行を中断,延期又は取り止める場合がある。電子入札システムが長期にわたり停止する場合には,全面的に紙入札に変更するものとする。
11 入札に関連する様式等
(1) 以下のアドレスより,ダウンロードすること。
URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx.xxxx
(2) ダウンロードできる書類
書 類 | 関連条項 |
ア (様式)紙入札方式移行承諾願 | 3(3) |
イ (様式)xx(監理)技術者重複申請調書 | 4(9) |
ウ (様式)競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書 | 4(9) |
エ (様式)xx技術者の兼務届 | 4(9) |
オ 郵送による書面の提出方法について | 5(6) |
カ (様式)辞退届 | 5(11) |
キ 工事費内訳書の作成について | 6(1) |
ク 低入札価格調査に係る要領等 | 低入札調査関連 |
ケ 最低制限価格に関する要領 | 最低制限価格関連 |
12 その他
(1) 落札者において,落札決定後,CORINS等により配置予定技術者の専任義務に違反の事実が確認された場合は契約を結ばない。また,契約後においては契約を解除する場合がある。
(2) 病休,死亡,退職等極めて特別な場合の外は技術者の交替は認められない。なお,やむを得ずxx(監理)技術者を変更する場合は,競争参加資格として示した要件(資格等)を満たし,かつ,当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(3) 提出された申請書等は,返却しない。ただし,公表,又は無断で他の目的に使用することはしない。
(4) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては,指名停止措置を行うことがある。
(5) 電子ファイルの作成基準や紙入札での参加の基準その他電子入札システムによる入札手続については,茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準の規定を遵守すること。
(6) 個別の入札公告及び本書に示される「休日」とは,茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日をいう。
(7) 個別の入札公告及び本公告における「竣工」とは,工事目的物の全てを発注者に対し引渡した状態をいう。
(8) あらかじめ調査基準価格を設定しており,かつ個別の入札公告で示された「建設工事の種類」が,土木一式工事(PC工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結するときは,建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則様式第2号)第10条第4項の規定に関わらず,現場代理人とxx(監理)技術者はこれを兼ねることができないものとする。
さらに,茨城県土木部発注工事において,入札日から過去2年以内に竣工した工事,又は入札時点で施工中の工事に関して,以下のア~エのいずれかに該当する場合には,当該工事に配置するxx(監理)技術者とは別に,同等の資格(施工経験を除く。)を満たす技術者を,専任で1名現場に配置することとする(現場代理人とも別である者の配置を求めることを意味する)。
ア 65点未満の工事成績評定を通知された者。
イ 発注者から施工中又は施工後において,工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし,軽微な手直し等は除く。
ウ 品質管理,安全管理に関した指名停止又は発注者,総括監督員等から書面により警告若しくは注
意の喚起を受けた者。
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
(9) 総合評価方式における評価内容の担保
新規雇用計画書(様式第14-1号)等を提出して当該工事を落札した者に対しては,計画書の記載内容について履行状況検査を行うので,工事完了日までに新規雇用実績報告書(様式第14-2号)等を提出すること(入札時の評価内容が充足できない場合は,工事成績評定を減ずることとする)。
なお,新規雇用計画書等に記載された内容に対する履行状況が,特に悪質と認められる場合は,(4)の扱いとする。
(10) 総合評価方式における技術資料の作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(11) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項に基づく一般競争入札参加資格の認定及び建設工事入札参加資格名簿への登載(以下「名簿登載」という。)に関する競争参加資格確認については,入札公告日現在で有効な入札参加資格及び名簿登載を以って行う。
【各種提出資料の提出時期(参考)】 [単体及び経常JV対象工事]
※:標準的な提出時期をまとめたものであり,詳細については入札公告を確認すること。
茨 城 県 土 x x
一般競争入札 | 総合評価一般競争入札 (事前審査方式) | 総合評価一般競争入札 (事後審査方式) | |
競争参加資格確認資料(様式第2号) | 入札公告において指定された申請期間内に提出 (=参加申請時) | ||
xx(監理)技術者重複申請書 | 参加申請時(重複申請する場合のみ) | ||
xx技術者の兼務届 | 参加申請時(兼務実施予定の場合のみ) | ||
技術資料(総合評価関連) | 参加申請時 | ||
競争参加資格の裏付資料(※1) | 開札後(FAX等)★ (落札予定者のみ) | ||
工事費内訳書 | 入札時 | ||
低入札に係る調査表 | 入札時(書留で提出) (予定価格の92%未満で 応札する場合のみ) | 開札後(書留で提出) (調査基準価格を下回る額で 入札したもの) | |
経審結果(※2) | 開札後(FAX等)★ (落札候補者のみ) | 技術資料審査完了後(FAX等)★ (落札候補者のみ) |
※1:企業の施工実績・技術者の施工経験を証する書類(CORINS等),資格者証,監理技術者証・講習修了証,雇用関係確認書類(健康保険被保険者証等) 等
※2:経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 等
★:先行して,参加申請時又は入札時に提出することも可。
(別記4-1)入札公告例
入 札 公 告
[特定JV対象工事用(一般競争入札又は総合評価一般競争入札(事前審査方式))]
[ゼロ債務負担行為 活用工事] [余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。なお,本入札は,入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領
(以下「試行要領」という。)の対象であり,入札に参加するために必要な資格等については,本入札公告に定めるもののほか,試行要領第4条の規定に基づく入札公告(共通編)によるものとする。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事前審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用した工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),6-2,7(5),8(3),8(4) に留意すること。
公告日: 年 月 日
1 担当部局(問い合わせ先)
茨城県知事 ○○ ○○
(1) 担当課名 | 茨城県土木部○○○○○○課 | |
(2) 住所 | 〒×××-×××× 茨城県○○市○○ ×-× | |
(3) 担当及び連絡先 | (庶務)担当 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
(工務)担当 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事名 | 国補○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事 |
(2)xxx名及び工事場所 | 一般国道×××号 ○○市○○地内 |
(3) 工事概要 | 【規模,構造,工法等を記載】 |
(4) 工期 | ×××日間 |
【以下は,ゼロ債務負担行為活用・余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,本件は「ゼロ債務負担行為を活用する工事における余裕期間設定に係 る要領」に基づき余裕期間を設定した工事であり,落札者は,余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に設定することができる(休日を除く)。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 | ||
(5) 建設工事の種類(業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第1に示される29の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンク リート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | |
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |
(7) 総合評価方式の適用 | 本工事は,施工計画等に関する技術資料を受け付け,価格以外の要素と価格 とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(○○型)の工事であ る。【適宜,加除・修正すること。】 | |
(8) 最低制限価格 | 設定しない | |
(9) 調査基準価格 | 設定する(特に,この場合における入札・契約の諸条件については,入札公 告(共通編)等により確認しておくこと) | |
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | ア 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札であり,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ イ 本工事に特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成して参加しようとする者は,構成が同一となる特定JVをそれぞれ結成する場合に限り,アに示すその他の工事に対して も,入札参加資格審査申請及び競争参加資格確認申請を行うことができる。 ウ アに示す工事のうち,先行して開札された工事の落札者と同一構成の特定JVは,同日に実施されるその後の分割工事・同一工 種の工事の入札に参加できない。この場合においては,既に提出 された入札書は開封せず,無効として取り扱う。 |
無し | ||
(11) その他 | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等 の実施が義務付けられた工事である。 |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格 2(1)に示す工事の施工を目的として結成された特定JVとして,以下のア~カのいずれも満たし,入札参加資格の決定を受け,建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であること(資格決定に係る申請方法等については,5を参照)。 | ||||
ア 構成員数 | 者 | |||
イ 出資比率 | 各構成員の出資比率の下限は %以上,代表構成員の出資比率は全構成員 中最大であること。 | |||
ウ 建設業許可 | 全ての構成員が,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業 の許可を受けていること。 | |||
エ 経営事項審査 | 全ての構成員が,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法第27条の23第 1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。 | |||
オ 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | (ア) 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)を含む特定JVでないこと。 (イ) 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)を含む特定JVでないこと。 ※:詳細については,入札公告(共通編)による。 | |||
設計業務等の受託者 | ○○○○設計(株) | |||
カ 各構成員別の基 準 | (2)以降の基準をそれぞれ満たすこと。 | |||
キ 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 | |||
(2) 代表構成員に係る基準(いずれも満たすこと) | ||||
ア 単体としての入札参加資格(いずれも満たすこと) | (ア) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5) に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が,点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれPC工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 (イ) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【(イ)は,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |||
