実施設計CM業務委託受託者 :プラスPM・シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング共同企業体 開院総合支援業務委託受託者 :株式会社病院システム
xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル実施要項
第1 一般事項
1 趣旨
この実施要項は、xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託(以下「技術協力業務」という。)の相手方を簡易公募型プロポーザル方式により選定するときの手続に関し必要な事項を定めるものと する。本書と別紙一覧表に記載の文書を含め実施要項とする。
2 用語等の定義
施工予定者
施工予定者とは、発注者と技術協力業務委託契約を締結した者を指し、実施設計時において、発注者及び設計者と協働し、高度な技術提案及びバリューエンジニアリング(「品質を同等以上としコストを低減させる」又は「コストを上げないで品質を向上させる」方法)による提案(以下
「VE提案」という。)及び施工実施方針を実施設計に反映させるため、発注者及び設計者へ技術協力業務を実施する者をいう。また、造成工事に係る実施設計完了後にxx市立新病院整備造成工事(以下「造成工事」という。)の見積合せを行い、実施設計完了後は、xx市立新病院整備工事(以下「建設工事」という。)の見積合せを行い、それぞれ発注者が決定した予定価格の範囲内であった場合、工事請負契約を締結する予定である。
選定委員会
選定委員会とは、xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)選定委員会をいう。
CMr
CMrとは、コンストラクション・マネジャーであり、発注者を支援する者をいい、発注者が必要と認める場合には、関係打合せに参画する。
3者協議会
3者協議会とは、(仮称)xx市立新病院整備技術協力協議会を指し、発注者及び設計者並びに施工予定者の3者により組織されるもので、実施設計時に施工予定者から提案される高度な技術提案及びVE提案並びに施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をいう。
3 施工予定者選定の概要
発注者
千葉市病院事業管理者 xx x 選定方式
企業の高度な技術を設計に反映させるため、技術提案及びVE提案(以下「技術提案等」という。)を求め、VE提案採用後概算工事費及び技術提案等を総合的に評価し、最優秀提案事業者を選 定する「簡易公募型プロポーザル方式※」とする。
※プロポーザルのうち、WTO「政府調達に関する協定」などに基づき、参加者を国内外にわ
たり公募し、その参加者の中から技術提案書の提出を求め選定する方式「公募型プロポーザル方式」に対し、参加者を国内で公募し、その参加者の中から技術提案書の提出を求め選定する方式を「簡易公募型プロポーザル方式」としている。
選定方法
発注者は、発注者が定める参加要件を満たす者から技術提案等を受け、評価点が最も高い者を
「最優秀提案事業者」として選定する。選定にあたっては、選定委員会にて審査を行う。 選定委員会
選定委員会は下記委員で構成する。
※順不同
氏 名 | 役 職 名 | 備 考 |
x xx | 工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 教授 | 委員長 |
xx xx | 国土交通省 関東地方整備局 東京第二営繕事務所 事務所長 | |
xx x | 日本大学生産工学部 建築工学科 講師 | |
xx xx | xx市医師会 会長 | |
xx xx | xx市財政局長 | |
xx xx | xx市都市局長 | |
xx x | xx市建設局長 | |
xx xxx | xx市病院局次長 | |
xx x | xx市立海浜病院院長 |
審査の公表
審査の結果は、参加者全員に通知するとともにxx市病院局ホームページに公表する。
4 工事請負契約までの過程
発注者は、最優秀提案事業者と協議を行い、整った後に「xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託」(以下「技術協力業務」という。)の委託契約を締結する。技術協力業務の委託契約締結後、最優秀提案事業者は「施工予定者」となる。
(1)の委託契約にあわせて、施工予定者と原則、VE提案採用後概算見積金額を工事費の上限額(合意金額)とする旨を定めた「基本協定書(別紙1)」を締結する。
発注者及び設計者並びに施工予定者は、本プロポーザル及び実施設計時に施工予定者から提案された技術提案等を実施設計に反映させていくため、「パートナーシップ協定書(別紙2)」を取り交わし、同協定書に規定される3者協議会を組織する。
発注者は、造成工事に係る実施設計完了後、及び実施設計完了後に本要項に規定する施工予定者と見積合せを行い、その金額が原則、基本協定締結時の合意金額(原則、VE提案採用後概算工事費見積金額とする。)、かつ、それぞれ発注者が別に定める予定価格の範囲内であった場合は、工事請負契約の相手方として、工事期間等の契約条件を確認の上、これが整った場合に限り、当該見積金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって工事請負契約を締結する。
最優秀提案事業者がその決定後、技術協力業務の契約締結までに「第1 10 参加資格要件」の要件を満たさなくなった場合は、優先交渉権を失い、技術協力業務の契約は締結しないものとする。
施工予定者が、技術協力業務締結後に、会社更生法又は民事再生法に基づく申立てがなされる等、発注者が施工予定者との工事の契約について締結の見込みがないと判断した場合は、発注者は技術協力業務の契約を解除することができる。また、契約を解除した場合は、締結された基本協定書及びパートナーシップ協定書はその効力を失うものとする。
発注者は、最優秀提案事業者と技術協力業務の委託契約を締結できない場合は、最優秀提案事 業者を除く本プロポーザルに参加した者のうち審査結果の順位が上位であった者から順に、受注 の意向を確認した上で協議を行い、新たな最優秀提案事業者として(1)~(3)の手続きを行う。
施工予定者と工事請負契約を締結できない場合、施工予定者を除く本プロポーザルに参加した事業者のうち審査結果の順位が上位であった者(以下「次点者等」という。」から順に、受注の意向を確認した上で協議を行い、技術協力業務の委託契約締結及び設計内容の修正を行い、価格等の協議が成立した者と工事請負契約を締結するものとする。なお、最優秀提案事業者及び新たな最優秀提案事業者は、交渉等において知り得た情報を秘密情報として保持するとともに第三者に漏らしてはならない。
施工予定者は、技術協力業務の中で、構造又は設備等のVE提案において、施工予定者の所有する特許技術を使用した提案が採用された場合、速やかに設計者と協議の上、再委託契約を結び、「その他の設計者」として提案を反映すべく設計協力を行う。また、特許工法採用に起因し、何らかの損害賠償責任が発生した場合は、その責は提案を行った施工予定者が負う。
