2.故障品のプログラムやデータはバックアップを行っていただき、記録媒体、SIM カード、純正でない部品及び付加物は、事前に登録機器から取り外してください。
LIBMO端末補償利用規約
株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、LIBMO端末補償利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下の通り定め、これによりLIBMO端末補償サービスを提供します。
第1条(定義)
本規約における用語の定義は以下の通りとします。
(1)「LIBMO端末補償(以下「本サービス」といいます。)」とは、登録機器に補償期間中に本規約所定の自然故障および物損が発生した場合、本規約に基づき、当社が修理および修復作業に代えて交換機器との交換を実施することをいいます。
(2)「契約者」とは、本規約に同意して本サービスに加入した者をいいます。
(3)「LIBMOサービス」とは、「LIBMO契約約款(以下「契約約款」といいます。)」に基づいて当社が提供するサービスの総称をいいます。
(4)「登録機器」とは、当社と契約者にてLIBMOサービスにかかわる契約に基づき当社から購入する端末機器をいい、本サービスの補償の対象となる機器をいいます。但し、電池パック等の付属品は本サービスの対象ではありません。
(5)「故障品」とは、登録機器のうち自然故障または物損した場合の本サービスの補償の対象となる端末機器をいいます。
(6)「交換機器」とは、本サービスにより、登録機器が故障または破損した場合に、当該対象機器の代替品として当社が提供する端末機器をいいます。
(7)「リファビッシュ品」とは、交換機器として提供される端末機器のうち、新品ではないものをいいます。
(8)「自然故障」とは、登録機器の取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、登録機器に生じた電気的・機械的故障でかつメーカーの保証規約にて保証の対象となる故障をいいます。
(9)「物損」とは、破損、破裂、異常電圧、水漏れ、その他急激な外因による偶然の事故により登録機器に生じた損害をいいます。
(10)「メーカー保証」とは、製造メーカーが登録機器に付与する保証をいいます。
第2条(規約の適用)
本規約は、当社と契約者との間の、本サービスに関する一切の関係に適用されます。
2.当社が本規約とは別に発表する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目のいかんにかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約に定めのない事項については契約約款を適用または準用いたします。
第3条(規約の変更)
当社は、必要と判断した場合、事前に契約者に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2.変更後の本規約については、当社が運営するウェブサイト上に変更後の本規約を掲示したときから効力を生じるものとし、契約者はその変更後に本サービスを利用した場合は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第4条(サービス概要)
当社は、契約者に対して、登録機器に補償対象事故が生じた際に、契約者の申し出に基づき当社が契約者に対して補償を行うサービスを提供します。
2.補償対象期間は、契約者が当社から購入した対象機器を受領した日の属する月を起算月とする最長36ヶ月間とします。ただし、期間中の将来に向かった無条件解約があり、契約の更新はできません。
3.当社は、補償期間内に当該対象製品に第 1 条(定義)第1項第 7 号および第 8 号で定義した事由が生じた場合において、有償での交換機器の提供を行います。
4.本サービスの利用料金は、料金表に定める通りとします。
5.当社は、本サービスを提携会社であるヤマト運輸株式会社に一部業務を委託して運用します。
第5条(申込み条件)
本サービスは、LIBMOサービスの契約締結もしくは第7条(登録機器の変更)に定める登録機器の変更のための端末機器の購入と同時の場合のみ、お申込みをいただくことが可能です。
第6条(利用契約の申込・成立)
本サービス契約は、契約者が当社の定める手順に従い加入を申込み、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.当社は、当該契約者との間で本サービス契約の締結を承諾しなかった場合、あるいは契約約款の取消事由に該当することを理由に本サービス契約を取消した場合、本サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
第 7 条(登録機器の変更)
契約者が、LIBMOサービスの利用のために登録機器に替えて新しい端末機器を当社から購入し、従来の登録機器に替えて当該新しく購入した端末機器を登録機器とする場合には、当社が別に定める方法に従い登録機器の変更をお申出いただくものとします。
2.当該新しく購入した端末機器における本サービスの契約の有無にかかわらず、従来の登
録機器における本サービスの契約は自動的に解約となります。
3.本条1項に定める場合を除き、登録機器を変更することはできません。
第8条(交換機器の提供)