イ 施工実績(いずれ | (ア) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円 |
も満たすこと) | 以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 (イ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比 率が20%以上の場合のものに限る)。【(イ)は,必要に応じ設定】 | |
ウ 配置予定技術者 (いずれも満たすこと) | (ア) 本工事へ専任で配置できること(本工事のみの専任配置とすること)。 | |
(イ) (資格の名称)の資格を有する者であること。 | ||
(ウ) 建設業法第26条第2項に基づき監理技術者として配置される場合 は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するも の)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 | ||
(エ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことがCORINSにより確認で きる者のみとする。【適宜修正すること。】 | ||
(オ) 建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 | ||
(カ) 建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。 | ||
(キ) 代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。 【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
(ク) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(本契約 日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。 | ||
(ケ) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(様式第2号)及び配置予定技術者評価資料(技術資料における様式第4号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する。なお,落札者は,開 札後から契約前までの間に1名を選択するものとする。 | ||
エ 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | |
(3) 代表構成員以外の構成員に係る基準(いずれも満たすこと) |
【3者以上のJVとする場合は,適宜(4)以降として追加すること。】 | ||
ア 単体としての入札参加資格(いずれも満たすこと) | (ア) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5) に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が,点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれPC工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 (イ) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【(イ)は,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |
イ 施工実績(いずれも満たすこと) | (ア) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 (イ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比 率が20%以上の場合のものに限る)。【(イ)は,必要に応じ設定】 | |
ウ 配置予定技術者 (いずれも満たすこと) | (ア) 本工事へ専任で配置できること(本工事のみの専任配置とすること)。 | |
(イ) (資格の名称)の資格を有する者であること。 | ||
(ウ) 建設業法第26条第2項に基づき監理技術者として配置される場合 は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するもの)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 | ||
(エ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の (xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことがCORINSにより確認でき る者のみとする。【適宜修正すること。】 | ||
(オ) 建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 | ||
(カ) 建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。 | ||
(キ) 当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認 申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。 |
【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
(ク) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(本契約 日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。 | ||
(ケ) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(様式第2号)及び配置予定技術者評価資料(技術資料における様式第4号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する。なお,落札者は,開 札後から契約前までの間に1名を選択するものとする。 | ||
エ 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxxx 閲覧による方法 (ア)場所:公共事業情報センター (xxxxxxxxx000x0 xxxxxxxx0x) (イ)期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日(以下 「休日」という。)を除く) (ウ)時間:9時から(水曜日のみ10時から)16時まで (正午から13時までを除く) |
(2) 設計図書の購入 | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・ 購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を除く。) ・ 購入先 指定印刷店 住 所 商号又は名称 電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法により配布す る場合,記載】 |
(2)設計図書に関する質疑 | 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システムURL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先 :担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで |
(3) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 特定JVとしての入札参加資格審査申請
(1) 申請方法 | 郵送による(書留郵便に限る)。 | |
(2) 提出先 | 1の担当部局 | |
(3) 申請期間 | 年 月 日( )まで必着 【6(2)の締切日と同一とすること。】 | |
(4) 申請時の提出書類(紙 媒体に限る) | ア 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同 企業体用) | 3部 |
【様式を必ず添付して,公 | イ 特定建設工事共同企業体協定書 | 3部 |
ウ 配置予定技術者の資格者証の写し,監理技術者資格者証の写し,監理技術者講習修了証の写し,雇用関係を証 する書類(健康保険被保険者証等) | ||
告すること。】 | 各3部 | |
エ 代表構成員以外のすべての構成員が,茨城県建設工事等電子入札システムの利用者登録をした代表構成員又はその受任者あてに入札・見積に関する権限を委任した 旨の委任状 | 1通 | |
オ 返信用封筒(ア~ウに掲げる書類各2部を返送するの に必要な切手を貼付すること) | 1通 | |
(5) 申請書の作成説明会 | 実施しない。 | |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | ||
(6) 申請書のヒアリング | 実施しない。ただし,提出された書類について,説明を求めることがある。 |
この工事の入札参加を希望する者(特定JV)は,あらかじめ建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)等を以下の(1)~(8)により提出し,入札参加資格の決定を受け,建設工事入札参加資格者名簿に登載されなければならない。
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(7) 代表構成員以外の構成員が指名停止措置を受けた際の入札参加資格地位承継認定申請 | ア 申請方法等 (ア) 提出方法及び提出場所 緊急を要するため,担当部局に持参により提出すること。 (イ) 提出書類 a 特定建設工事共同企業体解散届 b 入札参加資格地位承継認定申請書 c 新たに結成する特定JVに係る(4)に掲げる書類 d 新たに結成する特定JVに係る6(3)に掲げる書類 イ その他,地位承継(再結成)に係る詳細の条件等については,入札公告 (共通編)による。 |
(8) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
6 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 「競争参加資格確認資料」(様式第2号)については,電子入札システム(※)により申請すること。 ※:Word形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。 それ以外の資料等については,紙媒体(書留郵便)により申請を行うこと とするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が 2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。 【適宜,加除・修正すること。】 |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 |
(3) 申請時の提出書類 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(様式第2号) (全構成員について,作成すること。) (承認を受けたうえ紙申請とする場合及び5(7)の場合は,様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 6-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) ウ 競争参加資格確認資料(様式第2号)2/2面 作成要領2(1)及び(2)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書) オ 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受 |
この工事の入札参加を希望する者(特定JV)は,5のほか,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出し,本工事への競争参加資格の確認を受けなければならない。
審したことを証する書面(全ての構成員に係るものを, 書留郵便により 提出すること) | |
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2(10)において,本工事の落札者と同一構成の特定JVが入札に参加できないとされている 工事又は落札者と同一構成の特定JVが本工事の入札に参加できないとさ れている工事がある場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること((3)と併せて,申請(提出)すること)。 イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 ウ xxx出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※: 郵送による場合には書留郵便によること。なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。 |
(5) 提出書類((3)イの技術資料を含む)の作成説明会 | 実施しない。 |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(6) 提出書類((3)イの技術資料を含む)のヒアリング | 実施しない。ただし,提出書類について,説明を求めることがある。 |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(7) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