造成工事(地盤改良など)については、それ以外の工事の工事請負契約より先行して、施工予定者と工事請負契約を締結し施工する予定。
5 工事の概要
工事の規模・内容
ア 主要用途 病院 333 床
イ ウ | 工事種別 構 造 | 新築工事 RC造一部S造(免震構造) 地上5階、塔屋1階 |
エ | 規 模 | 建築面積 約 10,000 ㎡ |
延べ面積 約 33,300 ㎡
(別に保育所・薬局棟 約500㎡ 立体駐車場 約3,800㎡)
オ 工事範囲 建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調換気設備工事、昇降機設備工事、造成工事、外構工事(都市公園整備を含む)、
インフラ盛替工事
カ 工 期 造成工事(地盤改良など)5か月、建設工事28か月(想定) 敷地の概要
ア | 工事場所 | 病院:xx市美浜区若葉3丁目1番27、1番41の一部 |
都市公園:xx市美浜区若葉3丁目1番41の一部 | ||
イ | 敷地面積 | 病院:約 35,000 ㎡ |
ウ | 敷地要件 | 都市公園:約1,000㎡ 用途地域:第2種住居地域 |
参考価格(造成工事費及び建設工事費の合計)
23,806,000,000円(消費税及び地方消費税相当額込み)
6 設計業務等の関係者
実施設計業務委託受託者 :株式会社日建設計
実施設計CM業務委託受託者 :プラスPM・シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング共同企業体 開院総合支援業務委託受託者 :株式会社病院システム
7 事務局
住 所 〒260-8722 xx市中央区xx港2番1号(xx中央コミュニティセンター)担当部局 xx市病院局経営企画課病院整備室
電話番号 043(245)5741 F A X 043(245)5257
E-mail xxxxxx.XX@xxxx.xxxxx.xx.xx
8 技術協力業務の概要
施工予定者となった者は、3者協議会に出席し、技術提案等を実施設計に反映させるため、以下の業務を実施する。
業務名称
千葉市立新病院整備実施設計技術協力業務委託 委託限度額
7,000,000円(消費税及び地方消費税相当額込み) 履行期間
委託契約締結日の翌日から建設工事請負契約日まで 業務内容
ア 設計全般に対する技術検証
イ 施工実施方針及び施工計画の作成
ウ 技術情報(本プロポーザル時において採用された技術提案等を含む)等の提出エ 技術提案及び設計補助
オ コスト管理支援
カ 関係機関との協議資料作成支援キ 3者協議会への出席
ク その他必要となる調査業務等
ケ 発注者の要望に応じた各種データ・資料等の作成と提供コ 各種会議体の記録作成
サ 近隣説明補助シ 報告書の作成ス 先行工事対応
その他
詳細な業務内容は、xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託特記仕様書(別紙4)を参照すること。
9 実施スケジュール及び書類の提出方法
実施スケジュールは、次表のとおりとする。
区 分 | 項目 | 日程・期限 |
実施要項等公表 から参加資格確認 | 公告及び実施要項等の資料をxx市病院局 ホームページに掲載 | 令和4年5月10日(火) |
参加申込に関する質問の提出期間 (電子メールで提出) | 令和4年5月10日(火)公告後 令和4年5月16日(月)17 時まで | |
参加申込に関する質問回答 (ホームページに掲載) | 令和4年5月20日(金)予定 | |
参加申込書等の提出期間 (電子メールで提出) | 令和4年5月10日(火)公告後 令和4年5月27日(金)17 時まで | |
参加資格確認結果通知 (電子メールで通知) | 令和4年6月3日(金)予定 | |
基本設計図書等の貸与期間 (事務局にて貸与) | 令和4年5月11日(水)9時から 令和4年6月29日(水)17 時まで | |
発注図書等(建築)の貸与期間 (事務局にて貸与) | 令和4年6月6日(月)9時から 令和4年6月29日(水)17 時まで | |
発注図書等(設備)の貸与期間 (事務局にて貸与) | 令和4年6月15日(水)9時から 令和4年6月29日(水)17 時まで | |
技術提案書等審査 | 技術提案書(建築)及びVE提案書等 (建築)に関する質問の提出期限 | 令和4年6月6日(月)9時から 令和4年6月20日(月)17 時まで |
(電子メールで提出) | ||
技術提案書(建築)及びVE提案書等 (建築)に関する質問回答 (ホームページに掲載) | 令和4年7月4日(月)予定 | |
技術提案書(設備)及びVE提案書等 (設備)に関する質問の提出期限 (電子メールで提出) | 令和4年6月15日(水)9時から令和4年6月29日(水)17 時まで | |
技術提案書(設備)及びVE提案書等 (設備)に関する質問回答 (ホームページに掲載) | 令和4年7月13日(水)予定 | |
技術提案書及びVE提案書等の提出期間 (持参又は郵送で提出) | 令和4年8月3日(水)9時から 令和4年8月5日(金)17 時まで | |
プレゼンテーション・ヒアリング | 令和4年9月上旬(予定) | |
VE提案書の採否通知 (電子メールで通知) | 令和4年9月上旬(予定) | |
VE提案採用前後概算見積書等の提出期間 (電子メールで通知) | 令和4年9月中旬(予定) | |
最終審査結果通知・公表 (書面による通知及びホームページで公表) | 令和4年9月中旬(予定) | |
技術協力業務 委託契約 | 締結 | 令和4年9月(予定) |
基本協定書 パートナーシップ協定書 | 締結 | 技術協力業務委託契約後速やかに |
工事請負契約 | 締結 | 別紙8工事マスタースケジュール (案)参照 |
技術提案書等の提出物は、実施スケジュールに記載の日までの、9時から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日と12時から13時までを除く。)に事務局まで持参にて提出又は、実施スケジュ ールに記載の日までに、配達証明付き一般書留にて必着とすること。
10 参加資格要件
本プロポーザルの参加者は単体企業及び共同企業体とし、参加資格要件の基準日は公告日とする。なお、本プロポーザルの参加資格を当初有した者が、参加資格確認結果通知後から最終結果通知までの間に、いずれかの条件を満たさなくなった場合は参加資格を喪失する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者で、次のいずれにも該当しないもの。
ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 開札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの
エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの
オ xx市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者
カ xx市建設工事請負業者等指名停止措置要領(昭和60年8月1日施行)に基づく指名停止措置等を本プロポーザルの期間中に受けている者
キ 社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金)への加入義務がある者にあっては、社会保険等に未加入のもの
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合にあっては、組合の定款又は規約に共同受注の定めがある者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める許可及び同法第27条の23第
1項に定める経営事項審査(審査基準日から1年7か月以内のものに限る。)を建築一式工事で受けている者で、令和4・5年度xx市建設工事入札参加資格者名簿において、建築一式工事の等級Aに格付されているもの
第1 6に示す設計業務等の関係者と資本若しくは人事面において次にあげる事項に該当しないこと。
「資本面において関連がある」とは、代表者本人又は当該事業者が、他の事業者へ総資本額の
50%以上を出資し、又は出資を受けている事をいい、「人事面において関連がある」とは、代表者又は役員が、他の事業者の代表者又は役員を兼ねている事及び代表者と他の事業者の代表者が、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫)、兄弟姉妹である事をいう。
経営事項審査結果通知における建築一式工事に係る総合評価値が1,200点以上であること。
建築一式工事に係る特定建設業の許可を得ており、かつ、建築士法(昭和25年法律第202号)第
23条第1項の規定による一級建築士事務所登録を行っていること。
元請負人として平成19年4月以降に竣工した延べ面積15,000㎡以上かつ一般病床数200床以上の規模で、免震構造の国内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第5号の
「一般病床」及び第11条の5第1項に規定する「病院」をいう。以下同じ。)の新築又は増築工事の施工実績を有すること。なお、増築の場合にあっては、増築部分が15,000㎡以上、かつ、一般病床数200床以上の規模で免震構造のものに限る。
次の要件を満たす技術協力業務責任者を技術協力業務に配置できること。ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
イ 平成19年4月以降に竣工した延べ面積11,000㎡以上かつ一般病床数150床以上の規模で、免震構造の国内の病院の新築又は増築工事に、実施設計業務においてxx技術者(管理技術者)として従事した経験、又は施工業務において監理技術者もしくはxx技術者として従事した経験を有すること。なお、増築の場合にあっては、増築部分が11,000㎡以上かつ一般病床数150床以上の規模で、免震構造のものに限る。
ウ 参加申込書提出時において、所属する事業者との間に直接的な雇用関係があること。
建設工事を契約した場合、建設工事の契約の翌日から建設工事が完了するまでの間、次の項目を満たす監理技術者を専任配置できること。
ア 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。
イ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証を有していること。
ウ 平成19年4月以降に竣工した延べ面積11,000㎡以上かつ一般病床数150床以上の規模で、免震構造の国内の病院の新築又は増築工事に、監理技術者もしく はxx技術者として従事した経験を有すること。なお、増築の場合にあっては、増築部分が11,000㎡以上かつ一般病床数 150床以上の規模で、免震構造のものに限る。
エ 参加申込書提出時において、所属する事業者との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。
その他、配置技術者等の実績等は下記による。なお、技術協力業務責任者と監理技術者は兼任することができる。
技術協力 各種会議体の出席 | 技術協力業務責任者の本業務内の 兼務可否 | 保有資格 | 病院実績要否 | 備考 | ||
技術協力業務責任者 | 〇 | ― | 第1 10(8)に沿う | 〇 | ― | |
技術協力担当者 | 建築 | 〇 | 〇 | 一級建築士 | × | ― |
構造 | 〇 | × | 構造一級建築士 | × | ― | |
電気 | 〇 | × | 設備一級建築士または 建築設備士 | × | ― | |
機械 | 〇 | × | × | ― | ||
積算 | 〇 | × | 建築積算士 | × | ― | |
建設工事 | 現場代理人 | 〇 | 〇 | ― | × | 所属する事業者との間に 直接的な雇用関係があること。 |
監理技術者もしくはxx技術者 | 〇 | 〇 | 第1 10(9)に沿う | 〇 | ― |
共同企業体に関する事項は以下のとおりとする。
ア 共同企業体の代表構成員は上記(1)から(9)まで、その他の構成員については、(1)から(4)までの事項をすべて満たすこと。
イ 構成員数は5者以下とする。
ウ 共同企業体協定書を締結していること。
エ 代表構成員の出資比率は、構成員の出資比率のうち最大のものでなければならない。オ 各構成員は同時に2以上の共同企業体の構成員になることができない。
カ 単体企業として参加する者は、共同企業体の構成員になることはできない。
キ 共同企業体協定書には構成員の出資比率を記載すること。各構成員の出資比率は以下のとおりとする。
構成員数 | 最小出資比率 |
2者 | 30% |
3者 | 20% |
4者 | 15% |
5者 | 10% |
ク 代表構成員は本プロポーザルの公告時点において経営事項審査結果通知における建築一式工事に係る総合評価値が1,200点以上であること。また、第2構成員で1,100点以上、その他の構成員で850点以上であること。
11 評価項目及び配点表
実績評価
実績評価及び配点表は(別表1)に定めるとおりとする。
なお、共同企業体による受注実績の場合、(別表1)の各項目の評価の対象となるのは代表構成員としての実績に限るものとする。
評価項目
評価項目(実績評価を含む)及び配点表は(別表2)に定めるとおりとする。
12 本プロポーザル参加の留意事項
費用負担
本プロポーザルへの提出書類の作成及び提出、プレゼンテーション・ヒアリング等に係る全ての費用は参加者の負担とする。
使用する言語、通貨及び単位
使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
実施要項の変更