補償期間中に登録機器に、本サービスの対象となる故障及び損害が生じた場合は、当社が別途定める契約者窓口(以下「本サービス窓口」といいます)に連絡いただき、当社からの指示に従って修理をご依頼ください。補償期間中、交換機器との交換を行います。交換に関しては、当社手配により、ヤマト運輸株式会社の宅急便にて交換機器をお届けいたします。なお、故障症状によってはメーカーへお問い合わせいただくことをお願いする場合がございます。
2.故障品のプログラムやデータはバックアップを行っていただき、記録媒体、SIM カード、純正でない部品及び付加物は、事前に登録機器から取り外してください。
3.交換機器のお届け時の梱包箱に、故障品をお送り頂く封筒が同梱されております。お客様情報をご記入いただき、故障品を封入の上、郵便ポストへご投函ください。
4.交換機器の交換にかかる宅急便の往復の送料は本サービスに含まれます。
※本サービスの対象外となる故障及び損害にて、交換機器の交換をご依頼された場合には、交換機器の交換にかかる費用の実費をご請求させていただきます。
5.本条に基づく交換機器の提供により、引き渡しの完了した交換機器の所有権は、当該顧客が交換機器代の支払いを完了した時点をもって、その契約者に移転します。ただし、対象機器の割賦契約により購入していた場合、当該割賦契約の対象は当社より提供した交換機器に移転するものとし、当該割賦契約の支払いが完済するまでの間、交換機器の所有権は、割賦契約の契約先である当社または信販会社にあります。
※交換機器が万が一動作しなかった場合には、お手数ですが、お届け日より 1 週間以内に本サービス窓口に再度ご連絡ください。当社にて交換機器を無償交換にてお届けし、動作しなかった交換機器を回収させていただきます(1週間経過後に動作不良に関するお問い合わせを頂いた場合については、補償が失効している場合での無償による交換対応は出来ませんのでご注意ください)。ここでの、当社より提供した交換機器の初期不良にかかる送料等の費用は当社にて負担いたします。
6.本サービスにより当社が契約者に提供する交換機器は、原則として対象機器と同一機種および同一色のものとします。ただし、対象機器と同一機種または同一色の機器が製造中止等の理由により調達困難な場合、対象機器と同等かそれ以上の機能を有すると当社が判断する機種または色の交換機とします。
7.交換機器に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンは、事故等発生時に当該対象機器に搭載されていたオペレーティングシステムのバージョンと異なる場合があります。
8.交換機器には、新品とリファビッシュ品があります。当社は、交換機器の提供の際、任
意にいずれを提供するかを選択できるものとし、契約者はこれに対し異議をのべないものとします。
9.補償期間外(解約後、契約満了後)にご連絡をいただいた場合は、本サービスのサービスを受けられませんのでご注意ください。
10.当社都合により、交換機器の提供に先んじて、返却対象となる登録機器を当社指定の場所へお送りいただくようお求めする場合があります。この場合には、返却対象となる登録機器が当社指定の場所へ届いたことを確認した後に、交換機器をお届けいたします。
11.返却対象となる登録機器が当社指定の場所へ届いたことを確認できていない状態で故障の連絡が入った場合、交換機器の提供を保留いたします。
第9条(修理時の内部データについて)
本サービスに基づく交換機器の提供に関して、バックアップを契約者において実施の上、修理をご依頼ください。また、バックアップ実施後、データ流出・漏洩事故の防止のために、契約者において契約者固有のデータまたはプログラムを削除した上でお預けください。
2.本サービスに基づく交換機器の提供により、回収させていただいた登録機器の契約者の固有のデータやプログラムは、消去されます。当社は登録機器に格納された契約者固有のデータまたはプログラムに対する補償は一切責任を負いません。
3.契約者が契約者固有のデータまたはプログラムを削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、当社は責任を負いかねます。
第10条(失効)
次の場合、本サービスに基づく補償は失効するものとします。
(1)補償期間が終了したとき。
(2)本サービス契約の解約を申し入れたとき。
(3)補償期間終了前に第三者に対し登録機器を贈与、または譲渡されたとき。
(4)LIBMO契約を解約または解除したとき。
(5)契約者による不適切な利用が発生していると当社が判断した場合。
第11条(初期不良)
初期不良等の理由により、登録機器に対する交換品(新品)がメーカーまたは販売店から提供された場合は、本社サービス窓口までご連絡ください。登録機器の製造番号の対象変更手続きを行います。本通知が当社へ行われなかった場合、補償を受けられなくなることがありますのでご注意ください。また、本条での交換品が提供された場合においても、保証書に記載された補償終了日は変更されません。
第12条(補償対象外の費用等)
次にあげる費用は、本サービスの対象となりません。契約者のご負担となります。
(1)登録機器の修理において、契約者よりご指摘いただいた故障、損害等の現象が再現しない場合。また、現象が再現しない場合の予防修理費用。
(2)交換機器への交換にかかる費用以外の費用。
(3)登録機器購入後以降に取り付けられた付加物(メーカー純正部品を含む)の故障、またはこれらの付加物に起因する故障、損害にかかる費用。
(4)本規約の本条、第13条(補償の対象とはならない場合)に該当する場合に発生する費用。