6-2 総合評価方式に係る技術資料
(1)提出を求める技術資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号) イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) ウ 施工実績評価資料(様式第3号) |
6の競争参加資格確認申請に併せ,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号)オ 施工計画(様式第5号) カ 新規雇用計画書(様式第14-1号) キ 若手技術者の配置資料(様式第15号) ク 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 【新規雇用計画実績報告書(様式14-2号),“「企業の新規雇用計画(実績)」の評価における留意点”についても添付すること。】 | |
(2) 提出方法 | 6(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 6(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料の 変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5)技術資料の評価方法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。 イ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,入札公告(共通編)による。 |
(6) 競争参加資格に関す る事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがある。 |
7 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由とし て入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 |
(4) 入札時の添付書類 | ア 入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(入札書の提出と併せて,電子入札システム(※)により提出すること)。 ※:Excel形式を使用するものとし,「提出用ファイル作成ツール」を使用し,テキストファイル(.csv)に変換して提出する。 イ 入札価格に関する誓約書(別添様式2)(郵送(書留に限る)等により提出) ウ 該当する場合は,(5)の調査票(郵送(書留に限る)等により提出) |
(5) 低入札価格調査に係る各調査票の事前提出 | ア 入札に際し,2(6)に示す予定価格(税抜)の92%(1万円未満切捨て)未満に相当する額(税抜)で入札しようとする者は,「低入札価格調査制度実施要領」第6条第1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める(ただし,⑬~⑯の資料の提出は任意とする)。 イ アの場合において,入札に際して一部でも各調査表を提出しなかった者のした入札は,無効とする。 ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に限る)により,(6)に示す開札日の前日迄に1の担当部局に到着するよう送付すること。 エ |
(6) 競争入札執行(開札) の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から |
(7) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札参加者が立 会いを希望する場合は,立会いすることができる。 |
(8) 入札参加者が1者のみ の場合 | 入札の執行を取り止める。 |
有効な入札として取り扱う。 | |
(9) 共通事項(落札者の決 定方法等) | 入札公告(共通編)による。 |
8 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 |
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約 保証金の納付を免除する。 |
(3) 前払金,中間前払金,部分払い | 詳細については,入札公告(共通編)による。 【以下は,ゼロ債務負担行為活用工事の場合に記載】 なお,本件は「債務負担行為」による工事であるが,契約初年度の支払限度 額が設定されていない工事である。このため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないことに留意すること。 |
(4) 契約書 | 建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和43年規則第69号)様式第2号)により,契約書を作成するものとする。 【以下は,余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,落札者は,契約締結までに,工期の始期日を決定し,契約締結まで に発注者に別添様式により通知すること(低入札価格調査等により余裕期間内に契約締結ができない場合は不要とする)。 | ||
(5) 議会の議決 | 不要 | ||
要 | この公告に係る契約は,地方自治法(昭和22年法律第67条) 第96条第1項に規定する議会の議決を要する。 なお,この場合においては,落札者となった者は本県と仮契約 を締結することとし,仮契約の相手方が仮契約締結後県議会の議決までの間に競争参加資格の要件を満たさなくなったとき又は県が茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは,県は仮契約を解除することができる。この場合,県は 契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わない。 | ||
(6) 契約の効力 | (5)において,議会の議決が「不要」とされている場合,契約日から本契約 とする。 | ||
(5)において,議会の議決が「要」とされている場合,本工事に係る工事請 負契約については,地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項 第5号の規定による県議会の議決を得た日から本契約とする。 | |||
(7) 建設リサイクル関連 | ア この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。 イ 契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから,落札者は落札決定後に発注者と協議するこ と。 | ||
(8)火災保険付保険の要否 | 要する | ||
不要とする | |||
(9) 関連工事の随意契約予定 | 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相手方と の随意契約により締結する予定 | ||
有り | 無し | ||
(10) 調査基準価格の算定に係る留意事項 | 無し | ||
有り (1) (2) |
【例えば,設備工事などなど特殊な積算体系の工事において,「(1)直接工事費に機器費 を加えた金額を直接工事費相当額として算定する。」等と記載することを想定。】 | |
(11) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
9 その他
(1) 入札公告(共通編)については,以下のアドレスに公告する。 URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/
※:公告日に応じ,適用となる入札公告(共通編)が変わることに注意。
(2) 本公告文において,取り消し線[ 例:入札公告 ]が付された部分については,入札公告としての効力を有しないものとする。
[以下,入札公告時には必ず削除]
(入札公告作成に関する注意事項)
・下線が引かれた部分については,必要事項を記入(編集)すること。
・2(10)等,選択肢がある部分については,条件として適用しない選択肢の方に取り消し線を付し,無効化すること。
・その他の公告文については,本入札公告例の記載のとおりとすることを原則とするが,特に必要がある場合は,加除・修正することも妨げない。
・薄字(灰色文字)とした部分については,現状,多くの入札において条件等として付していないものであるので,個別公告の作成にあたっては注意すること。(適用しない場合は,消去すること。)
・【 】書き部分については,入札公告作成者に対する注意事項であるので,公告時に必ず削除すること。
(様式第1号)(その2)経常建設共同企業体用又は特定建設工事共同企業体用
競争参加資格確認申請書
年 月 日
殿
名称 (経常又は特定)建設(工事)共同企業体
住 所
代表構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
住 所
構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました
工事に係る競争参加資格について確認されたく,下記の書類を添えて申請します。
なお,xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)
2 競争参加資格の裏付資料(入札公告において,競争参加資格確認申請に併せ提出を求めているもののみ)
(注) この様式は,承認をうけ,紙媒体により申請書を提出する場合にのみ使用すること。
(様式第2号)(1/2 面)
競争参加資格確認資料
入札希望 工事名 :
工事場所:
商号又は名称
(1)対象工事に係る総合点数 点 | ||||||||||
(2)対象工事に係る年間平均完成工事高 億円 | ||||||||||
(3) 同種又は類似工事施工実績 | 工事名 | |||||||||
工事場所 | ||||||||||
発注者名 | ||||||||||
契約金額 | ||||||||||
工 期 | ||||||||||
受注形態 | 単体・経常JV(出資比率)・特定JV(出資比率) | |||||||||
構造形式 | ||||||||||
規模・寸法 | ||||||||||
使用機材・数量 | ||||||||||
その他 特記事項 | ||||||||||
(4) 県工事の 施工実績 | 工事名 | 契約金額 | ||||||||
工事場所 | 工期 | 年 | 月~ | 年 月 | ||||||
(5) 技術者の資格・経験等 | 現住所 | 氏名 | 年齢 | |||||||
所属会社・勤務課所 | ||||||||||
資格(名称・取得年・登録番号) | ||||||||||
営業所の専任技術者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
経営業務の管理責任者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
工事経歴の概 要 | 工事名 | 発注者名 | ||||||||
工事場所 | 契約金額 | |||||||||
工期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 当時の役職 | |||||
工事内容 | ||||||||||
(6) 建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)の所在地 | ||||||||||
(7) 更生手続き開始の申立てがなされている者又は再生手続き開始の申立てがなされている者か(茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く) | (該当)有・無 | |||||||||
(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関 連がある者か | (該当)有・無 | |||||||||
(9) 対象工事に係る許可の種類 | 特・般 | |||||||||
(10) |
この書類の記載責任者・連絡先商 号 :
氏名(ふりがな):所 属 :電 話 番 号 : F A X 番 号 :
(様式第2号)(2/2 面)
作成要領(特定JV用)
1 1/2面(1)~(6)には,公告において明示された競争参加資格があることを示す必要最小限の事項について記載すること。(競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは空欄で可)
2 次の書類(競争参加資格の裏付け資料)について,(1)及び(2)については本確認書と併せて,(3)につ
いては入札時に提出すること。ただし,競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは除く。
(注:配置予定技術者の資格者証,監理技術者証等については,建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)と併せて提出すること。)
(1) 施工実績の確認に要する書類
工事実績情報システム(CORINS)に登録された当該工事の登録内容確認書(以下「登録内容確認書」と言う。)又は契約書(又はこれに準ずるもの)の写し
* 登録内容確認書で工事概要等の判断が困難な場合には,工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
* 登録内容確認書は,竣工時のものに限る。((2)において同じ。)
(2) 配置予定技術者の施工経験の確認に要する書類
・登録内容確認書
(3) 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面
(全ての構成員に係るもの)。
3 1/2面の(3)同種又は類似工事施工実績,(4)県工事の施工実績には,公告において明示した期間内に竣工したものを記載すること。