本プロポーザルに関する事項(参考価格、スケジュール等)について変更が生じた場合は、xx市病院局ホームページに掲載するとともに、既に参加申込等があった者に通知する。
第2 参加申込
1 参加資格確認
本プロポーザルに参加を希望する者は、参加資格確認に係る提出書類を作成し、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に該当する期限までに提出すること。
応募者が5者を超える場合は、参加表明書等に記載の実績等に基づき、実績評価の点数上位の者より技術提案書等を提出する者を5者選定する。なお、実績評価の点数が同点となった場合は、対象者の次の評価項目の点数等を順に比較し、どちらかが上位となった時点で順位を決定する。(①技術協
力業務責任者の能力、②監理技術者の能力、③企業実績、④経営事項審査の総合評価値)
参加資格を有する者が5者以内の場合は、参加資格を有する者全者に技術提案等の審査に進む旨を通知する。
提出書類及び留意事項
参加資格確認に係る提出書類は以下のとおりとする。ア 参加資格要件チェックリスト(様式1)
様式の確認欄にチェックを行い、確認書類とともに提出すること。イ 参加申込書(様式3)又は(様式4-1)
単体で参加申込の場合は(様式3)を共同企業体で参加申込の場合は(様式4-1)を提出すること。
ウ 特定建設工事共同企業体委任状(様式4-2)
エ 特定建設工事共同企業体使用印鑑届(様式4-3)オ 共同企業体協定書(様式4-4)
カ 施工実績確認書(様式5)
「第1 10 参加資格要件」を満たす実績を記載する。
コリンズ((一財)日本情報総合センターによる工事実績情報登録))登録がある場合は、写しを添付すること。登録が無い場合又はコリンズの写しのみでは参加要件の実績を証明することができない場合は、契約書(工事名称、工期、発注者、請負者の確認できる部分)及び、平面図、特記仕様書等の内容で参加要件の実績が確認できる図書を添付し、参加要件に該当する部分をマーカー等で分かりやすいようにすること。
キ 技術協力業務責任者の経歴等(様式6-1)
(ア) 技術協力業務を契約締結した場合の技術協力業務責任者を記載する。
(イ) 「第1 10 参加資格要件」を満たす経歴等を記載すること。
(ウ) 一級建築士又は一級建築施工管理技士を証明する写し、雇用関係を証明するもの
(健康保険証等)の写し及び実績の内容(実施設計業務においてxx技術者(管理技術者)として従事していたこと又は施工業務において監理技術者もしくはxx技術者として従事した経験)を証明する書類を添付する。なお実績の内容を証明する書面は、その形式は問わない。
(エ) 事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、技術協力業務責任者の変更が生じた場合は、発注者と協議のうえ当初予定者と同等以上の資格及び施工実績等を有すると発注者が認める者とすること。
ク 監理技術者の経歴等(様式6-2)
(ア) 工事を契約締結した場合の監理技術者を記入すること。
(イ) 「第1 10 参加資格要件」を満たす経歴等を記載すること。
(ウ) 記載した資格を証明する写し、雇用関係を証明するもの(健康保険証等)の写し及び実績の内容(施工段階において監理技術者もしくはxx技術者として従事した経験)を証明する書類を添付する。なお実績の内容を証明する書面は、その形式は問
わない。
(エ) 事故等のやむを得ない事由(病気・死亡等極めて特別な場合)により、監理技術者の変更が生じた場合は、発注者と協議のうえ当初予定者と同等以上の資格及び施工実績等を有すると発注者が認める者とすること。
ケ 配置技術者名簿(様式6-3)
各資格証の写しを添付すること。(キ及びクで添付した書類を除く)コ 秘密保持に関する誓約書(様式7)
各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成すること。また、各様式において記載事項が不足している場合等には、適宜、当該様式に記載事項を追加すること。
提出方法
(1)に記載の様式に記入の上、事務局まで電子メールにより提出すること。
(電子メール送付の後、電話連絡をすること)
2 参加資格確認結果通知
参加資格確認の結果は、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の期限までに電子メールで申請者に通知する。
3 参加資格がないと認めたものに対する理由の説明
参加資格がないと認められた者は、発注者に対して参加資格がないと認めた理由について書面により、次に従い説明を求めることができる。
提出期限
参加資格がないと認められた者は、確認結果の通知の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)以内に、書面(任意様式)により発注者に対し説明を求めることができる。
回答期限
前項に対する回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)以内に、書面により行う。
その他
(1)による書面は、事務局まで持参または郵送とする。
第3 発注図等資料の貸与
本プロポーザルの参加申込をした者に対し、秘密保持に関する誓約書(様式7)と引き換えに、発注図等の資料をDVD-Rにて貸与する。
貸与日は「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に記載のとおりとする。
貸与する図面等は3段階(基本設計図書等、発注図書等(建築及び設備))で配布する。 貸与場所は「第1 7 事務局」とする。
貸与したDVD-Rは、技術提案書等提出時に返却すること。
第4 質問回答
参加申込に関する質問および技術提案書及びVE提案書等に関する質問を下記要領にて実施する。
1 提出期限
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の各該当する期限までに電子メールにて事務局に送付すること。
2 提出方法
参加申込に関する質問は質問書(様式2)、技術提案書(建築)及びVE提案書等(建築)に関する質問は質問書(様式8-1)、技術提案書(設備)及びVE提案書等(設備)に関する質問は質問書(様式8-2)に記載の上、事務局にマイクロソフト社製エクセル形式(以下、エクセル形式という。)で送信すること。電子メールの件名は、参加申込に関する質問は「(会社名)xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(参加申込質問書)」とし、技術提案書及びVE提案書に関する質問は「(会社名)xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(技術提案書及びVE提案書等質問書)」とすること。
また、電子メール送信後、確認のために事務局へ電話連絡すること。
3 質問に対する回答
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の該当する期限までに、xx市病院局ホームページに掲載する。