(5)本サービスの修理受付時に、必要がないものをお送り頂いた際の返却費用。または必要な物をお送り頂けなかった際の追加の送料。
※本サービスの対象外となる故障および損害にて、交換機器の交換をご依頼された場合には、交換機器の交換にかかる費用の実費をご請求させていただきます。
※交換機器を受領後、2週間を経過しても故障した製品が当社に届かない場合には、違約金をご請求させていただきます。
第13条(補償の対象とはならない場合)
直接・間接にかかわらず、次にあげる事由によって生じた登録機器の損害については本サービスの対象外となります。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または 暴動による登録機器に生じた故障または損害。
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波またガス害・塩害・公害による登録機器に生じた 損害。
(3)登録機器の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。またはねずみ食い、虫食いにより登録機器に生じた故障または損害。
(4)登録機器のオプション製品・バッテリー・ACアダプタ・アクセサリー等、購入後追加された部品(SDカード類、SIMカード類、保護シート)の故障または損害。
(5)登録通信端末に格納されたソフトウェアのバグ、コンピューターウイルス等による故障または損害、また(4)で記載する製品または部品のインストール・設定等のユースウェア障害または不正なインストールや設定による故障または損害、対象製品の清掃料金。
(6)登録機器の表示装置パネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、ピクセル抜け、蛍光体の焼き付け等)。
(7)契約者の登録機器の不適正な使用または不適切な維持・管理による故障または損害。
(8)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性に基づく事故による登録機器に生じた故障または損害。
(9)地盤変動または地盤沈下を原因とする事故または損害。
(10)登録機器の故障または損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。
(11)登録機器の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。
(12)登録機器の移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び機械及びソフトウェアの改造(ジェイルブレイク等含む)。
(13)登録機器の機械、機構の仕様、ソフトウェアのプログラムの仕様及び日本国外で生じた損害または日本国内で修理不可能な故障及び損害。
(14)登録機器の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。
(15)登録機器の盗難、紛失、詐欺または横領による損害。
(16)契約者の故意・重過失により生じた損害。
(17)契約者が申告した故障症状が、当社にて補償の対象と判断できない、または再現できない 場合。
(18)メーカーの倒産、事業撤退等によりメーカーがその責任により本製品の修理が行えない場合 (事業継承等が発生し、メーカーと同水準・同条件にて修理可能な第三者がいる場合は除く)。
(19)本サービス以外の補償契約、または保険契約を用いて修理または補償が可能な故障及び損傷 の場合。
(20)当社以外の業者または当社の指定した方法以外の方法を用いて修理を行った場合。
(21)補償期間が終了した後(本サービスの失効を含む)に故障の報告または修理の請求がなされた場合。
(22)メーカーが登録機器のリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる登録機器の修理。また、リコールの結果、代替品が提供された場合の当該代替品。
(23)登録機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
(24)登録機器の故障または損傷に起因して生じた登録機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)。
(25)契約者本人以外からの申告の場合(但し、やむを得ない事情により家族・または正式な代理人からの申請手続きであり、それが証明された場合を除く)。
第14条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
2.月額利用料金は、契約者が当社から購入した対象機器を受領した日の属する月から発生します。利用料金の額は、サービス開始日が暦月のいずれかの日であるかにかかわらず 1 ヶ月分となります。
3.本サービスの解約日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月
額利用料金の額は、1ヶ月分となります。
第15条(契約の解除)
直接・間接に関わらず、次に挙げる事由によって生じた登録機器の損害については本サービスの対象外とします。
(1)当社は、契約者が本規約、契約約款等の解除事由に該当した場合当該規定に基づき本サービス契約を解除することができます。