4 1/2面(7)以下の右欄には該当するものに○印を付すること。
5 この確認資料は,すべての構成員について作成すること。
6 紙入札方式を承認された者を除き,この様式(1/2面)は電子ファイル(※)として提出すること。添付書類は紙媒体により郵送(書留郵便に限る。)で提出することとするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。
なお,郵送(書留郵便)により提出しようとする場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル)をこの様式(1/2面)と併せて電子入札システムにより(※)提出すること(様式は任意とする。)。
(1) 郵送する旨の表示
(2) 郵送する書類の目録
(3) 郵送する書類のページ数
(4) 発送年月日
※:Word 形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。
[評価項目及び評価基準] [工事番号・工事名] ○○○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事
評 価 項 目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
ア 工事成績評定 | 点 | ||
イ 企業の施工実績 | 点 | ||
ウ 配置予定技術者の施工経験 | 点 | ||
エ 地域内拠点の有無 | 点 | ||
オ 企業の新規雇用計画(実績) | 点 | ||
カ 若手技術者の配置 | 点 | ||
キ 登録基幹技能者の配置 | 点 | ||
ク 施工計画の評価 | 点 | ||
合 計 | 点 |
【適宜,加除・修正すること。】
【総合評価方式を適用しない場合は,本表は添付しないこと。】
別添 様式
工期の始期日通知書
年 月 日
事務所長 殿
住所
商号又は名称
氏名 印
次のとおり工期の始期日を定めたので通知します。
工事番号及び工事名 | |||||
工事場所 | |||||
工期の始期日 | |||||
契約工期 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | 日間 |
※契約締結までに提出すること。
※官公庁の休日(土日・祝祭日)を,工期の始期日としないこと。
※契約書には,本通知書により通知した工期を記載するものとする。
【余裕期間を適用する場合に,本表を添付すること。】
別添様式2
誓 約 書
当共同企業体が行う 工事に係る入札については,当共同企業体の各構成員が合意のうえ決定した入札価格によるものであることを 誓約いたします。
なお,この誓約書の内容に相違があるときは,落札決定の取消し,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止等の処分があることを承知しております。
年 月 日
〇〇〇〇特定建設工事共同企業体
代表構成員 住 所
商 号
代表取締役
構成員
住 所
商 号
代表取締役
構成員
住 所
商 号
代表取締役
(別記4-2)入札公告例
入 札 公 告
[特定JV対象工事用(総合評価一般競争入札(事後審査方式))]
[ゼロ債務負担行為 活用工事] [余裕期間 設定工事]
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき,一般競争入札について次のとおり公告する。なお,本入札は,入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領
(以下「試行要領」という。)の対象であり,入札に参加するために必要な資格等については,本入札公告に定めるもののほか,試行要領第4条の規定に基づく入札公告(共通編)によるものとする。
なお,本件は総合評価一般競争入札(事後審査方式)による工事,ゼロ債務負担行為を活用した工事及び余裕期間を設定した工事の入札である。入札にあたっては,本公告2(4),6 (1),6-2,8,9(3),9 (4)に留意すること。
公告日: 年 月 日
1 担当部局(問い合わせ先)
茨城県知事 ○○ ○○
(1) 担当課名 | 茨城県土木部○○○○○○課 | |
(2) 住所 | 〒×××-×××× 茨城県○○市○○ ×-× | |
(3) 担当及び連絡先 | (庶務)担当 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
(工務)担当 | 担当:○○ ○○ 電話:029(×××)×××× |
2 対象工事の内容及び入札契約に関する主要な条件
(1) 工事番号及び工事名 | 国補○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事 |
(2)xxx名及び工事場所 | 一般国道×××号 ○○市○○地内 |
(3) 工事概要 | 【規模,構造,工法等を記載】 |
(4) 工期 | ×××日間 |
【以下は,ゼロ債務負担行為活用・余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,本件は「ゼロ債務負担行為を活用する工事における余裕期間設定に係 る要領」に基づき余裕期間を設定した工事であり,落札者は,余裕期間(契約締結日の翌日から 年 月 日までの期間)の範囲内で,工期の始期日を任意に設定することができる(休日を除く)。ただし,低入札価格調査等により,余裕期間内に契約締結とならなかった場合には,契約締結日の翌日を工期の始期日とする。 | ||
(5) 建設工事の種類(業種区分) | ○○○○工事 【土木一式工事等,建設業法別表第1に示される29の区分より選択】 【競争参加資格要件において,PC工事,法面処理工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点により要件化する場合は,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンク リート工事,鋼構造物工事と記載すること。】 | |
(6) 予定価格 | 金 円(消費税及び地方消費税を含む。) | |
(7) 総合評価方式の適用 | 本工事は,施工計画等に関する技術資料を受け付け,価格以外の要素と価格 とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(○○型)の工事であ る。【適宜,加除・修正すること。】 | |
(8) 最低制限価格 | 設定しない | |
(9) 調査基準価格 | 設定する(特に,この場合における入札・契約の諸条件については,入札公 告(共通編)等により確認しておくこと) | |
(10) 本工事の入札における他工事落札者の参加制限及び他工事の入札における本工事落札者の参加制限 | 有り | ア 本工事の入札は,分割発注・同一工種の工事に係る競争入札であり,以下の順により同日に開札する。 ①(工事番号,工事名) ②(工事番号,工事名) ③(工事番号,工事名) ・・・・・・・ イ 本工事に特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を結成して参加しようとする者は,構成が同一となる特定JVをそれぞれ結成する場合に限り,アに示すその他の工事に対して も,入札参加資格審査申請及び競争参加資格確認申請を行うことができる。 ウ アに示す工事のうち,先行して開札された工事の落札者と同一構成の特定JVは,同日に実施されるその後の分割工事・同一工 種の工事の入札に参加できない。この場合においては,既に提出 された入札書は開封せず,無効として取り扱う。 |
無し | ||
(11) その他 | この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等 の実施が義務付けられた工事である。 |
3 競争参加資格
この工事の入札に参加する者に必要な資格は,次のとおりである(全てを満たすこと)。
(1) 入札参加資格 2(1)に示す工事の施工を目的として結成された特定JVとして,以下のア~カのいずれも満たし,入札参加資格の決定を受け,建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者であること(資格決定に係る申請方法等については,5を参照)。 | ||||
ア 構成員数 | 者 | |||
イ 出資比率 | 各構成員の出資比率の下限は %以上,代表構成員の出資比率は全構成員 中最大であること。 | |||
ウ 建設業許可 | 全ての構成員が,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,特定建設業 の許可を受けていること。 | |||
エ 経営事項審査 | 全ての構成員が,(2(5)に掲げる建設工事の種類)について,契約締結日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査(建設業法第27条の23第 1項に定めるものをいう。)を受けている者であること。 | |||
オ 対象工事の設計業務等の受託者との関係(いずれも満たすこと) | (ア) 対象工事の設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)を含む特定JVでないこと。 (イ) 受託者と資本又は人事面において関連がある者(※)を含む特定JVでないこと。 ※:詳細については,入札公告(共通編)による。 | |||
設計業務等の受託者 | ○○○○設計(株) | |||
カ 各構成員別の基 準 | (2)以降の基準をそれぞれ満たすこと。 | |||
キ 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 | |||
(2) 代表構成員に係る基準(いずれも満たすこと) | ||||
ア 単体としての入札参加資格(いずれも満たすこと) | (ア) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5) に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が,点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれPC工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 (イ) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【(イ)は,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |||
イ 施工実績(いずれ | (ア) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円 |
も満たすこと) | 以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 (イ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比 率が20%以上の場合のものに限る)。【(イ)は,必要に応じ設定】 | |
ウ 配置予定技術者 (いずれも満たすこと) | (ア) 本工事へ専任で配置できること(本工事のみの専任配置とすること)。 | |
(イ) (資格の名称)の資格を有する者であること。 | ||
(ウ) 建設業法第26条第2項に基づき監理技術者として配置される場合 は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するも の)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 | ||
(エ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の(xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことがCORINSにより確認で きる者のみとする。【適宜修正すること。】 | ||
(オ) 建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 | ||
(カ) 建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。 | ||
(キ) 代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。 【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
(ク) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(本契約 日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。 | ||
(ケ) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(様式第2号)及び配置予定技術者評価資料(技術資料における様式第4号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する。なお,落札者は,開 札後から契約前までの間に1名を選択するものとする。 | ||
エ 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 | |
(3) 代表構成員以外の構成員に係る基準(いずれも満たすこと) |
【3者以上のJVとする場合は,適宜(4)以降として追加すること。】 | ||