4 その他
技術提案書及びVE提案書等に関する質問への回答は、本プロポーザルに関する資料の細部説明及び補完する内容のものに限る。なお、質問内容で会社名がわかるものは記載しないこと。
参加申込に関する質問、技術提案書及びVE提案書等に関する質問は、基本性能・構造に関わる質問のみとし、それ以外の質問には回答しない場合がある。(基本性能・構造に関わらない質問は実施設計段階での技術協力事項とする。)
質問は参加者1者に対し1回限りとし、追加の質問は認めない。
※「基本性能に関わる質問」の定義
病院の診療環境、患者環境、および医療従事者の働く環境に影響のある事項、建築および建築設備の品質、コスト、スケジュールに影響のある基本的性能についての質問をいう。なお、数量の指示を求める質問は基本性能には含まれない。
※「構造に関わる質問」の定義
基本設計図書および発注図書等に示す構造の考え方について、技術提案、概算積算および減額案の立案を目的に設計意図を確認する質問をいう。
第5 技術提案書及びVE提案書等の提出
1 技術提案書及びVE提案書等の目的、提出期間、提出書類
技術提案等については、実施設計段階から施工段階を通じて、適正な品質を確保しつつ、工事費を
抑え、目標工期内に完成することを目的とした提案を行うこと。 提出期間
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の期限までに提出すること。 提出書類
技術提案書等の審査に係る提出書類は以下のとおりとする。ア 技術提案書(表紙)(様式9)
イ 技術提案書及びVE提案書
(ア) 実施設計段階の実施方針に関する提案ア~エ(様式10-1 A3判:計2枚)
(イ) 施工段階の実施方針に関する提案ア~キ(様式10-2 A3判:計3枚以内)
(ウ) 工期短縮の提案(様式10-3 A3判:計1枚)
(エ) xx市内事業者の活用に関する提案ア~エ(様式10-4 A3判:計1枚)
(オ) VE提案
・VE提案総括表(様式11 A4判:計1枚)
・VE提案書(様式12 A4判:VE提案数の枚数)
ウ 技術提案書の概要版(公表用資料)(任意書式 A3判:計2枚程度)
※最優秀提案事業者に選定された場合、技術協力業務委託契約締結までに提出することエ 上記ア、イを記録したDVD-R(1枚) ※オリジナルデータ及びPDF形式にて保存オ 第3で貸与したDVD-R
書類提出部数
上記(2)ア及びイ(ア)~(オ)の内容を1部ずつ順にまとめ、計11部提出すること。
2 技術提案書及びVE提案書の作成
技術提案書についてはそれぞれ以下、(1)~(4)のテーマについて作成すること。 実施設計段階の実施方針に関する提案
実施設計段階において実施、実現できる効果的で具体的な取り組みを提案すること。以下、ア~エのテーマについて提案すること。
ア ECI発注のメリットを活かせる手法
イ 関係者と円滑にコミュニケーションを図る手法(xx市、CMr、設計者、医療コンサルタントと円滑にコミュニケーションを図る手法を含む)
ウ コスト増加を抑制できるコストコントロール手法
エ その他自由提案(3項目まで。基本設計への改善に関する提案(見積価格は変わらないか上昇するが、それ以上に品質・性能が向上する提案。 等))
施工段階の実施方針に関する提案
施工段階において実施、実現できる効果的で具体的な取組みを提案すること。以下、ア~キのテーマについて提案すること。
ア 施工を円滑に進めるために行う関係者とのコミュニケーション手法イ 周辺住民に対する騒音・振動・安全対策等の配慮
ウ コスト増加を抑制できるコストコントロール手法
エ 品質を確保するための手法(構造、防水等の品質及び病院特有の品質)オ 施設の維持管理や修繕を容易にするための工夫・提案
カ 工事状況等の市民への公開方法キ その他自由提案(3項目まで)
工期短縮の提案
原則として4週8閉所を行った上で、品質の確保及び工期短縮を実現できる効果的で具体的な取組みと、その短縮工期の工程表を作成し提案すること。(取組みは複数でも可。)
また工程表は、市が想定する工程表と比較し、工期短縮を実現できる部分をわかりやすく説明すること。
xx市内事業者の活用に関する提案
千葉市内事業者の活用について、実施、実現できる効果的で具体的な取組みとして、以下、ア
~エのテーマについて提案すること。
ア 市内建設関連事業者を積極的に活用する手法についてイ 市内事業者からの建材資材の購入計画について
ウ ア及びイ以外の業種の活用方法について
エ アからウまでの履行を確認するための有効なモニタリング手法について
※市内建設関連事業者及び市内事業者とは、xx市内に本店を有する企業をいう。 VE提案書の作成
VE提案書については以下について作成すること。ア VE提案総括表(様式11)
提出されたすべてのVE提案の総括表として様式11を提出すること。イ VE提案書(様式12)
VE提案ごとにA4、1枚にまとめ提出すること。記載する内容は、次のとおりとする。
(ア) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案目的
(イ) VE提案が採用された場合の概算工事費のコスト縮減金額(諸経費含む)、ランニングコスト縮減額(30年相当概算金額、根拠資料含む)
(ウ) VE提案が採用された場合、発注者が別途発注する関連工事における内容やスケジュール等に与える具体的影響
(エ) 工業的所有xxの排他的権利(特許xx)を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
(オ) 同時成立しない減額提案番号
(カ) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項及びその対策
3 技術提案書作成の留意事項
技術提案書の右肩に「参加資格確認結果通知書」に記載されているアルファベット(全角)を記入すること。
技術提案書は、それぞれの指定の枚数の範囲内で記述し、合計枚数に応じた通し番号を右肩の
欄に記入すること。
技術提案書に記載の文字の大きさは10ポイント以上(イラスト等に含まれる文字についてはこの限りでないが、判読が困難である場合は当該部分を評価できないことがある。)とする。
技術提案書及びVE提案書に記述した提案は、技術提案書のヒアリング、審査等を通じて採用され、その結果、本プロポーザルの参加者が施工予定者として選定された場合には、施工予定者は技 術提案書及びVE提案書に記述した提案について、技術提案内容の適用判断及び設計への反映に 必要となる提案部分に関する機能、性能、適用条件等の技術情報並びに見積り及び見積根拠に 関する情報を提出するものとする。なお、技術協力業務の契約締結後に実施した調査結果や設 計の進捗により技術提案の採用に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。
4 VE提案書作成の条件
VE提案の内容は以下のとおりとする。