(2)前項解除権の行使は、当社から当該契約者に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(3)本条第1項により本サービス契約が解除された場合、契約者は、当該時点で当社に対して負担する本サービスの利用に係わる一切の債務(本規約、契約約款に基づく債務に限定されません。)につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払うものとします。
第16条(契約者による本サービス契約の解除)
契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、契約者から当社に対してかかる通知があった日をもって、本サービス契約は解除となります。但し、申告のあった当月における月額利用料金の返金は行いません。
第17条(サービス提供の中止)
次の各号に定める事由のいずれか一つ発生したとき、契約者に何らの催告を要せず、直ちに本サービスの提供を中止することが出来るものとします。なお、その場合といえども当社はお支払い頂いた代金を返金いたしません。
(1)契約者が本サービスの条件に違反し、書面による催告後30日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)契約者が差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受け、または競売を申し立てられたとき。
(3)契約者自ら振出もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(4)当社が民事再生、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てを行ったとき。
(5)当社が資本の減少、営業の廃止もしくは変更、解散または組織変更の決議をしたとき。
(6)契約者がその他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)契約者による不適切な利用が発生していると当社が判断した場合。
第18条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用申込時、本サービスにおける補償の申込時、本サービスの利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為。
(5)当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など。)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
(9)本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(10)当社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(13)利用者が、第4条(サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
(14)当社の電気通信設備に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(16)その他、当社が不適切と判断する行為。
第19条(債権の譲渡)
当社は、契約者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、契約者は当該債権の譲渡および契約者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第20条(損害賠償)
契約者は、本サービスに関して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り当社に請求できるものとします。
第21条(交換部品の所有権)
本サービスの修理補償に則って交換機器と交換された故障品の所有権は、当該交換機器の提供と引き換えに当社に移転するものとし、当社は、事後、かかる登録機器を契約者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することが出来るものとします。
第22条(利用契約の終了後の措置)
事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第23条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第24条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその
影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
附則
本規約は 2017 年 8 月 1 日から実施します。
本規約は 2018 年 4 月 1 日より改訂実施します。
本規約は 2021 年 4 月 1 日より改訂実施します。
別表 本サービスの料金表
1.利用料金
(1)月額利用料金 | 418 円 当該月における本サービスのサービス開始日および解約日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、当該日の属する月の月額利用料金の額は、1ヶ月分となります。 |
(2)免責金(交換費用) | 1 回目:5,500 円 2 回目:8,800 円 3 回目以降:実費 |
(3)違約金 | 44,000 円 端末価格が 44,000 円を超える場合は端末実費となります。 |
上記記載の料金額は 2021 年 4 月 1 日現在の税込価格となります。