ア 単体としての入札参加資格(いずれも満たすこと) | (ア) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された格付けが 等級であること。(かつ,)( ・ 年度)建設工事入札参加資格者名簿に登載された(2(5) に掲げる建設工事の種類※)の(総合点数)・(経営事項評価点数)が,点以上の者であること。 【格付け要件と点数要件については,いずれか又は双方を指定すること。】 【※:PC工事,法面工事,鋼橋上部工事の経営事項評価点数により要件を定める場合は,2(5)に掲げる建設工事の種類ではなく,それぞれPC工事,法面工事,鋼橋上部工事と記載する。以下,同じ。】 (イ) (2(5)に掲げる建設工事の種類)について,( ・ 年度)茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された年間平均完成工事高が 円以上の者であること。 【(イ)は,必要に応じ設定】 【名簿に登載された年間平均完成工事高は,原則税抜となっていることに留意】 | |
イ 施工実績(いずれも満たすこと) | (ア) (地域名)内において,(発注者名)の発注した一件の規模が 円以上の(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 (イ) 茨城県が発注した一件の規模が 円以上の(工事の内容)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を元請として施工した実績があること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比 率が20%以上の場合のものに限る)。【(イ)は,必要に応じ設定】 | |
ウ 配置予定技術者 (いずれも満たすこと) | (ア) 本工事へ専任で配置できること(本工事のみの専任配置とすること)。 | |
(イ) (資格の名称)の資格を有する者であること。 | ||
(ウ) 建設業法第26条第2項に基づき監理技術者として配置される場合 は,監理技術者資格者証((2(5)に掲げる建設工事の種類)に対応するもの)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 | ||
(エ) (発注者名)の発注した(同種又は類似の工事の内容を詳細に)工事のうち, 年 月 日から 年 月 日の期間に竣工した工事を,元請の (xx(監理)技術者,現場代理人等,詳細に)として施工した経験を有する者であること。ただし,担当技術者を施工経験の実績とする場合は,工事着工から竣工まで当該工事に従事したことがCORINSにより確認でき る者のみとする。【適宜修正すること。】 | ||
(オ) 建設業許可における営業所の専任技術者でないこと。 | ||
(カ) 建設業許可における経営業務の管理責任者でないこと。 | ||
(キ) 当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係があり,競争参加資格確認 申請のあった日以前に3月以上の雇用関係がある者であること。 |
【災害復旧工事の場合は,3月以上を削除すること】 | ||
(ク) 現在他工事に配置されているxx(監理)技術者にあっては,本契約時から配置でき,かつ本工事の着手日から専任で配置できること(本契約 日から着手日の前日までの期間については,専任での配置を要しない)。 | ||
(ケ) 本工事における配置予定技術者を申請時点で一人に特定できない場合は,複数(3名まで)の者を配置予定技術者とすることができる。この場合,競争参加資格確認資料(様式第2号)及び配置予定技術者評価資料(技術資料における様式第4号)は,すべての配置予定技術者について作成のうえ提出するものとし,配置予定技術者の評価点については各評価項目において最も低い評価を受けたものをもって算定する。なお,落札者は,開 札後から契約前までの間に1名を選択するものとする。 | ||
エ 営業所の所在地 | (地域名)内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)があること。 【営業所(支店等)=従たる営業所に係る地域要件については,必要に応じ設定 すること。】 |
4 設計図書の閲覧方法
(1) 設計図書の閲覧 | ア インターネットによる方法 設計図書は,インターネット上に公開するので,次のアドレスからダウンロードすること(入札情報サービス)。 URL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxx.xxxxx 閲覧による方法 (ア)場所:公共事業情報センター (xxxxxxxxx000x0 xxxxxxxx0x) (イ)期間: 年 月 日~ 年 月 日(茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日(以下 「休日」という。)を除く) (ウ)時間:9時から(水曜日のみ10時から)16時まで (正午から13時までを除く) |
(2) 設計図書の購入 | (設計図書・図面)は,次の指定印刷店で購入すること。 ・ 購入期間 年 月 日~ 年 月 日(指定印刷店の休日を除く。) ・ 購入先 指定印刷店 住 所 商号又は名称 電話番号 FAX番号 【インターネット上に全部,又は一部を公表せず,購入による方法により配布す る場合,記載】 |
(2)設計図書に関する質疑 | 設計図書に対する質問がある場合は,簡易な内容確認を除き電子入札システムにより行うこと。なお,回答及び閲覧についても,電子入札システムにより行う。 (電子入札システムURL:xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx) ・ 質疑受付期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで ・ 提出先 :担当部局 ・ 回答閲覧期間 年 月 日~ 年 月 日(休日を除く)いずれも 時から 時まで |
(3) 現場説明会 | 実施しない。 |
5 特定JVとしての入札参加資格審査申請
(1) 申請方法 | 郵送による(書留郵便に限る)。 | |
(2) 提出先 | 1の担当部局 | |
(3) 申請期間 | 年 月 日( )まで必着 【6(2)の締切日と同一とすること。】 | |
(4) 申請時の提出書類(紙 媒体に限る) | ア 建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同 企業体用) | 3部 |
【様式を必ず添付して,公 | イ 特定建設工事共同企業体協定書 | 3部 |
ウ 配置予定技術者の資格者証の写し,監理技術者資格者証の写し,監理技術者講習修了証の写し,雇用関係を証 する書類(健康保険被保険者証等) | ||
告すること。】 | 各3部 | |
エ 代表構成員以外のすべての構成員が,茨城県建設工事等電子入札システムの利用者登録をした代表構成員又はその受任者あてに入札・見積に関する権限を委任した 旨の委任状 | 1通 | |
オ 返信用封筒(ア~ウに掲げる書類各2部を返送するの に必要な切手を貼付すること) | 1通 | |
(5) 申請書の作成説明会 | 実施しない。 | |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | ||
(6) 申請書のヒアリング | 実施しない。ただし,提出された書類について,説明を求めることがある。 |
この工事の入札参加を希望する者(特定JV)は,あらかじめ建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)等を以下の(1)~(8)により提出し,入札参加資格の決定を受け,建設工事入札参加資格者名簿に登載されなければならない。
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(7) 代表構成員以外の構成員が指名停止措置を受けた際の入札参加資格地位承継認定申請 | ア 申請方法等 (ア) 提出方法及び提出場所 緊急を要するため,担当部局に持参により提出すること。 (イ) 提出書類 a 特定建設工事共同企業体解散届 b 入札参加資格地位承継認定申請書 c 新たに結成する特定JVに係る(4)に掲げる書類 d 新たに結成する特定JVに係る6(3)に掲げる書類 イ その他,地位承継(再結成)に係る詳細の条件等については,入札公告 (共通編)による。 |
(8) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
6 競争参加資格確認申請
(1) 申請方法 | 「競争参加資格確認資料」(様式第2号)及び「自己採点表(兼評価点算定資料一覧表)」(技術資料・様式第1号)については,電子入札システム(※)により申請すること。 ※:画像ファイル等で提出すること。 それ以外の資料等については,紙媒体(書留郵便)により申請を行うこと とするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が 2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。 【適宜,加除・修正すること。】 |
(2) 申請期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) ※:休日は申請を受け付けない。 |
(3) 申請時の提出書類 | ア 添付の様式「競争参加資格確認資料」(様式第2号) (全構成員について,作成すること。) (承認を受けたうえ紙申請とする場合及び5(7)の場合は,様式第1号についても作成のうえ,併せて申請(提出)すること。) イ 6-2(1)に示す技術資料(総合評価方式関連) ウ 競争参加資格確認資料(様式第2号)2/2面 作成要領2(1)及び(2)の資料 エ 必要に応じ,(4)に係る申請書(xx(監理)技術者重複申請書) |
この工事の入札参加を希望する者(特定JV)は,5のほか,あらかじめ競争参加資格確認申請書等を次により提出し,本工事への競争参加資格の確認を受けなければならない。
オ 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面(全ての構成員に係るものを, 書留郵便により 提出すること) | |
(4) 配置予定技術者の重複申請 | 同一の配置予定技術者により,本工事を含めた複数の工事において参加申請しようとする場合には,以下により申請すること。ただし,2(10)において,本工事の落札者と同一構成の特定JVが入札に参加できないとされている 工事又は落札者と同一構成の特定JVが本工事の入札に参加できないとさ れている工事がある場合,それら工事に対し,本工事と同一の配置予定技術者により申請しようとするときは,この手続きを要しない。 ア この工事の配置予定技術者が,他の工事の配置予定技術者と重複する場合には,xx(監理)技術者重複申請書を提出すること((3)と併せて,申請(提出)すること)。 イ 他の工事を落札したことにより,申請した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合には,「競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書」を開札日時までに提出すること(紙媒体(※)により提出すること)。 x xの提出が入札書の提出後となった場合においては,当該入札は競争参加資格のない者が行ったものとし,無効として取り扱う。 ※: 郵送による場合には書留郵便によること。なお,緊急やむを得ないと認められる場合には,担当部局に電話による連絡をし,押印済みの取下げ書をファクシミリにより提出した上で,速やかに書面を郵送すること。 |
(5) 提出書類((3)イの技術資料を含む)の作成説明会 | 実施しない。 |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(6) 提出書類((3)イの技術資料を含む)のヒアリング | 実施しない。ただし,提出書類について,説明を求めることがある。 |
実施する。 ・日時 年 月 日 ・場所 | |
(7) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
6-2 総合評価方式に係る技術資料
(1)提出を求める技術資料 | ア 自己採点xx評価点算定資料一覧表(様式第1号) イ 工事成績評定評価対象工事資料(様式第2号) |
6の競争参加資格確認申請に併せ,当該工事に関する施工能力等の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「技術資料」という。)の提出を求める。
ウ 施工実績評価資料(様式第3号) エ 配置予定技術者評価資料(様式第4号) オ 災害時地域貢献実績評価資料(災害協定締結)(様式第6-1号) カ 災害時地域貢献実績評価資料(災害活動実績)(様式第6-2号)キ 地域活動実績評価資料(様式第7号) ク 新規雇用計画書(様式第14-1号) ケ 若手技術者の配置資料(様式第15号) コ 登録基幹技能者の配置資料(様式第16号) サ 災害時の基礎的事業継続力認定資料(様式第17号) シ ICT施工技術の活用計画書(様式第18号) 【適宜,加除・修正すること。】 【各様式を添付し,参加者に示すこと。】 【新規雇用計画実績報告書(様式14-2号),“「企業の新規雇用計画(実績)」の評価における留意点”についても添付すること。】 | |
(2) 提出方法 | 6(1)に同じ。(5の書類と併せて提出すること。) |
(3) 提出期間 | 6(2)に同じ。 |
(4) 提出した技術資料の 変更の可否 | 提出された技術資料の変更は認めない。 |
(5)技術資料の評価方法等 | ア 評価点の算定基準は,添付の「評価項目及び評価基準」による。 イ 評価については,提出された自己採点表と入札結果をもとに,入札参加者全員の仮の評価値を算出し,1位となった入札参加者(落札候補者)のみ,自己採点表と技術資料を審査することにより,落札者を決定する。 ウ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できない場合は,その評価項目の評価点は0点とする。 エ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できる場合であっても,自己評点が本来得られる点より高い場合は,その評価項目の評価点は本来の評価点とする。 オ 自己評点の根拠が,技術資料及び添付資料から確認できる場合であっても,自己評点が本来得られる点より低い場合は,その評価項目の評価点は自己評点どおりとする。 カ その他の評価方法及び落札者の決定基準については,入札公告(共通編) による。 |