ア 想定する縮減額が直接工事費が5,000,000円以上の項目とし、最大30件以内とすること。イ 構造、工法、施工方法に関する提案を広く求める。
VE提案の範囲
次に該当するものはVE提案の対象とすることができない。ただし、該当する場合であってもライフサイクルコストの縮減や建築物等の機能・性能・品質の向上の観点から、総合的により大きな効果が得られると認められる場合についてはこの限りではない。
ア 基本設計図書及び発注図書等に示す機能·性能·品質が低下するものイ 医療機能に影響すると考えられるもの
ウ 配置計画・平面計画・外観デザインに大幅な変更を伴うものエ 構造性能の低下を伴うもの
オ 設備計画に大幅な変更を伴うもの
カ 維持管理の困難xxメンテナンスコスト増加をもたらすもの
キ 工期(設計変更・法令に基づく所定の手続等に要する期間を含む)の延長を伴うものク 工事中の騒音・振動が増加するもの
ケ 環境負荷が増大するもの
コ 防災性・安全性が低下するもの
サ VE提案の採用により、技術提案が成立しなくなるもの
シ 工事範囲から別途発注工事等への工事範囲変更や事業全体のコストが低減にならないもの法令等に抵触する恐れのあるもの
ス その他適正な履行がなされない恐れのあるもの VE提案の具体的な考え方
ア 配置計画に関わるもの
(ア) 建物配置計画は原則として変更できない。
(イ) 総駐車台数は発注図等に示す台数以上とする。
(ウ) 平面駐車場の配置は変更できない。また平面駐車場の駐車台数は発注図等に示す台数以上とする。
イ 面積・高さに関わるもの
(ア) 延べ面積は基本設計図書及び発注図書等に示す数値を基準として削減する提案は不可とする。
(イ) 建築物の高さ、最高高さは基本設計図書及び発注図書等に示す高さを基準とし、日影規制等の法的規制内とする。
(ウ) 主要諸室のxxxは諸室リストに示す数値以上とする。ウ 平面計画に関わるもの
(ア) 主要諸室のレイアウト・間仕切り壁の位置は原則として変更できない。
(イ) 主要諸室の面積は諸室リストに示す数値とするが、柱の形状や寸法の変更に伴う微修正は可能とする。
エ 構造計画に関わるもの
(ア) 基本設計図書及び発注図書等に示す耐震安全性の目標を遵守すること。
(イ) 免震構造は変更できない。
(ウ) 液状化に対する目標性能を遵守すること。
(エ) 設計用床積載荷重・地震荷重・風荷重・積雪荷重の設計条件は変更できない。オ 設備計画に関わるもの
(ア) 基本設計図書及び発注図書等に示された各設備条件(機能、性能、品質)を下回らないこと。
(イ) 敷地内の既存の防火水槽は変更できない。カ その他
(ア) 諸室リスト及び設備プロット図に示す諸室及び設備が備えるべき機能・性能を遵守すること。
(イ) 開発条件である敷地内、雨水経路及び雨水貯留槽の位置変更等は可とする。
5 VE提案書作成の留意事項
VE提案総括表及びVE提案書の右肩に「参加資格確認結果通知書」に記載されているアルファベット(全角)を記入すること。
VE提案は、VE提案1つに対して1枚記述するものとし、合計枚数に応じた通し番号を右肩の欄に記入すること。
VE提案書は、各提案についての具体的な考え方を様式12の範囲内で記述すること。なお、文字の大きさは10ポイント以上(イラスト等に含まれる文字についてはこの限りではないが、判読が困難である場合は当該部分を評価できないことがある)とする。
VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業的所有xxの排他的権利(特許xx)を有する提案についてはこの限りでない。
施工予定者は審査等を通じて採用されたVE提案について、当該VE提案(条件付き採用可能項目も含む)を全てVE提案採用後概算工事費見積書に反映させることとし、技術協力業務の期間中、当該VE提案採用金額の変更は行わない。ただし、施工予定者の責によらず上記のV
E提案が実施設計に反映できない場合においては、その限りではない。
6 その他
一度提出された書類等の訂正及び差替え等は原則認めない。(ただし、軽微な誤り等を修正するもので、発注者が指示するものは除く。)
提出された書類や図書等は、返却しない。
発注者は応募書類、添付書類等に関して、他の参加者に知られることのないよう取り扱い、保管するものとする。
施工予定者に選定されなかった者の技術提案書等に記載された提案(独自提案に限る)については、その者の了承を得ることなく、その全部又は一部を採用することはない。
本プロポーザルにおいて採用されたVE提案については、提案者でなければ設計できない技術、あるいは、設計者が責任を負えない技術がある場合は、確認申請上、提案者をその他設計者とする。提案者が確認申請上のその他設計者となりえない事情がある場合には、同技術は採用しない。
注意事項
ア VE提案及び技術提案については審査をxxに行うため応募者が特定できるような表現は避けること。
イ 提出書類は、その各項目における必要記載事項又は提案事項がない場合でも提出すること。その場合には、「記載に該当する内容がありません。」又は「記載に該当する提案があり ません。」等、それぞれの様式に記載すること。なお、白紙提出とみなされる書類は未提 出扱いとなり、参加資格を喪失する場合があるので注意すること。
ウ 提出されたVE提案及び技術提案の内容について、事務局から意図を確認するため質疑を行う場合がある。その際は速やかに回答を行うこと。
第6 プレゼンテーション・ヒアリング
1 プレゼンテーション・ヒアリングの実施について
実施日
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」に記載の日程で実施する。
本プロポーザル参加者は、提出された技術提案書等に基づいてプレゼンテーションを行い、その後、選定委員によるヒアリングを受ける。
実施場所、実施時間、その他詳細については後日、事務局より連絡を行う。 実施方法は、選定委員によるヒアリング形式とする。
第7 技術提案の審査及び評価方法
1 技術提案の審査及び評価方法について
技術提案の審査は、選定委員会が行う。ア 技術提案の評価方法
提出された技術提案の提案に求める内容ごとに審査を行い、プレゼンテーション・ヒアリ
ングで確認したのち評価を行い、別表2に定める配点を与える。
配点は出席した委員全員の平均値とし、小数点第3位を切り捨て、小数点第2位まで求めることとする。
第8 VE提案の審査及び採否通知
1 VE提案の審査及び採否通知について
VE提案の審査は、委員会が行う。
VE提案は、施工の確実性、安全性、経済性(工事費等削減効果)等の総合的な視点で、採用可能(○)、条件付き採用可能(△)、不採用(×)を判定する。
VE提案採否の通知は、ヒアリングの後、参加者それぞれに電子メールにて通知する。 上記(2)において採用を決定したVE提案の合計金額をVE提案採用金額とする。
VE提案採否の通知日は、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」のとおりとする。