(6) 競争参加資格に関す る事項 | 技術資料の審査結果によっては,競争参加資格を認めないことがある。 |
7 入札手続等
(1) 入札方法 | 原則,電子入札システムにより入札すること。 |
(2) 入札期間 | ア 受付開始: 年 月 日( ) 時 分 イ 締切 : 年 月 日( ) 時 分(必着) |
※休日は入札を受け付けない。 【締切日は,競争入札執行(開札)の日時の前日(当該前日が休日である場合には,競争入札執行(開札)日の直前でかつ休日とならない日)とすること。】 | |
(3) 入札金額 | ア 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記 載すること。 イ 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回をすることができない。また,入札金額の入力ミス等の錯誤又は積算ミス等を理由とし て入札価格の無効の訴えを提起できないものとする。 |
(4) 入札時の添付書類 | ア 入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(入札書の提出と併せて,電子入札システム(※)により提出すること)。 ※:Excel形式を使用するものとし,「提出用ファイル作成ツール」を使用し,テキストファイル(.csv)に変換して提出する。 イ 入札価格に関する誓約書(別添様式2)(郵送(書留に限る)等により提出) |
(5) 競争入札執行(開札) の日時(予定) | 年 月 日( ) 時から |
(6) 入札参加者の立会 | 電子入札のため,入札参加者の立会いは要しない。ただし,入札参加者が立 会いを希望する場合は,立会いすることができる。 |
(7) 入札参加者が1者のみ の場合 | 入札の執行を取り止める。 |
有効な入札として取り扱う。 | |
(8) 共通事項(落札者の決 定方法等) | 入札公告(共通編)による。 |
8 開札後に調査基準価格を下回る額で入札した参加者が提出する資料
(1) 提出書類 | ア 開札の結果,調査基準価格を下回る額で入札した参加者については,担当部局から「低入札価格調査制度実施要領」第6条第1項に掲げる①から⑯の各調査表の提出を求める(ただし,⑬~⑯の資料の提出は任意とする。)ので,所定の期日までに担当部局まで提出すること。 イ アの場合において,一部でも各調査表を提出しなかった者は失格とする。 ウ アの提出方法については,原則郵送(書留に限る)により送付すること。 エ 担当部局の了解を得た場合に限り,ウによらず,持参による調査票(紙媒体)の提出も可とする。 |
(2) 留意事項 | (1)の書類に基づき,事情聴取を行う際には,別途担当部局から連絡するので,調査に協力すること。 なお,期日までに調査表の提出がない場合や,事情聴取に応じない場合等, 不誠実な行為については,失格としたうえ,指名停止等の措置を行います。 |
9 その他,入札契約に関する諸条件
(1) 入札保証金 | 免除する。 | |
(2) 契約保証金 | 納付を要する。ただし,利付国債,利付茨城県債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約 保証金の納付を免除する。 | |
(3) 前払金,中間前払金,部分払い | 詳細については,入札公告(共通編)による。 【以下は,ゼロ債務負担行為活用工事の場合に記載】 なお,本件は「債務負担行為」による工事であるが,契約初年度の支払限度 額が設定されていない工事である。このため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができないことに留意すること。 | |
(4) 契約書 | 建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則(昭和43年規則第69号)様式第2号)により,契約書を作成するものとする。 【以下は,余裕期間設定工事の場合に記載】 なお,落札者は,契約締結までに,工期の始期日を決定し,契約締結まで に発注者に別添様式により通知すること(低入札価格調査等により余裕期間内に契約締結ができない場合は不要とする)。 | |
(5) 議会の議決 | 不要 | |
要 | この公告に係る契約は,地方自治法(昭和22年法律第67条) 第96条第1項に規定する議会の議決を要する。 なお,この場合においては,落札者となった者は本県と仮契約 を締結することとし,仮契約の相手方が仮契約締結後県議会の議 |
決までの間に競争参加資格の要件を満たさなくなったとき又は県が茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停 止措置要件に該当すると認めたとき若しくは指名停止措置を行ったときは,県は仮契約を解除することができる。この場合,県は 契約解除に伴う損害賠償の責めを一切負わない。 | |||
(6) 契約の効力 | (5)において,議会の議決が「不要」とされている場合,契約日から本契約 とする。 | ||
(5)において,議会の議決が「要」とされている場合,本工事に係る工事請 負契約については,地方自治法(昭和22年法律第67条)第96条第1項 第5号の規定による県議会の議決を得た日から本契約とする。 | |||
(7) 建設リサイクル関連 | ア この工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため,設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考にしたうえで入札すること。 イ 契約に当たり,分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称及び所在地,再資源化に要する費用を契約書に記載する必要があることから,落札者は落札決定後に発注者と協議するこ と。 | ||
(8)火災保険付保険の要否 | 要する | ||
不要とする | |||
(9) 関連工事の随意契約予定 | 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を,本工事の請負契約の相手方と の随意契約により締結する予定 | ||
有り | 無し | ||
(10) 調査基準価格の算定に係る留意事項 | 無し | ||
有り (1) (2) 【例えば,設備工事などなど特殊な積算体系の工事において,「(1)直接工事費に機器費 を加えた金額を直接工事費相当額として算定する。」等と記載することを想定。】 | |||
(11) 共通事項 | 入札公告(共通編)による。 |
10 その他
(1) 入札公告(共通編)については,以下のアドレスに公告する。 URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/
※:公告日に応じ,適用となる入札公告(共通編)が変わることに注意。
(2) 本公告文において,取り消し線[ 例:入札公告 ]が付された部分については,入札公告としての効力を有しないものとする。
[以下,入札公告時には必ず削除]
(入札公告作成に関する注意事項)
・下線が引かれた部分については,必要事項を記入(編集)すること。
・2(10)等,選択肢がある部分については,条件として適用しない選択肢の方に取り消し線を付し,無効化すること。
・その他の公告文については,本入札公告例の記載のとおりとすることを原則とするが,特に必要がある場合は,加除・修正することも妨げない。
・薄字(灰色文字)とした部分については,現状,多くの入札において条件等として付していないものであるので,個別公告の作成にあたっては注意すること。(適用しない場合は,消去すること。)
・【 】書き部分については,入札公告作成者に対する注意事項であるので,公告時に必ず削除すること。
(様式第1号)(その2)経常建設共同企業体用又は特定建設工事共同企業体用
競争参加資格確認申請書
年 月 日
殿
名称 (経常又は特定)建設(工事)共同企業体
住 所
代表構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
住 所
構成員 商号又は名称
代表者氏名 印
年 月 日付けで公告のありました
工事に係る競争参加資格について確認されたく,下記の書類を添えて申請します。
なお,xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格確認資料(別記様式第2号)
2 競争参加資格の裏付資料(入札公告において,競争参加資格確認申請に併せ提出を求めているもののみ)
(注) この様式は,承認をうけ,紙媒体により申請書を提出する場合にのみ使用すること。
(様式第2号)(1/2 面)
競争参加資格確認資料
入札希望 工事名 :
工事場所:
商号又は名称
(1)対象工事に係る総合点数 点 | ||||||||||
(2)対象工事に係る年間平均完成工事高 億円 | ||||||||||
(3) 同種又は類似工事施工実績 | 工事名 | |||||||||
工事場所 | ||||||||||
発注者名 | ||||||||||
契約金額 | ||||||||||
工 期 | ||||||||||
受注形態 | 単体・経常JV(出資比率)・特定JV(出資比率) | |||||||||
構造形式 | ||||||||||
規模・寸法 | ||||||||||
使用機材・数量 | ||||||||||
その他 特記事項 | ||||||||||
(4) 県工事の 施工実績 | 工事名 | 契約金額 | ||||||||
工事場所 | 工期 | 年 | 月~ | 年 月 | ||||||
(5) 技術者の資格・経験等 | 現住所 | 氏名 | 年齢 | |||||||
所属会社・勤務課所 | ||||||||||
資格(名称・取得年・登録番号) | ||||||||||
営業所の専任技術者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
経営業務の管理責任者であるか | (該当) 有・無 | |||||||||
工事経歴の概 要 | 工事名 | 発注者名 | ||||||||
工事場所 | 契約金額 | |||||||||
工期 | 年 | 月~ | 年 | 月 | 当時の役職 | |||||
工事内容 | ||||||||||
(6) 建設業法に基づく主たる営業所(本店)又は営業所(支店等)の所在地 | ||||||||||
(7) 更生手続き開始の申立てがなされている者又は再生手続き開始の申立てがなされている者か(茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く) | (該当)有・無 | |||||||||
(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関 連がある者か | (該当)有・無 | |||||||||
(9) 対象工事に係る許可の種類 | 特・般 | |||||||||
(10) |
この書類の記載責任者・連絡先商 号 :
氏名(ふりがな):所 属 :電 話 番 号 : F A X 番 号 :
(様式第2号)(2/2 面)
作成要領(特定JV用)
1 1/2面(1)~(6)には,公告において明示された競争参加資格があることを示す必要最小限の事項について記載すること。(競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは空欄で可)
2 次の書類(競争参加資格の裏付け資料)について,(1)及び(2)については本確認書と併せて,(3)につ
いては入札時に提出すること。ただし,競争参加資格要件として付されていない条件に係るものは除く。
(注:配置予定技術者の資格者証,監理技術者証等については,建設工事入札参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体用)と併せて提出すること。)
(1) 施工実績の確認に要する書類
工事実績情報システム(CORINS)に登録された当該工事の登録内容確認書(以下「登録内容確認書」と言う。)又は契約書(又はこれに準ずるもの)の写し
* 登録内容確認書で工事概要等の判断が困難な場合には,工事概要書及び施工図面等の写しを添付すること。
* 登録内容確認書は,竣工時のものに限る。((2)において同じ。)
(2) 配置予定技術者の施工経験の確認に要する書類
・登録内容確認書
(3) 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面
(全ての構成員に係るもの)。
3 1/2面の(3)同種又は類似工事施工実績,(4)県工事の施工実績には,公告において明示した期間内に竣工したものを記載すること。
4 1/2面(7)以下の右欄には該当するものに○印を付すること。
5 この確認資料は,すべての構成員について作成すること。
6 紙入札方式を承認された者を除き,この様式(1/2面)は電子ファイル(※)として提出すること。添付書類は紙媒体により郵送(書留郵便に限る。)で提出することとするが,画像ファイル等に変換して提出できる場合(ファイル容量が2メガバイト以内)は,電子入札システムにより提出して差し支えない。
なお,郵送(書留郵便)により提出しようとする場合,次の内容を記載した目録(電子ファイル)をこの様式(1/2面)と併せて電子入札システムにより(※)提出すること(様式は任意とする。)。
(1) 郵送する旨の表示
(2) 郵送する書類の目録
(3) 郵送する書類のページ数
(4) 発送年月日
※:Word 形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。
[評価項目及び評価基準] [工事番号・工事名] ○○○○第××-××-××××-×-×××号 ○○○○○○○○工事
評 価 項 目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