第9 VE提案採用前後の概算工事費見積書及びVE提案採用前後概算工事費見積内訳書の提出
1 提出期間、提出書類、提出部数
提出期間
「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の期限までに提出すること。 提出書類
ア VE提案採用前概算工事費見積書(様式13)
イ VE提案採用前概算工事費見積内訳書(様式14)ウ VE提案採用後概算工事費見積書(様式15)
エ VE提案採用後概算工事費見積内訳書(様式16)
x xx明細書(任意書式) 明細書等作成にあたっては、以下に留意すること。
(ア) 内訳明細書の書式については、任意書式による。ただし、見積会社名、及びページ数/全体ページ数を各ページのフッター部に出力すること。
(イ) 内訳明細書は、項目・内容・単位・数量・単価・金額を記載すること。
(ウ) 一式工事とする場合は、歩掛等の一式工事の根拠を内訳明細書に反映させること。
(エ) 共通仮設工事・直接仮設工事については一式計上をしないこと。
(オ) 価格調整など根拠のない一括値引き(xx値引き)は認めない。
(カ) 技術提案内容については、全て見積に反映させること。
(キ) 基本設計図書及び発注図書等に含まれている内容を承知したうえで、基本設計図書及び発注図書等に表記されていない場合でも、工事を完成するのに必要な全ての材料や作業及び施工上、当然必要とされる内容を想定し、反映すること。
カ 上記ア~オを記録したDVD-R(1枚) ※オリジナルデータ及びPDF形式にて保存 書類提出部数
上記(2)ア~オの内容を順にまとめ、各2部提出すること。
2 VE提案採用前概算工事費見積書作成の留意事項
消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
3 VE提案採用前概算工事費見積内訳書作成の留意事項
様式は5つのシートに分かれているので、全て入力すること。
交付した様式のフォーマットは変更しないこと。該当する項目がない場合は、適宜、類似の項 目に算入するものとし、備考欄に説明を加えること。ただし、概算主要数量一覧表(電気設備)及び概算主要数量一覧表(機械設備)については記載している材料を拾うものとし、仕様ごと に適宜名称の変更や行を増やすことは差し支えない。
概算主要数量一覧表(建築)の数量の算出が出来ない項目は、行は削除しないで、算出不可等の記載をすること。
4 VE提案採用後概算工事費見積書作成の留意事項
消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
5 VE提案採用後概算工事費見積内訳書の作成の留意事項
VE採用後の数量、金額等とし、VE提案採用前概算工事費見積内訳書を赤字にて修正したものとすること。
様式は5つのシートに分かれているので、全て入力すること。
交付した様式のフォーマットは変更しないこと。該当する項目がない場合は、適宜、類似の項目に算入するものとし、備考欄に説明を加えること。ただし、概算主要数量一覧表(電気設備)及び概算主要数量一覧表(機械設備)については記載している材料を拾うものとし、仕様ごとに適宜名称の変更や行を増やすことは差し支えない。
概算主要数量一覧表(建築)の数量の算出が出来ない項目は、行は削除せず、算出不可等の記載をすること。
採否の通知の結果、採用または条件付採用とされた技術提案内容については、全て見積に反映させること。
第10 価格の評価方法
1 価格の評価方法について
価格の評価(算出方法)
価格の評価は、提案者より提出された技術提案書のうちVE提案採用後概算工事費見積書(様 式14)及びVE提案採用後概算工事費見積内訳書(様式15)に記載された金額(提案価格)を用い、下記算式により評価点を計算する。
小数点第3位を切り捨て、小数点第2位まで求めることとする。
参考見積提案率(%)=(VE提案採用後概算工事費/参考価格)×100 VE提案採用後概算工事費=VE提案採用前概算工事費-VE提案採用金額
価格評価点 | (1)【参考見積提案率≦90%】の場合 |
価格評価点:30点 | |
(2)【90%<参考見積提案率≦100%】の場合 | |
価格評価点は、90%:30点と100%:0点を通る直線式により算出される以下のyの値とする y=b×(1-x/a) x:(参考見積提案率-90%) a=10(%) b=30(点) | |
(3)【100%<参考見積提案率】の場合 | |
無効とする(失格) |
価格評価点のイメージは以下のとおり。
価
格 30点評
価点
0点
見積提案率
90% 100%
【例】参考見積提案率が95%だった場合 x=(95.0-90.0)%=5.0% a=10(%) b=30(点) y=30×(1-5.0/10.0)=15点
第11 最優秀提案事業者の決定
1 最優秀提案事業者の決定について
各評価項目の合計点数が最も高い者について、最優秀提案事業者としてふさわしいかを委員会に諮り、認められた者を最優秀提案事業者として決定する。なお、総合評価点の合計点数の最も高い者が2者以上ある場合、このうちVE提案採用後概算工事費が最も低い者を最優秀提案事業者とする。また、VE提案採用後概算工事費も同額であった場合は、該当者によるくじにより決定するものとする。
最終審査結果の通知は、「第1 9 実施スケジュール及び書類の提出方法」の該当する期限までに書面により、参加者それぞれに通知するとともに、xx市ホームページに掲載する。
第12 基本協定書の締結
1 基本協定書の締結について
基本協定書の締結にあたり、発注者及び設計者並びに最優秀提案事業者は、以下の内容確認を行う。
ア 最優秀提案事業者より提出されたVE提案採用後概算工事費見積内訳明細書及び採用されたVE提案内訳明細書(以下「明細書等」という。)の算出根拠及び考え方並びに妥当性の確認。
イ 明細書等に基づく、実施設計着手段階での設計仕様の確認。
上記イの確認において、明細書等と想定される設計仕様に相違がある場合は、発注者、設計者及び最優秀提案事業者にて協議し、必要に応じて設計仕様又は明細書等の修正を行う。
発注者及び設計者並びに最優秀提案事業者は、明細書等(修正された場合は、修正後の明細書等)を実施設計におけるコストコントロールの根拠とし、原則、VE提案採用後概算見積金額以内での工事の実施に向けて技術協力業務を実施することを合意し、その旨を基本協定書に記載する。
技術協力業務期間における、発注者からの変更指示及び予見不可能な事由に起因する変更並びに社会経済情勢の変化による工事費増減額の変更については、別途協議するものとする。
発注者は、上記(1)~(4)における、確認、協議及び合意について、設計者及び最優秀提案事業者との調整を、CMrとともに行うこととする。
第13 その他
1 失格条項
参加者が次のいずれかに該当した場合、失格とする。 提出物に虚偽の記載又は、不正があった場合。
提出物の作成要領、提出方法及び提出期限を守らなかった場合。 VE提案採用後概算工事費見積額が参考価格を超えた提案の場合。