ア 工事成績評定 | 点 | ||
イ 企業の施工実績 | 点 | ||
ウ 配置予定技術者の施工経験 | 点 | ||
エ 優良工事の受賞 | 点 | ||
オ 優秀xx(監理)技術者の受賞 | 点 | ||
カ ICT 施工技術の活用 | 点 | ||
キ 災害協定締結の有無 | 点 | ||
ク 災害時地域貢献の実績 | 点 | ||
ケ 地域活動(ボランティア)の実績 | 点 |
コ 地域内拠点の有無 | 点 | ||
サ 企業の新規雇用計画(実績) | 点 | ||
シ 若手技術者の配置 | 点 | ||
ス 登録基幹技能者の配置 | 点 | ||
セ 災害時の基礎的事業継続力の認定 | 点 | ||
合 計 | 点 |
【適宜,加除・修正すること。】
別添 様式
工期の始期日通知書
年 月 日
事務所長 殿
住所
商号又は名称
氏名 印
次のとおり工期の始期日を定めたので通知します。
工事番号及び工事名 | |||||
工事場所 | |||||
工期の始期日 | |||||
契約工期 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | から まで | 日間 |
※契約締結までに提出すること。
※官公庁の休日(土日・祝祭日)を,工期の始期日としないこと。
※契約書には,本通知書により通知した工期を記載するものとする。
【余裕期間を適用する場合に,本表を添付すること。】
別添様式2
誓 約 書
当共同企業体が行う 工事に係る入札については,当共同企業体の各構成員が合意のうえ決定した入札価格によるものであることを 誓約いたします。
なお,この誓約書の内容に相違があるときは,落札決定の取消し,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止等の処分があることを承知しております。
年 月 日
〇〇〇〇特定建設工事共同企業体
代表構成員 住 所
商 号
代表取締役
構成員
住 所
商 号
代表取締役
構成員
住 所
商 号
代表取締役
(別記5)
入 札 公 告 ( 共 通 編 ) [特定JV対象工事用]
茨 城 県 土 x x適用:令和元年12月10日以降の入札公告
茨城県土木部が,入札公告(共通編)を用いた建設工事の一般競争入札に係る試行要領の対象として発注する建設工事の一般競争入札に参加するために必要な資格等に関し,個別の入札公告に定めるもの以外の事項について,次のとおり公告する。
1 入札参加資格及び競争参加資格
個別の入札公告に定めるもののほか,次に掲げる条件を全て満たしている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であること。
(1) 全ての構成員が,茨城県建設工事入札参加資格審査要項(平成7年茨城県告示第473号)に基づき,一般競争入札参加資格の認定を単体として受けている者であること(経常建設共同企業体を構成員として含む特定JVによる申請の場合は,入札参加資格を認めない)。
(2) 構成員に,地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当している者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けている者が含まれないこと。
(3) 構成員に,会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者が含まれないこと(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に茨城県知事が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く)。
(4) 入札に参加しようとする者(特定JV)が,競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日までの期間において,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(5) 構成員に,競争参加資格の確認の申請を行う日から開札予定日までの期間において,茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けている者が含まれないこと。
2 対象工事に係る設計業務等の受託者と資本又は人事面において関連がある者について
個別の入札公告に示される「受託者と資本又は人事面において関連がある者」とは,次に該当するものである。
(1) 対象工事に係る設計業務等の受託者(以下「受託者」という。)の発行済株式総数の100分の5
0を超える株式を有し,又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
(2) 建設業者の代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
3 電子入札について
(1) 入札に参加を希望する者のうち,競争参加資格確認申請,入札等を電子入札システムにより行おうとする者の代表構成員は,入札公告に示された競争参加資格確認申請の受付期間の末日までに電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第13条第1項に定めるものをいう。)を取得し,かつ茨城県建設工事等電子入札システムを利用するために必要な登録を完了していなければならない。
(2) 競争参加資格確認申請書,入札書等の提出された時点は,入札公告に示された担当部局(以下「担当部局」という。)において使用する電子計算機に備えられたファイルに所定の情報が記録された時点とする。
(3) 電子入札システムによりがたい場合には,担当部局に承諾願を提出することによりその承諾を得て,書面により資料の提出や入札等をすることができる。この場合における書面は,紙媒体に限るものと する(方法は,5(2)による)。
4 入札参加資格の申請,審査等
(1) 審査基準日
5の競争参加資格確認の申請日現在を審査基準日として審査を行う。
(2) 受付日時までに申請を行わなかった者に係る申請は,受け付けない。
(3) 入札参加資格の承継基準
入札参加資格を認められた特定JVにおいて,代表構成員を除く構成員が指名停止措置を受けたときにおいて,以下のア~エの条件をすべて満たす場合に限り,入札参加資格の承継をすることができる。
ア 当該指名停止措置を受けた構成員(以下「指名停止構成員」という。)以外の構成員が,当該特定JVを解散して,指名停止措置を受けた構成員に代わる建設業者を加えた構成による特定JVを新たに結成し,解散前の特定JVが有していた入札参加資格を承継しようとする場合
イ 新たに結成する特定JVが,個別の入札公告に示す入札参加資格及び競争参加資格の基準を満たす場合
ウ 当該指名停止措置の始期日が,当該特定JVの競争参加資格の確認を行った入札委員会開催日の翌日から入札の執行日(開札予定日)の5日前までの期間中である場合
エ 当該指名停止措置の始期日から,入札の執行日(開札予定日)の5日前までの期間に,個別の入札公告に示す地位承継認定申請に係る手続き(申請書等の提出)が適正に行われた場合
5 競争参加資格の申請,確認等
(1) 電子入札システムによる申請等に当たっての留意事項
ア 電子ファイルの作成基準は,茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準の規定に基づくこと。イ 紙媒体による提出物については,競争参加資格確認申請期間内に郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。なお,この場合においては,①郵送する旨の表示,②郵送する書類の目録,
③郵送する書類のページ数,④発送年月日を記載した目録ファイル(様式任意)を申請書に添付して電子入札システムに(※)より提出すること。
※:Word形式でファイルを作成後,テキストファイルで提出すること。
x xによる提出先は担当部局とする。
(2) 郵送による競争参加資格確認申請書等の提出方法等(電子入札システムによりがたい場合のみ) ア 競争参加資格確認申請書,技術資料及びその他提出を要する資料の全部について,郵送(書留
郵便に限る)する場合には,3(3)によりあらかじめ担当部局の承諾を得ること。なお,提出を郵送で行った者は,入札についても書面(6(6)の方法)によること。
イ 郵送による場合は,競争参加資格確認資料(様式第2号)の他,競争参加資格確認申請書(様式第1号)についても併せて作成し,押印のうえ提出すること。
ウ イの他,個別の入札公告において,競争参加資格確認申請時の提出を求められている書類についても,併せて郵送すること。
エ 郵送する場合は,書面(紙媒体)により提出すること。
オ 受領期限は,電子入札システムによる受付締切と同日同時刻とすること。カ 提出先は,担当部局とすること。
(3) 申請書,資料の作成説明会実施しない。
(4) 申請書,資料のヒアリング
実施しない。ただし,提出された申請書及び資料について,説明等を求めることがある。
(5) 電子入札システムにおける申請書の受付票は,申請書の受信を確認したものであり,申請内容を確認したものではない。
(6) 契約締結(予定)日から1年7月以内の審査基準日の経営事項審査を受審したことを証する書面は下記とする。
全ての構成員に係る最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27第1項及び第27条の29第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の12))の写し。総合評定値の請求をしていない構成員にあっては,最新の経営規模等評価結果通知書及び経営状況分 析結果通知書(建設業法第27条の25第1項に基づく通知(建設業法施行規則別記様式第25号の1
0))の写し。
なお,既に経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求した者であって最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が送達されていない構成員にあっては,経営事項審査完了票の写しとし,経営事項審査を受審し,かつ,総合評定値を請求しない者であって最新の経営規模等評価結果通知書が送達されていない構成員にあっては,経営規模等評価完了票及び経営状況分析結果通知書の写しとする
(経営規模等評価完了票等の提出で替えることができるのは,茨城県知事許可業者に限る)。
(7) 競争参加資格の確認は,競争参加資格確認の申請日現在を審査基準日として行い(別に定めているものを除く),その結果は,競争参加資格確認通知書により,原則として8日以内(休日を除く。)に回答する(入札に参加を希望する者は,競争参加資格確認通知書により競争参加資格の確認を受けていなければならない)。
(8) 特定JVとしての入札参加資格の決定を受けていることに関する要件の審査基準日については,(7)によらず,当該特定JVの競争参加資格を確認するための入札委員会開催日とする。
(9) 競争参加資格がないと認められた者は,その理由について説明を求めることができる。ただし,説明を求める場合には,参加資格がない旨の通知を受けた日の翌日から起算して 7 日以内(休日を除く。)に担当部局に書面(様式は別に定める。)により行わなければならない。
(10) 受付日時までに申請を行わなかった者及び競争参加資格がないと認められた者は,入札への参加を認めない。
(11) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者とする場合において,他の工事を落札したことによりこの工事に配置予定として申請した者を配置できないときは,本競争入札に参加できない。
6 入札に関する詳細
(1) 入札書の提出方法
入札書は,電子入札システムにより担当部局へ提出することとし,持参,電報又はファクシミリによる入札は認めない。ただし,3(3)により担当部局の承諾を得た場合には,郵送(書留郵便に限る)により提出することができる。
(2) 提出書類
ア 入札書(書面による入札(以下「紙入札」という。)の場合には,茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号)様式第1号)
イ 工事費内訳書(別に定める作成例に準じ作成するもの)
(3) くじ番号
入札書にくじ番号(3桁の任意の数字)を入力すること。
(4) 電子入札システムによる入札の場合,受付期間の間に,担当部局において使用する電子計算機に備えられたファイルに入札金額その他の所定の情報が記録されない入札書は,受理しない。
(5) 3(3)により紙入札を承諾された者においても,入札公告に示された電子入札システムにおける入札の締切日時を提出期限とし,その期限を過ぎて到達した入札書は受理しない。
(6) 紙入札の方法(3(3により承諾された者のみ)
ア 郵送の際に用いる封筒は,任意の二重封筒ととする。
イ 中封筒は,入札書を入れて,封かんのうえ,「入札書在中」を朱書き表記し,開札日,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の商号又は名称を表記すること。
ウ 表封筒は,入札書を同封した中封筒,工事費内訳書及び経営事項審査を受審したことを証する書面(最新のもの)の写しに加え,連絡担当者の名刺1枚を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び機関名,入札に係る工事番号及び工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きすること。
エ (3)のくじ番号については,入札書余白に「くじ番号○○○(任意の3桁の数字)」と記載すること。なお,くじ番号の記載が無い場合は,「000」とみなす。
オ 提出先は,担当部局とする。
(7) 入札に際しては,地方自治法(昭和22年法律第67号),私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等関係法令を遵守すること。