公告日から最終審査結果通知・公表が終了するまでの期間、選定委員に直接又は間接を問わず本件に関し故意に接触した場合。
その他委員会が不適切と判断した場合。
2 参加者数
参加者が1者の場合でも本プロポーザルは実施する。この場合、技術提案書等の内容を確認の上、問題がなければ審査を行い、選定委員会の議によりその者を「最優秀提案事業者」として選定することができる。
3 参加の辞退
本プロポーザルを途中で辞退する者は、「辞退届」(様式17)を提出すること。
4 公表、非公表の範囲
本プロポーザルにおける公表の範囲は、下記のとおりとする。
事後公表の範囲
ア 参加表明者及び技術提案者の数と名称イ 最優秀提案事業者及び次点者の名称
ウ 技術提案者(最優秀提案事業者及び次点者以外の者はA者、B者等と表記)の評価項目ごとの得点およびVE提案採用後概算金額
エ 最優秀提案事業者の技術提案書(抜粋版)(技術協力業務委託契約締結後に予定)オ 審査結果の講評(上に同じ)
5 施工予定者(受注者)の技術提案の履行に関する事項
技術提案に基づく提案内容について、実施設計完了後及び工事途中、工事完了後に、履行状況の確認を行う。履行確認の方法等については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。なお受注者の責により、技術提案が履行されない場合又は履行を確認ができない場合は、違約金として不履行部分に応じた金額を協議により徴収する。
6 リスク負担・分担
本件業務における工事金額の増加等の負担は、以下の表のとおりとする。
リスクの種類 | No | リスクの内容 | 負担者 | 備考 | |||
発注者 | 受注者 | ||||||
共通 | 入札手続き等リスク | 1 | プロポーザル時に発注者が提示するプロポーザル用資料の誤り | ○ | |||
2 | 発注者の帰責事由により落札者と契約締結ができない、又は手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||||
3 | 受注者の帰責事由により発注者と契約が締結できない、又は手続きに時間がかかる場合 | ○ | |||||
制度 関連 リスク | 法令 関連 リスク | 4 | 工事(造成工事含む)に係る根拠法令の変更、新たな規制の立法等 | ○ | 契約前に確認できるものは受注者の負担 | ||
5 | 消費税率が変更されたことによる費用の増加 | ○ | |||||
許認可等の 取得 | 6 | 工事(造成工事含む)の実施にあたって、受注者が取得すべき許認可等の遅延等による費用の増加 | ○ | ||||
社会 リスク | 住民等の要望活動 | 7 | 本施設を整備することそのものに対する地域住民の要望活動、訴訟等に関する費用の増加等 | ○ | |||
8 | 受注者が行う業務全般に起因する地域住民等の要望活動、訴訟等に関する費用の増加等 | ○ |
環境の保全 | 9 | 受注者が行う業務全般に起因する環境問題 (騒音、振動、有害物質の排出等)に関する対応 | ○ | ||||
第三者賠償 | 10 | 発注者の事由による事故等により第三者に与えた損害(病院の帰責事由により、通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生等によって第三者に損害を与えた場合を含む。) | ○ | ||||
11 | 受注者の帰責事由による事故等により第三者に与えた損害(通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、臭気の発生等によって第三者に損害を与えた場合で、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものを含む。) | ○ | |||||
12 | 本件工事等の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動により第三者に損害を及ぼしたとき | △ | △ | ||||
経済 リスク | 物価の変動 | 13 | 物価の変動 | △ | △ | 契約約款及びxx市のスライド条項 による | |
債務 不履行リスク | 本業務の中止延期 | 14 | 発注者の指示等による本業務の中止、延期 | ○ | |||
15 | 上記以外の事由による本業務の中止、延期 (不可抗力リスクを除く) | ○ | |||||
構成員に関するリス ク | 16 | 受注者の構成員及び協力会社の業態悪化等に起因し、工事(造成工事含む)の実施が困難となった又は遅延した場合 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 17 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象による工事目的物への損 害 | ○ | ||||
実施設計 ・施工段階 | 計画・設計 リスク | 各種 調査 リスク | 18 | 発注者が指示した現況図等が現状と著しく異なっていた場合 | ○ | ||
19 | 受注者が実施した各種調査等に不備があった場合 | ○ | |||||
設計 リスク | 20 | 発注者が提示した設計に関する与条件又は設計図書関連資料の内容に不備があった場合 | ○ | ||||
21 | 受注者が実施した設計に不備があった場合 | ○ | |||||
設計 変更 リスク | 22 | 発注者の指示により、設計図書関連資料と異なる内容の設計変更を行ったことによる工事の遅延や工事費用等の増加 | ○ | ||||
23 | 受注者の事由によって設計変更したことによる工事の遅延や設計・工事費用等の増加 | ○ |
用地 リスク | 用地の瑕疵 | 24 | 事業用地の土壌汚染、埋蔵物等による計画・設計変更又は工事費用等の増加 | ○ | 契約前に確認できるものは受注者の負担 | ||
地盤・地質 状況の差異 | 25 | 過去の調査では予見不可能な地質・地盤状況の結果、工法・工期等に変更が生じた場合 | ○ | ||||
施工 リスク | 工事 完了の遅延 | 26 | 発注者の帰責事由により契約期日までに施設整備が完了しない場合 | ○ | |||
27 | 受注者の帰責事由により契約期日までに施設整備が完了しない場合 | ○ | |||||
工事費増減 | 28 | 発注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | ||||
29 | 受注者の帰責事由による工事費の増加 | ○ | |||||
要求 水準等未達 | 30 | 完了検査等において、設計図書関連資料未達の箇所や施工不良部分が発見された場合 | ○ | ||||
施工 による損害 | 31 | 施工により既設建物損傷やインフラ断絶を及ぼした場合の復旧・補修等関連費用 | ○ | ||||
32 | 引渡し前に工事目的物・関連工事に関して生 じた損害 | ○ |
○:リスクを負担する。 △:リスクを分担する。