(8) 入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格等についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。また,落札の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(9) 入札参加者が連合し,又は不誠実な行為をなす等の場合において,入札をxxに執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。また,落札決定後においても契約を締結せず,契約後においては契約を解除する
ことがある。
(10) 入札執行回数は,1回とする。
(11) 入札を希望しない場合は,入札書を提出するまでの間はいつでも辞退することができる。入札を辞退するときは,個別の入札公告に示された入札書の提出期間中に電子入札システムにより辞退届を提出すること。なお,担当部局の承諾を得た場合には,入札書の提出締切日時までに辞退届を郵送(書留郵便に限る。)により提出することができる。
(12) 期限までに入札書が提出されない場合には,(11)に係らず入札を辞退したものとみなす。
(13) (11)又は(12)により入札を辞退した者においても,これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。
7 工事費内訳書
(1) 工事費内訳書の様式は,別に定める作成例に準じたものとする。
(2) 提出された工事費内訳書は,返却しない。また,引換え,変更又は取消しは認めない。
(3) 工事費内訳書の提出は,契約上の権利義務を生じるものではない。
(4) 提出された工事費内訳書の記載内容に疑問点がある場合は,確認を求めることがある。
(5) 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には,提出された工事費内訳書をxx取引委員会等に提出する。
(6) Excel形式を使用するものとし,「提出用ファイル作成ツール」を使用し,テキストファイル(.csv)に変換して電子入札システムにより提出する。
8 前払金,中間前払金,部分払
(1) 前払金
ア 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社((2)において「保証事業会社」という。)と前払金の保証契約を締結した場合は,請負代金の4割で計算した金額以内の前払金を請求できる。
イ 入札公告に示された「建設工事の種類」が,土木一式工事(PC工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者との契約については,アによらず,前払金は請負代金の2割で計算した金額以内とする。なお,(2)の中間前払金及び(3)の部分払の請求を妨げるものではない。
(2) 中間前払金
中間前払金の認定を受け,保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結した場合は,請負代金のうち,
2割以内の中間前払金を請求できる。
(3) 部分払
請求できる。ただし,回数は協議して定める。
(4) その他
(3)の請求の後に,(2)の請求はできないものとする。
ただし,ゼロ債務負担行為活用工事である場合は,上記によらず,契約初年度の支払限度額が設定されていないため,契約初年度は,前払金,中間前払金及び部分払金の支払請求ができない。
9 入札の無効
次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。
(1) 入札について不正の行為があった場合
(2) 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合
(3) 入札書を2通以上提出した場合
(4) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合
(5) 承認を受け紙入札に移行した場合において,記名押印のない入札書の場合
(6) 承認を受け紙入札に移行した場合において,委任状を提出しない代理人がした入札の場合
(7) 担当部局の承認を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(8) 電子入札と紙入札の両方を行った場合
(9) 電子入札の場合で,入札者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
(10) 電子入札の場合で,開札時点において有効な電子証明書を取得していない者が入札をした場合(なお,開札時点において,電子証明書が有効期間切れ等により失効する場合は,入札書の提出を行う前に,電子証明書の再取得の申請等を行ったうえで,紙入札への移行手続きを行うこと。)
(11) 入札に際し,工事費内訳書の提出がない場合
(12) 競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札に関する条件に違反した入札の場合
(13) 他の工事を落札したことによりこの工事に配置予定として申請した技術者を配置できなくなった者のした入札の場合
(14) 競争参加資格の審査基準日(各入札参加者の競争参加資格確認申請日)の翌日以降,入札執行(開札)予定日までに,競争参加資格を満たさなくなった者のした入札の場合
10 落札者の決定方法等
(1) 次のア~オのいずれの要件にも該当する者のうち,提出された技術資料を評価した評価点に標準点を加えた点数(技術評価点)を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする((4),(5)のいずれかに該当する者を除く)。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること(有効な入札に限る)。
イ (2)により算定する評価値が,標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。ウ 工事成績評定の評価点が0点未満でないこと。
エ 施工計画の評価が不可でないこと(簡易型の場合に限る)。オ 技術提案の評価が不可でないこと(標準型の場合に限る)。
ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,最高の評価値となった者を落札者とする((4),(5)のいずれかに該当する者を除く)。
(2) 総合評価による評価値については,各入札参加希望者から提出された技術資料に基づき,以下のア,イにより算定する。
ア 評価値の算定方法
評価値は,入札書が無効でないもののうち,予定価格の制限の範囲内のものについて,次の式により算定する。
・評価値 = 技術評価点/入札価格 = (標準点+評価点)/入札価格イ 技術評価点の配点
標準点と評価点の配点は,次のとおりとする。
・標準点 100点
・評価点 個別の入札公告で示される「評価項目及び評価基準」における合計とする。 (3)事後審査方式の場合,評価については,提出された自己採点表と開札結果をもとに,入札参加者全
員の自己評点及び仮の評価値を算出して落札候補者を決定し,開札後に落札候補者のみ自己採点表と技術資料を審査することにより,落札者を決定する。電子入札システムにおける評価完了通知書は,仮の評価が完了したことを通知したものであり,技術資料の内容を確認したものではない。
(4) 落札となるべき同一の評価値となった者が2者以上あるときは,入札と同時に提出した電子くじの入力番号に基づく電子くじにより落札者を決定する。
(5) 調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者は,調査に協力しなければならない。なお,調査に協力しない者は,失格とする。
(6) 調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者について,提出された調査表に基づき調査を行った結果,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,その者を落札者としない。なお,調査の一環として,以下のア~エの要件(数値的判断基準)を全て満たしていることを確認するものとし,いずれかでも満たさない場合は,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある者とし,落札者としない。
(ア) 直接工事費は,設計金額の90%以上(機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事は7
5%以上)であること。(直接工事費には,工事目的物の施工に係る材料費,機器費を含む。) (イ) 共通仮設費(積上分+率計上分)は,設計金額の80%以上であること。
(ウ) 現場管理費は,設計金額の80%以上であること。
(エ) 一般管理費(契約保証費を含む)は,設計金額の30%以上であること。
(7) 入札結果は,入札後直ちに全ての入札参加者に対し電子入札システムにより通知する。郵便により入札した者には,電話又はファクシミリにより連絡する。
11 入札執行の中断,延期,取り止め等
電子入札システムの障害等やむを得ない事由により入札の続行が困難と認められる場合には,入札の執行を中断,延期又は取り止める場合がある。電子入札システムが長期にわたり停止する場合には,全面的に紙入札に変更するものとする。
12 入札に関連する様式等
(1) 以下のアドレスより,ダウンロードすること。 URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx.xxxx
(2) ダウンロードできる書類
書 類 | 関連条項 |
ア (様式)紙入札方式移行承諾願 | 3(3) |
イ (様式)xx(監理)技術者重複申請調書 | 5(7) |
ウ (様式)競争参加資格確認申請書・入札参加申込書取下げ書 | 5(7) |
エ 郵送による書面の提出方法について | 6(6) |
オ (様式)辞退届 | 6(11) |
カ 工事費内訳書の作成について | 7(1) |
キ 低入札価格調査に係る要領等 | 低入札調査関連 |
13 その他
(1) 落札者において,落札決定後,CORINS等により配置予定技術者の専任義務に違反の事実が確認された場合は契約を結ばない。また,契約後においては契約を解除する場合がある。
(2) 病休,死亡,退職等極めて特別な場合の外は技術者の交替は認められない。なお,やむを得ずxx(監理)技術者を変更する場合は,競争参加資格として示した要件(資格等)を満たし,かつ,当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(3) 提出された申請書等は,返却しない。ただし,公表,又は無断で他の目的に使用することはしない。
(4) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては,指名停止措置を行うことがある。
(5) 電子ファイルの作成基準や紙入札での参加の基準その他電子入札システムによる入札手続については,茨城県土木部建設工事等電子入札運用基準の規定を遵守すること。
(6) 個別の入札公告及び本公告における「休日」とは,茨城県の休日を定める条例(xxx年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日をいう。
(7) 個別の入札公告及び本公告における「竣工」とは,工事目的物の全てを発注者に対し引渡した状態をいう。
(8) 個別の入札公告で示された「建設工事の種類」が,土木一式工事(PC工事を含む),建築一式工事,鋼構造物工事(鋼橋上部工事を含む)のいずれかである場合において,調査基準価格を下回る価格で入札を行った者と契約を締結するときは,建設工事請負契約書(茨城県建設工事執行規則様式第2号)第
10条第4項の規定に関わらず,現場代理人とxx(監理)技術者はこれを兼ねることができないものとする。
さらに,茨城県土木部発注工事において,入札日から過去2年以内に竣工した工事,又は入札時点で 施工中の工事に関して,特定JVの構成員のうち1者でも以下のア~エのいずれかに該当する場合には,当該工事に配置するxx(監理)技術者とは別に,同等の資格(施工経験を除く。)を満たす技術者を, 専任で1名現場に配置することとする(現場代理人とも別である者の配置を求めることを意味する)。
ア 65点未満の工事成績評定を通知された者。
イ 発注者から施工中又は施工後において,工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし,軽微な手直し等は除く。
ウ 品質管理,安全管理に関した指名停止又は発注者,総括監督員等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
(9) 総合評価方式における評価内容の担保
新規雇用計画書(様式第14-1号)等を提出して当該工事を落札した者に対しては,計画書の記載内容について履行状況検査を行うので,工事完了日までに新規雇用実績報告書(様式第14-2号)等を提出すること(入札時の評価内容が充足できない場合は,工事成績評定を減ずることとする)。
なお,新規雇用計画書等に記載された内容に対する履行状況が,特に悪質と認められる場合は,(4)の扱いとする。
(10) 総合評価方式における技術資料の作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(11) 各構成員に係る茨城県建設工事入札参加資格審査要項に基づく一般競争入札参加資格の認定及び建設工事入札参加資格名簿への登載(以下「名簿登載」という。)に関する入札参加資格審査及び競争参加資格確認については,入札公告日現在で有効な入札参加資格及び名簿登載を以って行う。
(12) 建設業法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を配置する場合は,特定JVの構成員のうちのいずれか1者から1名を設置するものとし,その他の構成員からはxx技術者として配置するものとする。